Contract
第 1 条(委 託 の 範 囲)
保 証 委 託 約 款
⑴ 暴力的な要求行為。
⒈ 保証委託者(以下「委託者」という)が百十四総合保証株式会社(以下HH C社という)に委託する保証の範囲は、株式会社百十四銀行(以下「銀行」という)に別に差入れた金銭消費貸借契約書(消費者ローン契約書)にもとづき、委託者が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他いっさいの債務の全額とします。
⒉ 前項の保証はHHC社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行が貸出を実行したときに成立するものとします。
⒊ 前項の被保証債務の内容は、委託者が銀行との間に締結している金銭消費貸借契約証書(消費者ローン契約書)の各条項によるものとします。
第 2 条(届 出 事 項)
⒈ 委託者または保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもってHHC社に届け出しHHC社の指示に従います。
⒉ 委託者または保証人が前項の届出を怠ったため、HHC社が委託者または保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 3 条(調査および報告)
⒈ 委託者の財産、経営、業況、収入等について、HHC社から求められたときは、ただちに報告し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力します。
⒉ 委託者の財産、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、HHC社に対して遅延なく報告します。
⒊ 委託者または保証人について家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、委託者または委託者の補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人はその旨を書面により直ちに届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合にも同様とします。
第 4 条(保証人・担 保)
⒈ 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、委託者と連帯して債務履行の責任を負い、HHC社の都合によって、担保もしくは他の保証を変更・解除
・放棄・返還等をされても、保証人の責任には変動を生じないものとします。
⒉ 保証人は、HHC社が銀行に代位弁済した金額全部につき責任を負うことを認めます。又、保証人がHHC社の代位弁済前に銀行に対してHHC社の保証にかかる借入金債務を弁済するについては、いかなる場合にもHHC社に対して何らの求償をしません。
⒊ 保証人が委託者とHHC社との取引について、ほかに保証している場合、または将来ほかに保証する場合には、その保証はこの保証契約によってなんらの影響を受けないものとします。
⒋ 保証人が銀行に対してHHC社の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、HHC社と保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
⑴ HHC社が第5条第1項の弁済をしたときは、保証人はHHC社に対して第6条の求償権全額を弁済します。
⑵ HHC社が第5条第1項の弁済をしたときは、保証人が当該借入金債務につき銀行に提供した担保の全部についてHHC社が銀行に代位し、第6条の求償権の範囲内で銀行の有していた一切の権利を行うことができます。
⑶ 保証人が銀行に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または保証人が銀行に提供した担保の実行がなされたときは、保証人は、HHC社に対して何らの求償をしません。
⒌ 委託者および保証人は、HHC社に対する求償債務、保証料債務を担保するため、 HHC社の認める不動産にHHC社を権利者とする(根)抵当権を設定します。
⒍ 委託者および保証人は、HHC社から担保もしくは保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、いっさい異議を申立てません。
⒎ HHC社に提供した担保につき、HHC社において必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等によりこれを処分されても異議ありません。
⒏ 銀行からHHC社が譲渡を受けた担保またはHHC社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことに同意します。
第 5 条(代 位 弁 済)
⒈ 委託者が銀行との金銭消費貸借契約証書(消費者ローン契約書)の各条項に違反したため、HHC社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、委託者に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
⒉ 委託者は、HHC社が求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この約款の各条項のほか、委託者が銀行との間に締結した金銭消費貸借契約証書(消費者ローン契約書)の各条項を適用されても異議ありません。
第 6 条(求償権ならびに保証料債権)
委託者は、HHC社の委託者に対する次の各号に定める求償権ならびに保証料債権についての弁済の責に任じます。
⑴ 前条によるHHC社の出損額。
⑵ ⑴に対するHHC社が弁済した翌日から年14%の割合(年365日の日割計算)による損害金。
⑶ HHC社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額。
⑷ HHC社に未払保証料がある場合その総額。
第 7 条(求償権の事前行使)
委託者または保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、第5条による代位弁済前といえども求償権ならびに保証料債権を行使されても異議ありません。
⑴ 仮差押、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
⑵ 公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
⑶ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑷ 担保物件が滅失したとき。
⑸ 被保証債務の弁済期が到来したとき、または期限の利益を失ったとき。
⑹ HHC社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
⑺ その他債権保全のため必要と認められたとき。
⑻ 前各号によりHHC社が求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。被保証債務または第6条の求償権について担保がある場合にも同様とします。
第 8 条(反社会的勢力の排除)
