(E-mail) honbu-jigyousien2@niye.go.jp (2) 入札説明会の日時及び場所
この入札説明書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程、契約事務取扱規則を遵守し、本契約に係る入札公告(入札公示及び指名通知)(以下「入札公告等」という。)の他、文部科学省が定めた文部科学省発注工事請負等契約規則(昭和28年文部省訓令。以下「文部科学省契約規則」という)を準用し、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)が行う契約に関し、一般競争に参加しようとする競争加入者又はその代理人が熟知しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
Ⅰ 入札及び契約に関する事項
1 契約担当者等
(1) 契約責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理事 xx xx
(2) 郵便番号 151-0052
(3) 所在地 xxxxx区代々木xx町3番1号
2 競争入札事項
(1) 契約件名 国立沖縄青少年交流の家自家用電気工作物保安管理業務
(2) 契約内容等 別冊仕様書による。
(3) 契約期間 令和元年10月1日~令和4年9月30日
(4) 入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき、十分考慮して入札金額を見積るものとする。
また、本件業務等に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった落札金額の108分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(5) 入札保証金及び契約保証金 免除
3 競争参加資格
(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)第3条及び第4条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 被保佐人、被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様。)
(ア) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(イ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(ウ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(エ) 契約の履行に当たり故意又は重大な過失により、工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(オ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに令和元年度に「役務の提供等」が「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(3) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
(4) 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
(5) 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
(6) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(7) 競争加入者等は、上記事項のうち入札公告等に公告又は公示された事項につき、書面によりこれを証明のうえ、入札書と同時に提出するものとする。
4 入札書の提出場所等
(1) 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び契約に関する事務の問い合わせ先
(郵便番号)151-0052
(所在地) xxxxx区代々木xx町3番1号
(機関名) 独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課調達管理室事業支援第二係
(電話番号)03-6407-7664
(FAX) 03-6407-7649
(E-mail) xxxxx-xxxxxxxxxx0@xxxx.xx.xx (2) 入札説明会の日時及び場所
実施しない。
(3) 入札書等の受領期限
令和元年7月18日(木)12時00分(必着)
(4) 入札書の提出方法
① 競争加入者等は、別冊の仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。だだし、入札後は仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙2の入札書から競争加入者等の立場により様式A1からA3のいずれかで作成した入札書を持参又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならないものとする。
(ア) 入札件名
(イ) 入札金額
(ウ) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
(エ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、そ
の名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
③ 入札書を持参する場合は、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和元年7月29日開札[国立沖縄青少年交流の家自家用電気工作物保安管理業務]の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封印の上、中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「令和元年7月29日開札[国立沖縄青少年交流の家自家用電気工作物保安管理業務]の入札書在中」と朱書きしなければならない。
④ テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5)入札書の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの
② 入札件名及び入札金額のないもの
③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの又は判然としないもの
