第 6 章 SIM カード等 19
楽天モバイル株式会社
目次
第 15 条の 6(特定接続契約者が行う特定接続契約の解除) 15
第 28 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い) 22
第 31 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査) 23
第 32 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い) 23
楽天モバイル株式会社(以下「当社」といいます。)はこの楽天モバイル通信サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより、楽天モバイルサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。契約者は、本サービスの利用にあたり、本約款の他当社がウェブサイト等で別途定める規約、ガイドライン等を遵守するものとします。
1 当社は、本約款の規定を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の本約款の規定によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するウェブサイトにその内容を掲示します。
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属 設備 |
通話 | 音👉その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける 通信 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送 り、又は受ける通信 |
電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行 うための電気通信回線設備 |
データ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的として伝送交 換を行うための電気通信回線設備 |
本サービス | 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通 信サービスであって、当社が別途定める楽天モバイルサービス利用契約及び楽天モバイル SIM サービス利用規約に基づ |
き提供する MVNO サービス以外のもの | |
サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 当社の事前の承認により、本約款に基づく条件で契約者が本 サービスを利用させている者 |
特定接続契約 | 当社から特定接続の提供を受けるための契約 |
特定接続契約者 | 当社と特定接続契約を締結している者 |
移動無線装置 | 端末設備であって、本サービスに係る契約に基づいて陸上 (河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ装置及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の 電気通信設備も含みます。以下同じとします。) |
契約者回線 | 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通 信回線 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)若しくは同一の建物内であるも の又は移動無線装置 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。 以下「事業法」といいます。)第 9 条の登録を受けた者又は 第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
SIM カード | 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するた めに使用するもの |
eSIM カード | 本サービスの提供のために契約者に貸与する契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、契約者識別番号等の情報を、当社が定める手続きにより通信を 利用して登録できるもの |
SIM カード等 | SIM カード及び eSIM カード |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に 基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
携帯電話事業者 | 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則(令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。)に規定する音👉伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供 する電気通信事業者 |
PHS 事業者 | 番号規則に規定する電気通信番号を用いて PHS サービスを 提供する協定事業者 |
BWA アクセスサービス事業者 | 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号)第 1 条第 2 項第 13 号に規定する BWA アクセスサービスを提供す る電気通信事業者 |
固定電気通信事業者 | 固定電気通信サービス(加入電話サービス、他網公衆電話、 IP電話サービス又は中継サービスをいいます。)を提供す る事業者 |
ローミング事業者 | KDDI 株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社 |
一般通信 | 契約者回線からの通信(相互接続通信となるものを除きま す。) |
相互接続通信 | 契約者回線と相互接続点との間の通信 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される地方消費税の額 |
本サービスには、次の種類があります。但し、今後サービスの種類を拡充することがあります。
種類 | 内容 |
一般サービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供するサービスで あって、特定接続サービス以外のもの |
特定接続サービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与する SIM カードを装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する サービスであって、契約の申込者が指定する1の協定事業者(当社の電気通信事業法第 34 条第 2 項に基づく第 2 種指定電気通信設備に係る接続約款に規定する仮想携帯電話事業者に限りま す。)の相互接続点との間の通信に限り提供するもの |
本サービスの営業区域は、当社が別途ウェブサイト等で定めるところによります。但し、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、本サービスを利用することができない場合があります。
当社は、契約者回線ごとに 1 の本契約を締結します。この場合、契約者は、1 の本契約につき 1 人に限ります。
1 本契約の申込みは、次のいずれかの方法で行います。
(1) 当社が別途定める契約申込書をサービス取扱所へ提出(電磁的方法による提出を含みます。)する方法
(2) インターネット(主として通話以外の通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによる符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して当社が別途定める契約申込書式をサービス取扱所へ送信する方法
(3) その他当社が別途定める方法
2 前項の場合において、本契約の申込みをする者(以下「申込者」といいます。)は、契約申込書(前項第 1 号により申込みを行う場合)又は契約申込書式(前項第 2 号により申込みを行う場合)の記載内容を確認するための書類として当社が別途定める資料を提出又は送信していただきます。
1 当社は、本契約の申込みがあったときは、必要な審査・手続きを経た後に承諾するものとし、当社がこの承諾を行った時点で契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、申込者が次のいずれかに該当する場合は、提供するサービスの範囲を制限、又はその契約の申込みを不承諾若しくは保留する場合があり、申込者はこれをあらかじめ了承するものとします。
(1) 第 7 条(契約申込みの方法)に基づく書類の提出がない場合、又は、同条に基づき提出された契約申込書若しくは送信された契約申込書式、又はその確認のための書類に事実に反する記載がある場合又は手続き上の不備がある場合
(2) 本人確認(当社が別途定める方法により、契約者情報(氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができない場合
(3) 申込みにあたり届出されたクレジットカードが提携先カード会社より無効扱いの通知を受けた場合
(4) 本サービスの料金その他の債務(本約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(5) 第 35 条(利用停止)又は第 66 条(利用に係る契約者の義務)その他本約款の規定に違反するおそれがあると当社が判断した場合
(6) 申込者が当社と契約を締結している又は締結していた他の本サービス又は他の電気通信サービスにかかる契約約款等に違反したことがある場合
(7) 楽天株式会社(以下「楽天」といいます。)並びにその子会社及び関連会社(以下楽天と併せて「楽天グループ」といいます。)の提供するサービスに関する契約約款等に違反したことがある場合
(8) 第 48 条(預託金)に規定する預託金を預け入れない場合
(9) 日本国外に居住する場合
(10) 申込者が当社と締結している他の本サービスに係る契約の数の合計が、当社が別途定める数を超えている場合
(11) 携帯音👉通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音👉通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等(携帯電話不正利用防止法に規定するものをいいます。以下同じとします。)を貸与するおそれがある場合
(12) 前号の他携帯電話不正利用防止法の規定に違反し、又は契約者が不正利用目的で本サービスを利用し又は利用するおそれがあると当社が判断した場合
(13) 宅内環境等により、サービスを提供することが技術上著しく困難な場合
(14) 前各号のほか、法令や公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、又は当社のサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあると当社が判断した場合
4 申込者は、当社が前項の規定に基づき申込者の契約の申込みを不承諾等した場合でも、当社の故意又は重過失による場合を除き、申込者に生じた損害について当社に請求することはできません。
1 契約者識別番号は、契約者が当社が別途定める手続きを行った場合に、SIM カード等に登録されます。この場合において、契約者回線は契約者識別番号ごとに設置されます。本契約の契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号につき、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 契約者は、本契約締結の際に、携帯電話番号ポータビリティ(電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)を希望するときは、当社が別途定める方法により申出ていただきます。但し、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
3 当社は、第 57 条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由がある場合又は前項の規定により申出た内容について事実と異なることが判明した場合(前項の当社が別に定める基準の適合者について、前項により申し出た内容について事実と異なることが判明した場合も含みます。)は、本サービスの契約者識別番号を変更することがあります。また、第 12 条に基づく名義変更がなされた場合において、本契約に係る名義変更以前の契約者のいずれかが、第 12 条の規定により申出た内容について、事実に反することが判明した場合についても本項が適用されるものとします。
4 当社は、前項の規定により契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
当社は、契約者から当社が別途定める方法により請求があったとき(その請求の理由が、移動無線装置等の端末設備の紛失、盗難等緊急を要するものその他当社が認めるものに限ります。)は、請求のあった契約者回線について、本サービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
