Contract
第三期富田林市公共浄化槽整備推進事業に関する条件規定書
令和 4 年 11 月 11 日
1
富田林市上下水道部下水道課
2
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律
117 号。以下「PFI 法」という。)に定める目的および基本理念に従い、富田林市(以下「市」という。)が実施する第三期富田林市公共浄化槽整備推進事業において、市と事業者が PFI 法に基づき締結する第三期富田林市公共浄化槽整備推進事業契約(これに付随する契約を含む。以下「事業契約」という。)の基本的事項を規定するため本書(以下「本書」という。)を定める。
事業契約は、別紙 4‐3 に示す富田林市業務委託契約約款のほか、市が令和 4 年 9
月 14 日に公表した「第三期富田林市公共浄化槽整備推進事業に関する実施方針」、本書を含む「入札説明書」に規定された条件及び質問回答並びに事業提案を基に締結する。
なお、本書のうち「事業提案の内容に基づく」旨の記載のある事項に係る内容は、事業者が決定した後に、事業提案を基に市と提案者との協議により取り決める。
目 | 次 | |
本書において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 「本事業」とは、事業契約に基づき実施される「第三期富田林市公共浄化槽整備推進事業」をいう。
(2) 「事業者」とは、本事業を実施する事業者をいう。
(3) 「事業提案」とは、入札参加者が応募時に提出した提案書及びその内容をいう。
(4) 「浄化槽」とは、本事業により設置並びに保守管理する浄化槽をいう。
(5) 「事業期間」とは、事業契約成立後から令和 15 年 3 月 31 日までをいう。
(6) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、または騒乱、暴動その他の人為的な現象であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
(7) 「設置申請者」とは、本事業において浄化槽の設置を希望し、市長に対して浄化槽の設置を申請する者をいう。
1 事業者は、本事業が生活環境の保全及び地域公衆衛生の向上を図ることを目的とするものであることを十分理解し、その趣旨を尊重し、並びに本事業の実施に係る法令等を遵守し、本事業に当たらなければならない。
2 市と事業者は、本事業が民間の資金、経営能力及び技術能力を活用して実施されるものであることを十分理解し、対等な立場に立って、事業の円滑な推進に向けて相互に協力、協調するものとする。
本事業で実施する業務は、次の各号で構成される。
(1) 設置申請者から申請される浄化槽の設置
(2) 本事業で設置される浄化槽に係る保守管理
(3) 市に寄附される浄化槽に係る保守管理
(4) その他これらに関連する業務
1 市及び事業者は、富田林市公共浄化槽整備推進事業に関する条例、事業契約、入札説明書及び事業提案の内容(以下「提案内容」という。)に基づき本事業を実施するものとする。
2 事業契約、入札説明書等、提案内容及び委託契約約款において調整すべき事項
が生じた場合は、事業契約、入札説明書、提案内容及び委託契約約款の順にその適用を優先するものとし、必要に応じ市と事業者が協議の上、これを決定するものとする。
3 本事業の実施細目は、別紙4-1及び別紙4-2に定めるところによる。
4 市と事業者の責任(リスク)分担は、個別に規定するもののほか、業務要求水準書に定めるところによる。
事業者は、第3章に掲げる業務の一部について、第三者に委託してこれを行う場合、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責に帰すべき事由とみなして事業者が責任を負うものとする。
本事業を実施したことに伴い第三者に与えた損害については、事業者がその責めを負うものとする。ただし、損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じた損害等については、その限度において市がその責めを負う。なお、避けがたい事情が存する場合は、市と事業者が協議して、負担と責任の範囲を定めるものとする。
本事業の事業期間中における天災等による浄化槽の滅失など不可抗力事由による損害(工事中の設備損壊を除く。)は、原則として市の負担とする。ただし、不可抗力事由の発生時における事業者の応急対応、市への連絡通知など事業者の対応の不備に起因する損害については、事業者は、その限度においてその責めを負うものとする。
1 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 市が、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、正当な理由なく、契約上の業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 契約上の業務について業務要求水準書に従った義務の履行を行わない場合であって、別に定めるところにより市がこの契約を解除する権利を取得するに至ったとき。
(3) 破産、会社更生、民事再生若しくは特別精算の手続の開始その他これらに類
似する破産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者の申立てによって当該手続が開始されたとき。
(4) 事業契約の後に、事業者の構成員が入札説明書等に示す入札参加者の参加資格要件を満たさなくなった際に、市が事業者及び構成員(代表企業)に対して一定の期限を定めて対応を催告し、この期限を経過しても改善されないとき。
(5) この事業の遂行を放棄し、当該状態が 30 日以上継続したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、契約上の義務に違反し、かつ、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 市が契約上のサービス対価の支払いを遅延し、事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該義務を履行しないとき。
(2) 事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、市が契約上の義務に違反し、かつ、その違反により契約の履行が困難となったとき。
1 不可抗力または法令変更等により本事業の継続が著しく困難となった場合、本事業を継続するかどうかについて、市と事業者で協議するものとする。
2 本事業を継続することについて合意できない場合、一定の期限の経過後、市または事業者は契約を解除することができるものとする。
第 10 章 契約解除に伴う損害賠償等
1 契約解除により生じた当事者並びに第三者に与えた損害賠償については、契約解除の原因が事業者の責に帰すべき事由による場合は事業者の負担とし、市の責に帰すべき事由による場合は市が負担する。
また、事業者又は市のいずれにも帰すことのできない事由による場合は、市と事業者で協議して定める。
2 事業者に起因する事由で契約が解除された場合は、事業者は市に対して違約金を支払わなければならない。違約金の額の割合は、市が別に定める。
3 市が被った損害額が、市が定める違約金の額を上回る場合、市は係る超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができるものとする。
4 富田林市業務契約約款 4 条に定めるところにより、市を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、市は、当該履行保証保険契約の保険金を受
領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
第 11 章 契約終了時の措置
事業期間の満了または契約解除により終了した場合、事業者は、市または市の指示する者に対し、本事業の運営事務を円滑に引継ぐものとする。
