Contract
業 務 委 託 契 約 約 款
(付 見積上の留意事項)
2020年4月1日 改定
株式会社 STNet
目 次
業 務 委 託 契 約 約 款
第1条 x x 1
第2条 契 約 の 締 結 1
第3条 業 務 の 実 施 1
第4条 業務実施の心構え 1
第5条 関係書類の提出 1
第6条 工 程 表 1
第7条 権利義務の譲渡等 2
第8条 一括再委託等の禁止 2
第9条 特許xxの使用 2
第10条 x x の 確 保 2
第11条 公 害 の 防 止 2
第12条 業務従事者の届出 3
第13条 業務実施責任者の届出 3
第14条 業務従事者等に対する措置 3
第15条 指 示 3
第16条 機械,工具および消耗資材 3
第17条 権利・所有xxの帰属 3
第18条 業務遅延に対する措置 3
第19条 業務の仕様変更または中止 4
第20条 業 務 の 検 収 4
第21条 委託金額の支払 4
第22条 支 払 日 5
第23条 契約不適合責任 5
第24条 第三者の権利侵害 6
第25条 一 般 的 損 害 6
第26条 第 三 者 の 損 害 6
第27条 天 災 等 の 措 置 6
第28条 発注者による契約の解除 6
第29条 反社会的勢力への対応 7
第30条 業務完了前の契約の解除 8
第31条 受注者による契約の解除 8
第32条 談合等不正行為に係る損害 8
第33条 賠償金等の支払 8
第34条 秘 密 の 保 持 8
第35条 個人情報の安全管理 9
第36条 再委託先の情報管理 9
第37条 個人情報の取り扱い状況に関する監査および報告 9
第38条 個人情報の取り扱いに関する事故時の対応 9
第39条 少額の業務委託の取扱 9
第40条 諸費用の負担 10
第41条 特 約 条 項 10
第42条 契約条項の解釈等 10
第43条 合 意 管 轄 10
附 則 11
見 積 上 の 留 意 事 項
1 見積書の作成 12
2 見積内容の疑義 12
3 見積書・見積仕様書の提出 12
4 見積費用の負担 12
5 見 積 の 辞 退 12
6 見積書の変更 13
7 見 積 の 失 格
8 契 約 予 定 先
9 契 約 金 額
------------------------------------------------------- 13
13
------------------------------------------------------- 13
付 録
1 契約関係書類への記名押印 14
業 務 委 託 契 約 約 款
(x x)
第1条 この業務委託契約約款(以下,「契約約款」という。)は,株式会社STNet(以下「発注者」という。)受注者との間で締結する業務委託契約に関する一般的契約条件を定めたものである。
(契約の締結)
第2条 個々の業務委託の契約(以下,「個別契約」という。)は,受注者が提出する請書を発注者が受領することによって締結する。ただし,契約書を作成した場合は,契約書の発注者,受注者の記名押印をもって締結する。
2 個々の業務委託の内容,実施期間(業務着手から完了までの期間),委託金額および支払条件等は,その都度個別契約で定める。
(業務の実施)
第3条 受注者は,関係法令および諸規則を遵守し,契約約款ならびに発注者の定める仕様書,図面その他の関係書類(仕様書以下,これらを「設計図書」という。)にもとづき,適正かつ誠実に業務を実施し,期間内に業務を完了させなければならない。なお,設計図書記載事項が契約約款と異なる内容を含む場合,設計図書記載事項を優先して適用する。
(業務実施の心構え)
第4条 受注者は,発注者が電気通信事業者として,電気通信サービス提供責任のみならず,安全の確保,公害の防止および環境の保全に社会的責任を負っていることを認識し,発注者のこれらの責任の一端を担う心構えをもって,業務の実施に万全を期さなければならない。
(関係書類の提出)
第5条 受注者は,個別契約締結後,設計図書で発注者の指示する必要書類をその指定した期日までに遅滞なく発注者に提出しなければならない。これらを変更する場合も同様とする。
2 受注者は,業務の実施に関し必要な官公署その他に対する許認可の申請および諸願届等の手続きを,受注者の責任において行うものとする。ただし,設計図書において発注者が自ら手続することを定めたものについては,この限りでない。
(工程表)
第6条 受注者は,個別契約締結後,発注者の要求があるときは,業務実施の順序を定めた工程(以下
「工程表」という。)を定め,発注者に提出しなければならない。
2 受注者は,発注者が必要と認める場合は発注者の承認を受けなければならない。この場合,受注者は工程表を厳守するとともに,発注者が承認した場合のほかは,これを変更できない。
