1.JSIC決済サービス
<クレジットカード決済加盟店規約(通信販売用)【包括契約方式】>
加盟店は、株式会社日本決済情報センター(以下「当社」といいます)が提供する「クレジットカード決済」(第
1章第1条第2項にて定義)(以下「本決済サービス」といいます)の利用について、本決済サービス加盟店規約(以下「本規約」といい、当社および加盟店(第1章第1条第2項にて定義)の間の契約を「本契約」といいます)、当社が別途定める取扱細則(以下「細則」といいます)および仕様書(以下「仕様書」といいます)ならびにカード会社が別途定める加盟店規約に従うものとします。
第1章 利用加盟店規約
第1条(用語の定義)
本規約における各用語の定義は、別途定義されない限り以下の通りとします。
1.JSIC決済サービス
加盟店が当社または提携企業が提供する共通のインターフェースを用いて、「クレジットカード決済」等の当社が提供する複数の決済サービスを組み合わせて利用することができるサービスをいいます。
2.クレジットカード決済
加盟店が料金の回収のために、会員(本条第11項にて定義。以下同じ)が加盟店の指定するクレジットカードを用いて支払いを行い、当社または当社と業務提携する企業がカード会社を通して決済代金を代理受領するサービスをいいます。
3.加盟店
本決済サービスの利用について当社との間で本契約を締結した法人または個人をいいます。
4.商品
加盟店が会員に対し販売または提供する物品、ソフトウェア、サービス、デジタルコンテンツおよび権利等をいいます。
5.会員
加盟店から商品を購入しまたは商品の提供を受ける法人または個人をいいます。
6.カード会社
クレジットカードを発行、管理している会社で、当社が現在および将来においてクレジットカード加盟店契約を締結する会社並びにその提携カード会社をいいます。
7.カード
カード会社が発行、管理するクレジットカードで、当社が本決済サービスで利用を認めているものをいいます。
8.信用販売
加盟店が、加盟店のホームページまたは媒体等を通じてクレジットカード決済を利用して会員に商品を販売することをいいます。
9.決済代金
信用販売による加盟店の会員に対する債権をカード会社に譲渡することによりカード会社から加盟店に支払われる代金、または信用販売による加盟店の会員に対する債権についてカード会社に立替払請求することによりカード会社から加盟店に支払われる代金のことをいいます。債権譲渡によるか立替払請求によるか
は、利用するカード会社により異なります。 10.提携企業
当社が加盟店に対して、JSIC決済サービスを提供するにあたり、カード会社および加盟店間を接続するための通信インターフェースを提供する企業をいいます。
11.会員
カードを正当に所持する者をいいます。
第2条(包括代理権)
加盟店は、以下の事項につき当社に包括代理権を付与するものとします。
1. カード会社と加盟店の加盟店契約の締結およびこれに付随する行為についての一切の権限。
2. 以下に掲げる事項。
(1) カード会社への加盟店の申請
(2) カード会社への加盟店に関する届出
(3) 安全化措置に関する業務
(4) 信用販売の申込受付に関する業務
(5) カード会社への信用販売の承認の取得、その他これに関する事項
(6) カード会社への売上請求確定(売上データの作成、債権譲渡手続または立替払請求手続等)に関する業務
(7) カード会社との間の決済代金の受領および手数料の支払いに関する業務
(8) 債権譲渡または立替払請求の取消等による決済代金の返還に関する業務
(9) カード会社から加盟店に対する通知等の受領
(10) その他、当社および加盟店が合意し、カード会社が承認した業務
第3条(求償)
加盟店は、加盟店が本契約に基づきカード会社に対して負う各義務について、当社が保証していることを理解するとともに、当社がかかる義務について加盟店に代わりカード会社に履行した場合には、直ちに求償に応じその他必要な措置を講じるものとします。
第4条(本契約の成立)
1. 加盟店になろうとするもの(以下「申込者」といいます)は、本規約の各条項に同意した上で当社所定の方法で申込を行い、当社は加盟店として適当であると認めた申込者につきカード会社に対して加盟店としての適否の審査を依頼するものとします。
2. 本条第1項の結果、当社およびカード会社が加盟店として適当と認め、当社が当社所定の方法により申込を承諾した日をもって、本契約ならびに申込者とカード会社間の加盟店契約が成立したものとします。
3. 当社が申込者を加盟店として不適当と認めた場合には、当社は本条第1項の申込を拒否することができるものとします。当社は申込者にこの旨を連絡しますが、この場合、当社は拒否の理由を開示しないこととします。なお、原則として、申込の際に提出を受けた申込書等の返却は行わないものとします。この場合にも、第36条第3項に従い、カード会社が、加盟店に関する各種情報を認定割賦販売協会に報告し、同協会の会員が同協会から当該情報の提供を受けることがあることを、申込者は承諾します。
第5条(加盟店の責任)
1. 加盟店は、本規約および細則、並びにカード会社が定める加盟店規約の各条項を承諾し、これらを遵守するものとします。
2. 加盟店が、本決済サービスを利用した取引で、加盟店の責に帰すべき事由により当社またはカード会社に損害を与えた場合は、当社またはカード会社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
3. 加盟店は、その責において、会員に販売した商品については誠意をもってサービスにあたり、万全を期するものとします。
4. 加盟店と会員との本決済サービスを利用しない取引については、加盟店が一切の責任を負うものとします。
第6条(加盟店の届出等)
1. 加盟店は、本契約を申し込む際に加盟店の名称、商号、代表者名、本店所在地、電話番号、商品の種類および内容等、商品の販売、提供手法、その他、当社が求める事項(以下、これらの事項を併せて「届出情報」といいます)をあらかじめ当社が別途定める様式に従い書面により当社へ届け出て、当社の承認を得るものとします。また、届出情報に変更が生じる場合も同様とします。
2. 本条第1項の届出がないために、当社からの通知、報告、その他の連絡、送付書類、または決済代金が加盟店に延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着し、あるいは弁済の提供がなされたものとみなします。
3. 当社が本条第1項の変更内容を不適当であると判断したときは、当社は加盟店に対し、その是正を求めることができるものとし、加盟店がこれに従わないときは、加盟店との本契約を解除することができるものとします。
4. 加盟店は、デジタルコンテンツを取り扱う場合は、あらかじめカードの不正使用防止策を講じた上で、当社の承諾を得た運用方法により取扱を行うものとします。
第7条(本決済サービスの利用に関する遵守義務等)
1. 加盟店と当社とは、加盟店の料金回収を円滑に遂行するため、相互に緊密な連携を保ち、本契約に基づく事務を双方誠実に履行するものとします。
2. 加盟店は、本決済サービスの利用に際し、会員保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとします。
(1) 会員との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるようホームページ上、その他広告媒体上に明示すること。
(2) 会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと。
3. 加盟店は会員との間における料金の請求に関する一切の折衝を行うものとし、当社は会員宛に、料金内容の説明、払込票、請求書および領収書等の発行並びに入金の督促等は行わないものとします。
4. 加盟店は、本規約に基づく信用販売を行うことに関し、以下の事項の義務を負うものとします。
(1)会員に対し、購入の申込、承諾の仕組を提示し、会員が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
