ARC加盟グループ会社を持つIATA旅行代理店は、2014年6月12日発行のアメリカン航空の所管旅行代理店契約付録を参照してください。
アメリカン航空
海外旅行代理店加盟に関する指示所管旅行代理店契約付録
発効:2014年12月18日
重要:ARC加盟グループ会社を持たないIATA旅行代理店は必ずお読みください。
ARC加盟グループ会社を持つIATA旅行代理店は、2014年6月12日発行のアメリカン航空の所管旅行代理店契約付録を参照してください。
貴旅行代理店はARC社(以下「ARC」という)に公認されていません。また、共通の支配下にある何れのグループ会社店舗もARCに公認されていません。ただし、貴旅行代理店と共通の支配下にあるグループ会社店舗(以下総称して「代理店」という)は、国際航空運送協会(International Air Transport Association)(以下「IATA」という)に公認され、IATA旅客代理店契約(Passenger Sales Agency Agreement)(以下「IATA PSAA」、「所管旅行代理店契約」という)を結んでいます。代理店と、アメリカン航空グループの共通の支配下にあるUSエアウェイズ等の全ての関連航空会社を含むアメリカン航空会社(以下総称して「アメリカン」という)の間のプリンシパル・エージェント関係にかかる指示及び条件・規約は、本書以下、各旅行代理店店舗に適用されるIATA PSAA及びアメリカンと代理店が結んだ他の契約 (以下、本書を含むこれらの文書を総称して「契約」という)に規定されます。アメリカンは、代理店をアメリカンの製品及びサービスの販売代理店に任命しました(以下「代理店の任命」、「任命」という)。代理店は、アメリカンの代理店であることを了承し 、承諾するものと します。 2014 年 12 月 18 日 付け で、本書の指示並びに契約及び規定(第2項に定義する)の条件・規約の遵守が代理店の任命継続の条件となります。任命の範囲において、代理店の活動を支援する代理店の従業員、副代理店、サービスサプライヤー、及びその他の第三者下請業者に関し、代理店はそれらの契約の完全な遵守に責任を持つものとします。契約は、アメリカンの航空券チケットストックを使用して発券したあらゆる航空券に適用されます。
1. 任命
アメリカンは、IATAに公認された代理店店舗及び代理店の共通の支配下にあるグループ会社店舗(以下総称して「代理店店舗」という)に対して、独立監査を実施することができます。監査には、代理店の運営がアメリカンの製品及びサービスの販売においてアメリカンが求める要件への遵守状況を判断するために実施される、代理店店舗における立会監査が含まれます。アメリカンは独自の裁量によ り、代理店への書面による通知をもって、いつでも代理店の任命を停止又は制限
する権利を有します。これには、アメリカンによる何れかの代理店店舗又は代理店の任命の即時解除が含まれます。何れかの代理店店舗の任命が解除された場合、代理店は、任命が解除された店舗において、アメリカンの製品及びサービスの販売代理店として行動することはできません。代理店の任命が解除された場合、代理店は、全ての店舗において、アメリカンの製品及びサービスの販売代理店として行動することは一切できません。
2. アメリカンの規定及び価格
(a) 一般 代理店は、アメリカンの運送にかかるあらゆる航空券の予約、
発券、再発券、販売、交換、払い戻し、キャンセル又は報告において、アメリカンの現行の指示、規定、規則、要件、販売約款又は運送約款、運賃、及び手順(以下総称して「規定という)を厳守するものとします。 また、代理店は、契約におけるその活動に適用される全ての法規を遵守するものとします。遵守を怠った場合、代理店は、その違反が原因でアメリカンが被った損害又は損失に対し、借方記入により損害を賠償する責任に問われる場合があります。また、代理店の任命が停止、制限又は解除される場合があります。
(b) 優先順序及び法の抵触 本書の指示と2014年12月18日発効のアメリカンとのインセンティブ契約の内容に矛盾が生じる場合は、契約の更新期間を含まない現有効期間の満了日までは、インセンティブ契約が優先するものとします。ただし、そのようなインセンティブ契約がない場合に、本書の指示、IATA PSAA、アメリカンの運送約款、又は適用法規の内容に矛盾が生じる場合は、以下の優先順序を適用するものとします。
