2022年11月 1 日 変 更 内 容 ナビット落札手数料及びNAA 福岡ネット落札手数料の改定 【NAA 福岡ネット】第 5 条指値落札手数料 NAA福岡ネットで落札した場合の手数料を以下とします。 NAA福岡ネット(指値落札手数料) 11,000円 【Na@bid】 第1条Na@bid入会手続 Na@bidにはご利用プランが3種類あります。下記にプランを記載します。 【Na@bid】第 5 条Na@bid での落札料・指値入札料...
NAA福岡
2022年11月1日
日産オートオークション福岡運営事務局
2022年11月 1 日 変 更 内 容 | |
ナビット落札手数料及びNAA 福岡ネット落札手数料の改定 | |
【NAA 福岡ネット】第 5 条 指値落札手数料 | NAA福岡ネットで落札した場合の手数料を以下とします。 NAA福岡ネット(指値落札手数料) 11,000円 |
【Na@bid】 第1条 Na@bid入会手続 | Na@bidにはご利用プランが3種類あります。下記にプランを記載します。 |
【Na@bid】第 5 条 Na@bid での落札料 ・指値入札料 | Na@bidを利用して落札した1台当たりの手数料を以下とします。 |
【手数料】 第1条手数料 | 1.会員が車両を出品・成約または落札した場合、下表に定める手数料を事務局にお支払い頂きます。 ⑤ 会場指値落札手数料 11,000円 ⑥ FAX指値落札手数料 11,000円 ⑦ NAA福岡ネット指値落札手数料 11,000円 ⑧ ナビットライブ・指値落札手数料 |
利用プラン | 入会金 | 年会費 | 利用可能機能 |
プレミアム | 20千円 | 12千円 | ライブ応札・指値入札 |
ライト | 20千円 | 6千円 | ライブ応札・指値入札 |
スタンダード | 無料 | 無料 | ライブ応札・指値入札 |
プレミアム | ライト | スタンダード | |
ライブ | 13,500円 | 14,500円 | 16,500円 |
入 札 | 13,500円 | 14,500円 | 16,500円 |
プレミアム | ライト | スタンダード | |
ポス(ライブ) | 13,500円 | 14,500円 | 16,500円 |
入札(指値) | 13,500円 | 14,500円 | 16,500円 |
目 次
総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1~P2会員規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3~P6出 品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7~P10落 札 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P11~P12 NAA 福岡ネット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P13 Na@bid ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P15決 済 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P16手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P17事務局の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P18クレーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P19~P21登録書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P22~P26消費税・規約の改定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P27出品車両評価基準表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P28~P30修復歴車判断基準表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P31クレーム裁定基準表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P32~P41
【総 則】
日産オートオークション福岡会員規約書
総則1
第1条目 的
日産オートオークション福岡は、オートオークションによって売り手(以下出品店)と買い手
(落札店)間の中古車取引の仲介を行い、もって中古車の流通を促進し、中古車業界の発展に寄与することを目的とします。
第2条
総称および主催
当オートオークションを日産オートオークション福岡(以下、NAA福岡)と称します。日産福岡会が主催し、株式会社日産オートオークション福岡(以下、NAA福岡)が市場主となり、NAA福岡運営事務局(以下、事務局)として開催します。
第3条
会場名称と所在地
NAA福岡の名称および所在地を下記とします。
所在地 糟屋郡久山町大字猪野817番地の4会場名称 NAA福岡
第4条
開催日と開催時間
NAA福岡の開催日時を下記とします。セリ開催曜日 毎週火曜日
セリ開始時間 午前10時30分
運営の都合上、臨時に開催日やセリ開始時間を変更することがあります。
第5条
オークションの参加方式
NAA福岡はポス応札を基本とします。 また、インターネットを利用したシステムがあります。
セリ上げ金額は、車両本体価格のみで行い、消費税・自動車税未経過相当額・リサイクル料預託金相当額・手数料は別途取り扱います。
第6条
インターネットシステム
当インターネットシステムは、NAA福岡ネットサービス(指値入札)とナビットシステム (ライブ応札)ができるシステムを有します。
第7条
紛争の合意
本規約書の解釈の相違で紛争が生じた場合、本店所在地を管轄する福岡地方裁判所を専属管轄裁判所とします。
裁判所の裁定に対し、双方とも合意するものとします。
第8条
事務局の免責事項
事務局は、以下に該当する事由が起因して会員が被った損害について、その賠償責任を負わないものとします。
1.ポス・コンピュータ、業務用コンピュータ、業務提携先のコンピュータおよびこれらに付随するすべてのホームウエア等の事故、または故障が起因して発生した損害。
2.通信回線のトラブルや不良ノイズ等による送信データの変化、または消滅による損害。
3.その他、本システムまたは指定機器に起因する事故による損害。
4.会員の操作ミス等と想定される原因が起因して発生した損害。
5.会員専用のID、パスワード、専用URLの漏洩により発生した損害。
6.会員のポスカードの管理方法が起因して発生した損害。
7.会員のパソコンの事故や故障、紛失が起因して発生した損害。
8.インターネット接続料等の経費。
9.場内で出品車に起きた、機関・走行装置・その他の故障、破損による損害。
10.天変地異・異常気象・騒擾等により、場内で出品車が被った損害。
11.出品車に搭載されたままの付属品等の紛失、破損、盗難等の損害。
12.会員の携行品の紛失・盗難等の損害。
13.会員が来場に利用した車両に起きた事故、盗難等の損害。
総則2
14.開催日および開催開始時間の変更または開催の中止に起因して発生した損害。
15.会員の逸失利益。
第9条
営業時間
事務局の基本的な営業時間を以下とします。
事務局の営業時間は、午前9時00分から午後5時30分です。
但し、本規約中において事務局の営業時間と異なる時間表記がある場合、その表記に従うものとします。
【会員規定】
第1条
参加資格
会員規定1
NAA福岡に参加する方は、登録会員入会申込書(以下、入会申込書という。)により所定の手続きを経て登録された会員とします。
登録された会員は、参加前に本規約を一読され趣旨を理解し、承認して参加するものとします。従って、本規約を遵守することが求められます。
第2条
会員資格
NAA福岡の会員資格は、下記の条件を満たし事務局が審査を行い、NAA福岡運営委員会が承認した方とします。
1.古物営業法による古物商(自動車)許可証を有する方。
2.常設の営業所もしくは整備工場を持ち、現に営業活動をしていること。
3.NAA福岡に入会する方は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる方(以下、「反社会的勢力」という。)ではなく、代表者、役員、従業員、または、実質的に支配する方が、反社会的勢力でない方、または、法人です。
第3条
入会手続き
前条の登録会員資格を有する方は、以下の手続きを行い会員登録することができます。
1.所定の登録会員入会申込書に必要事項を記入し署名、捺印の上、下記必要書類を添付し事務局に提出して頂きます。事務局は、所定の手続きが終了次第、入会希望の方に通知いたします。
入会のための必要書類
・入会申込書 (法定の印紙を添付する)
・古物許可証写し
・会社登記簿謄本(法人の場合)
・会社印鑑証明(法人の場合)
・代表者印鑑証明
・代表者の住民票(世帯全員が掲載されたもの)
・代表者の資産評価証明書
・代表者の運転免許証コピー
・連帯保証書
・入場者のカラー写真(縦30㎜X横24㎜1枚)
・入場者の住人抄本 または 外国人登録証明書
・入場者の運転免許証コピー
・入場者の行商従事者証の写し
・営業所もしくは整備工場の全景写真1枚
2.連帯保証人を選出して頂きます。 連帯保証人は、事務局に対する一切の債務を会員と連帯して弁済することを約束できる方で、次の条件を満たす方になります。
① 禁治産者、準禁治産者でない方。
② 弁済の資力を有し、その証明ができる方。保証人と必要書類
・代表者の個人連帯保証(法人)
・生計を別にする方の連帯保証
・印鑑証明、住民票、資産評価証明書(2名分)
・不動産所有証明(不動産登記簿謄本または固定資産台帳の写し
第4条入会金
第5条
登録保証金
会員規定2
1. NAA福岡入会時に入会登録手数料として20,000円をお支払い頂きます。
2. 入会登録手数料は脱会の際の返還はされません。
1.NAA福岡入会時に登録保証金50,000円の預託を要します。NAA福岡登録保証金は、無利息で事務局に預託し、会員のNAA福岡に対する一切の債務を担保するものとします。
2.事務局は、所定の手続きが終了次第入会希望者に通知します。
3.会員が脱会する時にNAA福岡に対する負担する債務がある場合、その債務を保証金と相殺し、残額があれば返還するものとします。
4.会員が預託した保証金に対し、NAA福岡が公的機関より照会、差押さえ等の書面による通達を受けた場合、公の執行に従います。
第6条
ポスカード
会員には登録会員証(以下、ポスカード)を発行します。
利用可能範囲 | ポスカード |
NAA福岡 | 1枚 |
1.ポスカードの所有権は事務局に属し、会員は善良なる管理者の注意をもって
使用・保管していただきます。 ポスカードの使用・管理が起因して発生したトラブルや損害は、交付された会員がそのすべての責任を負わなくてはなりません。
2.ポスカードを紛失(盗難含む)した場合、速やかに事務局に届け出なければなりません。
3.会員が、NAA福岡に参加するときは、行商従事者証の携帯、ポスカード提示による入場手続をした後に参加可能となります。
4.事務局は、前項の入場手続をコンピュータに記録することにより、古物営業法に定められた確認および申告を行います。
5.ポスカードの再交付料は、5,000円となります。
但し、破損・汚損等で交換が可能な場合、この限りではありません。
第7条
会員登録の有効期限
1.登録有効期間は、登録の日から1年間とし、有効期限満了の1ヶ月前迄に事務局、会員双方から異議申し立てが無い場合、会員登録が自動更新されるものとします。
第8条
会員登録情報の取り扱い
第9条
会員の義務
1. 公的機関による会員登録情報の照会がNAA福岡に対して書面をもって行われた場合、公的機関の要請に基づきこれを開示提供いたします。
NAA福岡における出品・成約・落札等のすべての取引は、ポス・コンピュータで管理され、会員はこのシステムによる結果に従わなければなりません。
第10条
会員の権利
NAA福岡会員は、NAA福岡会場で、車両を落札する権利を有します。
第11条
会員の権利の制限
1.会員が事務局に対する支払いを遅延した場合、遅延が解消するまでNAA福岡への参加ができません。
2.事務局は、必要に応じて個々の会員の出品・落札を制限する場合があります。
3.会員が、【会員規定】第11条「会員の禁止行為」に該当する行為を行った場合、事務局は、会員に対しNAA福岡および業務提携先への参加を制限します。
4.NAA福岡の業務提携先で、提携先会員の規約違反等があった場合、当該会員に対しNAA福岡への参加を制限いたします。
第12条
会員登録の抹消および変更
会員規定3
1.会員が会員登録期間中に登録を抹消しようとする場合、所定の脱会届に必要事項を記入し、登録保証金預り証・ポスカードを事務局に提出して頂きます。
事務局は、当該会員の債権債務の確認を行った上で、会員登録の抹消および登録保証金を返還いたします。
2.NAA福岡会員が登録を抹消した場合、NAA福岡と業務提携先のすべての資格が抹消されます。
3.登録会員入会申込書の記述内容に変更が生じた場合、所定の入会申込書変更届をもって速やかな届け出が必要となります。 会員から届け出がない場合、NAA福岡と業務提携先への参加制限をさせて頂くことがあります。
第13条
仮ポスカード
仮ポスカードは、原則として貸与いたしません。
但し、事務局判断で貸与する場合があります。その場合有料となり、来場した入場登録会員のみの貸与となります。
仮ポスカードの管理責任は、【会員規定】第4条「ポスカード」1項に準じます。
1.貸与にあたっては、身分証明書のコピーを頂き、事務局から代表者への確認を行い、貸与の承諾を得られた場合に限ります。
2.貸与期間はセリ終了後までとし、退出時に必ず返却して頂きます。
3.仮ポスカードが未返却で、その結果悪用された場合、強制退会または入場禁止処置になる場合があります。
第14条
会員の禁止行為
会員に対し、次の各項に定める行為を禁止します。
1.ポスカードを他人に貸与または譲渡すること。
2.入場登録会員以外の方を伴って入場させること。
3.出品車・流札車をオークションおよび事務局の仲介によらず、売手と買手が直接談合取引をすること。
4.自己出品車に対し、第三者を利用して意図的に価格のつり上げを図ること。
5.他の会員に迷惑を及ぼす行為。
6.コンダクター室・調整室・事務所等の事業の中枢部にみだりに立ち入る行為。
7.メーター改竄をしたと推定される車両を出品すること。(従業員含む)
また、落札した車両のメーターを改竄すること。(関連会社・従業員含む)
8.落札した車両や登録書類を違法とされる行為に用いること。
