川重商事株式会社(以下、「当社」といいます。)と電力売買契約(以下、「本契約」といいます。)を締結されたお客さまの特別高圧、高圧または低圧で電気の供給を受ける 需要場所において、当社と取次契約を締結する小売電気事業者のカワサキグリーンエナジー株式会社(以 下、「KGen」といいます。)が需要場所を供給区域とする一般送 配電事業者と締結した接続供給契約(以下、「接続供給契約」といいます。)にもとづき、電気を供給するときの電気料金 その他の供給条件は、この電力売買約款(以下、「...
2022年 4 月 1 日実施川重商事株式会社
電力売買約款目 次
第 1 条 適用 3
第 2 条 電力売買約款の変更 3
第 3 条 用語の定義 4
第 4 条 単位および端数処理 7
第 5 条 計量に関する取扱い 8
第 6 条 契約種別 8
第 7 条 予備電力 15
第 8 条 自家発補給電力 16
第 9 条 契約超過金 19
第 10 条 料金の算定および支払条件 19
第 11 条 お客さまの協力 22
第 12 条 供給の停止 24
第 13 条 給電指令の際の措置 24
第 14 条 契約の変更または解約 25
第 15 条 工事費等の負担 27
第 16 条 損害賠償 28
第 17 条 不可抗力 29
第 18 条 契約不履行 29
第 19 条 契約解除 29
第 20 条 管轄裁判所 30
第 21 条 連絡体制 30
第 22 条 守秘義務 30
第 23 条 契約終了後の取扱い 30
第 24 条 反社会的勢力の排除に関する条項 30
附則
第 1 条 燃料費等調整額 32
第 2 条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金) 34
別表(東北電力ネットワーク株式会社管内) 別表(東京電力パワーグリッド株式会社管内)
(四国電力送配電株式会社管内) 35
別表(中部電力パワーグリッド株式会社管内)
(関西電力送配電株式会社管内) 35
別表(中国電力ネットワーク株式会社管内) 36
第1条 適用
川重商事株式会社(以下、「当社」といいます。)と電力売買契約(以下、「本契約」といいます。)を締結されたお客さまの特別高圧、高圧または低圧で電気の供給を受ける需要場所において、当社と取次契約を締結する小売電気事業者のカワサキグリーンエナジー株式会社(以 下、「KGen」といいます。)が需要場所を供給区域とする一般送配電事業者と締結した接続供給契約(以下、「接続供給契約」といいます。)にもとづき、電気を供給するときの電気料金 その他の供給条件は、この電力売買約款(以下、「本約款」といいます。)によるものとし、本契約を締結されたお客さまは本約款の内容に合意されたものとみなします。本契約の内容は、電力売買契約書、本約款、および別途の書面による約定のある場合には当該約定を含めるものと
します。なお、電力売買契約書において本約款と異なる内容を定めた場合、電力売買契約書の定めを優先するものとします。
第2条 契約変更
(1) 当社は、本約款の内容を変更することがあります。その場合、当社はその効力発生日を定めたうえであらかじめホームページに掲載し電子メール等により通知する方法、またはその他の当社が適当と判断した方法(以下、「当社が適当と判断した方法」といいます。)によりお客さまに周知することとします。かかる周知が行われ、当該変更の効力発生日が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、契約期間満了前であっても、変更後の本約款によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、本契約を変更するものとし、あらかじめお客さまにお知らせします。この場合、当該消費税変更に伴う変更は、契約期間満了前であっても、当社がお知らせする効力発生日より適用されるものとします。
(3) 本約款の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、次の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約成立後および契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および所在地、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず、本契約の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の本契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを、書面を交付することなく説明すること、および契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただ
きます。
第3条 用語の定義
次の言葉は、本契約においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) | 特別高圧 標準電圧 | 20,000 ボルト以上をいいます。 |
(2) | 高圧 標準電圧 | 6,000 ボルト以上をいいます。 |
(3) | 低圧 標準電圧 | 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。 |
(4) | 電灯 |
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5) 小型機器
主として、住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 契約負荷設備
お客さまが契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(9) 契約電流
お客さまが契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトに換算した値といたします。
(10)契約容量
お客さまが契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(11)契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(12)契約電力等
契約電流、契約容量または契約電力をいいます。
(13)常時供給電力
お客さまに常時供給する、特別高圧または高圧の電気をいいます。
(14)予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため予備電線路により供給される電気をいい、次の 2 種類があります。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(15)自家発補給電力
KGenが供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修または事故による不足電力の補給に当てるために、KGenがお客さまに供給する電気をいいます。
(16)臨時電力
需給開始日または契約電力等増加日から契約電力等減少日の前日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる電気をいいます。
(17)xx、その他季、休日、平日、ピーク時間、重負荷時間、昼間時間、夜間時間、平日時間、週末時間
本約款別表に定める期間および時間をいいます。
(18)消費税等相当額
消費税法第 28 条第 1 項および第 29 条の規定により課される消費税ならびに地方税法第
72 条の 82 および第 72 条の 83 の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(19)当該一般送配電事業者
需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、一般送配電事業者の供給区域は、それぞれ次に定めるところによります。
一般送配電事業者 | 供給区域 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県,岩手県,xx県,xx県,山形県,xx県,新潟県 |
東京電力パワーグリッド 株式会社 | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県, 山梨県,静岡県(富士川以東) |
中部電力パワーグリッド 株式会社 | 愛知県,岐阜県(一部除く),三重県(一部除く),静岡県(富士 川以西),xx県 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部除く), xx県の一部,岐阜県の一部,三重県の一部 |
中国電力ネットワーク 株式会社 | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,xx県,兵庫県の一部,香川 県の一部,愛媛県の一部 |
四国電力送配電株式会社 | 徳島県,高知県,香川県(一部除く),愛媛県(一部除く) |
(20)当該みなし小売電気事業者
需要場所を供給区域とする次の小売事業者をいい、当該みなし小売電気事業者の供給区域はそれぞれ次に定めるところによります。
みなし小売電気事業者 | 供給区域 |
東北電力株式会社 | 青森県,岩手県,xx県,xx県,山形県,xx県,新潟県 |
東京電力エナジーパートナ ー株式会社 | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県, 山梨県,静岡県(富士川以東) |
中部電力ミライズ株式会社 | 愛知県,岐阜県(一部除く),三重県(一部除く),静岡県(富 士川以西),xx県 |
関西電力株式会社 | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部除 く),xx県の一部,岐阜県の一部,三重県の一部 |
中国電力株式会社 | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,xx県,兵庫県の一部,香 川県の一部,愛媛県の一部 |
四国電力株式会社 | 徳島県,高知県,香川県(一部除く),愛媛県(一部除く) |
(21)需給地点
電気の需給が行われる地点をいい、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
(22)需要場所
電力売買契約書において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定める、KGenが電気を供給するお客さまの需給地点をいい、原則として、次のように取り扱います。
イ 1 構内または 1 建物を 1 需要場所とします。なお、構内とは、柵(xxを含む)、塀、溝、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独と見なせる構造物をいいます。
ロ イにかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、当社および当該一般送配電事業者が
1 需要場所と認める場合、 1 需要場所とします。
(23)需給開始日
本契約にもとづきKGenがお客さまに対し、電気の供給を開始する日をいい、電力売買契約書で定めます。
(24)計量日
当該一般送配電事業者があらかじめ定める、使用電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。
(25)検針日
当該一般送配電事業者があらかじめ定める、使用電力量または最大需要電力等を検針する日をいいます。
(26)力率
イ 高圧または特別高圧の場合
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。な