(2)会員との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
5. 加盟店は、電子的コンテンツ等の知的所有権に関する第三者からの異議申立が生じた場合には、加盟店の責任において解決するものとし、当社およびカード会社に一切の迷惑を掛けないものとします。
6. 加盟店は、本決済サービスに関し当社とカード会社との間で決定した事項を遵守するものとします。
7. 加盟店は、本契約に係わる取引以外の目的で、本決済サービスのシステムにアクセスしないものとします。
第8条(差別的取扱等の禁止)
加盟店は、カードによる決済を希望する会員に対し、正当な理由なく、信用販売を拒絶し、又は現金払いや別のクレジットカード、その他の決済手段の利用を求めてはならないものとします。また、加盟店は、会員に対し、現金払い、その他の決済手段を利用する顧客と異なる金額の請求を行ったり、カードの取扱いに本規約に定める以外の制限を設ける等、会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
第9条(安全化措置)
1. 加盟店は、会員の会員番号、有効期限等のカードに関する情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧、改竄または破壊(以下「情報の漏洩等」といいます)されないための暗号化等の安全化措置をあらかじめ講じるものとします。ただし、当社またはカード会社が、別途安全化措置について指示した場合には、加盟店はこれに従い所要の改善措置を講じるものとします。加盟店は、万一、情報の漏洩等が生じた場合または生じる可能性のある場合は、速やかに当社に報告をし、必要な措置を講じることとします。
2. カードに関する情報の漏洩等により、会員、その他の第三者との間で紛議が生じたときには、加盟店がその責任と負担において解決するものとします。
3. 加盟店が本条の措置を講じた場合であっても、カードに関する情報の漏洩等により当社またはカード会社に損害を与えたときには、加盟店は当社またはカード会社の被った全ての損害を賠償する責を負うものとします。
第10条(信用販売の申込受付方法等)
1. 加盟店は信用販売の申込の受付を行うときは、会員より次の申込データを受領するものとします。ただし、カードの暗証番号については会員に送信させないものとします。
(1) 会員の氏名および会員への通知に必要な連絡先
(2) 商品の名称、種類等、商品を特定できる事項
(3) 商品の対価額、付帯費用および数量
(4) 会員の会員番号
(5) カードの有効期限
(6) カードによる代金の支払方法
(7) その他、当社が必要と認めた事項
2. 加盟店は、本条第1項の申込を受け付けるに際して、申し込みの訂正等ができる措置を講じるものとします。
3. 加盟店は、本条第1項の申込を受け付けたときは、当社が指定する申込データ、会員との通信および取引処理経過を記録し、保管するものとします。
第11条(本人確認)
1. 加盟店は、会員より信用販売の申込の受付を行う場合、その会員が本人名義で保有するカードによる申込であるかの確認を行うものとします。
2. 加盟店が、会員以外の者を会員本人と誤認して信用販売を行ったことにより生ずる紛争については、すべて加盟店がその責任と費用において解決するものとします。
3. 加盟店は、カード所有者以外からの申し込みを受けたと思われる場合、その他、カードの使用状況が不信と
思われる場合には、直ちにその事実を当社に通知するものとします。
4. 加盟店は、偽造・変造されたカードや盗難されたカード等に起因する取引が行われた場合で、当社が求めたときには、警察署への被害届の提出、その他の措置を取るものとします。
第12条(信用販売の承認)
1. 加盟店は、第10条第1項の申込を受け付けたときは、当社所定の方法に従い、その全件について当社または提携企業経由でカード会社から信用販売の承認の諾否を受けるものとします。
2. 加盟店は、カード会社より当社または提携企業を経由して第10条第1項の申込に対する信用販売の承認の通知を受けたときは、直ちに当該申込を行った会員に通知し、承認番号を売上データに記載するものとします。なお、カード会社から承認を受けられなかった場合にも、直ちに当該申込を行った会員に通知するものとします。
3. 加盟店は、本条第1項の承認を得ないで信用販売を行った場合は、加盟店が当該代金の全額について全ての責任を負うものとします。
第13条(商品の発送等)
1. 加盟店は、信用販売の承認を得たときは、速やかに安全確実な方法により加盟店の責任において会員の指定した送付先に完全な商品を発送し、もしくは当社が認めた方法によりサービスを提供するものとします。
2. 加盟店は、信用販売の承認を得た後、速やかな商品の引渡し、またはサービスの提供ができない場合には、会員に対して書面にて引渡し時期または提供時期を通知するものとします。
3. 加盟店が会員にソフトウェア等をダウンロードさせたときは、当社の認めた方法による会員の購入承諾をもって商品の発送とみなします。
4. 加盟店は、信用販売の承認を得た際は、速やかに、商品の名称、価格、その他、当社の指定する事項を記載した書面を、会員に交付するものとします。なお、会員の承諾を得た場合には、書面に代えて電磁的方法により提供することができます。
5. 加盟店は、商品の引渡しに係わる商品発送簿を整備し、運送機関の荷受伝票、その他、運送の受託を証明する文書等を保管するものとします。
第14条(売上データ)
1. 加盟店は、商品を発送したとき、またはサービスを提供したときは、当社所定の売上データを作成し、当社経由でカード会社へ提出するものとします。
2. 加盟店は、本条第1項の売上データの作成にあたり、次の事項を行ってはならないものとします。
(1) 現金の立替、過去の売掛金の回収など、当該信用販売によって発生した債権以外の債権を記録すること
(2) 売上データを訂正すること
(3) 1回の取引について、複数の売上データに分割して記録すること
(4) 事実と異なる期日や架空、水増しした売上代金債権を記録するなどの不実、不正の記録をすること
3. 加盟店は、本条第2項に定める禁止事項に違反したことにより、当社、カード会社、または会員に損害を与えた場合には、当社、カード会社、または会員が被った全ての損害を賠償するものとします。
第15条(債権譲渡手続または立替払手続)
1. 債権譲渡手続
(1) 加盟店は、会員に対して行った信用販売により取得した売上債権をカード会社に譲渡し、カード会社は
これを譲り受けるものとします。ただし、第12条第2項に定める信用販売の承認の通知を受けた日から 61日以上経過した場合、譲渡することはできないものとします。
(2) 加盟店からカード会社への債権譲渡は第14条第1項に基づき売上データがカード会社に到着した時にその効力を生じるものとします。ただし、加盟店から株式会社ジェーシービーへの債権譲渡は次号の締切日に効力を生じるものとします。
(3) 加盟店からカード会社への債権譲渡手続は、当社または提携企業が加盟店に代わって行うものとし、カード会社が別に定める締切日毎にカード会社への到着をもって締め切るものとします。
(4) 加盟店は、商品購入の取消(以下「売上取消」といいます)があった場合には、本項第2号および第3号の手続に準じ、取消データを当社経由でカード会社に提出するものとします。
(5) 加盟店は、第10条第3項に定める取引処理経過記録等、第14条第1項に定める売上データ、商品発送簿、その他、会員から信用販売の申込を受け付けたことを証するデータ(以下、これらを「受付データ」といいます)を申込日より7年間保管するものとし、カード会社から受付データの提出の求めがあった場合には、加盟店は速やかにカード会社が指定した様式で提出するものとします。
2. 立替払手続
(1) 加盟店は、会員に対して行った信用販売により取得した売上債権についてカード会社に立替払いを請求し、カード会社はこれを支払うものとします。ただし、第12条第2項に定める信用販売の承認の通知を受けた日から61日以上経過した場合、立替払いを請求することはできないものとします。
