Contract
重度慢性疾患保障保険特約 目次
1.総則
11.請求手続き
第1条 特約の締結
第2条 特約の責任開始期
第3条 特約の保険期間および保険料払込期間
第27条
12.医療技術等の変更に伴う契約内容の変更
第28条
2.特約保険金の支払い・特約保険料の払込免除
第4条 死亡保険金の支払い
第5条 重度慢性疾患保険金の支払い第6条 高度障害保険金の支払い
第7条 保険金の支払いに関するその他の事項第8条 特約保険料の払込免除
第9条 戦争その他の変乱の場合の特例
13.契約内容の登録
第29条
14.主約款の準用
第30条
15.特則
3.特約保険金を支払わない場合(免責事由)
第10条 死亡保険金を支払わない場合
4.告知義務・告知義務違反による解除
第11条 高度障害保険金を支払わない場合
第12条 告知義務
第13条 告知義務違反による解除
5.重大事由による解除
第14条 告知義務違反による解除を行わない場合
6.特約保険料の払込み・特約の失効および同時消滅
第15条
第16条 特約保険料の払込み第17条 特約保険料の立替え
7.特約の復活
第18条 特約の失効および同時消滅
8.特約内容の変更
第19条
第20条 特約保険金の減額第21条 特約の復旧
9.特約の解約・解約返戻金額
第22条 保険金の受取人の変更
第23条 特約の解約 第24条 解約返戻金額
10.社員配当金
第25条 債権者等による解約の効力等
第26条
第31条 中途付加の場合の特則
第32条 他の特約へ変更する場合の特則
第33条 定期保険特約等からの変更の場合の特則
第34条 主契約に災害割増特約等が付加されている場合の特則
第35条 主契約が毎期精算配当付自由保険等の場合の特則
第36条 主契約が定期保険等の場合の特則第37条 主契約が終身保険等の場合の特則
第38条 主契約が個人年金保険(93)等の場合の特則 第39条 主契約が新生存給付金付定期保険等の場合の
特則
第40条 主契約が連生終身保険等の場合の特則
第41条 主契約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険等の場合の特則
第42条 主契約が5年ごと利差配当付自由保険等の場合の特則
第43条 主契約が無配当医療保険の場合の特則
第44条 主契約に保険料払込免除特約等が付加されている場合の特則
第45条 主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則
第46条 主契約が毎期精算配当付自由保険等以外の場合の特則
第47条 主契約が無配当新医療定期保険等の場合の特則
第48条 主契約が無配当定期保険の場合の特則
第49条 主契約が5年ごと利差配当xx終身保険の場合の特則
じん
別表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝
すいえん
硬変、慢性膵炎
別表2 シェイエ分類
別表3 心電図等の異常所見
すいえん
別表4 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
1.総則
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
第3条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の取扱範囲内で定めます。
2.特約保険金の支払い・特約保険料の払込免除
第4条(死亡保険金の支払い)
1.支払理由 | 被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したとき[1]に支払います。 |
2.支払額 | 死亡保険金額を支払います。 |
次表に定めるところにより、この特約の死亡保険金を主契約の死亡保険金とあわせて、主契約の死亡保険金受取人に支払います。
第5条(重度慢性疾患保険金の支払い)
被保険者が、初診日[1]がこの特約の責任開始期[2]以後である疾病を直接の原因として、この特約の保険期間中に次表のいずれかに該当し、医師による治療[3]を受けているときに支払います。
1.支払理由
① 次表に定めるところにより、重度慢性疾患保険金を被保険者に支払います。
イ.所定の高血圧症 | 高血圧症(別表1)に該当したと医師によって診断され、かつそれを原因として、高血圧症(別表1)が一定の病状に至ったと認められる次表のいずれかの状態に該当したとき | |||
(1) 所定の眼の状態 | 眼底所見におけるシェイエ分類(別表2)の硬化性変化または高血圧性変化において3度または4度に該当したと医師によって診断されたとき | |||
(2) 所定の心臓の状態 | 次のいずれかに該当したとき a.心臓の障害の治療を目的として、体内用ペースメーカー埋込 術を受けたとき b.心電図等の異常所見(別表3)のうち2つ以上[4]に該当した と医師によって診断されたとき |
補 則 欄
第4条補則
[1]公的機関の証明等により死亡が確認されたときを含みます。以下同じ。
第5条補則
[1]初めて医師の診療を受けた日をいいます。何らの自他覚的症状がなく、健康診断を目的とする検査を受けたのみでは「医師の診療を受けた」ことには該当しません。
[2]この特約が復活または復旧された場合には最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧の際のこの特約の保険金の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[3]医師による診断のための検査のみでは「医師による治療」には該当しません。 [4]第1項第1号ロ(2)bに定める糖尿病(別表1)を原因とするものを含めます。
1.支払理由 | ロ.所定の糖尿病 | 糖尿病(別表1)に該当したと医師によって診断され、かつそれを原因として、糖 尿病(別表1)が一定の病状に至ったと認められる次表のいずれかの状態に該当したとき | |||||
(1) 所定の眼の状態 | 増殖性糖尿病網膜症[5]に該当したと医師によって診断されたとき | ||||||
(2) 所定の心臓の状態 | 次のいずれかに該当したとき a.心臓の障害の治療を目的として、体内用ペースメーカー埋込 術を受けたとき b.心電図等の異常所見(別表3)のうち2つ以上[6]に該当した と医師によって診断されたとき | ||||||
え そ (3) 壊疽に よる所定の状態 | え そ 下肢に壊疽が生じ、その治療を目的として1足の1足指以上[7]の 切断術を受けたとき | ||||||
(4) 継続的なインスリン治療を要する 状態 | 血糖値上昇を抑制するため、医師の指示によりインスリン治療[8]を開始し、その治療が初めてインスリン治療[8]を受けた日から起算して6か月以上継続したと医師によって診断されたとき。ただし、経口血糖降下剤によっては血糖値上昇を抑制できない場合に 限ります。 | ||||||
ハ.所定の じん 慢性腎不 全 | この特約の責任開始期[2]前を含めて初めて慢性じん x x ん したと医師腎不全(別表1)に罹患 によって診断され、その治療を目的として、医師の指示により永続的に行う人工透析療法を開始したとき | ||||||
ニ.所定の肝硬変 | x x ん この特約の責任開始期[2]前を含めて初めて肝硬変(別表1)に罹患したと医師によ って診断されたとき。ただし、診断基準(方法)(別表4)にもとづき医師が認め た場合に限ります。 | ||||||
ホ.所定の すいえん 慢性膵炎 | すいえん x x ん この特約の責任開始期[2]前を含めて初めて慢性膵炎(別表1)に罹患したと医師に よって診断されたとき。ただし、診断基準(方法)(別表4)にもとづき医師が認 めた場合に限ります。 | ||||||
2.支払額 | 死亡保険金額と同額を支払います。 |
② 前項にかかわらず、被保険者がこの特約の保険期間中に医師の指示によりインスリン治療[8]を開始し、この特約の保険期間満了の日から起算して6か月以内に第1項第1号ロ(4)に定める状態に該当したときは、この特約の保険期間満了の日にその状態に該当したものとみなして重度慢性疾患保険金を支払います。
③ 第1項にかかわらず、初診日[1]がこの特約の責任開始期[2]前である疾病を直接の原因として第1項に定める重度慢性疾患保険金の支払理由に該当した場合[9]であっても、この特約の締結の際[10]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾したときは、その承諾した範囲内で重度慢性疾患保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
④ 重度慢性疾患保険金を支払った場合には、被保険者が第1項に定める重度慢性疾患保険金の支払理由に該当した時からこの特約は消滅します。
⑤ 第1項にかかわらず、保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、重度慢性疾患保険金をその法人に支払います。
第6条(高度障害保険金の支払い)
① 次表に定めるところにより、この特約の高度障害保険金を主契約の高度障害保険金とあわせて、主契約の高度障害保険金の受取人に支払います。
補 則 欄
第5条補則
しょうし
[5]新生血管の発生または硝子体出血を伴う網膜症をいいます。
[6]第1項第1号イ(2)bに定める高血圧症(別表1)を原因とするものを含めます。
[7]第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上をいいます。
ぶんべん
[8]妊娠・分娩にかかわるインスリン治療は除きます。
[9]第2項により、被保険者がこの特約の保険期間満了の日に第1項第1号ロ(4)に定める状態に該当したものとみなすことで、重度慢性疾患保険金の支払理由に該当する場合を含みます。
[10]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際とし、復旧の際のこの特約の保険金の増額部分については、その際とします。
1.支払理由 | 被保険者が、この特約の責任開始期[1]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、この 特約の保険期間中に主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定めるいずれかの高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)になったときに支払います。[2] |
2.支払額 | 死亡保険金額と同額を支払います。 |
② 前項にかかわらず、この特約の保険期間の満了後に被保険者が高度障害状態になった場合でも、この特約の保険期間満了の日における被保険者の状態が次の条件をすべて満たすときは、この特約の保険期間満了の日に高度障害状態になったものとみなして高度障害保険金を支払います。
1.この特約の保険期間満了の日において、その状態の回復の見込みのないことが明らかでないことにより、高度障害保険金の支払理由に該当しなかったとき
2.この特約の保険期間の満了後も引き続きその状態が継続しているとき
3.この特約の保険期間の満了後にその状態の回復の見込みのないことが明らかになったとき
③ 第1項にかかわらず、被保険者が、この特約の責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として、この特約の保険期間中に高度障害状態になったとき[3]は、次に定めるところによります。
1.この特約の締結の際[4]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始期[1]前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、高度障害保険金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第7条(保険金の支払いに関するその他の事項)
① この特約の死亡保険金または高度障害保険金を支払う前に重度慢性疾患保険金の支払請求を受け、重度慢性疾患保険金が支払われるときは、会社は、この特約の死亡保険金または高度障害保険金を支払いません。
② この特約の死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合には、その支払い後に重度慢性疾患保険金の支払請求を受けても、会社はこれを支払いません。
③ この特約の高度障害保険金を支払う前にこの特約の死亡保険金の支払請求を受け、この特約の死亡保険金が支払われるときは、会社は、この特約の高度障害保険金を支払いません。
④ この特約の高度障害保険金が支払われた場合には、その支払い後にこの特約の死亡保険金の支払請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第8条(特約保険料の払込免除)
① 主約款に定める保険料の払込免除の理由が生じたときは、主契約の保険料払込免除の取扱いに準じてこの特約の保険料の払込みを免除します。
② この特約の保険料の払込みを免除した後は、次の取扱いを行いません。
1.特約保険金の減額
2.特約の復旧
第9条(戦争その他の変乱の場合の特例)
① 被保険者が戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態になった場合に、戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、その程度に応じ、保険金の金額を削減して支払いまたはその金額の全額を支払いません。