お、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100パーセントとします。
ロ 低圧の場合
電熱器総容量
力率 80㌫の機器総容量
力率 90㌫の機器総容量
電気機器の力率をそれぞれの入力によって、次の算式により算出された加重平均力率をいいます。
100㌫×
+90㌫×
+80㌫×
加重平均力率(パーセント)=
機器総容量
(27)使用電力量
お客さまの使用した電力量であり、当該一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により計測された値(キロワット時)をいいます。
(28)最大需要電力
お客さまの使用した需要電力の最大値であり、当該一般送配電事業者によって設置された 30 分最大需要電力計により計測された値(キロワット)をいいます。これによりがた
い場合、 30 分毎に計測される電力量の最大値の 2 倍を用いるものとします。
(29)基本料金単価
契約電力等に対して適用する 1 キロワット、 1 キロボルトアンペア、または 1 契約あたりの単価をいい、電力売買契約書で定めます。
(30)電力量料金単価
使用電力量に対して適用する使用電力量 1 キロワット時あたりの単価をいい、電力売買契約書で定めます。
(31)未使用時倍率
自家発補給電力をまったく使用されない場合に自家発補給電力の基本料金に乗算する倍率をいい、電力売買契約書で定めます。
(32)給電指令
お客さまの電気の使用について、当該一般送配電事業者が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(33)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(34)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、 3
月 1 日から 5 月 31 日までの期間、 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、 5 月 1 日から
7 月 31 日までの期間、 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間とします。) をいいます。
(35)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
第4条 単位および端数処理
本契約において使用する単位、端数処理は次の通りとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、 1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、 1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力、最大需要電力の単位は 1 キロワット( 1 kW)とし、その端数は小数点以下第
1 位で四捨五入します。ただし、第 6 条(契約種別) 5 (低圧電力)(4)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は 1 キロワット時( 1 kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(5) 力率の単位は 1 パーセント( 1 %)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、途中計算の過程においては、小数点以下第 3 位を切り捨てます。
第5条 計量に関する取扱い
(1) 計量方法、計量主体
お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、当該一般送配電事業者によって設置された計量器により計測された値とし、使用電力量は 30 分毎に計測します。
なお、計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむをえず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの損失率によって修正した値を用います。ただし、電力売買契約書により損失率が定められている場合は、当該損失率をもって修正した値を用います。
(2) 計量不能の措置
当該一般送配電事業者の計量器の故障等により正しく計測されなかった場合、お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、お客さまと当社または当該一般送配電事業者による協議により決定した値とします。
(3) 計量法にもとづく検定有効期間満了後の措置
お客さままたは当該一般送配電事業者の都合により計量法にもとづく検定有効期間満了までに計量器を取替えられない場合、お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、お客さまと当社または当該一般送配電事業者による協議により決定した値とします。
第6条 契約種別
主な契約種別は、次のとおりといたします。なお、本約款に記載のない契約種別については電力売買契約書で定めるものとします。
(1) 常時供給電力
イ 契約電力
常時供給電力の契約電力は、次の通り定めます。
(a) 特別高圧で供給する場合および高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合の契約電力は、 1 年間を通じての最大の負荷を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。
(b) 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合、1 月の契約電力は、下記①②の場合を除き、当該 1 月の最大需要電力と当該月の前の 11 月間の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
① 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たにKGenから高圧で供給を受ける場合は、KGenからの供給開始の日以降 12
月の期間の各月の契約電力は、当該 1 月の最大需要電力とKGenからの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。なお、KGenからの電気の供給に先だって、お客さまが同一の需要場所でKGen以外の者から電気の供給を受けていた場合は、新たに電気の供給を受ける場合とみなしません。
② 受電設備を減少される場合等で、 1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契
約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大
きい値とし、当該減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間の契約電力、
および次の月以降 12 月の期間の各月の契約電力は、お客さまの負荷設備および
受電設備の内容、当該 12 月を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値とします。ただし、減少された日以降の 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
なお、(a)によって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制のお客さま」、 (b)によって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制のお客さま」といいま す。
ロ 料金
常時供給電力の 1 月の料金は、次に定める基本料金、電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は電力売買契約書に定めるものとします。
(a) 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価から次の算式により算定される金額とします。ただし、基本料金は、ロによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものとします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価
ただし、当該 1 月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)、次の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価× 0.5
(b) 力率割引および割増し
力率が、 85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料
金を 1 パーセント割引し、 85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセント
につき、基本料金を 1 パーセント割増しします。なお、電気をまったく使用されない
場合、その 1 月の力率は 85 パーセントとみなします。
(c) 電力量料金
電力量料金は、当該 1 月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価から次の算式により算定される金額とします。
電力量料金 = 使用電力量×電力量料金単価
(2) 従量電灯
イ 供給区域が東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社または中部電力パワーグリッド株式会社の管内にある場合
(a) 従量電灯B
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(I) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、 60 アンペア以下であること。
(II) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、 10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50キロワット未満であること。
ただし、 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社または当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、上記(I)に該当し、かつ、上記(Ⅱ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場 合、当該一般送配電事業者によりお客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
② 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交
流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとします。ただし、供給電
気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線
式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
③ 契約電流
(I) 契約電流は、 10 アンペア、 15 アンペア、 20 アンペア、 30 アンペア、
40 アンペア、 50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(II) 契約電流に応じた電流制限器または電流を制限する計量器が取り付けられて
