No. 提出書類 部数
「2024年度宅配便の運送業務(単価契約)」
に係る一般競争入札
(最低価格落札方式)
入 札 説 明 書
2024年3月14日
目 次
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2024年3月14日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
競争入札に付する事項
件名
2024年度宅配便の運送業務(単価契約)
調達役務の内容等
仕様書記載のとおり。
履行期限
仕様書記載のとおり。
入札方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、
入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、単価に予定数量を乗じた総価とし、総価には本業務の履行に係る全ての費用を含むものとする。
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
競争参加資格
予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
予決令第71条の規定に該当しない者であること。
令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
入札者の義務
入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
入札説明会の日時及び場所
入札説明会は実施しない。
入札に関する質問の受付等
質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
受付期間
2024年3月14日から2024年3月19日(火)17時00分まで
担当部署
16.(4)のとおり
入札書等の提出方法及び提出期限等
受付期間
2024年3月22日(金)から2024年3月25日(月)
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
提出期限
2024年3月25日(月)17時00分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
提出書類
次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. |
提出書類 |
部数 |
|
① |
委任状(代理人に委任する場合) |
様式2 |
1通 |
② |
入札書(封緘) |
様式3 |
1通 |
③ |
令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し |
- |
1通 |
④ |
適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) |
様式4 |
1通 |
⑤ |
入札書等受理票 |
様式5 |
1通 |
提出方法
入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載するとともに「2024年度宅配便の運送業務(単価契約) 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「2024年度宅配便の運送業務(単価契約) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。入札書等を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「2024年度宅配便の運送業務(単価契約) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
提出先
16.(4)のとおり
※持参の場合、13階総合受付にて対応する。
開札の日時及び場所
開札日時
2024年3月27日(水)10時00分
開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 会議室A
入札保証金及び契約保証金
全額免除
支払いの条件
各月経過後、検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、受理した月の翌月末までに支払うものとする。
契約者の役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx x
契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
落札者の決定方法
機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
契約書作成の要否
要
契約条項
契約書(案)による。
その他
入札情報の開示
契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
入札内訳書の提出
落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。
入札行為に関する照会先
〒113-6591
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 財務部契約グループ 担当:x、xx
電話番号:03-5978-7502
電子メール:xx-xxx-xx@xxx.xx.xx
仕様書に関する照会先
〒113-6591
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 財務部少額随契グループ 担当:xx、xx
電話番号:03-5978-7502
電子メール:xx-xxx-xx@xxx.xx.xx
以上
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について |
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
(5) 実施時期 平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 |
Ⅱ.契約書(案)
20○○情財第○○号
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「2024年度宅配便の運送業務(単価契約)」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的等)
第1条 甲は、別紙2仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書記載の「2024年度宅配便の運送業務(単価契約)」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。
2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。
(再請負の制限)
第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、xは、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(監督)
