茨P連「小中学生24時間補償制度」のご案内
2021年度 要保存
茨P連「小中学生24時間補償制度」のご案内
━傷害総合保険━
茨城県学校xx 推薦
【傷害総合保険にご加入の皆さまへ】
2021年1月1日以降に保険期間が開始するご契約について、個人賠償責任補償等の保険料・補償内容の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、本パンフレットを必ずご確認ください。
この制度は、茨P連会員※にかぎり任意で加入できる《児童・生徒対象の傷害総合保険》です。茨P連は約22万人の児童・生徒が在籍しますので、団体保険にすることで団体割引の適用が可能なため、お得です。また、保険料年額
5千円からの充実した補償内容は、団体契約にかぎり可能なプランです。本会では、会員(保護者)のために万が一の備えの一つとして、本制度のご加入をお勧めしております。 ※所属校のPTAに加入することが必要になります。
個★賠償責任補償
自転車事故も補償されます。示談交渉サービス付(日本国内のみ)
お子さまやそのご家族が誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されます。
1,000日までの
傷害補償(入院・通院・手術保険金)
ロングな入院補償
授業・部活中の事故、交通事故、日常・レジャー中の事故など、様々な事故により、お子さまがケガをした場合に補償されます。(海外も含まれます。)
熱中症補償 病気の補償(Mプラン)
お子さまが日射または熱射により熱中症を発病した場合に補償されます。
被害事故
補償
お子さまが犯罪行為またはひき逃げ事故の被害者となり、死亡または所定の重度障害が生じた場合に補償されます。
お子さまが保険期間中に発病し治療を受けた場合に、次の保険金が支払われます。
◎疾病入院保険金
◎疾病手術保険金
◎入院療養一時金
◎疾病退院後
通院保険金
※詳しくは、次ページ以降をご覧ください。
(締切以後は中途加入のお手続が必要です)
団体ならではのお得なプラン 団体割引25%適用
お申込締切日(必着)
2021年4月16日(金)
※新規募集は停止しています
保険期間
2021年5月1日(午後4時)~
2022年5月1日(午後4時)
年間保険料口座振替日
2021年
6月14日(月)
例年は6月12日
※新規加入ご希望の方は4月1日保険始期パンフレットをご確認下さい。
毎年のお申込みは不要です。
(中学校進学でも継続)
もくじ
一度ご加入されますと、中学卒業まで自動更新されます。
(私立中学校進学や県外転出など、茨P連会員外になった場合を除きます。)
※前年度迄にすでにご加入された方は改めての手続きは不要です。
【毎年の更新のご確認は2月に郵送でご案内しております。】
補償内容の説明 P5〜9
補償内容と保険料 P2〜3
ご加入のお手続き方法 P4〜5
保険金の請求について P12右下
住居等変更手続きについて P12右下
茨P連「小中学生24時間補償制度」プラン表
保険期間:2021年5月1日(午後4時)~ 2022年5月1日(午後4時)
本制度の主な特長
❶賠償事故の示談交渉サービスセット
(日本国内において発生した事故のみ)
❷個人賠償責任の補償限度額を強化
➌いつでも、どこでも・・・安心の24時間補償
➍割安な保険料(団体割引25%適用)
❺年1回の自動振替、卒業までの自動継続
❻1,000日(約2.7年)までのロングな入院補償
MS・MA・MBプラン
Ⓖ病気による入院・通院も手厚くカバー
自転車搭乗中でもスポーツ中でも補償されます。
お申込締切日(必着)
2021年4月16日(金)
個人賠償を充実!
近年増えている自転車事故 !