1 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等(当社又は請求事業者等((第 53条(債権の譲渡等)に規定するものをいいます。)が発行する本サービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書をいいます。以下同じとします。)若しくは電子メール等の送付先を当社に届出るものとします。
2 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等若しくは電子メール等の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別途定める方法により当社に届出ていただきます。
3 前 2 項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提出を求めることがあり、契約者は求められた書類を当社に提出していただきます。
4 当社から契約者に行う通知は、契約者が当社に届出ている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電子メール等の送付先への電子メール等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
5 当社は、請求書等の送付先への郵送等の通知が複数回連続で不達であったことを確認した場合、その事実が解消されるまでの間、当該不達であった請求書等、又は、その後の別の請求書等について、その通知を行わないことがあります。
6 契約者が、第 1 項若しくは第 2 項に定める届出又は第 3 項に定める書類の提出を怠った場合は、当社は、本契約に関し、契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先宛に発信した書面等は、当該書面が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。契約者は、当社の故意又は重過失による場合を除き、第 1 項若しくは第 2 項に定める届出又は第 3 項に定める書類の提出を怠ったことによる損害について当社に請求することはできません。
1 本サービス利用権(本契約に基づき、当社から本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません
2 本サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別途定める資料を添えて、当社が別途定める方法により当社に請求していただきます。
3 当社は、前項の規定により本サービス利用権の譲渡の承認の請求がなされた場合であっても、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
(1) 前項に基づく書面の提出がない場合、又は、前項に基づき提出された当社所定の書面若しくはその確認のための書類に事実に反する記載がある場合又は手続き上の不備がある場合
(2) 次項に定める譲受人になろうとする者につき、本人確認ができない場合
(3) 次項に定める譲受人になろうとする者が第 8 条(本契約の申込の承諾)第 3 項各号の規定のいずれかに該当する場合
(4) 次項に定める譲受人になろうとする者が当社と締結している他の本サービスに係る契約の数の合計が、当社が別途定める数を超える場合
(5) 前各号のほか、本サービス利用権の譲渡が、公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、又は当社のサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあると当社が判断した場合
4 本サービス利用権の譲渡があった場合、本サービス利用権を譲り受けた者(以下「譲受人」といいます。)は、本サービス利用権を譲り渡した者(以下「譲渡人」といいます。)の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。但し、譲渡人は、本サービス利用権の譲渡があった日の前日までの本サービスの料金(月額の料金等については日割り計算した金額)その他の債務について、譲受人と連帯して支払いの責任を負うものとします。
5 前 4 項の規定にかかわらず、相続(遺贈や死因贈与を含みます。)又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)に伴う地位の承継の取扱いについては、次のとおりとします。
(1) 相続人(受遺者や死因贈与による譲受人を含みます。)、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人(以下「相続人等」といいます。)は、相続等があったことを証明する書類を添えて、当社所定の方式により、当社に請求していただきます。
(2) 当社は、相続人等から地位の承継の請求があったときは、第 8 条(本契約の申込みの承諾)第 3 項各号の規定のいずれかに該当する場合などの合理的拒絶理由がある場合を除き、これを承諾します。
(3) 前 2 号の場合において相続人等が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。
(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の 1 人を任意に選択して契約者として取り扱うことができるものとし、これに伴う何らの責任を負わないものとします。
6 本サービス利用権の譲渡の承認を行ったときは、その譲渡の承認は、本サービス利用権に対する差押等との関係においては、その本サービス利用権の譲渡の承認を請求する書類を受け取ったときに行ったものとみなします。
1 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめその本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社が別途定める方法により通知していただきます。
2 前項の場合において、契約者が携帯電話番号ポータビリティを希望するときは、契約の
解除に先立って、当社が別途定める方法によりその旨を申出ていただきます。
3 当社は、前項の規定による申出があった場合には、携帯電話番号ポータビリティの手続きに必要となる番号を発行します。契約者は、その番号を善良な管理者の注意をもって管理する必要があり、当社はその番号の紛失等について責任を負いません。当社は、その番号を発行した日から起算して 15 日を経過したときは、その番号を無効とします。
1 契約者等(新たに契約(契約変更又は契約移行に係るものを除きます。以下この条において「新規契約」といいます。)の申込みをする者又は契約の内容の変更(契約変更又は契約移行による契約の申込みを含みます。以下この条において「変更契約」といいます。)を請求する契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第 22条の 2 の 7 第 1 項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面(対象契約(新規契約又は変更契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結したときに、事業法第 26 条の 2 の第 1 項に基づき当社が契約者等に交付した書面(同条第 2 項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日又は対象契約に係る本サービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して 8 日が経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。
2 初期契約解除は、契約者等が前項に既定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第 26 条の 3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
1 当社は、第 35 条(利用停止)の規定により本サービスの利用の停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、本契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第 35 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除することができるものとします。
3 当社は、契約者が第 35 条(利用停止)の規定の複数に該当する場合に、前 2 項の規定にかかわらず、本サービスの利用の停止を行うことなく本契約を解除することができます。
4 当社は、契約者が携帯電話不正利用防止法の規定に違反し、又は契約者が不正利用目的で当社のサービスを利用し又は利用するおそれがあると判断したときは、本サービスの利用の停止を行うことなく本契約を解除することができるものとします。
5 当社は、申込者が当社と締結している他の本サービスに係る契約の数の合計が、当社が別途定める数を超えていることが判明した場合には本契約を解除することができます。
6 当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたこと又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに本契約を解除することができます。
7 当社は、本条の規定により本契約を解除するときは、そのことをあらかじめ契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合、送付先の届出がされていない場合(第 11 条)又は当社からの通知が不送達となる場合(第 11 条)はこの限りでありません。
8 当社は、第 1 項から第 6 項の規定によるほか、契約者の死亡について第 12 条第 5 項により名義変更がなされた場合において、以降本契約に係る本サービスが利用されないものと認めた場合は、第 12 条第 5 項第 2 号の当社による承諾があった後においても、当社が指定する日をもって本契約を解除することができます。
1 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の特定接続契約を締結します。この場合、特定接続契約者は、1の特定接続契約につき1人に限ります。
1 特定接続契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。この場合において、特定接続の申込みをする者は、通信を行うこととなる1の協定事業者(当社が別に定める事業者に限ります。以下「特定接続事業者」といいます。)を指定し、当社に申し出ていただきます。
2 前項の場合において、特定接続契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、当社が別途定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
1 当社は、特定接続契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その特定接続契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)第 65 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(2)前条の規定により指定した特定接続事業者の承諾が得られないとき。 (3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
1 特定接続の契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、特定接続契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第 56 条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、特定接続の契約者識別番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、契約者識別番号をM2M等専用番号(当社が別に定める契約者識別番号をいいます。以下同じとします。)へ変更する場合があります。
4 第 2 項の規定により、特定接続の契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを特定接続契約者に通知します。
第 15 条の 6(特定接続契約者が行う特定接続契約の解除)
1 特定接続契約者は、特定接続契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
1 当社は、第 35 条(利用停止)第1項の規定により特定接続の利用を停止された特定接続契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その特定接続契約を解除することがあります。
