お申し込み者(以下「お客様」といいます)は、本参加条件書を承諾の上、株式会社 日仏文化協会(東京都港区東新橋 1 丁目 7番2 号 汐留メディアタワーアネックス2F、以下「当社」といいます)の提供する下記に定義する「学校プログラム」に係るサービスの利用を申し込みます。
参加条件書
第 1 条(参加条件書の適用)
お申し込み者(以下「お客様」といいます)は、本参加条件書を承諾の上、株式会社 日仏文化協会(xxxxxxxx 0 xx 0x0 x xxxxxxxxxxxxxx0X、以下「当社」といいます)の提供する下記に定義する「学校プログラム」に係るサービスの利用を申し込みます。
第 2 条(用語の定義等)
本参加条件書で使用する用語を次のとおり定義します。
1 . パンフレット等:当社のパンフレット、ホームページ等をいいます。
2. 受入校:学校プログラムを独自に企画、募集する海外の教育機関をいいます。
3. 学校プログラム:受入校が独自に企画、募集するプログラムで、プログラムの内容 ( カリキュラム、授業、講師等 )、滞在に関すること ( 学生寮滞在、ホームスティ ) 、食事、課外活動等は受入校が独自に管理、運営するものをいいます。
4. 学校プログラム期間:受入校が定める学校プログラムの実施期間をいいます。
5. 学校プログラム費用:各学校プログラムの費用の合計額で、パンフレット等に当該プログラムごとに記載された金額をいいます。
6. 送金代行手続:お客様が希望される場合に当社が行う学校プログラム費用の送金代行手続をいいます。
7. サポート業務:学校プログラム開始前、期間中および終了後の当社によるお客様への、受入校、学校プログラムの紹介、学校視察、渡航前の準備、入学手続の代行、留学中のサポート、必要な情報の提供等をいいます。
8. サポート業務費:サポート業務に対しお支払い頂く費用をいいます。
9. プログラム申込手順:パンフレット等に記載の学校プログラムに関するサポート業務あるいは送金代行手続のお申込みあるいは予約に関する手順・条件・条項等をいいます。プログラム申込手順の各項目はお客様との契約の重要な一部となります。
10. 申込金:プログラム申込手順記載の各サポート業務の申込金をいいます。
11. 研修地:受入校が立地する国またはその一部地域をいいます。
12. 現地スタッフ:研修地を担当する当社スタッフもしくは当社の業務を受託して代行するスタッフをいいます。
第 3 条(契約の申込と成立;優先適用順位)
学校プログラムに係る当社のサポート業務および送金代行手続をご希望のお客様はプログラム申込手順および本参加条件書をお読みの上、署名捺印した当社所定の参加申込書とプログラム申込手順に定める必要書類を当社宛てに送付するとともに所定の申込金を当社指定の銀行口座にお振り込みください。当社はお客様からの参加申込書・必要書類と入金を確認し審査の上、お客様に対して当社所定の「申込確認書」を送付いたします。この申込確認書を送付することをもってお客様と当社の間で学校プログラムに関わるサポート業務および送金代行手続契約が成立したものとします。当社はお客様との契約が成立するまでいかなる業務にも着手しません。
2. お客様と当社の契約は①申込確認書、②プログラム申込手順および③本参加条件書から成るものとします。また各書類間で矛盾がある場合は①②③の順序で優先適用させるものとします。
第 4 条(契約締結の拒否)
1. 当社は、お客様が以下の事由の一つあるいは複数に該当すると認められる場合には、契約の締結をお断りすることがあります。
①お客様の日本での学業成績などから、ご希望の留学を行うに当たっての必要な条件が備わっていないと当社が判断したとき。
②お客様の現在の心身の健康状態、参加申込書等の文書で予め告知した健康状態・病歴、必要な介助者の不在その他の事由により、申し込まれた学校プログラムに耐えられないと当社が判断したとき。
③保護者の同意を得ていないとき。
➃お客様が当社への申し込みに際し、参加申込書等の文書で予め告知した健康状態・病歴その他の重要な情報に関し虚偽または重大な遺漏があることが判明したとき。
⑤お客様が希望する学校プログラムの定員に受け入れ可能な余裕がない、あるいは必要な時期までに学校プログラムに参加できる見通しがないと当社が判断したとき。