② この特約の死亡保険金を支払わないときは、この特約の保険料積立金を保険契約者に支払います。
補 則 欄
第6条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧の際のこの特約の保険金の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[2]この特約の責任開始期前からの障害に、第1項第1号に定める原因による障害が加わって高度障害状態に該当したときを含みます。ただし、この特約の責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害または疾病の間に因果関係のない場合に限ります。
[3]第2項により、被保険者がこの特約の保険期間満了の日に高度障害状態になったものとみなすときを含みます。
[4]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際とし、復旧の際のこの特約の保険金の増額部分については、その際とします。
3.特約保険金を支払わない場合(免責事由)
第10条(死亡保険金を支払わない場合)
① 被保険者が次のいずれかにより死亡したときは、この特約の死亡保険金を支払いません。
1.自殺。この場合、この特約の責任開始の日[1]から起算して3年以内の死亡に限ります。
2.保険契約者の故意[2]
3.主契約の死亡保険金受取人の故意。[3] ただし、その者がこの特約の死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。
② この特約の死亡保険金を支払わないときは、この特約の保険料積立金[4]を保険契約者に支払います。ただし、前項第2号によるときは支払いません。
第11条(高度障害保険金を支払わない場合)
被保険者が次のいずれかにより高度障害状態になったときは、この特約の高度障害保険金を支払いません。
1.被保険者、保険契約者または主契約の高度障害保険金の受取人の故意
2.被保険者の犯罪行為
4.告知義務・告知義務違反による解除
第12条(告知義務)
この特約の締結、復活または復旧の際、会社が告知書で質問したこの特約の保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生する可能性に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者はその告知書により告知してください。ただし、医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第13条(告知義務違反による解除)
① 前条により質問した事項の告知の際に、故意または重大な過失により事実が告知されなかったときまたは事実でないことが告知されたときは、会社は、この特約[1]を将来に向かって解除することができます。
② この特約[1]の保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約[1]を解除することができます。この場合には、この特約[1]の保険金の支払いまたは保険料の払込免除を行いません。[2] ただし、この特約[1]の保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、この特約[1]の保険金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
③ 本条によるこの特約[1]の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または主契約の死亡保険金受取人に通知します。
④ 本条によりこの特約[1]を解除したときは、この特約[1]の解約返戻金を保険契約者に支払います。
第14条(告知義務違反による解除を行わない場合)
① 次のいずれかの場合には、会社は、前条によるこの特約の解除を行いません。
1.この特約の締結、復活または復旧の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でないことの告知をすることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき
補 則 欄
第10条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始の日とし、復旧の際のこの特約の保険金の増額部分については、その際の責任開始の日とします。
[2]第1号に該当する場合を除きます。
[3]第1号または第2号に該当する場合を除きます。
[4]第1項第3号の場合は、支払わないこの特約の死亡保険金に対応する保険料積立金とします。
第13条補則
[1]この特約が復旧された場合には、その際のこの特約の保険金の増額部分とします。
[2]すでにこの特約の保険金を支払っていたときは保険金の返還を請求し、すでにこの特約の保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
5.この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して、2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始の日[1]から起算して2年以内に、この特約の保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生し、その理由について解除の原因となる事実がある場合は、この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して5年をこえて有効に継続したとき。
② 前項第2号および第3号は、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をしなかったかまたは事実でないことの告知をしたと認められる場合には、適用しません。
5.重大事由による解除
第15条
① 会社は、次表のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.詐取目的での事故招致 | 保険契約者、被保険者[1]または主契約の死亡保険金受取人が、この特約の保険金[2][3]を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致[4]をしたとき |
2.請求時の詐欺行為 | この特約の保険金[3]の請求に関し、その保険金の受取人[5]が詐欺行為[4]をしたとき |
3.反社会的勢力 | 保険契約者、被保険者または主契約の死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当するときイ.反社会的勢力[6]に該当すると認められること ロ.反社会的勢力[6]に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ハ.反社会的勢力[6]を不当に利用していると認められること ニ.保険契約者または主契約の死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力[6]がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ホ.その他反社会的勢力[6]と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
4.前号までと同等の事由 | 保険契約者、被保険者または主契約の死亡保険金受取人に対する会社の信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由があるとき |
② この特約の保険金の支払理由[7]が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項の重大事由の発生時以後に生じた支払理由[7]によるこの特約の保険金[8]の支払い[3]を行いません。[9]
③ 本条によるこの特約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または主契約の死亡保険金受取人に通知します。
④ 本条によりこの特約を解除したときは、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。[10]
6.特約保険料の払込み・特約の失効および同時消滅
第16条(特約保険料の払込み)
① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納および一括払いの場合も同様と
補 則 欄
第14条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始の日とし、復旧の際のこの特約の保険金の増額部分については、その際の責任開始の日とします。
第15条補則
[1]死亡保険金については、被保険者を除きます。
[2]死亡保険金については、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。 [3]保険料の払込免除を含みます。
[4]未遂を含みます。
[5]保険料の払込免除の請求の場合は保険契約者とします。
[6]暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
[7]保険料の払込免除の理由を含みます。
[8]第1項第3号のみに該当した場合で、第1項第3号イからホまでに該当したのが主契約の死亡保険金受取人のみであり、その主契約の死亡保険金受取人がこの特約の死亡保険金の一部の受取人であるときは、この特約の死亡保険金のうち、その主契約の死亡保険金受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。
[9]すでにこの特約の保険金を支払っていたときは保険金の返還を請求し、すでにこの特約の保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
[10]第1項第3号によりこの特約を解除した場合で、この特約の死亡保険金の一部の受取人に対して第2項を適用してこの特約の死亡保険金を支払わないときは、この特約のうち支払わない死亡保険金に対応する解約返戻金を保険契約者に支払います。
します。[1]
② この特約と主契約の保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料を、主契約の保険料払込期間中に前納してください。この場合、次に定めるところによります。
1.主契約の保険料払込期間満了の日の翌日から2か月間を猶予期間として、主約款に定める猶予期間中に保険事故等が生じた場合の取扱いに準じて取り扱います。
2.この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
③ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
第17条(特約保険料の立替え)
① 猶予期間中に主契約およびこの特約の保険料が払い込まれないときは、主契約の保険料の立替えの取扱いに準じて、主契約およびこの特約の保険料の合計額について立替えの取扱いを行います。この場合、この特約の解約返戻金を主
契約の解約返戻金に加算します。
② 前項にかかわらず、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料については、立替えの取扱いを行いません。
第18条(特約の失効および同時消滅)
① 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。この場合、保険契約者は、主契約の解約返戻金とあわせてこの特約の解約返戻金を請求することができます。
② 次の場合、この特約は同時に消滅します。
1.主契約の消滅
この場合、次表に定めるところによります。
イ.主契約の解約返戻金が支払われるとき | この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。 |
ロ.主契約の保険料積立金が支払われるとき | この特約の保険料積立金を保険契約者に支払います。 |
2.主契約の払済保険または延長保険への変更
この場合、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加算します。
7.特約の復活
第19条
① 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
8.特約内容の変更
第20条(特約保険金の減額)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約の保険金を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社の定める金額を下回る減額はできません。
② この特約の保険金が減額されたときは、減額部分は解約されたものとし、その部分に対する解約返戻金を保険契約者に支払います。
第21条(特約の復旧)
① 主契約の復旧の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
② この特約の復旧を承諾したときは、主契約の復旧の取扱いに準じて、この特約の復旧の取扱いを行います。
第22条(保険金の受取人の変更)
この特約の保険金の受取人は、この特約で定める者以外の者に変更することはできません。
補 則 欄
第16条補則
