(4)当事業年度委託研究費: «H26 合計円(うち消費税額及び地方消費税額 «消費税額(H26
«文書番号
委託研究契約書
«契約先機関名(以下「研究機関」という。)と独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)は、機構の国際科学技術共同研究推進事業 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(以下、「本事業」という。)の実施に関し、次のとおり合意し、委託研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約項目)
機構は、研究機関を「«大学等企業等」と認め、次の研究を委託し、研究機関はこれを受託する。
(1)研究題目等: 研究領域「«研究領域 」
採択年度「«採択年度 年度」
研究代表者「«研究代表者名(姓) «研究代表者名(名)」研究課題「«研究課題名」
研究題目「«研究題目」
(2)研究担当者: «研究担当者所属部局名称
«研究担当者名(姓) «研究担当者名(名) «研究担当者職名
(3)契約期間: «当該契約研究開始日から«当該契約研究終了日まで(本委託研究が中止された場合はその時まで)
(4)当事業年度委託研究費: «H26 合計円(うち消費税額及び地方消費税額 «消費税額(H26
合計)円)
(※1)当事業年度とは、平成 26 年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 事業年度をいう。
(※2)当事業年度委託研究費の内訳は、別記1のとおりとする。
(※3)当事業年度における委託研究費は、本委託研究に対し機構が行う評価等及び別記 3第 26 条に定める規定により、機構が増額又は減額を行う場合がある。
(5)当事業年度における研究目的及び内容: 別記 2 のとおりとする。なお、本委託研究の遂行に当たっては、別途、機構が承認する研究計画書(機構の承認を得て変更されたものを含む。)に沿って進めるものとする。
(6)契約一般条項: 別記 3 のとおりとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、研究機関及び機構それぞれ記名押印の上、各自 1 通を保管する。
«契約締結日
(研究機関) «契約書_契約者名
(機 構) xxxxxx区五番町7 K’s五番町独立行政法人科学技術振興機構
分任研究契約担当者
執行役(国際及びCRCC担当)xx xxx
別記1
当事業年度における委託研究費の内訳
直接経費 | 費 目 | 金 額(円) |
物品費 | «H26 物品費 | |
旅 費 | «H26 旅費 | |
人件費・謝金 | «H26 人件費・謝金 | |
その他 | «H26 その他 | |
間接経費 | «H26 間接_経費 | |
合 計 | «H26 合計 |
(※1)本委託研究の遂行上の必要に応じ、直接経費の各費目に係る金額を直接経費の他の費目に流用することができるものとし、費目ごとの当該流用に係る額が直接経費の総額の50%
(この額が500万円に満たない場合は500万円)を超える場合は、事前に機構の承認を得るものとする。
(※2)消費税額及び地方消費税額を含む。
(※3)契約項目に定める契約期間において翌事業年度が存在する場合、翌事業年度以降における委託研究費の内訳は、当該事業年度における研究計画書に基づき当該事業年度が開始する際に取り決めるものとする。
別記 2
当事業年度における研究目的及び内容 :
«研究の目的及び_内容
(以下、余白)
別記 3
(定義)
第 1 条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本委託研究」とは、本事業の下で機構から研究機関に対して委託される契約項目(1)研究題目等に記載の研究をいう。
(2)「本委託契約等」とは、本委託研究を実施するために研究機関と機構との間で締結する全ての委託研究契約(本契約を含む。)を総称していう。
(3)「委託研究費」とは、直接経費と間接経費の合計をいう。
(4)「直接経費」とは、本委託研究に要する経費をいう。
(5)「間接経費」とは、本委託研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費をいう。
(6)「研究担当者」とは、本委託研究を中心的に行う者として契約項目に掲げる者をいう。
(7)「研究員等」とは、研究機関に所属し、研究担当者のもとで本委託研究に従事する者をいう。
(8)「研究者等」とは、研究担当者及び研究員等を個別に又は総称していう。
(9)「契約期間」とは、本契約に基づき本委託研究を行う期間(本委託研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(10)「研究期間」とは、本委託契約等に基づき本委託研究を行う通算期間(本委託研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(11)「事務処理説明書」とは、本委託研究の事務処理のために機構が定める国際科学技術共同研究推進事業 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム委託研究契約事務処理説明書をいう。
(12)「事業年度」とは、各年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年間をいう。
(13)「研究計画書」とは、本委託研究の研究計画(その後の変更を含む。)をいう。
(14)「研究成果」とは、本委託契約等に基づき本委託研究において得られた成果をいう。
(15)「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。