2 当社は、特定接続契約者が第 35 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、特定接続の利用停止をしないでその特定接続契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定によるほか、特定接続契約者が特定接続事業者の電気通信サービスの提供を受けるための契約を解除されたときは、その特定接続契約を解除します。
1 契約者は、本契約の承諾をもって、ローミング事業者の楽天モバイル向けローミングサービス契約約款に基づき、ローミング事業者との間で、ローミング事業者が提供する電気通信サービス(以下「ローミング」といいます。)に係る契約(以下「ローミング契約」といいます。)を締結していることとみなします。ローミングの詳細は、ローミング事業者の楽天モバイル向けローミングサービス契約約款に定めるところによります。
2 当社は、当社のサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、ローミング事業者が継続して接続し、終了した通信については、その通信を当社のサービス区域内において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
3 当社は、ローミング事業者の電気通信サービスのサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、当社が継続して接続し、終了した通信については、その通信を開始した時点のローミング事業者のサービス区域において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
4 契約者は、ローミングの提供エリア及びローミングのサービス内容の全部又は一部が変更又は停止されることがあることをあらかじめ承諾します。
当社が本サービスを廃止したときは、ローミング契約は解除されます。
1 当社は、契約者から申込みがあったときは、その契約者回線について付加機能(次条以下に定める国際電話サービス及び国際アウトローミングを含みます。)を提供します。この場合、付加機能に関する料金等その他提供条件については、料金表又は当社が別途ウェブサイト等で定めるところによります。
2 当社は、提供する付加機能のうち、当社が別に定めるものに関しては、前項の規定にかかわらず、契約者から申込みがあったものとみなして取扱います。
3 当社は、本約款第 10 条に定める本サービスの利用の一時中断があったときは、付加機能の利用の一時中断を行います。
4 契約者の自営端末設備の種類等により付加機能の全部又は一部の提供を受けられないことがあります。
5 当社は、本約款、付加機能を制限し若しくは利用中止等し、又は付加機能に係る契約を解除することがあります。
1 当社又は別表5で定める当社が指定する楽天グループ(以下当社又は当該楽天グループを「当社等」といいます。)は、本約款、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、 国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号)及び電気通信事業法その他の法令の規定により国際電話サービスを提供します。本契約の申込みの承諾をもって、本約款第18条第2項の規定に基づいて、当社等との間で国際電話契約を締結したこととみなされます。 国際電話契約の内容は、本条にある他、特段の 定めがない限り、本約款の規定に準じるものとします。
2 国際電話サービスは、本邦発信のダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。国際電話サービスが利用できる地域その他の条件は、当社等が別途ウェブサイト等で定めるとおりとします。但し、当社の業務運営上その他のやむを得ない理由により予告なく一部の地域へのサービスの取扱いを中止、変更し、またその条件を変更することがあります。
3 契約者が利用停止等により本サービスを利用できない場合、又は電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ない場合は、国際電話サービスを利用することができない場合があります。国際電話サービスの利用については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
4 第 1 項の規定により国際電話契約を締結した契約者は、当社が提供する国際電話サービスを利用したときは、料金表又は当社等が別途ウェブサイト等において定めるところにより、その料金の支払いを要することとなります。
5 契約者は、国際電話サービスの利用により生じた債権を当社が譲受け、その債権額を本サービスの料金に合算して請求することにあらかじめ同意していただきます。この場合において、当社等は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。当社は、本項の規定により譲受けた債権を本サービスの料金とみなして取扱います。当社が譲受けた債権については、第 49 条(割増金)、第 50 条(延滞利息)及び料金表その他本約款の規定に準じて取り扱います。
6 当社等は、契約者が当社に支払うべき国際電話サービスの通話料の1の料金月における通話料(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の累計額について、限度額(以下「国際電話利用限度額」といいます。)を設定することができます。国際電話利用限度額の金額は、当社等が別途定める額とします。当社等は、国際電話サービスの料金その他の債務の支払状況に応じて、設定された国際電話利用限度額をより低額の限度額へ変更を行うことがあります。
7 前項に規定する通話料の1の料金月における累計額が国際電話利用限度額を超えたことを当社等が確認したときは、当社等は、その確認をした日を含む当該料金月までの間、その契約者回線から国際電話サービスの利用を停止することができ、支払いがされるまでの間は利用停止措置を継続することができるものとします。なお、当社等は、利用を停止する義務を負うものではないものとします。
8 当社等は、前項の規定によるほか、当社等が別途定める時間における国際電話サービスの利用に係る額が国際電話利用限度額を超えたことを当社等が確認したときは、直ちに、国際電話サービスの利用を停止することができます。なお、当社等は、利用を停止する義務を負うものではないものとします。
9 契約者は、国際電話利用限度額を超えた部分に関する通話料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。
10 国際電話サービスを利用できなかったことに伴い発生する損害については、当社等
は、第58条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定に定める限度(損害賠償額の算定にあたっては、通話料及びデータ通信に関する部分を除きます。)で責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
1 契約者は、当社等が提供する国際アウトローミング(外国の電気通信事業者が、SIM カード等を装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。本契約の申込みの承諾をもって、本約款第 18 条第 2 項に定める付加機能として、当社等との間で国際アウトローミングにかかる契約を締結したこととみなされます。国際アウトローミングにかかる契約は、本条に定めがある他、特段の定めがない限り、本約款の規定に準じるものとします。
2 国際アウトローミングが利用できる地域その他の条件は、当社等が別途ウェブサイト等で定めるとおりとします。但し、当社等の業務運営上その他のやむを得ない理由により予告なく一部の地域へのサービスの取扱いを中止、変更し、またその条件を変更することがあります。また、外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、屋内、山間部等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3 契約者が利用停止等により本サービスを利用できない場合、又は電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ない場合は、国際アウトローミングを利用することができない場合があります。国際アウトローミングの利用については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
4 契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したときは、料金表又は当社等が別途ウェブサイト等で定めるところにより国際アウトローミング利用料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者又は当社等の機器により測定します。
5 契約者は、国際アウトローミングの利用により生じた債権を当社が譲受け、その債権額 を本サービスの料金に合算して請求することにあらかじめ同意していただきます。この場 合において、当社等は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。当社は、本項の規定により譲受けた債権を本サービスの料金とみなして取扱います。当社が 譲受けた債権については、第 49 条(割増金)、第 50 条(延滞利息)及び料金表その他本約 款の規定に準じて取り扱います。
6 当社等は、契約者が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の1の料金月における料金額の累計額について、限度額(以下「国際アウトローミング利用限度額」といいます。)を設定することができます。国際アウトローミング利用限度額の金額は、当社
等が別途定める額とします。当社等は、国際アウトローミングの料金その他の債務の支払い状況に応じて、設定された国際アウトローミング利用限度額をより低額の限度額へ変更を行うことがあります。
7 前項に規定する通話料の1の料金月における累計額が国際アウトローミング利用限度額を超えたことを当社等が確認したときは、当社等は、その確認した日を含む当該料金月までの間、国際アウトローミングの利用を停止することができ、支払がされるまでの間は利用停止措置を継続することができるものとします。なお、当社等は、利用を停止する義務を負うものではないものとします。
8 当社等は、前項の規定によるほか、当社等が別途定める時間における国際アウトローミングの利用に係る額が国際アウトローミング利用限度額を超えたことを当社等が確認したときは、直ちに、国際アウトローミングの利用を停止することができます。なお、当社等は、利用を停止する義務を負うものではないものとします。
9 契約者は、国際アウトローミング利用限度額を超えた部分に関する通話料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。
10 当社等は、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害については、第 58 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定に定める限度(損害賠償額の算定にあたっては、通話料及びデータ通信に関する部分を除きます。)で責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
1 契約者の契約者回線に接続する移動無線装置を特定するために当社が使用する SIM カード等は、1 の契約につき 1 とし、移動無線装置の種類等に基づき、当社が定め、契約者に貸与するものとします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者等に通知します。
1 当社は、次の場合には、SIM カード等について契約者識別番号その他の情報の登録、変更又は消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます。)を行います。
(1) 契約者が契約者回線に係る所定の手続きを行った場合
(2) その他契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があった場合
(3) SIM カードを貸与する場合
2 当社は、前項の規定によるほか、第 9 条(契約者識別番号)第 3 項又は第 57 条(修理又は復旧)第 3 項の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録等を行います。
3 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、SIM カード等に登録した情報を変更することがあります。
次のいずれかに該当する場合、当社は、eSIM カードに登録された情報を消去します。
(1) 本契約を解除し又は解除された場合
(2) その他 eSIM カードを利用しなくなった場合
(3) 技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合
当社から SIM カードの貸与を受けている契約者は、次のいずれかに該当する場合には、SIM カードを速やかに契約者の責任と費用負担をもって当社が指定するサービス取扱所に返還、または当社の指示に従ってその SIM カードに切り込みを入れこれを破棄していただきます。
