u-DIEX サービス契約約款
u-DIEX サービス契約約款
2019 年 1 月 1 日
株式会社トヨタシステムズ
目次
第 1 章 x x 5
第 1 条 約款の適用 5
第 2 条 約款の変更 5
第 3 条 削除 5
第 4 条 細則 6
第 5 条 用語の定義 6
第 2 章 u-DIEX サービスの種類等 9
第 6 条 u-DIEX サービスの種類 9
第 7 条 u-DIEX サービスの提供条件 9
第 8 条 付加機能の提供 9
第 3 章 契 約 10
第 9 条 契約の単位 10
第 10 条 契約の成立 10
第 11 条 最低利用期間 10
第 4 章 契約者の義務等 12
第 12 条 申込書記載事項等の変更 12
第 13 条 契約者の地位の承継 12
第 14 条 本サービスの利用 12
第 15 条 ユーザーIDおよびパスワードの管理 13
第 16 条 禁止事項 13
第 17 条 設備等の準備 14
第 18 条 他ネットワーク接続 14
第 19 条 提供プログラム等の使用許諾内容 15
第 20 条 提供プログラムの取扱 15
第 21 条 提供プログラムの責任 15
第 22 条 提供プログラムの内容変更 16
第 23 条 提供プログラムの終了時の措置 16
第 24 条 第三者所有プログラムの提供 16
第 5 章 保守 17
第 25 条 当社の維持責任 17
第 26 条 端末設備の維持責任 17
第 6 章 解約・契約解除およびサービスの利用中止等 18
第 27 条 契約者が行う解約 18
第 28 条 当社が行う契約の解除 18
第 29 条 サービス提供の中断 19
第 30 条 利用停止 19
第 31 条 通信利用の制限 19
第 32 条 サービスの廃止 20
第 7 x x 用 料 金 21
第 33 条 利用料金の体系 21
第 34 条 利用料金の計算方法 21
第 35 条 利用料金の支払 21
第 36 条 割増違約金 22
第 37 条 延滞損害金 22
第 38 条 割増違約金等の支払い方法 22
第 39 条 消費税 22
第 8 章 損害賠償 23
第 40 条 損害賠償 23
第 41 条 免責 23
第 9 章 雑 則 25
第 42 条 秘密保持 25
第 43 条 個人情報の取扱 25
第 44 条 著作xx 25
第 45 条 一部無効 25
第 46 条 紛争の解決 25
第 47 条 適用される法律等 26
附則 27
別紙 1 情報公開サービス利用について 28
別紙2 「u-DIEX(汎用)サービス利用」に関して 30
別紙3 付加機能「振分け・変換機能利用」に関して 31
別紙4 付加機能「相互接続機能(DIEX)」に関して 32
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 株式会社トヨタシステムズ(以下、「当社」といいます。)は、「u-DIEX サービス契約約款」(以下、「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づき、u-DIEX サービス(以下、
「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本約款は、本サービスの利用に関し、当社および本約款第 5 条に定める契約者に適用されるものとします。
3 当社は、契約者が本約款を遵守することを前提として本サービス利用契約(以下、「契約」といいます。)を締結し、これにより本サービスおよび付帯サービス(当社が本約款または契約において除外する旨定めるものを除きます。)を提供するものとします。
4 当社は、本サービスの種類ごとに個別の特約を定める場合があり、当該特約は本約款の一部を構成します。ただし、本約款と当該特約が異なるときには、当該特約が優先適用されるものとします。
5 本約款の定めのうち、わが国法令および外国の法令に抵触した場合、まずわが国法令に従い、ついで外国の法令に従うものとします。
6 本約款の定めは、国際電気通信条約(1992 年ジュネーブ条約)、電気通信事業法(昭和 59 年 12 月 25 日法律第 86 号)および国内外の電気通信事業者等が定める約款等により制限されることがあります。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合当社のサービス提供条件は、変更後の約款によります。
2 前項により約款を変更する場合は、通知および説明に代えて、当社の指定するホームページに掲示します。
3 前項にかかわらず、契約者に不利な変更に限り、その変更の効力発生日を定め、事前にその旨を契約書に書面、FAX または当社が定める電子メールをもって通知します。
第3条 削除
(細則)
第4条 本約款に記載のない事項で本サービスの提供の上で必要な細目については、当社がこれを定めます。
(用語の定義)
第5条 本約款において、次の用語はそれぞれの用語の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
契約者 | 当社とu-DIEX サービス契約を締結している者 |
会社 | 企業および団体、またはそれに準ずる個人事業主 |
利用責任者 | 契約者の指定する契約者の従業員等であって、u-DIEX サービスの 契約者による利用につき必要な管理業務に責任を持つ者 |
ユーザー | u-DIEX サービスの利用の許可を受けた者(ID により特定された者) |
u-DIEX センター | 当社が提供する、ファイルサーバー |
プロセス | データを授受するときに利用される単位でu-DIEX サービスの利用の 許可を受けたプログラム実行モジュール |
サービスオーナー | u-DIEX センター内で利用可能なサービス所有者 |
サービス利用者 | サービスオーナーにより、サービスの利用を許可されたユーザーま たはプロセス |