(i) 適用法規
(ii) アメリカンの運送約款
(iii) 本書の指示
(iv) IATA PSAA
(c) AAdvantage®/プロモーションプログラム 代理店は、プロモーションクーポ ン及び航空券の発券を含むAAdvantage® プログラム並びに他のプロモーションプ ログラムに関する全ての規定を遵守することに同意するものとします。代理店は、プロモーションプログラム又はAAdvantage® の特典、マイル、航空券(アメリカン から購入したものを除く)の売買又は交換は一切禁止であり、代理店が直接又は間 接的にこれらの何れかの行為に関わった場合には、代理店は (i) 借方記入による 損害賠償責任、(ii) 代理店の任命の停止、制限又は解除、及び (iii) その他の 法律上又はxx法上の救済措置を被ることがあることを了承するものとします。 また、代理店は、代理店又は代理店の顧客によるプロモーションプログラム又は AAdvantage® の特典、マイル、又は航空券のあらゆる不正使用又は濫用において、 代理店の顧客に対してアメリカンが管理措置又は法的措置を取ることがあること
を理解し、了承するものとします。これには、(iv) 特典クーポン、(v) 特典航空券、(vi) 会員の獲得マイルの全ての没収、及び会員口座の停止又は取消が含まれます。また、代理店は、売買又は交換されたプロモーションプログラム又は AAdvantage® の特典航空券は無効であること、及びそのような航空券の使用においては、アメリカンが航空券を没収、搭乗拒否、又は新規航空券の購入を要求する場合があることを理解するものとします。
(d) 濫用行為の禁止 代理店は、実際の出発地/目的地とは異なる都市を出発地/目的地とした発券(Hidden City/Point Beyond Ticketing)、航空券の制限事項を逃れることを目的とした2枚以上の航空券の発券(Back to Back Ticketing)、実際とは異なる国を出発国とした発券(Cross-border Ticketing)、片道のみの使用を目的とした往復航空券の発券(Throwaway Ticketing)、重複及び不可能/非合理的な発券(Duplicate and Impossible/Illogical Bookings)、その他の不正行為 (Fraudulent)、詐欺行為(Fictitious)又は濫用的予約(Abusive Bookings)は、アメリカンの規定に違反することを了承するものとします。(不正行為、詐欺行為、濫用的予約の定義については、アメリカンの運送約款を参照してください。) 代理店には、代理店による航空券の発券又は予約が、実際の出発地/目的地とは異なる都市を出発地/目的地とした発券(Hidden City/Point Beyond Ticketing)、航空券の制限事項を逃れることを目的とした2枚以上の航空券の発券(Back to Back Ticketing)、実際とは異なる国を出発国とした発券(Cross-border Ticketing)、片道のみの使用を目的とした往復航空券の発券(Throwaway Ticketing)、重複及び不可能/非合理的な発券(Duplicate and Impossible/Illogical Bookings)、その他の不正行為(Fraudulent)、詐欺行為(Fictitious)又は濫用的予約(Abusive Bookings)を目的としていないことを確認する責任があります。
空席の無い予約クラスを取得するために、意図的に不適当な予約操作を行うことも禁止されています。また、アメリカンは他の航空会社との個別契約を結んでおらず、アメリカンは他の航空会社の割引コードを受け付けないため、代理店は、アメリカンの航空券在庫を使用して、他の航空会社との個別の取り決め又は契約の運賃及びチケットデジグネーターを適用して発券してはならないことに同意するものとします。