④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤ 入札件名に重大な誤りのあるもの
⑥ 入札金額の記載が不明確なもの
⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押していないもの
⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの
⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
⑩ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、xxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)
⑪ その他入札に関する条件に違反した入札書
(6) 入札の延期等
競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は、これを廃止することがある。
(7) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(8) 開札の日時及び場所
令和元年7月29日(月)13:30~
〒900-0031 沖縄県那覇市xx二丁目12-1那覇市xx公民館 第3研修室
(9) 開札
① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア) xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
(イ) xxな価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者
⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
⑧競争加入者等は、開札に立ち会えない場合、開札不参加届(別紙5)を開札当日までに上記4の(1)に提出するものとする。
5 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
(1)前記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
6 その他
(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 競争加入者等に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書及び別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(3)の入札書の受
領期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
(3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明できる書類
① 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明できる書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 提出された書類を競争参加資格の確認並びに納入できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。
(4) 契約書の作成
① 本件入札の入札書には、見積もった落札金額の108分の100に相当する金額 を記載することとしている。これは、消費税及び地方消費税について、8%の税率により落札金額を見積もることを前提としたものである。しかしながら、令和元年
10月1日から消費税及び地方消費税の税率が10%に改正されることから、関係 法令等の改正等が行われない限りにおいて、入札書に記載された金額に当該金額の
10%に相当する額を加算した金額をもって契約締結するものとする。
② 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。
③ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、契約担当者が契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
④ 前記③の場合において、契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
⑤ 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 支払い条件 別冊契約書(案)のとおりとする。
(6) 本件業務の検査等
① 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。
② 検査終了後、落札者が提出した履行できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類別紙2 入札書(A1~A3)
別紙3 委任状(B1~B3)
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点別紙5 開札不参加届
別 | 冊 | 仕様書 |
別 | 冊 | 契約書(案) |
※ 競争加入者の立場により、別紙2の入札書A1からA3及び別紙3の委任状B1から B3を使用すること。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類
Ⅰ 事前の提出書類
1 競争参加資格の確認のための書類
令和元年度国の競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し …1部
2 履行できることを証明する書類
(各提出書類には社名、代表者名、社印及び代表者印を押印)
(1)契約実績書(官公庁等に対する類似の契約実績の写し) …1部
① 契約書
② 仕様書
※契約実績がない場合は、提出不要とするが可能な範囲での提示を求める。また契約実績表(件名、相手方、契約日、契約金額等記載可能な事項) での提示を可能とする。
(2)会社の概要を示す資料(会社概要等) …1部
3 入札書(別紙2様式) …1部
※落札金額の108分の100に相当する金額を記入すること。
※定型封筒に入れ密封の上、封をした箇所に入札者の印で割印する。
4.委任状(別紙3様式) …1部
※見積書に記載する氏名が支店xxの場合は様式 B2。入札参加者が代理人
の場合は様式 B1 若しくは様式 B2、復代理人の場合は様式 B2 及び様式 B3。
5.参考見積書(代表者名の記載及び社判・代表者印を捺印したもの。) …1部
※入札書項目を参照のうえ金額内訳を記載すること。
