Contract
22「たかつき花林苑第3地区」建築協定書
(名称)
第1条 この協定は、たかつき花林苑第3地区建築協定(以下「本協定」という)と称する。
(目的)
第2条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条及び高槻市建築協定に関する条例に基づき、本協定の第7条に定める区域(以下「協定区域」という)内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定し、良好な住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この協定における用語の意義は、建築基準法及び施行令に定めるところによる。
(協定の締結)
第4条 本協定は、建築基準法第70条の規定により、協定区域内における土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という)を有するもの(以下「土地の所有者等」という)の全員の合意により締結する。
(協定の有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、高槻市長の認可公告のあった日から10年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の6ヶ月前迄に、土地の所有者等の過半数の廃止申し立てがないときは同一条件で更新できるものとし、以後も同様とする。
(協定の変更ならびに廃止)
第6条 本協定の内容を変更(協定の有効期間を除く)しようとするときは、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、高槻市長に申請しその認可を受けなければならない。
2 本協定を廃止しようとする場合は、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、高槻市長に申請しその認可を受けなければならない。
(協定区域)
第7条 本協定区域は、別添区域図および街区番号ならびに各地番によるものとする。
(建築物に関する基準)
第8条 本協定区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備は、次の各号に定める基準によらなければならない。
1 敷地の区画は、協定時における敷地1区画につき1戸建とし、区画を変更してはならない。但し、分割後の区画面積が150㎡以上あり、第12条に定める建築協定委員会(以下「委員会」という)が、協定区域の環境に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
2 宅地の地盤面の高さは、当初の協定締結時(日本勤労者住宅協会業務取扱店 大阪労働者住宅生活協同組合が分譲をおこなった時点。以下「協定締結時」という。(以下同じ))の現況地盤面を変更してはならない。・・・(別紙図①参照)
但し、造園及び自動車車庫を建築するための盛土及び切土についてはこの限りでない。
3 門扉等は、開放時に敷地境界線を越えてはならないものとする。
4 敷地内の広告物、又は看板(建築物に設置するものを含む)は、自己の用に供するもの(大阪府自家用広告物許可基準で定義されるもの)に限定するとともに、次のいずれかに該当するものを設置してはならない。
①屋上に設置するもの
②周辺の美観・風致を損なうもの
尚、販売活動及び建築工事等を行うための事務所、倉庫、屋根のない駐車場は、設置できるものとする。
5 石積及び擁壁の天端位置より外周境界方向の空間へ工作物を築造してはならない。
6 建築物の高さは、現況地盤面より10m以下とする。
7 建築物の外壁又はこれにかわる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という)は1m以上とする。但し、出窓に関してはこの限りでない。
8 道路境界線側は、生垣にするなど緑化に配慮し、建築物の色彩、形態、意匠等は良好な住宅地に調和するよう努めるものとする。
9 本条項の各号に定めのないものは、建築基準法その他の法令、条例等、又は第12条に定める委員会の協議によるものとする。
(委員会の承認)
第9条 本協定区域内に建築物及び付属建築物を建築(新築、増築、改築をいう)しようとする場合は、当該工事に着手する前に、第12条に定める委員会に建築計画協議書を提出してその承認を受けなければならない。なお、法第6条第1項に規定する建築確認申請書の提出を要するものについては、それを高槻市長へ申請するまでに第12条に定める委員会に建築設計計画承認申請書を提出し、承認を受けなければならない。
(協定に違反した場合の措置)
第10条 第8条の規定に違反する者(以下「当該違反者」という)があれば、第12条に定める委員長は、委員会の決定に基づき当該違反者に対して当該工事の施工停止を請求し、かつ文書で相当の猶予期間をもって、当該行為を是正に必要な措置をとることを請求するものとする。
2 前項の請求があった場合において、当該違反者はこれに従わなければならない。
3 本協定の有効期間内における違反者に対する措置に関しては、期間満了後もなお効力を有する。
(裁判所への提訴)
第11条 前条第1項に規定する請求があった場合において、当該違反者がその請求に従わないときは、委員長はその強制履行、又は違反建築物等の除去を当該違反者の費用を以って、第三者にこれを為さ せることを裁判所に請求することができるものとする。
2 前項の提訴手続きに要する弁護士報酬その他一切の費用は、当該違反者の負担とする。
(委員会)
第12条 本協定を運営するため委員会を設置する。
2 委員会は次の役員をもって構成するものとする。
委員長 | 1名 | 副委員長 | 1名 |
会計委員 | 1名 | 委員 | 若干名 |
3 委員は第4条に定める土地の所有者等の互選とする。議決権については、本協定が効力を有するものとなった時における1宅地につき1議決権とする。なお、1宅地に複数の土地所有者等が存する場合、当該土地所有者等は互選で1名議決権を行使するものを選定するものとする。
4 委員長は委員の互選とし、本協定運営のための事務を総理し協定者を代表する。
5 副委員長および会計は委員の中から委員長が委嘱する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
7 会計は委員会の経理に関する業務を処理する。
(委員の任期)
第13条 委員の任期は2年とする。但し補欠委員の任期は前任者の残存期間とする。
2 委員の再任は妨げないものとする。
(経費)
第14条 この運営に必要な経費は、土地所有者等全員が負担するものとする。
(土地の所有者等の届出)
第15条 土地の所有者等は、土地の所有権および建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転し、若しくは、当該地上権及び賃借権を設定又は廃止しようとするときは、予め当該移転又は設定の相手方に本協定における義務の承認を告知するとともに、連名にてその旨を委員長に届けなければならない。
(効力の継承)
第16条 本協定は、認可公告のあった日以後において土地の所有者等になった者に対してもその効力があるものとする。
(補則)
第17条 本協定に規定するもののほか、委員会の運営議事に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
以上