Contract
売 買 単 価 契 約 書
xx県(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、燃料の売買について、次の条項により、単価契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者が受注者から購入する燃料の名称、規格・品質、契約単位、単価及び納入期間は、次のとおりとする。
(1) 燃料の名称、規格・品質、契約単位及び単価
燃料の名称 | 規格・品質 | 契約単位 | 単 価 |
(消費税及び地方消費税の額は、売買代金の請求時の納入数量に契約単価を乗じ、その金額に100分の10を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)とする。)
(2) 納入期間 契約締結の日から令和 年3月31日まで
(契約保証金)
第2条 契約保証金は、 とする。
(納入の期限及び場所等)
第3条 受注者は、 からの発注の都度、別紙仕様書により、第1条に定める燃料を、その指示に従い、指定された期日までに、指定された納入場所へ納入しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第4条 受注者はその責に帰すことができない事由により、納入期限内に、燃料の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(違約金)
第5条 発注者は、受注者が納入期限までに燃料を納入しないときは、その遅延日数に応じ、年2.5%の割合で計算した違約金を徴収するものとする。
(物価等の変動に基づく契約単価等の変更)
第6条 発注者又は受注者は、契約期間内において、物価等の著しい変動その他経済事情により、契約単価が著しく不適当であると認められるに至ったときは、発注者受注者協議の上、契約単価を変更することができる。
(納入及び検査)
第7条 受注者は、燃料を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、受注者の立会いの下、遅滞なく検査を行うものとし、検査に合格した燃料については、その引渡しを受けるものとする。
3 受注者は、前項の検査に合格しないものについては、速やかに当該燃料を取り替えた後、再度検査を受けなければならない。この場合、再検査については、前項の規定を準用する。
4 発注者は、必要があると認めたときは、物品の納入の前に検査することができる。
(売買代金の支払)
第8条 受注者は、前条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の検査に合格し、引渡しを完了した燃料のうち、毎月末日に当該月分の契約代金を取りまとめ、発注者に対し、書面により請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求書を受理した日から30日以内に受注者に売買代金を支払うものとする。
3 受注者は、発注者が発注者の責めに帰すべき理由により、売買代金を前項の支払期日までに支払わないときは、支払期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、売買金額に対し年2.5%の率で計算した額を、遅延利息として発注者に請求することができるものとする。
(契約の変更及び中止等)
第9条 発注者は、必要があると認めたときは、契約の内容を変更し、又は契約を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において、契約金額又は納入期間等に変更の必要があると認めたときは、発注者受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。
(契約の解除)
第 10 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 納入された燃料が第1条の規格又は品質と相違すると認められたとき。
(2) 受注者が、燃料を納入期限後相当期間内に指定の場所へその数量を納入しないとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 受注者が、この契約の履行期間中にxx県入札契約暴力団等排除要綱(平成20年11月1日施行)別表各号に該当すると認められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと発注者が認めたとき。
2 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないときは、契約を解除することができる。
3 前2項の規定により契約が解除された場合における既に納入された部分の取扱いについては、発注者受注者協議して定めるものとする。
(損害賠償)
第 11 条 受注者は、自己の責めによる契約解除に伴い発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
2 発注者は、自己の責めによる契約解除に伴い受注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(xx入札違約金)
第 12 条 受注者は、この契約の入札に関し、xxな価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったことが明らかとなったときは、発注者の請求に基づき、契約金額の100分の20に相当する額のxx入札違約金を発注者に支払わなければならない。契約が終了した後も同様とする。
(権利義務の譲渡等)
第 13 条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(不当介入に対する措置)
第 14 条 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに発注者へ報告すること。
2 前項の規定に基づいて受注者が警察への通報、捜査協力及び発注者への報告を適切に行った場合で、これにより、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、発注者は必要に応じて、履行期間の延長等の措置を講じるものとする。
(賠償金等の徴収)
第 15 条 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定した期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5%の率で計算した額を受注者に請求することができる。
(合意管轄裁判所)
第 16 条 この契約に係る訴訟の必要が生じた場合は、発注者の本庁舎所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第 17 条 この契約に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度発注者と受注者が協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
発注者
受注者