[1]この特約の保険料を一括して払い込むときは、主約款および主契約に付加されている他の特約の保険料一括払いの規定にかかわらず、会社の定める割合で特約保険料を割り引きます。
9.特約の解約・解約返戻金額
第23条(特約の解約)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。
② 前項の適用に際し、主契約の死亡保険金額が会社の定める金額を下回っているときは、この特約は主契約とともに解約することを要します。この場合、主契約に付加されている他の定期保険特約等の死亡保険金のある特約[1]の死亡保険金等の会社の定める金額を主契約の死亡保険金に合計して判定します。
第24条(解約返戻金額)
① この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせて、主約款に定めるところにより保険契約者に通知します。
② 主契約において保険契約者に対する貸付けを行うときは、この特約の保険料が一時払いの場合を除き、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加算します。
第25条(債権者等による解約の効力等)
債権者等によるこの特約の解約に際しては、主約款に準じて取り扱います。
10.社員配当金
第26条
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。
② 前項にかかわらず、この特約の保険期間が満了するときは、次に定めるところによります。
1.この特約の保険期間が満了する事業年度の直前の事業年度末に、主契約の社員配当金の割当てに準じて、この特約に対する社員配当金を割り当てます。
2.前号により割り当てた社員配当金は、主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
11.請求手続き
第27条
① この特約にもとづく次の取扱いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類[1]を会社に提出して請求してください。
1.この特約の保険金等の支払金の支払い
2.特約内容の変更
② 団体[2]が保険契約者およびこの特約の保険金の受取人で、かつ、その団体[2]から給与の支払いを受ける従業員が被保険者の場合、団体[2]がこの特約の保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等[3]として被保険者または死亡退職金等[3]の受給者に支払うときは、この特約の死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、前項の書類に加え、次の第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出してください。[4]
1.被保険者または死亡退職金等[3]の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等[3]の受給者に死亡退職金等[3]を支払ったことを証する書類
3.受給者本人であることを団体[2]が確認した書類
補 則 欄
第23条補則
[1]同様の給付のある特約を含みます。
第27条補則
[1]請求権者であることを証する書類、この特約の保険金等の支払理由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、会社が提出を求めるものとします。
[2]官公署、会社、工場、組合等の団体をいい、団体の代表者を含みます。 [3]遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
[4]これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
12.医療技術等の変更に伴う契約内容の変更
第28条
① インスリン治療、体内用ペースメーカー埋込術その他の医療技術等の変更により、この特約の給付にかかわる医療事情が将来変更されたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、重度慢性疾患保険金の支払理由を、変更時の医療事情に適した内容に変更することがあります。
② 前項により重度慢性疾患保険金の支払理由を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
13.契約内容の登録
第29条
① 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.特約死亡保険金の金額
3.契約日(復活、復旧または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧または特約の中途付加の日とします。以下第2項において同じ。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第
1項により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込み(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込みがあった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払いの判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額および高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額および後遺障害共済金と読み替えます。
14.主約款の準用
第30条
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
15.特則
第31条(中途付加の場合の特則)
① 主契約締結後においても、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、この特約を締結します。この場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
② 中途付加は、次表に定めるところにより取り扱います。
1.責任開始期 | 会社は、中途付加を承諾した場合には、次のいずれか遅い時からこの特約における責任を負います。この場合、この特約の責任開始の日を「中途付加日」とします。 イ.この特約の第1回保険料および会社の定める金額を受け取った時 ロ.告知が行われた時 |
2.保険料の計算 | この特約の保険料は、中途付加日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日[1]における被保険者の年齢により計算します。 |
③ 第1項によりこの特約の中途付加が行われた場合は、主契約または死亡保険金、災害死亡保険金もしくは災害保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款および死亡保険金、災害死亡保険金もしくは災害保険金のある特約の規定にかかわらず、この特約の中途付加の日から5年間を登録の期間とします。
第32条(他の特約へ変更する場合の特則)
① 保険契約者は、この特約の保険期間中または更新時に、会社の承諾を得て、この特約の全部または一部を会社の定める他の特約に変更することができます。ただし、次のいずれかの場合にはこの取扱いを行いません。
1.主契約の保険料の払込みが免除されているとき
2.この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているとき。ただし、保険金削減支払方法が適用されている場合の保険金削減期間経過後および他の方法が適用されている場合でこの特約の更新時に会社が認めるときはこの限りではありません。
② この特約の保険期間中に他の特約に変更する場合、この特約の変更部分は、変更後の他の特約の責任開始と同時に消滅します。この場合、この特約の変更部分は解約されたものとします。
第33条(定期保険特約等からの変更の場合の特則)
① 定期保険特約、保険料特別払込定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、逓減定期保険特約、保険料特別払込逓
減定期保険特約、収入保障特約、特定疾病保障定期保険特約、介護保障定期保険特約、新生存給付金付定期保険特約、介護収入保障特約、介護逓減定期保険特約、新介護保障定期保険特約、新介護逓減定期保険特約、新介護収入保障特
約または生存給付金付定期保険特約(12)(以下「変更前特約」といいます。)からの変更によりこの特約が主契約に付加されたときは、次に定めるところによります。
イ.変更前特約の保険期間中にこの特約に変更する場合 | 次のいずれか遅い時 (1) この特約の第1回保険料および会社の定める金額を受け取った時 (2) 告知が行われた時 |
ロ.変更前特約の更新時にこの特約に変更する場合 | 変更前特約の更新時。この場合、この特約の第1回保険料は、その更新の日の属する払込期月に払い込まれるべき主契約の保険料と同様に取り扱います。 |
1.会社は、この特約への変更を承諾した場合には、次表に定める時からこの特約における責任を負います。この場合、この特約の責任開始の日を「変更日」とします。
2.変更日から起算して3年以内に自殺により被保険者が死亡したときでも、変更前特約の締結、復活または復旧の日から起算して3年を経過していれば、この特約が復活または復旧された場合を除き、この特約の死亡保険金を支払います。
3.この特約への変更の際の責任開始期前に発生した傷害または疾病を直接の原因として被保険者が高度障害状態になったときでも、その傷害または疾病が変更前特約の責任開始期[1]以後に発生したものであれば、この特約の高度障害保険金を支払います。
4.この特約の保険料は、変更日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日[2]におけるこの特約の被保険者の年齢により計算します。
5.変更前特約が逓減定期保険特約、保険料特別払込逓減定期保険特約、介護逓減定期保険特約または新介護逓減定期保険特約の場合には、この特約の保険金額は、変更前特約の変更された部分に相当する基本保険金額の60%以下で定めることとします。
6.変更前特約が収入保障特約、介護収入保障特約または新介護収入保障特約の場合には、この特約の保険金額は、変更前特約の保険期間満了時における変更された部分に相当する第1回年金を含む将来の年金の現価に相当する金額以下で定めることとします。
② 前項にかかわらず、次のいずれかの場合には、この特約への変更は行われなかったものとして取り扱います。
1.この特約への変更の際の告知義務違反によりこの特約が解除されるとき
2.この特約への変更の際の責任開始期前に発生した傷害を直接の原因として主約款所定の障害状態(以下「障害状態」といいます。)になったことにより、この特約の保険料の払込みが免除されないとき
補 則 欄
第31条補則
[1]中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日とします。
第33条補則
[1]変更前特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧の際の特約の保険金の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[2]変更日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、変更日とします。
第34条(主契約に災害割増特約等が付加されている場合の特則)
この特約の付加された主契約に災害割増特約または傷害特約[1]が付加されている場合、これらの特約の定めにかかわらず、重度慢性疾患保険金の支払いにより主契約の死亡保険金が減額され、主契約の被保険者の特約の保険金額または給付金額が会社の定める限度をこえるにいたったときでも、特約の保険金額または給付金額は減額されないものとします。
第35条(主契約が毎期精算配当付自由保険等の場合の特則)
この特約が毎期精算配当付自由保険または5年ごと利差配当付自由保険に付加されている場合、主契約の保険金の増額が行われたときは、この特約の契約内容の登録については、第29条(契約内容の登録)第2項にかかわらず、主契約の保険金の増額日から5年間を登録の期間とします。
第36条(主契約が定期保険等の場合の特則)
① この特約が定期保険または5年ごと利差配当付定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。ただし、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
イ.保険金削減支払方法が適用されている場合 | 主契約の保険期間満了の日前までに保険金削減期間が満了しているときにかぎり更新さ れます。この場合、更新後のこの特約には更新前の保険金削減支払方法は適用されません。 |
ロ.特別保険料領収方法が適用されている場合 | 更新後のこの特約の特別保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。 |
2.この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているときは、この特約の更新については、保険金削減支払方法が適用されている場合を除き、更新前のこの特約と同一条件を付加して更新するものとします。この場合、次表に定めるところによります。