6.開札不参加届(別紙5:開札不参加の場合) …1部
<提出方法>
1 提出期限 令和元年7月18日(木)12時00分(必着)(6.は開札日まで)
2 提出先 xxxxx区代々木xx町3番1号独立行政法人国立青少年教育振興機構
管理部財務課調達管理室事業支援第二係
Ⅱ 開札時の提出書類
1.委任状 …1部
※開札参加者が代理人の場合は様式 B1 若しくは様式 B2、復代理人の場合は様式 B2 及び様式 B3。
2.代理人(復代理人)の名刺 …1部
※その他、再度入札に備え、委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑を持参すること。
Ⅲ 落札決定後の提出書類
1.落札内訳書(開札日付) …1部
※入札書項目を参照のうえ金額内訳を記載すること。
2.委任状(契約書及び請求書類に記載する氏名が代表者と異なる場合) …1部
<提出方法>
1 提出期限 落札決定後、速やかに。
2 提出先 xxxxx区代々木xx町3番1号独立行政法人国立青少年教育振興機構
管理部財務課調達管理室事業支援第二係
(競争加入者本人が入札する場合)
様式A1
入 札 書
件 名 国立沖縄青少年交流の家自家用電気工作物保安管理業務
入札金額(合計) x xx
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった落札金額(単価含む)の108分の1 00に相当する金額を記入すること。
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名 印
別紙2
(競争加入者の代理人が入札する場合)
様式A2
入 札 書
件 名 国立沖縄青少年交流の家自家用電気工作物保安管理業務
入札金額(合計) x xx
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった落札金額(単価含む)の108分の1 00に相当する金額を記入すること
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名
代 x x
住 所
代理人氏名 印
別紙2
(競争加入者の復代理人が入札する場合)
様式A3
入 札 書
件 名 国立沖縄青少年交流の家自家用電気工作物保安管理業務
入札金額(合計) x xx
※以下の表の合計金額を記入すること。
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった落札金額(単価含む)の108分の1 00に相当する金額を記入すること
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名
復 代 x x住 所
復代理人氏名 印
別紙3
(代理委任状の参考例1:社員等が入札の都度、競争加入者の代理人となる場合)
様式B1
委 任 状
私は、(代理人氏名) を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令和元年6月27日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる 「国立沖縄青少年交流の家自家用電気工作物保安管理業務」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
委 任 者
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
(代理委任状の参考例2:支店xxが一定期間、競争加入者の代理人となる場合)
様式B2
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立青少年教育振興機構との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
会社名氏 名
委任事項
1.入札及び見積に関する件
2.契約締結に関する件
3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4.契約代金の請求及び受領に関する件
5.復代理人の選任に関する件
6.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
委任期間 : 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
委 任 者
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
(代理委任状の参考例3:支店xxの社員等が入札の都度、競争加入者の復代理人となる場合)
様式B3
委 任 状
私は、(復代理人氏名) を(競争加入者)の代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和元年6月27日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる 「国立沖縄青少年交流の家自家用電気工作物保安管理業務」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構 契約責任者 理事 xx xx x | |||
委 | 任 | 者(競争加入者の代理人) | |
住会 | 社 | 所名 |
代理人氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
1 入札書の作成
(1)入札書の作成にあたり、競争加入者本人が作成する場合は、様式A1で作成してください。
(2)競争加入者本人以外が作成する場合は、様式A2若しくはA3で作成してください。
① 様式A2は、競争加入者の社員などが直接代理人となる場合に使用してください。
② 様式A3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる場合に使用してください。
(3)入札書の日付については、入札書等の受領期限日以前の日付(作成日もしくは提出日等)を記入してください。
2 委任状の作成・提出
(1)入札書の作成及び開札に競争加入者本人が作成及び参加する場合は、不要になります。
(2)競争加入者本人以外が入札書を作成する場合は、入札書の作成及び開札への参加状況により、別紙3様式B1からB3の中から必要な委任状を作成してください。
① 様式B1は、競争加入者の社員などが直接代理人となる場合に使用してください。
なお、この場合の入札書は、様式A2となります。
② 様式B2は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる場合、支店xxを一定期間、競争加入者の代理人とする場合に使用してください。