いることを前提といたします。
④ 料金
料金は、基本料金と、使用電力量に使用電力量ごとの料金単価を乗じて算出する電力量料金の合計とします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金 は、半額といたします。上記で算定された基本料金および電力量料金との合計が最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、最低月額料金といたします。
なお、電力量料金の段階料金適用電力量は次のとおりとします。
最低料金適用電力量 | 無し |
第一段階料金適用電力量 | 120kWh以下 |
第二段階料金適用電力量 | 120kWh超300kWh以下 |
第三段階料金適用電力量 | 300kWh超 |
(b) 従量電灯C
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(I) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(II) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社または当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、上記(Ⅰ)に該当し、かつ、上記(Ⅱ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
② 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび
200 ボルトといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
③ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
④ 契約容量
(I) 契約容量は、原則として契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに当該一般送配電事業者の託送供給等約款に定める負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、お客さまと当社の協議によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 | パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 | パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 | パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 | パーセント |
(II) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、上記(I)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、 次の方法により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあら かじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉 器が制限できる電流を確認することがあります。
(ⅰ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもし
くは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1 / 1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の
電圧は、 200 ボルトといたします。
(ⅱ) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 × 1 / 1,000
⑤ 料金
料金は、基本料金と、使用電力量に使用電力量ごとの料金単価を乗じて算出する電力量料金の合計とします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金 は、半額といたします。
なお、電力量料金の段階料金適用電力量は次のとおりとします。
最低料金適用電力量 | 無し |
第一段階料金適用電力量 | 120 kWh以下 |
第二段階料金適用電力量 | 120 kWh超 300 kWh以下 |
第三段階料金適用電力量 | 300 kWh超 |
ロ 供給区域が関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社または四国電力送配電株式会社の管内にある場合
(a) 従量電灯A
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(I) 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること。
(II) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。) が 50 キロワット未満であること。
② 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交
流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとします。ただし、供給電
気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線
式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
③ 最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。
④ 料金
料金は、使用電力量に使用電力量ごとの料金単価を乗じて算出する電力量料金の合計とします。ただし、お客さまが一定の使用電力量を超えて使用されなかった場合には、最低料金とします。
なお、電力量料金の段階料金適用電力量は次のとおりとします。
最低料金適用電力量 | 15 kWh以下 |
第一段階料金適用電力量 | 15 kWh超 120 kWh以下 |
第二段階料金適用電力量 | 120 kWh超 300 kWh以下 |
第三段階料金適用電力量 | 300 kWh超 |
(b) 従量電灯B
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(I) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(II) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなしま
す。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社または当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、上記(I)に該当し、かつ、上記(II)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
② 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび
200 ボルトといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
③ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
④ 契約容量
(I) 契約容量は、原則として契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに当該一般送配電事業者の託送供給等約款に定める負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、お客さまと当社の協議によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 | パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 | パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 | パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 | パーセント |
(II) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、上記(I)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、 次の方法により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあら かじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉 器が制限できる電流を確認することがあります。
(ⅰ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもし
くは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1 / 1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の
電圧は、 200 ボルトといたします。
(ⅱ) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 × 1 / 1,000
⑤ 料金
料金は、基本料金と、使用電力量に使用電力量ごとの料金単価を乗じて算出する電力量料金の合計とします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金 は、半額といたします。
なお、電力量料金の段階料金適用電力量は次のとおりとします。
最低料金適用電力量 | 無し |
第一段階料金適用電力量 | 120kWh以下 |
第二段階料金適用電力量 | 120kWh超300kWh以下 |
第三段階料金適用電力量 | 300kWh超 |
(3) 低圧電力
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(b) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、 10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)、最大需要容量(この場合、 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、当社へお客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社または当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、上記(a)に該当し、かつ、上記(b)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者が、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準
電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約電力