とりわけ若年者による加害事故の増大。
子どもたちの日常生活における思わ
ぬ加害リスク(賠償)が増えています。
本制度は、PTAなら
ではの補償内容です。
申込方法・保険料支払方法・継続期間はP4をご覧ください。
【早めが安心です】
締切り間近では、記入漏れ等の対応が不可能です。
締切りを過ぎた場合は、保険料の振込手続きが必要となります。
●取扱代理店
グローアップ茨城有限会社
x000-0000 xxxxx0-0-0 TEL 000-000-0000
(受付時間:平日の午前10時から午後7時まで)
●引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社茨城支店 法★支社
x000-0000 xxxxx0-0-00 TEL 000-000-0000
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
問い合わせ先
年間保険料(一時払) | |
自転車で他人にケガを負わせた等、本人と本人の同居の親族に日常生活における法律上の損害賠償責任が発生したときに 補償します。 自転車で他人を傷つけた ※日本国内において発生した事故については、 損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる 「示談交渉サービス」がご利用いただけます。 | |
傷害(ケガ)補償 | 授業中や部活動中、レジャー中等、 日常生活におけるケガ 私的な時間も含めて24時間、急激かつ偶然な外来の事故がもとで死亡されたり、後遺障害が生じたり、 入院、通院、手術をされたとき。 学校で運動中にケガをした 特に、ケガの入院に関しては1,000日を限度に補償します。 入通院は1日目からのお支払い。 自転車で転倒してケガ すべてのプランに、「天災危険補償特約」 「熱中症危険補償特約」をセット! Sプラン・MSプランではSARS、O-157等、法律※が定める特定感染症危険を補償! ※「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める政令」および 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 |
被害事故補償 ストーカーなどによる犯罪被害やひき逃げによる被害事故にあ い、死亡されたり、所定の重度 ひき逃げにあい死亡した 後遺障害が生じたとき。 被害事故保険金を、自賠責保険等からの給付を差引き、死亡・後遺障害保険金に上乗せして補償します。 | |
病気の補償 | 疾病により入院をされたとき 1回の入院につき180日を限度に保険金をお支払いします。 病気による入院・手術 疾病により手術をされたとき 疾病の治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象である手術を受けたときに保険金をお 支払いします。 退院後の通院治療 疾病により継続して4日を超えて入院した場合の退院後に通院をされたとき 1回の通院につき90日を限度に保険金をお支払いします。 ※保険期間の開始後に発病した疾病にかぎります。 |
疾病を補償するプランにご加入いただく方へ
〈始期前の発病による無責の取扱い〉
*ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病(※3)に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、保険期間が1年の契約については、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病(※3)であっても、ご加入初年度の契約が継続されており、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由(入院を開始された場合や手術を受けられた場合等)が生じた場合は、その保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。
補償内容と保険料
(保険期間1年、職種級別A級、団体割引25%、天災危険補償特約セット)
疾病補償付きおすすめ | Sプラン | Aプラン | Bプラン | |||
MSプラン | MAプラン | MBプラン | ||||
年間保険料(一時払) | 12,700円 | 9,000円 | 6,300円 | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
個人賠償責任保険金額 | 支払限度額 (1事故あたり) 1億円 | 支払限度額 (1事故あたり) 8,000万円 | 支払限度額 (1事故あたり) 5,000万円 | 支払限度額 (1事故あたり) 1億円 | 支払限度額 (1事故あたり) 8,000万円 | 支払限度額 (1事故あたり) 5,000万円 |
入院保険金 (1,000日限度) | 1日あたり 4,000円 | 1日あたり 3,000円 | 1日あたり 2,000円 | 1日あたり 4,000円 | 1日あたり 3,000円 | 1日あたり 2,000円 |
手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の10倍外 来 の 手 術:入院保険金日額の5 倍 | |||||
通院保険金 (90日限度) | 1日あたり 1,450円 | 1日あたり 1,050円 | 1日あたり 650円 | 1日あたり 1,450円 | 1日あたり 1,050円 | 1日あたり 650円 |
死亡・後遺障害保険金額 | 74万円 | 43.5万円 | 31万円 | 56万円 | 31万円 | 22.5万円 |
熱中症危険補償特約 | ○ | ○ | ||||
特定感染症危険補償特約 | ○ | ○ | ||||
被害事故補償 | 支払限度額(1事故あたり) 1,000万円 | |||||
疾病入院保険金 (180日限度) | 1日あたり 4,000円 | 1日あたり 3,000円 | 1日あたり 2,000円 | |||
疾病手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の10倍外 来 の 手 術:入院保険金日額の5 倍 | |||||
入院療養一時金 | 30万円 | 22万円 | 11.5万円 | |||
疾病退院後通院保険金 (90日限度) | 1日あたり 1,450円 | 1日あたり 1,050円 | 1日あたり 650円 |
※斜線部分は補償されません。
(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
(※3)入院療養一時金支払特約については、ご加入初年度の保険期間の開始時より前に被った身体障害をいいます。保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
※保険料のうち、Mプランで追加される特約部分(疾病保険特約および入院療養一時金支払特約保険料)については介護医療保険料控除の対象となります。(2020年12月現在)
※MSプランについては、特定感染症による入院・通院において傷害保険金、疾病保険金のどちらからもお支払い対象となります。
ご加入方法 郵送でカンタン申込み!