ア 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権及び外国における当該各権利に相当する権利
イ 前アに定める各権利を受ける権利
ウ 著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、著作隣接権、報酬請求権(著作xx第 94 条の 2、第 95 条の 3 第 3 項及び第 97 条の 3 第 3 項に規定するもの)、二次使用料請求権(著作xx第 95 条第 1 項及び第 97 条第 1 項に規定するもの)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「著作権」と総称する。)
エ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、研究機関及び機構協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
オ 次に掲げるものに該当する、学術的・財産的価値その他の価値のある有体物(以下「成果有体物」という。)
(ⅰ)研究開発の際に創作又は取得されたものであって研究開発の目的を達成したことを示すもの (ⅱ)研究開発の際に創作又は取得されたものであって(ⅰ)を得るために利用されるもの
(iii)(ⅰ)又は(ⅱ)を創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
(16)「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権、著作権の対象となるもの、及び成果有体物についてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウの対象となるものについてはその案出をいう。
(17)「実施」とは、特許法(昭和 34 年法律第 121 号)第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第 2条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)第 2 条第 3 項に定める行為、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)第 2 条第 5 項に定める行為、
著作xx第 21 条から第 28 条に定める権利に基づく利用行為並びにノウハウ、及び成果有体物を使用する行為をいう。
(18)「専用実施xx」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権をいう。
(19)「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人
イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、機構が認めるもの
(20)「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう 。
«相手国所属部署名
«相手国名 «相手国_代表機関名
(国際共同研究)
第2 条 研究機関は、本委託研究が「
相手国研究者氏名 «相手国職名
«
」を相手方の代表者とする国際共同研究として実施される
ことを認識し、以下の制限に服することを予め了解する。
(1)研究機関は、本契約の他、「«研究課題名 」に関して別途独立行政法人国際協力機構と«相 手国名(以下「相手国」という。) «RD 相手国署名機関の間で作成・署名された討議議事録
(Record of Discussions、以下「本討議議事録」という。)の内容に従うこと。
名
(2)研究機関が研究代表者の所属機関である場合、本契約及び本討議議事録の他、「«研究課題
」に関して国際共同研究により生じる知的財産権の取扱い、秘密情報の取扱い、成果の公表、損害が生じた場合の取扱い、及び相手国の生物資源へのアクセス・持ち出し等について
«相手国_代表機関名
定める合意文書(以下「本合意文書」という)を相手国 と交わすこと。本
合意文書の締結にあたっては、その内容が本契約の内容と矛盾・齟齬が生じないよう両者の整合性の確保を図ること。
(3)研究機関が研究代表者の所属機関でない場合、本契約及び本討議議事録の他、研究代表者の所属機関が「«研究課題名 」に関して相手国«相手国_代表機関名 と交わす合意文書の内容を遵守すること。
名
(4)研究機関が他機関に属する者を本委託研究に従事させる場合は、機構の事前同意を得た上で、他機関に、本委託契約等及び本討議議事録の他、研究代表者の所属機関が「«研究課題
」に関して相手国«相手国_代表機関名 と交わす合意文書の内容を当該者に遵守させることを約束させること。
(討議議事録の優先)
第 3 条 本契約と本討議議事録の内容に矛盾・齟齬が生ずる場合、本討議議事録の内容が優先するものとする。
(国の法令及び指針等の遵守・善管注意義務)
第 4 条 研究機関は、本委託研究の実施にあたり、その原資が公的資金であることを確認するとともに、関係する国の法令等を遵守するものとし、かつ、本委託研究を適正かつ効率的に実施するよう努めなければならない。
2 研究機関は、本事業の趣旨を踏まえつつ、本契約、事務処理説明書、研究計画書に則り、また、本邦及び相手国の法令ならびに関連する国際法を遵守するとともに、生命倫理及び安全確保に関し必要となる諸手続を行い、本委託研究を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に遂行するものとする。