3.更新後の主契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、更新後のこの特約の保険期間は、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間の範囲内で会社の定める期間とします。
4.この特約が更新されたときは、重度慢性疾患保険金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
5.第1号にかかわらず、転換特約により転換価格の全部または一部がこの特約の保険料積立金等に充当されている場合で、更新時に主契約の保険料の払込みが免除されているときは、この特約のうち転換価格の全部または一部が保険料積立金等に充当された部分は更新されないものとします。この場合、更新の取扱いに準じて、保険料が一時払いのこの特約を更新時に締結します。
6.第1号によりこの特約が更新されず、かつ、第2号イに該当しないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、重度慢性疾患保険金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
7.この特約の保険料が一時払いの場合で、主契約の保険料の払込みが免除されているときは、次のとおり取り扱います。
イ.この特約の保険料の払込みを要します。
ロ.この特約の保険料は、主契約の更新日の属する払込期月に払い込まれたものとして取り扱う主契約の保険料の猶予期間満了の日までに払い込んでください。
8.主契約の保険金の増額が行われた場合には、この特約の契約内容の登録については、第29条(契約内容の登録)第2項にかかわらず、主契約の保険金の増額日から5年間を登録の期間とします。
② この特約が5年ごと利差配当付逓増定期保険に付加されているときは、第18条(特約の失効および同時消滅)の適
用に際しては、「主契約の払済保険または延長保険への変更」を「主契約の払済養老保険への変更」と読み替えます。
第37条(主契約が終身保険等の場合の特則)
① この特約が終身保険、特定疾病保障終身保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険に付加されているときは、主約款にかかわらず、この特約の保険料についてステップ保険料払込方式は取り扱いません。
② この特約が付加されている終身保険、特定疾病保障終身保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配
当付特定疾病保障終身保険に年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
補 則 欄
第34条補則
[1]これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。
1.主契約の全部を年金支払いに移行する場合
イ.年金の種類が確定年金のとき、この特約の保険期間は、年金支払期間満了時[1]までの期間に変更の請求があったものとします。
ロ.第1回年金支払日以後におけるこの特約の死亡保険金[2]の受取人は年金受取人とします。
ハ.第5条(重度慢性疾患保険金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人
(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)が法人の場合」と読み替えます。
ニ.この特約の被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
ホ.第1回年金支払日以後にこの特約の高度障害保険金を支払った場合には、この特約の被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
ヘ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。
2.主契約の全部を介護保障に移行する場合または主契約の全部を年金支払いおよび介護保障に移行する場合イ.介護保障移行部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
ロ.介護保障移行特約の締結日以後にこの特約の高度障害保険金を支払った場合には、この特約の被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
ハ.この特約の社員配当金は、介護保障移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。
3.主契約の一部を移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
③ 前項第1号において、主契約が連生終身保険または5年ごと利差配当付連生終身保険から変更されたものであって、かつその変更と同時に夫婦年金支払移行特約が付加されている場合は、主契約の被保険者の生存中に、離婚または婚
姻の取消しにより、この特約の被保険者が夫婦年金支払移行特約の被保険者でなくなったときも、この特約は同時に消滅します。
第38条(主契約が個人年金保険(93)等の場合の特則)
① この特約が個人年金保険(93)、新個人年金保険、5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.年金支払開始後における死亡保険金の受取人は年金受取人とします。
2.被保険者が年金支払開始日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
3.第5条(重度慢性疾患保険金の支払い)の適用に際しては、「満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
4.第6条(高度障害保険金の支払い)の適用に際しては、「この特約の高度障害保険金を主契約の高度障害保険金とあわせて、主契約の高度障害保険金の受取人に支払います。」を「この特約の高度障害保険金を被保険者に支払います。」と読み替えます。
5.前号にかかわらず、保険契約者ならびに主契約の年金受取人[1]および死亡保険金受取人[2]が同一法人の場合には、この特約の高度障害保険金をその法人に支払います。
6.高度障害保険金を支払った場合には、被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
7.第18条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「払済年金保険」と読み替えます。
8.主契約が個人年金保険(93)または5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険の場合、次に定めるところによります。
イ.第4条(死亡保険金の支払い)の適用に際しては、「主契約の死亡保険金」を「主契約の死亡給付金」と読み替えます。
補 則 欄
第37条補則
[1]年金支払期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日とします。
[2]主契約の高度障害保険金の受取人が死亡保険金受取人のときは、この特約の高度障害保険金を含みます。
第38条補則
[1]年金の一部の受取人を含めます。
[2]死亡保険金の一部の受取人を含めます。
ロ.第5条(重度慢性疾患保険金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」を「死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
ハ.第10条(死亡保険金を支払わない場合)、第13条(告知義務違反による解除)、第15条(重大事由による解除)および本項第5号の適用に際しては、「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人」と読み替えます。
9.主契約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険の場合、第26条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第26条
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。ただし、この特約の中途付加が行われた場合、次のいずれかに該当するときは、主約款にかかわらず、この特約に対する社員配当金の割当てを行いません。
1.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日(中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)から起算して1年以内にこの特約が転換以外の事由により消滅するとき
2.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日から起算して1年以内にこの特約の保険金が減額されるとき
② 前項にかかわらず、この特約の保険期間が満了するときは、次に定めるところによります。
1.この特約の保険期間が満了する事業年度の直前の事業年度末に、この特約に対する社員配当金を割り当てます。
2.前号により割り当てた社員配当金は、この特約の保険期間の満了の際に支払います。
② この特約が付加されている個人年金保険(93)、新個人年金保険、5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険もしくは5年ごと利差配当付個人年金保険に保証期間付終身年金移行特約、夫婦年金移行特約もしくは介護年金保障移行特約が付加されたときまたは個人年金保険(93)、新個人年金保険、5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険もしくは5年ごと利差配当付個人年金保険が主約款に定めるところにより年金支払開始日に1または2以上の年金の種類等に変更されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いまたは介護年金保障に移行する場合
イ.この特約の保険期間は、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更の請求があったものとします。
ロ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。
ハ.主契約の全部を介護年金保障に移行した場合、その移行部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
2.主契約の一部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いもしくは介護年金保障に移行する場合または主契約を年金支払開始日に2以上の年金の種類等に変更する場合
イ.この特約の保険期間は、次のとおりとします。
(1) 主契約の一部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いまたは介護年金保障に移行する場合被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更の請求があったものとします。
(2) 主契約を年金支払開始日に2以上の年金の種類等に変更する場合 a.一部の年金部分を保証期間付終身年金とする2以上の年金の種類等に変更するときは、被保険者の契約後
の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更の請求があったものとします。 b.2以上の確定年金または有期年金のみに変更するときは、変更後の年金部分のうち年金支払期間が最も長
い年金部分の年金支払期間満了時[3]までの期間に変更の請求があったものとします。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち次の年金部分の社員配当金の取扱いに準じて、その年金部分の社員配当金に加えて支払います。この場合、該当する年金部分が2以上あるときは、(1)から(4)までにおいては保証期間、(5)においては年金支払期間が最も長い年金部分[4]の社員配当金の取扱いに準じて、その年金部分の社員配当金に加えて支払います。
(1) 夫婦年金支払いに移行した部分がある場合夫婦年金支払いに移行した部分
(2) 前(1)以外の場合で、逓増年金型の保証期間付終身年金部分[5]がある場合逓増年金型の保証期間付終身年金部分[5]
補 則 欄
第38条補則
[3]年金支払期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日とします。
[4]確定年金部分と有期年金部分の年金支払期間が同じときは有期年金部分とします。 [5]保証期間付終身年金の支払いに移行した部分を含みます。
(3) 前(1)または(2)以外の場合で、定額年金型の保証期間付終身年金部分[5]がある場合定額年金型の保証期間付終身年金部分[5]
(4) 前(1)から(3)まで以外の場合で、介護年金保障移行部分がある場合介護年金保障移行部分
(5) 前(1)から(4)まで以外の場合
確定年金部分または有期年金部分
ハ.前ロに定める年金部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