③ 様式B3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる(様式B2を作成)場合、支店xx、一定期間、競争加入者の代理人となっている者から本案件の代理人となる場合に使用してください。したがって、様式B3を使用する場合は、様式B2も併せて必要になります。
(3)提出書類が委任状の委任期間外とならないようご留意下さい。
平成 年 月 日
開 札 不 参 加 届
独立行政法人国立青少年教育振興機構 御中
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
件 名 国立沖縄青少年交流の家自家用電気工作物保安管理業務
弊社は、上記入札書を提出しましたが、都合により開札(令和元年7月29日(月)13時30分~ 那覇市xx公民館 第3研修室)に立ち会うことができません。
なお、2回目以降の入札につきましては辞退しますので、よろしくお願い致します。
以上
自家用電気工作物保安管理業務仕様書
【施設名称:国立沖縄青少年交流の家】
期間:2019年10月~2022年9月
自家用電気工作物保安管理業務仕様書
1.業務の目的
この仕様書は、自家用電気工作物保安管理業務(以下「業務」という)を遂行するのに必要な仕様を示すものであり、電気設備についての特殊性を十分認識し、関係法令並びに電気設備技術基準で定められた機能の維持と電気設備保安管理業務を円滑及び適切に行うことにより、電気設備をxxの状態に維持し、常に安全かつ良好な状態を保ち、機器の耐久性及び安全性の向上を図ることを目的として、総合的な点検及び診断を誠実に履行する。
2.実施場所
(1)施設名:国立沖縄青少年交流の家
(2)所在地:沖縄県xx郡xxx村字xxx2760番地
3.業務実施期間
2019年10月1日~2022年9月30日
4.対象設備
対象となる電気工作物は次の通りとする。
(数量、設置建物については、別紙『高圧受変電機器 数量』参照)
(1)受電及び変電設備(高圧機器全般)
(2)高圧電線路全般
(3)配電盤に接続している低圧回路(主幹線)
(4)非常用発電設備(運転試験)
5.保安管理業務の内容及び範囲
■月次点検(契約期間中の総実施回数:36回)
月次点検は次の通り実施するものとし、詳細は別紙『巡視・点検・測定及び試験基準』に基づくものとする。
(1)目視点検
機器の異音、異臭、変形、変色、発錆、油漏れ等の点検を実施する。
(2)活線温度測定
機器本体の温度及び母線接続部等の温度は赤外線放射温度計を用い、活線状態で測定し、異常温度の有無を確認する。
■不具合箇所の調査・報告
不具合箇所については、分電盤の二次側まで測定及び調査を実施する。ただし、天井内・配管内・ボックス内の配線切り離し調査及び設備機器・照明器具等の分解調査は、別途費用とする。
■年次点検(契約期間中の総実施回数:3回)
年次点検は月次点検に係る要件(点検内容)に加えて次の通り実施するものとし、詳細は別紙『巡視・点検・測定及び試験基準』に基づくものとする。
(1)絶縁抵抗測定
高圧及び低圧回路(主幹線)の絶縁抵抗を測定する。
(2)保護継電器確認
構内引込開閉器の地絡方向継電器(SOG)については、特性試験を毎年行うものとし、その他の継電器試験については、xx技術者制度の解釈及び運用(内規)に基づき、双方の別途協議の上、精密点検を実施する年に行うものとする。
(3)インターロック試験
精密点検は年次点検には含めず、双方で別途協議し実施する。
6.不良箇所の改善報告
この業務を遂行中に電気設備が法令で定める『電気設備技術基準・解釈』に基づき、不良設備と判断されたときは、直ちに発注者に報告し双方協議の上、速やかに適切な措置を講ずるものとする。
7.故障時の原因調査
電気設備に異常が発生した場合は、発注者からの連絡があり次第、速やかに原因を調査し、応急措置を助言し、再発防止にむけてとるべき措置を報告するものとする。
8.安全の確保
業務の遂行にあたっては、関係法令を遵守し、事故の防止等の安全確保に万全を期するものとする。
9.業務計画
受注者は、この業務の実施に先立ち、発注者と十分な打合わせを行い、かつ対象となる電気工作物の状況を踏まえた上で下記の書類等を作成し、提出するものとする。
(1)業務計画表
(2)その他必要な事項
10.緊急時応動
受注者は、事故、その他災害が発生した場合等の緊急時において、発注者からの連絡があれば直ちに対応するものとする。
11.報告書の作成及び提出
本仕様内容を確認できる報告書を作成し、毎月の業務完了後速やかに発注者へ提出し、その報告書を発注者・受注者双方において3年間保存するものとする。
12.その他
本仕様書に示されていない事項については、発注者および受注者双方で別途協議の上これを実施するものとする。
別紙
巡視・点検・測定及び試験基準
【別 表】
項 体 目 象 | 月 次 点 検 | 年 次 点 検 | ||
点 検 項 目 | 点 検 項 目 | 測定・試験項目 | ||
受 電 設 備 | 引込線及び支持物 | 電線の高さ・他の工作物及び樹木等との距離・標識・ 保護柵の状況 | 電柱・腕金・碍子・支線の状態・電線取付状態 | 絶縁抵抗測定 |
構 造 物 | 受電室建物・キュービクル式受電設備の 金属製外箱・配電 設備 | 受電室建物・キュービクル式受電設備の金属製外箱・配電設備 | 接地抵抗測定 | |
断路器及び引込み ケーブル | 受刃の接触・過熱 ・変色・緩み・汚損・異物付着・ヘ ッド | 受刃の接触・過熱・変色・緩み・清掃その他ヘッドの状態 | 絶縁抵抗測定 | |
遮断器及び開閉器類 | 外観点検・汚損・油漏れ・亀裂・過熱・表示ランプの確認その他・温度 測定 | 外観点検・清掃・腐食 ・油量・発錆・変形・機構・付属装置の状態 ・接続部・その他 | 絶縁抵抗測定接地抵抗測定 必要により特性試験の実施 | |
母 線 | 各接続部等の温度測定・他物との離隔距離・がいし類及び支持物の状態 | 母線接続部等の緩み・がいし及び支持物等の状態・腐食・損傷の確認 | 絶縁抵抗測定接地抵抗測定 | |
計器用変成器 | 各部の損傷・腐食 ・接触・発錆・緩み・変形・亀裂・汚損・ヒューズの異常・温度測定等接地線接続部 | 各接続部等の状態確認 ・ヒューズ・亀裂・汚損・その他 | 絶縁抵抗測定接地抵抗測定 | |
避 雷 器 | 外部の損傷・亀裂 ・緩み・汚損・接地線定 | 外部の損傷・汚損・清掃その他 | 絶縁抵抗測定接地抵抗測定 |
別紙
巡視・点検・測定及び試験基準
【別 表】
受 電 設 備 | 受・配電盤 | 電圧、負荷電流測定 計器の異常・表示灯の異常・操作及び切替開閉器等の異常 その他必要事項 | 各部の損傷・過熱・緩み・断線・接触・脱落 ・断線・接触・配線付号・接地線接続部・裏面配線の塵埃 | 接地抵抗測定 地絡方向継電器特性試験 シーケンス試験 |