3 発注者は,受注者に対し工程表の変更を要求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第7条 発注者および受注者は,個別契約によって生ずる権利または義務の全部または一部を,第三者に移転,譲渡または承継し,ならびに他の権利の目的としてならない。ただし,この契約の目的に係る業務を実施するための資金調達を目的に代金債権を譲渡するとき(前払や部分払等を設定したものであるときは、前払や部分払等によってもなおこの契約の目的に係る業務の実施に必要な資金が不足することを疎明したときに限る。)等において,あらかじめ書面により,相手方の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 受注者は,前項ただし書の規定により,この契約の目的に係る業務を実施するための資金調達を目的に代金債権を譲渡したときは,当該譲渡により得た資金を当該業務の実施以外に使用してはならない。
3 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対し,前項に違反していないことを疎明する書類の提出などの報告を求めることができる。
4 個別契約により生ずる権利および義務の全部または一部を,第三者に移転,譲渡または承継し,ならびに他の権利の目的とすることにより,相手方に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければならない。
(一括再委託等の禁止)
第8条 受注者は,業務の全部を一括してまたは業務の重要な部分を第三者に委託し,または請負わせてはならない。ただし,あらかじめ書面により,発注者の承認を受けた場合は,この限りでない。
2 前項ただし書きにより発注者の承認を受けた場合であっても,受注者は,その再受託者等第三者の行為について,発注者に対し一切の責任を負う。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は,業務の実施にあたり,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他法令にもとづき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている方法等を採用するときは,その使用に関する一切の責任を負う
(安全の確保)
第10条 受注者は,業務の実施にあたっては,労働安全衛生法をはじめ関係法規を遵守し常に業務従事者の安全確保および災害の防止に万全を期すとともに,第三者に対し,損害その他の迷惑を及ぼさないよう細心の注意を払わなければならない。
2 受注者は,万一,災害事故が発生した場合は,すみやかにその詳細を調査し,発注者に報告しなければならない。
3 受注者は,業務の実施に起因して,業務従事者に罹病,負傷または死亡その他事故が発生したときは,一切その責任を負う。
(公害の防止)
第11条 受注者は,業務の実施にあたっては,公害の防止に関する諸法規を遵守し,公害防止に努め,公衆の健康と生活環境の保全に万全を期さなければならない。
(業務従事者の届出)
第12条 受注者は,個別契約締結後すみやかに,業務に従事する受注者の従業員の名簿を作成し,発注者に提出しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(業務実施責任者の届出)
第13条 受注者は,個別契約締結後すみやかに,業務の履行につき,発注者との連絡調整にあたり,受注者を代理して個別注文事項を処理し,かつ業務の処理に従事する受注者の従業員を管理し,直接指揮命令する者(業務実施責任者)を選任し,発注者に書面により届けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(業務従事者等に対する措置)
第14条 発注者は,受注者の業務従事者または業務実施責任者について,業務の実施につき著しく不適当と認められるものがある場合は,その理由を明示して,受注者に対して必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(指 示)
第15条 受注者は,個別契約締結後,発注者の要求があるときは,業務の進捗状況を発注者に報告するものとする。その結果,発注者が業務遅延のおそれがあると認めたときは,発注者は受注者に対し設計図書に記載する趣旨に沿い,指示を行うものとする。
(機械,工具および消耗資材)
第16条 業務の実施にあたって,受注者が必要とする機械,工具および消耗資材は,発注者の設備機械に付属する特定の部品工具等を除き原則として受注者の負担とする。
(権利・所有xxの帰属)
第17条 業務実施によって生ずる権利・所有xx(著作xx第27条および第28条に規定する権利を含む。)は,原則として発注者に帰属する。
2 受注者が従前から保有する産業財産権や著作権を業務の成果に適用(事前に発注者の承諾を得るものとする。)する場合,受注者は発注者に対し,当該産業財産権や著作権について,発注者が業務の成果を利用するために必要な範囲で行使することを無償で許諾する。
3 業務実施にあたり,発注者に帰属する著作権あるいは前項にもとづき発注者が行使できる著作権が発生する場合,受注者は,当該著作権について,著作者人格権を行使しないものとする。