(a) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、当該一般送配電事業者の託送供給等約款に定める負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の①の係数を乗じてえた値の合計に②の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できる遮断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は(b)に準じて算定し、②の係数を乗じないものといたします。
① 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
② ①によって算出した値の合計のうち
最初の 6 kWにつき | 100 パーセント |
次の 14 kWにつき | 90 パーセント |
次の 30 kWにつき | 80 パーセント |
50 kWをこえる部分につき | 70 パーセント |
(b) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを当社へ希望される場合には、契約電力は、上記(a)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、次の方法により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
① 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1 / 1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、
200 ボルトといたします。
② 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 × 1 / 1,000
ホ 料金
料金は、基本料金と、使用電力量に季節別ごとの料金単価を乗じて算出する電力量料金の合計とします。ただし、基本料金は、次のとおり力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって、第 3 条(26)(b)により加重平均してえた値
が、 85 パーセントを上回る場合(上記ニ(b)により契約電力を定める場合を含みます。)
は、基本料金を 5 パーセント割引し、 85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、託送約款等に定める基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、取り付けていな
いものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。な
お、電気をまったく使用されない場合、その 1 月 の力率は 85 パーセントとみなします。
へ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
第7条 予備電力
(1) 契約電力
予備電力の契約電力は、原則として常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 料金
予備電力の 1 月の料金は、次に定める基本料金、電力量料金を合計したものとします。 ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常
時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電気料金
の算定上、常時供給電力の電圧と同位の電圧にするために 3 パーセントの損失率で修正したものとします。なお、契約電力、基本料金単価は電力売買契約書に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力とその基本料金単価から、電力の使用の有無に関わらず次の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価
ロ 電力量料金
電力量料金は、当該 1 月の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給電力の電力量料金とあわせて算定します。
第8条 自家発補給電力
(1) 契約電力
イ 自家発補給電力の契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。
ロ お客さまの自家発補給電力の最大需要電力が自家発補給電力の契約電力を上回った場合は、当社は自家発補給電力の契約電力を自家発補給電力の最大需要電力に変更することができます。
(2) 料金
自家発補給電力の 1 月の料金は、次に定める基本料金と電力量料金を合計したものとします。なお、自家発補給電力の契約電力、基本料金単価、未使用時倍率および電力量料金単価は電力売買契約書に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価および未使用時倍率から次の算式により算定される金額とします。ただし、基本料金は、ロによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものとします。
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力×基本料金単価
ただし、当該 1 月にまったく自家発補給電力を使用されない場合、次の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×未使用時倍率
ロ 力率割引および割増し
力率が、 85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金
を 1 パーセント割引し、 85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントに
つき、基本料金を 1 パーセント割増しします。なお、電気をまったく使用されない場
合、その 1 月の力率は 85 パーセントとみなします。
なお、当該 1 月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合 で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみなします。
ハ 電力量料金
電力量料金は、当該 1 月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに定めた電力量料金単価から次の算式により算定される金額とします。
電力量料金 = 使用電力量×電力量料金単価
(3) 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、毎年度当初にお客さまとKGenによる協議であらかじめ定めておき、実施時期の 1 月前に再協議してその時期を確認し、お客さまは実施時期を事前にKGenに書面にて通知していただきます。
なお、KGenまたは当該一般送配電事業者の需給状況が著しく悪化した場合には、KGenはその実施時期についてお客さまと協議させていただきます。
(4) 自家発補給電力の使用イ 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始日時と使用終了日時をあらかじめKGenに通知していただきます。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、使用開始後、すみやかにKGenに書面にて通知していただきます。
ロ 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合は、イにかかわらず自家発補給電力を使用しないものとします。
(5) 自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は次のイ、ロによる場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその 1 月の最
大需要電力とみなします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その 1 月の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値とします。
イ 協議制のお客さまについて、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は次の(a)~(c)によるものとします。
(a) 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力
= 総需要の最大需要電力-常時供給電力の契約電力
(b) 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合 自家発補給電力の最大需要電力 = 自家発補給電力の契約電力
(c) 超過の原因が明らかでない場合
自家発補給電力の最大需要電力
= 総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力
÷(常時供給電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
ロ 実量制のお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力を超えたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその
1 月の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
(6) 自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は次のイ~ロにより算定するものとします。
イ 自家発補給電力の使用電力量 = 自家発補給電力使用期間中の使用電力量
- (基準電力×自家発補給電力の使用時間)
自家発補給電力を適用する使用電力量は、自家発補給電力使用期間中の計量時間( 30 分)毎に、基準電力に該当計量時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値を合計し
たものとします。なお、基準電力は、原則としてあらかじめお客さまと当社との協議で定めた次の(a)~(c)によるものとします。ただし、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合 は、別途お客さまと当社による協議で定めるものとするほか、当該一般送配電事業者が関西電力送配電株式会社である場合は、次の(a)~(c)によらず、基準電力を常時供給電力の契約電力を 2 で除した値( 30 分あたりの換算値)とします。
(a) 自家発補給電力使用の前月または前年同月における常時供給電力の平均電力
(b) 自家発補給電力使用の前 3 ヶ月間における常時供給電力の平均電力
(c) 自家発補給電力使用の前 3 日間における常時供給電力の平均電力
ロ 上記イにおいて算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものとします。なお、超過分は常時供給電力により使用されたものとします。
(7) その他
イ 当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ロ 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用の対象としません。
第9条 契約超過金
(1) 常時供給電力および自家発補給電力
契約超過金は、協議制のお客さまが常時供給電力および自家発補給電力の最大需要電力が常時供給電力および自家発補給電力の契約電力を超過した場合、常時供給電力および自家発補給電力のそれぞれに適用するものとし、次の算式により算定される金額とします。ただし、力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものとします。