第 12 章 権利義務の譲渡の制限
事業者は、予め書面による市の承諾を得た場合でなければ、次の各号の行為を行ってはならない。
(1) 本契約書の権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をすること
(2) 株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行すること
(3) 他の法人と合併すること
第 13 章 経営状況の報告
事業者は、毎決算期終了後に会計監査人及び監査役による監査済みの財務書類を市に提出し、本事業を継続的に実施できる財務状況にあることを報告するものとする。
第 14 章 支払い遅延損害金
市は、事業契約に基づいて履行すべき支払いを遅延した場合は、富田林市業務委託契約約款第40 条第2 項に定めるところにより、遅延金を支払うものとする。
第 15 章 保険加入義務
市は、事業契約の実施に必要な場合には、事業者に、必要事項に関係する保険に加入する義務を課すことができる。保険加入に係る費用については、事業者の負担とする。
第 16 章 守秘義務
市並びに事業者は、本事業の実施過程において知り得た個人及び相手方の秘密に属する事項を、第三者に漏らしてはならない。
第 17 章 疑義に関する協議
市並びに事業者は、富田林市公共浄化槽整備推進事業に関する条例、入札説明書等及び提案内容において定めのない事項について定める必要が生じた場合、ま
たは、疑義が生じた場合は誠意を持って協議しなければならない。
【別紙4-1】浄化槽設置実施細目
第1章 目的
この実施細目は、第三期富田林市公共浄化槽整備推進事業に関する条件規定書
(以下「本書」という。)第 4 章第 3 項に基づいて、浄化槽を円滑に設置するために必要な実施細目を定めるものである。
第2章 設置の範囲
本事業において規定する設置の範囲は次のとおりとし、その対象地区は富田林市公共浄化槽整備推進事業に関する条例第3条に定める処理区域とする。
(1) 浄化槽の設置工事及びこれに関する関係機関への申請手続き
(2) 普及活動、付帯工事並びに管理台帳整備
(3) 上記のほか提案内容並びにこれらに関連する事務処理
第3章 設置申請者との協議等
1 事業者は、設置申請者と協議した上、自らの責任において調査、設計、工事を実施するものとする。
2 浄化槽の工事は、事業契約、入札説明書及び提案内容に従う他、標準的な仕様として、「大阪府浄化槽設置・施工取扱基準」を参照するものとする。
3 調査、設計の不備及び誤謬等から生じる責任及びこれに起因する修繕費用、増加費用、事業工程の遅延にかかる責任は事業者が負うものとする。
第4章 工事計画書の提出
事業者は、工事の実施に当たり、あらかじめ工事計画書を作成し設置申請者の同意を得るものとする。
第5章 工事の検査等
1 事業者が行う工事に対し、市は完了検査を行うものとする。
2 事業者は、完了検査に合格の後、浄化槽法に基づく使用開始届の必要事項を記載した書類を作成し、市に提出するものとする。
第6章 管理権の取得
前章第 2 項に規定する使用開始届に関する書類を市が受理した日をもって、市は事業者から、当該浄化槽の管理権を取得するものとする。
第7章 浄化槽等の買取り
1 市は、事業者が設置した浄化槽の買取り事業を行う。
2 事業者が設置した浄化槽は、原則として使用開始後、最長 2 年以内に市が買取るものとする。
3 市の買取り事業は、国庫補助事業として行うことを前提としており、国の財政事情その他の事情によって、買取り時期が変動することがある。
4 買取りにあたっては、市は事業者に対し、買取り対象となるすべての浄化槽について、竣工図、浄化槽整備台帳などの関係書類を提出させ、その構造、機能が適正であることを確認するものとする。
第8章 浄化槽の買取り単価
浄化槽は、事業契約に定める単価に基づき買取るものとする。なお、客観的事情により標準的な工事では対応できない場合に必要となる追加工事については、市及び事業者が追加工事の内容について協議するものとする。また買取りにおける追加工事の取り扱いについては、市と事業者で協議して決定する。
第9章 買取り費用の支払い
1 事業者は、第 7 章第4項で確認された浄化槽及び前章の追加工事について、市に買取りを請求することができる。
2 事業者は、毎年 3 月 20 日までに、当該年度において買取りを請求する浄化槽について市に請求書を提出する。
3 市は、請求書受理後、速やかに事業者に対して買取り費用を支払うものとする。
第 10 章 施設の契約不適合
市が買取った浄化槽及び追加工事に契約不適合があった場合、市は期限を定めて事業者に対して当該浄化槽及び追加工事の補修または損害の賠償を求めることができる。
第 11 条 浄化槽設備士の配置
事業者は、浄化槽の設置において浄化槽法等の規定に基づき浄化槽設備士を配置し、工事に立ち会わせるものとする。
【別紙4-2】浄化槽保守管理実施細目
第1章 目的
この実施細目は、第三期富田林市公共浄化槽整備推進事業に関する条件規定書
(以下「本書」という。)第 4 章第 3 項に基づいて、浄化槽を円滑に保守管理するために必要な実施細目を定めるものである。
第2章 保守管理の範囲
本事業において規定する保守管理の範囲は次のとおりとし、その対象地区は富田林市公共浄化槽整備推進事業に関する条例第3条に定める処理区域とする。
(1) 法律並びに関連法令に定められた浄化槽の定期点検及び検査。
(2) 浄化槽の性能維持のために必要となる啓発並びに応急的措置。
(3) 上記のほか提案内容並びにこれらに関連する事務処理。
第3章 保守管理計画書の提出
事業者は、毎年 3 月 31 日にまでに、次年度の浄化槽の保守管理業務に関する計画書を作成し、市に提出し同意を得るものとする。
第4章 業務の実施
事業者は、浄化槽法及び大阪府浄化槽維持管理指導要領のうち汚泥の清掃運搬を除く内容に基づき、浄化槽の保守管理を適切に実施するものとする。
第5章 保守管理単価
1 浄化槽の1基当たりの保守管理単価は、事業契約に定める単価によるものとする。なお、部品交換等が必要な修繕業務の費用については、提案内容の範囲については事業者の負担とし、提案内容以外の範囲については市の負担とする。
2 年度途中に保守管理を開始した浄化槽の保守管理単価については、保守管理を開始した翌月から年度末までの期間を対象とし、事業契約に定める単価を 12 月で除した額に当該期間の月数を乗じた額とする。
第6章 保守管理費用の支払い
1 事業者は、毎年度末までに当該年度の保守管理に関する実績報告書を作成し、前条に基づいて算定される金額を市に請求するものとする。
2 市は、請求書受領後、速やかに事業者に対して保守管理費用を支払うものとす
る。
第7章 浄化槽管理士の配置
事業者は、浄化槽の保守管理おいて浄化槽法等の規定に基づき浄化槽管理士を配置し、保守点検に立ち会わせるものとする。
【別紙4-3】富田林市業務委託契約約款
昭和63年3月18日制定富田林市告示第 9 号
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務(以下単に「業務」という。)の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの図面及び仕様書を「設計図書」という。)に従いこれを履行しなければならない。
2 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第9条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)を経由するものとする。
3 前項の書類は、監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