(業務遅延に対する措置)
第18条 受注者は,発注者の発注する業務を,個別契約に定めるところに従い,実施期間内に完了させなければならない。
2 受注者は,業務の実施に遅延のおそれがあるときは,ただちに,その理由及び業務完了予定日等を書面または口頭で発注者に申し出て,発注者の指示を受け,これに従わなければならない。この場合,発注者の指示が実施期間を猶予するものであっても,受注者は,業務遅延の責めを免れるものではな
い。
3 受注者が業務遅延したときは,天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由に起因する場合を除き,違約金として,業務完了予定日から起算して遅延日数1日につき個別契約における委託金額総額の10,000分の4に相当する金額を,発注者が受注者に請求した場合は,受注者は発注者に支払う。なお,違約金は,個別契約における委託金額総額を超えないものとする。
4 前項の定めは,業務遅延が受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。この場合,受注者は,業務遅延による発注者の損害を賠償しなければならない。
(業務の仕様変更または中止)
第19条 発注者は,必要があると認めたときは,業務の仕様変更をし,または業務の一部もしくは全部の中止または打切りを行うことができる。
2 前項により,実施期間,委託金額等個別契約の変更の必要がある場合は,発注者,受注者協議のうえ決定する。なお,仕様変更を行う業務が委託金額内訳書を作成して約定している場合,委託金額の変更は次の各号に定める基準による。
(1) 直接費の項目について,実施数量を増加または減少したときは,契約単価に増減実施数量を乗じて得た金額を委託金額に加算または減算する。
(2) 前号により委託金額を変更する場合で,業務完了時において,その直接費の増減額が当初契約の直接費の20%以下で,かつ直前契約の直接費に対する増減額が500万円以下の場合に限って,前号に従って第20条に定める業務の検収時に委託金額を変更することができる。
(3) 直接費に新項目を追加するときは,発注者,受注者協議のうえ決定する。
(4) 業務内容が著しく異なる場合等,直接費以外の費用を変更する必要があると発注者が認めたときは,発注者,受注者協議のうえ変更することができる。
3 第1項の業務の中止または打切りにより受注者が損害をこうむったときは,受注者は,発注者に対しその損害の賠償を請求することができるものとし,賠償額は発注者,受注者協議のうえ決定する。
(業務の検収)
第20条 受注者は,業務を全て完了したときは,遅滞なく業務完了届を発注者に提出しなければならない。なお,発注者が請求書の提出を受注者に指示した場合は,請求書の提出をもって業務完了届の提出に代えることができる。業務完了届,請求書の提出時期は,発注者の検収に必要な期間を確保するため,発注者と協議しなければならない。
2 発注者は,前項の提出があったときは,設計図書にもとづいて業務の検収を行う。
3 業務が契約どおりに実施されていない場合,受注者は,発注者の指定する期日までに受注者の負担で契約どおりに業務を履行し,あらためて前項の検収を受けなければならない。
4 個別契約にもとづき,発注者が分割検収(業務の完結する一部分について検査,確認を行うもの)を行う場合にも前各項を適用する。
(委託金額の支払)
第21条 発注者は,委託金額を,原則として次の支払方法のうち個別契約に定める方法により,受注者に支払う。
(1) 検収後一括払
検収完了分について所定の支払日に委託金額および消費税等を一括して支払う方法
ただし,分割検収を行う場合は,その分割検収にもとづき所定の支払日に分割検収金額(消費税等を含む。)を支払い,最終検収時に委託金額と既支払額の差額(消費税等を含む。)を支払う
(2) スケジュール払
あらかじめ約定したスケジュールにもとづき,委託金額(消費税等を除く。)を分割して支払い,最終検収時に委託金額と既支払額の差額および消費税等の全額を支払う方法
(支払日)
第22条 発注者は,検収を支払条件とする場合は,当月末までに検収を行ったものについて翌月末日に支払い,スケジュールにもとづき支払う場合は,その約定した支払月の末日に支払う。ただし,支払日が金融機関の休日にあたるときは,その直前の営業日とする。
2 支払について特約のあるものは,その支払条件にもとづいて支払う。
3 発注者は,第27条の契約解除の条件に該当する場合のほか必要があるときは,受注者に対してその旨通知することにより,支払を停止することができる。
(契約不適合責任)