3 研究機関は、研究機関の責任において、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」(平成18 年8 月8 日文部科学省科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会。その後の改正を含む)及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定。その後の改正を含む。併せて「ガイ
ドライン等」という。)を遵守し、必要な手続き等を行わなければならない。
4 機構は、ガイドライン等に基づく文部科学省の決定等に従って、研究機関に対して配分する全委託研究費に係る間接経費の削減等必要な措置等を指示することができるものとし、研究機関は機構の指示に従うものとする。
5 研究機関は、研究不正行為等の未然防止策の一環として事業に参画する所属の研究者等に対して、研究倫理に関する教材の履修を義務付けることとする。ただし、本項の規程は採択年度が平成 25 年度以降である研究題目、及び機構から別途指示があった場合に適用するものとし、研究機関は機構の指示に従うものとする。
(委託研究費の支払い)
第 5 条 研究機関は、機構が別途指定する委託研究費の支払方法に従い請求書を作成し、機構にこれを送付する。請求書に記載される金額の総額は直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、機構が研究機関に概算払いとして支払う直接経費の[30%]に相当する額を超えないものとする。
2 機構は、当該請求書が機構に到達した日の翌月末日までに、当該請求書に記載された委託研究費の請求額を研究機関に支払うものとする。
(帳簿等の整理)
第 6 条 研究機関は、本委託研究に要した直接経費を明らかにするため、本委託研究に関する独立した帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、研究期間終了後 5 年間が経過するまでは保管するものとする。
2 研究機関は、機構から帳簿及び証拠書類の閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(取得物品の帰属等)
第 7 条 契約項目において大学等と認められた研究機関は、次の各号の規定に従うものとする。
(1)本委託研究のために研究機関が直接経費により取得した物品等(以下「取得物品」という。)の所有権は、研究機関に帰属するものとする。
(2)研究機関は、(i)第 19 条第1項第 1 号の規定により本委託研究が中止され、本委託研究と同テーマの研究が研究担当者の移籍する他の研究機関において実施されることが予定されている場合、又は(ii)研究期間終了後に研究担当者が他の研究機関へ移籍する場合で本委託研究と同テーマの研究が当該他の研究機関において実施されている若しくは実施が予定されている場合には、取得物品を当該他の研究機関に対して無償で譲渡するものとする。この場合において、本委託研究と同テーマの研究が機構の本事業として当該他の研究機関において実施されている若しくは実施が予定されている期間に限り、機構は研究機関から他の研究機関への取得物品の譲渡に係る移設及び工事費用を負担することができる。
(3)前号において取得物品の当該他の研究機関に対する無償譲渡を行えない特別の事情があり、かつ、研究機関と機構の間で合意した場合に限り、研究機関は機構の指示に従い、取得物品を機構に無償で譲渡するものとし、研究機関は当該移設及び工事について協力するものとする。この場合において、本委託研究と同テーマの研究が機構の本事業として当該他の研究機関において実施されている若しくは実施が予定されている期間に限り、機構は研究機関からの取得物品の譲渡に係る移設及び工事費用を負担するものとする。
2 契約項目において企業等と認められた研究機関は、次の各号の規定に従うものとする。
(1)本委託研究のために研究機関が直接経費により取得した物品等(以下「取得物品」という。)のうち、取得価額が 20 万円以上かつ使用可能期間が 1 年以上のものの所有権は、機構に帰属するものとし、研究機関は、機構に帰属した取得物品を研究期間終了までの間、無償で使用することができるものとする。
(2)研究機関は、取得物品を善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
(3)研究機関は、機構の職員又は機構の指定する者による研究機関の施設に対する立ち入り又
は取得物品の検査の申し出があった場合、これに応じるものとする。
(4)取得物品のうち、取得価額が 20 万円未満又は使用可能期間が 1 年未満のものの所有権は、研究機関に帰属するものとする。なお、研究機関に帰属する当該取得物品に係る取扱いについては、同条第 1 項第 2 号及び第 3 号を準用する。
(提供物品の使用等)
第 8 条 機構は、本委託研究の遂行上必要と認められる場合には、研究機関及び機構が協議の上、機構が所有し研究機関に提供される物品等(以下「提供物品」という。)を研究機関が使用することを認めることとする。この場合における提供物品の維持管理に必要な経費及び公租公課等、提供物品の調達、搬入及び据え付けに要する経費は、機構の負担とする。
2 研究機関は、提供物品を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
3 研究機関は、機構の職員又は機構の指定する者による研究機関の施設に対する立ち入り又は提供物品の検査の申し出があった場合、これに応じるものとする。
(研究期間終了後の物品等の取り扱い)
第 9 条 機構は、契約項目において大学等と認められた研究機関が使用する提供物品について、研究期間終了後遅滞なく当該提供物品を研究機関に譲渡し、研究機関は、本委託研究の発展のため当該提供物品を使用するものとする。ただし、機構が継続使用又は処分を行う場合は、この限りでない。