③ 前項によりこの特約の契約内容が変更されることに伴う保険料積立金の精算金があるときは、年金支払開始日に主契約の保険料積立金に充当して基本年金額を増額します。
第39条(主契約が新生存給付金付定期保険等の場合の特則)
① この特約が新生存給付金付定期保険、5年ごと利差配当xx生存給付金付定期保険または5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の婚姻時の特別取扱いの際は、この特約の被保険者についても同時に変更の請求があったものとします。
2.この特約の婚姻時の特別取扱いを承諾したときは、主契約の婚姻時の特別取扱いに準じて、この特約の婚姻時の特別取扱いを行います。
3.第5条(重度慢性疾患保険金の支払い)、第6条(高度障害保険金の支払い)、第10条(死亡保険金を支払わない場合)、第12条(告知義務)、第14条(告知義務違反による解除を行わない場合)および第33条(定期保険特約等からの変更の場合の特則)の適用に際しては、「復活または復旧された場合」を「復活もしくは復旧され、または婚姻時の特別取扱いが行われた場合」と、「復活または復旧の」を「復活もしくは復旧または婚姻時の特別取扱いの」と読み替えます。
② この特約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。ただし、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
イ.保険金削減支払方法が適用されている場合 | 主契約の保険期間満了の日前までに保険金削減期間が満了しているときにかぎり更新されます。この場合、更新後のこの特約には更新前の保険金削減支払方法は適用されません。 |
ロ.特別保険料領収方法が適用されている場合 | 更新後のこの特約の特別保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。 |
2.この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているときは、この特約の更新については、保険金削減支払方法が適用されている場合を除き、更新前のこの特約と同一条件を付加して更新するものとします。この場合、次表に定めるところによります。
3.この特約が更新されたときは、重度慢性疾患保険金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
4.第1号にかかわらず、転換特約により転換価格の全部または一部がこの特約の保険料積立金等に充当されている場合で、更新時に主契約の保険料の払込みが免除されているときは、この特約のうち転換価格の全部または一部が保険料積立金等に充当された部分は更新されないものとします。この場合、更新の取扱いに準じて、保険料が一時払いのこの特約を更新時に締結します。
5.第1号によりこの特約が更新されず、かつ、第2号イに該当しないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、重度慢性疾患保険金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
6.この特約の保険料が一時払いの場合で、更新時に主契約の保険料の払込みが免除されているときは、次のとおり取り扱います。
イ.この特約の保険料の払込みを要します。
ロ.この特約の保険料は、主契約の更新日の属する払込期月に払い込まれたものとして取り扱う主契約の保険料の猶予期間満了の日までに払い込んでください。
7.この特約が付加されている主契約の更新時に、保険契約者からの申出により、更新後の主契約およびこの特約の死亡保険金額の合計額[1]が会社の定める金額を下回るときは、主約款にかかわらず、主契約は更新されません。
第40条(主契約が連生終身保険等の場合の特則)
この特約が連生終身保険または5年ごと利差配当付連生終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
補 則 欄
第39条補則
[1]会社の定める他の特約の死亡保険金額等を含めます。
1.この特約の被保険者は、主契約の被保険者のうち保険契約者の指定した者とします。
2.第4条(死亡保険金の支払い)から第15条(重大事由による解除)までのこの特約の定めの適用に際しては、
「主契約の死亡保険金受取人」を「主契約におけるこの特約の被保険者の死亡保険金受取人」と読み替えます。
3.第18条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「連生払済保険または連生延長保険」と読み替えます。
4.この特約の被保険者以外の被保険者について主契約の保険金が支払われるときは、この特約は主契約と同時に消滅するものとし、この特約に保険料積立金があるときは、その保険料積立金をその保険金の受取人に支払います。
5.主契約が終身保険または5年ごと利差配当付終身保険に変更された場合、主契約におけるこの特約の被保険者が、終身保険または5年ごと利差配当付終身保険の被保険者でないときは、この特約は解約されたものとします。
6.主約款に定める保険契約消滅時の特別取扱いを行うときは、主約款に準じて、この特約を締結することがあります。ただし、次に定めるところによります。
イ.主契約消滅前に付加されていたこの特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されていたときは、この特約の締結は行いません。ただし、保険金削減支払方法のみが適用されていた場合で、保険金削減期間が満了しているときを除きます。
ロ.この取扱時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、会社が定める同様の特約を締結します。
7.この特約が付加されている主契約が終身保険または5年ごと利差配当付終身保険に変更され、かつその変更と同時に夫婦年金支払移行特約が付加されたときにおいて、終身保険契約または5年ごと利差配当付終身保険契約の全部を年金支払いに移行する場合には、第5号にかかわらず、この特約の被保険者が夫婦年金支払移行特約の被保険者となるときに限り、この特約はそのまま継続します。
第41条(主契約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険または5年ごと利差配当付介護年金保障終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の介護年金が支払われたときは、第1回介護年金の支払理由発生時に、この特約は消滅します。この場合、この特約の保険料積立金を第1回の介護年金とあわせて主契約の介護年金の受取人に支払います。
2.第4条(死亡保険金の支払い)の適用に際しては、「主契約の死亡保険金」を「主契約の死亡給付金」と読み替えます。
3.第5条(重度慢性疾患保険金の支払い)、第10条(死亡保険金を支払わない場合)、第13条(告知義務違反による解除)および第15条(重大事由による解除)の適用に際しては、「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人」と読み替えます。
4.第6条(高度障害保険金の支払い)の適用に際しては、「この特約の高度障害保険金を主契約の高度障害保険金とあわせて、主契約の高度障害保険金の受取人に支払います。」を「この特約の高度障害保険金を被保険者に支払います。」と読み替えます。
5.前号にかかわらず、保険契約者および主契約の死亡給付金受取人[1]が同一法人の場合には、この特約の高度障害保険金をその法人に支払います。
6.高度障害保険金を支払った場合には、被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当付介護年金保障終身保険に年金支払移行特約が付加されたときは、前項にかかわらず、次に定めるところによります。
1.第1回年金支払日以後におけるこの特約の死亡保険金の受取人は年金受取人とします。
2.第5条(重度慢性疾患保険金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人
(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)が法人の場合」と読み替えます。
3.被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
4.第1回年金支払日以後に高度障害保険金を支払った場合には、被保険者が高度障害状態になった時から、この特約は消滅します。
③ 主契約に保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約またはがん保障保険料払込免除特約が付加されているときは、第1項第1号を次のとおり読み替えます。
1.主契約の介護年金が支払われたときは、次に定めるところによります。
イ.この特約の保険期間満了の日が主契約の介護年金支払期間満了の日をこえるときは、この特約の保険期間は、主契約の介護年金支払期間満了の日の直前の契約日の年単位の応当日の前日までの期間に変更の請求があったものとします。
ロ.前イにかかわらず、第1回の介護年金の支払理由発生時以後にこの特約の保険料の払込みが必要な場合
補 則 欄
第41条補則
[1]死亡給付金の一部の受取人を含めます。
は、この特約は第1回介護年金の支払理由発生時に消滅します。この場合、この特約の保険料積立金を第
1回の介護年金とあわせて主契約の介護年金の受取人に支払います。 ハ.第26条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第26条
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。ただし、この特約の中途付加が行われた場合、次のいずれかに該当するときは、主約款にかかわらず、この特約に対する社員配当金の割当てを行いません。
1.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日(中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)から起算して1年以内にこの特約が転換以外の事由により消滅するとき
2.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日から起算して1年以内にこの特約の保険金が減額されるとき
② 前項にかかわらず、この特約の保険期間が満了する場合で、この特約の保険期間満了の日と主契約の介護年金支払期間満了の日が一致するときは、次に定めるところによります。
1.この特約の保険期間が満了する事業年度の直前の事業年度末に、この特約に対する社員配当金を割り当てます。
2.前号により割り当てた社員配当金は、この特約の保険期間の満了の際に支払います。
第42条(主契約が5年ごと利差配当付自由保険等の場合の特則)
この特約が5年ごと利差配当付自由保険、5年ごと利差配当付定期保険、5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと
利差配当xx生存給付金付定期保険、5年ごと利差配当付連生終身保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険、
5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)、5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険、5年ごと利差配当付介護年金保障終身保険、5年ごと利差配当付逓増定期保険または5年ごと利差配当xx終身保険に付加されているときは、第26条(社員配当金)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。ただし、この特約の中途付加が行われた場合、次のいずれかに該当するときは、主約款にかかわらず、この特約に対する社員配当金の割当てを行いません。
1.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日(中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)から起算して1年以内にこの特約が転換以外の事由により消滅するとき
2.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日から起算して1年以内にこの特約の保険金が減額されるとき
第43条(主契約が無配当医療保険の場合の特則)
この特約が無配当医療保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第1条(特約の締結)の適用に際しては、「主契約に付加して締結します。」を「介護保障保険料払込免除特約とあわせて主契約に付加して締結します。」と読み替えます。
2.第4条(死亡保険金の支払い)の適用に際しては、「主契約の死亡保険金」を「主契約の死亡給付金」と読み替えます。
3.第5条(重度慢性疾患保険金の支払い)、第10条(死亡保険金を支払わない場合)、第13条(告知義務違反による解除)および第15条(重大事由による解除)の適用に際しては、「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人」と読み替えます。
4.第6条(高度障害保険金の支払い)の適用に際しては、「この特約の高度障害保険金を主契約の高度障害保険金とあわせて、主契約の高度障害保険金の受取人に支払います。」を「この特約の高度障害保険金を被保険者に支払います。」と読み替えます。
