⑶a.健康を害している方、b.身体に障害のある方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当協会は可能 な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出(書面にて提出)に基づき、当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。
一般社団法人xx市観光特産品協会
募集型企画旅行取引条件説明書面(地域限定)
1.本旅行取引条件説明書面の意義 本旅行取引条件説明書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引
条件説明書面および同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
⑴この旅行は一般社団法人xx市観光特産品協会(以下「当協会」という)が旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約を締結することになります。
⑵契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースに記載されている条件の他、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表および当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」によります。
⑶当協会は、お客様が当協会の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下
「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3.お申し込み
⑴ご来店にてお申し込みの場合、所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
⑵電話等の通信手段にてご予約の場合、当協会が予約を承諾した日の翌日から起算して 7 日以内の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
⑶a.健康を害している方、b.身体に障害のある方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当協会は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出(書面にて提出)に基づき、当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。
⑷お申し込み時に 18 歳未満の方は、親権者の同意書が必要となりま
す。満 15 歳未満のお客様は、特に定めのない限り保護者の方の同行を条件とさせていただきます。
⑸参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
⑹当協会は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。またお客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
4.契約締結の拒否 当協会は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に
応じないことがあります。
⑴通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
⑵お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
⑶お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑷お客様が当協会に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑸お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当協会の信用を毀損し若しくは当協会の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑹その他、当協会の業務上の都合があるとき。
5.契約の成立時期
⑴旅行契約は郵便またはファクシミリでお申し込みの場合、お申込書
の提出とお申込金のお支払い後、当協会がお客様との旅行契約の承諾をしたとき、また、電話によるお申し込みの場合は、本項⑵によりお申込書とお申込金を当協会が受領したときに成立いたします。
⑵お申込金
旅行代金の額 | 申込金(おひとり) |
10,000 円未満 | 2,000 円以上 |
10,000 円以上 | 旅行代金の 20% |
6.通信契約により旅行契約の締結を希望するお客様との旅行条件
⑴当協会は、当協会が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」という)を締結する場合があります。ただし、当協会が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
⑵通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当協会にお申し出いただきます。
⑶通信契約は、当協会が契約の締結を承認する旨を電話または郵便で通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申し込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ等で行う場合は、当該通知が会員に到着した時に成立します。
⑷通信契約での「カード利用日」は、会員及び当協会が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は当協会がお客様に払い戻すべき額を通知した日となります。
7.確定書面
⑴当社は、旅行契約成立後速やかにお客さまに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は募集広告、パンフレット又はホームページ、本取引条件説明書面等により構成されます。
⑵本項⑴の契約書面を補完する書面として、当協会らはお客さま に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡ししま す。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
⑶確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
8.旅行代金
⑴旅行代金の額は、旅行の企画書面に記載します。
⑵子供代金は旅行開始時に満6歳以上12歳未満のお子様に適用します。
⑶1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金です。
⑷旅行代金に含まれるものは次の通りです。
a.旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観ガイド等)、旅行取扱料金及び消費税等諸税。
b.添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費を含みま す。上記諸費用は、お客さまの都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
9.追加代金 追加代金とは、①航空会社の選択、②宿泊ホテルの指定の選択、
③1人部屋追加代金、④延泊による宿泊代金等により追加する代金をいいます。
10.お支払い対象旅行代金 申込金、取消料、変更保障金の計算の基準となる旅行代金は、追
加旅行代金を含めた代金をいいます。
11.旅行契約内容・代金の変更
⑴当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にお知らせします。
⑵奇数人数でお申し込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
12.取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
⑴お客様は、いつでも下記の取消料をお支払い頂くことにより旅行契約を解除することができます。お取消の連絡は、お申し込みを受けた営業所の営業日・営業時間内でお受けします。
⑵当社の責任とならないxxx、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も下記取消料をいただきます。
⑶取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金と9.の追加代金を加えた合計額です。
旅行開始日の前日から起算して21日前まで | 不要 |
旅行開始日の前日から起算して20日前まで ※日帰り旅行にあっては10日目 | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算して7日前まで | 旅行代金の30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
旅行開始当日 | 旅行代金の50% |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
13.取消料のかからない場合(お客様による旅行計画の解除)
⑴旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。 a.旅行開始日又は終了日の変更
b.入場する観光地、観光施設その他旅行の目的地の変更 c.宿泊機関の種類または名称の変更