同封の「加入依頼書」を専用封筒でご郵送ください。
保険料は口座引き落としのため、お申込みの際は現金不要です。
1 ご希望のプランをひとつお選びください。 補償内容一覧をご覧ください。
おすすめは病気補償付きのMSxxxです。(MSプランでは特定感染症による入院・通院において傷害保険金、疾病保険金のどちらからもお支払い対象となります。)
1年分の保険料が12,700円(1か月あたりにすると約1,059円)と、割安な保険料ですのでぜひともおすすめします。
昨今では、1億円前後の賠償金もよく耳にします。詳細は、2・3ページおよび6ページ以降をご参照ください。
2 加入依頼書にご記入・ご捺印ください。
お手元に預金通帳をご用意ください。
同封の「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、金融機関お届け印を2か所お よび加入依頼欄にご捺印ください。※通帳の印鑑をご確認ください。
口座振替の金融機関名などにつきましては、お手元の預金通帳にてご確認のうえ正確にご記入ください。
また、誤記入の場合は二重線で消して必ず訂正印(通帳印)を押してください。
お申込締切日(必着)
保険期間
2021年4月16日(金) 2021年5月1日(午後4時)~
2022年5月1日(午後4時)
年間保険料口座振替日
6月14日(月)
※締切日を過ぎた場合、口座振替がご利用になれません。前日までに残高をご確認ください。
加入者証送付時期
7月下旬頃
(ご注意)万一、期日までに払込みいただけない場合には、加入者証記載の保険始期日にさかのぼって補償できなくなりますのでご注意ください。
3 専用返信封筒にてご郵送ください。
郵送するだけで手続き完了です。
加入依頼書は専用封筒(このパンフレットと同封の封筒)にて補償制度係までご郵送ください(切手不要)。追って7月下旬頃加入者証をお届けします。
第2次締切日以降は中途加入扱いとなり、保険料の払込みが必要です。茨P連ホームページにて、中途加入の案内をご覧ください。なお8月21日以降の中途加入は受付けておりません。(8月20日で年度内終了)茨P連ホームページにて、中途加入の案内をご覧になるか、取扱代理店にお問合せください。
毎年のお申込みは不要です。(私立中学校進学や県外転出など、茨P連会員外になった場合を除きます。)
※前年度迄にすでにご加入された方は改めての手続きは不要です。
一度ご加入されますと、中学卒業まで自動更新されます。
(中学校進学でも継続)
【毎年の更新のご確認は2月に郵送でご案内しております。】
【事故サポートセンター】 0000-000-000(受付時間:24時間365日)
※事故にあわれた際には、ご契約内容がわかるもの(加入者証等)をお手元にご用意のうえ、ご連絡いただきますようお願いします。加入者証は7月末頃お手元に郵送します。
万一の事故・病気の際は、下記にお電話いただきますと担当者が対応します。
銀行 郵便局
(都市銀行)全行 (地方銀行)全行
(信託銀行)全行
(長期信用銀行)全行 (信用金庫・労働金庫)全金庫信用組合 一部お取扱いしていない店舗がありますので
農 協
ネットバンク
}詳細は担当者までお問合せください。
口座振替・自動振込みがご利用いただける金融機関
記入例と記入上の注意
茨城
注意:6 月14日に保険料の振替ができない場合は、加入が無効になることもあります。
保護者のお名前、ご住所、連絡先をご記入ください
扶養者と保護者が異なる場合のみご記入ください
扶養者と生徒・児童(被保険者)との続柄をご記入ください
生徒・児童のお名前・生年月日・性別・学校名をご記入ください
※学校名のフリガナは記載例のように記入してください
(学園名不要)
本年4月からの新学年に○印をお付けください
ご捺印は1枚目に1箇所、2枚目に2箇所あります
普段お取引のある金融機関名および支店名・預金種目・口座番号をご記入ください(店番号は記入不要です)
通帳をご確認のうえご記入ください
※通帳でご確認ください
※お届けの文字と異なる場合は不備扱いになります
金融機関のお届けの名義を正確にご記入ください
茨城
茨城
金融機関お届け印(お届けサイン)を忘れずに2箇所にご捺印ください
【印鑑が不明な場合は金融機関支店等でご確認ください】
または
ご加入プランの
いずれかに必ず○印をお付けください
生徒ご本人が他の損害保険契約の被保険者になっている場合、必ずご記入ください
(保険会社名・保険種目・死亡保険金額など)
1枚目
2枚目
・・・・・・・・
3枚目=お客さま控え(パンフレットと共に保存してください)
※住所は、市町村名からご記入下さい。
3枚目はお客さま控えになりますので、加入者カードが到着するまで、大切に保管してください。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み:この商品は傷害総合保険普通保険約款に疾病保険特約等各種特約をセットしたものです。
■保 険 契 約 者:茨城県PTA連絡協議会
■保 険 期 間:2021年5月1日午後4時から2022年5月1日午後4時まで1年間となります。(中学校卒業までは自動継続となります。)
■申 込 締 切 日:2021年4月16日(金)必着
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者:茨城県PTA連絡協議会員のお子さまを被保険者とし、会員の皆さまを加入者(保険料負担者)としてご加入いただきます。
●被 保 険 者:茨城県PTA連絡協議会員のお子さま(「保険期間末日に年齢が満23歳未満」または「学校教育法に定める学校の学生・生徒」)にかぎります。
●お支払方法:2021年6月14日(月)に口座振替となります。
●お手続方法:下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口のグローアップ茨城までご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。(別紙記入例をご参照ください。) | |
既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプランで継続加入を行う場合 | お手続きは必要ありません。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※ | 12ページ②契約内容に変更がある際の連絡先欄をご確認いただき、メールまたはFAXでご通知ください。 | |
継続加入を行わない場合 |
※「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼書の修正方法等はグローアップ茨城までお問い合わせください。
(注)ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
●中 途 加 入:保険期間の中途でのご加入は、茨P連ホームページをご参照ください。中途でのご加入を希望される方は、申込書の送付と合わせて保険料の払込みが必要です。取扱代理店グローアップ茨城または損保ジャパンまでご連絡ください。
●中 途 脱 退:脱退の場合には茨城県PTA連絡協議会まで、ハガキ・FAX・Eメール等の書面でご通知ください(P12の②を参照ください。)。
【記載内容:住所・電話番号・加入者氏名および被保険者氏名・加入者番号を記入し、「脱退」とご記入ください。】
●保険契約開始時点のご加入人数が5,000名未満となった場合は、保険金額を調整する場合がありますので、あらかじめご了承願います。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容(保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合)
【ケガの補償】※すべてのプランにご加入の方が対象となります。
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※1)(※2)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※1)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。
(※2)「熱中症危険補償特約」がセットされていますので、日射または熱射による身体の障害もお支払いの対象となります。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは「、原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
傷害(国内外補償)
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |||
死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ➃脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 | |||