⑥保険会社が告知事項等によりお客様の海外旅行保険の引き受けを拒否したとき、また当社が健康診断書の提出を依頼し、その内容に留学または滞在に適さない重大な事由があると当社が判断したとき。
⑦お客様がプログラム内容に関しプログラム申込手順所定の「サポート業務」に記載の内容に照らし合理的な範囲を超える負担を重ねて当社に求めるなどサポート業務の円滑な運営と実施を妨げる恐れがあると当社が判断したとき。
⑧お客様が海外旅行保険の加入をしないとき。
⑨その他、当社が認める重大な事由があるとき。
2. 前項に従い当社がお客様との契約の締結をお断りした場合には、お客様にその旨通知するとともに、その時点においてお客様から当社への支払済みの申込金があれば当該申込金をお客様に全額返金いたします。ただし、銀行振込手数料はお客様の負担とします。
第 5 条(当社の責任とサポート業務の範囲)
1. サポート業務に含まれる当社のサービスはプログラム申込手順所定の「サポート業務の内容」記載の通りとします。当社は、研修地での生活に必要な予備知識や注意事項など適切なアドバイスを行いますが、研修地での行動はお客様の自己責任であり、トラブルや事故に遭っても当社はその責任を負いません。また研修地における法令や関連施設等の規則に反する行為及び公序良俗に反する行為、故意・過失等により第三者および受入校に損害を与えた場合の責任は全て本人に帰属し当社はその責任を負いません。当社が立替払いした費用、損害賠償金等が存する場合には、当社
4. 現地サポート
①当社のサポート業務は、契約に基づく学校プログラムに関連するもののみを対象とし、研修国内外への旅行中に発生した事故、トラブル等に関してはサポートの対象外とします。
②お客様と当社との間で書面による別途合意なき限りサポートの内容はプログラム申込手順所定の「サポート業務の内容」記載の範囲とします。
③現地到着時のお出迎えは、お客様が指定到着日以外に到着した場合には行わないことがあります。
➃滞在許可証については、当社はお客様の申請のためのサポートを行うものでありその取得を保証するものではありません。滞在許可証の発給の可否は、研修国側当局の判断によるものですので、当社は取得の可否に関し、一切責任を負いません。
⑤現地スタッフによるサポートは、緊急時を除き、午前9時から午後9時までとします。
時間外のサポートを特別にお受けする場合は追加料金を申し受けます。
第 6 条(サポート業務費および学校プログラム費用の支払い)
1. お客様は請求書のサポート業務費欄に記載の残金 ( サポート業務費から申込金を控除した残額 ) を請求書に記載の方法および期限までに当社に支払わなければなりません。
2. お客様が当社に対し学校プログラム費用の送金代行手続を依頼される場合には請求書の学校プログラム費用欄に記載の金額を請求書に記載の方法および期限までに当社に支払わなければなりません。
第 7 条(契約内容の変更、取り消しおよび延長)
1. お客様は学校プログラム開始以前いつでも、プログラム申込手順に規定する所定の変更手数料、または取り消し手数料を支払うことにより、契約内容を変更あるいは取り消すことができます。
2. 前項に従い、契約内容の変更あるいは取り消しを行う場合は必ず文書にて当社までお知らせください。当社は文書による申し出を受けるまで正式な変更あるいは取り消しの申し出があったとは認めず、いかなる手続きも行う義務を負いません。その為にお客様に損害が発生しても当社は一切責任を負いません。また当社に何らかの実費・損害等が発生した場合にはお客様に請求させていただくことがあります。
3. お客様から契約内容の変更の申し出があった場合、サポート業務費についてはプログラム申込手順記載の変更手数料を支払っていただきます。学校プログラム費用については、お客様が受入校の変更あるいは同一受入校内での別の学校プログラムへの変更を希望される場合で、当社が送金代行手続を引受け、お客様から変更の申し出がある前に当社からの学校プログラム費用の支払 ( 送金代行手続による支払 ) が完了している場合には、当社からお客様への返金は一切なく、変更に伴う学校プログラム費用はお客様に新たに負担していただくこととなります。
