第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合は賦払金の支払その他の条件は、変更後の約款によります。変更時は個別通知もしくは当社 HPにて告知いたします。
割賦販売契約約款
(約款の適用及び契約内容)
第1条 当社はこの割賦販売契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより割賦販売契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
2 本契約は、本契約の申込者(以下「申込者」といいます。)が、当社が開催し運営する各種資格試験等対策講座(以下「指定講座」といいます。)について、割賦販売価格から頭金を除いた額を分割して当社に支払うことを条件に、割賦販売価格で受講するための契約です。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合は賦払金の支払その他の条件は、変更後の約款によります。変更時は個別通知もしくは当社 HPにて告知いたします。
(契約の申込方法及び承諾等)
第3条 申込者は、本契約の申込をする時は、次に掲げる事項について記した当社所定の申込書(以下「割賦申込書」といいます。)を当社に提出していただきます。
(1)本契約に係る申込者の氏名又は名称
(2)申込講座名
(3)その他割賦申込書で指定された事項
(契約の成立)
第4条 本契約は、当社が割賦申込書に基づき申込者からの本契約の申込を承諾した旨を申込者に通知した時をもって成立するものとします(以下、本契約を締結した方を「契約者」といいます。)。
(返済方法)
第5条 (1)毎月の分割支払金及びボーナス月加算分割支払金は契約者が指定した表記金額(指定できる金額は、組入合計額に応じた最低分割支払金額以上の千円単位の金額)とします。(2)契約者は、支払継続中において、残金の全部又は一部について約定期日前の支払い(以下「繰上返済」という)を行うことができます。尚、残金の一部を繰上返済する場合は、3万円以上を1万円単位で繰上返済できるものとします。
(分割手数料)
第6条 分割手数料は、毎月末日時点の残金残高に対して、表記分割手数料率を12で除した料率を乗じた金額とし、契約者は分割手数料をその翌月の支払日に分割支払金(ボーナス支払分についてはボーナス加算月の分割支払金)に含めて支払うものとします。
(追加利用)
第7条 (1)契約者は、当社から追加して役務提供を受けるときには、当該役務代金について、会社に対して分割払いを申し込むことができます。(2)前項の申込みは、会社所定の申込書に所定の事項を記入し申し込むものとし、会社が当該申込みを承認しない場合であっても、契約者は何ら異議ないものとします。(3)会社が分割払いを承認したときは、追加利用時の利用残高と追加利用分の残高の合計額について、第5条の定めに従い会社に分割支払金を支払うものとします。
(充当順位)
第8条 (1)契約者の分割支払金は、費用、手数料、残金の順に充当します。尚、残金については以下の順位に従って充当するものとします。①弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当します。②全ての債務が弁済期にあるとき又は弁済期にないときは、手数料率の高いものを先に充当します。③手数料率が等しいときは、利用日の古いものに先に充当します。(2)契約者の返済した金額が本契約に基づく債務を完済させるに足りないときも、前項の規定と同様に充当します。
(債務の履行の継続)
第9条 契約者は本契約に基づく債務の完済までに、指定講座の受講を中止した場合であっても、その原因の如何に関わらず割賦申込書記載の支払方法
2 契約者は、前項の通知がないために、当社(第15条の規定により債権譲渡を行った場合はその譲渡先を含みます。)からの通知又は送付書類が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意したものとします。
(期限の利益の喪失)
第11条 契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)支払期日に賦払金の支払いを遅延し、当社(第15条の規定により債権譲渡を行った場合はその譲渡先を含みます。)から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
2 契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第15条の規定により債権譲渡を行った場合はその譲渡先を含みます。)の請求により、本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(2)契約者の信用状態が著しく悪化したとき。
(遅延損害金)
第12条 (1)契約者は、分割支払金の支払いを遅滞したときには、支払期日の翌日から支払済みに至るまで当該分割支払金に対し年14.6%の割合を乗じた額と分割支払金合計の残金金額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額の遅延損害金を支払うものとします。(2)契約者は、期限の利益を喪失したときには、期限の利益の喪失の日から完済日に至るまで分割支払金合計の残額全額に対し法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(連帯保証人予定者)
第13条 本契約成立後、連帯保証人予定者と当社との間において連帯保証契約が成立し、連帯保証人予定者は連帯保証人として、当社に対して代金支払いその他本契約から生ずる一切の債務につき、契約者と連帯して履行の責を負うものとします。
(合意管轄裁判所)
第14条 契約者は本契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(割賦債権の譲渡)
第15条 当社は契約者に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において契約者は当該債権の譲渡及び当社が契約者の個人情報を譲渡先に提供することをあらかじめ同意するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第16条 契約者は契約者が現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業 (5)総会屋等
(6)社会運動等標榜ゴロ (7)特殊知能暴力集団 (8)前各号の共生者
(9)その他各号に準じる者
2 契約者は自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当
ものとします。この場合において、当社は契約者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに応じるものとします。
4 当社は第1項各号のいずれかに該当すること若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項若しくは第2項の規定に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は前項に規定する調査に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合であって、本契約の申込を承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると当社が認めた場合には、本契約の申込を承諾しないこと又は本契約を解除することができるものとします。
5 契約者は前項の規定により本契約が解除されたときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
6 契約者は第4項の適用により契約者に損害が生じた場合であっても、当社に対して当該損害等の賠償を請求しないものとします。
(個人情報について)
第17条 当社は、以下の利用目的を達成するために必要な範囲内で、契約者の個人情報を利用し、又は第三者に提供します。
1 契約者からのお問合わせへの対応、本契約に関する手続きのご案内及び情報の提供などのサポート
2 本契約の申込に対する承諾の可否に係る判断、本契約締結後のお取引状況管理
3 課金計算
4 料金請求
5 支払いの請求(他社からの委託によるものを含)
6 割賦販売等の不正利用の防止
7 マーケティング調査及び分析
8 経営分析のための統計数値作成および分析結果の利用
9 当社およびグループ会社の商品・サービスおよびキャンペーンのご案内等
10 サービス向上に寄与するための情報提供をお知らせする通知
11 その他、法令に基づく対応等を含めた割賦販売等に必要な業務
2 申込者は、当社が下記の第三者に対して必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
(1)提供する第三者 金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特
別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という)
第三者の利用目的 当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れその他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
提供する個人情報 本契約で取得した個人情報のうち必要な範囲
(2)提供する第三者 債権回収会社
三者の利用目的 譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
提供する個人情報 本契約で取得した個人情報のうち必要な範囲
その他詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
代表者 x xx
受講契約に関するお問い合わせ ◎お客様契約相談室
により当該債務の履行を継続するものとします。
(届出事項の変更)
社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
支払いに関するお問い合わせ ◎クレ ジ ット 部 TEL 00-0000-0000
第10条 契約者は、当社に届け出た氏名・住所・連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
3 当社は契約者が前2項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは契約者に対し当該事項に関する調査を行うこととし、契約者はこれに応じる