(2) 加盟店からカード会社への立替払請求は第14条第1項に基づき売上データがカード会社に到着した時にその効力を生じるものとします。
(3) 加盟店からカード会社への立替払請求手続は、当社または提携企業が加盟店に代わって行うものとし、カード会社が別に定める締切日毎にカード会社への到着をもって締め切るものとします。
(4) 加盟店は、売上取消があった場合には、本項第2号および第3号の手続に準じ、取消データを当社経由でカード会社に提出するものとします。
(5) 加盟店は、受付データを申込日より7年間保管するものとし、カード会社から受付データの提出の求めがあった場合には、速やかにカード会社が指定した様式で提出するものとします。
第16条(返品による取消)
1. 加盟店は、会員に販売するすべての商品について、原則として商品が会員に到着してから2週間以内においては、商品の返品または交換を受け付けるものとし、ホームページ上、または、その他、広告媒体上にその旨を明記するものとします。商品などの特性に鑑み、あらかじめ当社の承諾を得た場合はこの限りではないものとしますが、この場合もホームページ上、または、その他、広告媒体上に返品・交換を受け付けない旨を明記するものとします。
2. 会員から商品の返品を受け付けた場合は、当該商品が加盟店に返却到着した日をもって売上取消日とします。債権譲渡または立替払請求の取消手続は、原則として、第15条に準じて行うものとします。ただし、カード会社から別途指示があった場合は、第15条に拘わらず、加盟店はその指示に従うものとします。
3. 加盟店は、返品受付により会員との売上取消をしたときには、遅滞なく当社に対して所定の方法により通知するものとし、第15条に準じて取消手続を行うものとします。この場合、取消対象の決済代金を当社が加盟店に支払い済みの場合には、加盟店は当社に対し、当該決済代金を直ちに返還するものとします。なお、当社は次回以降支払いとなる加盟店に対する決済代金から返還すべき当該決済代金を差し引くことができるものとします。
第17条(債権譲渡または立替払請求の取消等)
1. 以下の事由のいずれかに該当する債権譲渡または立替払請求が加盟店からカード会社にされた場合には、カード会社は、その債権譲渡を取消し、立替払いを拒絶し、または支払いを保留することができるものとします。
(1) 加盟店が会員との信用販売に係わる契約を解除したとき
(2) 第12条に定める承認を得ないで信用販売を行ったとき
(3) 第14条に定める売上データに不実の記載があったとき、その他売上データが正当なものではないとき
(4) カード利用資格を有しない者、およびカード名義人以外の第三者がカードを利用したとき
(5) カード名義人が当該信用販売に関して、利用覚えなし、金額相違などの疑義を申し出たとき
(6) 第15条第1項第5号に定める取引処理経過記録等の保管がなされていなかったとき、または当該取引に係わるこれらの書類の提出に応じられなかったとき
(7) 第19条第1項の紛議、その他、加盟店の責めに帰すべき理由により会員がカード会社に売上債権を支払わないとき
(8) 第12条第2項に定める信用販売の承認の通知を受けた日から61日以上経過して行われた債権譲渡または立替払請求であったとき
(9) 信用販売を行った加盟店に、第33条第1項、および第2項の事由が発生したとき
(10) 債権譲渡または立替払請求が本契約に違反しているとき
(11) その他、本契約の定めに違反して取引が行われたことが判明したとき
2. 本条第1項に基づき債権譲渡が取り消された場合において、以下の事由が生じ、かつ、カード会社が債権譲受を承認したときは、加盟店は、当社の指示に従い、再度債権譲渡または立替払請求の手続を行うものとします。
(1) 本条第1項第3号の場合において、売上データの内容を真正な内容に訂正したとき
(2) 本条第1項第4号の場合において、当該名義人との間で、当該名義人の利用であることが確定したとき
(3) 本条第1項第7号の場合において、かかる紛議が解決したとき
3. 本条第1項の場合で、当該決済代金が加盟店に支払い前の場合には、カード会社は債権譲渡または立替払を保留または取消ができるものとします。また、当該決済代金が加盟店に支払い済みの場合には、加盟店は当社に対し、当該決済代金を直ちに返還するものとします。なお、当社は次回以降支払いとなる加盟店に対する決済代金から返還すべき当該決済代金を差し引くことができるものとします。
第18条(決済代金の引渡し)
1. 当社は決済代金について、当社が別途定める加盟店申込書(以降「JSIC加盟店申込書」といいます)により加盟店が指定し、当社が承認した締切日ごとに集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、 JSIC加盟店申込書により加盟店が指定し、当社が承認した支払日に加盟店が指定した金融機関口座に振り込むことにより支払うものとします。但し、当社との間において別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。また、金融機関のシステム障害、その他の不可抗力による場合、当社は立替代金の支払いが遅延したことによる遅延損害金の支払義務、その他の義務を負いわないものとします。
2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第23条第1項に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。
3. 加盟店から本規約に違反した売上データが当社に到着した場合、その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する売上債権にかかる支払債務の全部、又は一部の支払いを拒絶できるものとします。
4. 加盟店から送信された売上データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等、当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息、その他、遅延損害金は発生しないものとします。
5. 本条第1項に関わらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人、又は団体の場合は商号、その他の正式名称を示します)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かに関わらず、当社は当該口座に振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6. ショッピング2回払いの方法による信用販売に係る立替代金については、本条第1項に定める方法により加盟店に支払うものとします。なお、当社は社会情勢、加盟店の業態等を鑑み、次の方法により支払うことができるものとします。
○ 売上債権総額を2分割し、その1/2ずつを支払うものとします。また、2分割した際に端数が生じた場合には、初回の支払い時にその端数を支払うものとします。
7. ボーナス1回払いの方法による信用販売に係る立替代金については、本条第1項に定める方法により加盟店に支払うものとします。なお、当社は社会情勢、加盟店の業態等を鑑み、次の方法により支払うことができるものとします。
○ 売上債権を夏期又は冬期ごとに締切り、夏期又は冬期ごとに本条第2項に定める方法により支払うものとします。
8. 当社の加盟店に対する立替代金の支払いは、当社が加盟店に対して直接支払うか、又は当社が指定し事前に加盟店に通知した当社所定の会社が立替払いするものとします。この場合、加盟店は当社が指定する当社所定の会社に加盟店への立替払いを委託することを承認するものとします。
9. 当社に加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第2項により支払う立替代金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社に対して本契約において発生する立替払金以外の債権がある場合には、当社は本条第2項により支払う立替代金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