第23条 個別契約に基づく成果物がある場合は,第20条に定める検収が完了した日から起算して1年以内に,発注者がその成果物に,個別契約に定める要件,または一般的に本来備えられるべき機能,品質,性能および状態が備わっていないなど契約の内容に適合しないこと(以下,「契約不適合」という。)を確認し,受注者にその不適合を通知したときは,受注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き,発注者の指定する期間内に,受注者の負担において補修または取替等による履行の追完を行わなければならない。ただし,この契約不適合責任期間は,個別契約によって別に定めたときは,その期間による。
2 前項に基づき,補修を行った部分または取替えた成果物にかかる契約不適合責任期間については,当該補修または取替が完了した日から起算するものとする。
3 第1項の契約不適合により,発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し,その期間内に履行の追完がない場合は,発注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求する。
4 第1項の契約不適合により,発注者または第三者がこうむった損害については,受注者の故意または過失の有無にかかわらず,発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き,受注者は,その損害を賠償しなければならない。
5 前項に定める発注者がこうむった損害に対する損害賠償金は,個別契約における委託金額総額を超えないものとする。
6 第4項に定める発注者がこうむった損害には,発電停止および停電による逸失利益,ならびに予備供給力を含む代替電源および融通電力に伴う増加費用は含まない。
7 第1項に定める契約不適合が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,前2項を適用しない。
(第三者の権利侵害)
第24条 第20条にかかわらず,発注者が成果物を自ら使用するにあたり,第三者から著作権,特許xxを侵害するものであるとして発注者に対し何らかの訴え,異議,請求等がなされ,発注者より受注者へ処理の要請があった場合,受注者は自己の責任と負担において,発注者に代わって当該第三者との紛争を処理する。この場合,発注者は紛争処理に必要な権限を受注者に委任するとともに,必要な協力を受注者に対し行うものとする。ただし,発注者は,必要と認めたときは,自ら紛争の処理を行なうことができる。
2 前項において成果物の全部または一部が第三者の著作権,特許xxを侵害するものと判断される場合には,受注者は発注者が当該成果物を継続して使用できるよう,次の各号のいずれかの措置をとらなければならない。
(1) 当該成果物を権利侵害のないものに改変すること
(2) 発注者が当該成果物を自ら使用することが可能となるよう,第三者の許諾を得ること
3 受注者が前項のいずれの措置もとれないと判断した場合,受注者は,発注者が当該成果物を使用できなくなったことによりこうむった損害について賠償責任を負う。
(一般的損害)
第25条 業務の実施にあたり,発注者または受注者に生じた損害は,受注者の負担とする。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由に起因するものについては,発注者がこれを負担する。
(第三者の損害)
第26条 業務の実施にあたり,第三者に損害を与えたときは,被害者との折衝および賠償等必要な措置は,全て受注者の責任において行うものとする。ただし,発注者は,必要と認めたときは,自らこれを行うことができる。
2 前項の措置のために要した費用は,受注者の負担とする。ただし,損害の全部または一部が発注者の責めに帰すべき事由に起因することが明らかなときは,発注者は,その責任の程度に応じてこれを負担するものとする。
(天災等の措置)
第27条 天災その他不可抗力により,業務の実施が不可能となった場合は,発注者,受注者協議のうえ,個別契約を変更または解除することができる。
(発注者による契約の解除)
第28条 次の各号のいずれかに該当するときは,発注者は,何らの催告を要しないで,契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者が第7条第1項の規定に違反して,代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第7条第2項の規定に違反して,譲渡により得た資金を当該業務の実施以外に使用したとき。
(3) 受注者が第7条第3項の報告を拒否したときまたは虚偽の報告をしたとき。
(4) 受注者が正当な理由がなく,開始時期を経過しても業務に着手しないとき。
(5) 受注者が正当な理由がなく,業務を打切りまたは相当期間業務を中止したとき。
(6) 受注者が当該業務に必要な法的資格・要件を喪失したとき,または転廃業しようとしたとき。
(7) 受注者について破産手続,民事再生手続,会社更生手続もしくは特別清算の申立がされたとき。
(8) 受注者が第三者から仮差押,仮処分,差押または滞納処分等を申立てられ,または受注者が不渡または支払停止等により受注者の財政状況が悪化し,契約の履行が不可能または困難と発注者が認めたとき。