2 契約項目において企業等と認められた研究機関は、使用する取得物品及び提供物品(以下
「取得物品等」という。)について、研究期間終了後遅滞なく有償で機構から借り受け、本委託研究の発展のため当該取得物品等を使用し、当該取得物品等の耐用年数経過後、機構から買い取るものとする。ただし、機構が継続使用、処分等の措置をとる場合は、この限りでない。
(知的財産権の帰属)
第 10 条 機構は、研究機関が産業技術力強化法(平成 12 年法律第 44 号)第 19 条第 1 項各号に掲げる全ての事項(同条項中、「特定研究開発等成果」については「発明等」、「国」については「機構」(ただし、同項第 2 号の「国」については「国又は機構」)とそれぞれ読み替えるものとする。)及び/又は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16 年法律第 81 号)第 25 条第 1 項各号に掲げる全ての事項(同条項中、「国」については「機構」(ただし、
同項第 2 号の「国」については「国又は機構」)、とそれぞれ読み替えるものとする。)(以下「遵守事項」と総称する。)を遵守することを条件に、研究機関に所属する研究者等が本委託研究の過程で発明等を行ったことにより生じた知的財産権(全部又は一部の持分であることを問わない。以下同じ。)を研究機関から譲り受けないものとする。ただし、研究機関が当該知的財産権を放棄した場合は、この限りでない。
2 機構は、研究機関が遵守事項を遵守しない場合、前項に定める知的財産権を無償で譲り受けることができるものとし、研究機関は、これらの知的財産権を譲渡しなければならないものとする。
(知的財産権の譲渡その他)
第 11 条 機構は、前条第 1 項ただし書きに基づき機構に帰属することとなった知的財産権について、出願後に、研究機関から当該知的財産権の譲渡の申入れがあった場合、当該知的財産権の発明者の同意が得られること及び研究機関が遵守事項を遵守することを条件に当該知的財産権に対して機構が有する持分を適正な対価をもって研究機関に譲渡することができる。
2 前項の規定にかかわらず、機構は、研究機関から当該知的財産権の譲渡に係る申入れを受けた時点で既に第三者に実施許諾又は譲渡を行っている場合には、当該知的財産権を譲渡しないことができる。
(知的財産権に関する報告・通知)
第 12 条 研究機関は、第 10 条又は第 11 条の規定に基づき研究機関に帰属することとなった知的財産権に関して、機構が当該知的財産権の共有持分権を有していない場合には、次の各号の規定を遵守する。
(1)出願又は申請を行うときは、事前に機構が別途定める様式により機構に対し通知するものとする。
(2) 出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から 60 日以内に機構が別途定める様式による知的財産権出願通知書により機構に対し通知するものとする。
(3)研究機関は、前号の出願又は申請を行った知的財産権に関して、設定登録等、その後の状況に変化があった場合、設定登録を受けた日等から60 日以内に、機構が別途定める様式による知的財産権設定登録等通知書により、機構に通知するものとする。
(4)研究機関は、第 2 号の出願又は申請を行った知的財産権を自ら実施したとき及び第三者に実施の許諾(ただし、第 6 号に定める専用実施xxの設定若しくは移転を除く)をしたとき、並び
にその後の実施の状況及び実施許諾の状況に変化があったとき(ただし、第 6 号に定める専用実施xxの設定若しくは移転を除く)(以下「知的財産権の実施等」と総称する。)は、知的財産権の実施等をした日から 60 日以内に機構が別途定める様式による知的財産権実施通知書により、機構に通知するものとする。
(5)研究機関は、第三者に対し、知的財産権を移転しようとするときは、機構が別途定める様式による知的財産権移転承認申請書を提出し、予め機構の承諾を得るものとする。
(6)研究機関は、第三者に対し、専用実施xx(仮専用実施権を含む。)を設定若しくはその移転の承諾をしようとするときは、機構が別途定める様式による専用実施xx設定・移転承認申請書を提出し、予め機構の承諾を得るものとする。
(7)合併若しくは分割により移転する場合又は産業技術力強化法施行令(平成 12 年政令第 206
号)第 11 条第項各号に定める場合には、研究機関は、知的財産権の移転等をした日から 60日以内に機構が別途定める様式による知的財産権設定登録等通知書又は知的財産権実施通知書により、機構に対しそれぞれ通知すれば足りるものとする。
(8)研究機関は、第三者に対し、知的財産権の移転又は専用実施xxの設定若しくは移転を行う場合、当該第三者をして遵守事項を遵守させるものとする。
(知的財産権に係わるその他)
第 13 条 研究機関及び機構は、本契約に別段の定めがない限り、それぞれ自己に帰属する知的財産権の出願・維持等に係わる一切の費用を当該知的財産権に対するその持分に応じて負担する義務を負うものとする。
2 研究機関及び機構が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、機構所定の共同出願契約書を基礎に両者協議の上、これを締結しなければならない。
3 研究機関は、知的財産権が自らに帰属する場合には、本委託研究の成果に関し、機構に納入された著作物に係わる著作権について、機構による当該著作物の利用に必要な範囲内において、機構が使用する権利及び機構が第三者に使用を再許諾する権利を、機構に許諾したものとする。ただし、著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下