死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | |||||
後 遺 障 害保 険 金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の 4%~ 100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金 の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 | ||||
後遺障害保険金の額= 死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | |||||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | ||||
入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(1,000日限度) | |||||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、 〈入院中に受けた手術の場合〉の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) 〈入院中に受けた手術の場合〉手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) 〈外来で受けた手術の場合〉手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具 を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | ||||
通院保険金 | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数 (事故の発生の日から1,000日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギブス、ギブスシーネ、ギブスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされ た場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
【ケガの補償(特約)】
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害(国内外補償) | 【特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約】(S、MSプランにご加入の方のみ対象となります。) 特定感染症(※)を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に、所定の後遺障害が生じた場合、入院した場合、通院した場合に、後遺障害保険金、入院保険金(180日限度)、通院保険金(180日以内の90日限度)をお支払いします。 ご加入初年度の場合は、保険期間の開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金をお支払いできません。 ※「特定感染症」とは、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」により指定された新型コロナウイルス感染症および「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。2020年12月現在、結核、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属SARSコロナウイルスであるものにかぎります。)、腸管出血性大腸菌感染症(O-157を含 みます。)等が該当します。 | ||
被害事故(国内外補償) | 被 害 事 故補 償 (注) | 被保険者が、被害事故により死亡された場合または所定の重度後遺障害 (※)が生じた場合、所定の計算により算出した損害額から、下記の給付や 賠償金等の合計額を差し引き、1回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度にお支払いします。 ①自賠責保険等からの給付 ②対人賠償保険等からの給付 ③加害者等からの賠償金 など (※)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ➃地震、噴火またはこれらによる津波 ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑥被害事故を発生させた方が、次のいずれかに該当する場合 被保険者の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者の親族のうち3親等内の方、被保険者の同居の親族 など |
補償の内容(保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合)(続き)
【日常生活の賠償責任の補償】※すべてのプランにご加入の方が対象となります。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
賠償責任 | 個 人 賠 償責 任 (国内外補償) (注) | 日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から➃までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ②被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合 ➃誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 オ.本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 カ. イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (※2)次のものは「受託品」に含まれません。 ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ・義歯、義肢その他これらに準ずる物 ・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ・データやプログラム等の無体物 ・漁具 ・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 など (※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ➃被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ⑪受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害 ⑫受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2)または紛失 ・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など (※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.主たる原動力が人力であるもの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの (※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
補償の内容(保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合)(続き)
【病気の補償】※MSxxx、MAプラン、MBプランにご加入の方が対象となります。
被保険者が日本国内または国外において保険期間中に疾病を被り、その直接の結果として、入院を開始した場合、手術を受けられた場合、退院後に通院された場合に保険金をお支払いします。
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合 | |||||