電力用コンデンサ | 外観点検・漏油・異常音・振動 | 各部の損傷・腐食・膨らみ等の確認 | 絶縁抵抗測定 発要に応じて特性試験の実施 | |
蓄 電 池 | 液面・沈殿物・隔離板・端子の緩み ・及び電圧・比重 ・温度測定 | 充電装置の内部・作動状況 | 液面の点検電圧の確認 | |
配 電 設 備 | 断 路 器遮 断 器開 閉 器 | 受電設備用と同じ | 受電設備用と同じ | 絶縁抵抗測定接地抵抗測定 必要により動作特性 |
変 圧 器 | 外観点検・温度測定・漏油・冷却装置の状態確認・損傷・腐食・漏えい電流測定 | 端子等の接続状態・温度測定・漏油・冷却装置の状態確認・損傷・腐食 | ||
ケーブル (幹線) | ケーブル・接続箱 ・分岐箱等の過熱 ・損傷・腐食・標識・他物との離隔距離 | ケーブルヘッドの腐食 ・亀裂・損傷等の確認 | 絶縁抵抗測定 |
別紙
【別 表】
巡視・点検・測定及び試験基準
項 対 目 象 | 月 次 点 検 | 年 次 点 検 | ||
点 検 項 目 | 点 検 項 目 | 測定・試験項目 | ||
負 荷 設 備 | 電動機その他回転機 | 音響・回転数・過熱・異臭・給油状況 温度測定 | 音響・振動・温度・各部の汚損・緩み・伝達装置の異常・制御装置 点検・接地線接続部 | 絶縁抵抗測定接地抵抗測定 |
電熱装置 | 温度・変形・損傷 ・接続部の変色・過熱・腐食 | 各部の変形・損傷・可燃物との離隔状況 | 絶縁抵抗測定 | |
接地工事 | 接地線、保護xx | 接続部の変色・腐食 ・電線取付状態・増し締め | 接地抵抗測定 | |
照明設備 | 異音・異臭・汚損 ・不点灯 | 清掃その他 | 絶縁抵抗測定 | |
配 線 | 開閉器の点検・湿気・塵埃等の有無 | 開閉器及び器具等の接続 | 絶縁抵抗測定 | |
非常用予備発電設備 | 原動機関係 | 燃料系統からの漏油及び貯留・機関の始動停止。始動用空気タンクの圧 力 | 燃料系統・排気系統・電気系統・始動装置・防震装置の異常 | 絶縁抵抗測定 |
発電機関係 | 電動機その他回転機と同じ | 電動機その他回転機と同じ | 絶縁抵抗測定接地抵抗測定 |
高圧受変電機器 数量
受変電設備(高圧) | ||||||||||||||||||||||||||||||
高圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計器 | 高圧 | 電磁 | 低圧 | |||||||||||||||||||||||||||
断路 | 用変 | 避雷 | カット | 接触 | 力率改善装 | 指示計器・保 | 開閉 | |||||||||||||||||||||||
電気室、配電盤等 | 変圧器 | 交流遮断機 | 器 | 成器 | 器 | 高圧負荷開閉器 | アウト | 器 | 置 | 護継電器 | 器 | |||||||||||||||||||
高圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
閉鎖 | 進相 | |||||||||||||||||||||||||||||
500K | 真空 | 真空 | 型気 | コン | 直列リ | 保護 | ||||||||||||||||||||||||
配電 | 外部 | 絶縁 | 接地 | VA以 | 500K | 遮断 | 油遮 | 開閉 | xx | デン | アクト | 指示 | 継電 | |||||||||||||||||
数量表 | 盤 | 配線 | 抵抗 | 抵抗 | 下 | VA超 | 器 | 断器 | 器 | 閉器 | LBS | サ | ル | 計器 | 器 | |||||||||||||||
高圧配電 | 低圧配電盤 (10回 路以 | 低圧配電盤 (11回 路以 | 低圧コンデン | バス | 高圧ケー | 低圧ケー | ||||||||||||||||||||||||
盤 | 下) | 上) | サ盤 | ダクト | ブル | ブル | ||||||||||||||||||||||||
1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||
名称 | 仕様 | 数 量 | 単位 | 1面1回当り | 1面1回当り | 1面1回当り | 1面1回当り | 1系統 1回当り | 1系統 1回当り | 10m1 回当り | - | 1極1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | 1台1回当り | |
高低圧電気設備点検(管理研修棟) | 600kVA | |||||||||||||||||||||||||||||
高圧受電盤点検 | 4 | 面 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
低圧配電盤点検 | 4 | 面 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
真空遮断器点検 | 7 | 台 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
変圧器点検 | 4 | 台 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
接地抵抗測定 | 5端子 | 1 | 式 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
高圧系絶縁抵抗測定 | 電気室内 | 1 | 式 | |||||||||||||||||||||||||||
低圧回路絶縁抵抗測定(配電盤) | 4 | 面 | ||||||||||||||||||||||||||||
保護継電器特性試験(OCR) | 7 | 台 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
保護継電器特性試験(UVR) | 1 | 台 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
保護継電器特性試験(DGR) | 7 | 台 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
シーケンス試験 | 中央監視装置の表示・警報 インターロック 保護 連動 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||
高圧ケーブル | 1 | 系統 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
高低圧電気設備点検(第三宿泊棟:すばる) | 130kVA | |||||||||||||||||||||||||||||