(関連会社・従業員含む)
9.その他、本規約に違反する行為をすること。
第15条
会員資格の喪失
会員が次の各項に該当した場合、会員資格を喪失します。
1.破産、和議、会社更生の申し立てを受け、または申し立てをしたとき。
2.合併によらず会社を解散したとき。
3.事務局に対し有する負債を他に譲渡したとき。
または、この債権について他より差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分等を受けたとき。
4.手形、小切手を不渡りにしたとき。
5.車両代金等の支払いを1ヶ月以上遅延したとき。または、複数回の遅延があったとき。
6.メーター改竄に関与したとき。(関連会社・従業員含む)
7.落札した車両や登録書類を違法とされる行為に用いたとき。
(関連会社・従業員含む)
8.1ヵ年以上連絡が取れなくなったとき。
会員規定4
9.理由の如何を問わず、特定同一理由等で落札車のキャンセル行為を行ったと事務局が判断したとき。
10.事務局に対し、規約で規定された内容を越えたクレームを強要しようとした場合。
11.犯罪行為等により社会的、法的に処罰を受けNAA福岡会員として不適格と事務局が判断し、NAA福岡運営委員会が承認したとき。(従業員含む)
12.理由の如何を問わず、他会員や事務局に対し恐喝行為を行ったとき。
13.事務局の運営やオークション運営全般を阻害する行為を行ったとき。
14.事務局からの再三の注意事項に対し、改善が見られないと判断したとき。
15.その他本規約に抵触する重大な違反があったとき。
出品1
【出 品】
第1条
出品店の義務
1.車両を出品する際は、出品車両の点検整備を綿密に行い、その仕様・車歴・品質瑕疵の程度・不具合箇所・修復歴等を出品申込書に正確に記入して申告しなけれ ばなりません。
2.出品店の申告が不適正であった場合、その責任は出品店が負うものとします。
3.所定項目欄に記載できない項目は、特記事項欄に明記しなければなりません。
4.純正付属品欄・セールスポイント欄は無記入で、特記事項に「ナビロム後送」「インテリキー後送」等を記載した場合、セールスアピールとみなし、後日確認できた欠品や作動不良についてクレームの対象とします。
5.輸入車については、モデル年式、正規・並行輸入の区分、ステアリング取付位置を明記しなければなりません。 中古並行輸入車については、特に留意するものとします。
6.登録遅れ車両(マイナーチェンジ後3ヶ月を超えて登録された車両)は、特記事項に必ず「登録遅れ」と明記しなければなりません。(輸入車は除外します)
7.成約車両に付帯する書類(自動車検査証・登録識別情報等通知書・自動車賠償責任保険証明書・新車時メーカー発行の保証書付整備手帳等)において、個人情報保護法の遵守が求められます。 出品店より個人情報が記載されたままの関係書類が提出された場合、事務局は出品店の責任において当該個人の承諾を得たものとして受理いたします。
8.走行管理システムで異常判定が出た車両、もしくは、実走行を証明する証拠が必要と事務局が判断した車両には、調査回答書の提出を求めます。
①事務局が調査回答書を依頼し、提出があるまでは、NAA福岡への出品・落札および入場の制限をいたします。
②調査回答書の提出期限は、翌週開催日、前日の正午までとします。
③期間が経過しても出品店からの調査回答書の提出がない場合、NAA福岡において入場禁止処置となる他、日本オートオークション協議会(NAK)へ調査回答書未提出のため入場禁止処分とした旨を報告することになります。
第2条
出品の条件
出品車両は次の各項の基準に適合した車両でなければなりません。
1.走行距離管理システムを正常に通過した車両であること。
2.走行可能な燃料が給油されていて、バッテリーで始動かつ走行が可能であること。
3.燃料漏れ、著しいオイル漏れ等による火災の危険性がないこと。
4.スペアタイヤ・ジャッキおよびハンドル・ホイールレンチが具備されていること。但し、特記事項に欠品の記載がされている場合、この限りではありません。
5.新車時メーカー発行の保証書付整備手帳・電子エントリーキー類・リモコンスイッチ・ナビゲーションロム・B-CASカード・ねじ込み式(ゲート式)のシフトノブ等の付属品は、成約後、登録書類と共に事務局に後送とするものとします。
上記を搭載したまま搬入し、発生した紛失、盗難、破損等については、出品店がすべての責任を負うものとします。
6.輸入車のスペアキーは、インロック対策のためオークション当日に持参してください。
7. 出品車に産業廃棄物となりうるような物を搭載したままの出品は厳禁とします。
第3条
出品条件違反車の整備手数料
出品条件に反するため事務局が整備を行った場合は、出品店は整備に要した費用を事務局に支払わなければなりません。
整備に要した費用は、当該開催回の精算書に計上して請求いたします。
第4条
出品番号とセリ順の決定
出品番号・コーナー名称・セリ順は、事務局で決定いたします。出品番号や出品番号帯を指定しての出品はできません。
また、各コーナーのセリ順についても事務局で決定いたします。
第5条
出品車の内容訂正および変更
1.出品車の内容が出品申込書と異なった場合、出品店はセリ開始30分前までに所定の用紙で事務局に訂正申告しなければなりません。
2.訂正申告を怠ったために発生したクレームは、出品店がそのすべての責任を負わなければなりません。
第6条
流札車両の搬出
1.流札車両の搬出は、事務局発行の車両引取証に基づいて行います。
2.流札車両は、開催日を含め5日以内の午後5時までに搬出しなければなりません。
第7条
出品不可車両
次に該当する車両をNAA福岡に出品することはできません。
1.盗難車、差押車、接合車等の法的問題車。
2.罹災車(消火剤散布歴車等)。
3.永久抹消および、輸出抹消登録済車両。
4.使用済自動車として引取報告済の車両。(電子マニフェスト手続済車両)
5.前所有者と「使用済自動車とすること」を約した車両。
6.登録書類の揃っていない車両。
7.車検付出品の際、自賠責保険証の添付がない車両
8.登録車で車検付出品の際(事務局検査時)封印・ナンバーが付いていない車両。
9.著しく外観・機能等を損傷した状態のもの。著しい異臭・悪臭のある車両等。 10.2輪車・3輪車(但し、3輪車については事務局判断とする)・建設機械類
11.その他、事務局判断で出品不適と判断した車両。
第8条
走行距離異常判定車の取扱い
1.走行距離不明車の取り扱いについては、日本オートオークション協議会「走行距離メーター管理システム利用規約」および「運営細則」の規定に準じます。
2.上記システムによる照合で「異常」の判定がでた場合、セリにて流札扱いとし、事務局 は出品店に調査回答書の提出を求め、必要な処置を講ずることとします。この場合、
当該車両の出品手数料は返還しないものとします。
第9条
走行距離異常判定車の定義
第10条
メーター交換車と取扱方法
出品3
以下に該当する場合、事務局はその車両に対し走行距離に関する定義づけを行うと共に日本オートオークション協議会にデータ送信を行います。
内 容 | 定 義 |
通常のもの | ・走行管理システムを正常に通過した車両。 |
メーター交換車 ($) | ・メーターの不具合により、新品もしくは中古メーターに交換された車両で、認証・指定工場で交換されたことを証する書面があり整備点検記録簿等で交換が客観的に証明できる車 両。 ・過去に交換歴の判定が下された車両。 |
メーター改竄車 (*) | ・走行メーターが逆進している理由について、証明がなされない車両。 ・交換により逆進しているが、その交換を証明できない車両。 ・走行管理システム等で巻き戻されていることが確認できる車両。 ・過去に改竄歴の判定が下された車両。 |
走行不明車 (#) | ・実走行距離が不明で証明ができない車両。 (10万キロメーター等) ・現メーターに根拠がなく確信が持てない車両。 ・走行kmについて疑わしいと事務局が判断した車両。 ※但し、改竄車とは異なります。後に改竄車であることが判明した場合、クレームとして取り扱います。 |
1.次の条件を満たしているものについて、メーター交換車として取り扱います。
スピードメーター交換記録欄 | 具備条件 |
交換日・走行距離のみの場合 | ①当該車両の保証書にメーター交換年月日・交換時の走行距離数が明記されていること。 ②認証・指定工場で交換されたことを証する整備点検記録簿等の書面が、事務局の求めに応じて提出できること。 |
交換日・走行距離・販売会社・住所・TEL・角印欄のあるもの | ①メーター交換年月日・交換時の走行距離数・販売会社名・住所・TELが明記されていて、角印の押してあること。 ②認証・指定工場で交換されたことを証する整備点検記録簿等の書面が、事務局の求めに応じて提出できること。 |
2.事務局で定める定義に当てはまらない場合、走行距離異常判定車両とし出品不可とします。
3.メーター交換車として出品した場合でも、後に改竄車であることが判明した場合クレームとして取り扱います。
第11条
自動車検査証等の走行距離違い
1.自動車検査証・登録識別情報等通知書に記載されている、継続検査時の走行距離が現車より多い場合、出品店による訂正が必要となります。
2.継続検査時の走行距離が、陸運事務所で訂正ができない場合、クレームとして取り扱います。
第12条
タコグラフ装着車の取り扱い
出品4
1. 車両総重量8トン以上のトラック、最大積載量5トン以上のトラック等の車輌に装着されている積算距離計一体型タコグラフについては、新車時からの装着として実走行として取り扱います。
2. 車両総重量8トン未満のトラック・最大積載量5トン未満のトラック等、法律でタコグラフの装着が義務付けられていない車両に、積算距離計一体型タコグラフが装着されている場合は、新車時に装着されたとみなし、実走行として取り扱います。但し、積算距離計一体型タコグラフの製造年月が当該車両の初度登録年月より以前の場合とします。
3.積算距離計一体型タコグラフの製造年月が不明の場合、出品店申告としますが、積算距離計一体型タコグラフタコグラフの製造年月が当該車両の初度登録年月より以降の場合にはメーター改竄車として取り扱います。但し、積算距離計一体型タコグラフの交換記録(客観的に判断できる書類)があるものについては、メーター交換車として取り扱います。
4.メーター交換車の定義は、【出品】第9条、第10条の規定に基づきます。
5. タコグラフ装着車は、特記事項に必ず「タコグラフ装着車」と明記するものとします。
6. タコグラフ装着車として出品した場合でも、後に改竄車であることが判明した場合、クレームとして取り扱います。
第13条
キャビン交換時のメーター取り扱い
第14条
出品店都合による契約解除
1.キャビン交換車のメーター取り扱いを以下とします。
内 容 | 定 義 |
実走行扱い | ・キャビン交換時に積算距離計を交換していないことが客観的に証明できる書類があるもの。 |
メーター交換車 ($) | ・キャビン交換時に、積算距離計が認証・指定工場で交換されたことを証する書面があり、整備点検記録簿で交換が 客観的に証明できる車両。 |
メーター改竄車 (*) | ・キャビン交換時、積算距離計に関する書類のない場合。 |
2. 客観的に証明できる書類(認証・指定工場で作業をしてことを証する書類)とは、以下のものとします。
・メーター交換記録
・作業内容指示書
・請求書
・作業内容明細 等
・メーター交換に関する記録が載っている書類
1.NAA福岡において、セリ終了までとし、事務局が認めた場合に限り、下記解約金を落札店に支払い、売買契約を解除することができます。
50,000円
売買契約解除金
2.出品店は、当該車両の出品・成約料および落札料も併せて事務局に支払わなければなりません。
【落 札】
1条
車両の確認義務
落札1
1. 応札にあたっては、当該車両の状態を、下見、車両状態票、車両画像により、充分に確認した上で参加しなければなりません。
2. 落札車輌を搬出する場合は、その車両状態が車両状態票と違いのないことを確認しなければなりません。
第2条
会員ID・パスワード・専用URLの管理
会員は、会員ID・パスワード・専用URLの管理に充分な注意を払わなくてはなりません。会員ID・パスワード・専用URLの漏洩等により、発生したすべての損害は、会員がその責任を負わなくてはなりません。
第3条
落札結果の遵守
落札結果はコンピュータで管理されます。 会員はこの結果を遵守しなければなりません。会員の操作ミス等に起因して落札したものであっても当該会員の正規落札結果として取り扱います。
第4条
ポス応札と落札確認
第5条
会場入札
1.NAA福岡のポス応札は、コーナーに設定された1ポスあたりの金額でセリ上げ、「売切」表示後に最終応札価格に達した会員が落札となります。
2.会場では、ポス機の確認ランプが赤く点滅した場合、車両を落札したことを示します。
※車両を落札した会員は速やかに確認ボタンまたはポスボタンを1度押して落札確認をしなくてはなりません。
入札は、下見検索機の入札画面に落札希望価格を入力します。
1. セリでは自動応札を行い、売切表示後に最終応札者となった場合に落札となります。但し、競り合いとなった場合、入札価格から2ポスの範囲内で上乗せして自動応札します。従って、入札価格+2ポス分上乗せされた金額の範囲内で落札されることがあります。
2. 入札金額が他会員と同額だった場合、入札時間の早い会員が優先されます。
3. 入札金額と会場での応札金額が同額だった場合、会場応札が優先されます。
第6条後商談
セリにて流札になった車両を事務局の仲介により下記の条件で商談することができます。商談は、出品店、落札店双方が商談金額に合意してサインした場合に成立します。
1.後商談は、所定の申込書により落札希望会員が事務局に申し込みます。
※売手と買手が直接取引をすることは禁止行為となります。
2.後商談成約車は、原則ノークレームです。
3.後商談成立後は、原則、双方ともにキャンセルはできません。
4.後商談成約には、別途後商談手数料が掛かります。
第7条
車検付車両の抹消依頼
オークション終了までの申し出に限り、抹消依頼を有償にて受付します。
1.落札店依頼分の抹消登録は、出品店に行って頂きます。
2.出品店が抹消登録を行っている期間は、3日を限度として書類到着期間のカウントから除外します。
3.抹消手数料は、1台あたり3,000円とし事務局は、落札店に請求し、出品店に支払います。抹消手数料は、当該開催精算書に計上いたします。
4.自動車損害賠償責任保険未経過分については、落札店への返却はいたしません。
第8条
解約金支払いによる契約解除
落札店は、せり終了までとし、事務局が認めた場合に限り、下記の解約金を出品店に支払い、売買契約を解除することができます。
この際、落札店は、当該車両の落札料および出品・成約料を事務局に支払わなければなりません。
50,000円
売買契約解除金
第9条
1.落札店は開催日を含め5日目の午後5時までに、落札車両を搬出しなければ