疾病(病気)・(国内外補償) | 疾 病 入 院保 険 金 | 保険期間中に疾病を被り、入院を開始した場合に、1回の入院につき 180日を限度として、入院した日数に対し、入院1日につき疾病入院保険金日額をお支払いします。ただし、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日が限度となります。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 ➃麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用 (治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑤傷害 ⑥妊娠、出産。ただし、異常分娩等、「療養の給付」等(※)の支払いの対象となる場合を除きます。 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑨アルコール依存、薬物依存等の精神障害 など (※)「療養の給付」等 公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます。 | ||
疾病入院保険金の額=疾病入院保険金日額×入院した日数 | |||||
疾 病 手 術保 険 金 | 以下の(1)または(2)のいずれかの場合に保険金をお支払いします。 (1)保険期間中に疾病を被り、その疾病の治療のために病院または診療所において以下①から③までのいずれかの手術(※1)を受けた場合、疾病手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ②先進医療に該当する手術(※2) ③放射線治療に該当する診療行為 〈入院中に受けた手術の場合〉疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×1(0 倍) 〈外来で受けた手術の場合〉疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術、鼻焼灼術、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表で手術料の算定対象とならない乳房再建術、視力矯正を目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術(レーシック手術等) など (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 (2)骨髄幹細胞採取手術(※1)を受けた場合は、保険期間中に確認検査(※2)を受けた時を疾病を被った時とみなして、(1)と同様の保険金額を疾病手術保険金としてお支払いします。 (※1)ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年経過した後に受けた場合にお支払いの対象となります。なお、提供者と受容者が同一となる自家移植の場合は、保険金をお支払いしません。 (※2)「確認検査」とは、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型等の適合等を確認するための検査のうち、最初に行ったものをいいます。ただし、骨髄バンクドナーの登録の検査を除きます。 疾病手術保険金は、手術を受けられるごとにお支払いしますが、手術の種類によっては、お支払いする回数・保険金の額に以下(1)から(4)までの制限があります。 (1)時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合、疾病手術保険金の額の量も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 (2)同一の手術(同一の先進医療に該当する手術を含みます。)を2回以上受けた場合で、それらの手術が一連の手術(※1)に該当するときは、同一手術期間(※2)に受けた一連の手術(※1)については、疾病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 (※1)一連の手術とは、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が 1回のみ算定されるものとして定められている手術をいいます。 (※2)同一手術期間とは、一連の手術のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて60日間をいいます。また、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、直前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60日間を新たな同一手術期間とします。 (3)医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、手術料が 1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみお支払いします。 (4)放射線治療を2回以上受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回のお支払いを限度とします。 | ||||
疾病退院後 通院保険金 | 保険期間中に疾病を被り、継続して4日を超えて入院し、退院後の通院責任期間に通院した場合、1回の通院責任期間につき90日を限度として、通院した日数に対し、通院1日につき疾病退院後通院保険金日額をお支払いします。ただし、1回の入院について、最初の入院の開始日からその日を含めて1,000日を経過した日の翌日以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。 また、疾病入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、疾 病退院後通院保険金をお支払いしません。 | ||||
疾病退院後通院保険金の額=疾病退院後通院保険金日額×通院した日数 |
(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。
ただし、入院の原因となった疾病を被った時から起算して1年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。
①被保険者が疾病を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が入院を開始した時のお支払条件により算出された保険金の額
補償の内容(保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合)(続き)
傷害・疾病共通(国内外補償)
【ケガ・病気の補償】※MSxxx、MAプラン、MBプランにご加入の方が対象となります。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
入 院 療 xx 時 xx 払 特 約 | 被保険者が、保険期間中に身体障害(傷害または疾病)を被り、医師がその治療のために継続して60日以上の入院が必要であると診断した場合、入院療養一時金額の全額を入院療養一時金としてお支払いします。ただし、同一の身体障害(傷害または疾病)に対する入院療養一時金は、保険期間(この保険契約が継続加入である場合は、この保険契約が継続されてきた各保険契約の保険期間を含みます。)を通じ、1回のお支払いにかぎります。 入院療養一時金の額=入院療養一時金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ➃妊娠、出産。ただし、異常分娩等、「療養の給付」等(※)の支払いの対象となる場合を除きます。 ⑤戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑦先天性異常 ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 ⑨無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 など (※)「療養の給付」等 公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます。 |
用語のご説明
用 語 | 用語の定義 |
1回の入院 | 入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日までの期間中に、同一の疾病(前の入院の原因となった疾病と医学上密接な関係があると認められる疾病を含みます。)により再入院された場合は、前後の入院を合わせて1回の入院とみなします。 保険金をお支払いするべき入院中に、保険金をお支払いするべき他の疾病を被った場合は、当初の入院とその後の他の疾病による入院を合わせて1回の入院とみなします。 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院責任期間 | 1回の入院について、最初の入院の開始日に始まり、最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過した日に終わる期間をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被害事故 | 第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。 |
