Contract
イーサネットVPNワイド アドバンス契約約款
2022年4月1日 株式会社オプテージ
目 次
約款
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2条 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第3条 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2章 イーサネットVPNワイド アドバンスの区分等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第4条 イーサネットVPNワイド アドバンスの区分・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第5条 イーサネットVPNワイド アドバンスの品目等 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第3章 イーサネットVPNワイド アドバンスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第6条 イーサネットVPNワイド アドバンスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第4章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第7条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第8条 共同契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第9条 収容区域及び加入区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第10条 当社契約者回線の終端 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第11条 イーサネットVPNワイド アドバンス契約申込の方法 ・・・・・・・・・・・・・ 5第12条 イーサネットVPNワイド アドバンス契約申込の承諾 ・・・・・・・・・・・・・ 5第13条 最低利用期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第14条 区分の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第15条 品目等の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第16条 加入契約回線等の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第17条 当社契約者回線の異経路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第18条 契約者の数の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第19条 その他の契約内容の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第20条 利用の一時中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第21条 利用権の譲渡の禁止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第22条 契約者が行うイーサネットVPNワイド アドバンス契約の解除 ・・・・・・・・・ 7第23条 当社が行うイーサネットVPNワイド アドバンス契約の解除 ・・・・・・・・・・ 7第24条 その他の提供条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第5章 契約者回線群の設定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第25条 契約者回線群の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第26条 契約者回線群の変更等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第27条 契約者回線群の廃止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第6章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第28条 付加機能の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第29条 付加機能の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第30条 付加機能の廃止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第7章 端末設備の提供等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第31条 端末設備の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第32条 端末設備の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第33条 端末設備の利用の一時中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第8章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第34条 当社または他社の電気通信回線の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第35条 他社接続回線との相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第36条 他社接続回線接続変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第37条 接続休止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第38条 削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第9章 利用中止等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第39条 利用中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第40条 利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第10章 通信等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第40条の2 通信の条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第41条 通信利用の制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第42条 協定事業者の契約約款等による制約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第11章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第1節 料金及び工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第43条 料金及び工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 第2節 料金等の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第44条 料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第45条 工事費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第46条 線路設置費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 第47条 設備費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 第3節 料金の計算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第48条 料金の計算方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 第49条 料金等支払いの連帯責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 第4節 保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第50条 保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 第5節 割増金及び延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第51条 割増金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第52条 延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第6節 他社料金設定回線の料金の取扱い等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第53条 他社料金設定回線の料金の取扱い等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第12章 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第54条 契約者の維持責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第55条 契約者の切分責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第56条 修理または復旧の順位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第13章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第57条 責任の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第58条 免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第14章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第59条 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第60条 利用に係る契約者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第61条 他人に使用させる場合の契約者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第62条 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等 ・・・・・・・・・ 18
第63条 技術的事項及び技術資料の閲覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第64条 契約者からの通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第65条 契約者の氏名等の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第66条 協定事業者からの通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第67条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行・・・・・・・・・・・・ 19第68条 法令に規定する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第69条 契約者情報の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第70条 閲覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第15章 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第71条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
別記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
