Contract
公益社団法人京都府医薬品登録販売者協会 定款
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この法人は、公益社団法人京都府医薬品登録販売者協会と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、登録販売者の倫理的及び職能的水準を高めるとともに、医薬品の適正使用に関する啓発及び知識の普及に貢献し、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)登録販売者の職能の向上及び薬業の発展に関する事業
(2)薬事に関する講習会、研修会などの開催に関する事業
(3)薬事情報の収集及び伝達に関する事業
(4)医薬品の適正使用に関する啓発及び知識の普及に関する事業
(5)機関紙及び薬事関係図書の刊行と斡旋に関する事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要となる事業
2 前項の事業は、京都府内において行うものとする。
第 3 章 会員
(会員)
第 5 条 この法人に、次の種類の会員を置く。
(1)正会員 登録販売者
(2)準会員 この法人の活動に協賛する個人又は団体
(3)名誉会員 薬学の進歩及び薬業の発展に特に顕著な功績があった個人又は団体のうちから理事会の推せんにより総会の承認を経て決定した個人又は団体
(4)賛助会員 正会員となる資格を有しないが薬剤師を管理者として薬局を開設する個人又は団体又は店舗販売業若しくは医薬品並びに医療機器製造販売業を営む個人又は団体
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第 6 条 この法人の正会員、準会員、賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 正会員は、同時に全日本医薬品登録販売者協会の会員となる。
(経費の負担)
第 7 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 9 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第 10 条 前 2 条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)第 7 条の支払義務を 2 年間以上履行しなかったとき。
(2)総正会員の同意があったとき。
(3)死亡し、若しくは失綜宣告を受け、又は解散したとき。
第 4 章 総会
(構成)
第 11 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 12 条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 13 条 総会は、定時総会として毎年度 5 月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第 15 条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第 16 条 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(決議)
第 17 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第 18 条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を会長に提出することにより、他の正会員を代理人と
して議決権を行使させることができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第 19 条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議長及び総会において選任された議事録署名人 2 名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第 5 章 役員
(役員の設置)
第 20 条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15 名以上 20 名以内
(2)監事 3 名以内
2 理事のうち、1 名を会長とし、3 名以内を副会長とする。
3 会長及び副会長を除く理事の中から、3 名以上 5 名以内を常務理事とすることができる。
4 第 2 項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び前項の常務理事をもって同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
(選任等)
第 21 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務・権限)
第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長が、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、その業務執行に係る職務を代行する。
4 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2
回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第 24 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、増員により選任された理事の任期は、現任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第 25 条 理事及び監事は、総会の決議によって、解任することができる。
(報酬等)
第 26 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、職務を行うために要した費用について、その実費の範囲内で、総会で定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を手当として支給することができる。
(理事及び監事の損害賠償責任の免除)
第 27 条 この法人は、法人法第 114 条第 1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部理事及び外部監事の責任限定契約)
第 28 条 この法人は、法人法第 115 条第 1 項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10 万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(顧問及び相談役)
第 29 条 この法人に顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、又は理事会に出席して意見を述べることができる。
第 6 章 理事会
(設置)
第 30 条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第 31 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第 32 条 理事会は、会長が招集する。
(議長)
第 33 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会であらかじめ定めた順位により、副会長又は常務理事が議長の職務を代行する。
(決議)
第 34 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第 35 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第 36 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、これに記名押印する。ただし、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第 7 章 資産及び会計
(基本財産)
第 37 条 この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可
欠な財産として、理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。
(事業年度)
第 38 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 39 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 40 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類についてはその承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類については、毎事業年度の経過後 3 箇月以内に京都府知事に提出しなければならない。
4 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第 41 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第 4 項第 4 号の書類に記載するものとする。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 42 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第 11 条第 1 項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、京都府知事の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく京都府知事に届け出なければならない。
(解散)
第43 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益目的取得財産の贈与)
第44 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇月以内に、認定法第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第 45 条 この法人が清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 公告の方法
(公告)
第 46 条 この法人の公告の方法は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることが
できない場合は、官報に掲載する方法による。
第 10 章 支部
(支部)
第 47 条 この法人に支部を置き、支部に支部長を置く。
2 支部長の選出は支部において行い、理事会の承認を得なければならない。
3 支部長はその支部を代表し、支部と会長等との相互連絡に充てるものとする。
4 前 2 項に定めるもののほか、支部に関し必要な事項は細則で定める。
第 11 章 委員会及び部会
(委員会及び部会)
第 48 条 この法人は、その目的達成のために、会長又は理事会の諮問機関として委員会又は部会を設けることができる。
第 12 章 職員
(職員)
第 49 条 この法人は、事務等の処理をするために必要に応じ職員を置くことができる。
2 職員は会長が任免する。
3 職員の事務分掌、給与については会長が理事会の決議を経て別に定める。
第 13 章 補則
(委任)
第 50 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長(代表理事)は x xx とする。
3 この法人の最初の副会長(業務執行理事)は xx x、xx xx、xxxxとする。
4 この法人の最初の常務理事(業務執行理事)は xx xx、xx xxとする。
5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第 38 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
付則
平成25年5月23日10条4項削除改訂