代理店は、アメリカンが代理店に第三者の予約の発券許可を明示的に与えていない場合、第三者が作成したアメリカンの製品及びサービスの予約の発券を行うことができないことを了承するものとします。なお、アメリカンの許可する範囲において、代理店がアメリカンの旅程を含む予約又は航空券の代理店店舗間又は代理店と第三者の間の譲渡に関わった場合は、代理店は、その結果生じた、そのようなアメリカンの旅程を含む予約又は航空券の重複を直ちにキャンセルするものとします。
代理店は、これらの何れかの行為に関わった場合、又はこれらの何れかを目的とする航空券の販売若しくは発券を行った場合、代理店は (1) 借方記入による損害賠償責任、(2) 代理店の任命の停止、制限又は解除、及び (3) アメリカンが適用できるその他の措置を被ることがあることを了承するものとします。
(e) 不正行為、虚偽 代理店は、対象外の割引旅行に対する航空券クーポンの改ざん、航空券の日付の遡り、又は現金引換不可のクーポン、割引若しくはアップグレードの販売を含む不正行為に関わってはいけません。不正行為には、空席情報及び価格情報等のアメリカンの製品及びサービスに関する情報の故意の不提供又は虚偽も含まれます。別途書面による合意がない限り、アメリカンの航空会社コード001を使用し、アメリカンを販売元として発券した航空券について、a) 代理店は、適用されるBilling and Settlement Plan (BSP)又はArea Settlement Planを通して、顧客から提供された支払いと同じ形で報告する義務があります。また、
b) 代理店は、代理店名義又は代理店の従業員名義のクレジットカードを使用してはいけません。
(f) 法規制遵守 代理店によるアメリカンの製品及びサービスに関する全ての広告宣伝及び販売促進は、全ての適用法規並びに運輸省(DOT)及び政府の規制機関が定めるガイドラインを完全に遵守するものとします。例えば、全ての印刷広告は、広告の対象市場におけるコードシェア又は長期ウェットリースの取り決めに関して適用される全ての開示要件を遵守しなければなりません。なお、代理店は、xxな価格表示、価格の上昇及び付帯サービスに関する規則を含む、政府規制機関が定めた広告宣伝及び販売促進に関する規則及びガイドラインを遵守する義務があります。遵守を怠った場合、代理店は、借方記入による損害賠償の責任が課され、アメリカンによって代理店店舗又は代理店の任命が停止、制限又は解除される場合があります。
(g) 偏見又は歪曲の禁止 代理店は、そのシステム、プロセス、及び販売慣行において、アメリカンの製品及びサービスに関する全ての情報がアメリカンが提示するのと同様に正確に提示、伝達されていることを確認するものとします。代理店のシステム、プロセス、実行は、顧客の航空会社の優先傾向を促すことはできますが、アメリカンの製品及びサービスに対して偏見を与える、又はアメリカンが提供する情報を歪曲するものであってはなりません。代理店は、他者によるそのような偏見又は歪曲を促したり、助長してはいけません。なお、代理店は、アメリカンの製品及びサービスの展示、オファー、予約、発券、販売にかかるサービス料金、又はその他の料金(発券手数料・ペーパーチケット手数料・郵送手数料・予約手数料、インセンティブ、その他を含むがこれに限定されない)について、他の航空会社の製品及びサービスの展示、オファー、予約、発券、販売にかかるそのような料金を超えて課してはいけません。代理店がそのサービスに対してサービス料金又はその他の料金を課す場合は、その料金又は手数料は別途掲載するものとし、アメリカンの予約又はその他のアメリカンの製品及びサービスにかかる
料金又は手数料は、代理店が他の航空会社に適用する最低の金額と同等でなければなりません。
