本組合は、本事業について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)」(以下「PFI 法」という。)の趣旨に準拠した、DBO方式(Design:設計、Build:建設、Operate:運営の略。)による事業として実施するため、令和3年 10 月に「未来館基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務委託事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。 本組合は、実施方針に対する質問・意見等を踏まえ、本事業を DBO...
xx館基幹的設備改良工事 及び長期包括運営業務委託事業
基本契約書(案)
令和4年4月6日
xx北姶良環境管理組合
xx館基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務委託事業基本契約書(案)
xx館基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務委託事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者であるxx北姶良環境管理組合(以下「本組合」という。)は、代表企業
[●]、構成企業[●]で構成される受注者である[●]グループ(以下、総称して「企業グループ」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「この基本契約」という。)を締結する。
前 文
本組合は、本事業について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)」(以下「PFI 法」という。)の趣旨に準拠した、DBO方式(Design:設計、Build:建設、Operate:運営の略。)による事業として実施するため、令和3年 10 月に「xx館基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務委託事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
本組合は、実施方針に対する質問・意見等を踏まえ、本事業を DBO 方式による事業として実施することが適切であると認め、本事業を実施する事業者を公募型プロポーザル方式により募集及び選定するに当たり、令和4年4月6日に「xx館基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務委託事業 募集要項」及びその他の付属資料(以下「募集要項等」という。)を公表した。
応募者から提出された提案書類(以下、企業グループが提出した「提案書」その他これらに付属又は関連する書類を総称して「提案書類」という。)は、本組合が設置した選定委員会(以下、「xx館基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務委託事業に係るxx北姶良環境管理組合事業者選定委員会設置要綱」に基づき設置された「選定委員会」をいう。)において事業者選定基準書に従い総合評価し、本組合は、当該企業グループを優先交渉権者として決定した。
かかる経緯のもと、本組合と企業グループは、次のとおり本事業に関する基本的な事項について、この基本契約を締結する。
なお、この基本契約は、本組合と●●(以下「工事請負事業者」という。)の間で締結される「xx館基幹的設備改良工事 建設工事請負契約」(以下「建設工事請負契約」という。)、本組合と●●(以下「運営事業者」という。)の間で締結される「xx館長期包括運営業務委託 運営業務委託契約」(以下「運営業務委託契約」という。)とともに、不可分一体として事業契約を構成する。
この基本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
また、本基本契約は、次の特約条項を付し仮契約とし、建設工事請負契約がxx北姶良環境管理組合議会の議決を得たとき、本契約として効力を生じる。
(特約条項条文)
この基本契約は、建設工事請負契約がxx北姶良環境管理組合議会において議決され
た場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じない。
令和●年●月●日
発注者 (本組合)
xxxxxxxxxxx 000 xx 00xx北姶良環境管理組合
管理者 xx xx
受注者 (企業グループ)
(代表企業)
[所在地]●
[商 号]●
[代表者]●
(構成企業)
[所在地]●
[商 号]●
[代表者]●
目 次
第1条(目的及び解釈) 1
第2条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第3条(事業日程) 1
第4条(契約の締結) 1
第5条(役割分担) 1
第6条(本施設の設計・施工業務) 2
第7条(特定建設工事共同企業体の組成) 2
第8条(本施設の運営業務) 2
第9条(本施設の契約不適合に関する責任) 2
第 10 条(計算書類等の提出) 3
第 11 条(この基本契約上の権利義務の譲渡禁止) 3
第 12 条(債務不履行) 3
第 13 条(本組合による契約の解除) 3
第 14 条(企業グループによる契約の解除) 3
第 15 条(解除の効果) 3
第 16 条(構成企業の変更) 4
第 17 条(秘密保持義務) 4
第 18 条(この基本契約の変更) 5
第 19 条(管轄裁判所) 5
第 20 条(有効期間) 5
第 21 条(準拠法及び解釈) 5
第 22 条(誠実協議) 5
(目的及び解釈)
この基本契約は、本組合と企業グループとが相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 この基本契約の条文内において定義されていない用語については、xx館基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務委託事業募集要項に定義された意味を有する。
