Contract
奈良工業高等専門学校共同研究取扱規程
(目的)
平成16年4月 1日制定平成31年4月11日改正
第1条 奈良工業高等専門学校(以下「本校」という。)において行う民間等外部の機関
(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについては,独立行政法人国立高等専門学 校機構共同研究実施規則(平成16年規則第46号)及びその他の法令に基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「教職員等」とは,校長,教授,准教授,講師,助教その他本校に雇用される者をいう。
2 この規程において「共同研究」とは,次の各号に掲げるものをいう。
一 本校が民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて,本校の教職員等(以下
「研究担当者」という。)が当該民間機関等の研究者と共通の課題について,共同して行う研究
二 本校及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で,本校において,民間機関等から研究者及び研究経費等,又は研究経費等を受け入れるもの
(研究者の受入れ)
第3条 校長は,共同研究を行うことが教育研究上有意義であると認められ,かつ,優れた研究成果を期待できる場合に,民間機関等の研究者を民間等共同研究員(以下「共同研究員」という。)として受け入れることができる。
(受入れの手続)
第4条 共同研究の申請をしようとする民間機関等の長は,共同研究申請書(別紙様式第
1号 国等との共同研究にあっては,当該研究の採択通知をもってこれに代えることができる。)を校長に提出しなければならない。
2 複数年度にわたる共同研究の申請があった場合は,校長は,次の各号に掲げる事項につき,民間機関等の長と協議のうえ,同意を得るものとする。
一 研究期間(概ね5年間以内)
二 研究経費等の納入期限,複数回に分けて分割納入する場合は,それぞれの分割納入額及び分割納入期限。
(受入れの決定等)
第5条 校長は,前条に定める共同研究申請書等の提出があり,その計画が適当であると認めるときは,産学協働研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,共同研究の受入れを決定する。なお,受入れを決定する前に,共同研究契約の内容については,民間機関等と契約担当役との間で,協議のうえ合意を得なければならない。また,校長は受入れを決定したときは,委員会に運営会議でその旨を報告させるものとする。
2 次の各号に掲げる事項についての決定は,委員会の議を経て校長が行うものとする。
一 共同研究の中止又は期間の変更二 共同研究費の変更
三 共同研究内容の重要な変更
(決定の通知)
第6条 校長は,共同研究の受入れを決定したときは,共同研究受入決定通知書(別紙様式第2号及び第3号)により,民間機関等の長及び契約担当役に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 契約担当役は,前条の通知に基づき,共同研究契約書により契約を締結しなければならない。
2 校長は,民間機関等と協議の上,第5条第2項に規定する事項を決定したときは,所定の様式による共同研究変更契約の締結その他必要な手続きを行うものとする。
(研究料)
第8条 民間等共同研究員にかかる研究料の額は,1契約・1名につき6ヶ月二十一万円とし,月割計算はしないものとする。
2 同一会計年度内において研究期間を延長することとなる場合,同一の共同研究員に係る研究料は,改めて徴収するものとする。
3 納入済の研究料は返還しない。
(共同研究に要する経費)
第9条 本校は共同研究の実施に当たり,本校の施設及び設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設及び設備の維持又は管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 民間機関等は,共同研究遂行のために前項の規定により本校が負担するもののほか,特に必要となる謝金,旅費,備品,消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。
3 前項の場合において,次の各号に該当すると校長が認める場合は,直接経費のみを算
定するものとする。
一 民間機関等が国(国以外の団体等で国から補助金を受けその再委託により研究を委 託することが明確なものを含む。),特殊法人,認可法人,独立行政法人,国立研究開発法人,国立大学法人又は地方公共団体であって,予算又は財源事情で間接経費がない場合。
二 当該研究に対する社会的要請が強く,その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待される場合。
三 本校の教育研究上極めて有意義であると認められる場合。
四 競争的資金による研究費のうち,当該研究費にかかる間接経費が措置されていない場合。
4 間接経費の取扱いについては,別に定める。
5 民間機関等は,当該共同研究が第2条第2項第二号に定めるものであるときは,民間機関等における研究に要する経費等を負担するものとする。
6 民間機関等の負担に係る直接経費は,収入支出予算を通して経理するものとする。
(研究料及び直接経費の納入)
第10条 第8条第1項に規定する研究料及び前条第2項に規定する直接経費及び間接経
費は,本校の出納命令役の発行する請求書の定める納入期限までに納入しなければならない。
2 複数年度にわたる共同研究契約の場合は,前条第2項に規定する直接経費及び間接経費を,分割して納入することができるものとする。
(共同研究における設備等の取扱い等)