(h) 再販売の禁止 代理店の任命の目的は、代理店のマーケティング並びにアメ リカンの製品及びサービスを顧客に直接販売することです。代理店の任命は代理 店に限定されるものであり、代理店には仲介人としてアメリカンの製品及びサー ビスを他の仲介業者及び販売代理店に再販売する権利は与えられていません。例 えば、代理店は、アメリカンの製品及びサービスを、代理店が提供するサービス の一部として、顧客に第三者の検索、予約又は発券サービスとして見えるように リブランディングして提供又は販売することはできません。そのような再販売は、代理店とアメリカン両者の授権代理人が取り交わした別途の契約に従ってのみ許 可されます。なお、代理店が非公認の事業体を使用する又はそれと協力する場合、 代理店は、アメリカンがその独自の裁量により予約を拒否する権利を有し、なお かつ、代理店はアメリカンに対して第三者によるあらゆる予約及び代理店の任命 を通じた発券に関する全ての責任を負うことを了承し、承諾するものとします。
(i) 予約記録(PNR) 予約の完全な情報は旅行中を通して顧客に適切なサービスを提供するために重要です。そのため、代理店は、電話番号、電子メールアドレス、その他の政府当局が求める情報などを含む顧客が提供した全ての連絡先情報をアメリカンに提供しなければなりません。代理店は、アメリカン及び顧客の同意を得ずに、顧客の連絡先情報を置換したり、顧客の情報の代わりに代理店の連絡先情報を提供してはいけません。アメリカンは、予約記録(PRN)に含まれる全ての個人情報をアメリカンのプライバシーポリシーに従って取り扱います。
(j) 電子表示 代理店は、アメリカンの書面による事前承認を得ることなく、電子媒体を通じてアメリカンの製品及びサービスを顧客に対して直接提示してはいけません。ただし、2014年12月18日発効のアメリカンとのインセンティブ契約を有する代理店は、契約の更新期間を含まない現有効期間の満了日までは、既存の電子的提示を続行できるものとします。ただし、現有効期間満了後は、アメリカンの書面による承認を得る必要があります。
(k) 例外 アメリカンの運送にかかるあらゆる航空券の予約又は発券、再発券若しくは払い戻しにおいて、アメリカンの規定の例外が有効となるには、アメリカンによる該当予約記録(PRN)への記録が必要です。
3. アメリカン航空の航空会社コード001を使用した電子航空券の発券
代理店は、アメリカン又は他の航空会社による任命の解除又は任命の不在をかいくぐるために、例えば、代理店の任命を拒否又は解除した航空会社の航空券又はその他の運送書類を電子的に発行するなどして、アメリカンの航空会社コード001を使用してはいけません。また、代理店は、アメリカンが任命を拒否又は解除し
た他の旅行代理店店舗の代わりにアメリカンの航空券を発券してはいけません。これには、あらゆる代理店店舗も含まれます。
4. 代理店の無料及び割引旅行
代理店は、代理店の無料及び割引旅行の特権に関するアメリカンの規定を遵守するものとします。遵守を怠った場合、代理店は、借方記入による損害賠償の責任が課され、代理店店舗又は代理店の任命が停止、制限又は解除される場合があります。
5. 代理店向けのインセンティブ、プロモーション及び優待プログラム
代理店は、代理店が参加又は関連する代理店向けのインセンティブ、プロモーション又は優待に関するアメリカンの規定及び特定の契約要件を遵守するものとします。遵守を怠った場合、 代理店は、(1) アメリカンが代理店に対して支払った総額又は代理店が受け取った価額の没収及び返済、(2) 代理店向けのインセンティブ、プロモーション又は優待の一部又は全部に対する代理店の参加及び受け取りの権利の停止、制限又は取消、及び (3) 代理店の任命の停止、制限又は解除を被ることがあります。
6. データの所有権と使用
(a) 背景 アメリカンの製品、サービス及び設備に関する、料金、スケジュール、 在庫、商品及びその他の予約前データの作成、開発、収集、検証、フォーマット、 整理及び管理には、アメリカンの膨大な時間、資金及び専門的人材の投資を必要 とします。 例えば、アメリカンは、(i) 航空運送及び関連製品・サービスの市場 及び競争の分析、(ii) 航空機の種類及び利用の分析、(iii) 空港の運営条件、航 空管制インフラ、搭乗員のスケジュール要件、及び法規要件の分析、(iv) その多 くが開発までに長い時間を要し、アメリカンの競争性に不可欠である独自のアル ゴリズム、プロセス及び技法の開発、展開及び活用、並びに(v) 従業員のスキル 及び知識向上に向けた上記に関する訓練に膨大な時間及び資金を費やしています。