会社管理者 | 会社内において u-DIEX の管理者として契約者によって選任され、か つ当社に届け出された者(1 名または複数名) |
プロセス管理者 | プロセスを管理する者 |
蓄積交換型 | 1 対 1 の送受信を行うファイル転送型のサービス種別 提供機能はアップロード、ダウンロード、蓄積、削除、および情報照会 |
情報公開型 | 1 対多数の送受信を行うWeb-EDI、ファイル転送型のサービス種別 提供機能はアップロード、ダウンロード、表示、入力、コピー、コード変換、お知らせ、蓄積、削除、および情報照会ならびにメインメニュー |
送信者 | u-DIEX センターへデータを送信したユーザーおよびプロセス |
受信者 | u-DIEX センターからデータを受信したプロセス |
利用者 | u-DIEX(汎用)サービスを利用する者 |
用語 | 用語の意味 |
パートナー | u-DIEX(汎用)サービス内で情報の授受を行う間柄を指す。 このパートナーを登録することにより、パートナー間での情報の授受が可能となる |
通信パッケージ | u-DIEX(汎用)サービス専用の u-DIEX センターの機能が利用できる 通信プログラム |
振分け・変換オーナー | 振分け・変換機能を提供する契約者 |
振分け・変換利用者 | 振分け・変換オーナーにより振分け・変換機能の利用を許可されたユ ーザー |
相互接続機能(DIEX)オ ーナー | 相互接続機能(DIEX)を提供する契約者 |
相互接続機能(DIEX)利 用者 | 相互接続機能(DIEX)オーナーにより相互接続機能(DIEX)の利用を 許可されたユーザー |
オーナーコード | 振分け・変換オーナーを識別するコード |
JNX | 自動車産業をはじめとする産業界を繋ぐ業界共通ネットワーク Japanese automotive Network eXchange の略称 |
JNX センター | 財団法人日本自動車研究所に設置されており、JNX が円滑に機能す るように運営・管理および仲裁・指導の役割を果たす組織 |
ATI(オールトヨタイントラネット) | 加入者規定に準拠して加入できるオールトヨタ会員制のイントラネットトヨタ自動車株式会社とそのグループ企業もしくは、関連業界を繋ぐ ネットワーク |
SSL | Netscape Communications 社が開発した、インターネット上で情報を 暗号化して送受信するプロトコル |
イントラSSL サービス | インターネットから、「オールトヨタイントラネットサービス」を利用するために、インターネット区間を SSL 暗号化することで、インターネットからのアプリケーションを安全に利用することを目的としたネットワー ク・サービス |
CSP | JNX で認定を受けたネットワーク提供事業者 Certified Service Provider の略称 |
CSP-SSL サービス | インターネットから SSL を利用して CSP(当社を含みます)を通じ、アプリ公開契約者への接続を橋渡しする当社のサービス(ただし、イン ターネット区間は除外) |
用語 | 用語の意味 |
CSP-LA サービス | インターネットから SSL を利用して CSP(当社を含みます)を通じ、アプリ公開契約者への接続を橋渡しする当社のサービス(ただし、インターネット区間は除外)にして、CSP-SSL に比して、アクセス制御機 能の強化されたもの |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年 12 月 30 日法律第 108 号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年 7 月 31 日法律第 226 号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額(将来これら法令が改正された 場合改正後の税額とする) |
第2章 u-DIEX サービスの種類等
(u-DIEX サービスの種類)
第6条 本サービスには、次の種類があります。
サービスの種類 | サービスの内容 |
情報公開サービス | 契約者がサービスオーナーとなる情報公開型のサービス |
u-DIEX(汎用)サービス | 当社がサービスオーナーとなる蓄積交換型の汎用サービス |
2 情報公開サービスには、別紙 1 第 1 項記載の 2 種別があります。
3 情報公開サービスおよび u-DIEX(汎用)サービスの契約者には、別紙 1 および別紙 2の定めに従って頂きます。
(u-DIEX サービスの提供条件)
第7条 契約者は、日本在住の自然人または日本法人に限ります。
2 本サービスの提供は、当社のATIまたは JNX 網からのアクセスに限るものとします。ただし、イントラ SSL サービス、CSP-SSL サービスまたは CSP-LA サービスにかかる契約をして頂いた場合、サービス利用者にはインターネット経由によって情報公開サービスのみを利用して頂くことができるものとします。
3 契約者は、1 単位以上のサービスに加入するものとします。
4 契約者は、利用責任者を選任するものとします。
5 前項に定める利用責任者は、当社との連絡、協議の任にあたるとともに、本約款にもとづく本サービスの利用適正化を図る責任を負うものとします。
6 契約者は、本サービスを自社の業務処理目的のみに利用するものとします。
(付加機能の提供)
第8条 当社は、u-DIEX(汎用)サービスまたは情報公開サービスの契約者から請求があったときに限り、付加機能として振分け・変換機能を提供します。
2 振分け・変換機能の契約者には、別紙 3 の定めに従って頂きます。
3 当社は、u-DIEX(汎用)サービス契約と DIEX(汎用)サービス契約とを併せて締結している契約者から請求があったときに限り、付加機能として相互接続機能(DIEX)を提供します。
4 相互接続機能(DIEX)の契約者には、別紙 4 の定めに従って頂きます。
第3章 契 約
(契約の単位)