落札2
落札車両の搬出期限
なりません。期限内に搬出されない場合、事務局は、落札店に対し搬出遅延金の請求を行うとともに、オークションへの参加を制限させて頂く場合があります。
2.落札車両の搬出期限をすぎても搬出がない場合、落札店は以下に定める搬出遅延金を事務局に支払わなければなりません。
開催日を含め5日目の17時以降~7日目の17時までに搬出の場合
⇒ 1台当り5,000円
7日目17時以降~14日目17時までに搬出の場合
⇒ 1台当り10,000円を加算以降7日経過ごとに
⇒ 1台当り10,000円を加算
3.落札車両に紛失・盗難・破損等があった場合、その責任は落札店が負い、事務局は弁償等の責任を一切負いません。
第10条
落札車両の所有権
1.落札車両の所有権は、落札店が当該車両の落札車両代金・落札手数料・自動車税未経過相当額・リサイクル料預託金相当額等(以下、車両代金等)を事務局に払い込み、事務局で入金確認ができた時に落札店に移転します。
2.事務局が出品店に対し、車両代金等を立替払いし、落札店が事務局で定めた期限までに車両代金等を払い込まないときは、当該車両の所有権をNAA福岡に移転させることができるものとします。
但し、落札店は事務局が下記【落札】第10条「所有権移転車両の処分」に基づいて当該車両を処分するまでの間は車両代金等と遅延損害金を事務局に払い込むことで所有権を取得できるものとします。
3.当該車両の所有権をNAA福岡に移転させた場合でも下記【落札】第10条「所有権移転車両の処分」が行われる間に発生する自動車税未経過相当額の負担は支払い遅延を生じさせた落札店が負担するものとします。
第11条
所有権移転車両の処分
1.次の何れかの場合、事務局は落札店に事前に通知することなく、【落札】第9条
「落札車両の所有権」2項によって、NAA福岡に移転させた車両を他に処分し、
処分代金から処分に要した経費を控除した残額をもって、事務局の立替払い金に充当し、精算できるものとします。
①落札店が、車両代金等と遅延損害金の支払いを1ヶ月以上遅延した場合。
②落札店に【会員規定】第12条「会員資格の喪失」に該当する事由が生じた場合。
2.精算を行った後でも立替払い金に不足が生じる場合、落札店は事務局に対し直ちにその不足額と遅延損害金を支払わなくてはなりません。
3.事務局が、落札店に対し立替払いの不足額および、遅延損害金の支払請求をした にも係わらず、速やかに支払が行われない場合、事務局は連帯保証人に対し支払い請求をします。
4.連帯保証人より事務局に立替払い金の不足額および、遅延損害金の支払が速やかになされない場合、事務局は登録保証金を落札店の事務局に対する債務に充当します。 落札店の債務が登録保証金で充当しきれない場合、改めて落札店および 連帯保証人に対し請求します。
第12条
遅延損害金
会員が事務局に対する債務を、開催日を含む5日以内に支払わなかった場合、会員はその債務総額に対し、年14.6%で計算した遅延損害金を支払うものとします。
遅延損害金の起算日は、オークション開催日を含む6日目からとします。
【NAA福岡ネット】
NAA福岡ネット1
第1条
参加資格と入会手続
NAA福岡会員資格を有する方で、Na@bidに入会することにより年会費無料でNAA福岡ネット会員登録となり、指値入札ができるものとする。
NAA福岡会員がNa@bid会員を脱会した場合、NAA福岡ネット会員の資格も喪失します。
① 所定の登録会員入会申込書の記入・署名・捺印。
第2条
パスワードの管理と会員責任
NAA福岡ネット会員には、ネット利用にあたってログインパスワードを発行いたします。
①パスワードは、会員自身が細心の注意をもって管理運用し、その責任は、すべて会員が負うものとします。
②パスワードの漏洩、不正使用による落札があっても正規応札とみなし、不正使用落札によるすべての取引に関しその責任は、会員が負うこととします。
③パスワードの電話での問合せについては、理由の如何を問わず一切お答えできません。
④コンピューター及び設備のトラブル(天災・回線トラブル)による誤動作・破損による 損害、インターネットの利用料金、パソコン購入、維持管理費は、会員の負担とします。
第3条
指値応札
1. 画面上、車両状態表記載内容を正規リストとします。
2. 指値応札・価格変更・応札取消は、オークション前日午後7時より当日当該出品車セリ前30分までとします。
3. 指値応札締切時間を画面上で表示します。締切前の出品車について指値応札をお受けいたします。
4. 指値金額が他会員と同額の場合は、先着順となります。指値応札価格と会場応札価格が同額の場合は、会場応札を優先いたします。
5. 指値応札の落札価格は、指値価格から1ポス分上乗せされた金額の範囲内で自動応札します。従って、指値金額+1ポス分上乗せされた金額の範囲内で落札されることがあります。
6. 指値金額の変更および取消しは、事務局では一切いたしませんので会員自身にておこなってください。
第4条
事務局免責事項
1. コンピュータートラブルまたは、不慮の事故による会員の遺失利益は、負担いたしません。
2. 車両状態表記載事項以外のデータによるクレームは,お受けできません。
第5条
NAA福岡ネット(指値落札手数料) 11,000円
指値落札手数料
NAA福岡ネットで落札した場合の手数料を以下とします。
【Na@bid】
第1条
Na@bid入会手続
Na@bidにはご利用プランが3種類あります。下記にプランを記載します。
Na@bid1
利用プラン | 入会金 | 年会費 | 利用可能機能 |
プレミアム | 20千円 | 12千円 | ライブ応札・指値入札 |
ライト | 20千円 | 6千円 | ライブ応札・指値入札 |
スタンダード | 無料 | 無料 | ライブ応札・指値入札 |
第2条
Na@bid使用資格
NAA福岡会員は、各プラン別の手続きと指定料金を支払うことによりNa@bidに入会できるものとする。
Na@bidを利用してポス応札、指値入札等を利用することができ、携帯電話から車両諸元、特記事項、展開図、車両映像を確認して入札することも可能となります。
(入会申込書への記載内容)
① 所定の登録会員入会申込書の記入、署名、捺印。
② 年会費は毎年4月1日から翌年3月末迄としてお支払いいただきます。また、入会時にお支払いいただく年会費は入会月により異なります。
入会金および年会費は、脱会の際に返還されません。
③ Eメールアドレスなど登録に必要な情報を記入いただきます。
1. Na@bidの使用資格は、NAA福岡ネット会員とし、㈱日産ユーズドカーセンターへの個人情報の提供を承諾した会員に限ります。
Na@bid登録完了後パスワードを発行いたします。
2. 年会費を徴収できなかった場合は、事務局はNa@bidの利用制限をいたします。
3.NAA福岡会員がNAA福岡ネット会員を脱会した場合、Na@bid使用資格も喪失します。
4.Na@bidを使用することにより、NAA東京・名古屋・大阪にもご参加できます。
但し、㈱日産ユーズドカーセンターのHPより各種規約、操作マニュアルをダウンロードし、確認の上のご参加をお願いいたします。
第3条
Na@bidでの応札と落札確認
1.Na@bid応札は、自社のパソコンからセリ上げ、売切表示後に、売切表示後に最終応札価格に達した会員が落札となります。
2.Na@bidでは、落札会員のパソコン画面に「落札」と表示します。事務局からこの落札信号の送信をもって落札通知とします。
第4条
Na@bidでの入札と落札確認
1.入札は、Na@bid入札画面に落札希望価格を入力して事務局に送信します。 セリでは自動応札を行い、売切表示後に最終応札者となった場合落札となります。
但し、競り合いとなった場合、入札価格から2ポス分上乗せされた金額の範囲内で上乗せして自動応札します。従って、入札価格+2ポス分上乗せされた金額の範囲内で落札されるがあります。
2.落札会員には、落札通知メールを送信します。事務局からこのメール送信をもって落札通知とします。
3.入札金額が他会員と同額だった場合、入札時間の早い会員が優先されます。
4.入札金額と会場での応札金額が同額だった場合、会場応札が優先されます。
5. 入札価格の変更、入札の取り消しについて、事務局は一切関与できません。従って会員自身のパソコン等で入札価格の変更、入札の取消しを行っていただきます。
第5条
N a @ b i d での落札料・指値入札料
第6条
Na@bidによる提携会場への参加
Na@bidを利用して落札した1台当たりの手数料を以下とします。
プレミアム | ライト | スタンダード | |
ライブ | 13,500円 | 14,500円 | 16,500円 |
入 札 | 13,500円 | 14,500円 | 16,500円 |
NAA東京・名古屋・大阪での落札車両につきましては、精算書代金決済後の車両搬出とせていただきます。
1. NAA福岡ネット会員が【Na@bid】第2条によりNa@bidで参加する場合、会員登録情報をNAA福岡から㈱日産ユーズドカーセンターへ提供することを承諾していただくことが条件となります。
2. ㈱日産ユーズドカーセンターが開催するNAA東京・名古屋・大阪へのせり参加・取引などについては、開催会場の規約・運営方法に則り、Na@bidを通じた取引であってもNAA福岡は、基本的に関与いたしません。
【決 済】
第1条
NAA福岡での車両代金等の決済を以下とします。
決済1
落札車両代金等の決済
1.成約車両代金と購入車両代金および諸手数料自動車税未経過相当額、リサイクル料預託金相当額等は、相殺決済します。
2.落札店は、車両代金等を、当該開催日を含め5日以内に現金または銀行振り込みにより事務局に支払わなければなりません。小切手、手形は受付できません。
(銀行振り込みの場合は、4日以内となります。)
事務局は、入金確認後に車両の引渡しを行い、登録書類は事務局到着後にお渡しします。
3.事務局は、会員に対し与信限度額を設定する場合があります。
設定に際しては、取引状況、車両の搬出入状況、書類、および名義変更状況、クレーム発生と対応状況等を勘案して、個々の会員ごとに任意に設定いたします。
4.事務局が定めた与信限度額を認められた会員は、その限度内で即日落札車両を搬出できます。
但し、登録書類は、事務局で車両代金等の入金確認ができた後にお渡しします。
5.与信限度額を与えられた会員が、以下に該当した場合、事務局権限で与信限度額の見直しを計ります。
① 代金支払いの遅延があったとき。
②他会員、事務局とのトラブルがあったとき。
③NAA福岡と一定期間取引が無いとき。
1年 以上来場・出品・落札の実績が無い場合、会員資格喪失になることがあります。また、入金確認後の落札車両搬出とさせていただきます。
6.与信限度額を認められた会員が車両代金等の支払い遅延した場合、事務局は落札車を引き上げる権限を有するものとします。
この場合、引き上げに要した費用は、落札店負担となります。
7.事務局は、会員に対し各開催で発生した請求・支払いおよび残高を記載した精算を FAX送信することにより精算します。
会場で出力した仮精算書は、当該開催回の精算目安として扱い、会員がFAX受信した精算書を正規精算書として取り扱わなければなりません。
8.発生する振込手数料は、送金側が負担しなければなりません。
第2条
出品店に対する成約車両代金の支払い
1.出品店に対する成約車両代金の支払いは、開催回における全成約車両の登録書類の事務局到着をもって行います。
2.車両代金の支払いは、開催日を含む7日後に銀行振込になります。
3.銀行休業日、長期休暇等により、書類到着期日・支払い期日を変更することがあります。その場合、事務局は会員に対して事前に案内いたします。
【手数料】
第1条手数料
手数料1
1.会員が車両を出品・成約または落札した場合、下表に定める手数料を事務局にお支払い頂きます。
① 出品手数料 6,000円
② 成約手数料 6,000円
③ 会場落札手数料 『一般コーナー』 9,000円
『売切りコーナー』 8,000円
『売切りコーナー落札価格1万円未満』 4,000円
④ 後商談手数料 (③+10,000円)
⑤ 会場指値落札手数料 11,000円
⑥ FAX指値落札手数料 11,000円
⑦ NAA福岡ネット指値落札手数料 11,000円
⑧ ナビットライブ・指値落札手数料
プレミアム | ライト | スタンダード | |
ポス(ライブ) | 13,500円 | 14,500円 | 16,500円 |
入札(指値) | 13,500円 | 14,500円 | 16,500円 |
⑨ ナビット後商談落札手数料 上記金額+10,000円
(NAA東京・名古屋・大阪については手数料が異なります)。
2 手数料は、時期、イベント、出品・落札形態により変更することがあります。
3.会員が、下見代行サービスを申し込む際は「下見代行サービス規約」を一読し、内容を了承して申し込みするものとします。 また、下見代行サービスを依頼した場合、
規定の手数料を事務局にお支払い頂きます。
下見代行サービス手数料 1,000円
【事務局の検査】
事務局検査1
第1条
事務局の検査
1.出品車両はすべて、出品店の申告に基づき事務局検査を経て出品するものとします。
2.事務局検査は、参考評価としての評価点を設定するものであり、修復歴・不具合の発見、申告内容の誤記等を補完するものではありません。
3.事務局検査は、車両内外の目視による確認と、停車状態での操作等、評価点設定のために確認できる範囲とします。
各部を取り外しての確認事項、走行テストを要する不具合箇所については出品店の必須申告とします。
4.出品車について発生したクレームは、出品店がその責任を負うものとします。
第2条評価点
1.検査員は評価点の付与をしません。
2.評価点は、出品車の諸元・瑕疵の状態・修復歴の有無等を「評価点自動算定システム」でコンピュータにより自動算定されます。
3.事務局は、評価点の算定結果を公表します。
4.出品店および落札店は、事務局の設定した評価点に従うものとし、事務局は評価点に対するクレームは受付いたしません。
第3条
評価基準
出品車両評価基準は、別添の「出品車両評価基準表」のとおりとします。
第4条
修復歴基準
修復歴基準は、日本オートオークション協議会の「修復歴判定基準」の規定に準じます。
第5条検査員
検査員は、NAA福岡の所定の研修を終了し、事務局が認定した者です。
【クレーム】
第1条
クレーム解決の基本姿勢
クレーム1
1.クレームが発生した場合、事務局は出品店・落札店に対し、問題の早期解決に理解と協力することを要請します。
2.事務局は、中立的な立場に立ち、公正・公平に裁定を行い、問題の早期解決にあたります。
3.事務局は、クレーム裁定処理基準に基づき、申し立ての却下・車両代金の減額・契約の解除等の仲介・裁定を行います。
4.出品店・落札店双方とも事務局の裁定に従って頂きます。