10. 加盟店は、本条第2項の当社に対する売上債権を第三者に譲渡、又は担保に供してはならないものとします。
11. 本契約が期間満了、その他の事由により終了し、当社が決済代金受領の代理権を喪失した場合であっても、当社がカード会社より受領した決済代金がある場合には、本条第1項を準用するものとします。
第19条(事故処理)
1. 加盟店が会員に対し販売した商品について、不良品、品違い、量目不足、性能等に関する疑義、商品未着、誤請求等の事故が発生した場合は、加盟店はその責任と負担において解決にあたるものとします。
2. 万一、本条第1項の事故により、当社またはカード会社に損害が発生した場合には、加盟店は、当社およびカード会社が被った全ての損害を賠償するものとします。
3. 本条第1項の場合で、カード会社が会員に対し商品の代金を既に請求しているときは、加盟店は速やかに事故内容を連絡の上、当社およびカード会社の指示に従い処理するものとします。
第20条(加盟店の表示等)
1. 加盟店は、インターネット上の広告、ホームページ、その他の会員向け媒体(以下「広告」と総称します)
の実施にあたっては、全て、加盟店の責任において行うものとします。ただし、広告の内容については事前に当社に届け出るものとし、当社より修正または中止等の要請を受けたときは、直ちに対処するものとします。
2. 加盟店は、広告の制作にあたり、次の事項を遵守するものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作xx、商標法およびその関連法律、その他関係法令の定めに違反しないこと
(2) 会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
(3) 以下の事項について表示すること
① 加盟店の住所
② 加盟店の屋号、商号
③ 加盟店の電話番号および電子メールアドレス
④ 暗号化等の措置を講じても、申込データ等の秘密性を完全には保持できないこと
⑤ 会員がカードを利用できる旨
⑥ カード会社の標識等(商標法第2条第1項に定める標章その他の自他を識別するために使用する図形、文字等をいいます。以下同じ)
⑦ 加盟店の代表者または責任者の氏名
⑧ その他、当社が必要と認めた事項
3. 加盟店は、本契約が解除された場合は、会員がカードを利用できる旨の記載、カード会社および当社の標識等を直ちに撤去するものとします。
第21条(標識等の表示または掲載)
加盟店は、当社およびカード会社の標識等を本決済サービス利用の目的以外に使用してはならないものとします。
第22条(取扱禁止商品および禁止行為等)
加盟店は、以下のいずれかに該当する商品の販売または提供、および行為を行ってはならないものとします。
(1) 取扱禁止商品
① 法令に反するものまたは公序良俗に反するもの
② 犯罪行為を誘発するおそれのあるもの
③ 生命または身体に危険を生じさせるおそれのあるもの
④ わいせつ性、暴力性または残虐性のあるもの
⑤ 有害プログラムを含んだもの
⑥ 機能または品質に瑕疵のあるもの
⑦ 商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券やその他有価証券
⑧ 生き物
⑨ 他人の知的財産権、名誉またはプライバシーを侵害するもの
⑩ その他法的に保護される他人の権利を侵害するもの
⑪ サービス、役務の提供で、その代金を前払いするもの
⑫ 旅行商品や酒類等、販売にあたり許認可を要するもの(必要な許認可を取得していることを証する書面を事前に当社に提出し、その承諾を得た場合を除きます)
⑬ ダウンロードの方法によるソフトウェアおよびデジタルファイルの形での情報等(あらかじめカー
ドの不正使用防止策を講じたうえで、当社の事前承認を得た運用方法による場合を除きます)
⑭ その他、当社が不適当と認めたもの
(2) 禁止行為
① 事業上必要な認可の取得または遵守すべき法令、通達等の履行を怠る行為
② 本条第1号のいずれかに該当する行為の行われるサイトにリンクを張る行為
③ 会員に対する債務不履行
④ 当社の承認を得ていない商品を取扱う行為
⑤ コンプライアンスに反する行為
⑥ 換金を目的とする商品の販売行為
⑦ その他、当社が不適当と認めた行為
第23条(手数料および諸費用等)
1. 加盟店は当社に対し、JSIC決済サービス加盟店申込書に記載の初期費用、JSIC決済サービス基本料金、カード手数料、売上処理料、売上取消料、その他加盟店が負担すべき費用等およびこれらに課される消費税(地方消費税を含みます。以下同じ)相当額の合計額(以下「手数料等」といいます)を支払うものとします。なお、加盟店が支払う決済代金に関わるカード手数料は、売上債権を当社が別途定める種類毎に日次合計した金額に各々当社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を切り捨てした金額の合計額とするものとします。
2. 加盟店は、当社が別途指定しない限り、手数料等を第18条に定める決済代金の引渡し時に差し引く方法により支払うものとします。ただし、決済代金が手数料等の額に満たないときは、加盟店は不足額について、当社から請求があり次第、直ちに支払うものとします。また、当社は次回以降に加盟店に支払うべき決済代金から、不足額を差し引くことができるものとします。
3. 手数料等の額は、経済情勢の変化、当社がカード会社に支払う手数料の変更その他の事情により加盟店と当社の協議により変更することができるものとします。また、法令の制定または改正により、消費税率に変更があり、あるいはその他の税金が課されたときには、手数料等の額は当然に変更されるものとします。
第24条(当社の免責)
1. 加盟店と会員との債権債務(商品等に関するものを含みますがこれらに限りません)その他の一切の事項、およびそれらに基づく加盟店と会員との間の紛争については、加盟店がその責任と負担において処理し、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 会員の通信機器の不良等により加盟店または会員その他の第三者に損害が生じた場合には、加盟店と会員その他の第三者の間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 加盟店の責に帰すべき事由により会員その他の第三者に損害が生じた場合には、加盟店がその責任と負担において処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 万一、当社の責に帰すべき事由により加盟店または会員に損害が生じたときは、当社は当該損害が生じた加盟店と会員との取引に係わる代金の不足額を累積限度額として、損害を賠償するものとします。
5. 当社はカード会社との契約の維持およびサービス提供の維持に努めるものとしますが、その変更や終了については責任を負わないものとします。
6. カード会社の責に帰すべき事由(これらの法的破綻および事実上の破綻を含みますが、これらに限りません)により、加盟店または会員に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
7. 当社は次の場合には本決済サービスを停止または中止することがありますが、それにより加盟店または会員が損害を被った場合でも当社は一切の責任を負わないものとします。
① システムの保守を定期的にまたは緊急に行う必要がある場合
② 天災、火災、停電、機器、回線等の混雑、故障その他の事由により本決済サービスの運営維持が不可能になった場合
③ 本決済サービスに関して紛争が発生し、本決済サービスの運営維持が困難となった場合
④ その他、当社が必要と判断した場合
第25条(会員情報の守秘義務等)