高圧受配電盤点検 | 1 | 面 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
低圧配電盤点検 | 2 | 面 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
真空遮断器点検 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
高圧電磁接触器点検 | コンデンサ用 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||
変圧器点検 | 2 | 台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
高圧進相コンデンサ・リアクトル点検 | 組 | |||||||||||||||||||||||||||||
接地抵抗測定 | 73子 | 1 | 式 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
高圧系絶縁抵抗測定 | 電気室内 | 1 | 式 | |||||||||||||||||||||||||||
低圧回路絶縁抵抗測定(配電盤) | 6 | 面 | ||||||||||||||||||||||||||||
保護継電器特性試験(OCR) | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||
保護継電器特性試験(UVR) | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||
保護継電器特性試験(DGR) | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス試験 | 中央監視装置の表示・警報 インターロック 保護 連動 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||
高圧ケーブル | 1 | 系統 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
高低圧電気設備点検(食堂棟) | 350kVA | |||||||||||||||||||||||||||||
高圧受配電盤点検 | 1 | 面 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
低圧配電盤点検 | 2 | 面 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
真空遮断器点検 | 1 | 台 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
変圧器点検 | 2 | 台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
接地抵抗測定 | 3端子 | 1 | 式 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
高圧系絶縁抵抗測定 | 電気室内 | 1 | 式 | |||||||||||||||||||||||||||
低圧回路絶縁抵抗測定(配電盤) | 2 | 面 | ||||||||||||||||||||||||||||
保護継電器特性試験(OCR) | 1 | 台 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
保護継電器特性試験(UVR) | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||
保護継電器特性試験(DGR) | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス試験 | 中央監視装置の表示・警報 イン ターロック 保護連動 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||
高圧ケーブル | 2 | 系統 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
高低圧電気設備点検(屋外研修センター) | 80kVA | |||||||||||||||||||||||||||||
高圧受配電盤点検 | 3 | 面 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
低圧配電盤点検 | 1 | 面 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
真空遮断器点検 | 4 | 台 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
変圧器点検 | 2 | 台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
接地抵抗測定 | 3端子 | 1 | 式 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
高圧系絶縁抵抗測定 | 1 | 式 | ||||||||||||||||||||||||||||
低圧回路絶縁抵抗測定(配電盤) | 1 | 面 | ||||||||||||||||||||||||||||
保護継電器特性試験(OCR) | 4 | 台 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
保護継電器特性試験(UVR) | 3 | 台 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
シーケンス試験 | 中央監視装置の表示・警報 インターロック 保護 連動 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||
高圧ケーブル | 1 | 系統 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
高低圧電気設備点検(電気室) | 50kVA | |||||||||||||||||||||||||||||
高圧受配電盤点検 | 2 | 面 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
低圧配電盤点検 | 1 | 面 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
真空遮断器点検 | 1 | 台 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