事務局の裁定に応じず一方的なキャンセルを要求した場合、出品店または落札店都合のキャンセルと見なし、事務局判断で違約金50,000円の発生対象とします。この際、違約金と併せて出品・成約手数料または落札手数料を支払わなければなりません。また、一方的キャンセルを申し出た会員には、車両が会場外にある場合、
往復陸送費の支払い義務も発生します。
5.事務局の裁定に従えない場合、事務局は当該会員に対し、強制退会や参加をお断りすることがあります。
第2条
クレームの申し立て
落札車両について、仕様・車歴・品質瑕疵の程度・不具合箇所・修復歴等の出品店
申告義務内容について記載がない場合や、不具合箇所の不記載により出品店に重大な瑕疵があったと事務局が認め、尚且つ事務局が確認できるものについて、落札店は
クレーム受付期間内にクレーム処理基準の範囲内で申し立てることができます。
第3条
クレーム受付期間
1.クレーム申し立てはオークション開催日を含め5日以内の午後5時までとします。
(土・日曜日・祝祭日を含む)
但し、事務局から出品店へのクレーム発生報告は、この限りではありません。
2.車両到着が5日を超える特殊事情(災害等)の場合、落札店から開催日より5日 以内の午後5時までに事前連絡があったものは、事務局判断により期間延長すること
があります。 その場合、事務局は出品店に対しクレーム申し立て期間の延長を行う旨の連絡を行い出品店は事務局の判断に従うものとします。
3.クレームの申し立て後、申し立て日を含め5日以内の午後5時までにクレーム内容の詳細説明がない場合、事務局は当該クレームの申し立てを却下します。
4.内外装の目視できる範囲で、車両状態票と著しく異なる部位については、開催日当日の搬出までの申し出とします。
5.後送されたナビゲーションロム、リモコン等で後日確認した作動不良については、当該部品到着から5日以内とします。
クレーム2
第4条
クレームの請求と免責
1.クレーム請求は、【クレーム】第3条「クレームの受付期間」に定めた期間内に請求したもので、事務局が認めたものに限ります。
事務局は、クレーム申し立て内容により中古車としての観点からクレーム裁定基準・経年劣化等を加味した上で、申し立て内容についてお断りすることがあります。
2.新車保証(メーカー保証)の継承に要する点検整備費用は、落札店の負担とします。
3.クレームの受付期間でも、下記事項については免責とし、契約の解除および車輌代金の減額等には、原則として応じません。
但し、事務局が重大な瑕疵と判断いたものについては、この限りではありません。
①1台の車輌に対する複数回のクレームの申し立て。
②第3者への転売後および他オークションへ出品セリ後の申し立て。
③事務局が許可していないルームクリーニング費用・加修費用・整備費用。
事務局が加修費用等を認める場合、落札店に対する請求金額を確認できる書面をもって判断します。
④落札価格が20万円以下の車輌。(輸入車は30万円以下)
※但し、重大な瑕疵・不具合については、この限りではありません。
⑤部品代20,000円未満のクレームの申し立て。(輸入車は50,000円未満)但し、工賃・技術料が著しく高額の場合、事務局判断とします。
⑥標準装備品(限定仕様車を含む)については、現車優先とします。
⑦消耗品。
⑧外板色(車体色) ※現車およびカラーナンバーを優先とします。
⑨クレーム申し立て後、申し立て日を含め5日以内に詳細説明がない場合。
⑩メーカークレームで対応可能な場合。
➃後商談による落札車両。
※但し、重大な瑕疵・不具合については、この限りではありません。
⑫出品リストの記載違い。
⑬修復歴の参考表記でRAがRBであった場合、若しくはRBがRAであった場合。
⑭セリ前に訂正があった事項。
⑮遺失利益。
4.重要な瑕疵についての判断は、事務局が行います。
5.クレームを申し立てた車両が、その結果を待たずして他オークションへ出品された場合や転売されたときは、クレームを取り下げたものとして処理します。
第5条
クレームの処理
1.クレームは、部品支給・車両代金の減額・契約の解除・ペナルティにより処理します。但し、事務局が確認したもの、または確認できるものに限ります。
2.事務局は事実の確認を任意の方法で行います。
事実の確認に要した費用および修理見積り費用等は落札店の負担とします。
但し、罹災車輌( 冠水・雹害等)については、事務局判断としますが、事実確認日本査定協会等の第三者機関に依頼する場合があります。 その費用は、クレームの事実があった場合は出品店負担とし、事実がなかった場合は、落札店負担とします。
3.クレームの処理基準を以下の通りとします。
クレーム3
①メーター改竄車は契約解除とし、事務局は解約違約金50,000円と、事務局が認めた加修費、出品・成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品・成約料除く)支払うものとします。 仮に、当該車両が複数のオークション会場に出品された後にメーター改竄が発覚した場合でも、解約違約金の発生はNAA福岡での取引分とし、他オークション会場分と重複しないものとします。
③ 盗難車・接合車は契約解除とし、事務局は解約違約金50,000円と、事務局が認めた加修費、出品・成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に
(出品・成約料除く)支払うものとします。
④ 冠水歴車・消化剤散布歴車は契約解除とし、事務局は解約違約金50,000円と、事務局が認めた加修費、出品・成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品・成約料除く)支払うものとします。
⑤ 年式に関わる瑕疵は、基本的に車両代金減額処理で折衝しますが、事務局が認めて契約の解除となる場合、事務局は解約違約金30,000円と事務局が
認めた加修費、出品・成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品・成約料除く)支払うものとします。
⑤細部にわたる具体的項目についての処理基準は、別添(クレーム裁定基準)に基づきます。
⑥落札価格20万円以下の車両で、値引きやペナルティが発生した場合については、落札価格の1/2を上限とします。
但し、事務局が認めた加修費、出品・成約料、往復陸送費等の経費は、この限りではありません。
第6条
キャンセル車の書類と返金
第7条
出品店、落札店への迷惑
1.成約車がキャンセルになった場合、当該車両と登録書類(付属品があった場合は付属品も含む)の事務局の返還確認をもって落札店への精算処理をいたします。
2.出品店への登録書類(付属品があった場合は付属品も含む)の返還は、相殺もしくは出品店からの返金処理が確認できた後に返送いたします。万一出品店への登録書類返送時点で書類期限が規定に満たなくなった場合でも事務局および落札店は免責 とします。
1.落札店が、名義変更前に交通違反等の行政処分により、前所有者に迷惑が及んだ場合、落札店は、即時に警察等に出頭し、事務局に対して出頭した旨の報告をしな くてはなりません。また、事務局は、迷惑料20,000円を落札店より徴収し、出品店に支払うものとします。また、当該車両が成約前に起こした交通違反等により、車検継続検査ができない場合、出品店は7日以内に処置し、その証明を事務局に提出しなくてはなりません。この場合、出品店は迷惑料として10,000円を落札店に支払うものとします。以降遅延した場合、7日ごとに10,000円を追加するものとします。
2.前所有者が起こした交通違反、税金滞納等、落札店の責めに帰さない理由により
車検の継続検査や抹消登録ができない場合、出品店は発覚から7日以内に処置しなければなりません。この場合、出品店は、迷惑料として10,000円を落札店に支払うものとします。以降、遅延した場合、7日ごとに10,000円を追加するものとします。
3.出品店、落札店が相手方に掛けた迷惑の内容および対応が重大且つ不誠実と事務局が判断した場合、当該会員に対して強制脱会、取引停止等の処置を行います。
4.出品店起因の落札店への迷惑も前項に準じます。
【登録書類】
第1条
登録書類についての出品店の義務
登録書類1
1.出品店は、成約車両の登録書類を、当該開催日を含め9日以内に事務局に届けなければなりません。
2.成約車両の登録書類は、全国で登録可能なものとします。
書類の有効期限については、開催日翌月末日以上であることとします。
3.登録書類の有効期限が事務局で定めた期間より短い場合、出品店は出品申込書の書類期限欄にその旨を明記しなければなりません。
但し、下表の最低有効期間以上あるものに限ります。
開催日を含め最低3週間以上あること
書類有効期限が短い場合の最低有効期間
4.登録書類の有効期限が短い旨が出品申込書に明記されていない場合、出品店はその登録書類の差し替えに応じなければなりません。
但し、落札店より書類有効期限が短いままでよい旨の承諾が得られた場合は、差し替えを免除されます。 この場合事務局は、早期名変手数料10,000円を出品店に請求し、落札店に支払います。 また、差し替えが出来ず止む無くキャンセルとなった
場合、事務局は解約違約金30,000円を出品店に請求し、落札店へ支払います。
5.登録書類は、すべて差し替え可能なものとします。
死亡相続書類等は、取り扱いが全国で異なるため、自社名義に変更した上で提出して頂きます。
6.登録識別情報が通知された(所有者欄が削除されたもの)自動車検査証については原則、自社名義のものを提出して頂きます。
7. 譲渡証明書については、譲渡人印欄には実印を押印、譲渡人欄に譲渡人の氏名住所の記載、車名、型式、車台番号、原動機の型式記載が必要となります。
8.出品店からの登録書類の事務局への到着が遅延した場合、事務局は日数に応じて以下に定める違約金を出品店に請求し、落札店に支払うものとします。
登録書類遅延違約金
開催日を含め | 10日以上13日以内に事務局到着の場合 | 5,000円 |
14日以上20日以内に事務局到着の場合 | 10,000円 | |
20日以上27日以内に事務局到着の場合 | 20,000円 | |
28日以上経過して事務局到着の場合 | 30,000円 |
但し、開催日を含め13日以内に事務局に到着する場合に限り、事前に出品申込書の書類期限欄にその旨の明記があれば、登録書類遅延損害金は発生しないものとし
ます。
9.登録書類一部不備(自動車損害賠償責任保険証明書を含む)による遅延も前項と同様に扱います。
10.自動車納税証明書「継続検査用」の添付
翌年5月末日以内に車検を迎える登録車を出品・成約した場合、出品店には登録書類と併せて自動車税納税証明書「継続検査用」(以下、納税証明書という。)を 提出して頂きます。但し、登録書類と共に提出できない場合でも書類不備とはいたしません。後日、落札店から請求があった場合の提出も受付いたします。
①落札店が、納税証明書を請求する場合、移転登録後に事務局に申し出るものとします。
②出品店には、事務局の請求から10日以内に自動車税納税証明書(継続検査用)を提出して頂きます。出品店から提出が無い場合、事務局は書類不備違約金
10,000円を品店に請求し、落札店に支払います。
但し、書類不備違約金の発生は、車検満了日から1ヶ月未満の場合とします。
登録書類2
③当該車両の自動車税が未納で、事務局または落札店が立替払いした場合年税額+遅延延滞金+未納ペナルティ10,000円を出品店に請求いたします。 但し、代行手数料と未納ペナルティは重複しないものとします。
④上記①の納税証明書を請求、および②の納税証明書提出について、軽自動車は落札店にて手配して頂きます。
11.「自動車リサイクル料金の預託状況」の添付
リサイクル券を紛失した場合は、(財)自動車リサイクル促進センターが発行する「自動車リサイクル料金の預託状況」を出品店が登録書類と共に添付することで、リサイクル料金が預託済みであることの証明とします。
第2条
登録書類遅延による契約解除
登録書類の全部または一部の事務局到着が1ヶ月以上遅延したとき、および出品店による書類紛失があった場合、落札店は売買契約を解除することができます。
この場合事務局は、書類遅延違約金の他に解約違約金30,000円と事務局が認めた加修費、出品・成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品・成約料除く)支払うものとします。但し、本項は、【登録書類】第1条7項と重複しないものとします。
第3条
登録書類と同梱付属品の内容確認義務
1.落札店は、事務局より届いた登録書類を書類送付書の記載内容と即時に照合を行うものとします。 不備がある場合、早急の申し出が必要となります。
2.また、後送のため同梱された、新車時メーカー発行の保証書付整備手帳・電子エントリーキー等の付属品の有無について、不備があった場合、書類到着後5日以内に事務局へ申し出するものとします。
3.出品店は、事務局より後送品の不備について請求があった場合、請求日から5日以内に事務局に届けなければなりません。
第4条
移転登録の実施
1.落札店は移転登録または、抹消登録を別に定める期限内に完了し、その自動車
検査証または、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書の写しを、名義変更日から10日以内に事務局に到着するように送付しなければなりません。
移転登録または抹消登録完了書面をFAX送信された場合、必ず事務局に到着確認をするものとします。確認の連絡が無い場合未到着とします。
名義変更期間には、車両代金未入金、クレーム等による登録書類事務局保留期間も含みます。
移転登録および抹消登録期限は開催日の翌月末日または、書類有効期限のどちらか短い方とします。
2.前所有者の交通違反や税金未納等により、抹消登録ができない場合、出品店は発覚から7日以内に処置しなければなりません。この場合、事務局は出品店に迷惑料として10,000円を請求し落札店に支払います。以降遅延した場合、7日ごとに
10,000円を追加します。
3.移転登録、または、抹消登録の完了通知は、登録事項証明書では受付けません。
4.軽自動車については税止め処理を行い、税止めが行われたことが確認できる書面「軽自車変更(転出)申告書のコピー」を提出していただきます。
5.落札店から期限内に自動車検査証または登録識別情報等通知書の写しが届かない場合、事務局は名義変更遅延違約金として10,000円を落札店より徴収し、出品店に支払います。 以降7日ごとに10,000円を加算します。
但し、加算分の日数計算には、書類差し替え期間を除きます。
6.事務局は、移転登録および抹消登録期限までに落札店より名義変更完了通知が届かない場合、名義変更の状況を確認します。その場合、事務局は名義変更調査費用として1台当り3,000円を落札店に請求いたします。
登録書類3
7.落札店より、個人情報が記載されたままの自動車検査証、または、登録識別情報等通知書の写しが提出された場合、事務局は落札店の責任において、当該個人の承諾を得たものとして受理し、出品店に戻します。