第9条 情報公開サービスのサービスオーナー契約においては、サービスオーナーとなって開設したサービス毎に1単位とし、同利用者契約においては、その利用する予定のサービスオーナーの開設したサービス毎に 1 単位とします。
2 u-DIEX(汎用)サービスの契約の単位は、別紙 2 第 2 項の申込単位毎に 1 単位とします。
(契約の成立)
第10条 契約の申込は、当社所定の u-DIEX サービス申込書に必要事項を記載の上、当社に提出して頂き、当社が当該契約の申込を承諾したときに契約は成立します。この場合、当社は申込者に対し、利用開始日を明記し承諾した旨を通知します。
2 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約の申込をした者が過去において第 16 条(禁止事項)第 1 項各号のいずれかに該当したことがある場合
(2) 契約申込書に虚偽の内容を記載した場合
(3) 契約申込をした者の指定した支払い口座が、収納代行会社または金融機関等により利用差し止めされている場合
(4) 契約者が、当社と交した別の契約上の債務の履行を怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(5) 過去に不正使用などにより当社との別の契約の解除またはサービスの利用を停止されたことがある場合
(6) その他利用契約の申込を承諾することが、技術上著しい支障があると当社が判断した場合
(7) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があると当社が判断した場合
(最低利用期間)
第11条 最低利用期間は、前条(契約の成立)第 1 項に定める利用開始日から起算して 1 年とします。
2 契約者が最低利用期間満了前に契約を解約する場合は、解約日の属する月から最低利用期間満了日まで利用したものとみなし、その月数に次に定める金額を乗じた料金
の支払を要します。
(1) 情報公開サービス利用の場合
u-DIEX サービス料金表第 1 項に定める基本料金
(2) u-DIEX(汎用)サービス利用の場合
u-DIEX サービス料金表第 2 項に定める基本料金
第4章 契約者の義務等
(申込書記載事項等の変更)
第12条 契約者は、その氏名、住所等申込書の記載項目について変更があった場合は、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2 契約者は、次の各号に定める事項の変更を希望する場合は、その旨を当社所定の方法により、変更を希望する日の 30 日前までに当社に申し込むものとします。
(1) 利用するサービスの内容の変更
(2) 利用料金の支払方法の変更
(3) 預金口座振替に利用する金融機関もしくは口座の変更
(4) その他預金口座振替にかかる事項の変更
3 前項各号の変更申込があった場合は、当社は、第 10 条(契約の成立)第 1 項の規定に準じて取り扱うものとします。
4 当社は、前項の規定により変更を承諾したときは、原則として契約者が変更を希望する日から変更されたものとして取り扱います。ただし、第 2 項第 2 号ないし第 4 号については、金融機関等の都合により取扱開始日を変更する場合があります。
(契約者の地位の承継)
第13条 相続、または法人の合併により、契約者の地位の承継があったときは、相続人、または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、承継をした日から 30 日以内に当社所定の方法による変更の通知をするとともに、契約者の地位を承継したことを証明する書類を当社に提出するものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が二人以上あるときは、そのうちの一人を代表者と定め、これを当社に届け出るものとします。
3 当社は前項の規定による代表者の届け出があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの一人を代表者として取り扱うことができるものとします。
(本サービスの利用)
第14条 契約者は、本約款、契約、別に定める特約およびその他当社が随時通知する内容に従い、本サービスを利用するものとします。
2 契約者は、本サービスを通じて発信する情報については一切の責任を負うものとし、当社に何らの迷惑も損害も与えないものとします。
3 本サービスの利用に関連して、契約者が他の利用者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または、契約者が他の利用者もしくは第三者と紛争を生じた場合、契約者は自己の責任と費用負担でもって解決するものとし、当社に何らの迷惑も損害も与えないものとします。
(ユーザーIDおよびパスワードの管理)
第15条 契約者は、本約款の本旨に従ってユーザーID、プロセスID、およびパスワードを管理しなければなりません。
2 契約者はユーザーID、プロセスID、およびパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、質入等をしてはならないものとします。
3 ユーザーID、プロセスID、およびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、または第三者の使用等により、契約者が損害を蒙ったとしても、当社は一切賠償責任を負いません。
(禁止事項)
第16条 契約者は、本サービスの利用にあたって次の各号の行為をいずれもしてはならないものとします。
(1) ユーザーIDおよびパスワードを不正に使用する行為、または、第三者に使用させる行為
(2) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行しないで本サービスを利用する行為。