1. 当社および加盟店は、本契約における業務の履行に関し知り得た会員に関する一切の情報および会員の会員番号、カードの有効期限(以下「会員情報」といいます)を秘密として保持し、カード会社の事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示もしくは漏洩せず、または滅失させず本規約に定める業務目的以外に利用しないものとします。
2. 本条第1項の会員情報には次に定める情報が含まれますが、これに限られるものではありません。
(1) 当社、加盟店およびカード会社間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換される会員に関する情報
(2) 加盟店が当社またはカード会社から受け取った会員に関する情報
(3) 当社またはカード会社を経由せず、加盟店が受け取った会員に関する情報(加盟店売上情報等)
(4) カードを利用することで加盟店の電子機器等に登録される会員に関する情報(取引情報、残高情報等)
3. 当社および加盟店は、会員情報を滅失、毀損または漏洩等することがないよう必要な措置を講じるものとし、当社およびカード会社のみの支配が可能な範囲を除き、会員情報の滅失、毀損または漏洩等に関して責任を負うものとします。
4. 加盟店は、会員情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合には当社の指示により返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第26条(調査等)
1. 当社またはカード会社は、本規約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができるものとし、加盟店はその求めに速やかに応じるものとします。
2. 当社は、加盟店が行う信用販売が不適当であると判断したときは、加盟店に取扱商品、広告表現および信用販売の方法等の変更、もしくは改善、または販売等の中止を求めることができるものとし、加盟店は直ちに所要の措置を講じなければならないものとします。
3. 加盟店が本条第2項の措置を講じない場合は、当社は加盟店との契約を直ちに解除することができるものとします。
第27条(加盟店並びに当社の第三者委託)
1. 当社および提携企業は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を自己の責任において第三者に委託できるものとします。
2. 加盟店は、本契約に係わる業務処理を第三者へ委託する場合は、事前に当社の承認を得るものとします。その場合、加盟店は、十分な会員情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、本規約における加盟店と同様の秘密保持義務を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。また、この場合でも加盟店は本規約に定める義務を免れるものではありません。なお、加盟店は、承認を求めた委託先について当社から不承認その他異議の申出があった場合には委託先の変更等の対応をするものとします。
3. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第28条(第三者からの申立)
1. 会員情報の滅失、毀損、漏洩等に関し、会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社またはカード会社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社またはカード会社に全面的に協力するものとします。
2. 本条第1項の第三者からの当社またはカード会社に対する申立が、第25条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社またはカード会社が当該申立を解決するのに要した全ての費用を負担するものとします。
3. 本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失、毀損、漏洩等に関し、第三者から当社またはカード会社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第29条(譲渡等の禁止)
1. 加盟店は、本契約に基づく当社に対する債権を第三者に譲渡しまたは担保に供することができないものとします。
2. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。ただし、当社の指示する事項について当社に届け出て当社の事前の承認を得た場合にはこの限りではないものとし、この場合には、第4条および第
6条の定めを準用するものとします。
3. 加盟店の株式の譲渡その他の事由によりその実質的支配者が変更された場合には、当社の指示する事項について速やかに当社に届け出るものとします。
第30条(任意解約)
加盟店または当社は、相手方に対して3ヶ月前までに書面により解約日を通知することにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、相手方は事由の如何を問わず、損害賠償を請求できないものとします。かかる解約通知に解約日が定められていない場合には、当該書面到達の日(第6条第2項の場合を含みます)から3ヶ月を経過した日を解約日とします。ただし、解約日以降にカード会社より代理受領した決済代金があった場合には、当社は当該代金引渡事務完了まで残存事務を遂行するものとします。
第31条(契約の解除)
1. 加盟店または当社のいずれかについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、相手方は何らの催告を要せずに即時に本契約を解除することができるものとします。この場合には、第31条ただし書を準用するものとします。
(1) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、もしくはその他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、または合併によらず解散したとき
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3) 裁判所、行政庁その他これらに類する機関による業務停止命令等が出された場合で、本契約を解除することが相当と認められたとき
(4) 本決済サービスを利用するにあたり、故意または重大な過失により相手方に損害を与えたとき
2. 加盟店に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社は何らの催告を要せずに即時に本契約を解除することができるものとします。この場合には、第31条ただし書を準用しますが、カード会社が第17条に基づき、
債権譲渡または立替払を取消または支払い保留をした場合はこの限りではありません。
(1) 第6条の届出情報に関して、虚偽の申告を行っていたことが判明したとき
(2) 本規約の条項に一つでも違反したとき
(3) 仮差押、仮処分、保全差押または差押その他の強制執行または滞納処分の申立を受けたとき
(4) 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められたとき
(5) カード会社(当社と契約のあるカード会社に限らないものとします)との契約に違反したとき
(6) 架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他不正な行為を行なった客観的な事由があると当社が判断したとき
(7) 当社またはカード会社の信用を失墜させる行為を行ったと判断したとき
(8) 加盟店が他のカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明したとき
(9) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社またはカード会社が判断したとき
(10) 加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき
(11) 加盟店の経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(12) 加盟店が届け出た店舗所在地に店舗が実在しないとき
(13) 加盟店が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明したとき
(14) その他加盟店として不適当と当社またはカード会社が判断したとき
3. 本条による契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
4. 加盟店は、本契約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をとりはずすものとします。
5. 本条第1項または第2項のいずれかの事態が発生した場合、本契約を解除するか否かにかかわらず、カード会社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本契約に基づく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとします。この場合、カード会社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
6. 本条第1項または第2項のいずれかの事態が発生した場合、本契約に基づき当社またはカード会社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社またはカード会社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本契約に基づくものであるか否かは問いません)とは、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺されるものとします。
第32条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約成立の日から1年間とします。ただし、期間満了3ヶ月前までに加盟店、当社のいずれかが相手方に対し書面により異議を申し出ないときは、更に同一条件をもって1年間延長されるものとし、その後も同様とします。当該期間内に異議申出があった場合には、期間満了により本契約は終了するものとします。この場合には、第31条ただし書を準用するものとします。
2. 本条第1項の規定にかかわらず、加盟店が本決済サービスを1年間に一度も利用しなかったときには、本契約は当然に終了するものとします。
3. 本契約が解除された場合は、第4条第2項で成立した加盟店とカード会社との加盟店契約も当然に終了するものとします。
4. 当社とカード会社との業務提携契約が、いかなる事由によるかを問わず、またいずれが有責であるかを問わ
ず終了したときには、その時をもって加盟店と当該カード会社との加盟店契約も、当然に終了するものとします。
第33条(契約解除または有効期間終了時の義務)
第30条乃至第32条により本契約が終了したときは、加盟店はあらたな信用販売の承認の諾否は受けてはならないものとします。また、加盟店の本契約に基づく当社に対する未履行の債務がある場合には、加盟店は直ちに債務を履行するものとします。
第34条(信用情報機関等への照会および登録)
1. 加盟店は、カード会社が、カード会社や金融機関等が加盟する別途定める「加盟店情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」の信用情報機関(以下「信用情報機関」といいます)から加盟店に関する情報を入手できることに、あらかじめ同意するものとします。
2. 加盟店は、カード会社が本契約により発生した客観的な事実に基づく信用情報を、信用情報機関に登録すること、信用情報機関に加盟する者が自己の取引上の判断のためこの情報を利用することに、あらかじめ同意するものとします。
3. 加盟店は、カード会社が、加盟店に関する各種情報(当該加盟店に関する会員からの苦情の内容、当該加盟店との契約解除の事実等を含むが、これに限られません。)を認定割賦販売協会(割賦販売法35条の18第2項のものをいいます。)に報告し、同協会の会員が同協会から当該情報の提供を受けることがあることを、承諾します。
4. 加盟店は、客観的事実に基づく信用情報(個人情報を含むものとします)が、信用情報機関の参加会員相互によって共同利用されることに同意するものとします。
5. 加盟店は、当社またはカード会社が、信用情報機関および認定割賦販売協会への報告を行うにあたり必要な加盟店情報を請求した場合、その求めに直ちに応じるものとします。
第35条(損害賠償)
1. 加盟店は、本規約に違反し当社またはカード会社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償するものとします。また、本契約に関連する業務に係わる加盟店の行為により当社またはカード会社に訴えその他の請求がなされた場合には、これを加盟店の費用と責任において解決するものとし、当社またはカード会社に損害が生じた場合には、これを賠償するものとします。
2. 加盟店が当社に対する金員の支払を遅滞したときは、支払うべき金員に対して年14.6%(年365日日割り計算)の遅延損害金を付加して支払うものとします。
第36条(規約等の変更)
加盟店は、本規約、細則および仕様書が当社により変更されることをあらかじめ同意します。これらを変更する場合、当社は加盟店に対して当社所定の方法により事前に通知するものとし、その到着(第6条第2項の場合を含みます)の時点(ただし、通知において効力発生日を定めた場合は、当該日)をもって変更の効力が生じるものとします。
第37条(カード会社への情報提供)
当社は、加盟店から受領した各種の書面、その他の一切の情報を、適宜、カード会社に提供することができ、またカード会社は加盟店に関する情報を自社の事業運営および営業活動に利用することができるものとし、加盟店
はあらかじめこれに同意するものとします。
第38条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項等については、加盟店と当社とで誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第39条(準拠法)
本契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第40条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間でやむを得ず訴訟を必要とする場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第41条(信用販売の円滑な実施)
1. 加盟店は、信用販売を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。
2. 加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は本項に定める以外の割賦販売法、その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
3. 加盟店は、当該売上債権譲渡手続または立替払請求手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」といいます)を行った場合には、直ちに取消データを当社経由でカード会社に提出するものとします。
4. 加盟店は、商品を会員へ複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権譲渡手続または立替払請求手続を行った後に、会員がクーリング・オフをしたときは、直ちに当社経由でカード会社に届け出るとともに、当該会員と当該信用販売の精算について協議し合意した精算方法を当社経由でカード会社に連絡するものとします。