「プログラム等」という。)にかかわる著作権については、機構が研究機関よりプログラム等の納品を受ける際に、両者協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 研究機関は、知的財産権が自らに帰属する際には、機構及び機構が指定する第三者による本委託研究の成果及びこれに関連する著作物にかかわる著作権の実施について、著作者人格権及び実演家人格権の不行使等の権利処理を研究機関自身の責任において行うものとする。
(再委託)
第 14 条 研究機関は、本委託研究を第三者に再委託してはならない。ただし、研究機関は、機構が本委託研究の遂行上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本委託研究の一部を第三者に再委託することができる。
(秘密保持)
第 15 条 研究機関及び機構は、本委託研究の実施に当たり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、相手方の事前の書面による同意がなければ、これを第三者に開示・漏洩してはならない。
2 研究機関及び機構は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本条第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
(1)開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報とは無関係に独自に創出・取得したことを証明できる情報
(6)公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報
4 研究機関及び機構は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は主務省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。
5 研究機関は、所属する研究者等が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとし、当該研究者等がその所属を離れた後も本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。また、研究機関及び機構は、研究者等以外の者で本委託研究に従事又は関与する者から秘密情報が第三者に漏洩しないように必要な措置を講じなければならない。
6 実施許諾を目的として秘密情報を公開前に第三者に開示する場合には、事前に相手方当事者の書面による同意を得ることを要し、当該第三者に対しては本条と同様の秘密保持義務を課すものとする。
7 本条の効力は研究期間終了後も 5 年間は存続するものとする。
(研究成果の公表)
第 16 条 研究機関及び機構は、前条に反しない限り、本委託研究の実施により得られる研究成果を原則として外部に公表することを確認する。
2 研究者等が研究成果を外部に公表する場合、研究機関及び機構は、その公表が円滑に行われるよう合理的な範囲で協力するものとする。
3 研究機関又は機構による研究成果の公表が、研究機関又は機構の知的財産権取得等の業務に支障をきたすおそれがある場合には、協議してその対応を決定するものとする。
(研究成果の報告)
第17 条 研究機関は、事務処理説明書等における機構の指示に従い、研究担当者が機構に対して研究成果の内容を報告するよう措置するものとする。
2 機構は、当該研究成果にかかる追跡調査及び成果展開調査等を行うことができる。研究機関は、機構からの通知に基づき、かかる調査等に関し、機構が必要とする協力を行うものとする。
(委託研究実績報告書及び精算)
第 18 条 研究機関は、毎事業年度終了後及び最終事業年度については本契約期間終了後 30日以内で機構が指定する日までに、別途機構が定める様式による委託研究実績報告書を機構に対し提出するものとする。
2 機構は、前項の委託研究実績報告書を審査した結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、当事業年度における委託研究費の金額と本委託研究の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額とのいずれか低い金額を、機構が当事業年度において支払うべき経費の額として、精算する。
3 研究機関は、既に支払を受けた委託研究費が前項の機構が支払うべき経費の額を超えた場合は、その超えた金額を機構の指示に従い返還するものとする。
4 研究機関は、契約項目において大学等と認められ、 かつ契約項目に定める本契約期間において次期事業年度が存在する場合に限り、前項の規定にかかわらず、当該事業年度における委託研究費の未使用額を機構に返還することなく繰越して当該次期事業年度の委託研究費と合せて使用することができる。ただし、研究機関は、当該繰越額について、機構が別途定める書面を機構に提出することとする。
(停止、中止又は期間の変更)
第 19 条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合、委託研究費の使用の停止又は中止及び本委託研究の停止又は中止を研究機関に指示することができるものとし、研究機関はこれに従うものとする。また研究機関は、次の1号から3号の何れかの事由が発生した場合、遅滞なく機構に報告しなければならない。
(1)研究担当者の移籍、長期療養、死去、研究運営上の重大な問題の発生その他の事由により、本委託研究を継続することが適切でないと機構が判断した場合
(2)第 20 条、第 26 条又は第 27 条に定める本契約の解除事由が発生した場合