契約超過金 = ( 1 月の最大需要電力- 1 月の契約電力)×基本料金単価× 1.5
力率が、 85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、契約超過金を
1 パーセント割引し、 85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、契約超過金を 1 パーセント割増しします。
(2) 予備電力
予備電力の契約超過金は、予備電力の最大需要電力が予備電力の契約電力を超過した場合、予備電力に適用するものとし、次の算式により算定される金額とします。ただし予備電力の 超過において、予備電力の契約電力が常時供給電力の契約電力と同じ値の場合は除きます。
契約超過金 = ( 1 月の最大需要電力- 1 月の契約電力)×基本料金単価× 1.5
第10条 料金の算定および支払条件
(1) 料金支払発生義務
料金の支払い義務は、次の日に発生します。
イ 電気料金については、契約期間中は、計量日または検針日とします。
ロ 上記イにおいて、本契約が終了した場合は、当該終了日といたします。ただし、特別の事情があって本契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日とします。
ハ 工事費負担金、その他については、KGenがお客さまへ通知した日とします。
(2) 電気料金
電気料金は、第 6 条(契約種別)料金、第 7 条(予備電力)(2)、第 8 条(自家発補給電
力)(2)、第 9 条(契約超過金)、附則第 1 条(燃料費等調整額)(1) ニ、附則第 2 条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(4)にて算定した料金の合計金額とします。
(3) 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の計量日または検針日から当月の計量日または検針日の前日での期間とし、当該算定期間を 1 月とします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または本契約が終了した場合等で、料金の算定期間が 24 日以下または 36 日以上となったとき
ロ 1 月の途中で契約電力等を変更した場合で、料金の算定期間が 24 日以下または
36 日以上となったとき
ハ その他当社が適当と判断したとき
(4) 日割計算
当社は、上記(3)イ、ロまたはハに定める事由が発生した場合は、次により電気料金を算定します。
イ 基本料金、最低料金または最低月額料金は、次の算式により算定します。当該料金 = 1 月の当該料金×(日割計算対象日数/ 30 日)
上記の算式に適用する日割計算対象日数には、電気の供給の開始日および再開日を含 み、停止日および本契約の終了日を除きます。なお、停止日、終了日とは、本契約に従って KGenがお客さまに電気を供給する最終日の翌日とします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。ただし、従量電灯の料金適用上の電力量区分は、次の算式により算定するものとし、最低料金適用電力量および第二段階料金適用電力量以降も同様とします。
´ 第一段階料金適用電力量 =
(5) 支払方法
第一段階料金適用電力量×(日割計算対象日数/ 30 日)
電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、別段の約定のある場合を除き、お客さまには次のいずれかの方法にて支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。この場合、振替日は事前に設定します。なお、振替手数料は当社が負担いたします。
ロ お客さまが当社の指定した金融機関等を通じて振込により料金を支払われる場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
(6) 請求書の通知
当社は、お客さまから当社に支払われるべき 1 月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、原則としてKGenが当該一般送配電事業者より使用電力量等の計量データを受け取った日より起算して 15 日以内に、電力WEBサービスに公開し電子メール 等により通知致します。当社は、電力WEBサービスに、請求書を公開し電子メール等により通知することで、お客さまへ請求を行ったものとします。
ただし、当該一般送配電事業者の都合により、KGenが計量データを受領出来なかった場合は、そのことをお客さまへ連絡し、受領後速やかに請求書の通知をすることとします。
(7) 債権回収会社への委託
当社は、上記(5)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下、「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じ て、債権回収会社が指定した様式により、料金を振込により支払っていただくことがあります。
なお、当社は、債権回収会社に対して料金その他お客さまが本契約にもとづく金銭の支払いに係る債権を譲渡し、または回収を委託することがあります。
(8) 支払期日
上記(5)イの場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した振替日(以下、「支払期日」といいます。)に当社に支払っていただきます。
上記(5)ロの場合、お客さまの電気料金は、当社から通知された請求書にもとづき、請求該当月の翌月 20 日(以下、「支払期日」といいます。)までに、お客さまの工事費負担金その他は別途定めた日(以下、「支払期日」といいます。)までに、当社に支払っていただきま す。ただし、翌月 20 日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を翌営業日とします。
当社に対する支払いは、上記(5)イの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、上記(5)ロの場合は当社の指定した金融機関等に払い込まれたときに履行されたものとします。
ただし、上記(5)イにおいて、お客さまの都合により支払いが完了しなかった場合は、速やかに当社の指定した金融機関を通じて、振込により電気料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
(9) 期限の利益喪失
お客さまに以下のいずれかの事由が生じた場合には、当然に期限の利益は喪失し、当社は保有債権の全額を支払請求することができます。
イ お客さまが当社に対する債務の支払いを怠ったとき
ロ お客さまがほかの債権者に対する債務の支払いを怠り、または、手形・小切手について不渡事故を起こしたとき(電子記録債権につき同等の処分を受けたときを含む)
ハ お客さまの財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当な兆候があるとき
ニ 破産、民事再生、会社更生等の法的手続またはこれに準ずる手続がなされたときホ 競売、差押え、仮差押または仮処分命令の申し立てがなされたとき
ヘ 本契約の不履行のあるとき
(10)支払い遅延の際の措置
支払いの義務を有するお客さまが電気料金および工事費負担金を、支払期日までに支払わ ない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまでの延滞利息をお客さまに申し受けます。
延滞利息は、当該請求料金から、消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額(次の算式により算定された金額)を差し引いた金額および再生可能エネルギー発電促進賦課金、を差し引いた金額(金額の単位は、 1 円とし、その端数は切り捨てと
します。)に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、 365 日当たりの割合とします。)を乗じて算定して得た金額とします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/( 1 +消費税等の税率)
ただし、下記(11)に定める異議申し立てが生じた場合は、上記(8)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日とします。
(11)支払過誤の場合の措置
当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(12)異議申立ての期間と対処方法
当社がお客さまに通知する請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは当該請求書を受領してから 10 日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異
議申し立てを受けた当社は、 10 日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うこととします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、上記(8)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定します。上記(8)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができま
す。
第11条 お客さまの協力
(1) 適正契約の保持
KGenは、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(2) 力率の保持
イ 低圧で供給する場合
(a) 需要場所の負荷の力率は、従量電灯の適用を受ける場合にあっては、 90 パーセント以上、それ以外の場合にあっては、 85 パーセント以上に保持していただきま す。
(b) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、当該一般送配電事業者の託送約款等に定めるところを基準として、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきま す。なお、その場合、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきますが、やむをえない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
ロ 高圧または特別高圧で供給する場合
(a) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。
(b) 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの 1 月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合および当該一般送配電事業者から立ち入り業務を実施することの要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社および当該一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(4) 電気の使用に伴うお客さまの協力
イ お客さまの電気の使用が、次の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、当社またはKGenがお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) その他(a)、(b)、(c)または(d)に準ずる場合