3 企業グループは、日本国の法令を遵守し、この基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約、募集要項等、募集要項等に関する質問に対する回答書、及び技術提案書に従って本事業を遂行するものとし、それら各書類の間に齟齬がある場合、この基本契約、建設請負契約及び運営業務委託契約、募集要項等に関する質問に対する回答書、募集要項等、技術提案書の順にその解釈が優先するものとする。また、それら各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものを優先するものとするが、本組合と企業グループは、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定することができる。ただし、技術提案書が募集要項等に示された水準等より厳格な、又は望ましい水準等を規定している場合は、技術提案書が募集要項等に優先するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
企業グループは、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たってはその趣旨を尊重するものとする。
2 本組合は、本事業が民間の事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
本事業の日程(以下「事業日程」という。)については募集要項等及び技術提案書に基づいて、事業日程を作成し、本組合に提出する。ただし、事業日程は、この基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
(契約の締結)
本組合と工事請負事業者及び運営事業者は、募集要項等に定められた様式及び内容に従って、それぞれ、建設工事請負契約、運営業務委託契約を締結する。
2 この基本契約の当事者は、前項に基づいて締結する建設工事請負契約及び運営業務委託契約の契約金額が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
(役割分担)
本事業の実施において、企業グループを構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1)本施設の基幹的設備改良工事における設計・施工に関する一切の業務(以下「設計・施工業務」という。)は、工事請負事業者がこれを請け負う。
(2)本施設の運営(運転管理及び維持管理を含むが、これに限らない。)に関する一切の業務(以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。
1
(本施設の設計・施工業務)
本施設の基幹的設備改良工事における設計・施工にかかる業務の概要は、募集要項等及び技術提案書に定めるとおりとする。
2 工事請負事業者は、本組合との建設工事請負契約締結後、速やかに本工事に着手し、別途合意がある場合を除き、実施設計図書(要求水準書及び技術提案書に従い設計に関して作成された書類、図面その他の図書をいう。以下同じ。)を本組合に提出し本組合の承諾を得た上、建設工事完了予定日までに本施設を完成させ本組合に引き渡し、本工事を完了する。
3 工事請負事業者は、本工事における契約保証金として、建設工事請負契約に基づき、本組合に対し、建設工事請負契約の契約金額(消費税を含む。)の 10 分の1以上に相当する金額を納付しなければならない。
4 本工事にかかる契約条件の詳細は、建設工事請負契約に定めるところによる。
(特定建設工事共同企業体の組成)
工事請負事業者が複数の企業により構成される場合、設計・施工業務を請け負うに当たり、工事請負事業者は共同施工方式による特定建設工事共同企業体(以下「甲型 JV」という。)を組成することができる。
2 前項の定めるところに従い甲型 JV を組成した場合には、甲型 JV の組成及び運営に関し、工事請負事業者は、甲型 JV 協定書を作成し、本組合に提出するものとする。
3 工事請負事業者は、前項に規定する甲型 JV 協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の甲型 JV 協定書及びその他変更内容を証する書面を併せて本組合に提出しなければならない。
(本施設の運営業務)
本施設の運営業務にかかる業務の概要は、募集要項等及び技術提案書に定めるとおりとする。
2 本業務における契約保証は、本組合の規則に準用し免除とする。
3 運営事業者は、運営業務委託契約により委託を受ける本業務を実施するための人員を、自らの責任で確保しなければならない。
4 本業務にかかる契約条件の詳細は、運営業務委託契約に定めるところによる。
(本施設の契約不適合に関する責任)
本施設の本工事完了後も、建設工事請負契約の契約不適合責任に関する規定が有効であり、実施した設計・施工業務に契約不適合があることが確認されたときは、工事請負事業者は、かかる規定に従い契約不適合を改善・補修し、費用を負担する義務を負っていることを確認する。
2 工事請負事業者及び運営事業者は、本施設について異常事態が発生した原因が、本施設の設計・施工業務にかかる契約不適合によるのか又は運営事業者の業務不履行によるのか判別できないことを理由として、第1項に定める義務の負担を免れることはできない。
2
(計算書類等の提出)
第10条 代表企業及び構成企業は、経営の健全性及び透明性を確保するために、この基本契約の期間満了まで、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条に基づき作成される計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、当該会社の毎会計年度終了後3月以内に本組合に提出しなければならない。
(この基本契約上の権利義務の譲渡禁止)
第11条 本組合及び企業グループは、他の当事者の承諾なくこの基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行)