このような予約前データへの投資は、アメリカンの製品及びサービス並びにそれ らを購入及び消費する顧客に関する予約後データにもつながります。従って、ア メリカンの予約後データも同様に価値が高く、競争性に関わる重要なデータです。アメリカンの予約前及び予約後のデータの完全性、価値及び可用性は、アメリカ ンが許可した方法でアクセス及び使用した場合のみ、維持することができます。 不正なアクセスは、アメリカンのシステム、ビジネス、及び顧客に対する混乱及 び危害の原因となります。そのようなデータの不正使用は、安全性及びセキュリ ティ上の問題を引き起こし、アメリカンへ商業的な損害を与える原因となります。
(b) アメリカンのデータ 代理店は以下を理解し、同意するものとします。アメリカンと代理店の間において、代理店の任命の結果及び条件として、(i) アメリカンを識別する情報又はデータ(アメリカンの商標等)、(ii) 運賃及び在庫に関する全ての情報を含む、アメリカンの製品若しくはサービスを識別する又は合理的にそれと判断できる情報又はデータ、(iii) 顧客とアメリカンの関係に関する情報又はデータ(フリークエントフライヤー又はクラブメンバーシップ等)、(iv) 予約及び支払いに関するデータを含む、顧客とアメリカンの商取引に関する情報又はデータ、(v) 代理店からPNR又は同様の予約/販売記録によってアメリカンに提供された情報又はデータ(以下総称して「アメリカンのデータ」という)の全ては、情報源に関わらずアメリカンが所有するものとし、アメリカンの機密情報とします。代理店によるアメリカンのデータのアクセス及び使用は、アメリカンが全代理店店舗に対して定義及び承認したプリンシパル・エージェント関係の範囲の目的及び活動のみに制限されます。
(c) 不正使用の例 上記の第6項 (b) で許可された範囲を超えた、あらゆるアメリカンのデータの使用は不正使用です。 アメリカンは、ガイドとして、アメリカンの書面による事前同意がない場合に禁止とされるアメリカンのデータのアクセス、使用、配布及びリマーケティングの具体例を以下に提示します。 (1) インターネット業界で一般に「ロボット」、「スパイダー」等と呼ばれる自動若しくは電子デバイス又は電子検索デバイスを使用して、XX.xxxへアクセスする。(2) スクリーンスクレイピング、スパイダー、ウェブボット若しくはその他のデバイス、ソフトウェア若しくはシステムを使用して、第三者に対してアメリカンのデータのアクセスを提供若しくはリマーケティング若しくは再配布すること又は積極的にそのようなアクセス、リマーケティング、又は再配布を許可若しくは承認することを懇請、促進、助長若しくは同意する。(3) 何らかの人物又は事業体に対して、何らかの情報源からアメリカンのデータにアクセスできるソフトウェア又はその他のデバイスのライセンスを付与、販売、又は提供する。 (4) アメリカンのデータの編集、変更、派生データ、組み合わせ若しくはコンパイルの作成、組み合わせ、関連付け、統合、リバースエンジニアリング、複製、表示、配布、開示又は処理を行う。(5) 契約で許可されている場合を除き、アメリカンのデータに基づいて商業化、マーケティング、広告宣伝、ライセンス供与又は再販売を行う(アメリカンのロゴ又はフライト情報に基づいて消費者にクレジットカードのオファーを宣伝する等)。(6) Facebook、Twitter、オンラインカレンダー等の第三者の電子媒体へアメリカンのデータを計画的に投稿することを助長する。(7) アメリカンが代理店に対して特定する不正な情報源からアメリカンのデータにアクセスする。(8) 何らかの方法を使用して XX.xxx、その他のウェブサイト若しくはグローバルディストリビューションシステム等のその他の情報源から取得若しくは抽出したアメリカンのデータを含む、アメリカンのデータの不正なアクセス、使用、配布、又は表示を支援、補助又は助長する。 代理店は、アメリカンの書面による事前承認を得ることなく、上記の例のいかなる行為、その他のアメリカンのデータの不正なアクセス、使用、配布、又はリマーケティングに関わってはいけませ