(1) 本契約を解除し又は解除された場合
(2) その他 SIM カードを利用しなくなった場合
(3) 技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合
1 当社から SIM カードの貸与を受けている契約者は、その SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理して頂きます。当社の SIM カードの貸与を受けている契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届出て頂きます。
2 契約者は、第 1 項の規定に違反して当社が貸与している SIM カードを亡失し、毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充又は修繕等に必要な費用を支払っていただく場合があります。
3 当社は、第三者が SIM カード等を利用した場合であっても、当社から SIM カード等の貸与を受けた契約者が利用したものとみなして取り扱います
4 当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、SIM カード等の盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5 契約者は、当社の承諾なく、当社が貸与する SIM カード等を第三者に貸与してはならないものとします。
1 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和 56 年郵政省令第 37号。以下「技術基準適合証明規則」といいます。)様式第 7 号又は第 14 号の表示により、当社が無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合していることが確認できるもの及び本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、契約事務を行うサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号又は様式第 14 号の表示等により当社が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。以下この条において同じとします。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 技術基準適合認定規則様式第 7 号又は第 14 号の表示等により当社が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 前 4 項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局(電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 103 条の 5 に規定するものをいいます。)の自営端末設備の接続の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が電波法第 3 章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できないとき。
(2) その自営端末設備が当社とローミング協定を締結している外国の電気通信事業者に接続することを認められたものでないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
6 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前 5 項の規定に準じて取り扱います。
1 当社は、契約者回線に接続されている移動無線装置等の自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が別表 1 の技術基準及び技術的条件又は本約款第 26 条第 5項第 1 号に定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が同項の技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
第 28 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
1 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。)について、電波法第 72 条第 1 項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第 2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
1 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備を接続する場合には、当社が別途定める書面により契約事務を行うサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前 4 項の規定に準じて取り扱います。
契約者回線に接続した自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 27 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第 32 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
自営電気通信設備について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 28 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
自営電気通信設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第 29 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することができます。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2) 第 39 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止する場合
(3) 第 9 条(契約者識別番号)及び第 57 条(修理又は復旧)第 3 項の規定により、契約者識別番号が変更される場合
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3 当社は、前 2 項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合や契約者が届け出た連絡先に連絡がつ
かない場合は、この限りでありません。
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することができます。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できていないときを含みます。以下この条において同じとします。)
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の本サービス又は他の電気通信サービスの利用において、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わない場合
(3)第 48 条(預託金)に規定する預託金を預け入れない場合
(4)本契約の申込み、本サービス利用権の譲渡の承認に係る請求又は契約者の氏名等の変更の届出に当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合又は当社所定の書面に記載された内容から不正利用目的の疑いが認められた場合
(5)契約者と電話、FAX 又は電子メール等による連絡がとれないとき又は契約者宛てに発送した当社郵便物が当社に返送された場合
(6)第 66 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反し又は違反するおそれがある
場合第 71 条(契約者確認)及び第 72 条(当社の求めによる書類の提出)の規定に違反した場合
(7)前各号に定める他、契約者が本約款に違反し、当社が催告しても改善されない場合又は催告が不送達となる場合。若しくは、契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の本サービス又は他の電気通信サービスにかかる契約約款等に違反し、当該サービスの利用を停止され又は契約の解除を受けた場合
(8)当社の別途指定する1の回線が、連続する 180 日間において、全く使用されていない場合
(9)楽天グループの提供するサービスに関する契約約款等に違反した場合
(10)契約者(携帯電話不正利用防止法第 7 条第 1 項に基づく当社の承諾を得て契約者により通話可能端末設備等を貸与された者を含みます。)が携帯電話不正利用防止法に違反し若しくは不正利用目的で本サービスを利用し、又はそのおそれがある場合
(11)警察機関が、特殊詐欺等の犯罪行為を防止するために通信サービスの利用を停止する必要があると判断した場合であって、所定の方法により当社にその本サービス
の利用を停止する要請を行った場合
(12)契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続した場合
(13)第 27 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第 31 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだ場合又はその検査の結果別表 1 の技術基準及び技術的条件又は第 26 条(自営端末設備の接続)に定める技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかった場合
(14)第 28 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 29 条
(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 32 条(自営電気通信設備の電波発射の
停止命令があった場合の取扱い)及び第 33 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反した場合
(15)クレジットカード又は預貯金口座の名義人の同意を得ずその他不正な方法で、そのクレジットカード又は預貯金口座を本サービス等の料金その他の債務を支払うために当社に届け出たと当社が判断した場合
(16)当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為が行われた場合
(17)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用された場合
(18)前各号のほか、法令や公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、又は当社のサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあると当社が判断した場合
2 当社は、前項の各規定により本サービスの利用を停止するときは、本約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送又はメール等により、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合や契約者が届け出た連絡先に連絡がつかない場合は、この限りでありません。
3 本条に基づく本サービスの利用の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料及び付加機能サービス等の月額料)は発生します。
4 当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、本条に基づく本サービスの利用の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金はしません。
1 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
一般通信 | 相互接続通信以外の通信 |
相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 通信には、次の区別があります。
区別 | 内容 |
通話 | 音👉その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又 は受ける通信 |
ショートメッセージ | 制御信号を利用して、文字、数字又は記号等を伝送し、又は受ける 通信 |
本サービスの契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている移動無線装置が第 5 条(営業区域)に規定する営業区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。但し、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、当該移動無線装置が営業区域に在圏する場合であったとしても、当社により動作検証された端末設備以外での通信は保証しないものとします。