第3条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)に乙の請負業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
(契約期間)
第4条 本契約の期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までとする。
(契約金額)
第5条 本契約の契約単価は、別紙1の契約単価表のとおりとする。契約単価は消費税等を含まないものとする。
2 本契約の対価の額は、乙が応じた業務単位数に対して前項の契約単価を乗じて得た金額(1円未満は切り捨て)に、消費税額及び地方消費税額(消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、当該金額に100分の10を乗じた額(1円未満は切り捨て))を加えた額とする。
3 前項の契約単価には,本業務の履行のための一切の費用が含まれるものとする。
(権利義務の譲渡)
第6x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)
第8条 甲は、各月経過後、業務の完了を受けた日から10日以内に、監督職員による検査を行うものとする。
2 前項の検査の結果、不合格の場合、乙は、監督職員の指示に従い、遅滞なく必要な修正等を行った上、再度検査を受けなければならない。
3 乙は、本条による検査に合格した日をもって、請負業務を完了したものとする。
(対価の請求)
第9条 乙は、請負業務を完了したときは、各月経過後、完了した請負業務に相当する契約金額の支払いを甲に請求するものとする。
(対価の支払及び遅延利息)
第10条 甲は、第8条第3項の規定による請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。
2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。
(契約の変更)
第11条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。
一 仕様書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。
三 税法その他法令の制定又は改廃。
四 価格に影響のある技術変更提案の実施。
2 前項による本契約の変更は、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。
(契約の解除等)
第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。
x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、本契約の全部又は一部を履行しないか、又は契約の履行が見込めないとき。
x xが甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、本契約の全部又は一部を完了する見込みがないと認められるとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。
4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として第5条に規定する単価に入札時に予定した数量を乗じた金額の総額から、当該単価にかかる既済部分に相当する金額を控除した額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第13x xは、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、乙の運送約款(国土交通大臣の認可を受けたもの)に定められた責任限度額を超えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第14条 乙が、第12条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第15条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 本条は、本契約終了後も有効に存続する。
(事故等に関する措置)
第16x xは、請負業務の遂行に当たって生ずる事故等の損害は、すべて自己の責任と負担において処理しなければならない。
(協議)
第17条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(その他)
第18条 本契約に関する訴えの第xxは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約書本文第5条に規定する単価に入札時に予定した数量を乗じた金額の総額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額を適用して計算した額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第5x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約書本文第5条に規定する単価に入札時に予定した数量を乗じた金額の総額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額を適用して計算した額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
2024年○○月○○日
x xxxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx x
x ○○県○○市○○町○丁目○番○○号
株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第1条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第2x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第3x xは、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)
第10x xが甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第11条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
別紙1
契約単価x
x払い
サイズ |
三辺計 |
重量 |
配達先地域ブロック |
|
|||||||||||
北海道 |
北東北 |
南東北 |
関東 |
信越 |
北陸 |
中部 |
関西 |
中国 |
四国 |
九州 |
沖縄 |
||||
60 |
60㎝ |
2㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
80 |
80㎝ |
5㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
100 |
100㎝ |
10㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
120 |
120㎝ |
15㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
140 |
140㎝ |
20㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
160 |
160㎝ |
25㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
180 |
180㎝ |
30㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
200 |
200㎝ |
30㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
着払い
サイズ |
三辺計 |
重量 |
配達先地域ブロック |
|
|||||||||||
北海道 |
北東北 |
南東北 |
関東 |
信越 |
北陸 |
中部 |
関西 |
中国 |
四国 |
九州 |
沖縄 |
||||
60 |
60㎝ |
2㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
80 |
80㎝ |
5㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
100 |
100㎝ |
10㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
120 |
120㎝ |
15㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
140 |
140㎝ |
20㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
160 |
160㎝ |
25㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
180 |
180㎝ |
30㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
200 |
200㎝ |
30㎏以内 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
メール便
サイズ(上限) |
配送先地域 |
|||
縦 |
x |
xさ |
重量 |
全国一律 |
31.2㎝ |
22.8㎝ |
2.5㎝ |
1㎏ |
円 |
海外発送
サイズ(上限) |
配送先エリア |
||
アジア |
アメリカ |
||
大きさ |
重量 |
フィリピン、タイ、 ベトナム、ミャンマー、 バングラデシュ、モンゴル |
アメリカ(ニューヨーク) |
B4 |
1㎏ |
円 |
円 |
(注1)上記の税抜単価に対する消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、合計金額に100分の10を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)とする。
(別紙2)
Ⅲ.仕様書
件名
2024年度宅配便の運送業務(単価契約)
目的
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)から発送する荷物等(以下、「宅配便」という。)の配送を確実かつ円滑に遂行することを目的とする。
契約期間
2024年4月1日~2025年3月31日
業務内容
宅配便の区分について以下のとおりとする。
なお、②着払い以外は宅配便の集荷を行うこと。
発払い
機構各部署担当者(以下、「発送者」という。)が「発払い伝票」によって指定する発送先(以下、「発送先」という。)に宅配便を配送すること。
着払い
「着払い伝票」によって機構あてに宅配便を配送すること。
なお、「着払い伝票」は発送者から配布したものに限ること。
メール便
チラシやパンフレット等の軽量な荷物を郵便受等に配送を行うこと。
ただし、個人あて及び信書の配送は除く。
サイズ(区分)は1つとし、上限(縦31.2㎝、横22.8㎝、厚さ2.5㎝、重量1㎏)で全国均一料金に対応できるものとし、集荷から4日程度で配送先に届くことが可能なこと。
海外発送
発送者が指定する海外の発送先に宅配便(書類に限る)を配送すること。
サイズ(区分)は1つとし、上限(B4サイズ(257mm×364mm)、重量1㎏)で2つの
エリア(アジア、アメリカ)に対応できること。
また、以下の(ア)~(ウ)に対応できること。
発送する書類を封入する封筒(板紙等)及び、運送に必要な書類を運送用の封筒に外付けできるシールがついたパウチ(封筒とパウチは一体型でもよい)を用意すること。
発送先の宛名等についてオンラインでアルファベットで入力が可能なこと。
運送伝票の作成時に通関用書類(インボイス)の情報提供があること。
宅配便の引き渡しについて
発送者は受託者が指定する運送伝票(発払い、着払い含む。以下、同じ。)に必要事項を記入し宅配便に貼付する。受託者と発送者は運送伝票により宅配便の受け渡しを確認すること。
使用する運送伝票は受託者が用意するものとする。また、運送伝票の「発送者欄」に住所、部署名等を印字したものを用意すること。クラウド等を利用して運送伝票をプリントアウトできるサービスを利用できる場合はそれでも可とする。
宅配便の集荷場所及び集荷時間
宅配便の集荷場所は、各部署の執務室とし、所在は以下のとおりとする。詳細な部署名、執務場所は受託者に別途通知する。
文京グリーンコートセンターオフィス(25部署程度)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0
文京グリーンコートセンターオフィス 8階、13階、15階、16階、17階、18階
秋葉原UDX(1部署)
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-0
秋葉原UDX N20階
集荷時間は毎日10時から17時の間とする。
上記時間内に発送者からの連絡に基づき集荷を行うものとする。
ただし、集荷場所・集荷時間について発送者との協議による変更を妨げない。次の期間は5.(1)に示す集荷場所における集荷を除外するものとする。
土曜日及び日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2024年12月29日から2025年1月3日までの期間
取扱地域及び予定数量
本業務に係る取扱地域及び予定数量は仕様書別紙「2024年度宅配便の運送業務配達先及び予定数量一覧」のとおりとする。
なお、予定数量は、あくまでも今年度の発注実績から算出したものであり、実際の発注数量は予定数量よりも増加あるいは減少する場合がある。受託者が引き受けた貨物等は、各便種に応じて発送者が指定する日数以内(引受日を含む)に発送者の指定人に引き渡すものとする。なお、宅配日は土曜日、日曜日、祝祭日の場合は翌営業日とする。
ただし、天災、気象条件等による遅延及び発送者の了解または指定があった場合はこの限りではない。
宅配便の引き渡しの確認