ん。代理店は、アメリカンの書面による許可なしに、第三者が代理店のウェブサイトを含む何らかの方法で代理店を通じて取得したアメリカンのデータのアクセス、配布、リマーケティング又は表示を行っていると知り得た場合は、直ちにアメリカンに通知し、商業的、技術的又は法的措置を含む、商業的に合理的な全ての措置を講じ、アメリカンのデータの不正なアクセス、表示、リマーケティング又は配布を阻止しなければなりません。
(d) その他のデータ 第6項は、アメリカンのデータの所有権並びに商業的、競争的及び機密的な完全性を維持し、保護することを意図しています。アメリカンは、旅行代理店が個人又は法人に関わらずその顧客と別途の関係を有し、顧客データの保護及び使用に関して別途の責任を有することを認識しています。そのような別途の関係において、旅行会社は以下の顧客の個人情報を収集し、それらにアクセスする権利を有します。 顧客の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、IPアドレス、旅行会社及びその製品・サービス固有の情報。 なお、アメリカンは、代理店によるアメリカンの製品及びサービスのマーケティング、販売又は提供の一部として、代理店がアメリカンに代わって処理するデータについて、顧客は重複した又は別途の権利及び権益を有することを認識しています。また、代理店がアメリカンとのプリンシパル・エージェント関係及び契約の条件に従い、その範囲内で行動している限り、第6項の何れの内容もそのようなデータの処理を制限する意図を持ちません。
7. 機密保持、プライバシー及びデータ保護
(a) 機密保持 代理店は、以下のアメリカンの機密情報の機密を保持し、いかなる第三者にも開示しないものとします。(i) アメリカンと合意したあらゆる運賃プログラム及びコミッションに関する取り決め。(ii) 全てのPNRを含む、アメリカンの製品及びサービスに関する全ての予約後データ。(iii) アメリカンが機密と指定する、又は合理的に判断して機密情報若しくは専有情報と特定できる、あらゆるその他のアメリカンのデータ(以下「機密情報」という)。ただし、アメリカンは、コミッションに関する取り決め及び支払いに関して、顧客がその情報を要求した場合には代理店がその情報を開示することに同意します。また、代理店は、代理店の取締役、役員、従業員又は代理人に対しても、その人物が同等の機密保持契約に拘束され、代理店がアメリカンに対する義務を遂行するためにそのような情報を知り得ることが合理的とされる場合には、アメリカンの機密情報を開示することができます。なお、本項は、法的又は司法手続きにより要請された場合、開示を拒否する合理的な努力を講じ、アメリカンに通知を行った後に情報を開示することを禁止するものではありません。代理店は、アメリカンがアライアンス提携航空会社を含むアメリカンの提携航空会社に運賃プログラム及びコミッションに関する取り決めを開示することがあることを了承するものとしま
す。この条項は、代理店の任命の停止、制限、解除又は終了後も効力を有するものとします。
(b) プライバシー 本書の指示の目的として、「個人情報」とは特定の個人を識別する情報又は識別に使用できる情報を指します。これには、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、フリークエントフライヤー番号、ソーシャルセキュリティナンバー、クレジットカードデータ、その他支払いデータ、生年月日、運転免許番号、口座番号、ユーザーID、PIN又はパスワード等があります。代理店は、代理店の全てのプライバシーポリシーを遂行し、顧客の個人情報がアメリカン(及びアメリカンのプライバシーポリシーに拘束される第三者)に開示されることを通知するものとします。代理店はその顧客に通知を行い、適用法により義務付けられている場合は、アメリカンへの個人情報の開示に対して顧客の同意を取得するものとします。アメリカンは、そのような全ての個人情報をアメリカンのプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。その他の全てにおいては、アメリカンはアメリカンのデータの所有者として、適用される全ての現地法規に従い、あらゆる目的でアメリカンのデータを使用及び開示できるものとします。代理店は、本書の指示、契約又はアメリカンのプライバシーポリシーの要件に矛盾するプライバシーポリシーを採用、適用又は発行してはいけません。
