Contract
適合証明検査業務約款
第 1 条 | (趣旨) | この適合証明業務約款(以下「業務約款」という。)は、株式会社住宅性能評価センター(以下「乙」という。)が、建築主、設置者又は築造主(以下 「甲」という。)が計画する建築物の適合証明業務(独立行政法人住宅金融 支援機構(以下「機構」という。)が定める独立行政法人住宅金融支援機構法(平成 17 年法律第 82 号)(以下「機構法」という。)の規定する基準に適合することを検査する業務をいう。以下同じ。)を受託するに際し、乙が別に定めた適合証明業務規程(以下「業務規程」とい う。)及び適合証明業務検査手数料規程(以下「手数料規程」という。)に基 づき、引受業務契約することについての必要な事項を定める。 |
第 2 条 | (責務) | 1 甲及び乙は、契約した業務を適正に遂行するため、機構法関係法令を遵守し、乙の定めた業務約款、業務規程及び手数料規程に基づいて契約したことを、誠意をもって履行しなければならない。 2 甲並びに乙は、適合証明業務を遂行するにあたり、次に掲げるそれぞれの責務を遵守しなければならない。 (1)甲の責務 1) 甲は手数料規程に定められた額を第5条に規定した期日までに、第 6条に規定した方法により支払わなければならない。 2)甲は乙が引き受けた業務の遂行に必要な範囲内において、遅滞なくかつ正確に乙に情報を提供しなければならない。 3)甲は乙が引き受けた業務内容について、乙が機構法関係法令に適合していない旨の指摘をしたときは、速やかに図面の修正、施工方法の変更、その他必要な処置を取らなければならない。 4)計画の変更 イ 甲の都合により、乙が設計検査通知書を交付する前に、適合証明申請に係る計画を変更する場合において、建築基準法施行規則(以下「規則」という。)第3条の2に定める軽微な変更を行うときは、乙に速やかに変更部分に関する図書を提出しなければならない。又、その計画の変更が規則第3条の2に定める軽微な変更以外のときは、甲は当初の計画に係る設計検査申請書を取り下げ、改めて乙と設計検査申請業務契約を締結するなどの措置を講じなければならない。 ロ 甲は、乙が設計検査通知書を交付した後に変更する場合においては、規則第3条の2に定める軽微な変更を行うときは、乙に速やかに変更部分に関する図書を提出しなければならな い。又、その計画の変更が、規則第3条の2に定める軽微な変更以外のときは、甲は速やかに乙と計画変更の設計検査業務契約を締結するなどの措置を講じなければならない。 5)甲は乙が業務を遂行するにあたり、計画の敷地、建築物、その他 業務遂行上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。 |
(2)乙の責務 1)乙は業務約款第4 条に規定された期日までに、引き受けた業務を行わなければならない。 2)乙は、甲から乙の業務の内容、進捗状況及びその他について説明を求められたときは、誠意をもって対応しなければならない。 3 甲が、第2条第2項第1号に定める甲の責務2)から5)に掲げる責務を怠ったとき、その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を終えることができないときは、乙は甲にその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合、甲と乙が協議 の上必要と認められる期日の変更その他を決定する。 | ||
第 3 条 | (契約の締結等) | 1 契約の締結 甲が適合証明検査業務(設計検査、中間検査、竣工検査)を乙に業務委託するときは、乙が定めた業務約款、業務規程及び手数料規程に基づき、乙が甲に交付する引受承諾書を受け取る前に契約を締結しなければならない。 2 別途協議 この契約(業務約款、業務規程、手数料規程その他を含む)について疑義が生じたときは、甲と乙はxxxxの原則に則り協議の上解決するものとする。 3 契約書の保管 契約書に業務約款及び業務規程を添付し正副 2 部作成し正を甲が副を乙が所持し、業務が終了するまで保管しなければならない。 |
第 4 条 | (業務期日) | 1 設計検査業務 引受承諾書を交付した日を業務開始日とし、引受承諾書の交付日より 21日以内とする。 2 中間・完了検査業務 引受承諾書を交付した日を業務開始日とし、引受承諾書の交付日又は検査実施日のどちらか遅い日付から 5日以内とする。 3 前2項の期日は、指摘事項・訂正事項・手数料の未払いが発生した場 合は、この限りではない。 |
第 5 条 | (手数料の支払期日) | 1 設計検査業務 引受承諾書交付日前かつ契約締結日まで 2 中間検査業務 引受承諾書交付日前かつ契約締結日まで 3 竣工検査業務 引受承諾書交付日前かつ契約締結日まで ただし、申請者と別途協議により合意した場合には他の期日を取決めできるものとする |
第 6 条 | (手数料の返還) | 収納した適合証明業務手数料については返還しない。ただし、乙の責に |
帰すべき事由により適合証明業務が実施できなかったときは建築主等へ 返還する。 | ||
第 7 条 | (甲の解除権) | 甲は、次の各号に該当するときは、乙に書面をもって通知し、この契約を解除することができる。 (1)乙が、正当な理由なく、第2条第1項及び第2項第2号の乙の責務を遵守しないとき。 (2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。 2 甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。 3 第1 項の契約解除の場合、甲は、手数料を既に支払っているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責に任じないものとする。 4 第1 項の契約解除の場合、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。 5 第2 項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。 6 第2 項の契約解除の場合、乙は、損害を受けているときは、その賠償を 甲に請求することができる。 |
第 8 条 | (乙の解除権) | 乙は、次の各号に該当するときは、甲に書面をもって通知し、この契約を解除することができる。 (1)甲が、正当な理由なく、第2 条第1 項及び第2 項の甲の責務を遵守しないとき。 (2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。 2 第1 項の契約解除の場合、乙は、手数料を既に受け取っているとき は、これを甲に返還せず、また当該手数料をいまだ受け取っていないときは、これの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責に任じないものとする。 3 第1 項の契約解除の場合、乙は、損害を受けているときは、その賠償を 甲に請求することができる。 |
第 9 条 | (秘密保持) | 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の 利益のために使用してはならない。 |