発送者は必要に応じ、受託者に対して宅配便等の引き渡し完了の確認を求めることができる。この場合、受託者は宅配便の引き渡しを証明する書類を発送者に提示するものとする。
ただし、受託者がホームページ等において伝票番号から宅配便運送状況を確認できるサービスを提供している場合は、提示を必要としない。
宅配便の取扱明細書の提出
業務完了を示すものとして、受託者は5(1)で通知する部署ごとに発送月を単位として取り扱った宅配便の取扱明細書(伝票番号、重量またはサイズ、運賃が表示されたもの)を発送月の翌月10日までに次に提出するものとする。
ただし、取扱明細書の内容を具備している請求書と兼ねることができる。
<取扱明細書の提出先>
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
財務部 少額随意契約グループ
請求書・支払い
請求書は5(1)で通知する部署ごとに発送月を単位として、発送月の翌月10日までに上記8宅配便の取扱明細書と同様に提出するものとする。電子データでの送付も可とする。
なお、支払いに関し契約書に定める遅延利息が発生した場合は請求書ごとに適用するものとする。
事故等の通知
受託者は発送者から引き渡しを受けた宅配便について、紛失、損傷、著しい運送遅延その他運送業務に関し事故があったとき、またはその恐れがあるときは、臨機の措置を講じるとともに、ただちに、その旨を発送者に通知し、必要な指示を受け、処理しなければならない。
その他
受託者の宅配便に関する責任は、発送者から宅配便の引き渡しを受けた時に始まり、配送先へ宅配便の引き渡しを完了したときに終わるものとする。
本運送業務の実施にあたっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)に基づき規定した環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月22日変更閣議決定)に準じること適合する仕様であること。
文京グリーンコートセンターでの宅配便の搬出入については、次の事項を遵守すること。
xx437号線(不忍通り)側の車入口から地下駐車場に進むこと。
地下駐車場の車両制限は、車両2トントラックのロングボディー、高さ2.8m以下である。
エレベーターを使用する際は、荷物用エレベーターを使用すること。
機構担当職員から指示があった場合は、建物内の床面及び壁に養生を施すこと。
ビル管理会社に対して入館手続きが必要になった場合、作業従事者の所属及び氏名等の情報について、機構担当職員が指定する日時までに報告すること。
上記①~⑤に対応できない場合は、機構担当職員に直ちに連絡し、入館方法について協議すること。
秋葉原UDXでの宅配便の搬出入については、次の事項を遵守すること。
1階荷捌場警備室の指示に従い1階荷捌場で積降ろしを行うこと。1階荷捌場は、高さが3.4m以下である。
各階への搬出入は、人荷用兼非常用エレベーター(N1,N2号)を使用すること。
台車を使用する場合の大量・重量物品の搬出入は、搬出入階の床・壁面・壁面角・扉廻り・ガラス面等に養生を行うこと。
配送、設置及び動作確認等に際して、賃貸ビル内の壁・床及び機構の備品等に損害を与えた場合は、直ちに機構担当職員に連絡するとともに、受注者の責任において復旧すること。
本書に明記されていない事項については、機構担当職員と受注者が協議の上で決定する。
以上
仕様書別紙
2024年度宅配便の運送業務配達先及び予定数量一覧
発払い
サイズ |
三辺計 |
重量 |
配達先地域ブロック |
|
|||||||||||
北海道 |
北東北 |
南東北 |
関東 |
信越 |
北陸 |
中部 |
関西 |
中国 |
四国 |
九州 |
沖縄 |
||||
60 |
60㎝ |
2㎏以内 |
9個 |
7個 |
7個 |
197個 |
8個 |
6個 |
21個 |
55個 |
22個 |
22個 |
31個 |
4個 |
|
80 |
80㎝ |
5㎏以内 |
15個 |
11個 |
12個 |
315個 |
13個 |
10個 |
33個 |
88個 |
35個 |
35個 |
50個 |
6個 |
|
100 |
100㎝ |
10㎏以内 |
13個 |
10個 |
10個 |
276個 |
11個 |
8個 |
29個 |
77個 |
31個 |
31個 |
43個 |
5個 |
|
120 |
120㎝ |
15㎏以内 |
5個 |
4個 |
4個 |
103個 |
4個 |
3個 |
11個 |
28個 |
11個 |
12個 |
16個 |
2個 |
|
140 |
140㎝ |
20㎏以内 |
9個 |
7個 |
7個 |
189個 |
8個 |
6個 |
20個 |
53個 |
21個 |
21個 |
30個 |
4個 |
|
160 |
160㎝ |
25㎏以内 |
2個 |
1個 |
1個 |
32個 |
1個 |
1個 |
3個 |
9個 |
3個 |
4個 |
5個 |
1個 |
|
180 |
180㎝ |
30㎏以内 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
|
200 |
200㎝ |
30㎏以内 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
着払い
サイズ |
三辺計 |
重量 |
配達先地域ブロック |
|
|||||||||||
北海道 |
北東北 |
南東北 |
関東 |
信越 |
北陸 |
中部 |
関西 |
中国 |
四国 |
九州 |
沖縄 |
||||
60 |
60㎝ |
2㎏以内 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
|
80 |
80㎝ |
5㎏以内 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
|
100 |
100㎝ |
10㎏以内 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
|
120 |
120㎝ |
15㎏以内 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
|
140 |
140㎝ |
20㎏以内 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
|
160 |
160㎝ |
25㎏以内 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
|
180 |
180㎝ |
30㎏以内 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
|
200 |
200㎝ |
30㎏以内 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1個 |
メール便
サイズ(上限) |
配送先地域 (国内全国) |
|||
縦 |
x |
xさ |
重量 |
|
31.2㎝ |
22.8㎝ |
2.5㎝ |
1㎏ |
1,500個 |
海外発送
サイズ(上限) |
配送先エリア |
||
アジア |
アメリカ |
||
大きさ |
重量 |
フィリピン、タイ、 ベトナム、ミャンマー、 バングラデシュ、モンゴル |