(9) 受注者が契約の履行が不可能または困難となったとき。
(10)受注者が契約約款および個別契約に基づく重要な義務に違反したとき。 (11)発注者において解除すべき正当な事由があるとき。
2 前項に該当する事由により契約が解除された場合,受注者は,次の各号の義務を履行するものとする。
(1) 発注者が成果物の納入を指示している場合,受注者は,成果物の既成部分を現状のままで引渡すとともに,発注者が業務の完了上必要と認めたものは,発注者に引渡さなければならない。
(2) 前号の引渡しが完了するまでは,受注者は善良な管理者の注意をもって成果物を保管し,その費用は受注者の負担とする。
(3) 発注者は,業務の進捗状況に相当する対価を受注者に支払わなければならない。ただし,当該対価は,契約解除前の契約金額から,発注者が業務の完了のために直接負担した費用を差し引いた金額を上限とする。
(4) 受注者は,違約金として委託金額総額の10分の1に相当する金額を発注者に支払う。ただし,発注者が違約金によって補てんすることができない損害を受けた場合は,受注者は,その損害を賠償しなければならない。
(5) 発注者は,当該成果物の引渡しを受けた後,第3号の対価から,すでに発注者が受注者に支払った金額,および損害賠償金等この契約で定める受注者が発注者に支払うべき金額をすべて差し引いた後,その残高を受注者に支払う。ただし,差し引くべき金額が対価を超過する場合の取扱いは第33条による。
(反社会的勢力への対応)
第29条 受注者が,個人であると団体であるとを問わず,次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には,発注者は何らの催告を要しないで,契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者または受注者の代表者,責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下,「代表者等」という。)が暴力団,暴力団員,暴力団関係者,総会屋,その他反社会的勢力(以下,「反社会的勢力」という。)であるとき,またはあったとき。
(2) 受注者または受注者の代表者等が反社会的勢力への資金提供を行ったとき,または反社会的勢力と密接な交際があるとき。
(3) 受注者が自らまたは第三者を利用して,発注者に対して,自身が反社会的勢力である旨を伝えたとき。
(4) 受注者が自らまたは第三者を利用して,発注者に対して,詐術,暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(5) 受注者が自らまたは第三者を利用して,発注者の名誉や信用等を毀損し,または毀損するおそ
れのある行為をしたとき。
(6) 受注者が自らまたは第三者を利用して,発注者の業務を妨害し,または妨害するおそれのある行為をしたとき。
(7) 受注者の下請負人もしくはその代表者等(下請負が数次にわたるときはその全てを含む),または発注者との契約履行のために受注者もしくはその下請負人が使用する者が,前記各号に該当すると認められる場合で,受注者が関係解消に向けた是正措置を速やかに講じないとき。
2 受注者は,前項第7号に該当することが判明した場合,発注者に対して,速やかに報告するものとする。
3 発注者が,第1項により契約の全部または一部を解除した場合,受注者が損害をこうむっても,発注者はこれを一切賠償しないものとする。
(業務完了前の契約の解除)
第30条 発注者は,第19条,第28条または第29条の定めにかかわらず,第20条第1項に定める業務が完了するまでの間は,必要があるときは契約を解除することができる。
2 前項により,発注者が受注者に損害をおよぼした場合は,発注者は受注者と協議してその損害を賠償する。
(受注者による契約の解除)
第31条 受注者は,発注者の重大な契約違反等,発注者の責めに帰すべき事由により契約の履行が不可能となったときは,書面によって相当の期間を定めて催告したうえで,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項により受注者が損害をこうむったときは,その損害を賠償しなければならない。
(談合等不正行為に係る損害)
第32条 受注者は,個別契約について,「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反することが判明した場合は,受注者は,違約金として委託金額総額の10分の1に相当する金額を発注者に支払う。
(賠償金等の支払)
第33条 発注者および受注者は,相手方に支払うべき賠償金等を,相手方の指定する期日までに支払う。
2 受注者が前項の支払を怠ったときは,発注者は,受注者に支払うべき当該契約または他の契約に係る金額から前項の金額を控除することができる。
(秘密の保持)