5.前号にかかわらず、保険契約者および主契約の死亡給付金受取人[1]が同一法人の場合には、この特約の高度障害保険金をその法人に支払います。
6.高度障害保険金を支払った場合には、被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
7.第18条(特約の失効および同時消滅)第1項の適用に際しては、「主契約」を「主契約または主契約に付加され
補 則 欄
第43条補則
[1]死亡給付金の一部の受取人を含めます。
ている介護保障保険料払込免除特約」と読み替えます。
8.第26条(社員配当金)にかかわらず、この特約に対する社員配当金はありません。
9.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。ただし、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
イ.保険金削減支払方法が適用されている場合 | 主契約の保険期間満了の日前までに保険金削減期間が満了しているときにかぎり更新されます。この場合、更新後のこの特約には更新前の保険金削減支払方法は適用されません。 |
ロ.特別保険料領収方法が適用されている場合 | 更新後のこの特約の特別保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。 |
10.この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているときは、この特約の更新については、保険金削減支払方法が適用されている場合を除き、更新前のこの特約と同一条件を付加して更新するものとします。この場合、次表に定めるところによります。
11.この特約が更新されたときは、重度慢性疾患保険金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
12.第9号によりこの特約が更新されず、かつ、第10号イに該当しないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、重度慢性疾患保険金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
13.この特約の保険料が一時払いの場合で、主契約の保険料の払込みが免除されているときは、次のとおり取り扱います。
イ.この特約の保険料の払込みを要します。
ロ.この特約の保険料は、主契約の更新日の属する払込期月に払い込まれたものとして取り扱う主契約の保険料の猶予期間満了の日までに払い込んでください。
第44条(主契約に保険料払込免除特約等が付加されている場合の特則)
主契約に保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約またはがん保障保険料払込免除特約が付加されているときは、第8条(特約保険料の払込免除)の適用に際しては、「主約款に定める保険料の払込免除」を「主約款または主契約に付加されている保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約もしくはがん保障保険料払込免除特約に定める保険料の払込免除」と読み替えます。
第45条(主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則)
① この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険または最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.高度障害保険金を支払った場合には、被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
2.第8条(特約保険料の払込免除)にかかわらず、被保険者が主契約の責任開始期[1]以後に発生した主約款に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に障害状態[2]になったときは、次の払込期月以後のこの特約の保険料の払込みを免除します。
3.前号にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により障害状態[2]になった場合に、これらの理由により障害状態[2]になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
4.第2号にかかわらず、被保険者が次のいずれかにより障害状態[2]になったときは、保険料の払込みを免除しません。
イ.被保険者または保険契約者の故意または重大な過失ロ.被保険者の犯罪行為
ハ.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故ニ.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
ホ.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
ヘ.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
補 則 欄
第45条補則
[1]主契約が復活された場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。
[2]主契約の責任開始期前からの障害に、第1項第2号に定める原因による障害が加わって該当した障害状態を含みます。ただし、主契約の責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害の間に因果関係のない場合に限ります。
5.保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに保険料の払込免除の
理由が生じたときは、猶予期間満了の日までに、未払込みの保険料[3]を払い込んでください。払込みのないときは、第2号にかかわらず、保険料の払込みを免除しません。
6.第16条(特約保険料の払込み)第3項、第17条(特約保険料の立替え)、第32条(他の特約へ変更する場合の特則)および第33条(定期保険特約等からの変更の場合の特則)は適用しません。
7.第18条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「主契約の保険料積立金」を「主契約の積立金」と読み替えます。
8.第23条(特約の解約)第2項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
② 前項の適用に際し、主契約に付加されているこの特約以外の定期保険特約等の死亡保険金のある特約[1]の死亡保険金等の会社の定める金額が、会社の定める金額を下回っているときは、この特約は主契約とともに解約することを要します。
9.第34条(主契約に災害割増特約等が付加されている場合の特則)の適用に際しては、「主契約の死亡保険金」を
「主契約に付加されている定期保険特約等の死亡保険金のある特約(同様の給付のある特約を含みます。)の死亡保険金等の会社の定める金額」と読み替えます。
10.主契約に保障一括見直し特約が付加されているときは、次に定めるところによります。
イ.第29条(契約内容の登録)の適用に際しては、「または特約の中途付加」を「、特約の中途付加、保障見直しまたは保障一括見直し」と読み替えます。
ロ.第31条(中途付加の場合の特則)および本条の適用に際しては、「契約日」を「保障一括見xx」と読み替えます。
11.主契約の契約内容の変更に伴いこの特約の契約内容が変更される場合、保障一括見直し特約、保障見直し特約または転換特約の定めるところにより保険契約者の申出がないにもかかわらずこの特約に充当された見直価格部分または転換価格部分の保険料積立金の精算金はありません。
② この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第4条(死亡保険金の支払い)の適用に際しては、「主契約の死亡保険金」を「主契約の死亡給付金」と読み替えます。
2.第5条(重度慢性疾患保険金の支払い)第5項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
⑤ 第1項にかかわらず、保険契約者および主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、重度慢性疾患保険金をその法人に支払います。
3.第6条(高度障害保険金の支払い)の適用に際しては、「この特約の高度障害保険金を主契約の高度障害保険金とあわせて、主契約の高度障害保険金の受取人に支払います。」を「この特約の高度障害保険金を被保険者に支払います。」と読み替えます。ただし、保険契約者および主契約の死亡給付金受取人[4]が同一法人の場合には、この特約の高度障害保険金をその法人に支払います。
4.第10条(死亡保険金を支払わない場合)、第13条(告知義務違反による解除)および第15条(重大事由による解除)の適用に際しては、「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人」と読み替えます。
5.第26条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第26条
① 会社は、毎事業年度末に、定款により積み立てた社員配当準備金から、次のいずれかの要件を満たすこの特約に対して、社員配当金を割り当てます。この場合、第2号ロおよび第3号ハに該当する特約については、第
2号イならびに第3号イおよびロに該当する特約に対して割当てを行った金額を下回る金額とし、第4号に該当する特約についてはこれに準じた金額とします。
1.次の事業年度内に、主契約の契約日の3年ごとの年単位の応当日(以下本条において「主契約の3年ごと応当日」といいます。)が到来するとき。ただし、第3号および第4号による割当てが行われる場合を除きます。
2.次の事業年度内に、主契約が転換以外の次の事由により消滅することによりこの特約が消滅するとき イ.主契約の給付金の支払理由が生じてこの特約の保険金を支払うことにより消滅する場合には、契約日
(この特約の中途付加が行われたときは、この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日。ただし、中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
補 則 欄
第45条補則
[3]保険料年1回払・年2回払契約の場合には、主約款に定める保険料の払込終了の理由が生じたときの取扱いに準じて計算した金額とします。
[4]死亡給付金の一部の受取人を含めます。
ロ.主契約の給付金の支払い以外の事由によりこの特約が消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
3.前号および主契約の転換以外の次の事由によりこの特約が消滅する場合、次の事業年度内に、その消滅日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたはその消滅日以後、消滅日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき。ただし、前号による割当てが行われる場合を除きます。
イ.この特約の高度障害保険金または重度慢性疾患保険金の支払理由が生じてこの特約の高度障害保険金または重度慢性疾患保険金を支払うことにより消滅する場合には、契約日および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
ロ.この特約の保険期間が満了することにより消滅するとき
ハ.前イおよびロ以外の事由によりこの特約が消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
4.契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過してこの特約の保険金が減額される場合、次の事業年度内に、その減額日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたはその減額日以後、減額日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき
② 前項により割り当てた社員配当金は、次により支払います。
1.第1号、第3号および第4号により割り当てた社員配当金主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
2.第2号イにより割り当てた社員配当金
主契約の給付金の支払いの際に支払います。
3.第2号ロにより割り当てた社員配当金
主契約の解約返戻金等の支払いの際に支払います。
③ この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第4条(死亡保険金の支払い)の適用に際しては、「主契約の死亡保険金と」を「主契約の死亡給付金と」と読み替えます。
2.第5条(重度慢性疾患保険金の支払い)第5項および第6条(高度障害保険金の支払い)の適用に際しては、それぞれ前項第2号および第3号を準用します。この場合、「死亡給付金受取人」を「死亡保険金受取人」と読み替えます。
3.第26条(社員配当金)の適用に際しては、前項第5号を準用します。この場合、読替規定については、次に定めるところによります。