4 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律策89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契 約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について、当該代表者を通じて行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果品(業務の履行の課程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
3 この契約の事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(工程表)
第3条 受注者は、発注者が求めた場合は、この契約締結後遅滞なく設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の工程表の提出を受けたときは、遅滞なくこれらを審査し、不適当と認めたときは受注者と協議するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる発注者が認める有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の100分の10以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第39条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等及び著作権の帰属)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。
3 この契約の目的物(業務の履行の課程において得られた記録等を含む。)について、その著作権は、すべて発注者に帰属する。
4 発注者は、受注者が前払金の使用、部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
5 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知および変更)
第7条 受注者は、下請負人を決定したときは、直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の下請負人が不適当であると認めたときは、受注者に対してその変更を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている実施方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその実施方法を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、自己に代わって監督又は指示をする監督職員を選定する事ができる。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代埋人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく業務の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の
承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立合、業務の履行の状況の検査
3 前項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として書面により、これを行わなければならない。
(現場代理人等) .
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定め書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 業務を完成させるに足る資格を持つ現場代理人
(2) xx技術者
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、その運営、取締まりを行うほか、この契約に基づく受注者の権限
(業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項、第2項、第5項及び第6項に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人及びxx技術者は、これを兼ねることができる。
(業務関係者に関する措置請求)
第11条 発注者又は監督職員は、現場代理人がその職務(xx技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受理した日から10日以内に書面により発注者又は監督職員に通知しなければならない。
3 発注者又は監督職員は、xx技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が業務を履行するために使用している下請負人、労働者等で業務の履行の管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により発注者又は監督職員に通知しなければならない。
5 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受理した日から10日以内に書面により受注者に通知しなければならない。
(業務委託の調査等)
第12条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(貸与品等)
第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない
(不適当な業務)
第14条 受注者は、業務の実務が設計書又は仕様書に適合しない場合において、発注者が再業務を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、受注者は、業務委託料の増額又は履行期間の延長を請求することはできない。
(業務の変更、中止等)
第15条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により、業務内容を変更し、又は、業務の全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、次項の定めるところにより、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は必要な費用等を負担しなければならない。
2 履行期間又は業務委託料の変更は、発注者と受注者との間で協議して定める。
(著しく短い履行期間の禁止)
第16条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行の期間の延長)
第17条 受注者は、天候の不良等その責に帰すことができない理由その他の正当な理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者との間で協議して書面により定めなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、 履行期間を延長しなければならない。この場合において、発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行の期間の短縮等)
第18条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面により履行期間の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者との間で協議して書面により定めなければならない。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められたときは、発注者と受注者との間で協議して業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(急激なインフレーションによる業務委託料の変更)