(c) データ保護 代理店は、代理店又はその代理人が入手したアメリカンのデータの不正な開示、アクセス、使用、破壊、紛失又は改変に対する技術的及び組織的な対策を設置、実施、管理及び使用するものとします。そのような対策は、あらゆるプライバシー法又はデータ保護法を含む全ての適用法規を遵守し、(i) 運輸及び関連サービス業界の業界標準慣行、及び (ii) そのようなアメリカンのデータの特質に適した合理的なセキュリティ対策及び慣行と同等またはそれ以上に厳密でなければなりません。誤解を避けるために記すと、そのようなデータの対策には以下を含む必要があります。(iii) 現行のPCIデータセキュリティスタンダード(Payment Card Industry Data Security Standard)並びにVISA、MasterCard及びその他の該当のクレジットカードネットワークの付属定款及び運営規則、並びにクレジットカード処理に関する連邦及び州の法規の遵守。(iv) 代理店が個人情報を含む全ての記録及びファイルを公共ネットワーク若しくはワイヤレスネットワークを使用して送信する場合、そのような記録及びファイルをノートパソコン、サムドライブ若しくはその他の携帯デバイスに保存する場合、又はそのような記録及びファイルをストレージに転送する場合において、そのような全ての記録及びファイルの暗号化。(v) 現地法規で義務付けられる全てのセキュリティ基準の遵守。
(d) 修復 セキュリティ事故(以下のように定義する。(i) (あらゆる方法による)アメリカンのデータの紛失、不正流用又は不正使用、(ii) アメリカンのデータの不注意、無許可、違法の処理、配布、改変、破損、販売、賃貸、又は破壊、(iii)アメリカンのデータの保護、機密保持、若しくは完全性を危険にさらす又はその危険を脅迫するような、その他のあらゆる作為又は不作為、(iv) ここに記述するアメリカンのセキュリティポリシーの違反)が発生した場合、代理店は24時間以内
にアメリカンに通知しなければなりません。代理店及びアメリカンは、誠意を持って、必要かつ合理的な修復努力を講じるものとします。アメリカンの独自の裁量により、代理店は、(v) 代理店の負担でセキュリティの最善慣行に従ってセキュリティ事故の修復努力を実施する、又はセキュリティ事故に対する修復努力の実施にかかる合理的な費用及び経費をアメリカンに支払うものとし、(vi) アメリカンが満足する程度にそのようなセキュリティ事故が再発しないことを保証をするものとします。
8. アメリカンの知的財産
(a) 背景 アメリカンの有名な商標、ロゴ、制服、旅行ポスター、ウェブサイト、及び広告宣伝を含むアメリカンの知的財産は、アメリカンの重要かつ価値ある資産です。それらの使用者及び使用方法は、その価値と名声の継続に影響を与えます。
(b) アメリカンの商標と正しい使用 アメリカンは、代理店に対し、特定のアメ リカンの知的財産である商標、AMERICANAIRLINES、AA、AMERICAN EAGLE、AADVANTAGE、 ADMIRALS CLUB、ENVOY、DIVIDEND MILES、FLAGSHIP、US AIRWAYS、US、US AIRWAYS EXPRESS並びにアメリカン航空及びUSエアウェイズのトレードドレス(以下「アメ リカンの商標」という)を、代理店がアメリカンのxx代理店であることの識別の xx目的として、制限付き、ロイヤルティフリー、譲渡不可、非排他的の使用許 可を与えます。アメリカンの商標の使用にあたり、代理店は、アメリカンがアメ リカンの商標の所有権を有すること、並びに代理店はアメリカンの商標又はアメ リカンの商標に対してアメリカンが有する所有権に危害を与えないこと、又はア メリカンの商標の有効性、若しくはアメリカンの商標に対してアメリカンが有す る権利若しくは権限を一切否定しない又はそれに異議を唱えないことに同意する ものとします。代理店は、本書の条件・規約に明示的に記載されていない目的で アメリカンの商標を使用する権利又は許可を一切持たないこと、及びアメリカン の商標の不正使用はアメリカンの権利の侵害となることを理解し、了承するもの とします。