Contract
オリックス・クレジット株式会社保証付カードローン「プレミアム」契約規定
申込者は、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」という)の保証のもと、北伊勢xx信用金庫(以下「信用金庫」という)との当座貸越取引(カードローン取引、以下「本取引」という)をすることについて、次の通り契約を締結します。
第1条(取引方法)
1.本契約による取引は、当座貸越取引のみとします。
2.申込者は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して出金する方法により当座貸越を利用できるものとします。
3.ローンカード、現金自動支払機および現金自動預入支払機の取扱いについては、別に定める「オリックス・クレジット㈱保証付カードローンカード規定」によります。
第2条(取引期間)
1.申込者が本契約に基づきローンカードを使用して当座貸越を利用できる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日からカードローン契約書(以下、「契約書」という)記載の契約期間後の応答日の属する月の契約書記載の約定返済日(休日の場合はその翌営業日)または、契約日からその契約書記載の契約期間後の応答日の属する月の月末日のいずれかの日(以下「取引期限」という)とし、信用金庫が定めるものとします。ただし、取引期限までに信用金庫が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.取引期限までに信用金庫が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。 (1)申込者は、ローンカードを信用金庫に返却します。
(2)申込者は、カード取引期間満了の翌日以降、ローンカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
(3)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(4)カード取引期間満了日に貸越元利金がない場合は、カード取引期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
第3条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は、信用金庫および保証会社所定の審査の上決定されるものとし、信用金庫が契約書の貸越極度額欄に記入する貸越極度額に従います。
2.信用金庫がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて申込者に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、申込者は、信用金庫から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
3.信用金庫は第1項にかかわらず、相当の事由がある場合には、本取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、信用金庫は、新しい極度額および変更日を申込者に通知しまたは同意を得るものとします。
第4条(新規貸越の停止)
1.申込者に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、信用金庫は新規貸越を停止できるものとします。 (1)本契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
(2)申込者が信用金庫の地区外に移転したこと等に伴い、信用金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。 (3)申込者の信用状況に関する信用金庫および保証会社の審査により、新規貸越の中止が相当と認められたとき。
2.信用金庫および保証会社の審査により相当と認められた場合、信用金庫は前項の新規貸越の停止を解除することができるものとします。
3.第1項の取扱いにより新規貸越が停止されている間、申込人は返済を第6条および第7条の定めにより行うものとします。
第5条(利息、損害金)
1.貸越金の利息は、毎月契約書記載の日に契約書記載の利率によって計算の上、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、 (毎日の貸越最終残高の合計額×利率)÷365の算式により行うものとします。
2.信用金庫は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、利率・損害金率を変更できるものとします。この変更内容の通知方法は信用金庫の店頭に掲示するなど、信用金庫所定の方法によるものとします。
3.申込者が、信用金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、契約書記載の損害金率(年365日の日割計算)とします。
第6条(約定返済)
1.申込者は、毎月の約定返済日に貸越極度額または当座貸越借入金残高に応じて契約書記載の約定返済額を支払うものとします。ただし、前月同日現在の当座貸越借入金残高が約定返済金額に満たない場合には、前月同日現在の当座貸越借入金残高を約定返済金額とします。
2.前項にかかわらず、約定返済日の前日における当座貸越借入金残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、約定返済日の前日における当座貸越借入金残高の全額を返済します。
第7条(約定返済金等の自動引落し)
1.第6条による約定返済は、自動引落しによるものとします。申込者は、毎月の約定返済日までに指定口座に約定返済額相当額以上の金額を預け入れるものとし、信用金庫は約定返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落し(以下「自動引落し」という)の上、申込者の返済に充当するものとします。
2.万一、申込者の前項の預入が遅延した場合には、信用金庫は当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第8条(随時返済)
1.申込者は、第6条による約定返済のほか、随時に任意の金額を返済すること(以下「随時返済」という)ができるものとします。
2.前項の随時返済は、自動引落しによる方法ではなく、申込者が直接信用金庫の店頭に申出をして返済する方法、または現金自動預入支払機を使用して返済する方法により行うものとします。
第9条(諸費用の引落し)
申込者は、本取引に関し申込者が負担すべき費用が、信用金庫所定の日に指定口座から自動引落しされることに予め同意します。
第10条(即時支払)
1.申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫から通知、催告等がなくても貸越元利金の弁済期が到来するものとし、直ちに信用金庫に貸越元利金を一括で弁済するものとします。なお、この場合、申込者は、信用金庫からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(1)第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(2)支払いの停止、破産手続き、民事再生手続きその他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき。 (3)債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)申込者の預金その他の信用金庫に対する債権について仮差押、保全差押または、差押の命令、通知が発送されたとき。 (6)住所変更の届出を怠るなどにより、信用金庫において申込者の所在が不明になったとき。
(7)保証会社の保証の取消があったとき。 (8)相続の開始があったとき。