(3) 本サービスを直接または間接に利用する他の契約者に対し、重大な支障をあたえるおそれのある態様でもって、本サービスを利用する行為。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(5) 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(6) 有害なコンピュータープログラム等を第三者が受信可能な状態におく行為。
(7) 第三者の設備または本サービス用設備(当社が本サービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為。
(8) 当社または第三者の情報を改ざんしもしくは消去する行為。
(9) コンピューターウイルス等の有害なコンピュータープログラムを、本サービスを通
じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為
(10) 当社または第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、もしくは侵害するおそれのある行為。
(11) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(12) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為、利用する行為もしくは漏洩する行為。
(13) 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(14) 詐欺等の犯罪に結びつく行為またはそのおそれのある行為。
(15) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
(16) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(17) 選挙の事前運動、選挙運動もしくはこれらに類似する行為または公職選挙法に抵触する行為。
(18) その他、当社が不適当または不相当と判断する行為。
(19) 上記各号の他、法令に違反し、または違反するおそれのある行為。
2 前項各号の 1 に該当するか否かに関し調査が必要であると判断した場合、当社は契約者に対し調査の協力を求めることができ、契約者はこれに協力するものとします。
(設備等の準備)
第17条 契約者は、本サービスを利用するために必要な機器(通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器)の準備、回線利用契約の締結、およびイントラネット接続サービスへの加入等について、自己の責任と費用負担でもって、事前に行っておくものとします。
(他ネットワーク接続)
第18条 本サービスの取扱および利用に関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定める約款等により制限されることがあります。
2 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は経由する全ての国の法令はもとより、通信業者の約款等に従うものとします。
(提供プログラム等の使用許諾内容)
第19条 契約者は、パッケージで配布される提供プログラムを 1 台のコンピューターだけで使用することができるものとします。
2 契約者は、当社の提供していない方法で、提供プログラムまたは説明資料(マニュアルを含む)の使用、複製(ハードディスクへのインストールを除く)、製造出版、配布、もしくは輸出をしないものとします。
3 契約者は、提供プログラムを変更、または他のプログラムとの結合を行うことはできません。
4 契約者は、提供プログラムをリバース・エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
5 契約者は、提供プログラムおよび説明資料(マニュアル含む)を第三者への譲渡、賃貸、貸与、リース、部分供与または使用を許諾することはできません。
6 契約者は、第 2 項ないし前項以外のいかなる方法であっても、提供プログラムまたは説明資料(マニュアルを含む)を第三者に使用させることはできません。
(提供プログラムの取扱)
第20条 契約者は、提供プログラムを当社が説明資料で指定した使用方法に従い取り扱わなければなりません。
2 契約者は、提供プログラムを本サービス利用のためのみに使用するものとし、それ以外の目的で使用してはならないものとします。
3 契約者は、提供プログラムを本サービスユーザーもしくはプロセス管理者の管理下で取り扱う者(以下、「取扱者」といいます)以外の者に取り扱わせてはならないものとします。
4 契約者は、当社の事前の書面による承認なく、提供プログラム仕様などの内容を複写し、または第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとします。
(提供プログラムの責任)
第21条 当社は、提供プログラムにつき、本サービスの正常な提供と機能向上を行うために当社所定の仕様に適合するよう維持管理します。ただし当社は、提供プログラムに含まれているプログラム機能の実行が中断されないこと、およびその実行に誤りのないこと、または、全ての誤りが修正されることは保証するものではありません。
(提供プログラムの内容変更)
第22条 当社は、前条本文に規定する責任遂行のため、いつでも提供プログラムおよび説明資料の内容を変更することができるものとします。
(提供プログラムの終了時の措置)
第23条 契約者は、提供プログラムの使用を終了した場合、当社の指示に従い遅滞なく提供プログラムおよび説明資料(マニュアル含む)一切を当社に返還するものとします。
(第三者所有プログラムの提供)
第24条 当社が第三者より適法に入手して権限に基づいて契約者に提供するプログラムおよび説明資料(マニュアルを含む)についても、第 19 条(提供プログラム等の使用許諾内容)ないし前条が適用されるものとします。