第5条
書類差し替えおよび再発行
1.落札店が自己の責任により登録書類の差し替えや再発行を必要とする場合、事務局は書類差し替え違約金あるいは書類再発行違約金として、下記違約金を落札店に請求し、出品店に支払います。
但し、旧所有者が記入すべき欄が無記入で、その欄を落札店が書き損じた場合の書類差し替え違約金は免除されるものとします。
書類差し替え違約金・書類再発行違約金
書き損じ等による書類一部差し替え | 10,000円 |
期限超過による書類差し替え | 20,000円 |
一部紛失による書類再発行 | 30,000円 |
全部紛失による書類再発行 | 50,000円 |
2.登録書類等は、再発行できない場合があります。
3.差し替えや再発行に日数を要する事により発生する問題について、その責任は落札店が負うものとします。
4.書類差し替え依頼の際は、差し替え書類原本とともに、車庫証明書コピー、顛末書を添付しなければなりません。
5.一部・全部紛失による再発行を行った場合、事務局は書類再発行仲介手数料として
21,000円を落札店へ請求いたします。
6.上記違約金の他、書類差し替え・再発行に伴う実費および他のオークションでのペナルティに要した費用は、別途落札店へ請求いたします。
7.登録書類の差し替えや再発行の依頼については、全て事務局が仲介するものとし、書類名義人に直接依頼した事実が判明した場合、事務局は当該会員に対し、
NAA福岡への参加一時停止処分と、違約金50,000円を科します。
第6条
自動車税未経過相当額、名義変更保証金の処理
自動車税未経過相当額の取り扱いは、4月1日現在の所有者の納税義務と所有権移転に伴う税負担の公平性を考慮いたします。
1.車検付き車両については、年度末までの自動車税未経過相当額を月割りで、開催日翌月起算により落札店から事務局が預かります。
2.落札店が移転登録または抹消登録を完了し、その自動車検査証または登録識別情報等通知書写しが事務局に到着した分のみ、毎週開催前日、自動車税未経過相当額を精算します。
3.精算した自動車税未経過相当額は、事務局より精算翌日開催分の精算書に計上し銀行振込で返金します。
4.登録車の自動車税未経過相当額の精算方法
①開催月までの自動車税経過分相当額(月割額)は、出品店負担となります。
②移転登録の場合、開催翌月から年度末までの自動車税未経過相当額は、全額出品店に精算します。
③抹消登録の場合、開催翌月から抹消月までの自動車税未経過相当額(月割額)を出品店に精算し、年度末までの未経過分を落札店に精算します。
④2月以前の開催分で、名義変更が4月1日以降に行われた場合、事務局は落札店に当該車両の年税額を請求し、出品店に支払います。
登録書類4
5.二次名変(抹消)の自動車税未経過相当額の請求
車検付で落札された車両が、移転登録後、同年度内に抹消登録(二次抹消)された場合、出品店には、自動車税未経過相当額の再計算に応じて頂きます。
但し、登録識別情報等通知書写しの事務局到着が、登録完了日の翌月3日を超えた場合はこの限りではありません。
6.車検付き軽自動車の自動車税の取り扱いと精算方法
車検付き軽自動車については、3月の開催のみ翌年度分自動車税相当額をお預かりいたします。名義変更が4月1日までにおこなわれた場合は、事務局は、自動車税相当額を落札店へ返金致します。4月2日以降に行われた場合、事務局は自動車税相当額を出品店に精算します。
7.自動車税未経過相当額に関して、自動車税還付請求権譲渡書は受付いたしません。
8.グリーン化税制の対応は、法の定めに従い対応いたします。
第7条
各種届出の励行
特殊用途車両を落札し、当該車両の所有権移転に伴い関係省庁に届出が必要な場合、落札店は速やかに届け出を行い、関係省庁の許可を受けなければなりません。
第8条
リサイクル料
預託金相当額の取り扱い
1.リサイクル料預託金相当額の取り扱いについては、事務局が出品店の申告額を落札店より預かり、リサイクル券または、(財)自動車リサイクル促進センターが発行する「自 動車リサイクル料金の預託状況」(以下、リサイクル料金の預託状況という。)が届いた
ものについて、出品店にリサイクル料預託金相当額を返金します。
2.リサイクル料預託済みの申告があり、事務局にリサイクル券または、(財)自動車リサイ クル促進センターが発行する「自動車リサイクル料金の預託状況」が届かない場合は、登録書類と同じ扱いとして、【登録書類】第1条「登録書類についての出品店の義務」および第2条「書類遅延による契約解除」の適用とします。
3.リサイクル料預託金相当額を預託済みにも関わらず、出品時に申告がなかった場合、後にリサイクル券または、(財)自動車リサイクル促進センターが発行する「自動車リサイクル料金の預託状況」が事務局に届いても、落札店にその金額の請求はいたしま
せん。
4.リサイクル料預託金相当額を預託済みで、出品店からの申告金額がリサイクル券
(A券)または、(財)自動車リサイクル促進センターが発行する「自動車リサイクル料金 の預託状況」の預託金額合計より多かった場合、事務局は差額の調整をいたします。金額の調整は、精算書に計上して行います。
第9条
福祉車両の消費税
福祉車両の消費税については、対象装置の欠品や不具合について判断できないため、落札の際、消費税を計上いたします。
但し、落札車両が非課税車で、登録書類到着後5日以内に落札店から申告があった場合、消費税の返還を行います。この場合、当該車両は新車時に非課税対象であるものに限ります。
第10条
新車時メーカー発行の保証書付整備手帳の定義
新車時メーカー発行の保証書付整備手帳の定義は、当該新車時メーカー発行の保証書付整備手帳が、その車両のものであること(車台番号が明記されているもの)が確認でき、新車販売ディーラー名(営業所含む)が明瞭になっていることとします。
有効とするもの
・新車販売ディーラー名が機械印字されているもの。(角印の有無は問わず)
・新車販売ディーラー名が手書きされているが、角印のあるもの。
・車台番号が機械印字、手書きを問わず記入されていること。
無効とするもの
・白紙保証書。
・新車販売ディーラー名が手書きで角印の無いもの。
・車台番号の無記入のもの。
登録書類5
・新車販売ディーラー名が、切り取りやプライバシーシールにより確認できないもの。
・事務局が不適当と判断したもの。
【消費税】
消費税の表示
消費税については、法の定めに従います。
税・改定1
方法 1.車輌代金、諸手数料、違約金、ペナルティ等に関する消費税は別途表示します。
2.自動車税未経過相当額の取り扱いは、内税として処理します。
3.リサイクル料預託金相当額は非課税です。
【規約の改定】
第1条
規約の改定
事務局は、諸般の情勢変化により、改定の必要を認めた場合、任意にこれを改定いたします。
改定内容は、その都度会員に告知いたします。
改定内容は告知を行うことで有効とし、改定以前の内容は無効といたします。
第2条付 則
本規約の一部を変更する。 2022年 11月 1日 改定
[評価方法]
出品車輌評価基準表
評価基準1
・検査員は、セリ前の検査において出品車の瑕疵状態、修復歴の有無等をチェックし状態図に表記します。
・検査員による評価点付与は行いません。
・評価点は上記のような諸条件や諸元をもとに『評価点自動算定システム』によりコンピュータにより客観的に算出されます。
※検査員や事務局員は算定に介入できないため、主観を排した評価方法となります。
総合評価 S、6、5、4.5、4、3.5、3、2、1、R の10段階評価とする。※NAK評価点ガイドライン準拠
評価点 | 条 件 | 外装評価 | 内装評価 |
S | ・新車登録後 12 ヶ月未満 ・走行 10,000 ㎞未満 ・無傷、無補修のもの | A 以上 | A 以上 |
6 | ・新車登録後 36 ヶ月未満 ・走行 30,000 ㎞未満 ・内外装とも軽微な瑕疵が僅かにあるもの | ||
5 | ・走行 50,000 ㎞未満 ・外装に軽微な瑕疵が若干あるもの ・内装に気になるしみ、汚れ、のり跡、焦げ、切れ等が若干あるもの ・職権打刻車(国産車のみ) | B 以上 | |
4.5 | ・走行 100,000 ㎞未満 ・軽微な加修を施すことで5点に準ずるもの ・外装に気になる程度の瑕疵が数箇所あるもの ・内装に焦げ穴、割れ、擦れ、変色、色褪せ等が若干あるもの | B 以上 | C以上 |
4 | ・走行 150,000 ㎞未満 ・内外装に年式及び走行距離相応のダメージのあるもの ・内外装とも加修を施すことで 4.5 点に準ずるもの ・目立つ瑕疵が数箇所あり、加修を要するもの ・色替え車(元色と異なる全塗装車) | C 以上 | D以上 |
3.5 | ・内外装とも目立つ瑕疵が複数あり、加修または交換を要するもの ・骨格部位以外の溶接部位交換車 ・修復歴としなかった骨格損傷車 | D以上 | E以上 |
3 | ・内外装とも加修または交換を要する瑕疵が多数あるもの ・機関、機構に大きな不具合のあるもの | E以上 | |
2 | ・内外装とも加修または交換を要する大きな瑕疵が多数あるもの ・腐蝕車 | ||
1 | ・特別瑕疵車 ・冠水歴車、消化剤散布歴車 (NAAは原則出品不可) | A~E | A~E |
R | ・修復歴車 |
※出品店から初年度登録月の記入申告がない場合、自動評価点算定システムは登録月を初度登録年の1月とみなし算定いたします。
評価基準2
外装評価 A、B、C、D、Eの5段階評価とする。
評価 | 内 容 |
A | ・ダメージのないもの ・軽微な瑕疵のあるもの ・修理跡のあるもの |
B | ・気になる瑕疵が複数あるもの ・フロントガラス、灯火類に割れのあるもの |
C | ・目立つ瑕疵のあるもの ・バンパー、ガラス、幌、スクリーンに大きな瑕疵のあるもの ・大きなキズのあるもの |
D | ・目立つ瑕疵が複数あるもの ・大きな瑕疵のあるもの ・再加修が必要な修理跡のあるもの ・目立つ腐蝕のあるもの |
E | ・大きな瑕疵が多数あるもの ・著しく状態の悪いもの |
内装評価 A、B、C、D、Eの5段階評価とする。
評価 | 内 容 |
A | ・走行 30,000 ㎞以内 ・ダメージのないもの ・軽微な瑕疵のあるもの ・シミ、傷、のり等が若干あるもの |
B | ・軽微な瑕疵が数箇所あるもの ・焦げ、切れ、破れのあるもの |
C | ・気になる瑕疵が数箇所あるもの ・軽微な加修を要するもの ・切れ、破れ、焦げ穴、のり跡、のり付き等が若干あるもの |
D | ・目立つ瑕疵が数箇所あるもの ・加修を要するもの |
E | ・著しく状態の悪いもの ・ダッシュ板、天張、シート等、主要部品の交換を要するもの |
瑕疵記号の程度と範囲
評価基準3
記 号 | 程 度 | 内 容 | |
A | 1,2,3,4 | 線キズ、スリキズ | |
U | 1,2,3,4 | ヘコミ | |
B | 1,2,3,4 | キズを伴うヘコミ | |
P | 1,2,3,4 | 要塗装、塗装剥がれ、色褪せ | |
W | 1,2,3, | 修理跡 | |
S | 1,2,3,4 | 錆 | |
C | 1,2,3,4 | 腐蝕 | |
G | ガラス点キズ | ||
× | 1,2,3,× | 要交換、交換済み | |
瑕疵 | 記号 | 範囲・程度 | |
キズ | A1 | 10cm程度の線キズ(拳大程度) | |
A2 | 20cm程度の線キズ(手のひら程度) | ||
A3 | 40cm程度の線キズ(手のひら2個程度) | ||
A4 | A3を超えるもの | ||
ヘコミ | U1 | ゴルフボール大程度のヘコミ | |
U2 | テニスボール大程度のヘコミ | ||
U3 | サッカーボール大程度のヘコミ | ||
U4 | U3を超えるもの | ||
キズを伴うヘコミ | B1 | ゴルフボール大程度のキズを伴うヘコミ | |
B2 | テニスボール大程度のキズを伴うヘコミ | ||
B3 | サッカーボール大程度のキズを伴うヘコミ | ||
B4 | B3を超えるもの | ||
要塗装 | P1 | 軽微な色褪せ、塗装剥がれ | |
P2 | 部分的な色褪せ、塗装剥がれ | ||
P3 | 大きな色褪せ、塗装剥がれ | ||
P4 | P3を超えるもの | ||
修理跡 | W1 | 修理跡のあるもの | |
W2 | 容易に確認できる修理跡 | ||
W3 | 再加修の必要な修理跡 | ||
錆 | S1 | ゴルフボール大程度の錆 | |
S2 | テニスボール大程度の錆 | ||
S3 | サッカーボール大程度の錆 | ||
S4 | S3を超えるもの | ||
腐蝕 | C1 | ゴルフボール大程度の腐蝕 | |
C2 | テニスボール大程度の腐蝕 | ||
C3 | サッカーボール大程度の腐蝕 | ||
C4 | C3を超えるもの | ||
Fガラス点キズ | G | 点キズのあるもの | |
交換済み | ×× | 交換済み | |
要交換 | Fガラス | ×1 | 1cm程度の割れまたは修理跡 |
×2 | 3cm程度の割れまたは修理跡 | ||
×3 | ×2を超えるもの | ||
その他のガラス | × | 割れ | |
バンパー | ×1 | 軽微な割れ、破れ(5cm程度) | |
×2 | ×1が数箇所あるもの | ||
×3 | ×2を超えるもの | ||
幌・スクリーン | ×1 | 5cm程度の切れ、焦げ小、またはその修理跡 | |
×2 | 20cm程度の切れ、またはその修理跡 | ||
×3 | ×2を超えるもの |
修復歴車判断基準表
評価基準4
修復歴車とは、交通事故その他の災害により、公正取引協議会で定める骨格部位等に損傷を生じた車両、又は、その修理跡があるものをいい、基本的な判定対応は日本査定協会及び日本オートオークション協議会の修復歴車判断基準に準じます。
ただし、事務局が判断した小さな損傷又はその修理跡、及び突き上げによる損傷又はその修理跡はこの限りではありません。
部 位 | 内 容 |
クロスメンバー | ●交換されているものは修復歴とする。 ●曲がり、凹み、破れ(亀裂)又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○小さな凹み、破れ(亀裂)又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
サイドメンバー | ●交換されているものは修復歴とする。 ●コアサポートより後ろに位置する部分の曲がり、凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ●リヤエンドパネルより前に位置する部分の曲がり、凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○けん引フック取付け部の損傷又はその修理跡があるものは修復歴としない。 ○バンパーステー取付け部の小さな凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 ●アッパーサポートより後に位置する部分の曲がり、凹み、修理跡があるものは修復歴とする。 |