4. お客様から契約の取り消しの申し出があった場合お客様から当社への支払済みサポート業務費および学校プログラム費用は次の如く取り扱います。
①申込金は返金いたしません。
②サポート業務費についてはプログラム申込手順記載の取り消し手数料を控除した残額を返金いたします。ただし銀行送金手数料はお客様の負担とさせて頂きます。
③学校プログラム費用については、お客様が送金代行手続を当社に依頼され、その時点で当社から受入校への支払 ( 送金代行手続による支払 ) が完了している場合には当社からお客様への返金は一切ありません。その時点で当社から受入校への支払いがなされておらず且つ支払義務も発生しないと当社が判断した場合にはお客様へ返金いたします。ただし銀行送金手数料はお客様の負担とさせて頂きます。
5. お客様が契約期間の延長を希望される場合には、当社からの別途費用の請求を含め、新たに契約を締結するものとします。延長の際は必ず文書にて当社までお知らせください。当社がその文書を受け取っていない場合は正式な延長とは認められず、その為にお客様に損害が発生しても当社は一切責任を負いません。また当社に生じた実費・損害等を請求させていただくことがあります。
6. 学校プログラム開始日以降は、お客様の都合による契約内容の変更・取り消しは原則として認めません。
第 8 条(当社の契約解除権)
( 学校プログラム開始前の当社の契約解除権 )
1. 当社は、お客様との契約成立後、お客様が以下の事由のいずれかに該当する場合には、お客様との契約の即時解除ができるものとします。
①お客様が、請求書のサポート業務費に関する部分に記載の残金を振込期限までに支払わないとき、学校プログラム費用を直接受入校に支払われる場合に期日までに支払がなされないとき、あるいは学校プログラム費用の送金代行手続を当社に依頼された場合に請求書に記載の金額を振込期限までに当社に支払わなかったとき。
②お客様がご希望の受入先から求められる必要書類を当社が指定する期日までに当社に提出しないとき。
③お客様が、当社が指定する期日までにパスポートまたはビザの取得が出来ず学校プログラムの履行に支障が生ずると当社が判断したとき。又はお客様の個人的な理由で滞在許可書が発行されなかったとき。
➃お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、申し込まれた学校プログラムに耐えられないと当社が判断したとき。
⑤お客様が参加申込書等の文書で当社に届け出たお客様に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明したとき。
⑥お客様が参加申込書等の文書で予め告知した健康状態、病歴等の情報に虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明したとき。
⑦お客様がサポート業務内容に関しプログラム申込手順所定の
「サポート業務の内容」に照らし合理的な範囲を超える負担を重ねて当社に求めるなどサポート業務の円滑な運営と実施を妨げる恐れがあると当社が判断したとき。
⑧天災、暴動、戦争、テロ、クーデター、官公庁の命令その他当社の責めに帰さない事由により学校プログラムの実施が不可能になり、または不可能になる可能性が極めて高いと当社が判断した
社の責に帰さない事由により学校プログラムの継続が不可能になり、または不可能になる可能性が極めて高いと当社が判断したとき。
⑥お客様が長期にわたり所在不明、連絡不能となったとき。
⑦お客様が参加申込書等の文書で予め告知した健康状態、病歴等の情報に虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明したとき。
⑧お客様が病気、必要な介助者の不在その他の重大な事由により学校プログラムの継続に耐えられないと当社が判断したとき。この場合、お客様はすみやかに学校プログラムを離れ、日本への帰国が必要である場合には、それに関わる全ての費用はお客様の負担とします。
⑨お客様がサポート業務内容に関しプログラム申込手順所定の
