電 話 0166-25-6012 FAX 0166-25-6515 e-mail shiminkatsudo@city.asahikawa.lg.jp
旭川市地域情報共有プラットフォーム開発業務について公募型プロポーザルを実施するので,次のとおり参加希望者を募集します。
令和4年7月21日
旭川市長職務代理者
xxxxxx xx x
0 契約担当部局
x000-0000 xxx0xx0xx 旭川市総合庁舎4階旭川市市民生活部市民活動課市民活動係
電 話 0166-25-6012 FAX 0166-25-6515 e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
2 業務の概要
⑴ 業務名
⑵ 業務の内容
旭川市地域情報共有プラットフォームに係る要件定義,システム開発,保守及びサポートに関する業務
⑶ 履行期間
契約締結日から令和5年3月31日まで
3 参加資格要件
公募型プロポーザルに参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は,原則,次のすべての要件を満たしていること。
⑴ 旭川市物品購入等の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
⑶ 公募の日から企画提案書提出日までのいずれの日においても,旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全である者でないこと。ただし,上記⑴の資格を有さない者が参加することもできるものとするが,その場合には信
用確認のため次の書類を徴取する。
ア 法人にあっては登記事項証明書(現在又は履歴事項全部証明書)※3か月以内のものイ 個人にあっては身分証明書 ※3か月以内のもの
ウ 法人にあっては財務諸表(貸借対照表,損益計算書)※直近 1 事業年度分
エ 納税証明書(本店所在地の市町村税又はxx,消費税及び地方消費税(国税))※3か月以内のもの
4 実施要領等の交付期間及び方法
旭川市地域情報共有プラットフォーム開発業務に係る公募型プロポーザル実施要領及び様式等(以下「実施要領等」という。)の交付は,次のとおりとする。
⑴ 交付期間
令和4年7月21日(木)から令和4年8月10日(水)までとする。
⑵ 交付方法
1の場所で交付するほか,旭川市市民生活部市民活動課のホームページからのダウンロードにより交付する。
※ホームページ URL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/000/000/000/0000/x000000.xxxx
5 参加手続等
⑴ 参加表明書の提出
参加希望者は,実施要領等で示す書類を次のとおり提出しなければならない。
ア | 提出期限 | 令和4年8月10日(水)午後5時00分 必着 |
イ | 提出場所 | 1に同じ。 |
ウ | 提出方法 | 持参,郵送若しくは電子メールにより提出すること。 |
(電子メールによる場合には,事前に電話連絡すること。) |
⑵ 参加資格の確認等
3に定める参加資格要件の確認を行い,確認結果を通知する。併せて参加資格要件を有する者に,企画提案書の提出を依頼する。
⑶ 企画提案書の提出
⑵で企画提案書の提出を依頼された者は,実施要領等で示す書類を次のとおり提出しなければならない。
ア | 提出期限 | 令和4年8月23日(火)午後5時00分 必着 |
イ | 提出場所 | 1に同じ。 |
ウ | 提出方法 | 持参又は郵送により提出すること。 |
6 失格事項
次のいずれかに該当した場合は,その者を失格とする。
⑴ 参加資格要件を満たしていない場合
⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合
⑶ 実施要領等で示された提出期日,提出場所,提出方法,書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
⑷ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
7 受託候補者の特定
旭川市地域情報共有プラットフォーム開発業務プロポーザル審査会設置要綱に基づき設置する審査会において,実施要領等で定めた評価基準及び審査方法により,提出された提案書等の審査及び評価を行い,その結果に基づいて本業務の受託候補者を特定する。
8 契約に関する基本事項
⑴ 契約の締結
7において特定された者と協議を行い,内容について合意の上,随意契約の方法により契約を締結する。ただし,受託候補者が6のいずれかに該当したことが判明した場合には,契約をしないことがあるほか,契約締結後においても,本市は催告を要せず契約を解除できるものとする。なお,これらにより受託候補者又は契約の相手方に損害が生じた場合にあっても,本市は一切の損害を負担しない。
⑵ 契約保証金
要する。ただし,旭川市契約事務取扱規則第24条の規定に該当する場合は免除する。
⑶ 契約書作成の要否要する。
⑷ 支払条件
後払いとする。
9 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 企画提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリングを行う。
⑶ 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は,提出者の負担とする。
⑷ 提出された書類は返還しない。
⑸ 提出された書類は,提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。
⑹ 詳細は実施要領等による。