第11条 共同研究に要する経費により,本校において取得した設備等は,本校の所有に属するものとする。
2 共同研究の遂行上必要な場合には,民間機関等からその所有に係る設備を無償で受け入れることができるものとする。
3 前項の設備の搬入・搬出に要する経費は,民間機関等の負担とする。
4 民間機関等の所有する特定の設備を使用することが必要な場合には,当該設備が所在する施設において研究を行うことができるものとする。
5 前項の規定に基づき,研究担当者が当該施設において研究を行う場合は,研究用務のための出張として取り扱うものとする。
(共同研究の中止等)
第12条 研究担当者は,天災その他やむを得ない事由により当該共同研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,直ちに所属学科xx等を経て,校長に共同研究変更等申請書(別紙様式第4号 内容を網羅した書類であればこれに代えることができる。)により申請するものとする。
(共同研究の中止等に伴う経費の取扱い)
第13条 前条の規定により,共同研究を中止した場合において,第9条第2項の規定により納入された直接経費の額に不用が生じたときは,本校は,不用となった額の範囲内でその全部又は一部を民間機関等に返還することができるものとする。
2 本校は共同研究を完了し,又は中止したときは,第11条第2項の規定により民間機関等から受け入れた設備を,共同研究の完了又は中止の時点の状態で民間機関等に返還することができる。
(特許の出願)
第14条 校長又は民間機関等の長は,研究担当者又は共同研究員が共同研究の結果,それぞれ独自の発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめそれぞれ相手側の同意を得るものとする。
2 校長及び民間機関等の長は,研究担当者及び共同研究員が共同研究の結果,共同して発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約書を締結のうえ,共同出願を行うものとする。ただし,民間機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は,校長が単独で出願を行うものとする。
3 校長は,前項の共同出願契約を締結する場合,研究担当者が共同研究員と合意予定の持分案に係る権利の帰属等について,委員会に諮るものとする。
(特許xxの実施)
第15条 校長は,共同研究の結果生じた発明につき,独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「高専機構」という。)が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得し
た特許権(以下「高専機構が承継した特許xx」という。)を民間機関等又は民間機関等の指定する者 に限り,出願したときから10年を越えない範囲内で定めた期間において,独占的に実施させることができるものとする。ただし,この期間は必要に応じて更新することができる。
2 校長は,共同研究の結果生じた発明につき,民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許xx」という。)を民間機関等の指定する者に限り,出願したときから10年を越えない範囲内で定めた期間において,独占的に実施させることができるものとする。ただし,この期間は必要に応じて更新することができる。
3 校長は,次の各号の一に該当するときは,民間機関等及び民間機関等の指定する者以外の者に前2項に規定する特許xxの実施を許諾することができるものとする。
一 第1項の規定により,民間機関等又は民間機関等の指定する者が,高専機構が承継した特許xxを独占的実施の期間中第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき。
二 第2項の規定により,民間機関等の指定する者が共有に係る特許xxを独占的実施期間中第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき。
三 高専機構が承継した特許xx及び共有に係る特許xxを独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるとき。
4 前3項の規定により,高専機構が承継した特許xx又は共有に係る特許xxの実施を許諾したときは, 校長は別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案xxの取扱い)
第16条 前2条の規定は,実用新案権及び実用新案登録を受ける権利について準用する。
(研究成果の公表)
第17条 校長は,共同研究による研究成果は,原則として公表するものとし,その公表の時期及び方法については,別に定める秘密保持の義務を遵守するとともに,知的財産の管理活用の妨げにならない範囲において,校長が民間機関等の長と協議の上定めるものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか,共同研究の実施等に関し必要な事項は,委員会の議を経て,校長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行に伴い,奈良工業高等専門学校共同研究取扱規則(昭和63年1月2
8日制定)は廃止する。附 則
この規程は,平成19年12月21日から施行し,平成19年4月1日から適用する。附 則
この規程は,平成26年2月12日から施行し,平成25年4月1日から適用する。附 則
この規程は,平成29年2月9日から施行する。附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成31年4月11日から施行し,平成31年4月1日から適用する。