イ.第1項については、「第3号および第4号」を「第3号から第5号まで」と読み替え、次の号を加えます。
5.次の事業年度内に、主契約の第1保険期間が満了したときロ.第2項については、次の号を加えます。
4.第5号により割り当てた社員配当金
主契約の第1保険期間満了の際に支払います。
4.この特約の保険期間中に、主契約の第1保険期間が満了したときは、この特約は解約されたものとします。この場合、この特約の解約返戻金を主契約の積立金に充当します。
④ この特約が付加されている最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に年金支払移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約のうち年金支払いに移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
2.この特約の社員配当金は、主契約のうち年金支払いに移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
⑤ この特約が付加されている最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に終身保障移行特約、年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を終身保障、年金支払いまたは介護保障に移行する場合イ.この特約は同時に消滅します。
ロ.この特約の保険料積立金を主契約の積立金に充当します。ただし、保障一括見直し特約または保障見直し特約の定めるところにより保険契約者の申出がないにもかかわらずこの特約に充当された見直価格部分については、解約返戻金を主契約の積立金に充当します。
2.主契約の一部を終身保障、年金支払いまたは介護保障に移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
第46条(主契約が毎期精算配当付自由保険等以外の場合の特則)
この特約が毎期精算配当付自由保険、定期保険、終身保険、特定疾病保障終身保険、5年ごと利差配当付自由保険、
5年ごと利差配当付定期保険、5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと利差配当付連生終身保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険、最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険、最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険、無配当定期保険または5年ごと利差配当xx終身保険以外の保険種類に付加されているときは、第23条(特約の解約)第2項は適用しません。
第47条(主契約が無配当新医療定期保険等の場合の特則)
① この特約が無配当新医療定期保険、無配当新医療終身保険、無配当医療定期保険(09)、無配当医療終身保険(09)、
5年ごと利差配当付医療定期保険または5年ごと利差配当付医療終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第4条(死亡保険金の支払い)の適用に際しては、「この特約の死亡保険金を主契約の死亡保険金とあわせて、主契約の死亡保険金受取人に支払います。」を「この特約の死亡保険金を主約款に定める特約死亡保険金受取人
(以下「特約死亡保険金受取人」といいます。)に支払います。」と読み替えます。
2.第5条(重度慢性疾患保険金の支払い)第5項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
⑤ 第1項にかかわらず、保険契約者および特約死亡保険金受取人(死亡保険金等の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、重度慢性疾患保険金をその法人に支払います。
3.第6条(高度障害保険金の支払い)の適用に際しては、「この特約の高度障害保険金を主契約の高度障害保険金とあわせて、主契約の高度障害保険金の受取人に支払います。」を「この特約の高度障害保険金を被保険者に支払います。」と読み替えます。
4.前号にかかわらず、保険契約者および特約死亡保険金受取人[1]が同一法人の場合には、この特約の高度障害保険金をその法人に支払います。
5.高度障害保険金を支払った場合には、被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
6.第10条(死亡保険金を支払わない場合)、第13条(告知義務違反による解除)および第15条(重大事由による解除)の適用に際しては、「主契約の死亡保険金受取人」を「特約死亡保険金受取人」と読み替えます。
7.第18条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第18条(特約の失効および同時消滅)
① 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の解約返戻金を請求することができます。
② 主契約が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。この場合、主契約が告知義務違反もしくは重大事由による解除または保険契約の解約により消滅したときは、保険契約者は、この特約の解約返戻金を請求することができます。
8.第24条(解約返戻金額)の適用に際しては、「主契約の解約返戻金額とあわせて、主約款に定めるところにより保険契約者に通知します。」を「保険証券を発行する際に、会社の定める経過年数に応じて計算した金額を保険契約者に通知します。」と読み替えます。
② この特約が無配当新医療定期保険、無配当新医療終身保険、無配当医療定期保険(09)または無配当医療終身保険 (09)に付加されているときは、第26条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第26条
この特約の社員配当金はありません。
③ この特約が5年ごと利差配当付医療定期保険または5年ごと利差配当付医療終身保険に付加されているときは、第 26条(社員配当金)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。この場合、この特約の高度障害保険金または重度慢性疾患保険金の支払理由が生じてこの特約の高度障害保険金または重度慢性疾患保険金を支払うことにより消滅するときは、この特約の死亡保険金の支払理由が生じてこの特約の死亡保険金を支払うことにより消滅するときの取扱いに準じます。ただし、この特約の中途付加が行われた場合、次のいずれかに該当するときは、主約款にかかわらず、この特約に対する社員配当金の割当てを行いません。
1.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日(中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)から起算して1年以内にこの特約が転換以外の事由により消滅するとき
補 則 欄
第47条補則
[1]死亡保険金等の一部の受取人を含めます。
2.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日から起算して1年以内にこの特約の保険金が減額されるとき
④ この特約が無配当新医療定期保険、無配当医療定期保険(09)または5年ごと利差配当付医療定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。ただし、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
イ.保険金削減支払方法が適用されている場合 | 主契約の保険期間満了の日前までに保険金削減期間が満了しているときにかぎり更新されます。この場合、更新後のこの特約には更新前の保険金削減支払方法は適用されませ ん。 |
ロ.特別保険料領収方法が適用されている場合 | 更新後のこの特約の特別保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。 |
2.この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているときは、この特約の更新については、保険金削減支払方法が適用されている場合を除き、更新前のこの特約と同一条件を付加して更新するものとします。この場合、次表に定めるところによります。
3.この特約が更新されたときは、重度慢性疾患保険金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
4.第1号によりこの特約が更新されず、かつ、第2号イに該当しないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、重度慢性疾患保険金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
第48条(主契約が無配当定期保険の場合の特則)
この特約が無配当定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第26条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第26条
この特約の社員配当金はありません。
2.主契約の保険金の増額が行われた場合には、この特約の契約内容の登録については、第29条(契約内容の登録)第2項にかかわらず、主契約の保険金の増額日から5年間を登録の期間とします。
第49条(主契約が5年ごと利差配当xx終身保険の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当xx終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第6条(高度障害保険金の支払い)の適用に際しては、「この特約の高度障害保険金を主契約の高度障害保険金とあわせて、主契約の高度障害保険金の受取人に支払います。」を「この特約の高度障害保険金を被保険者に支払います。」と読み替えます。
2.前号にかかわらず、保険契約者および主契約の死亡保険金受取人[1]が同一法人の場合には、この特約の高度障害保険金をその法人に支払います。
3.高度障害保険金を支払った場合には、被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
4.第23条(特約の解約)の適用に際しては、「主契約の死亡保険金」を「主契約の基本保険金」と読み替えます。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当xx終身保険に年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を年金支払いに移行する場合
イ.年金の種類が確定年金のとき、この特約の保険期間は、年金支払期間満了時[2]までの期間に変更の請求があったものとします。
ロ.第1回年金支払日以後におけるこの特約の死亡保険金[3]の受取人は年金受取人とします。
ハ.第5条(重度慢性疾患保険金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人
(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)が法人の場合」と読み替えます。
ニ.被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
補 則 欄
第49条補則
[1]死亡保険金の一部の受取人を含みます。
[2]年金支払期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日とします。
[3]この特約の高度障害保険金の受取人が死亡保険金受取人のときは、この特約の高度障害保険金を含みます。
ホ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。
2.主契約の一部を年金支払いに移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
③ 前項によりこの特約の契約内容が変更される場合、転換特約の定めるところにより保険契約者の申出がないにもかかわらずこの特約に充当された転換価格部分の保険料積立金の精算金はありません。
④ この特約が付加されている5年ごと利差配当xx終身保険に介護終身保障特別移行特約または生活障害終身保障特別移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を介護終身保障または生活障害終身保障に移行する場合
イ.移行部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。
2.主契約の一部を介護終身保障または生活障害終身保障に移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
じん すいえん
別表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎
じん すいえん
対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、