アメリカ(ニューヨーク) |
B4 |
1㎏ |
10個 |
2個 |
(参考)2023年月別実績((1)発払い及び(2)着払いの合計)
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
合計 |
①文京グリーンコート |
257個 |
353個 |
273個 |
120個 |
78個 |
166個 |
174個 |
222個 |
138個 |
165個 |
142個 |
65個 |
2,153個 |
②秋葉原UDX |
33個 |
35個 |
7個 |
1個 |
1個 |
16個 |
3個 |
2個 |
5個 |
2個 |
4個 |
5個 |
114個 |
Ⅳ.その他関連資料
【資料1】
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(代理人の制限)
第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第10条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者
(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者
(再度入札)
第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第16条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書に使用する言語及び通貨)
第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第19条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
【資料2】
予算決算及び会計令【抜粋】
(一般競争に参加させることができない者)
第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(様式1)
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質問書枚数
枚中/ 枚目
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年 月 日
質 問 書
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:財務部少額随契グループ)
会 社 名:
担当部署 :
担当者名 :
電 話 :
ファックス:
電子メール:
「2024年度宅配便の運送業務(単価契約)」(2024年3月14日付公告)に関する質問書を提出します。
資料名 |
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ページ |
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項目名 |
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質問内容 |
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(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
(様式2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「2024年度宅配便の運送業務(単価契約)」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 x x(又は復代理人)
所 在 地
所属・役職名
氏 名
使用印鑑
(様式3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
(※ 下記件名に係る各運送の単価に予定数量を乗じた総価を記載すること)
件 名 「2024年度宅配便の運送業務(単価契約)」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
(様式4)
適 合 証 明 書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx x x
所 在 地
会 社 名
代表者氏名 印
「2024年度宅配便の運送業務(単価契約)」(2024年3月14日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)
担当部署 :
担当者名 :
電 話 :
ファックス:
電子メール:
(別添)
適合証明書詳細一覧表
項番 |
要件 |
詳細内容 |
適合 |
1 |
別紙2仕様書「4業務内容(1)」に記載の以下の業務の実績を有すること。 ①発払い ②着払い ③メール便 ④海外発送 |
これら業務を行っていることを示す資料(会社のパンフレットなど)を添付し、当該資料での該当箇所(ページ番号など)を詳細内容欄に記載すること。 |
|
2 |
別紙2仕様書に記載の事項を遵守し、業務を遂行できること。 |
- |
|
※適合欄には、適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。
(様式5)
入札書等受理票(控)
受理番号
件名:「2024年度宅配便の運送業務(単価契約)」に関する提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日: 年 月 日
法 人 名: 所 在 地: 〒 担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL FAX |
【IPA担当者使用欄】
No. |
提出書類 |
部数 |
有無 |
No. |
提出書類 |
部数 |
有無 |
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① |
委任状(委任する場合) |
1通 |
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② |
入札書(封緘) |
1通 |
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③ |
資格審査結果通知書の写し |
1通 |
|
④ |
適合証明書 |
1通 |
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⑤ |
入札書等受理票 |
xx |
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||
|
切り取り |
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受理番号
入札書等受理票
年 月 日
件 名「2024年度宅配便の運送業務(単価契約)」に関する提出資料
法 人 名(入札者が記載):
担当者名(入札者が記載): 殿
貴殿から提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構
財務部少額随契グループ
担当者名: ㊞