1 相互接続点との間の通信は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
2 相互接続に伴って行うことができる協定事業者の電気通信設備に係る通信(以下「他社相互接続通信」といいます。)は、協定事業者の契約約款及び料金表その他の契約等の規定によることとします。
3 相互接続協定に基づく接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、当該協定事業者に係る他社相互接続通信を行うことはできません。
1 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったとき又はそのおそれがあるときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別表 2 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線への通信を中止する措置を含みます。)
(2) 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
2 当社は、前項の規定によるほか、円満な電気通信の提供の確保又は契約者の利益のため、次の措置を執ることがあります。
(1) 当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
(2) 通信が著しくふくそうする場合又はふくそうのおそれがある場合(特定の契約者回線から、多数の不完了呼がなされたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めた場合を含みます。)に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限する措置
(3) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留状態とし当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断する措置
(4) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対す
る本サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限する措置
(5) 契約者がその契約に基づき支払う料金の累計額が、当社が別途定める基準を超えたときに、電気通信サービスの利用又は第 5 章で定める付加機能の利用のいずれか、若しくは双方を停止する措置
3 当社は、前項の規定によるほか、本サービスのデータ通信に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 当社が定めるソフトウェア又は通信プロトコルを利用して行う通信を制限する措置
(2) 当社が定めるデータ量を超えるデータファイルの送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(4) 一定期間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(5) セッションの設定が長時間継続されたと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(7) 前項(2)に定めるほか、通信がふくそうする場合及びふくそうのおそれがある場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
(8) 本サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた又はそのおそれがあると当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(9) 当社のサービス料金その他の債務が、同一料金月内において当社が別途定める限度額を超えた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
5 本サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、本サービスの一部が利用できない場合があります。
6 本サービスの契約者回線に接続する自営端末設備が、第 26 条(自営端末設備の接続)に規定する技術基準適合証明規則、無線設備規則、第 26 条(自営端末設備の接続)第 5 項第 1 号に定める技術基準、別表 1 の技術基準及び技術的条件又は事業法施行規則第 31 条で定める場合に適合しないときは、その自営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
7 当社は、本条に規定する通信の制限のため、業務の運営又は契約者の利便性の向上その
他当社の今後のサービスの開発のために必要となる通信の有無、量、頻度に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があり、契約者は、当社がこれらの行為を行うことについて、本約 款の申し込みによって承諾を行ったものとみなします。
1 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
2 当社は、前項の規定によるほか、その契約者回線からの通信の利用が当社が別途定める時間を超えたときは、その通信を切断することがあります。
3 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を切断することがあります。
4 当社は、画面の表示速度や動画の再生開始時間を早くするための通信の最適化 (端末の画面に適したサイズに画面、動画などを圧縮・変換すること)を行う場合があります。
1 当社が提供する本サービス(特定接続を除きます。以下、この条において同じとします。)の料金は、基本使用料、通話料、データ通信料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び当社が別途定める料金によるものとし(以下、これらの料金を含めて「料金等」といいます。)、契約者はこれらの料金等について支払う義務を負うものとします。
2 当社が提供する本サービスの工事費は、料金表に規定する工事費とします。
3 当社が提供する特定接続に係る料金は、特定接続事業者が定めることとし、請求方法その他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その特定接続事業者の契約約款等に定めるところによります。
1 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の終了日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1 日間とします)について、料金表に規定する基本使用料及び付加機能サービス(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料等の支払いは、次によります。
(1) 第 10 条(本サービスの利用の一時中断)に基づき利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2) 第 35 条(利用停止)に基づき利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本
使用料等の支払いを要します。
支払いを要しない場合 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サ | そのことを当社が認知した時刻以後の利用 |
ービスを全く利用できない状態(その契約 | できなかった時間(24 時間の倍数である部 |
に係る電気通信設備による全ての通信に著 | 分に限ります。)について、24 時間ごとに日 |
しい支障が生じ、全く利用できない状態と | 数を計算し、その日数に対応するそのサー |
同程度の状態となる場合を含みます。)が生 | ビスについての料金。 |
じた場合に、そのことを当社が認知した時 | |
刻から起算して、24 時間以上その状態が連 | |
続したとき。 |
(3) 前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の場合における次の料金を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
1 契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者が現に通話したか否かを問わず、契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、当社が測定した通話時間又は送信回数と料金表の規定とに基づいて算定した料金等の支払いを要します。
2 契約者は、その契約者回線を通じたデータ通信(その契約者回線の契約者が現にデータ通信したか否かを問わず、契約者以外の者が行ったデータ通信を含みます。)について、当社が測定した情報量と料金表の規定とに基づいて算定した料金等の支払いを要します
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前 2 項の規定にかかわらず、第 51 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 ローミングの料金の支払義務については、前 3 項の規定にかかわらず、第 52 条(ローミングの料金の取扱い)に規定するところによります。
5 契約者は、通話料又はデータ通信料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別途定める方法により算定した料金額の支払いを要します。
6 契約者が、コンピュータウイルス等に感染する等して契約者の意思に反し通話、データ通信を行った場合においても、当該事象が当社の故意または重過失により生じた場合を除き、現に発生した料金等の支払いを免れることはできないものとします。
契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は変更その他の手続きを行ったときは、料金表に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。但し、その手続きの着手前にその契約
の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
1 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備に関して、工事を伴う設備を用いる場合において、工事を要する旨を当社に請求し、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費の支払いを要します。但し、工事の着手(準備行為を含みます。以下同じとします。)前にその契約の解除又はその工事の請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
1 料金等の計算方法並びに料金額及び工事費の支払い方法は、料金表に定めるところによります。
2 契約者は、当社が料金等を請求する場合に、料金表に定める事務手数料の支払いを要することがあります。
3 契約者は、第 1 項の支払いに係る決済関係先(クレジットカード会社、金融機関、郵便局等、以下、「決済関係先」といいます)が定める利用条件を遵守するものとします。
4 契約者と決済関係先との間で紛争が生じた場合、契約者は自己の責任で当該紛争を解決するものとし、当社は当社の故意又は重過失による場合を除き責任を負わないものとします。
5 当社は、当社が適当と判断する電磁的な方法で契約者に事前に通知することにより、料金等及び支払方法を変更することができるものとします。また、契約者は料金等が変更された後に、該当するサービス契約を継続している場合、変更された料金等及び支払方法に同意したものとみなします。
1 契約者又は本サービス利用権を譲り受けようとする者は、次の場合には、本サービスの利用に先立って(本サービス利用権の譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) 本サービス契約の承諾を受けた場合
(2) 本サービス利用権の譲渡の承認を請求した場合
(3) 第 35 条(利用停止)第 1 項第 1 号若しくは第 2 号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除される場合
(4) 本サービスの料金等その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合
2 預託金の額は、1 契約当たり 10 万円以内で当社が別途定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、本契約の解除又は預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する際に、契約者が次のいずれかの契約に基づき支払うべき料金等があるときは、返還額をその額に充当します。