平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要IC D-10準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
じん すいえん
表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
1.高血圧症 | 複数回にわたる定期的な検査により、拡張期血圧の上昇が認められた症状であり、かつ、血圧が高いことから血管が常に緊張を強いられることにより、血管の弾力性喪失、肥厚等の動脈硬化を起こし、それにより臓器障害の所見(少なくとも眼底所見における別表2に定めるシェイエ分類の高血 圧性変化1度の所見)が認められるもの |
2.糖尿病 | インスリンの欠乏、あるいはインスリンの作用を阻害する諸因子の過剰、またはインスリン作用の たんぱく 発現機構の異常によるインスリン効果の不足が認められる疾患であり、これにより、糖、蛋白、脂 肪の代謝等にxxかつ特徴的な異常が認められるもの |
じん 3.慢性腎不全 | じんぞう 機能するネフロン数が徐々に減少し、体液の恒常維持に必要な腎臓の機能が十分に果たせなくなる ことにより、概ね下記のような状態に該当するもの ろ か たんぱく はいせつ (1) 糸球体濾過値(GFR)が低下し、蛋白・窒素代謝老廃物を有効に排泄できなくなり徐々に高 窒素血症および水・電解質や酸・塩基平衡の異常が出現する。 じん じん (2) エリスロポエチン産生が低下し、腎性貧血が見られる。また、活性化ビタミンDが低下し、腎 性骨異栄養症が生じる。 (3) 管理困難な高血圧症を呈する例も少なくない。 じん (4) 腎機能の廃絶は全身機能に影響を及ぼし、尿毒症に至る。 (5) 症状や検査成績の推移から、疾患が慢性かつ不可逆性である。 じん いしゅく ひ は く か じん (6) 腎の萎縮や皮質の菲薄化等、画像診断からも慢性腎不全に合致した像が見られる。 |
4.肝硬変 | 形態学的には、 (1) 少なくともある時期、肝細胞の壊死が存在しなくてはならない。 (2) 確実な所見として、肝実質の結節性再生と小葉構造の改築が存在する。 (3) 肝臓の全領域が冒されることが必要であるが、全ての小葉が冒される必要はない。を満たすもの。 または、臨床像としては、以下の基本的な病変のうち2つ以上が認められるもの。 (1) 肝細胞障害による肝機能の低下 こうしん (2) 門脈圧亢進 (3) 門脈-肝静脈間および門脈-大静脈間の短絡形成 |
すいえん 5.慢性膵炎 | すい 組織学的には、膵におけるび漫性、または限局性の炎症の持続あるいは炎症の後遺的変化であり、 すいえん 臨床的には膵炎としての臨床像が6か月以上持続または継続していると思われる病態 |
じん すいえん
表2 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
1.高血圧症 | 高血圧性疾患 | I10~I15 |
2.糖尿病 | 糖尿病 | E10~E14 |
じん 3.慢性腎不全 | じん (1) 高血圧性腎疾患(I12)中の じん じん ・腎不全を伴う高血圧性腎疾患 | I12.0 |
じん (2) 慢性腎不全 | N18 | |
4.肝硬変 | (1) アルコール性肝疾患(K70)中の ・アルコール性肝硬変 | K70.3 |
(2) 肝線維症および肝硬変(K74)中の ・原発性胆汁性肝硬変 ・続発性胆汁性肝硬変 ・胆汁性肝硬変、詳細不明 ・その他および詳細不明の肝硬変 | K74.3 K74.4 K74.5 K74.6 | |
すいえん 5.慢性膵炎 | すい その他の膵疾患(K86)中の すいえん ・アルコール性慢性膵炎 すいえん ・その他の慢性膵炎 | K86.0 K86.1 |
別表2 シェイエ分類
程度 | 硬化性変化 | 高血圧性変化 |
1度 | こ う さ 動脈血柱反射が増強している。軽度の動静脈交叉 現象がみられる。 | 網膜動脈系に軽度のびまん性狭細化をみるが口径不同は明らかでない。動脈の第2分岐以下では時に高度の狭細化もありうる。 |
2度 | こ う さ 動脈血柱反射の高度増強があり、動静脈交叉現象 は中等度となる。 | きょうさく 網膜動脈のびまん性狭窄は軽度または高度。これに加 えて明白な限局性狭細も加わって、口径不同を示す。 |
3度 | 銅線動脈、すなわち血柱反射増強に加え、色調と こ う さ 輝きも変化して銅線状となる。動静脈交叉現象は 高度となる。 | 動脈の狭細と口径不同はさらに著明(高度)となっ はくはん て、糸のようにみえる。網膜面に出血と白斑のいずれ か一方あるいは両方が現れる。 |
4度 | 血柱の外観は銀線状(銀線動脈)。時には白線状になる。 | ふ し ゅ 第3度の所見に加えて、種々な程度の乳頭浮腫がみら れる。 |
別表3 心電図等の異常所見
表1に定める心電図等の異常所見のうち2つ以上に該当することを要します。この場合、表1に定める心電図等の
こうそく
異常所見のうち、「心電図で、陳旧性心筋梗塞所見のあるもの」については、表2に定める心電図の異常所見のうち
・胸部X線所見で心胸郭係数60%以上のもの
・心電図で、陳旧性心筋梗塞所見のあるもの
・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、aVL、aVF、V1~V6誘導のいずれかで、ST-J下降が0.1mV以上あり、ST部が水平または下り坂のもの
・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、V2~V6誘導のいずれか、あるいはR波が0.5mV以上あればaVL誘導、QRS波が主に上向きであればaVF誘導で、T波が陰性で、-0.5mV以上あるもの、またはT波が陰性もしくは二相性(正-負もしくは負-正)で、陰性相が少なくとも-0.1mVあり、-0.5mVに達しないもの
・心電図で、完全(3度)房室ブロック所見のあるもの
・心電図で、部分(2度)房室ブロック所見のあるもの
・心電図で、完全左脚ブロック所見のあるもの
・心電図で、記録した拍動数の10%以上の、頻発する心房性、結節性、または心室性期外収縮の所見のあるもの
・心電図で、100回/分以上の心室性の頻拍所見のあるもの
・心電図で、心房細動または粗動所見のあるもの
・心電図で、100回/分以上の上室性の頻拍所見のあるもの
・心電図で、心室性(心室固有)調律(100回/分まで)の所見のあるもの
こうそく
のいずれかに該当するものであることを要します。表1
表2
・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、aVL、V2~V6誘導のいずれかで、振幅の比Q/Rが1/3以上で、かつQ波の幅が0.03秒以上あるもの
・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、V1~V6誘導のいずれかで、Q波の幅が0.04秒以上あるもの
・心電図で、aVL誘導で、Q波の幅が0.04秒以上で、かつR波の高さが0.3mV以上あるもの
・心電図で、Ⅲ誘導で、Q波の幅が0.05秒以上で、かつaVF誘導で、少なくとも0.1mVのQ波があるもの
・心電図で、aVF誘導で、Q波の幅が0.05秒以上あるもの
・心電図で、V2~V6誘導のいずれかで、胸壁上右寄りの誘導にR波が認められるときのQS型のもの
・心電図で、V1~V4、V1~V5またはV1~V6のすべての誘導で、QS型のもの
すいえん
別表4 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
すいえん
すいえん
肝硬変および慢性膵炎の診断基準(方法)は、表1に定めるところによるものとします。この場合、慢性膵炎の具
すいえん すいえん
体的な診断基準は、表2に定める日本消化器病学会慢性膵炎検討委員会案「慢性膵炎の臨床診断基準(1983年)」の
細則によるものとします。
すいえん
表1 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
肝硬変 | 次のいずれかの診断基準を満たすことを要します。 (1) 病理組織学的所見(肝生検)による診断 (2) 「腹部超音波等による画像所見」および「血液検査」による診断 |
すいえん 慢性膵炎 | 次のいずれかの診断基準を満たすことを要します。ただし、次のいずれかの診断基準を満たす場合であ すい しゅよう っても、膵領域腫瘍およびそれに随伴する病変は除くものとします。 すい (1) 膵組織像に確診所見があること。 すい (2) 膵に確実な石灰化像があること。 すい (3) 膵外分泌に確実な機能障害があること。 すいかん すい (4) 膵管像または膵画像に確診所見があること。 すい すい すいかん すい (5) 膵酵素逸脱を伴う上腹部痛・圧痛が6か月以上持続または継続し、かつ、膵機能・膵管像・膵画像 すい あるいは膵組織像に異常所見があること。 |
すいえん すいえん
表2 日本消化器病学会慢性膵炎検討委員会案「慢性膵炎の臨床診断基準(1983年)」細則
すいえん
1.慢性膵炎の病理組織学的診断基準
すいえん
A.慢性膵炎の病理組織学的特徴
すい すいかん
膵小葉内、小葉間あるいは膵管周囲における炎症の持続あるいは反復による不規則な実質の脱落と線維化を特
すいかん
すいかん
しゅうぞく
すいかん
のうほう
すいせき
徴とし、炎症性細胞浸潤、膵管系の不規則拡張、小膵管の増生・集簇、膵管上皮の化生、仮性嚢胞、膵石・石灰
すいとう
化、実質壊死、脂肪壊死、膵島の孤立、あるいは脂肪置換を伴う。
すいえん
B.生検材料における慢性膵炎の病理組織学的診断基準
1)確診所見
(1) 小葉内、小葉間の不規則な線維化にa)~c)のいずれかを伴うもの a)実質の壊死、脱落
b)実質の壊死、脱落の後遺・続発性変化
すいかん しゅうぞく
① 小葉内膵管の集簇
すいかん
② 小葉間膵管の不規則拡張・増生・多分岐
のうほう
③ 仮性嚢胞
すいとう
④ 膵島の孤立
⑤ 脂肪置換
すいかん
c)結石を伴う膵管拡張
(2) 小葉内、小葉間の線維化に炎症性細胞浸潤を伴うもの
すいかん
(3) 膵管周囲の線維化に実質の壊死、脱落を伴うもの
2)異常所見
すいかん
(1) 実質の壊死、脱落および炎症性細胞浸潤を伴わない小葉内、小葉間、膵管周囲の線維化
(2) 炎症性細胞浸潤
せんぼう
ふ し ゅ
せんぼう
(3) 腺房間の浮腫、腺房構造の乱れを伴う実質脱落
(4) 実質壊死、脂肪壊死
すい
2.膵の確実な石灰化像
すい
膵の石灰化像であることを確実に診断するためには、腹部単純X線撮影に加えてCT、US、ERCPを施行す
ることが望ましい。診断にあたっては、血管やリンパ節の石灰化などを除外する必要がある。
すい すいえん
3.膵機能検査による慢性膵炎の診断基準
A.確診所見
すい
CCK-PZ、secretin刺激を用いた十二指腸液検査(PST)において重炭酸塩濃度の低下に加えて膵酵素
量あるいは液量の減少がある。 B.異常所見
すい
1)PSTにおいて、重炭酸塩濃度のみの低下、あるいは液量と膵酵素量の減少がある。
はいせつ
2)PFD試験において、尿中PABA排泄率の70%以下の低下がある。
すい
注1.PSTにおける正常下限値は、重炭酸塩濃度でM-2SD、膵酵素量および液量でM-SDの値とす
すい
る。また、液量、膵酵素量および重炭酸塩量の正常上限値はいずれもM+2SDの値とする。
注2.機能障害を認めた場合、その再現性を確認することが望ましい。
じん
注3.PFD試験の判定にあたっては、腸管吸収障害、肝機能障害、腎機能障害、残尿および採尿不良による
修飾を除外する。
すいえん
4.ERCPによる慢性膵炎の診断基準
A.確診所見
すいかん すいかん
1)主膵管・分枝・微細膵管の不整拡張
すいせき
2)膵石
3)異常所見に(1)(2)のいずれかを伴うもの
(1) 主膵管レベルの膵嚢胞
すいかん
すいのうほう
すいかん へいそく
(2) 主膵管の閉塞
B.異常所見
すいかん
1)分枝・微細膵管のみの不整拡張
2)分枝レベルの膵嚢胞
3)主膵管の限局性狭窄
4)分枝・微細膵管の閉塞または狭窄
5)プラッグまたは非陽性膵石
5.CTによる慢性膵炎の診断基準 A.確診所見
1)膵石灰化
2)主膵管の拡張と膵嚢胞
すいのうほう
すいかん
きょうさく
すいかん へいそく
きょうさく
すいせき
すいえん
すい
すいかん
すいのうほう
すいかん
すい いしゅく
しゅだい
3)主膵管の拡張と膵の萎縮または限局性腫大
B.異常所見
1)主膵管の拡張
すいかん
すいのうほう
2)膵嚢胞
すいかん
すいかん
すいかん
注1.主膵管の拡張とは、CT上主膵管が確認されるだけでなく、主膵管の明らかな拡張または不整拡張をい
う。
注2.膵の前後径が椎体の横径1/3以下を萎縮、椎体の横径3/4以上を腫大とする。
6.USによる慢性膵炎の診断基準 A.確診所見
1)膵石
2)膵管拡張(3mm以上)に(1)~(3)のいずれかを伴うもの
(1) 膵管壁の不整または断続的高エコーレベル像
(2) 膵嚢胞に連続する像
(3) 膵の萎縮または限局性腫大
注 膵石とは膵内の音響陰影を伴う点状または孤状の高エコー像をいう。 B.異常所見
1)膵管拡張(3mm以上)
すい
ついたい
いしゅく ついたい
しゅだい
すいえん
すいせき
すいかん
すいかん
すいのうほう
すい いしゅく
しゅだい
すいせき すい
すいかん
すいのうほう
2)膵嚢胞
すい いしゅく
しゅだい すい
すい
注 膵の萎縮または限局性腫大は膵の長軸および短軸の2方向の断層像で判定し、膵の前後径が10mm以下を
萎縮、膵の前後径が30mm以上を腫大とする。
いしゅく すい
しゅだい
身体部位の名称は、次の図のとおりとします。