第34条 発注者および受注者は,個別契約により知り得た相手方の秘密情報(個人情報を含む。)については,これを適正に管理し,保持しなければならない。
2 前項は,個別契約終了後も有効であるものとし,発注者および受注者は相手方の秘密情報を取り扱う従業員に対して,この内容を周知・徹底するものとする。
3 発注者は,受注者が発注者に対して,秘密情報である旨を明示した情報についてのみ,本条におけ
る義務を負うものとする。
(個人情報の安全管理)
第35条 発注者および受注者は,相手方の個人情報を取り扱うにあたっては,個別契約の履行に必要な範囲内において,これを行わなければならない。
2 発注者および受注者は,個別契約により知り得た相手方の個人情報の適正管理を図るため,必要かつ適切な安全管理措置を講じるとともに,相手方の個人情報を取り扱う従業員に対して,当該情報を適正に管理するよう適切な指導・教育を行わなければならない。
3 発注者および受注者は,個別契約の履行に必要な範囲内において,相手方の個人情報を取り扱う従業員および取り扱う区域を限定しなければならない。
4 発注者および受注者は,相手方の指示するところに従い,安全に十分配慮した適切な方法により相手方の個人情報を授受しなければならない。
5 発注者および受注者は,個別契約の履行のため,相手方の個人情報を複製または複写する必要がある場合は,事前に,相手方に対して書面によりその旨を通知し,相手方の承認を得なければならない。
6 発注者および受注者は,個別契約が完了した場合は,相手方の指示に従い,相手方から提供を受けた個人情報ならびにその複製物および複写物のすべてを,相手方に返還し,または,廃棄しなければならない。
(再委託先の情報管理)
第36条 受注者は,個別契約の履行のため,第8条の定めにかかわらず,発注者の個人情報の取り扱いを再委託する必要がある場合は,事前に,発注者に対して書面により再委託先や再委託業務の内容等を通知し,発注者の承認を得なければならない。
2 前項の場合,受注者は,再委託先に対し,発注者の個人情報の取り扱いに関して,契約約款と同様の内容を定めるとともに,再委託先の管理を適切に行わなければならない。
(個人情報の取り扱い状況に関する監査および報告)
第37条 発注者および受注者は,事前に通知することなく,適正に相手方の個人情報が取り扱われているかを確認するため監査を行うことができるものとする。
2 発注者および受注者は,相手方から個人情報の取り扱い状況について報告を求められた場合,発注者および受注者は速やかにこれを相手方に報告しなければならない。
(個人情報の取り扱いに関する事故時の対応)
第38条 発注者および受注者において,個人情報の漏えい等の事故が生じた場合,発注者および受注者は,ただちに相手方に対してその内容を報告するとともに,相手方の指示に従い適切な措置を講じなければならない。
(少額の業務委託の取扱)
第39条 発注者の内規に定める少額の業務委託については,第2条第1項に次の1文を追加する。なお,発注者,受注者ともに異議なき場合は,発注者が口頭により業務を注文し,受注者が承諾すること
により個別契約を成立させることができる。
(諸費用の負担)
第40条 個別契約の締結,ならびに契約約款および設計図書の各条項を実施するために必要な保険料,印紙税,その他諸費用については,発注者の負担であることを明記したものを除き,すべて受注者の負担とする。
(特約条項)
第41条 個別契約の締結にあたり,契約の内容が契約約款の各条項によりがたいときは,特約を締結することができる。
2 前項の特約条件は,契約約款に優先する。
(契約条項の解釈等)
第42条 契約約款,個別契約および設計図書の記載事項の解釈に疑義が生じたとき,または契約約款ならびに設計図書に定めのない事項については,発注者,受注者協議して決定する。
(合意管轄)
第43条 個別契約に係る訴訟については,発注者所在地を管轄する裁判所をもって,合意による専属的管轄裁判所とする。
2 個別契約に関しては,全て日本法に従い解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。ただし,法の抵触に関する原則は適用しない。
- 附 則 -
1.本附則は,業務委託契約約款を補完するものである。
2.個別契約が,発注者と四国電力株式会社(以下,「四国電力」という。)または四国電力送配電株式会社(以下,「四国電力送配電」という。)との間の元受契約にかかる下請契約である場合,以下によるものとする。
(業務遅延に対する措置)
第18条第4項にいう発注者の損害には,四国電力または四国電力送配電に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用の賠償としての費用は含まない。ただし,その損害が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
(契約不適合責任)