ロ お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合は、上記イに準ずるものとします。また、この場合は、電気設備に関する技術基準、その他 の法令等にしたがい、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当 と認められる方法によって接続していただきます。
(5) 施設場所の提供
お客さままたはKGenが、当該一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまの承諾を得てその場所を無償で提供していただきます。
(6) 保安等に対するお客さまの協力
イ お客さまは次の場合に、当社および当該一般送配電事業者にすみやかにそのことを通知していただきます。
(a) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(b) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、当該一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、当該一般送配電事業者が保安上必要と認めるときには、すみやかに当社および当該一 般送配電事業者に通知していただきます。この場合において必要となる処置について、 当該一般送配電事業者と協議していただきます。
ハ お客さまが、当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設 置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当社および当該一般送 配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社および当該一般送配電事業者に通知していただきます。こ の場合において必要となる内容変更について当該一般送配電事業者と協議していただ きます。
ニ 必要に応じて供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと当該一般送配電事業者とで協議のうえ、別途申合書等をお客さまと当該一 般送配電事業者の 2 者間で締結していただきます。
ホ 供給地点に至るまでの供給設備(当該一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)ならびに計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物について
は、当該一般送配電事業者が保安の責任を負い、当社またはKGenが所有権を有する電気工作物についてはKGenが保安の責任を負います。
(7) 需要情報の通知
当社またはKGenは、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供を求めることがあります。
第12条 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、KGenまたは当該一般送配電事業者は、電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または亡失して当該一般送配電事業者に損害を与えた場合
ハ 当該一般送配電事業者以外のものが需要場所における当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がそのことを警告しても改めない場合には、KGenまたは当該一般送配電事業者は電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第 11 条(お客さまの協力)(3)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
ニ 第 11 条(お客さまの協力)(4)によって必要となる措置を講じない場合
ホ 電気工作物の改変等によって不正に発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続された場合
へ 当該一般送配電事業者の供給設備に接続された発電設備の更新について申込みをされない場合
(3) 上記(1)および(2)の場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、KGenまたは当該一般送配電事業者は電気の供給を停止することがあります。
(4) 上記(1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には、KGenまたは当該一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
第13条 給電指令の際の措置
(1) KGenは、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該一般送配電事業者の供給設備(当該一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 当該一般送配電事業者の供給設備(当該一般送配電事業者が使用権を有する設備を含
みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合ハ 第 17 条(1)イおよびロに定める不可抗力の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合等当該一般送配電事業者が電気の供給を中止し、または使用を制限し、もしくは使用を中止する要請を行った場合
(2) 上記(1)の場合には、当社、KGenまたは当該一般送配電事業者は、あらかじめそのことをお客さまにお知らせします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 上記(1)によって、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合に伴う、料金の減額は行いません。
第14条 契約の変更または解約
(1) 契約電力等の変更
イ 本契約締結日以降、需給開始日または契約電力等増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約電力等を減少できません。ただし、双方が同意すればこの限りではありません。また、協議制のお客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、当社はお客さまに対し、電気使用状況の提出を求めることができ、お客さまはすみやかに電気使用状況を提出いただきます。当該 1 月以前の電気使用状況を判断して、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は次月以降の電気料金の算定期間からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
ロ お客さまが契約電力等の増加または減少を希望する場合には、原則として特別高圧または高圧の場合は変更希望日の 3 ヶ月前までに、低圧の場合は変更希望日の 1 月前までに、そのことを書面にて通知していただきます。当社は当該一般送配電事業者の承諾をもって回答します。
ハ 精算額の算定方法は次のとおりです。
(a) 特別高圧または高圧の場合
上記ロによる契約電力の減少が需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期 間内となる場合には、お客さまは需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につき臨時電力
料金単価を適用して算定した電気料金と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を別途当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が 1 年未満となる契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値( 1 キロワット時 未満で四捨五入します。)とします。なお、臨時電力料金単価は第 6 条(契約種別)1.常時供給電力 (2)、第 7 条(予備電力)(2)および第 8 条(自家発補給電
力)(2)に定める各料金単価を 1.2 倍したもの( 1 銭未満で四捨五入します。)とします。
(b) 低圧の場合
上記ロの契約電力等の増加又は減少が需給開始日または契約電力等の増加日から 1 年
未満の期間内となる場合、託送供給等約款に基づき一般送配電事業者からKGenに請求された料金および工事費負担金等の精算額をお客さまから申し受けます。
ニ 契約電力等の変更は、原則として 1 月単位で実施します。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
ホ 実量制のお客さまにおける、上記イ、ロ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加とします。
(2) 契約の解約
イ 第 17 条(不可抗力)、および第 19 条(契約解除)、および第 24 条(反社会的勢力 の排除に関する条項)に定める場合を除き、本契約締結日以降、需給開始日または契約 電力等の増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約を解約できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
ロ 解約の方法は次のとおりとします。
(a) 特別高圧または高圧の場合
お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の 3 月前までに相
手方にそのことを書面にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日から 3 月経過した後に到来する最初の計量日または検針日を解約日として本契約を解約します。ただし、双方が合意すれば、申し出た日から 3 月経過した後に到来する最初の計量日または検針日以外の適当な日を解約日とすることができます。
(b) 低圧の場合
お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の 1 月前までに相
手方にそのことを書面にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日から 1 月経過した後に到来する最初の計量日または検針日を解約日として本契約を解約します。ただし、双方が合意すれば、申し出た日から 1 月経過した後に到来する最初の計量日または検針日以外の適当な日を解約日とすることができます。
ハ 精算額の算定方法は、次のとおりとします。
(a) 特別高圧または高圧の場合
上記ロの解約が需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場
合、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から解約日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電
気料金と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の解約分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が 1 年未満となる契約電力の解約分と