第19条 履行期間内にインフレーションその他の予期することができない特別の事情により、賃金又は物価に著しい変動を生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、発注者と受注者との間で協議して業務委託料を変更するものとする。
(一般的損害)
第20条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要の生じた経費は、受注者の負担とする。 ただし、その損害が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、その損害のため生じた経費は発注者の負担とし、その額は発注者と受注者との間で協議して定める。
(業務委託料の変更に代える業務内容の変更)
第21条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条までの規定により業務委託料を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額の全部又は一部に代えて業務内容を変更することができる。この場合において、変更すべき業務内容は、発注者と受注者との間で協議して定める。ただし、協議開始の日から20日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、
発注者が業務委託料の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議xxの日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第22条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いのうえ業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が書面により引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務目的物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、業務委託料の支払の完了と同時に当該業務目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、受注者は、直ちにその引渡しをしなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなし、前各項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第23条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、書面により業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を越えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第24条 発注者は、第22条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、業務目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により、受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者との間で協議して定める。
(前金払)
第25条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と履行期間を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して前払金の支払を請求することができる。
2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、業務委託料が業務内容の変更その他の理由により120/100以上に増加した場合においては、発注者と受注者との間で協議して定めた前払金の総額から、受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては第3項の規定を準用する。
5 受注者は、業務委託料が減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託金額の4/10を超えるときは、その減額のあった日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
6 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済の前払金の額からその増額後の
業務委託料の4/10の額を差し引いた額を返還しなければならない。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、第5項の期間を経過した日から返還をするまでの期間について、その日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条規定による財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第26条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、前条第5項の規定により業務委託料を減額した場合又は履行期間を短縮した場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)
第27条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として、必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(第三者による代理受領)
第28条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第23条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第29条 受注者は、発注者が第25条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、遅滞なくその理由を明示した書面により、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え当該業務を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第30条 発注者は、引き渡された業務目的物が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第31条 発注者は、業務が完了しない間は、次条又は第33条の規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 第38条第1項及び第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。ただし、同条第
2項の規定のうち利息に関する部分は、これを準用しない。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第5項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第30条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反し、請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された業務目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を修正した上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第35条又は第36条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 個人である入札参加資格業者及び法人である入札参加資格業者の役員等が、暴力団員であると認
められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 入札参加資格業者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 入札参加資格業者及びその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
オ 入札参加資格業者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 入札参加資格業者及びその役員等が、下請契約等、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、アからオまでのいずれかに該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は、資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第34条 第32条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第35条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第36条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条第1項の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が2/3以上減少したとき。
(2) 第15条第1項の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の5/10(履行期間の5/10が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いて他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 第38条第1項、第2項及び第31条第3項の規定は、前条及び前項の規定により契約が解除された場合に準用する。ただし、第38条第2項の規定のうち利息に関する部分は、これを準用しない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第37条 第35条又は前条第1項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第38条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、業務の出来形部分の検査のうえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、第25条の規定による前払金の支払があったときは、当該前払金の額を前項の出来形部分に相応する業務委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、第25条第7項に定める率で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第39条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求すること
ができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この業務目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第32条又は第33条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第32条又は第33条の規定により業務の完了前にこの契約が解除された場合
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除 く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、業務委託料から引渡し部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、第25条第7項に定める率で計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第33条第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第40条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第35条又は第36条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第23条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、第25条第7項の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
( 契約不適合責任期間等)
第41条 発注者は、引き渡された業務目的物に関し、第2 2条第3項又は第4項の規定による引き渡し( 以下この条において単に「引き渡し」という。) を受けた日から1 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をし
たときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、業務目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された業務目的物の契約不適合が貸与品等の性状又は発注者若しくは監督職員の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第42条 受注者がこの約款の各条項に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで第23条第7項に定める率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴する場合には、発注者は、受注者から遅滞日数につき前項の率で計算した遅滞金を徴収する。
( 不正行為があった場合の賠償額の予定等)
第43条 受注者( 共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が、この契約に関し、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、賠償金として契約金額( この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額) の100分の
20に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、又、この契約が履行された後についても同様とする。
( 1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和2 2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7 条の2第1 項( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
( 2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
( 3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合( この契約が示された場合を除く。) において、この契約が当該期間に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当す