変圧器点検 | 1 | 台 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
接地抵抗測定 | 2端子 | 1 | 式 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
高圧系絶縁抵抗測定 | 電気室内 | 1 | 式 | |||||||||||||||||||||||||||
低圧回路絶縁抵抗測定(配電盤) | 1 | 面 | ||||||||||||||||||||||||||||
保護継電器特性試験(OCR) | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||
保護継電器特性試験(UVR) | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス試験 | 中央監視装置の表示・警報 イン ターロック 保護連動 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||
高圧ケーブル | 1 | 系統 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
仮設等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
各電気室点検用 仮設照明他 | 1 | 式 | ||||||||||||||||||||||||||||
センター棟、特高変電室 試験用仮設電源 | 1 | 式 |
集計 | 11 | 6 | 4 | 10 | 16 | 11 | 13 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 |
国立青年の家 図面台帳 | 機関名 | 所在地 | 団地番号 | 作成年度 | 図面番号 |
国立沖縄青年の家 | 沖縄県xx郡xxx村xxx2760 | ○○ | H16 | ○○ | |
倉庫 S37 B1 139 倉庫 集団自決跡場山 石碑 講師棟 S41 B1 192 (スバル)第三宿泊棟 H7 R2 1,451 タンク 野外研修センター S37 B1 230 タンク S37 B1 89 水処理場 管理棟 管理 水道 水タンク 体育館 研修棟 食堂棟 S38 B1 S48 R2 2,589 H13 R1 317 1,036 研修棟1 S50 RS1 1,635 S37 B1 446 xx 研修棟2 研修棟3 S37 B1 378 S37 B1 264 第一 宿泊棟 浴室棟 第二 ヘリポート 宿泊棟 S48 R1 240 H S37 R2 1,325 S37 R2 1,325 | |||||
敷地面積 建築面積 延べ面積 建ぺい率 容積率 縮尺 | |||||
322.410㎡ 10,049.32㎡ 13,190.75㎡ 3.1% 4.1% 1/3500 |
契約件名 国立沖縄青少年交流の家自家用電気工作物保安管理業務 契約金額 金 円也(別紙支払内訳書のとおり)
(うち、消費税及び地方消費税額 金 円)
発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長 xx xxx 代理人 理事 xx xx(以下「発注者」という。)と受注者 (以下「受注者」という。)との間において、上記「国立沖縄青少年交流の家自家用電気工作物保安管理業務」(以下「役務」という。)について、上記の契約金額で次の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(役務の提供)
第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき役務を提供するものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和元年10月1日から令和4年9月30日までとする。
(完了報告書の提出)
第3条 受注者は、毎月業務終了後、当該月の完了報告書を国立沖縄青少年交流の家管理係に提出し、確認を受けるものとする。
(請求書の提出)
第4条 受注者は、毎月業務終了後、当該月の請求書を国立沖縄青少年交流の家管理係に提出するものとする。
(代金の支払)
第5条 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。
(消費税及び地方消費税)
第6条 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、変更後の消費税率及び地方消費税率によるものとする。
(契約の変更等)
第7条 発注者及び受注者は、契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ相手方にその承認を得るものとする。
(第三者委託禁止)
第8条 受注者は、業務のうち全部若しくはその主要な業務を第三者に委任し、又は業務を行わせてはならない。但し、あらかじめ、発注者の書面による承認を得た場合は、この限りではない。
(役務の遂行不可能な場合の措置)
第9条 発注者と受注者のいずれの責にも帰することのできない事由により役務を実施することが不可能又は困難となったときは、発注者と受注
者の間で協議してこの契約を解除し、又は変更するものとする。
(違約に対する措置)
第10条 違約に対する措置については、違約事由を重度と軽度に分類した上で下記のとおりとする。
(1)違約に対する措置
イ 重度の違約:発注者が違約の事由を重度の違約と1回認定することにより発注者に下記権利が発生するものとする。
① 発注者が受注者に契約解除通知を送付して契約を解除し、受注者は違約金として契約金額の10%を発注者に支払うものとする。
② 発注者が受注者に改善命令書を送付の上、受注者から契約金額の月額の5%を違約金として徴収し、契約を継続するものとする。
ロ 軽度の違約:発注者が受注者に契約期間中に3回業務改善命令 書を送付することにより発注者に下記権利が発生するものとする。
① 発注者が3回目の軽度の違約を認定した上で、受注者に契約解除通知を送付して契約を解除し、受注者は違約金として契約金額の10%を発注者に支払うものとする。
② 発注者が3回目の改善命令書を送付の上、受注者から契約金額の月額の3%を違約金として徴収し、契約を継続するものとする。
なお、上記により発注者に契約解除の権利が発生すると、発注者は受注者が違約をするごとに契約の解除を行使し得るものとする。
(2)違約事由の分類
違約事由の分類は下記基準に従い発注者が認定するものとする。イ 重度の違約:受注者が本契約書並びに本仕様書の事項を怠った
結果、下記事態が発生したことが発注者より証明される場合
① 犯罪火災等非常事態が発生して警察消防等治安当局が出動した場合