それ以外の部分との比により按分した値( 1 キロワット時未満で四捨五入します。)と
します。また、解約日が 1 月の途中の場合は、第 10 条(料金の算定および支払条
件)(4)に定める日割計算に従って算定します。なお、臨時電力料金単価は第 6 条(契
約種別)1.常時供給電力 (2)、第 7 条(予備電力)(2)および第 8 条(自家発補給電
力)(2)に定める各料金単価を 1.2 倍したもの( 1 銭未満で四捨五入します。)とします。
(b) 低圧の場合
上記ロの解約が需給開始日または契約電力等の増加日から 1 年未満の期間内となる場合、託送供給等約款に基づき一般送配電事業者からKGenに請求された料金および工事費負担金等の精算額をお客さまから申し受けます。
ニ KGenは、原則として、上記ロにより定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
ホ 実量制のお客さまにおける、上記イ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加とします。
(3) 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
本契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が改定された場合、本契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率にもとづいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率にもとづいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
(4) 料金単価の変更
当社は、当該一般送配電事業者の託送供給約款が改定された場合、当該みなし小売電気事業者の電気料金が改定された場合、または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順により、電力売買契約書における新たな料金単価を定めるものとします。
イ 当社は、新たな料金単価およびその適用開始予定日(以下、「新料金単価適用開始予定日」といいます。)を事前に書面または電子メール等にてお客さまに通知します。
ロ お客さまと当社は、新たな料金単価および新料金単価の適用開始予定日について、新料金単価適用開始予定日の 15 日前までに合意するものとします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまと当社との間で新たな料金単価およびその適用開始日予定日について合意ができない場合には、お客さままたは当社の申し出により、契約の解約ができるものとします。
ニ 上記イの当社の通知に対してお客さまが異議を申し立てない場合や、上記ハにより契約の解約が行われない場合は、新料金単価適用開始予定日から、上記イにおいて当社から通知した新たな料金単価を適用するものとします。
第15条 工事費等の負担
(1) 供給開始に伴う工事費等負担
イ 本契約にもとづく供給開始に当たって、KGenが当該一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
ロ 当該一般送配電事業者がKGenの負担で調整装置もしくは保護装置の施設を求める場合、または当該一般送配電事業者がKGenの負担で供給設備を変更もしくは専用供給設備の 施設を行う場合、お客さまがその費用負担を行うこととします。
(2) 契約変更に伴う工事費等負担
お客さまの契約電力等の変更により、KGenが当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが当該一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を当該一般送配電事業者に依頼し、KGenが当該一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) 契約変更後の中途解約または更に変更する場合の工事費等負担
お客さまの都合により一旦契約電力等を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力等を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、KGenが当該一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) その他の工事費等負担
その他お客さまの都合にもとづく事情によりKGenが当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(6) 工事費等の費用負担の申し受け
KGenまたは当該一般送配電事業者は、お客さまにて負担していただく上記(1)から(5)の工事費等の費用を、原則として工事等の準備着手前に申し受けます。また申し受けた工事費等の費用と実際の工事費等の費用負担に差異がある場合、KGenおよび当該一般送配電事業者は、工 事等完成後すみやかに精算するものとします。
第16条 損害賠償
(1) 損害賠償
イ 当社またはKGenの故意または過失によって、お客さまが損害を受けた場合、当社またはKGenはお客さまに対してその賠償責任を負います。当社またはKGenは、当該一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき責任を負わないこととします。
ロ お客さまの故意または過失によって、当社またはKGenが損害を受けた場合、お客さまに当社またはKGenの損害につき賠償責任を負っていただきます。
ハ お客さまがKGenの供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部または一部の支払を免れた場合には、当社はお客さまに対し、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を申し受けることができます。免れた金額とは、電力売買契約書および本約款に定める供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額とします。なお、不正に使用した期間が確認できないときは、当社が決定した期間とします。
(2) 損害賠償の免責
イ 第 12 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または第 14 条(契約の 変更または解約)により本契約が解約された場合には、当社またはKGenは当該電気の 供給停止、または解約によってお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ロ 第 13 条(給電指令の際の措置)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それがKGenの責めとならない理由によるものであ
るときには、KGenはお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ハ 当社またはKGenに故意または過失がある場合を除き、当社またはKGenはお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 設備の賠償責任
お客さまが故意または過失によって、当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことによる損害についてはお客さまの負担とし、KGenが当該一般送配電事業者から損害賠償請求を受けた場合は、お客さまは当該一般送配電事業者の請求する金額をKGenに賠償することとします。
第17条 不可抗力
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は次に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
イ 地震、津波、洪水、落雷、火災、火山活動、地滑り、竜巻、台風その他天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱、テロ、大規模ストライキ、交通または通信の遮断、疫病、放射能災害その他平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として本契約の履行ができない場合、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約することができます。
ロ 上記イによる解約に伴う損害は、お客さま、当社共に賠償責任を負わないこととします。
第18条 契約不履行
お客さまおよび当社は本契約の義務が履行されず、相手方に対し書面または電子メール等による履行催促を行った後、すみやかに催促を受けた側が本契約の義務を履行しない場合、契約不履行とみなします。
第19条 契約解除
お客さまおよび当社は、相手方が次の場合または次の状況に陥るおそれがある場合、本契約の一部または全部を解除することができるものとし、お客さまおよび当社は、当該解除権の行使について相手方に対し責任を負わないものとします。本条または第 24 条(4)に従って契約
を解除する場合、第 14 条(2)ハの規定を準用して精算を行うと共に、解除した当事者はこれとは別途に相手方に対して当該解除に伴う損害について賠償請求を行うことができるものとします。
(1) 本契約の不履行の場合
(2) 破産、特別清算、民事再生、会社更生、差押、仮差押、強制xxxの手続き開始の申立てがあった場合
(3) 支払停止および支払不能の状態に陥った場合
(4) 手形・小切手の不渡り処分または取引停止処分を受けた場合
(5) お客さまが本契約によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払期日を 20日経過してなお支払わない場合
(6) その他本契約を継続することができないと認められる相当の事由がある場合
第20条 管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、神戸地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。
第21条 連絡体制
お客さまと当社またはKGenは、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。
第22条 守秘義務
お客さまと当社およびKGenは、本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書等の内容に関して、当該内容を記載した書類一切を含めてこれらの情報を、本契約の締結にかかわる相手方の書面による承諾なしに第三者(ただし、当社が本契約を履行するに際して情報開示を必要とする当社の関連会社を除きます。)に開示しないものとします。ただし、本契約の履行に関連して当該一般送配電事業者に情報提示が必要な場合、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は、本守秘義務規定の対象から除外するものとします。
また、当社またはKGenは、お客さまから本契約に関連して入手した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第 2 条に定義する個人情報をいいます)について、法令に則って適切な保護を行うとともに、本契約の履行以外の目的に使用しないものとします。
第23条 契約終了後の取扱い
本契約は、期間満了、解約または解除をもって終了となります。ただし、本契約にもとづく料金支払義務その他の金銭に係る債権債務および第 22 条(守秘義務)に関連する事項については、本契約の終了後も、なお存続するものとします。