(1) 本サービス契約
(2) 契約者が当社と締結している又は締結していた他の電気通信サービスに係る契約
契約者は、料金等又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までについて年 14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
1 契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき別表 3 に定めるところによります。
3 協定事業者がその契約約款に定めるところによりその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を当社が別に定めるところにより、当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを、本約款の規定に基づいて承認したこととなります。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への改めての個別の通知又は譲渡承認の請求は省略するものとします。
5 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権の取扱いについては、第 49 条(割増金)、第 50 条(延滞利息)及び料金表の規定にかかわらず、その通信に係る協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
6 契約者は、当社が他社の相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)により生じた協定事業者の債権を譲り受け、その通信に伴って行われた相互接続通信の料金等と合算して、契約者に請求することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
1 契約者は、ローミング事業者が提供するローミングの利用により生じた債権を当社がそのローミング事業者から譲り受け、その債権額を本サービスの料金に合算して請求することにあらかじめ同意していただきます。ローミングの料金は、当社が別途定めるところにより算定した額とします。当社は、本項の規定により譲受けた債権を本サービスの料金とみなして取扱います。
2 第 1 項の場合において、当社及びローミング事業者は、契約者への個別の債権譲渡通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 第1項の規定によりローミング事業者から譲り受けた債権については、第 49 条(割増金)、第 50 条(延滞利息)及び料金xxxその他本約款の規定に準じて取り扱います。
1 契約者(当社が指定する契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、当社が本サービスに係る料金等その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者等」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者等は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者等へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者等が契約者へ料金等を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第 35 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者等が料金等を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者等へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者等へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者等への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者等が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)に適合するよう維持します。
1 契約者は、移動無線装置等の自営端末設備又は自営電気通信設備を設置する場合の当該設備を、別表 1 に規定する技術基準及び技術的条件又は第 26 条(自営端末設備の接続)第 5 項第 1 号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
3 契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、情報セキュリティ侵害の👉威がない状態に保つことを自らの責任とします。
1 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
1 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。但し、一定期間内の修理又は復旧を保証するものではありません
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 49 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の
順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別表 2 の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供されるもの (第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
び第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
3 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
1 当社は、本サービスの提供にあたり、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る次の料金の合計
額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 料金表のうち、基本使用料として規定する料金
(2) 料金表のうち、通話料及びデータ通信料として規定する料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 6 料金月の 1 日当たりの平均通話料及び平均データ通信料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、第 1 項から第
4 項までの規定は適用しません。
1 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている情報や内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合でも、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。但し、端末設備等接続の技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る自営端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
1 当社は、本約款、料金表又は当社が別途ウェブサイト等に定めるところにより本サービスに付随するサービス(以下「付随サービス」)を提供します。
2 契約者の自営端末設備の種類等により、付随サービスの全部又は一部の提供を受けられないことがあります。
1 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係る本サービスの通信料明細書を、当社が別途定める方法により発行します。契約者は、通信料明細書の請求をし、その発行を受けたときは、当社が別に定める場合を除き、料金表に規定する手数料等の支払いを要します。
2 当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの料金等その他の債務が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。当社は、契約者から請求があったときは、当該契約に係る預託金が当社に預け入れされている旨の証明書(以下「預託金預り証明書」といいます。)を発行します。契約者等は、本項に基づく請求をし、その支払証明書等(支払証明書及び預託金預り証明書をいいます。以下同じとします。)の発行を受けたときは、当社が別に定める場合を除き、料金表に規定する手数料等の支払いを要します。
3 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線に係る本サービスの料金等に係る請求書を発行します。当社は、契約者が、契約者回線に係る本サービスの料金等その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できていないときを含みます。)は、契約者からの請求の有無を問わず、請求書を発行します。この場合、契約者は、当社が別に定める場合を除き、本項に規定する請求書の発行を受けたときは、料金表に規定する手数料の支払いを要します。
契約者回線からの通信(当社が別に定める相互接続通信を除きます。)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線又は相互接続協定に基づく相互接続点へ通知します。但し、次の各号に定める通話については、この限りでありません。
(1) その発信に先立ち、184 をダイヤルして行う通話。
(2) この取扱いを拒む旨を契約者が当社に対しあらかじめ登録している契約者回線(ただし、特定接続契約を除きます。)から の通話(その発信に先立ち、186 をダイヤルして行うものを除きます。)
1 当社は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則別表第 12 号に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その移動無線装置等の端末設備がその機能により GPS 衛星から受信した信号等の情報を取得します。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
2 当社は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、184 をダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。但し、下表の 2 欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関又は消防機関において、当社が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
1 発信を行った契約者回線に係る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった契約者回 線又は相互接続協定に基づく相互接続点 |
2 その契約者回線に接続された移動無線装 | その緊急通報通話の着信のあった警察機 |
置の所在する位置に関する情報(その移動 | 関、海上保安機関又は消防機関 |
無線装置が接続されている基地局設備に係 | |
る情報又は前項により当社がその契約者回 | |
線から取得した情報に基づき、当社が計算 | |
した緯度及び経度の情報をいいます。)及び | |
その契約者回線に係る電話番号 |
3 当社は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 58 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
当社は、契約者から工事又は工事に関連する請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金等その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。 但し、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
契約者は、次の場合には、自己の責任と費用負担において、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)若しくは移動可能な自営電気通信設備を用いる場合における当該設備又は SIMカード等を、当社が指定した期日(別に定める営業時間内に限ります。)に当社が指定する本サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 契約者識別番号の登録等を行うとき。
(2) 第 26 条(自営端末設備の接続)から第 29 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第 30 条(自営電気通信設備の接続)から第 33 条