フロントインサイドパネルダッシュパネル | ●交換されているものは修復歴とする。 ●アッパーサポートより後ろに位置する部分に外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○小さな凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
ピラー | ●交換されているもの及びスポットの打ち直しがあるものは修復歴とする。 ●外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○一部外部に露出している部位に凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 ○ボディサイドシルパネルの単体部品の交換時に生じるピラー下部に溶接処理跡があるものは修復歴としない。 ○1BOX車等でルーフからステップまで一体として露出しているパネル状センターピラー等のアウター部は骨格としない。 ○小さな凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 ○シートベルトの挟み込みによる凹み、ドアの開きすぎによるヒンジ部の凹み又はふくらみ、及びそれらの修理跡があるものは修復歴としない。 |
ルーフ | ●交換されているものは修復歴とする。 ●ピラーから波及した凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○インナー部に小さな凹み、曲がり又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
フロアパネル フロアサイドメンバー | ●交換されているものは修復歴とする。 ●外部又は外板を介してパネルに凹み、メンバーに曲がり又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ●パネル接合部に、はがれ又は修理跡があるものは修復歴とする。 ●破れ(亀裂)があるものは修復歴とする。 ○小さな凹み、曲がり、破れ又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
トランクフロア | ●交換されているものは修復歴とする。 ●外部又は外板を介してパネルに凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。但し、スペアタイヤ等格納部とリヤエンドパネルが直接接合されている部分に小さな凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 ●フロアパネルとの接合部に、はがれ又は修理跡があるものは修復歴とする。 ●破れ(亀裂)があるものは修復歴とする。 ○リヤエンドパネル又はリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるものは修復歴としない。 ○小さな凹み、曲がり、破れ又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
タイヤハウス | ●交換されているものは修復歴とする。 ●インナー部に外部又は外板を介してパネルに凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○アウター部の凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
リヤインナーパネル | ●交換されているものは修復歴とする。 ●外部又は外板を介してパネルに凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○リヤエンドパネル又はリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるものは修復歴としない。 ○小さな凹み、曲がり、破れ又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
※骨格は溶接接合されている部分のみとし、ネジ止め部分は骨格としません。
※フレーム修正機クランプ跡があっても上記基準に該当しない場合は修復歴としません。
※修復歴の判定はボディ形状・構造や損傷の度合い等により異なる場合があります。
(溶接にはリベット止め、接着剤止めで恒久的にとりつけているものを含む。)
※外部、外板を介さない損傷又はその修理跡があるものは修復歴としません。
※『小さな』の大きさはカードサイズとします。
クレーム裁定基準1
AAクレーム裁定基準
注意 ○裁定基準欄の加修費で△は、落札店が出品店に加修費を請求できる項目です。
但し、事務局が認めた場合で、加修金額を証明する書面(第三者が発行した領収書等)を要します。
○中古支給、または、支給・減額は、中古(完動品) 部品支給が基本で、中古部品が無い場合に減額での対応となります。
○事務局が重大な瑕疵と判断したもので、落札価格が200千円以下の車両は、落札価格の1/2を値引き上限額とします。
○クレーム受付期間・裁定条件欄で、日数のみのものは、オークション開催日を含みます。
○違約金は、契約解除時のみ発生します。 表中の数字は、千円単位(税抜)です。 数字+記号は、記号に従います。
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | |||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | |||
諸 元 | 年式違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※当該車両の年式が高年式の場合、ノークレームとします。 | 減額 | 可能 | 30 | ○ | ○ | ○ | ― | ||||
初度登録月違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※当該車両が出品店申告より古い場合に限ります。 ※落札車両20万円以下の車両で値引きが発生した場合、落札価格の1/2が上限となります。 ※初度登録が無記入の場合、1月と定義するため ノークレームとします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
登録遅れ | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 マイナーチェンジまたはモデルチェンジから3ヶ月を超えて登録されたものとします。(輸入車除く) | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
車名違い | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
グレード違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※当該車両のグレードが出品申込書に記載されたものより高グレードまたは、新車価格が高い場合は ノークレームとします。但し、装備仕様や新車価格 が著しく異なる場合は事務局判断とします。 | ― | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
駆動方式 | 4WD→2WD | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
※設定の無いものは、ノークレームとします。 | |||||||||||||
2WD→4WD | 5日 | 5日 | ― | 5日 | ― | 可能 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
※設定の無いものは、ノークレームとします。 | |||||||||||||
ドア数違い | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
タイプ違い | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
排気量違い | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
※設定の無いものは、ノークレームとします。 | |||||||||||||
燃料違い | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
※設定の無いものは、ノークレームとします。 | |||||||||||||
シフト | 位置違い | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
※設定の無いものは、ノークレームとします。 | |||||||||||||
AT⇔MT | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
※設定の無いものは、ノークレームとします。 | |||||||||||||
段数違い | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
※設定の無いものは、ノークレームとします。 | |||||||||||||
外装色・内装色 | ― | ― | ― | 5日 | ― | Na@ bid可 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
※カラーナンバー・現車の車体色を優先とします。 |
クレーム裁定基準2
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | |||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | |||
諸 元 | 色替車 | 5日 | ― | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
修復歴車として落札した場合、ノークレーム | |||||||||||||
走行距離違い | 当日 | 当日 | 当日 | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | ||
オドメーター不良 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 解除 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | ||
マイルメーター表示なし | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 解除 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | ||
推定距離違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 解除 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
メーター交換車 | 登録書類の落札店到着日を含む30日以内としま す。 | 解除 | 可能 | 30 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
書類期限 | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※早期名変手数料10千円 但し、落札店が了承要した場合に限ります。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
車歴違い | 開催日を含む14日以内とします。 ※車検証・整備手帳等から判明する場合は、登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | 30 | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
モデル年違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※無記入の場合、モデル年不詳とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
輸入形態違い(並行輸入) | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
ハンドル一位置違い | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
車検残違い | 登 録 車 | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※5千円/月 車検なしの場合+10千円の減額とします。 ※落札価格20万円以下の車両で値引きが発生し た場合、落札価格の1/2が上限となります。 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
軽自動車 | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※3千円/月 車検なしの場合+10千円の減額とします。 ※落札価格20万円以下の車両で値引きが発生し た場合、落札価格の1/2が上限となります。 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
基本型式違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※グレード・排気量・駆動に影響するものを対象とします | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
型式改造申告無し | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
改造変更申告無し | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
コ―ションプレート無し | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
乗車定員違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
最大積載量違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
Nox・PM法 否適合、使用期限違い | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