第5章 保守
(当社の維持責任)
第25条 当社は、当社の設置した本サービス設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年 4 月
1 日郵政省令第 30 号令)に適合するように維持管理します。
2 当社の設備もしくは本サービスに障害を生じたこと、またはその設備が損傷したことを当社が知ったときは、すみやかにその設備を修理・復旧するものとします。この場合において、全契約者に生じた障害を直ちに修理し、復旧することができないときは、優先度の高い通信を確保する為に公共性の高い順に従って、当社は修理し復旧することとします。
(端末設備の維持責任)
第26条 契約者は、当社が行う本サービスの提供に支障を与えないために、契約者の端末設備を正常に稼動するように維持管理するものとします。
2 本サービスの利用中に契約者が当社の設備または本サービスに異常を発見したときは、契約者は契約者自身の設備等に故障がないことを確認した上、当社に修理または復旧の請求をするものとします。
3 契約者からの要請により当社が前 2 項の確認をする場合、当社は u-DIEX センターにおいて当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に対し当社の定める方法により通知するものとします。
4 前項の試験の結果、故障の原因が契約者端末設備等、または同自営電気通信設備等にあることが判明したときは、当社は契約者に対し、事前に有償であることを伝えて、その試験に要した実費を請求することがあります。この場合、契約者は当社に対しその額に異議を述べることなく支払うものとします。
第6章 解約・契約解除およびサービスの利用中止等
(契約者が行う解約)
第27条 最低利用期間を超えた後の契約期間中といえども、契約者は当社に対し、30 日の予告期間をおいて契約の全部または一部につき、当社所定の方法でもって解約することができるものとします。ただし、予告期間が 30 日未満であるときは、解約の効力は当
該通知があった日から 30 日を経過した日に生じるものとします。
2 前項の解約により契約が終了した場合、契約者は、終了の日までに発生する当社に対する債務の全額を、当社の指示に従い、一括して履行するものとします。ただし、契約者は当社に対し、既払利用料金の返還を請求することはできません。
3 契約にもとづく契約者の当社に対する一切の債務は、契約の解約があった後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
(当社が行う契約の解除)
第28条 契約者に次の各号の 1 に該当する事由がある場合、当社は、通知催告をすることなく、直ちに契約者に対し契約を解除することができるものとします。
(1) 第 16 条(禁止事項)各号のうちの 1 に該当する行為を行ったとき
(2) 当社への申込、届け出の内容に虚偽があったとき
(3) 利用料金の支払債務の履行遅延または不履行があったとき
(4) 契約者の本サービス利用の仕方につき不適切と当社が判断したとき
(5) 契約者が、1 ヶ月以上業務を停止していると認められるとき
(6) 差押え・仮差押え・仮処分・強制xxxの申し立てを受けたとき
(7) 手形・小切手を不渡りにしたとき
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申し立てをしたとき、またはこれらの申し立てを受けたとき
(9) 解散もしくは事業を廃止したとき
(10) その他、本約款もしくは契約条項の 1 に違反したとき
2 前項の規定により契約が解除された場合、契約者は、契約にもとづく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、残存債務の全てをただちに履行するものとします。
3 第 1 項の規定に従い契約が解除された場合、当該契約者は、契約解除の日までに発生した利用料金、本サービスに関連する当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で一括して支払うものとします。ただし、契約者は当社に対し、既払利用料金の
返還を請求することはできません。
(サービス提供の中断)
第29条 次の各号の 1 に該当する場合には、当社は契約者に対し、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 当社の本サービスのシステム保守を定期的、もしくは緊急に行う場合
(3) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合
(4) 当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(5) 当社が本サービスの運用の全部または一部を中断することが望ましいと判断した場合
2 当社は、前項により本サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急および当社がやむを得ないと判断した場合は、この限りではありません。
3 前 2 項とは別に、本サービスは日本時間毎週月曜日 0 時 00 分から 6 時 00 分までの時間帯を定期保守時間として、本サービスの提供を中断します。
(利用停止)
第30条 契約者が次の各号の 1 に該当する場合は、当社は契約者に対し、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 第 16 条(禁止事項)各号の 1 に該当する行為をした場合
(2) 支払期日を経過してもなお利用料金の全額を支払わない場合
(3) 当社が不適当と判断する仕方で本サービスの利用をした場合