② 施設等の破損等により、利用者、職員等が活動する上で保証されている環境が提供できなくなり、利用者、職員等の活動が制限された場合
③ 秘密保持に違反した場合
④ 訴訟事案が生じた場合
ロ 軽度の違約:重度の違約ではないが、受注者が本契約書及び本仕様書の事項について違約があり、これを発注者が受注者に問い合わせ、受注者が違約の無いことを証明できない場合
① 客観的な証拠に基づき、仕様書で定める適切な履行がなされていなかった場合
(契約の解除)
第11条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができるものとする。
(1)受注者が、正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。
(3)受注者がこの契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。
(4)受注者が次のいずれかに該当するとき
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(5)前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(6)発注者の都合により契約の解除の必要があるとき。
2 前項により契約を解除する場合には、(6)が生じたときは、発注者は受注者に対し契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする1ヶ月前までに通知し、解約できるものとするが、(1)から(5)については、書面をもって通告することによって解除するものとする。
(契約保証金)
第12条 契約保証金は免除する。ただし、受注者がこの契約事項を履行しなかった場合は、契約金額の10分の1に相当する違約金を発注者に対し支払うものとする。
(損害賠償)
第13条 受注者は、善良なる管理者の注意を持って業務を行うものとする。
2 発注者及び受注者は、業務実施中に相手方の建物・備品等を破損または紛失した場合には、原状回復の責を負い、原状回復が不可能な場合には当該損害を賠償するものとする。
3 違約により相手方の建物・備品等を破損または紛失した場合は、受注者は損害賠償のほか違約に対する措置を受けるものとする。
4 但し、火災、天災、その他不可抗力など、受注者の責任に帰する事が困難な事由によって生じた損害については、この限りではない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第14条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19 条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業団体が同法第8条 第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者 又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定 する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違 反した場合であって当該違約行為が同法第2条第9項の規定に基づく 不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項 に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為と して、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、こ の限りでない。
二 xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行なったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密保持)
第15条 発注者及び受注者は、この契約に関連して知ることのできた契約相手方の知識又は情報その他の権利(法的利益を含む。)及び個人情報を、契約相手方より指示及び了承があった場合を除いて、第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは使用させてはならない。
このことは、契約解除後又は契約期間満了後においても同様とする。
(一般事項)
第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。
(紛争の解決)
第17条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
(裁判管轄)
第18条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
(その他)
第19条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、発注者・受注者は次に記名押印の上、各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xxxxx区代々木xx町3番1号 氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理事長 xx xxx代理人 理 事 xx xx
受注者 住 所氏 名
国立沖縄青少年交流の家自家用電気工作物保安管理業務
支 払 内 訳 書
契約金額 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)
(1).年次点検
金 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)
(2).月次点検(令和元年10月1日から令和4年9月30日まで)
年 | 月 | 税抜額(円) | 消費税及び地方消費税額(円) | 合計 |
令和元年 | 10 | |||
11 | ||||
12 | ||||
令和2年 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
令和3年 | 1 | |||
2 | ||||
3 |
年 | 月 | 税抜額(円) | 消費税及び地方消費税額(円) | 合計 |
令和3年 | 4 | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
令和4年 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
月次点検合計額 |
※消費税及び地方消費税について
上記税抜額に、当該金額に消費税率を乗じた金額を加算し、1円未満の端数を切り捨てた金額を支払額とする。