代理店は、契約に従って、アメリカン又はその関連会社が所有するそ の他のいかなる知的財産も使用する権利又は許可を一切持たないことを理解する ものとします。また、代理店は、混同を生じる程にアメリカンの商標に類似する いかなる知的財産も使用しないことに同意するものとします。代理店は、 xxxxx://xxxxx.xx.xxx に掲載されるアメリカンの商標に関するガイドライン、又 はそれに代わる全てを遵守し、そのようなウェブサイトから取得したアートワー クを使用してアメリカンの商標のデザイン及びイメージを再現することに同意す るものとします。また、代理店は、アメリカンの商標と同一若しくは類似する、 又はその一部若しくは全部に含まれるいかなるドメイン名、キーワード若しくは 検索語を、購入、使用又は登録してはならないことに同意するものとします。
(c) 黙示又はその他の権利 代理店は、アメリカンの知的財産に対して一切のx xを有さないこと、及びアメリカンの知的財産の継続使用によってアメリカンの 知的財産に対する権利が代理店に付与されることはないことを理解するものとし ます。代理店は、本項の違反は、アメリカンに対して重大かつ修復不能な損害を 与え、その違反はアメリカンの法的救済を持ってしても不十分であることを了承 するものとします。代理店は、アメリカンの知的財産のあらゆる使用の前に、ア メリカンの書面による事前許可(電子メールも可とする)を取得するものとします。
9. 検査及び監査の権利
アメリカンは、合理的な事前通知を行った上で、以下を目的として代理店店舗に立ち入る権利を有します。(1) アメリカンの製品及びサービスの販売に関連する代理店の帳簿及び記録の検査並びに代理店の契約条項への遵守の確認。(2) アメリカンを利用する旅行の販売、代理店の無料及び割引旅行、代理店向けのインセンティブ、プロモーション若しくは優待プログラムに関するアメリカンの規則に関する、代理店の濫用若しくは非遵守、又は代理店の航空券詐欺を発見又は立証することを目的とした代理店の帳簿及び記録の監査。代理店は、アメリカンが、代理店及び代理店の従業員及び所有者の信用評価を目的として、IATAから取得した情報を使用することに同意するものとします。
10. その他
(a) 権利放棄 契約の条件の権利放棄又は変更は全て、アメリカンによる書面化 が必要です。アメリカンは、そのポリシー及び指示をいつでも修正又は変更する ことができます。代理店は、契約の何れかの条項について、アメリカンが厳格な 実施要求若しくは強制を行わなかった若しくはそれに遅延したことによって、又 はアメリカンが過去に権利を放棄した若しくは権利行使を自制したことによって、アメリカンが規則若しくは契約条項の権利放棄を継続することには一切ならず、 そのように解釈することはできないことに同意するものとします。
(b) 可分性 本書の指示の条項の何れかが、本書の指示及び契約の解釈がなされる法律に矛盾する場合又はそのような条項が管轄裁判所により無効又は法的強制力を持たないとみなされる場合、そのような条項は、適用法に従って当事者の当初の意図を可能な限り反映させて書き換えるものとします。本書の指示及び契約のその他の条項並びに無効又は法的強制力を持たないとされる人物又は状況以外の人物又は状況に対する当該条項の適用は、その影響を受けることはなく、そのような各条項は法律で許容される最大限の範囲において有効であり、法的強制力を持つものとします。
(c) 代理店は、本書の指示又は契約が定める義務を怠ったことにより、修復不能な損害を招くことがあり、そのような義務の不履行は損害賠償金によって十分に
解決できないことがあることを理解し、同意するものとします。本書の指示又は契約の条項の違反又は違反の恐れがある場合、アメリカンは、適用法で許容される範囲において、代理店による本書の条件への違反を抑止するために、管轄裁判所に差止命令による救済を求める権利を有します。
(d) 契約の非当事者は、契約又は本書の指示の条件・規約を行使する権利を有しません。(第三者受益者は存在しません。)
2014年12月18日