(3)天災その他やむを得ない事由がある場合
(4)第 2 条に定める本討議議事録及び/又は本合意文書が失効したと機構が判断した場合
(5)研究機関が第 4 条第4項に定める指示に従わない場合
(6)研究者等が第 4 条第5項に定める義務を果たさない場合
2 研究機関及び機構は、両者合意の上、別途、機構が承認する研究計画書記載の研究期間の範囲内において本契約期間を延長、又は短縮することができる。
3 第1 項により機構から本委託研究の中止を指示された場合、本委託研究はその時点で終了し、前条に従い、研究機関は委託研究実績報告書等を機構に提出し、機構と研究機関間で委託研究費の精算を行う。
(契約の解除)
第 20 条 研究機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、機構は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。また、研究機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、機構は本契約に基づき機構が支払った金員の全部又は一部の返還を請求できるものとし、その場合、研究機関は、機構の指示に従い、その定める期限までに返還しなければならない。
(1)研究機関が本委託契約等又は本委託研究の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき
(2)研究機関が本委託契約等に違反したとき
(3)研究機関に所属する研究者等が、機構が別途定める「不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則」に規定する研究開発活動の不正行為及び不適正な経理処理等(以下「不正行為等」と総称する。)を行ったとき
(4)研究機関に、ガイドライン等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があったとき
(5)研究機関が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合
(6)研究機関が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそれが生じた場合
(7)研究機関が差押を受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそれが生じた場合
2 研究機関は、前項により機構が損害を被った場合は賠償の責を負うものとする。
(不正行為等に係る研究者等の取扱い)
第21 条 機構は、機構が別途定める「不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則」に規定する不正行為等を行った研究者等に対して、機構の全ての事業について、同規則に基づく処分を行うことができるものとする。
2 機構は、国の行政機関及び独立行政法人(機構を含む。)が所掌する競争的資金制度(以下
「競争的資金」という。)において処分を受けた研究者等について、当該処分の決定日に遡って、前項の処分を行うことができるものとする。
(調査)
第 22 条 機構は、研究機関の本契約に基づく経理管理につき確認が必要であると認められる場合、研究機関に通知の上、本委託研究の経理について調査することができる。研究機関は、かかる確認作業に関し、機構が必要とする協力を行うものとする。
2 前項に規定する場合のほか、機構は、研究機関又は研究者等が本委託研究に関して不正行為等を行った疑いがあると認められる場合には、研究機関に対し調査を要請することができ、研究機関はその調査結果を文書で機構に報告する。この場合、必要に応じて機構が自ら調査することができるものとし、研究機関は機構の調査に協力する。
3 研究機関は自らの調査により、本委託研究以外の競争的資金(研究終了分を含む。)において研究者等による不正行為等の関与を認定した場合は、調査過程であっても、速やかに機構に報告するものとする。
4 機構は、本委託契約等に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場合、又は、研究機関から本委託研究以外の競争的資金における研究者等による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合、研究機関に対し、機構が必要と認める間、委託研究費の使用停止を指示することができ、研究機関はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、機構は、委託研究費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。
5 機構は、第 1 項に定める調査又は第2項若しくは第3項に定める報告の結果、不正行為等の事実が確認できたときは、本契約に定める措置のほか機構の関係する規定その他法令等に従い必要な措置を講じることができるものとする。
(調査の協議及び報告の期限等)
第 22 条の 2 前条の規定にかかわらず、研究機関は、本委託研究に関して不正行為等に係る告発等(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合、告発等の受付から30日以内にその内容の合理性を確認し調査の要否を判断するものとし、当該調査の要否を機構に書面をもって報告しなければならない。
2 研究機関は、調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び調査方法等について機構に書面をもって報告し、協議しなければならない。
