Contract
工事請負契約書(案)
1 | 工事名 | 浦添工業高校空調機更新工事(普通教室) | ||||
2 | 工事場所 | xxxxxxxx 0 xx 0 x0x | ||||
0 | 工 | 期 | 自至 | 令和令和 | 年年 | 月 日 月 日 |
4 請負代金額 ¥ -
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)
5 契約保証金 沖縄県財務規則第 101 条の規定による
6 特約事項 特になし
上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 xxxxxxxx 0 xx 0 x0x氏 名 沖縄県立浦添工業高等学校
校長 xx xxx
請 | 負 者 | 住 | 所 |
氏 | 名 |
(x x)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書等)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし甲は、その請負代金を支払うものとする。
(工程表の提出)
第2条 乙は、この契約締結後すみやかに設計図書に基づいて、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
(監督員)
第3条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立合い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第4条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項の規定に該当す
る場合は、専任のxx技術者)又は監理技術者(建設業法第 26 条第3項の規定に該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)
(3)専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場の運営、取締りを行う。
3 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事材料の品質及び資材承諾願い)
第5条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質
が明示されてない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。また、主な 使用資材については、資材承諾願いを提出する。
(設計図書の変更)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第7条 乙は、天候の不良、その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
(工事完成時の提出書類)
第8条 乙は、工事着工前、工事中、完成時の写真を撮影し、必要に応じ、完成図面各種試験成績表、保証書等を添えて甲に提出するものとする。
(検査及び引渡し)
第9条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書の定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって、工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、補修の完了を工事の完成とみなして全各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 10 条 乙は、第9条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
(契約不適合)
第 11 x xは、上記物件の引渡し後1年間は、乙の責めに帰すべき不適合について無償で
保証し、又はこれを取替える責任を負わなければならない。
2 乙が補修又は取替に応じないとき、その他この契約から生じる義務を履行しないときは、甲は乙の負担でこれを執行することができる。このために乙に損害を生ぜしめることがあっても甲は賠償の責任を負わないものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 12 条 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引き渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 13 x xは、この契約によって生ずる権利若しくは義務は、これを第三者に譲り渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 14 条 乙は、この契約の履行について、業務の全部または一部を第三者に委託又は代行させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得て、業務の一部を委任する場合はこの限りではない。
2 乙は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(発注者の任意解除権)
第 15 条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 17 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(催告による契約解除)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第 14 条第2項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3)工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが
ないと認められるとき。
(4)第 4 条第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(催告によらない契約解除)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1)第 13 条の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)第 14 条第2項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、乙がその責務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(排除対象者と判明した場合の契約解除)
第 18 条 甲は乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することが出来る。
(1)法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与しているものをいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな
ど、直接的或いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力案又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有しているとき
(下請け契約等に関する契約解除)
第 19 x xは、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、排除対象者(前条に各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第 20 条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(雑則)
第 21 条 この約款に定めない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。