5. 加盟店は、商品を会員へ複数回にわたり引渡し、または提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となった場合、直ちにその旨を会員および当社経由でカード会社へ連絡するものとします。
第42条(支払停止の抗弁)
1. 会員が割賦販売法に基づく支払停止の抗弁をカード会社に直接申し出た場合、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。
2. 前項に該当する場合、決済代金の支払いは以下のとおりとします。
(1) 当該決済代金が加盟店へ支払前の場合には、当社は当該代金支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(2) 当該決済代金が加盟店へ支払い済みの場合には、加盟店は当社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、当社は当該決済代金を次回以降に加盟店に対して支払う決済代金から差し引けるものとします。
(3) 当該抗弁事由が解消した場合には、当社は加盟店に当該決済代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第43条(クレジットカード番号等の管理)
1. 加盟店は会員情報の内、クレジットカード番号等(カード会社がその業務上会員に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号、その他の符号を含みます。以下同じ)の滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)が生じた場合、または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社またはカード会社が判断した場合には、速やかに当社およびカード会社に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告しなければならないものとします。
2. 加盟店は、クレジットカード番号等の漏洩等が生じた場合、漏洩等の可能性があると加盟店が気付いた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社もしくはカード会社が判断した場合には、速やかに、漏洩等の原因を当社およびカード会社に対し報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします)を講じた上で、その内容を当社およびカード会社に書面で報告しなければならないものとします。
3. 当社またはカード会社は、前項の処置が不十分であると判断した場合、その他、当社またはカード会社が必要と認める場合には、加盟店に対し、漏洩等の原因の調査、当該措置の改善の要求、その他、必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社またはカード会社による指導は、加盟店に対して免責するものではないものとします。
4. 加盟店の責に帰すべき事由により、当社またはカード会社に漏洩等による損害が発生した場合には、当社またはカード会社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
5. 本条各項の取り決め内容は、契約終了後においても効力を有するものとします。
第44条(委託の場合のクレジットカード番号等の管理)
1. 加盟店は、委託先においてクレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合、または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社またはカード会社が判断した場合に、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容、その他、詳細事項について報告を受けた上で、当社およびカード会社に対し速やかに、漏洩等の発生の日時・内容、その他、詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2. 加盟店は、委託先においてクレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合、または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社またはカード会社が判断した場合に、委託先に対して、速やかに、漏洩等の原因を加盟店に報告させた上で、再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要、且つ、適切な指導を含むものとします)を講じさせるものとし、その内容を当社およびカード会社に書面で報告しなければならないものとします。
3. 当社またはカード会社は、前項の措置が不十分であると判断した場合、その他、当社またはカード会社が必要と認める場合には、加盟店に対し、第43条第3項と同様の当該措置の改善の要求、その他、必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。ただし、当社またはカード会社による指導は、加盟店および委託先を免責するものではないものとします。
第45条(提携組織の規則等の遵守)
1. 加盟店は信用販売にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うものとします。
2. 加盟店が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
3. 加盟店は提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含みます)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。
4. 提携組織が、加盟店の事由に起因してカード会社に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします)を課すことを決定した場合、加盟店はカード会社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員をカード会社に支払うものとします。また、当社が加盟店に代わってカード会社に金員を支払った場合には、加盟店は当社からの請求に応じて、速やかに、当社が支払った全額を当社に支払うものとします。
第46条(状況報告)
加盟店は、当社から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書、その他、当社が適当と認める方法により、当社に対し報告を行うものとします。また、当社は、カード会社に対し、これらを報告することができるものとします。
第2章「継続課金」利用加盟店規約
第47条(基本原則)
当社が提供する本決済サービスのうち、継続課金を利用する場合、加盟店は第1章および本章の定めに従うものとします。ただし、第1章と本章の定めに相違がある場合は、本章の定めを優先して適用するものとします。
第48条(継続的な課金の代金)
加盟店は、継続的に行われる商品またはサービスの信用販売(以下「継続サービス」といいます)およびその代金(以下「継続サービス代金」といいます)の内容(継続サービスの種類、料金体系、料金の最低単価、取扱期間、その他取引上の重要事項など)について、事前に当社に届け出て、承認を得るものとします。なお、継続サービスを利用する場合であっても第1章第12条に従い信用販売を行うものとします。
第49条(会員への告知義務)
加盟店は、会員より継続サービス利用の申込があった場合には、以下の事項を事前に会員へ告知し、会員の承諾を得るものとします。
1. 会員は指定したカードのカード会社が定める規約に従い継続サービス代金を支払うこと
2. 会員から加盟店に対し申出がない限り、指定したカードで継続して継続サービス代金を支払うこと
3. 会員は指定したカードの会員番号、有効期限に変更があった場合は、遅滞なく加盟店へその旨を連絡すること