新車時メーカー発行の保証書付整備手帳 | 有 効 | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※減額の場合、車両価格の3%とします。 | 解除 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||||
無 効 | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※減額の場合、10千円とします。 | 解除 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
エアコン | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
TAC→AC | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
クレーム裁定基準3
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | |||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | |||
諸 元 | エアコン | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
TAC→AC | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
不 良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 ※ガスチャージで済むものは、ノークレームとします。 | |||||||||||||
パワー ステアリング | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
不 良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から7年間とします。但し、その期 間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
パワー ウインドウ | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
不 良 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 ※モーター以外は、ノークレームとします。 | |||||||||||||
エアバッグ | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
中身なし | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
不 良 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から7年間とします。但し、その期 間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
ABS | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
不 良 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から7年間とします。但し、その期 間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
アルミホイール | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 開日含む 5 日 内 の搬出時まで | 中古品 支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
車種違い | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 中古品 支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
世代違い | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||
サンルーフ | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
数 違 い | |||||||||||||
不 良 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。但し、その期 間内でも走行距離が10万㎞までとします。 | |||||||||||||
革シート → その他 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― |
クレーム裁定基準4
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | |||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | |||
諸 元 | ナビ・マルチ注)1 | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 中古品支給又 は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||
不 良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日か5年間とします。但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 ※社外品は、ノークレームとします。 | |||||||||||||
テレビ注)1 | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 中古品支給又 は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
不 良 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。但し、その期間内でも走行距離が10万㎞までとします。 ※社外品は、ノークレームとします。 | |||||||||||||
セールスポイント 記入事項 | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 内容により事務局判断とします。 | |||||||
不 良 | 開催日含む5日以内とします。 | ||||||||||||
セールスアピール 記入事項 | 有 → 無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 内容により事務局判断とします。 | |||||||
不 良 | 開催日含む5日以内とします。 | ||||||||||||
落札価格20万円以下の車両 | 原則ノークレームです。但し、事務局が重大な瑕疵事務局が認めた場合はこの限りではありません。 | 値引きが発生した場合は、落札価格の1/2を限度となります。 | |||||||||||
レスオプション | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
注)1、当該車両の新車登録時の車両カタログの車両装備一覧に掲載された、メーカーオプション、ディーラーオプションに限ります。(N‘FIT 含む)ナビ、テレビ場合、中古完動品支給又は、減額となります。 マルチの場合、減額となります。
クレーム裁定基準5
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | ||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | ||
外 装 | 外装の瑕疵全般 | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5 日 以 の搬出時まで | 総合評価点に1点以上の差が生じると事務局が判断したもの。 軽微な瑕疵は除く。 | ||||||
スタッドレスタイヤ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
フロントガラス要交換 | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
※ X1程度のものは、当該車両に対し15千円が 値引き上限となります。 | ||||||||||||
ビス止め外板パネル交換 | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
※R点で落札した場合、ノークレームとします。 | ||||||||||||
溶接止め外板パネル交換 | 5日 | ― | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
修復歴車として落札した場合、ノークレーム | ||||||||||||
修復歴車 | 5日 | ― | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
修復歴にならない骨格部位の損傷又は修理跡 | 5日 | ― | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
※評価点3.5以上が対象 申告部位以外に骨格部位の損傷が記載されてあり 評価点に差違がない場合はノークレームとします。 | ||||||||||||
内 装 | 各部切れ・破れ・コゲ穴 ※搬出時事務局の確認要す | 当日 | 当日 | ― | 開催日む 5 日 以 の搬出時まで | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
事務局が要交換と判断したものとします。 ※部品代の70%相当とします。 | ||||||||||||
電子エントリーキー ナビロム、SD カード、リモコン B-CAS カード、シフトノブ等 | 後送品の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※但し、後送と記載されたものに限ります。 部品代20千円以下のものは、ノークレームとします。 | 中古品 支給又は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
ステアリング不良、社外品 | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 中古品支給又 は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
スペアタイヤ無し | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 中古品支給又は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
※5千円の値引きとします。 | ||||||||||||
パーテーションパイプ無し | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む 5日以内の搬出時まで | 中古品支給又は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
※5千円の値引きとします。 | ||||||||||||
異臭、悪臭 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 事務局判断による | |||||||
雨もれ | 5日 | ― | ― | 5日 | 事務局判断による | |||||||
パンク修理キット | 5日 | ― | ― | 5日 | 事務局判断による |
クレーム裁定基準6
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | |||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | |||
機関 | バルブ、カムシャフト不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車を登録した日から7年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | |||||||||||||
メタル、ピストン不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から7年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | |||||||||||||
シリンダーヘッド、ブロック不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から7年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | |||||||||||||
オーバーヒートによる ガスケット不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から7年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | |||||||||||||
圧縮不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から7年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします | |||||||||||||
EV システム・ ハイブリッドシステム不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から7年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします | |||||||||||||
エンジン | 不 良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車を登録した日から7年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします | |||||||||||||
規 格 外 | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 ※事務局またはディーラーでの確認を要します。 | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