「サポート業務の内容」に照らし合理的な範囲を超える負担を重ねて当社に求めるなどサポート業務の円滑な運営と実施を妨げる恐れがあると当社が判断したとき。
2. 前項に基づき、当社が契約解除権を行使する場合、当社よりお客様に契約解除の通知を行うものとし、お客様本人に通知不能の場合は、参加申込書記載の「緊急の連絡先」に通知するものとします。この場合、当社より通知発送後 10 日間が経過した時点をもって契約が解除され、サポート業務が終了したものとします。 3. 第 1 項に基づく契約の解除により、サポート業務が中途で終了した場合であっても、お客様がすでに当社へ支払済みのサポート業務費用のお客様への返金は行いません。また契約解除により発生する一切の費用・損害の負担は、お客様に帰属し、当社から当該費用・損害金の請求がある場合にはお客様は別途支払いを行うものとします。
第 9 条(当社の免責事項)
1. 当社は、以下に記載されたケースを含む、当社の責によらない事由により、お客様が学校プログラムの全部または一部に参加出来なくなった場合にも、一切その責任を負いません。
①希望受入校、希望コースなどが既に定員を満たしていた、あるいはお客様の日本における学業成績などが入学レベルに達していないなどの理由でお客様の入学を受入校が許可しなかった場合。
②通信事情もしくは希望受入校の事由により、必要書類、入学許可証が期日までに届かず出発できなかったあるいは出発日の変更を余儀なくされた場合。
2. お客様が当社の責によらない以下のような事由により損害を被った場合、当社はその責を負いません。また以下の事由が保険の対象となるかどうかの判断は保険会社の査定に従うものとし、当社は保険金の支払いに関しては一切関知しません。
①天災、地変、戦争、暴動などにより被った損害。
②交通機関・受入校の事故、交通事故・災害・盗難による損害。
③受入校内で被った損害。
➃病気等の理由による損害。
⑤日常生活や対人関係など、個人生活において被った損害。
⑥当社の責の範囲ではない第三者により被った損害。
⑦スポーツなどが原因の事故による損害。
⑧お客様が海外旅行保険に加入していなかったことにより被った損害。
3. 前項記載のいずれかの事由に該当しお客様が学校プログラムを中断する場合には、お客様が既に直接あるいは当社が送金代行手続により支払済みの学校プログラム費用について当社は一切責任を負いません。
4. 受入校又は宿泊施設 及びそこに属する全ての物品にお客様の責めに帰すべき事由により損害 が発生した場合、その弁償費用はすべてお客様が負担しなければなりません。
第 10 条(学校プログラムの変更について)
当社は、受入校から寄せられる資料、現地スタッフの調査報告に基づき、学校プログラムの情報をお客様に提供しますが、受入校側の事由による内容の変更等については責任を負いません。
第 11 条(個人情報の取扱)
当社では、当社の個人情報保護方針に基づき、お客様の個人情報の取得、利用、第三者提供、取扱い、管理、訂正、削除、開示等について個人情報保護に関する法令およびその他の規範を尊守し、以下の通り取り扱います。
①個人情報の範囲
当社の事業活動やサービス提供の過程で収集した、個人を特定できる情報を範囲と致します。具体的には、当社が事業活動やサービス適用の過程で、書面、電子媒体、ウェブ等を介して収集した、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、生年月日その他の記述により個人を識別できるもの ( 当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより個人を識別できるものを含みます ) を個人情報保護の対象範囲とします。
②個人情報の利用目的
当社で収集した個人情報は、上述の当社の事業活動とサービス提供とこれに付随する業務を行う目的の範囲内で利用します。
③第三者への開示・提供の範囲
お客様の同意を頂いている場合や法令等に基づく場合を除き、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
➃情報の取り扱い
個人情報は、正確に保ち、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等を防止するための措置を講じております。