(4) その他、本約款もしくは契約条項の 1 に違反した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日、および期間を当社所定の方法で契約者に対し通知します。ただし、緊急および当社がやむを得ないと判断した場合は、この限りではありません。
(通信利用の制限)
第31条 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変、その他の非常事態が発生し、また発生するおそれがある場合、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うものとします。この場合、
当社は利用責任者に事前に通知することなく本サービスの提供の全部または一部を中断する措置をとることがあります。
2 当社は、前項にもとづく本サービスの提供の中断によって、契約者および第三者に生じた損害については一切賠償の責任を負いません。
(サービスの廃止)
第32条 当社は、都合により本サービスの全部または一部の提供を廃止することがあります。
2 当社は、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに当社の定める方法でもって通知をした上、本サービスの全部または一部の提供を打ち切ります。
第7x x 用 料 金
(利用料金の体系)
第33条 本サービスの利用料金は、u-DIEX サービス料金表に定める通りとします。
(利用料金の計算方法)
第34条 利用料金は、u-DIEX サービス料金表に基づき当社の定める方法により毎月 1 日に算出するものとします。
2 当社は、毎月 1 日を起算日とし、前月の起算日から、前月末日までの間(以下、「直前利用月」といいます。)の利用実績に従って利用月(本サービスの利用実績が生じた暦月をいいます。)の利用料金を計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の直前利用月の実績を他の利用月の実績に変更することがあります。
4 当社は、次の場合には、利用料の月額料金を日割り計算とします。ただし、日割り計算はu-DIEX サービス料金表に定める日割り計算対象費目に限ります。
(1) 暦日の初日以外の日に本サービス利用の提供を開始したとき
(2) 暦日の末日以外の日に本サービス利用の提供を終了したとき
5 前項の規定による利用料の月額料金の日割り計算は、暦日数によることとします。
6 料金の計算対象となるデータサイズは 1KB(1,024 Byte)に切上げることとします。
7 当社は、利用料金等の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(利用料金の支払)
第35条 契約者は、当社に対し当社が契約者に本サービスの提供を開始した日から契約の終了する日までの期間について、利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間中に第 30 条(利用停止)により利用停止とされる事態があったとしても、契約者はその期間中の利用料金の支払いを要します。
3 契約者は、別段の定めがない限り、利用料金を利用月の翌月に支払うものとします。
4 契約者は、別段の定めがない限り、初期費用を初回の利用料金と合算して支払うものとします。
5 契約者は、利用料金等について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関の預金口座へ振り込んで支払うものとします。
6 前項に定めるほか、契約者は利用料金等の支払については、契約者の預金口座から
当社の預金口座への振替払いすることによって行うことができるものとします。
7 利用料金が、何らかの事由によって口座から引き落とされなかった場合、当社から契約者に宛てて、第 5 項の方法による支払いを要請することになります。
8 契約者が利用料金を当社指定の口座へ振込んで支払う場合、契約者が振込手数料を負担するものとします。
9 契約の終了、本サービス利用中止、利用停止、通信利用の制限、またはサービスの廃止があったとしても、既に支払われた利用料金については、当社は契約者に対し、一切払戻しをしません。
(割増違約金)
第36条 利用料金等の支払いを故意に免れようとした契約者には、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増違約金として当社が指定する期日までに支払って頂くものとします。
2 第29 条(サービス提供の中断)の規定により本サービスの利用が中止された場合であっても、本サービスの利用料金の算出については当該サービスの利用があったものとして取り扱うこととします。
(延滞損害金)
第37条 契約者が、利用料金その他本約款および契約にもとづき、当社に対して負担する金銭債務について、支払いを遅滞した場合、当該契約者は当社に対し支払い期日の翌日から支払い日の前日まで、年 14.5%の割合による延滞損害金を当社が指定する期日までに支払うものとします。
(割増違約金等の支払い方法)
第38条 第 36 条(割増違約金)に定める割増違約金および前条(延滞損害金)に定める延滞損害金の支払いについては、第 35 条(利用料金の支払)第 5 項または第 6 項の方法によるものとします。
(消費税)
第39条 消費税法(昭和63 年 12 月 30 日法律第108 号)および関連法令により、本サービス利用料金等に対し、消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は当社に対し所定の消費税相当額を支払って頂くものとします。
第8章 損害賠償
(損害賠償)
第40条 天災、事変その他の不可抗力により、当社が契約者に本サービスを提供することができなかったとしても、当社は契約者に対し一切その履行不能の責任を負わないものとします。
2 当社は、当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用できない状態を生じさせた場合に、その状態を当社が認知した時刻から24 時間以上そのことが連続したとき