d.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室条件の変更
⑵旅行代金が増額された場合。
⑶当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
⑷当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
14.当社による旅行契約の解除 次の場合は旅行契約を解除することがあります。
⑴旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
⑵申込条件の不適合。
⑶病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
15.当協会の責任
当協会は当協会又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、動乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
16.特別補償 当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によ
り生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、募集型約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行1,500 万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2 万円~20 万円、通院見
舞金として通院日数により国内旅行1 万円~5 万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
17.旅程保証 旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、募集型約款の規
定によりその変更の内容に応じて旅行代金に表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金と
は、表記の旅行代金に9.の追加代金を加えた合計額です。当社 は、下記に記す表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。
a.天災地変 b.戦乱
c.暴動
d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止 f.遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運
送サービスの提供
g.お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率 (%) | |
旅行 開始前 | 旅行 開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了 | 1.5 | 3.0 |
日の変更 | ||
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光 | ||
施設(レストランを含みます。)その他の旅行 | 1.0 | 2.0 |
目的地の変更 | ||
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備 | ||
のより低い料金のものへの変更(変更後の等級 | ||
及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に | 1.0 | 2.0 |
記載した等級及び設備のそれを下回った場合に | ||
限ります。) | ||
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社 | 1.0 | 2.0 |
名の変更 | ||
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる | ||
空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変 | 1.0 | 2.0 |
更 | ||
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称 | 1.0 | 2.0 |
の変更 | ||
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、 | 1.0 | 2.0 |
設備又は景観その他の客室の条件の変更 | ||
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツア | ||
ー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを
「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱いま す。
(注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 (注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)第4号又は第6号若しくは第7号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
(注6)第8 号に掲げる変更については、第1 号から第7 号までの率を適用せず、第8 号によります。
18.お客様の責任 お客様の故意又は過失により当協会が損害を被ったときは、当該
お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当協会から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当協会又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
19.お客様の交代 お客様は当協会が承認した場合、1人あたり1,080円の手数料を
お支払いいただくことにより交代することができます。
20.保護措置の実施 当協会は、旅行中のお客様が疾病、傷害などにより保護を要する
状態にあると認めたときは、必要な処置を講ずることがあります。この場合において、これが当協会の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該費用を当協会が指定する期日までに当協会の指定する方法で支払わなければなりません。
21.事故等のお申出について 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知ら
せする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
22.個人情報の取り扱いについて 当協会は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個
人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等
(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載のスケジュール表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、又は当協会の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社に対し、お客様の氏名、住所、電話番号、クレジットカード情報、搭乗便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
*このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当協会と提携する企業の商品やサービスのご案内、当協会の商品やキャンペーンのご案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
23.旅行業務取扱管理者 お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問下さい。
24.その他
⑴添乗員が同行する場合、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。
⑵お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
⑶お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
⑷旅館・ホテル等宿泊施設において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。その代金は別に施設にお支払頂きます。
⑸集合時刻は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます
⑹事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由によ
り、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
⑺当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
25.募集型企画旅行契約約款について この条件に定めのない事項は当協会旅行業約款(募集型企画旅行
契約の部)によります。当協会旅行業約款をご希望の方は、当協会にご請求ください。
以上
令和5年5月
登録番号 鹿児島県知事登録旅行業 地域-279号
名 称 一般社団法人xx市観光特産品協会 営業所所 在 地 xxxxxxxxxx000xx00
電話番号 0996-79-3030
国内旅行業務取扱管理者 xxx x