⒈ 委託者並びに保証人および担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⒉ 委託者並びに保証人および担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてHHC社の信用を毀損し、またはHHC社の業務を妨害する行為。
⑸ その他前各号に準ずる行為。
⒊ 委託者または保証人もしくは担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、HHC社が取引の継続を不適切と判断する場合には、委託者はHHC社から請求があり次第、 HHC社に対しあらかじめ求償債務を負い、ただちに異議なく弁済します。
⒋ HHC社が、前項により求償権を行使する場合には、第7条第8号の規定を準用します。
5. 前第3項および第4項の規定の適用により、委託者または保証人に損害が 生じた場合にも、委託者または保証人はHHC社になんらの請求をしません。また、HHC社に損害が生じたときは、委託者または保証人がその責任を負います。
第 9 条(充 当 の x x)
⒈ 委託者または保証人の弁済した金額が、HHC社に対する「この契約から生じる求償債務、保証料債務、損害金、その他債務」(以下「この契約から生じる債務」と総称します。)の全額を消滅させるに足りないときは、HHC社が適当と認める順序・方法により充当されても差支えありません。
⒉ 委託者または保証人がHHC社に対し、この契約から生じる債務のほかに、他の契約から生じる債務を負担しているとき、委託者または保証人の弁済金がこ れらの債務総額を消滅させるに足りない場合は、HHC社が適当と認める順序、 方法により、いずれの契約から生じる債務に充当されても差支えありません。
第 10 条(保証料・手数料)
委託者は、被保証債務の元本額に対するHHC社の定める割合の保証料と、H HC社の定める手数料をHHC社の定める方法により支払います。なお、繰上弁済をした場合はHHC社所定の料率、方法により未経過保証料を返還してください。その場合、委託者からの繰上償還事務取扱手数料振込を確認後、委託者宛の振込に要する手数料を差引いてください。
第 11 条(費 用 の 負 担)
委託者は、HHC社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第5条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第 12 条(準拠法、管轄裁判所の合意)
⒈ 委託者および保証人は本契約に基づく取引の契約準拠法を日本法とすることに合意します。
⒉ 本契約に関しての紛争が生じたときは、HHC社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 13 条(免 責 条 項)
委託者および保証人は、HHC社が証書等の印影を委託者および保証人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は委託者および保証人の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責を負います。
第 14 条(個人信用情報機関への登録および照会)
⒈ 委託者並びに保証人は、HHC社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し、委託者並びに保証人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等(株式会社シー・アイ・シーでは「不渡情報、破産等の官報情報」は対象外)を含む。)が登録されている場合には、HHC社がそれを与信取引上の判断(返済能力又は転居先の調査(株式会社シー・アイ・シーでは、「転居先の調査」は対象外)をいう。ただし、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
⒉ 委託者並びに保証人は、個人情報(その履歴を含む)、客観的な取引事実が HHC社が加盟する個人信用情報機関にそれぞれ定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
⒊ 委託者並びに保証人は、前2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
第 15 条(団体信用生命保険不加入の確認)
委託者および保証人は、被保証債務について銀行を契約者とする団体信用生命保険に加入しない場合、この団体信用生命保険が、xxされないことを承認します。又、団体信用生命保険に加入した場合にあっても、第5条による代位弁済後は、この団体信用生命保険がxxされないことを承認します。
第 16 条(連帯債務者方式、選択による特約)
連帯債務者方式を選択の場合は、上記約款について下記の各号の通りといたします。
⑴ 約款の各条の「委託者」を「委託者共」と読み替え、連帯債務者である甲・乙を指すものとします。
⑵ 第7条(求償権の事前行使)の前文を「委託者共」または連帯債務者の甲もしくは乙または保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときは、第5条による代位弁済前といえども求償権ならびに保証料債権を行使されても異議ありません。
⑶ HHC社から委託者共に対する連絡・諸通知は、甲・乙いずれか一方に対してなされば、足り、双方に対してする必要はないものとします。
⑷ 連帯債務者の負担部分は平等とし、HHC社の書面による承諾をうけなければ変更できないものとします。
第 17 条(請求の絶対的効力)
委託者および連帯保証人は、連帯保証人およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、委託者および全ての連帯保証人に対しても効力を生じることに合意します。
第 18 条(xx後見人等の届出)
⒈ 委託者は、家庭裁判所の審判により、委託者につき補助・xx・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出します。
⒉ 委託者は、家庭裁判所の審判により、委託者につき任意後見監督人の選任がなされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届出します。
⒊ 委託者は、委託者につきすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届出します。
⒋ 委託者は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出します。
⒌ 前四項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
⒍ 連帯保証人についてもxx項の規定を適用するものとし、保証会社が必要と認めた場合、委託者は連帯保証人の追加もしくは変更をすることに同意します。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であることを確認します。
第 19 条(規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上