第12条 この基本契約の各当事者は、この基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(本組合による契約の解除)
第13条 本組合は、企業グループの構成企業が次に掲げる事由を生じさせたときは、企業グループに通知して、この基本契約を解除することができる。
(1)その責めに帰すべき事由により、この基本契約の履行が不能となったとき。
(2)その責めに帰すべき事由により、この基本契約に基づく義務を履行せず、本組合が相当の期間の催告をしても履行しないとき。
(企業グループによる契約の解除)
第14条 企業グループは、本組合について次に掲げる事由が生じたときは、本組合に通知して、この基本契約を解除することができる。
(1)その責めに帰すべき事由により、この基本契約の履行が不能となったとき。
(2)その責めに帰すべき事由により、この基本契約に基づく義務を履行せず、企業グループが相当の期間の催告をしても履行しないとき。
(解除の効果)
第15条 本組合は、第 13 条の規定によりこの基本契約が解除されたときは、建設工事請負契約及び運営業務委託契約のいずれか又はその双方を解除することができるものとする。
2 前項の規定により建設工事請負契約又は運営業務委託契約が解除されたときは、企業グループの責めに帰すべき事由により解除されたものとして取り扱う。
3 本組合は、第 13 条の規定によりこの基本契約を解除したときにおいて、企業グループに対して損害賠償、補償等の責任は一切負わず、企業グループは第 13 条の解除により本組合に生じた損害を連帯して賠償しなければならない。
4 企業グループが前条によりこの基本契約を解除したときは、本組合は解除により企業グループに生じた損害を賠償しなければならない。
3
(構成企業の変更)
第16条 代表企業は、代表企業を除く構成企業の変更を、本組合に申請することができる。
2 構成企業の変更により、当該構成企業の役割を引き継ぐ者(以下「後継企業」という。)は、本事業の応募において優先交渉権者に選定されなかった応募者の代表企業、構成企業であってはならない。
3 本組合は、特に必要があると認めたときは、第1項の申請を承認することができる。
4 代表企業は、前項による本組合の承認が得られたときは、速やかに、建設工事請負契約又は運営業務委託契約の契約上の地位、変更の対象となる構成企業の役割及びその他関連事項を、後継企業に引き継がせなければならない。
5 本組合は、必要に応じ、前項の引き継ぎに協力する。
(秘密保持義務)
第17条 本組合及び企業グループは、この基本契約に関連して他の当事者から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し責任をもって管理し、この基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この基本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に、本組合又は企業グループのいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)本組合及び企業グループが、この基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、本組合及び企業グループは、次の各号に掲げる場合には秘密情報の提供者の承諾を要することなく、当該秘密情報の提供者に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、当該秘密情報の提供者に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)本組合と守秘義務契約を締結した本組合の業務を受託した者に開示する場合
(5)本組合が本組合議会及び構成市町の各議会に開示する場合
4 本組合は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他本組合の定める諸規定の定めるところに従って、情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 企業グループは、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、本組合の定める諸規定を遵守するものとする。
4
(この基本契約の変更)
第18条 この基本契約の変更は、書面によるものとする。
(管轄裁判所)
第19条 本組合及び企業グループは、この基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、鹿児島地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(有効期間)
第20条 この基本契約の有効期間は、この基本契約締結の日から建設工事請負契約又は運営業務委託契約の終了の日のいずれか遅い日までとする。ただし、第9条、第 12 条、第
17 条及び第 19 条の規定は、この基本契約終了後も存続するものとする。
(準拠法及び解釈)
第21条 この基本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 この基本契約による通知は日本語で作成される。また、この基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
(誠実協議)
第22条 この基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又はこの基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、本組合と企業グループが誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
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