3 研究機関は、告発等の受付から210日以内に、調査結果(不正行為等に関与した者が関わる国の行政機関等の所管する競争的資金等に係る不正行為等を含む)、不正発生要因、監査・監督の状況、及び再発防止計画等を含む最終の調査報告書について機構と協議し、調査報告書を提出しなければならない。
4 研究機関は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができないとき、調査の進捗状況及び中間報告を含む調査報告書、報告遅延に係る合理的な事由及び最終調査報告書の提出予定日等を書面をもって当該提出期限までに機構に提出しなければならない。この場合、機構は、報告遅延の事由等に係る合理性及び適否を判断し、最終報告書の提出期限を延長する等、研究機関に対し必要な指示を行う。
5 研究機関は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、機構の求めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は機構による閲覧及び機構の指定する職員等による現地調査に協力しなければならない。
6 前各項において、機構は、調査等が十分でないと認めるときは、研究機関に対し必要に応じ、書面等をもって指示できるものとし、研究機関はこれに従う。
7 第3項において、研究機関が機構の認める正当な事由なく最終報告書を提出しない場合又は第4項に定める報告が遅延した場合、機構は、ガイドライン等に基づき、研究機関に対し配分する本事業に係る翌年度以降の1か年度の間接経費措置額のうち機構の指定する割合で一
部削減する等、必要な措置等を指示できるものとし、研究機関はこれに従う。
(研究機関の責任及び事故報告等)
第 23 条 本委託研究の過程で研究機関、研究者等又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合においても、研究機関はその費用と責任において解決するものとし、機構は一切の責任を負わないものとする。研究機関は、これらの損害が生じた場合、速やかにその詳細を機構に対し書面により報告しなければならない。但し、機構に責任がある場合は、この限りではない。
(存続条項)
第 24 条 第 6 条、第 7 条、第 10 条から第 13 条、第 16 条第1項及び第3項、第 17 条、第 18 条、第 19 条第 3 項、第 20 条から第 25 条の規定は、研究期間終了後も存続するものとする。
(管轄)
第 25 条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(特約)
第 26 条 本契約期間が複数の事業年度にわたる場合であって、研究開始日の属する事業年度の翌事業年度以降において、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じるときは、機構は本契約期間中委託研究費の総額の減額又は本契約の解除を行うことができる。この場合、委託研究費の総額の減額又は本契約の解除によって研究機関に損害が生じても機構は一切の責任を負わないものとする。
(1)独立行政法人通則法(平成 11 年 7 月 16 日法律第 103 号)第 29 条の規定に基づき定められた中期目標の期間終了時における事業評価において、国が予算停止措置等の判断をした場合
(2)その他、機構の本事業に対する国からの予算措置が縮減又は停止された場合
(反社会的勢力の排除)
第 27 条 研究機関は、下記の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明・保証し、機構は、研究機関が各号の一に該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)研究機関が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと
(2)研究機関の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと
(3)研究機関の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行のために使用する委任先その他第三者が前二号のいずれかに該当すること
2 機構は、研究機関が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)研究機関が、機構に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は機構の名誉・信用を毀損する行為を行うこと
(2)研究機関が、偽計又は威力を用いて機構の業務を妨害すること
(3)研究機関が、反社会的勢力である第三者をして前二号の行為を行わせること
(4)研究機関が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと
(5)研究機関の親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと
3 研究機関は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、機構に対し、損害
賠償を請求することはできない。
4 機構は、本条第1項及び第2項の各号の規定により本契約を解除する場合には、実際に生じた損害の賠償に加えて、違約金として解除部分に相当する契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を研究機関から徴収するものとする。
(協議)
第 28 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、両当事者誠実に協議の上定めるものとする。
(以下、余白)