⑤安全管理措置
個人情報の処理を外部へ委託する場合には、契約により漏えいや再提供を行わないよう義務づけ、適切な管理を実施致します。
⑥継続的改善
個人情報の確認、訂正等を希望される場合には、窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応いたします。
⑦個人情報の訂正・削除・開示
ご登録の個人情報について、訂正・削除・開示の請求があった場合は、迅速に対応いたします。当社が保有する個人情報の取り扱いおよび訂正・削除・開示に関するお問い合わせ先は下記の通りです。
[ 個人情報の管理窓口 ]情報システム部
からの請求があり次第、当該金額をお客様が当社に支払うものとします。
2. サポート業務の内容は、お客様と当社との契約に基づき、お客
とき。
2. 第 1 項に従い当社がお客様との契約を即時解除する場合には、当社よりお客様に契約解除の通知をすると共に、お客様から契約
TEL:00-0000-0000 :xxxxxxx@xxxx.xxx
第 12 条(所轄裁判所)
様の学校視察、受入校への各種手続き、登録の代行、お客様の現地でのサポート、それ等に関する情報提供を行うものです。従って、当社は受入校の確保が出来ることを保証するものではなく、また学校プログラムは受入校が独自に企画、募集するプログラムで、プログラムの内容(カリキュラム、授業、講師等)、滞在に関すること ( 学生寮滞在、ホームスティ )、食事、課外活動等は受入校が管理、運営するものですので、当社は学校プログラムの内容・研修の進め方等その品質・お客様の満足度を保証するものではなく、また宿泊施設についてはその品質・住環境等を保証するものではありません。当社はお客様の受入校での課程修了や学力xxxの結果に何らの責任を負いません。なお、当社は本参加条件書またはパンフレット等に記載された場合を除き、お客様に対して当社の所持しているいかなる情報も開示する義務を負いません。
3. 当社ではお客様の参考に資するため、当社の提携旅行代理店でお客様のためにチケットの仮予約を行いお客様にその内容をお知らせするサービスを行うことがあります。但し、当該仮予約に基づき航空券を購入するかどうかはお客様自身で当該旅行代理店にフライト予約の詳細(飛行ルート、所要時間、料金、サービス内容、キャンセル・変更条件、等)を確認し、お客様自身の判断と責任とで行っていただきます。当社ではお客様の当該フライト予約に伴い発生するいかなる問題についても責めを負いません。
P28
の取り消しの申し出があったものとして取り扱い当社からの請求に基づきお客様からプログラム申込手順に定める取り消し手数料を支払っていただきます。
当社が学校プログラム費用の送金代行手続を引受け、お客様からの支払を受けている場合に、その時点で当社から受入校への支払が完了している場合には当社からお客様への返金は一切ありません。その時点で当社から受入校への支払いがなされておらず且つ当社に支払義務も発生しないと当社が判断した場合にはお客様へ返金いたします。ただし銀行送金手数料はお客様の負担とさせて頂きます。
( 学校プログラム開始後の当社の契約解除権 )
1. 当社は、学校プログラム開始後にお客様が以下の事由のいずれかに該当する場合にはお客様との契約の即時解除ができるものとします。
①お客様の個人的な理由で滞在許可書が取消されたとき。
②お客様が法令に反する行為を行ったとき。
③お客様が受入校の規則違反等により退学・退去を命じられたとき。
➃お客様が公権力による身柄拘束、隔離、国外退去などの処置を受けたとき。
⑤天災、暴動、戦争、テロ、クーデター、官公庁の命令その他当
本参加条件書に関わるお客様(保護者を含む)と当社の間における訴訟については、東京地方裁判所を合意専属管轄裁判所とします。
第 13 条(参加条件書の変更)
本参加条件書は、事情により告知なく変更することがあります。
第 14 条(協議)
本参加条件書に定めのない事項は、お客様と当社が誠意をもって協議し、解決を図ります。
第 15 条(発効期日)
本参加条件書は、2024年 1 月 10 日以降に申し込まれる契約に適用されます。