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(3) その他当社が必要と認めるとき。
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備を取りはずし、
変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。但し、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留の状態としたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為や当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと
(4)本サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為を行わないこと
(5)その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介しないこと
(6)特定の相手先への通話を大量に行わないこと
(7)一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期間継続するものでないこと
(8)音👉ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続しないこと
(9)位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報であって、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)を取得することができる移動無線装置等の端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること
(10)SIM カード等に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更し、又は消去しないこと
(11)契約者回線について、本サービスの提供に係る移動通信装置等の端末設備又は当社が貸与している SIM カードを業として貸与するときは、あらかじめその旨を当社が指定する方法により当社へ申告し、当社の承認を受けること。また、その場合、貸与を受ける者に対して本号と同様の義務を負わせること
(12)本約款及び当社が特に認めた場合を除き、契約者以外の者に本サービスを利用させないこと
(13)別表 4 に定める本サービスの利用に伴う禁止行為を行わないこと
(14)電子メールの送信は当社が別に定める方法により行うこと
(15)位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報であって、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。 以下この条において同じとします。)を取得することができる
端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること
(16)本サービスの利用に関して、契約者の責めに帰すべき事由により、他の契約者、第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決する義務を負うこと
(17)契約者により当社のサーバーに保存された、契約者の個人的なデータのバックアップは契約者の責任で管理すること
(18)不特定多数人との通話を大量に行うことが想定される業務等の目的に利用する行為を行わないこと
(19)契約者が発信すること自体により収益を得る目的で利用する行為を行わないこと(契約者自身が本約款の範囲内で通常の商用行為として行う場合を除きます)
(20)本契約に利用する自営端末設備を別の機器と接続する等の方法により、契約者が締結している本契約数を超える数の機器で利用する行為を行わないこと
(21)特定の期間内に複数の電話番号へ発信し、極めて短時間のみ通話する等、通常と異なる利用形態で利用する行為を行わないこと
(22)本約款のほか、本サービスに関するその他の契約等の定めに違反し、又はそのおそれのある行為を行わないこと
(23)前各号のほか、公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、又は本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあると当社が判断する行為を行わないこと
2 当社は、電子メールの送信にあたって、次の行為があったと認めたときは、前項第 13
号の規定に違反したものとして取り扱います。
(1)広告又は宣伝の手段として送信する電子メールについて、受信を拒否する意思表示があったにもかかわらず、再度送信する行為
(2)当社が大量と認める電子メールを実在しないメールアドレスへ送信する行為
(3)電気通信設備等についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を、電子メールを利用して送信する行為
(4)電子メールの受信者が、架空請求等の犯罪にあたるもの、犯罪行為を誘発する恐れがあるもの又は電子メールの利用を著しく妨げるものと認める電子メールを送信する行為
(5)前各号によるほか、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年
法律第 26 号)又は特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)の規定に違反して電子メールを送信する行為
3 当社は、契約者が当社と契約を締結している他のサービス又は契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において、前項の規定に相当する行為があっ
たと当社が認めたときは、本条第1項第 14 号の規定に違反したものとして取り扱います。
4 本条第1項第 14 号及び前2項の規定は、ショートメッセージ通信モードにより行う文字、数字及び記号等からなるメッセージの送信の送信について準用します。
(注1)本条第1項第 14 号に定める当社が別に定める方法は、本条第2項の規定によるほか、当社が別途定めてウェブサイトに掲載するところによります。
(注2)当社は、契約者が本条第1項第 15 号又は第 16 号の規定に違反したことにより、端末設備の利用者が受けた損害について、責任を負いません。
当社は、本約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のウェブサイト又は当社が指定するサービス取扱所において掲示することとします。
1 当社は、契約者の氏名、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、利用する本サービスの料金種別、端末設備の種類又は支払状況等の情報等契約者の個人を識別できる情報(以下「契約者の個人情報」といいます。)の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のウェブサイト等において掲示し、その定めるところにより個人情報を取り扱います。
2 当社は、契約者の個人情報について、当社の電気通信業務その他関連する業務の運営又は契約者の利便性xxxその他プライバシーポリシーに記載された目的に従って、その遂行に必要な範囲で利用します。
3 前項の規定によるほか、当社は、契約者の個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
1 当社は、通信の秘密に該当する位置情報(通信の場所、日時及び端末識別符号に限ります。以下この条において同じとします。)、契約者等(契約者及び利用者をいいます。以下この条において同じとします。)の情報(市区町村名までの住所、年齢、性別その他当社が「「十分な匿名化」により加工した位置情報の活用」として掲示するウェブサイト(以下「匿名位置情報に関するウェブサイト」といいます。)に定める情報に限ります。以下この条において「契約者等情報」といいます。)について、匿名位置情報に関するウェブサイトに定める利用目的のために、その時点での技術水準では契約者等を再特定又は再識別することが極めて困難といえる程度に匿名化を行った上で利用することとし、契約者はあらかじめこれに同意することとします。
2 当社は、前項に定める位置情報及び契約者等情報について、匿名位置情報に関するウェブサイトに定める利用目的の範囲で、第三者に提供することがあります。
3 契約者等は、匿名位置情報に関するウェブサイトに定める方法により、前2項に定める取扱い(以下「匿名化利用」といいます。)を停止する申出を行うことができます。
4 位置情報及び契約者等情報の匿名化の方法等、匿名化利用に係るその他の事項については、匿名位置情報に関するウェブサイトにおいて定めます。
1 契約者は、第 13 条(契約者が行う契約の解除)、第 15 条(当社が行う契約の解除)の規定に基づき契約を解除した後、当社又は当社以外の電気通信事業者に対して、現に料金等その他の債務の支払いがない場合は、当社以外の電気通信事業者(携帯電話事業者及びBWA 事業者とします。)からの請求に基づき、契約者の個人情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 前項の規定によるほか、契約者は、次のいずれかに該当するときは、当社以外の携帯電話事業者からの請求に基づき、契約者の個人情報(契約者を特定するために必要なものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(1)第 15 条(当社が行う契約の解除)の規定により当社がその契約を解除したとき(第 66 条(利用に係る契約者の義務)第2項又は第3項の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります。)。
(2)第 35 条 (利用停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止されたとき(第 66条(利用に係る契約者の義務)第2項若しくは第3項又は第 71 条(契約者確認)の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります。)。
3 前 2 項の規定によるほか、契約者は、携帯電話番号ポータビリティに係る当社以外の携帯電話事業者からの請求に基づき、契約者の個人情報(携帯電話番号ポータビリティに係る手続きのために必要なものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
4 前 3 項の規定によるほか、契約者は、当社が別途定める契約者回線からの通信について、その通信を受信した携帯電話事業者からの申告に基づき、当該携帯電話事業者がその契約約款に定める禁止行為に抵触するおそれがあるものと認めたときは、その申告を受けた携帯電話事業者が、他の携帯電話事業者(当社を含みます。)に当該通信を行った契約者の個人情報及び当該通信の内容を当社に通知すること又は当社が同様の通知をすることにあらかじめ同意するものとします。
5 当社は、外国の電気通信事業者等から請求があったときは、契約者(その電気通信事業者等が定める契約約款に基づき契約を締結している者(本約款に基づき契約を締結しているとみなされる者を含みます。)に限ります)の個人情報を提供することがあり、契約者はあらかじめこれに同意することとします。
6 前項によるほか、当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社以外の電気通信事業者等に契約者の個人情報を提供する場合があります。
1 当社は、携帯電話不正利用防止法第 8 条の規定により、又は警察機関からの要請により、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下この条において同じとします。)の求めを受けたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により契約者確認を行うときは、その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又は本約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、その旨を通知します。
3 契約者は、当社の定める期日までに、当社の定める方法にしたがって契約者確認に応じていただきます。契約者確認に応じない場合、本約款第 35 条第 1 項第 7 号の利用停止事由となります。
当社は、本サービスを提供するうえで必要があると判断したときは、契約者に対し、契約者の住所、氏名及び生年月日を確認するための書類(有効期間内のものに限ります)の提出を求めることがあります。この場合、契約者は、当社の指定する方法により、当該書類の提出に応じるものとします。書類の提出に応じない場合、本約款第 35 条第 1 項第 7 号の利用停止事由となります。