るものであるとき。
( 4) この契約に対し、受注者( 法人にあってはその役員又は使用人を含む。) の刑法( 明治40年法律第4 5号) 第96 条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
( 5) 地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると市長が認めたとき。
2 受注者は、契約の履行を理由として、第1項の賠償金を免れることができない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が賠償金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(補則)
第44条 業務の履行に当り、工事の施工を伴う業務については、その工事の施工については、富田林市建設工事請負契約約款を準用し、本市建設工事請負必携に従うものとする。
第45条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者との間で協議して定める。
平成18年 1月1日 一部改正平成19年 7月1日 一部改正平成23年12月1日 一部改正平成29年 4月1日 一部改正平成31年 1月1日 一部改正令和2年 4月1日 一部改正
( 別記)
個人情報取扱特記事項
( 基本的事項)
第1条 受注者は、個人情報( 特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、富田林市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令等( 特定個人情報を取り扱わせる者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び富田林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を含む。以下同じ) 及びこの約款に掲げる事項を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
( 秘密の保持)
第2条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受注者は、作業に従事している者全員に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
( 個人情報の適正な管理)
第3条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。又、管理責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 管理責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
4 受注者は、第1項の目的を達成するため、個人情報を取扱う場所及び個人情報を保管する場所( 以下「作業場所」という。)において、入退室の管理、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
5 受注者は、この契約による事務に着手する前に第2項及び第4項に定める受注者の安全対策及び管理責任体制について発注者に報告しなければならない。
6 受注者は、第2項及び第4項に定める受注者の安全対策及び管理責任体制に関し、発注者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。
( 再委託の禁止等)
第4条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者( 以下「再委託先」という。)に取り扱わせる場合には、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
3 受注者は、前項の場合には、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、第2項の場合には、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応
じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。またこのことについて、受注者は再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
5 再委託先は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り、この契約における事務を更に再委託することができる。この場合において、第2項から第4項を「受注者」を「再委託先」、「再委託先」と「再々委託先」と読み替えて準用するものとし、更に再委託が繰り返される場合も同様とする。
( 収集の制限)
第5条 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により行わなければならない。
( 目的外利用・提供の禁止)
第6条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
( 複写、複製の禁止)
第7条 受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって発注者から提供された個人情報が記録された、文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録( 以下「資料等」という。) を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受注者の管理下において使用する場合はこの限りではない。
( 作業場所の外への持出禁止)
第8条 受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等( 複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
( 資料等の返還等)
第9条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、または引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
( 廃棄)
第10条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
( 調査及び報告)
第11条 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、定期にまたは必要に応じ随時に調査( 作業場所への立ち入り調査を含む。)することができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について報告をしなければならない。
( 事故発生時等における報告)
第12条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
( 契約の解除)
第13条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
( 損害賠償)
第14条 受注者の責めに帰すべき事由により、この契約に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、受注者はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が受注者に代わって第三者の損害を賠償した場合には、受注者は遅滞なく発注者の求償に応じなければならない。
3 第1項に掲げる場合の他、受注者が本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、受注者は発注者にその損害を賠償しなければならない。