(当社が別に定める定期的な停止時間は除きます。)に限り、当社は当該契約者に対し、その生じた損害につき賠償します。
3 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)については、24 時間毎に日数を計算し、その日数に対応する次に定める料金額のみを発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、賠償する額は料金の 1ヶ月相当額(消費税相当額を加算した額とします)を限度とします。
(1) 情報公開サービス利用の場合
u-DIEX サービス料金表第 1 項に定める基本料金
(2) u-DIEX(汎用)サービス利用の場合
u-DIEX サービス料金表第 2 項に定める基本料金
4 電気通信事業者の責に帰すべき事由により、本サービスを利用することができない状態が生じた場合、当社は契約者に対し、その電気通信事業者に対して当社の請求できる損害賠償額を限度として、本サービスが利用できなかった契約者全員に対する総損害額の当該契約者に現実に発生した損害額に対する按分割合額を補填することとします。
5 前 2 項にかかわらず契約者が、当該損害賠償請求をすることができる日から 1 年を経過する日までに、当社に対し当該損害賠償請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
第41条 当社の責めに帰さない事由により、契約者に生じた損害については、当社は契約者に対し一切賠償の責任を負わないものとします。
2 契約者が本サービスの提供を受けることに関連して、契約者が被った直接もしくは間接の損害については、当社は契約者に対し、前条第2 項ないし第4 項に該当する場合
を除き、いかなる賠償責任も負わないものとします。
3 当社は、本サービスの利用により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、データプログラムなど無体財産にかかる損害および第三者からの損害賠償請求にもとづく契約者の損害については責任を負わないものとします。
4 当社は、本サービスの利用につき、当社が関与しないところの契約者または第三者による説明、もしくは宣伝等については責任を負わないものとします。
第9章 雑 則
(秘密保持)
第42条 契約者は、本約款にもとづく契約の締結もしくは履行にともない知り得た当社の秘密を第三者に漏らしてはならないものとします。
2 当社は、本約款にもとづく契約の締結もしくは履行にともない知り得た契約者の秘密は厳守します。
(個人情報の取扱)
第43条 当社は本約款の目的を達成するために必要な限度で個人情報を収集し、利用し、管理し、もって当該個人情報を厳正に保護します。
2 当社は、次の各号に該当する場合を除き、第三者に契約者の個人情報を一切開示しません。
(1) 契約者本人の事前の同意(電子メールによる同意を含む)がある場合
(2) 法令により開示が必要とされる場合
(著作xx)
第44条 契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本サービスを通じて提供されるいかなる著作xx情報も利用できません。ただし、著作xxで定める契約者および利用者個人の私的使用の範囲内の使用はこの限りではありません。
2 契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、本サービスを通じて提供されるいかなる著作xx情報も使用させたり、公開させたりすることはできません。
3 前 2 項の規定に違反して問題を発生させた場合、契約者は、自己責任と費用負担でもって当該問題を解決するとともに、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
(一部無効)
第45条 本約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本約款の他の条項は、効力を有するものとします。
(紛争の解決)
第46条 本サービスに関連して契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、契約者と当社と
で誠意をもって協議し解決するものとします。
2 前項の紛争につき、協議による解決を図ることができない場合、日本国愛知県弁護士会の仲裁を受けなければならないものとし、その仲裁は最終的なものであり、当社および契約者を拘束するものとします。
3 仲裁の効力に関する紛争に限り、日本国名古屋地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
(適用される法律等)
第47条 本約款は、日本語で作成され、本約款の定めは日本法が適用されるものとします。ただし、契約者の本サービスを利用する国が日本国以外である場合、補充的にその国の法令を適用することがあります。
附則
1. 本約款は、2005 年 4 月 1 日から実施します。
附則
1. この改正規定は、2009 年 2 月 1 日から実施します。
附則
1. この改正規定は、2009 年 4 月 1 日から実施します。
附則
1. この改正規定は、2009 年 10 月 1 日から実施します。
附則
1. この改正規定は、2010 年 2 月 1 日から実施します。
附則
1. この改正規定は、2010 年 10 月 1 日から実施します。
附則
1. この改正規定は、2011 年 3 月 1 日から実施します。
附則
1. この改正規定は、2013 年 4 月 15 日から実施します。
附則
1. この改正規定は、2019 年 1 月 1 日から実施します。
別紙 1
情報公開サービス利用について
1. 情報公開サービスに係る契約の種別
(1) 情報公開サービスに係る契約には次の 2 種別があります。
① サービスオーナー契約
