1 事業者は、本契約の締結と同時に、施設整備費等の合計額の100分の3以上の金額を、契約保証金として市に納付し又はこれに代わる次の各号のいずれかに掲げる措置を とらなければならない。但し、(i)事業者が、行政機能の設計及び建設工事に関して、市を被保険者とし、設計・建設期間を保険期間とする施設整備費等の100分の3以上 に当たる額の履行保証保険契約を締結し、契約締結前にその履行保証保険契約に係る保険証券の原本を市に提出したとき、又は(ii)事業者が、