第24条 反社会的勢力の排除に関する条項
(1) お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 反社会的勢力等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有す
ること。
ロ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
ハ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他、上記に準ずる行為。
(4) お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(5) お客さまおよび当社は、上記(4)にもとづく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
附則
第1条 燃料費等調整額
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、 100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、 1
トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、 1
円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
また、α、βおよびγの値については、当該みなし小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該みなし小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、 1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。また、次の算式における基準燃料価格については、消費税等相当額を含む金額とし、当該みなし小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該みなし小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
燃料費調整単価= (平均燃料価格-基準燃料価格) × 下記ホの基準単価/ 1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次の通り適用いたします。なお、燃料費調整単価適用期間は、当該一般送配電事業者が提供する計量データの対象年月に係る計量期間等とします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月分料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月分料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月分料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月分料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月分料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月分料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月分料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月分料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月分料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月分料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期 | 翌年の 4 月分料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月分料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、当該 1 月の使用電力量に、ロによって算定された燃料費調整単価を適用して次の算式により算定される金額とします。ただし、契約種別が従量電灯Aの場 合、最低料金適用電力量までは、ロによって算定された最低料金の燃料費調整単価を適用して算定いたします。また、電力量料金の燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量か ら、最低料金適用電力量を差し引いたものにロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
燃料費調整額 = 使用電力量×燃料費調整単価
ホ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、当該みなし小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該みなし小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(2) 燃料費調整単価の通知
当社は、上記(1)ロの燃料費調整単価を当該 1 月の料金請求までにお客さまに通知するものとします。
第2条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等の定めに従います。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は、その 1 月の使用電力量とします。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記(3)に定めるその 1 月の使用電力量に、上記(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定します。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記(4)にかかわらず、上記(4)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下、「減免額」といいま
す。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(6) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにそのことを当社に申し出ていただきます。
別表(東北電力ネットワーク株式会社管内)
1.期間及び時間別表
項 目 | 対象日時 | |
xx/その他x | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク /昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いたxxの 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 29 日 12 月 30 日、12 月 31 日及びピーク時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
* 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
別表(東京電力パワーグリッド株式会社管内)
(四国電力送配電株式会社管内)
期間および時間別表
項 目 | 対象日時 | |
xx/その他x | xx | 7 月 1 日~ 9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、 4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク /昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除 いたxxの 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およ びピーク時間を除いた 8 時~ 22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
* 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
別表(中部電力パワーグリッド株式会社管内)
(関西電力送配電株式会社管内)
期間および時間別表
項 目 | 対象日時 | |
xx/その他x | xx | 7 月 1 日~ 9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、 1 月 3 日、 4 月 30 日、 5 月 1 日、 5 月 2 日、 12 月 30 日、 12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
重負荷 /昼間/夜間時間 | 重負荷 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、 1 月 3 日、 4 月 30 日、5 月 1 日、 5 月 2 日、 12 月 30 日、 12 月 31 日を 除いたxxの 10 時~ 17 時 |
昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、 1 月 3 日、 4 月 30 日、 5 月 1 日、 5 月 2 日、 12 月 30 日、 12 月 31 日お よび重負荷時間を除いた 8 時~ 22 時 | |
夜間 | 重負荷時間と昼間時間以外 |
* 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
別表(中国電力ネットワーク株式会社管内)
期間および時間別表
項 目 | 対象日時 | |
xx/その他x | xx | 7 月 1 日~ 9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
<TOU> ピーク /昼間/夜間時間 | ピーク (TOU) | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、 1 月 3 日、1 月 4 日、 5 月 1 日、 5 月 2 日、 12 月 30 日、 12 月 31 日を 除いたxxの 13 時~ 16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、 1 月 3 日、 1 月 4 日、 5 月 1 日、 5 月 2 日、 12 月 30 日、 12 月 31 日お よびピーク時間を除いた 8 時~ 22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 | |
<WE> ピーク /平日/週末時間 | ピーク (WE) | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、 1 月 3 日、 1 月 4 日、 5 月 1 日、 5 月 2 日、 12 月 30 日、 12 月 31 日を除いたxxの 13 時~ 16 時 |
平日 | ピーク時間および休日以外 | |
週末 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、 1 月 3 日、 1 月 4 日、 5 月 1 日、 5 月 2 日、 12 月 30 日、12 月 31 日 |
* 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。