4. 会員は指定したカードの会員番号、有効期限がカード会社により更新された場合でも、請求された継続サービス代金を異議なく支払うこと
5. 会員は、指定したカードのカード会社から継続サービス代金の支払契約を解除されても異議のないこと
第50条(継続課金に係わる業務)
第2条に加え、継続課金に関して加盟店は、以下の事項につき当社に包括代理権を付与するものとします。
1. 申込受付時のカード会社への承認に関する業務
2. カード会社への洗替手続に関する業務
3. カード会社からの中止依頼の受領に関する業務
4. 限度額を超過した継続サービス代金のカード会社への承認に関する業務
第51条(継続サービス利用の申込等)
1. 加盟店は、会員の継続サービス利用の申込を証するものを保管し、当社が提出を求めた場合には速やかに提出するものとします。
2. 加盟店は、継続サービス利用の申込を会員より受けた場合は、速やかに契約内容を記載した書面を会員宛に送達するものとします。ただし、当社が認めた場合にはこの限りではありません。
3. 本条第2項の書面が、到着しなかった場合または会員より覚えのない旨の連絡があった場合には、加盟店は速やかに事実関係の調査を行うものとし、万一、当該申込が不正なものであると判明した場合には直ちにその申込を無効にするなど所要の措置を講じるとともに、当社へその内容の報告をするものとします。
第52条(申込受付時の承認に関する業務等)
1. 加盟店は会員から継続サービス利用の申込を受けた場合は、会員が指定したカードの会員番号、有効期限等
(以下「クレジットカード情報」といいます)および申込情報を本決済サービスのシステムに登録し、当社は加盟店に代わってカード会社へカードの有効性の確認を行うものとします。
2. 当社は本条第1項の有効性の確認結果を遅滞なく加盟店に通知するものとします。
第53条(洗替手続に関する業務)
1. 当社は、継続してカードの有効性を確認するために、クレジットカード情報を毎月7日にカード会社へ提出し、その結果を、毎月26日までに加盟店に通知します。またカード会社からクレジットカード情報の変更通知を受けた場合には、クレジットカード情報を更新します(カードの有効性の確認とクレジットカード情報の更新を以下「洗替手続」といいます)。
2. 洗替手続の結果、カード会社が有効でないと判断した会員の継続サービス代金については、当社が加盟店に通知を行った日の属する月の末日までに発生した売上債権に限り、加盟店はカード会社へ債権譲渡または立替払請求できるものとし、翌月以降に発生した売上債権は債権譲渡または立替払請求できないものとします。
3. 洗替手続の結果、クレジットカード情報が更新された会員の継続課金サービス代金については、当社がクレジットカード情報の更新を行った日の属する月の末日までに発生した売上債権に限り、加盟店は更新される前のクレジットカード情報でカード会社へ債権譲渡または立替払請求できるものとし、翌月以降は更新されたクレジットカード情報で債権譲渡または立替払請求するものとします。
4. 加盟店が当社所定の方法に基づくクレジットカード情報の登録を行っていなかった場合、または本条第2項、第3項に反して債権譲渡または立替払請求を行った場合には、カード会社は当該債権譲渡または立替払を解除または拒絶できるものとします。
5. 加盟店は本条第1項による方法のほかに、当社から文書(ファクシミリ等を含みます)により洗替手続の結果が通知される場合があることを承諾し、この場合本条第2項乃至第4項の規定が準用されるものとします。
第54条(継続サービス代金の債権譲渡または立替払請求)
1. 加盟店は、会員毎に対象月(毎月1日から末日までとします)の継続サービス代金について売上データを作成し、当社所定の日程に従い当社経由でカード会社に提出するものとします。
2. 加盟店からカード会社への債権譲渡または立替払請求は本条第1項に基づき売上データがカード会社に到着した時にその効力を生じるものとします。ただし、加盟店から株式会社ジェーシービーへの債権譲渡は本
条第3項の締切日に効力を生じるものとします。
3. 加盟店からカード会社への債権譲渡手続または立替払請求手続は、当社が加盟店に代わって行うものとし、カード会社が別に定める締切日毎にカード会社への到着をもって締め切るものとします。
第55条(中止依頼の受領に関する業務)
1. 加盟店は、当社より支払請求中止を依頼する通知(以下「中止依頼」といいます)を受領した場合、速やかに中止依頼に記載されている者と会員との照合を行うものとします。
2. 本条第1項の照合の結果、中止依頼に記載された者が継続サービス利用の会員である場合には、加盟店は、中止依頼を受領した日(以下「中止依頼受領日」といいます)の属する月の月末までに発生した当該会員宛の売上債権をカード会社へ債権譲渡または立替払請求できるものとし、中止依頼受領日の属する月の翌月以降発生した当該会員宛の売上債権については、債権譲渡または立替払請求できないものとします。
3. 本条第2項の規定は、中止依頼に記載の会員がカード会社に対しカードの再発行申請手続を行い、カード会社がこれを承認した場合には適用されないものとします。
第56条(限度額を超過した継続サービス代金の承認に関する業務)
1. 加盟店は、当社が別途定める利用限度額の範囲内で継続サービス代金の債権譲渡または立替払請求を行うものとします。ただし、限度額を超過して継続サービスを提供する場合については、当社の所定の方法により、個別にカード会社の承認を得るものとします。
2. 本条第1項に反して売上債権の譲渡または立替払請求が行われた場合には、カード会社は当該売上債権に関する譲渡または立替払請求を取消または解除、拒絶できるものとし、加盟店が全ての責任を負うものとします。
第57条(直接請求の禁止)
加盟店は、継続サービスを利用する会員に対し、直接に継続サービス代金を請求し、または受け取ってはならないものとします。ただし、第53条第2項、第3項および第55条第2項の規定により、加盟店がカード会社に債権譲渡または立替払請求を行わない継続サービス代金についてはこの限りではないものとします。
第58条(苦情処理)
1. 継続サービスに関する会員からの苦情については、加盟店が全責任を負うものとします。
2. 会員が加盟店との紛議を理由として、カード会社に対する当該月の決済代金を含むカード利用代金の支払いを拒否し、若しくは遅延した場合、決済代金が支払い前の場合にはカード会社は、紛議が解決するまで当該決済代金の加盟店に対する支払いを保留することができるものとします。また、決済代金が支払済の場合には、加盟店は当社から請求があり次第、直ちに支払うものとします。なお、当社には当該保留期間中の遅延損害金の支払義務はないものとします。また、当社は次回以降に加盟店に支払うべき決済代金から、不足額を差し引くことができるものとします。
第59条(売上請求の特約)
1. 加盟店は、売上データの内容に誤りがあることを発見した場合には、遅滞なくその内容を訂正したうえ、再度、売上債権の譲渡手続または立替払請求手続を行うものとします。この場合、加盟店が既に決済代金の支払いを受けている場合は、決済代金の過不足分を返還し、もしくは追加で売上請求すれば足りるものとします。
2. 加盟店は、会員のカード会社に対する代金の支払いの有無等に関しては、一切関与しないものとします。ただし、加盟店の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
3. 加盟店は、対象会員に対して提供した継続サービスに関し、売上債権の譲渡または立替払請求後に、加盟店と会員との間で紛議が生じた場合、加盟店は当社およびカード会社へ申出るものとし、直ちに当該決済代金をカード会社へ返還するものとします。なお、当社は次回以降に加盟店に支払うべき決済代金から、不足額を差し引くことができるものとします。
第60条(終了時の周知)
加盟店は、カード会社との間で継続課金利用の取扱いが終了となったときには、当該カードにより継続サービス代金の支払いを行っていた全ての会員に、取扱いが終了となった旨を、速やかに周知するものとする。
以上 2015年11月12日改定
2021年4月1日改定