第23条第2項,第3項にいう損害には,四国電力または四国電力送配電に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用の賠償としての費用は含まない。ただし,第23条第1項に定める契約不適合責任が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
(一般的損害)
第25条にいう損害には,四国電力または四国電力送配電に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用の賠償としての費用は含まない。ただし,その損害が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
(第三者の損害)
第26条にいう第三者の損害には,四国電力または四国電力送配電に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用の賠償としての費用は含まない。ただし,その損害が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
見 積 上 の 留 意 事 項
見積者は,当社が計画する業務委託の見積にあたっては,この見積上の留意事項のほか見積依頼書(インターネットEDIシステムをご利用の場合は,見積依頼情報を含む),業務委託契約約款,委託仕様書,図面および業務説明関係書(以下「見積図書」という。)にもとづき,下記事項を遵守し,誠意をもってお見積ください。
記
(見積書の作成)
1 (1) 見積書(インターネットEDIシステムをご利用の場合は,見積回答情報を含む)は横書で,数字はアラビア数字を用いてください。
(2) 見積額は,消費税等を含んだ価格を記入してください。
(3) 見積書の記載日付は,当社に見積書を提出する年月日を記入してください。
(4) 見積書には,当社が見積依頼時に指定する様式に従い,内訳明細を付してください。本書にいう
「見積書」とは,内訳明細を完備したものをいいます。
(5) 見積仕様書の提出を指定したものについては,見積図書を熟知のうえ作成してください。なお,見積仕様書の最初に「見積仕様書に記載なき事項は委託仕様書のとおりとします。委託仕様書との差異事項は下記のとおりです。」のxxを記載し,差異のない事項の記載は省略することができます。
(見積内容の疑義)
2 見積に関し,疑義を生じたときは,契約担当個所へ照会してください。
(見積書・見積仕様書の提出)
3 (1) 見積書は,記名押印のうえ,封筒に「○○業務委託見積書(見積依頼No.○○○○○)在中」と明記し密封して提出してください。ただし,見積回答情報についてはこの限りではありません。なお,仕様検討を実施する場合は,まず見積仕様書を提出し,当社の仕様検討の結果,見積書の提出を指定された後に見積書を提出してください。
(2) 見積書・見積仕様書は,必ず,指定された見積提出期限までに,契約担当個所まで提出してください。なお,見積提出期限までに提出することが困難な事情が生じたときは文書で,xxxxに契約担当個所に申し出てください。
(見積費用の負担)
4 見積に要する費用は,すべて見積者の負担とします。
(見積の辞退)
5 (1) 見積を辞退されるときは,必ず,見積辞退の理由を付した見積辞退書を見積提出期限までに契
約担当個所へ提出してください。
(2) 見積提出期限までに正当な理由がなく見積書または見積仕様書の提出がないときは,見積を辞退されたものとみなすことがあります。
(見積書の変更)
6 いったん提出された見積書は,理由のいかんをとわず,差替,取消もしくは変更することはできません。
(見積の失格)
7 次の各号に該当する見積は,これを失格とします。 a 見積書に記名押印のないもの
b 見積金額(総額)を訂正したもの
c 当社の仕様検討の結果,見積内容が当社の要求する仕様,条件に適合しないもの d 見積内訳書等の内容が著しく不適当と認められる場合
e その他特別な理由がある場合
(契約予定先)
8 (1) 最低金額の見積書を提出した見積者を第一順位の契約予定先とします。
(2) 当該第一順位の契約予定先のみに通知を行い,第一順位契約予定先以外の見積者に対しては格別の通知はいたしません。
(契約金額)
9 契約金額は,提出された見積金額を当社で検討し,双方協議のうえ決定いたします。
付 録
― 契約関係書類への記名押印について ―
当社契約関係書類への記名押印については,下記の要領にてお願い致します。
記
(見積書,請書,業務実施責任者選任届兼業務着手届,業務完了届,請求書,技術作業請負請求書兼作業証明書)
(1) 記名
会社名および事業所名,ならびに権限を有する者の役職および氏名を記載してください。 (印刷およびゴム印も可)
※代理店を通じた取引における請求書
請求書に会社名,事業所名を記載するにあたり,代理店を介して契約業務を行った場合は,契約業務等を委任された代理店名に加えて,契約会社名を併記してください。
(例:「○○会社代理店 △△会社」)
(2) 押印
会社(事業所)印,上記権限者の公印もしくは私印を押印してください。