1 当社は、契約者が有料情報サービス(本サービスを利用し、かつ認証を受けることにより、有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、その有料情報等を提供する者(以下「情報提供者」といいます。)が、当社が別途定めるところにより当社と合意したうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用により生じた情報提供者の債権を、当社がその情報提供者から譲り受け、本サービスの料金等と合わせて支払うことができるサービスを提供する場合があります。この場合において、契約者は、有料情報サービスの利用により生じた情報提供者の債権(契約者が現に利用したか否かを問わず、契約者以外の者が利用したものを含みます。以下同じとします。)を当社がその情報提供者から譲り受けることをあらかじめ承諾するとともに、その債権額を本サービスの料金等に合算して請求することを承諾していただきます。
2 前項の場合において、当社及び情報提供者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 契約者は、当社が指定するサービス取扱所に届け出ていただいた上で、有料情報サービスの利用規制をすることができます。
4 当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等に関して、当社の故意又は重過失による場合を除き、責任を負いません。
5 当社は、第 1 項の規定により譲り受ける情報提供者の債権等(当社が別に定めるところにより提供した有料情報サービスの料金を含みます。以下同じとします。)は本サービスの料金とみなして取り扱います。この場合において、譲り受ける情報提供者の債権等は、料金月ごとに集計し、請求します。
6 前項の場合において、譲り受ける情報提供者の債権等は、当社機器により計算します。
7 第 1 項の規定により譲り受ける情報提供者の債権については、第 49 条(割増金)、第 50 条(延滞利息)及び料金表その他本約款の規定に準じて取り扱います。
8 有料情報サービスに関するその他の条件については、当社が別途定めるところによります。
1 当社は、回収代行サービス(本サービスを利用し、かつ認証を受けることにより、料金等の回収代行について当社の承諾を得た者(以下「商品等提供者」といいます。)が提供する商品若しくは権利の購入をする場合又は役務の提供を受ける場合において、その商品等に係る料金を本サービスの料金等と合わせて支払うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を提供する場合があります。この場合において、契約者は、回収代行サービスを利用したときは、回収代行サービスの料金(契約者が現に利用したか否かを問わず、契約者以外の者が利用したものを含みます。以下同じとします。)を当社がその商品等提供者の代理人として、本サービスの料金等に合算して請求することを承認して頂きます。
2 契約者は、次のいずれかに該当する場合は、回収代行サービスを利用することができないことがあります。
(1) 回収代行サービスの料金の支払いを現に怠り又は怠るおそれがある場合
(2) 本サービスの料金等その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがある場合
(3) 回収代行サービスの料金の合計額が、当社が別に定める限度額を超えた場合
(4) その他当社が別に定める基準に適合しないとき又は当社の業務の遂行上支障がある場合
3 契約者は、当社が指定するサービス取扱所に届け出ていただいた上で、回収代行サービスの利用規制をすることができます。
4 当社は、第 1 項の規定により回収する回収代行サービスの料金について、料金月ごとに集計し、請求します。
5 契約者は、回収代行サービスの料金について支払期日を経過してもなお支払わないときは、その回収代行サービスに係る商品等提供者からの請求に基づき、契約者の氏名、住所、及び連絡先電話番号等を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
6 第 1 項の場合において、回収する回収代行サービスの料金は、当社機器により計算します。
7 当社は、回収代行サービスで提供される商品等の瑕疵、その他当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
8 契約者は、回収代行サービスを利用して購入した商品若しくは権利又は提供を受けた役務について、その購入に係る申込みの撤回又は商品の返品が行われたときであっても、回収代行サービスの料金を、当社が指定する期日についてまでに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金の返還その他の取扱いについて、商品等提供者と直接協議していただきます。
9 契約者は、回収代行サービスを利用して商品若しくは権利等の購入又は役務の提供に係る申込みが行われた後に、本サービス契約の解除又は本サービス利用権の譲渡があった場合、その申込みが撤回されたものとして取り扱われる場合があることを承諾していただきます。
10 回収代行サービスに関するその他の条件については、当社が別途定めるところによります。
11 前 10 項の規定によるほか、当社は、回収代行サービスの料金を、商品等提供者からその債権を譲り受けた者(当社が別に定める者に限ります。)の代理人として本サービスの料金等に合算して請求することがあります。この場合におけるその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
契約者と当社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
本サービスの契約者回線に 接続される場合 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) データ伝 送用設備端末等の接続の技術的条件 |
別表 1(第 26 条、第 27 条、第 30 条、第 35 条、第 39 条、第 55 条関係) 本サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
別表 2(第 57 条関係) 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が(1)の題号について、8,000 部以上であるこ と。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に定める基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者又は一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者にあっては、ラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含みます。)のみを行う者を除き、自主放送を行う者 に限ります。) |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
別表 3(第 51 条関係) 相互接続通信の料金の取扱い等
1 相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの
(1) (2)以外のもの
接続形態 | 料金の取扱い等 |
発信側の電気通信設備 | 料金設定事業者 |
:当社の契約者回線 | :当社 |
着信側の電気通信設備 | 料金を請求する事業者 |
:携帯電話事業者に係る電気 | :当社 |
通信設備 | 料金の支払いを要する者 |
:その通信の発信に係る契約者回線の契約者 | |
料金に関するその他の取扱い | |
:本約款に定めるところによる | |
発信側の電気通信設備 | 料金設定事業者 |
:携帯電話事業者に係る電気 | :携帯電話事業者 |
通信設備 | 料金を請求する事業者 |
着信側の電気通信設備 | :携帯電話事業者 |
:当社の契約者回線 | 料金の支払いを要する者: |
携帯電話事業者の契約約款に規定する者 |
料金に関するその他の取扱い :その携帯電話事業者の契約約款に定めるところによる | |
発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線着信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設 | 料金設定事業者 :当社 料金を請求する事業者 :当社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :本約款に定めるところによる |
発信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :当社又は固定電気通信事業者料金を請求する事業者 :固定電気通信事業者 料金の支払いを要する者 :その固定電気通信事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :その固定電気通信事業者の契約約款に定めるところに よる |
発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線着信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社 料金を請求する事業者 :当社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :本約款に定めるところによる |
発信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :PHS事業者 料金を請求する事業者 :PHS事業者 料金の支払いを要する者 :そのPHS事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :そのPHS事業者の契約約款に定めるところによる |
(2) 本邦外との間に係る相互接続通信(当社が提供する国際電話サービスに係るものを
除きます。)
その通話と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款に定めるところによります。
2 1 以外のもの
(1) (2)以外のもの
ア 相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き当社が定めることとします。
イ 契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
(2) データ通信による相互接続通信
契約者回線との間の通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します
別表 4(第 66 条関係) 本サービスの利用における禁止行為
(1) 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2) (1)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(3) 同意を得ることなく他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(4) 同意を得ることなく不特定多数の他社に宣伝又は勧誘のメールをする行為
(5) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(6) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(7) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(8) 他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(9) 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音👉、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(10) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(11) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して訪問販売法に違反する行為
(12) 契約者の意図に拘わらず、ウイルス等の有害なコンピュータープログラムや不特定多数に対し電子メールを送信し、又はウイルス等を掲載する行為
(13) 犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為又はそれらを誘発若しくは扇動する行為
(14) (1)から(13)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(15) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(16) 当社サービスの運営を妨げる行為
(17) 上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
別表 5(第 19 条及び第 20 条関係)
国際電話サービス及び国際アウトローミングの提供主体
RAKUTEN SYMPHONYSINGAPORE PTE. LTD.
制定日:2019 年 10 月 1 日
改定日:2020 年 3 月 3 日
改定日:2021 年 2 月 5 日
改定日:2021 年 6 月 1 日
改定日:2021 年 7 月 1 日
改定日:2022 年 5 月 1 日
改定日:2023 年 1 月 18 日