2.申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫から請求があり次第貸越元利金の弁済期が到来するものとし、直ちに信用金庫に貸越元利金を一括で弁済するものとします。
(1)申込者が信用金庫に対する債務の一部でも約定返済日に履行しなかったとき。 (2)申込者が信用金庫との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本契約に関し申込者が信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか信用金庫または保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第11条(解約、中止)
1.信用金庫は、申込者において前条各号もしくは、第19条第1項、第2項各号の事由があるときまたは、申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から信用金庫に対して申入れがあったときは、いつでも本契約に基づく貸越を中止しまたは本契約の解約をすることができるものとします。
2.申込者はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は信用金庫所定の書面により信用金庫に通知します。
3.申込者は、前2項により本契約が解約された場合には、信用金庫に対して直ちに貸越元利金を一括で弁済します。
第12条(差引計算)
1.信用金庫は、申込者が本契約に基づき信用金庫に負担する債務を返済しなければならない場合には、その債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらずいつでも差引計算することができます。
2.信用金庫は、前項の差引計算ができる場合には、申込者に対する事前の通知および所定の手続きを省略し、申込者に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は信用金庫の定めによるものとします。
第13条(相殺)
1.申込者は、弁済期にある申込者の預金その他の債権と本契約に基づく申込者の債務とを、対当額で相殺することができます。
2.申込者が前項により相殺する場合、信用金庫に提出する相殺通知は書面によるものとし、当該通知書面には申込者が信用金庫に届け出た印鑑を押印して提出するものとします。
3.申込者が第1項により相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達の日までとし、利率、料率は信用金庫の定めによるものとします。
第14条(充当の指定)
1.弁済または第12条による差引計算の結果、申込者の信用金庫に対する全ての債務を消滅させるに足りないときには、信用金庫が適当と認める順序方法により充当することができ、申込者はその充当順位方法に対して異議を述べません。
2.申込者が第13条により相殺する場合、申込者の信用金庫に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、申込者の指定する順序方法により充当することができます。
3.申込者が前項による指定をしなかったときは、信用金庫が適当と認める順序方法により充当することができ、申込者はその充当順位方法に対して異議を述べません。
第15条(危険負担・免責条項等)
1.申込者が信用金庫に差し入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、申込者は、信用金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、申込者は、信用金庫から請求があれば直ちに代わりの証書等
を差し入れます。
2.申込者が信用金庫に提出した書類の印影(または暗証番号)と届出印鑑(または暗証番号)を、信用金庫が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害は申込者の負担とします。
3.信用金庫の申込者に対する権利の行使、保全に要した費用は、申込者の負担とします。
第16条(届出事項の変更等)
1.申込者は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。なお、申込者は、信用金庫が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。 2.申込者は、届出のあった氏名、住所にあてて信用金庫が通知または送付書類を発送した場合には、当該通知または送付書類等が延
着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなされることに予め異議なく承諾するものとします。
第17条(xx後見人等の届出)
1.申込者またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって信用金庫に届け出るものとします。
2.申込者またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって信用金庫に届け出るものとします。
3.申込者またはその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届け出るものとします。
4.申込者またはその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に信用金庫に届け出るものとします。
5.申込者またはその代理人は、前各号の届出により、信用金庫から本取引を解約または制限されても異議ないものとします。
第18条(報告および調査)
1.申込者は、自己の財産、債務、経営、業況、収入、本取引の取引目的または貸越金の使途等について信用金庫から請求があったときには、直ちに報告し、また調査に必要な便益を信用金庫に提供するものとします。
2.申込者は、自己の財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときには、信用金庫から請求がなくても直ちに信用金庫に報告するものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。
3.申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると信用金庫が認めたときは、申込者は信用金庫から請求があり次第、信用金庫に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても、申込者は、信用金庫に対して何らの請求もできないものとします。また、信用金庫に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします。
第20条(契約の変更)
信用金庫は、本契約の内容を変更する場合(ただし、第5条第2項により利率が変更される場合を除く)、法令等の定める条件・手続きに従い、当該変更内容および変更日を申込者に通知または公表するものとします。この場合、申込者は、変更日以降は変更後の契約内容に従い本取引を行うものとします。
第21条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
信用金庫は将来この契約上の当事者としての地位、またはこの契約に基づく一切の債権その他の権利を他の金融機関等に譲渡(信託を含む)することができるものとします。
第22条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地または、信用金庫本店および支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第23条(譲渡、質入れ等の禁止)
ローンカードおよび通帳は譲渡、質入れまたは貸与することができません。
以 上 2020 年 4 月 1 日 制定