② 利用者契約
2. 契約者の義務
(1) 情報公開サービスの契約者は、会社内に 1 名または複数名の会社管理者を選任するものとします。
(2) 情報公開サービスにサービス開設を行なう契約者はサービス内に 1 名または複数名のサービスオーナーを選任するものとします。
(3) 会社管理者、サービスオーナーならびにサービス利用者はu-DIEXサービス契約約款を遵守するものとします。
3. 会社管理者の義務
(1) 会社内でのユーザーおよびプロセスの管理を行うこととします。
(2) 会社管理者が複数選任されている場合は、会社管理者間で連携を取りながら前号の管理運用を行うこととします。
(3) 当社が契約の解除をした場合は、当社が会社管理者のうち1名を残しその余の構成員を削減することを承認して頂きます。
(4) 当社からの通知内容について自己の責任において会社内の構成員に周知させることとします。
4. サービスオーナーの義務
(1) サービス利用者のサービス利用申請の承認・運用を行うものとします。
(2) サービストップフォルダーより下のフォルダーおよびファイルの作成・アクセス権限設定を行うものとします。
(3) サービス利用者について管理・運用を行うものとします。
(4) サービス内のデータの管理・運用を行うものとします。
(5) サービスオーナー契約を解約もしくは解除する場合は、サービストップフォルダーより下のフォルダーおよびファイルの削除を行うものとします。
(6) サービスに関してサービス利用者からの問合せに対し適切に対応することとします。
5. カスタマーセンター
(1) 当社への問合せの受付時間は 24 時間 365 日とします。
(2) 問合せ方法は、当社の定める電子メールまたは電話によるものとします。この別紙 1 は、2009 年 10 月 1 日より実施します。
別紙 2
「u-DIEX(汎用)サービス利用」に関して
1. 契約者の義務
(1) 契約者はu-DIEX サービス契約約款を遵守するものとします。
(2) 契約者は当社より与えられた、“プロセス”を利用責任者の管理下で取り扱う者(以下
「取扱者」という)以外の者に取り扱わせてはならないものとします。
(3) 契約者は“プロセス”を 1 つの契約内で使用するものとします。
2. 申込みの単位
(1) 申込みは、u-DIEX(汎用)サービスを利用する会社単位または部署単位で行なうものとします。
3. パートナーの登録
(1) パートナーに関わる連絡および合意はパートナー双方の契約者にて行なうものとします。
(2) パートナーの登録/課金負担変更/解除の登録作業は、申込書に従い、当社にて行なうものとします。
(3) パートナーの登録/課金負担変更/解除、ID 削除、または u-DIEX(汎用)解約の申込はその申込内容について、申込者はパートナー相手の契約者の承認を受けてこれを行うものとします。
(4) パートナーの登録/課金負担変更の申込はパートナー双方からの申込が必要です。
(5) パートナー解除は申込者であるパートナーの何れか一方からの当社宛の申込が必要です。
(6) この何れか一方からの申込により、パートナー双方のパートナー登録を解除します。
(7) ID 削除、u-DIEX(汎用)解約は申込者であるパートナーの何れか一方からの申込により行います。この場合、削除される当該ID に関連する全パートナー相手とのパートナー登録を解除します。
4. カスタマーセンター
(1) 当社への問合せの受付時間は 24 時間 365 日とします。
(2) 問合せ方法は当社の定める電子メールまたは電話によるものとします。この別紙 2 は、2010 年 10 月 1 日より実施します。
別紙 3
付加機能「振分け・変換機能利用」に関して
1. 契約者と振分け・変換オーナーとの関係
(1) 振分け・変換機能の契約者は、振分け・変換オーナーとなります。
2. 振分け・変換機能の提供条件
(1) 当社は情報公開サービスまたは u-DIEX(汎用)サービスの契約者に限り、振分け・変換機能を提供します。
(2) 振分け・変換オーナーは、振分け・変換利用者が利用するサービス種類と異なる契約を締結している場合、同種類のサービス契約を重ねて締結しなければなりません。
3. 振分け・変換オーナーの義務
(1) 振分け・変換オーナーが送信する場合、振分け・変換利用者が送信する場合のいずれの場合にも、振分け・変換オーナーには、振分け・変換機能に必要な設定情報の準備・提出を行なって頂くものとします。
(2) 振分け・変換オーナーは、振分け・変換利用者について管理・運用を行なうものとします。
(3) 振分け・変換オーナーは、振分け・変換利用者からの振分け・変換機能に関する問合せに対し、適切に対応することとします。
この別紙 3 は、2013 年 4 月 1 日より実施します。
別紙 4
付加機能「相互接続機能(DIEX)」に関して
1. 契約者と相互接続機能(DIEX)オーナーとの関係
(1) 相互接続機能(DIEX)の契約者は、相互接続機能(DIEX)オーナーとなります。
2. 相互接続機能(DIEX)の提供条件
(1) 当社は u-DIEX(汎用)サービス契約と DIEX(汎用)サービス契約とを併せて締結している契約者に限り、相互接続機能(DIEX)を提供します。
3. 相互接続機能(DIEX)オーナーの義務
(1) 相互接続機能(DIEX)オーナーが送信する場合、相互接続機能(DIEX)利用者が送信する場合のいずれの場合にも、相互接続機能(DIEX)オーナーには、相互接続機能
(DIEX)に必要な設定情報の準備・提出を行って頂くものとします。
(2) 相互接続機能(DIEX)オーナーは、相互接続機能(DIEX)利用者について管理・運用を行なうものとします。
(3) 相互接続機能(DIEX)オーナーは、相互接続機能(DIEX)利用者からの相互接続機能
(DIEX)に関する問合せに対し、適切に対応することとします。この別紙 4 は、2013 年 4 月 15 日より実施します。