Contract
介護予防・日常生活支援総合事業
第1号訪問事業(えぷろんケアサービス)契約書
様(以下「利用者」という。)と社会福祉法人xx会が設置運営するxxx園訪問介護事業所(以下「事業者」という。)は、事業者が提供するサービスの利用等について、以下のとおり契約を締結します。
(契約の目的)
第1条 事業者は、介護保険法(平成9年法律第123 号)その他関係法令、xx市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱及びこの契約書に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、次のサービスを提供します。
第1号訪問事業(えぷろんケアサービス)
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、以下のとおりとします。
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
2 第1項の利用期間の満了日は、認定期間終了前やサービス開始後1年経過前のモニタリングにより、利用継続の適否等を判断することとします。
3 第1項の利用期間において、要介護度の変更があった場合には、適切なケアマネジメントに基づき利用の必要性が認められる場合には、期間満了日まで利用できることとします。
(個別サービス計画の作成及び変更)
第3条 事業者は、利用者の日常生活全般の状況、心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の介護予防サービス支援計画書又は介護予防マネジメントケアプラン(以下「介護予防ケアプラン」という。)の内容に沿って、サービスの目標及び目標を達成するための具体的サービス内容等を記載した個別サービス計画書を作成します。個別サービス計画書の作成に当たっては、事業者はその内容を利用者に説明して同意を得た上で交付します。
2 事業者は、実施状況の把握を適切に行い、xx市が定める実施要領に基づき、目標達成の状況等を記載した記録を作成し、利用者に説明の上、交付します。
(提供するサービスの内容及びその変更)
第4条 事業者が提供するサービスのうち、利用者が利用するサービスの内容、利用回数、利用料は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」のとおりです。
2 事業者は、利用者から介護予防ケアプランの変更を希望する旨の申出があった場合は、
速やかに地域包括支援センター等に連絡することとします。
(利用料等の支払い)
第5条 利用者は、事業者からサービスの提供を受けたときは、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」の記載に従い、事業者に対し、利用者負担金を支払います。
2 利用料の請求や支払方法は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」のとおりです。
(利用料の滞納)
第6条 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
2 事業者は、前項の催告をした場合には、地域包括支援センター等と連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。
3 事業者は、前項の措置を講じた上で、利用者が第1項の期間内に滞納額の支払いをしなかったときは、文書をもって本契約を解約することができます。
(利用者の解約権)
第7条 利用者は、7日以上の予告期間を設けることにより、事業者に対しいつでもこの契約の解約を申し出ることができます。この場合、予告期間満了日に契約は解約されます。
2 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、予告期間を設けることなく直ちにこの契約を解約できます。
(1) 事業者が、正当な理由なく本契約に定めるサービスを提供せず、利用者の請求にもかかわらず、これを提供しようとしない場合
(2) 事業者が、第11条に定める守秘義務に違反した場合
(3) 事業者が、利用者の身体・財産・名誉等を傷つけ、または著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい重大な事由が認められる場合
(事業者の解約権)
第8条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書により2週間以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
(1) 利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本契約の目的を達することが著しく困難となった場合
(2) 利用者が事業者の通常の事業(又は送迎)の実施地域外に転居し、事業者においてサービスの提供の継続が困難であると見込まれる場合
2 事業者は、前項によりこの契約を解約する場合には、地域包括支援センター等と連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。
(契約の終了)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
(1) 第2条に基づき、契約期間が満了した場合
(2) 第7条に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合
(3) 第6条もしくは第8条に基づき、事業者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合
(4) 利用者が介護保険施設へ入所した場合
(5) 利用者の要介護状態区分が要介護となった場合
(6) 利用者が死亡した場合
(損害賠償)
第10条 事業者は、サービスの提供にあたり、利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、速やかに利用者又は利用者の家族に対して損害を賠償します。ただし、当該損害について事業者の責任を問えない場合はこの限りではありません。
2 前項の義務履行を確保するため、事業者は損害賠償保険に加入します。
3 利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合、賠償額を減額することができます。
(守秘義務)
第11条 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。
2 事業者は、事業者の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。
3 事業者は、利用者及び利用者の家族の個人情報について、介護保険法第23条に基づくもののほか、利用者の介護予防ケアプラン立案のためのサービス担当者会議、地域包括支援センター、介護予防サービス事業者等との連絡調整において必要な場合に限り、必要最小限の範囲内で使用します。
4 第1項の規定にかかわらず、事業者は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17 年法律124 号)に定める通報ができるものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。
(苦情処理)
第12条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、提供したサービスについて、利用者又は利用者の家族から苦情の申し出があった場合は、迅速かつ適切に対処し、サービスの向上及び改善に努めます。
3 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。
(サービス内容等の記録の作成及び保存)
第13条 事業者は、サービスの提供に関する記録を整備し、完結の日から5年間保存します。
2 利用者及び利用者の後見人(必要に応じ利用者の家族を含む)は、事業者に対し、いつでも前項の記録の閲覧及び複写を求めることができます。ただし、複写に際しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるものとします。
3 事業者は、契約の終了にあたって必要があると認められる場合は、利用者の同意を得た上で、利用者の指定する他の居宅介護支援事業者等へ、第1項の記録の写しを交付することができるものとします。
(契約外条項)
第14条 本契約に定めのない事項については、介護保険法その他関係法令の定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、利用者及び事業者の協議により定めます。
以上のとおり、介護予防・日常生活支援総合事業第1 号訪問事業(えぷろんケアサービス)に関する契約を締結します。
上記契約を証明するため、本書2通を作成し、利用者及び事業者の双方が記名・押印の上、それぞれ1部ずつ保有します。
平成 年 月 日
(利用者)私は、この契約内容に同意し、サービスの利用を申し込みます。
また、第12条第3項に定める利用者の個人情報の使用について、同意します。利 用 者 住 所
氏 名 印
(代理人)私は、利用者本人の契約の意思を確認の上、本人に代わり、上記署名を行いました。
署名代行者 住 所
氏 名 印
本人との続柄
(事業者)私は、利用者の申込みを受諾し、この契約書に定める各種サービスを、誠実に責任をもって行います。
事 業 者 住 所 xx市上xx町2345番地 事業者(法人名) 社会福祉法人 xx会
代表者職・氏名 理事長 x x x x
(
(