機関付器 | エンジンコンピュータ規格外 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車を登録した日から7年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | |||||||||||||
噴射ポンプ不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から7年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | |||||||||||||
ターボチャージャー、 スーパーチャージャーの 不良、規格外 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から7年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | |||||||||||||
ラジエター、ウォーターポンプ不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | |||||||||||||
マニホールド、マフラー、 触媒の不良 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 中古品支給又は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | |||||||||||||
その他の機関付器の不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 |
クレーム裁定基準7
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | |||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | |||
機 構 | クラッチ | す べ り | 開催日含む 5 日以内の搬出時まで | 開催日含む 5 日以内の搬出時まで | ― | 開催日含む 5 日以内の搬出時まで | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
新車を登録した日から5年間とします。但し、その期間内でも走行距離が10万 km までとします。 ※車両搬出時の事務局確認を要します。 | |||||||||||||
改 造 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | |||||||||||||
ミッション | 不 良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新車を登録した日から7年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | |||||||||||||
規 格 外 | 登録書類の落札店到着日を含む5日以内とします。 | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
※事務局またはディーラーで確認を要します。 | |||||||||||||
ディファレンシャル不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車を登録した日から7年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | |||||||||||||
サスペンション不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 中古品支給又は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | |||||||||||||
ブレーキ不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。但し、その期間内でも走行距離が10万 km までとします。 ※パッド、ローター、ドラムは、ノークレームとします。 | |||||||||||||
ドライブシャフト不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | リ ン ク品支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。但し、その期間内でも走行距離が10万 km までとします。 ※ブーツ破れはノークレームとします。 | |||||||||||||
その他機構付器の不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車を登録した日から5年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 |
※各部について、事務局が軽微なものと判断したものはクレームとして取り扱えない場合があります。
※改造の内容については事務局判断とさせていただきます。
クレーム裁定基準8
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | ||||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | ||
電装品 | パワーシート不良 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
新車を登録した日から5年間とします。但し、その期間内でも走行距離が10万 km までとします。 ※スイッチ不良はノークレームとします。 | ||||||||||||
電動格納ミラー不良 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新車を登録した日から5年間とします。但し、その期間内でも走行距離が10万 km までとします。 ※スイッチ不良はノークレームとします。 | ||||||||||||
計器類不良 ※オドメーターを除く | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車を登録した日から5年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | ||||||||||||
警告灯点灯 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車を登録した日から5年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | ||||||||||||
セルモーター不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 中古品支給又 は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新車を登録した日から5年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | ||||||||||||
オルタネーター不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 中古品支給又 は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新車を登録した日から5年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | ||||||||||||
電動ファン | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 中古品 支給又は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新車を登録した日から5年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が10万 km までとします。 | ||||||||||||
オートクロージャーオートスライドドア | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車を登録した日から5年間とします。但し、その期間内でも走行距離が10万 km までとします。 ※センサー、スイッチ不良はノークレームとします。 | ||||||||||||
ワイパー | 5日 | ― | ― | ― | 中古品支給は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新車を登録した日から3年間とします。但し、その期間内でも走行距離が5 万 km までとします。 ※モーター以外はノークレームとします。 | ||||||||||||
その他の電装品の不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新車を登録した日から3年間とします。但し、その 期間内でも走行距離が5万 km までとします。 |
クレーム裁定基準9
項 目 | クレーム受付期間・裁定条件 | 裁定基準 | |||||||||
会 場 | 修復歴車 | 後商談 | 外部落札 | 基本対応 | 契約解除 | 違約金 | 出品料 | 成約料 | 陸送費 | 加修費 | |
唲 G 他 | 盗難車 | 無期限 | |||||||||
差押車 | 無期限 | 解除 | 可能 | 100 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
所有権移転不可能車 | 無期限 | 解除 | 可能 | 100 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
メーター改竄車 | 開催日を含む180日以内 書類でわかるものは書類到着後30日以内 ※会場を複数跨った場合の違約金の累積はしない | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
走行不明車 | 開催日を含む180日以内 | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
接合車 | 開催日を含む180日以内 | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
冠水歴車 | 開催日を含む180日以内 | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
消火剤散布歴車 | 開催日を含む180日以内 | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
改造申告漏れ | 書類到着後5日以内 車検不可と事務局が判断したもの | ― | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||
自動車検査証、登録識別情報等通知書の走行距離誤記載 | 登録書類の落札店到着日を含む30日以内とします。記録簿等があり、改竄されてない明確な証明が できる場合。 | 出品店による 訂正要 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
登録書類の落札店到着日を含む30日以内とします。誤記載を証明できず修正不可でメーター改竄とし て取り扱う場合。 | 解除 | 可能 | 50 | ○ | ○ | ○ | △ |
※自動車検査証、登録識別情報等通知書の走行距離誤記載について、修正できない状態での出品は、誤記載の証明が可能でもメーター改竄車としての出品となり、クレームの取り扱いとは異なります。
※メーター改竄車と判明した場合で、AA 会場を複数跨った場合の違約金の累積はいたしません。
その他裁定基準1
項 目 | 違約金等 ※表中の金額には消費税を含みません | ||
唲 G 他 | 違約金支払いによる契約解除 | 5万円+落札料+出品料+成約料 | 当該車両のセリ後1時間以内で、事務局が認めた場合 |
クレームに応じない一方的な解 約 | 違約金5万円+出品料+成約料または落札料+往復陸送費 | ||
車検付き車両のナンバー抹消 | 1台あたり3千円 | オークション終了時まで | |
早期名変手数料 | 1台あたり1万円 | 落札店の了承が必要 | |
登録書類差し替え不可で解約 | 違約金3万円+出品+成約料 | ||
登録書類遅延違約金 | ・開催日を含め、10日以上13日以内に事務局到着の場合=5千円 ・開催日を含め、14日以上20日以内に事務局到着の場合=1万円 ・開催日を含め、20日以上27日以内に事務局到着の場合=2万円 ・開催日を含め、28日以上経過して事務局到着の場合=3万円 | 一部不備でも遅延とする | |
登録書類の1ヶ月以上遅延 または、出品店の書類紛失 | 書類遅延違約金+解約違約金5万円+出品料・成約料 +往復陸送費+事務局が認めた加修費 | ||
登録書類差替えおよび再発行 | ・書き損じ等による一部差替え=1万円+(他AA 違約金)+実費 ・期限超過による差替え=2万円+(他 AA 違約金)+実費 ・一部紛失による書類再発行=3万円+(他AA 違約金)+実費 +事務局仲介手数料2万円 ・全部紛失による書類再発行=5万円+(他AA 違約金)+実費 +事務局仲介手数料2万円 | ||
事務局を通さない差替え依頼 | ・違約金5万円+NAA への一時参加停止 | ||
納税証明書提出遅延 | 代行手数料=1万円 但し、代行手数料の発生は車検満了日から1ヶ月未満の場合 | ||
自動車税未納 | 年税額+遅延延滞金+未納違約金 但し、上記代行手数料と未納ペナルティは重複しない | ||
名義変更遅延違約金 | 1台あたり1万円 以降、7日ごとに1万円を加算 | 書類差替え期間を除く | |
名義変更調査費用 | 1台あたり3千円 | ||
名義変更前の交通事故 交通違反迷惑料 | 迷惑料2万円 | ||
交通違反罰金または反則金の 未払いにより車検継続検査ができない場合 | 1万円 以降、7日ごとに1万円を加算 |
※成約車両がキャンセルになった場合、出品店は事務局に出品料と成約料を支払わなくてはなりません。
※クレームの免責事項のうち、後商談、落札価格20万円以下(輸入車は30万円以下)車両、修復歴車であっても、重大な瑕疵と事務局が判断したものについては、この限りではありません。
※機関機構部位については、事務局判断によりクレームとして取り扱いする場合があります。
※履行遅延違約金の加算分について、事務局判断で中断することがあります。
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