放射線治療 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(※)。ただし、血液照射を除きます。 ②先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 (※)歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
*ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
〈告知事項〉この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の職業または職務
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
*ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
*ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病(※3)に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、保険期間が1年の契約については、
ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病(※3)であっても、ご加入初年度の契約が継続されており、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由(入院を開始された場合や手術を受けられた場合等)が生じた場合は、その保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。
(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
(※3)入院療養一時金支払特約については、ご加入初年度の保険期間の開始時より前に被った身体障害をいいます。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。 追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
〈被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について〉
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます(P5.中途脱退の頁を参照)。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
〈重大事由による解除等〉
保険金を支払わせる目的で支払事由等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
〈他の身体障害または疾病の影響〉
すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガや病気の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の2021年5月1日午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、8月までの毎月、受付をしています。中途でのご加入を希望される方は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。茨 P連ホームページ「中途加入のご案内」参照
5.事故がおきた場合の取扱い(P.12の① 万一の事故・病気の際の連絡先参照)
●保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日(疾病の場合は、入院を開始した日あるいは手術を受けた日)からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。
事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、 損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあ
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(続き)
たる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、疾病状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 傷害または疾病の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など |
➃ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●疾病保険特約にご加入の場合、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金をお支払いした場合、満期時にご継続をお断りすることがあります。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
※保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
※保険募集上、他の職種級別について記載しておりますが、本制度は児童・生徒を対象としているため、通常はB級への該当はありません。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
【事故サポートセンター】
0000-000-000(受付時間:24時間365日)
※事故にあわれた際には、ご契約内容がわかるもの(加入者証または加入依頼書控え)をお手元にご用意のうえ、ご連絡いただきますようお願いします。
加入者証は例年7月末頃お手元にお届けしております。
① 万一の事故・病気の際の連絡先
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
茨城県PTA連絡協議会
x000-0000 xxxxxx0xx0x00x xxxxxxxx0x
茨P連小中学生24時間補償制度専用アドレス E-mail:xxxxx00x@xxxxxxxxxx-xxx.xx.xx FAX 000-000-0000 グローアップ茨城
契約内容に変更等がある際は、下記〈ご連絡いただく項目〉を記載のうえ、上記アドレスまでメールまたはFaxにてご通知ください。(ハガキ書面でも可)
〈ご連絡いただく項目〉
1.ご加入者氏名(保護者名)
2.被保険者名(xxxxの氏名)
3.連絡先(日中に連絡の取れる電話番号)
4.加入者番号
5.変更の内容(住所・学校名など)
② 契約内容に変更がある際の連絡先
〈加入・脱退などに関するお問い合わせ先〉
●取扱代理店
グローアップ茨城有限会社
x000-0000 xxxxx0-0-0 TEL 000-000-0000
(受付時間:平日の午前10時から午後7時まで)
●引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社 茨城支店 法★支社
x000-0000 xxxxx0-0-00 TEL 000-000-0000
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
〈保険会社との間で問題を解決できない場合〉
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
問い合わせ先
(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、 お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、 取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、 引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。 詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。 必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、保険始期(2021年5月1日)から4か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
SJ20-14155 2021年1月27日作成