1 イーサネットVPNワイド アドバンスの提供区域等 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
2 加入契約回線と接続ができる他社接続回線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
3 利用契約回線と接続ができる当社の電気通信サービスに係る電気通信回線・・・・・・・ 22
4 契約者の地位の承継 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
5 契約者の氏名等の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
6 協定事業者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
7 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等 ・・・・・・・・・・・ 24
8 自営端末設備の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
10 自営電気通信設備の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
12 当社の維持責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
14 新聞社等の基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
15 技術資料の項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
16 支払証明書の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
17 宅内配線等工事の施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
18 契約者の禁止行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32第2表 工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72第3表 附帯サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76
料金表別表1 (1)削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度 ・・・・・・・・・・・・・ 77
別表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79
基本的な技術的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、イーサネットVPNワイド アドバンス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりイーサネットVPNワイド アドバンスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、イーサネットVPNワイド アドバンスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨および変更後の約款の内容並びに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、当社が行う前項の周知をもって、電気通信事業法に基づく契約者への説明とすることについて合意します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | ||
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |
3 ワイドエリアバーチャルスイッチ網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームまたはインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属 設備をいいます。以下同じとします。) | ||
4 イーサネットVPNワイド アドバンス | KDDI株式会社のワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に基づき提供される電気通信回線設備を使用して行う電気通信サー ビス | ||
5 イーサネットVPN ワイド アドバンスL2 | イーサネットVPNワイド | アドバンスでL2のもの | |
6 イーサネットVPN ワイド アドバンスL3 | イーサネットVPNワイド | アドバンスでL3のもの | |
7 イーサネットVPN ワイド アドバンス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりイーサネットVPNワイド アドバンスを提供する事業所 | ||
8 イーサネットVPNワイド アドバンス取扱 所 | イーサネットVPNワイド アドバンスに関する業務を行う事業所 | ||
9 | 収容局設備 | 電気通信回線を収容するためにイーサネットVPNワイド アドバンス 取扱局に設置される電気通信設備 | |
10 イーサネットVPNワイド アドバンス契約 | 当社からイーサネットVPNワイド アドバンスの提供を受けるための契約 | ||
11 | 契約者 | 当社とイーサネットVPNワイド アドバンス契約を締結している者 |
12 相互接続点 | KDDI株式会社とKDDI株式会社が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第 9条の規定により登録を受けた者または事業法第16条の規定により届け出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定 (KDDI株式会社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 | |||
13 協定事業者 | KDDI株式会社のワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る 相互接続協定を締結している当社が別に定める電気通信事業者 | |||
14 加入契約回線 | 相互接続点を介して他社接続回線と収容局設備とを相互に接続するた めの電気通信設備 | |||
15 当社契約者回線 | イーサネットVPNワイド アドバンス契約に基づいて収容局設備と契約者の申込者が指定する場所との間に設置する電気通信設備 | |||
16 無線基地局設備 | 無線機器(アンテナ設備及び無線送受信装置を有する23に定める端末設備又は25に定める自営電気通信設備をいいます。以下同じとします。) との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 | |||
16の2 回線終端装置 | 当社契約者回線又は19の4に定めるモバイル回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) | |||
17 LTE基地局設備 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号。以下同じとします。)第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備 | |||
17の2 WiMAX2+基地局設備 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備 | |||
18 LTE機器 | LTE基地局設備と通信する機能を有する無線機器 | |||
18の2 ハイブリッド機器 | LTE基地局設備及びWiMAX2+基地局設備と通信する機能を有する無線機器 | |||
19 インターネット接続回線 | 相互接続点を介してインターネットと収容局設備とを相互に接続するための電気通信回線 | |||
19の2 LTE回線 | LTE基地局設備と契約者が指定するLTE機器との間に当社又は沖縄セルラー電話株式会社により設定される電気通信回線(当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(LTE)通信サービス契約約款に定める 契約者回線となるものを除きます。) | |||
19の3 ハイブリッド回線 | LTE基地局設備及びWiMAX2+基地局設備と契約者が指定するハイブリッド機器との間に当社、沖縄セルラー電話株式会社又はUQコミュニケーションズ株式会社(以下あわせて「当社等」といいます。)により設定される電気通信回線(当社又は沖縄セルラー電話株式会社の au(LTE)通信サービス契約約款に定める契約者回線となるものを 除きます。) | |||
19の4 モバイル回線 | WiMAX回線、LTE回線又はハイブリッド回線 | |||
19の5 その他回線 | 料金表第1表(イーサネットVPNワイドアドバンス契約等の料金)4 (付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの)に定める次の付加機能に係る次の電気通信回線 | |||
付加機能 | 電気通信設備 | |||
プラットフォームゲートウェイ機能 Ⅰ | 特定設備(KDDI株式会社が別に定める約款又は規約により提供する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその最寄の収容局設備(最寄以外の収容局設備を用いるときはその最寄以外の収容局設備を含みます。以下同 じとします。)との間の電気通信回線 |
AWS設備接続機能Ⅰ (タイプ2のものに限ります。) | AWS設備接続装置(AWS設備(KDDI株式会社の「AWS with KDDI」利用規約に定める AWS社の設備をいいます。以下同じとします。)の終端と当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線設備の終端とを接続するため当社が設置する端末設備をいいます。以下同じとします。)とその最寄の収容局設備との間の電気通信回線(ワイドエリアバーチャル スイッチ網を構成するものに限ります。) | |||
AWS設備接続機能Ⅰ (タイプ1のものに限ります。) | 協定事業者の電気通信回線設備(その終端において、AWS設備接続装置を介してAWS設備の終端と接続するものに限ります。)の一端(A WS設備接続装置を介してAWS設備と接続する終端を除きます。)とワイドエリアバーチャルスイッチ網との相互接続点とその最寄の 収容局設備との間の電気通信回線 | |||
ネットワークエクスチェンジ設備接続機能 | UC設備接続装置(当社が定める「クラウドサービス利用規約」に定める当社の設備をいいます。)またはニフクラ設備接続装置との接続のために用いる、ネットワークエクスチェンジ装置(当社が定める「ネットワークエクスチェンジサービス利用規約」に定める当社の設備をいいます。)と、その最寄の収容局設備との間の 電気通信回線 | |||
20 アクセスポイント | ア イーサネットVPNワイド アドバンス契約約款に基づいて設置される電気通信回線と、別記3に定めるKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線との接続点 イ 19の3欄の表の右欄に定める電気通信回線の一端(相互接続点とな るもの及び収容局設備と接続するものを除きます。) | |||
21 利用契約回線 | アクセスポイントを介して別記3に定めるKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線と収容局設備とを相互に接続するための電気通信回線(料金表第1表(イーサネットVPNワイドアドバンス契約等の料金)4(付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの) (3)(リモートアクセス着信機能1)に定める特定利用契約回線(以下 「特定利用契約回線」といいます。)を除きます。) | |||
21の2 利用契約回線等 | 利用契約回線又は特定利用契約回線 | |||
22 加入契約回線等 | 加入契約回線、当社契約者回線または利用契約回線 | |||
23 トラフィックフリー機能 | 次のいずれかのもの。 (1)契約者が当社所定の方法によりあらかじめ指定した加入契約回線等(料金表に定めるクラス1-2又はクラス2-2のイーサネット方式のもの(その品目がバーストタイプ(1Mb/s(バーストタイプ)及び10Mb/s (バーストタイプ)のものをいいます。以下同じとします。)に係るものを除きます。)に限ります。以下「プラットフォーム回線」といいます。)と他の加入契約者回線等との間の通信について、当該他の加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える符号伝送速度(プラットフォーム回線の品目に係る符号伝送速度以下のものに限ります。)による通信を可能とする取扱い (2)料金表第1表(イーサネットVPNワイドアドバンス契約等の料金)4(付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの)(6)に規定するプラットフォームゲートウェイ機能Ⅰにより行われる通信(加入契約回線等(プラットフォーム回線を除きます。以下この欄において同 じとします。)から特定設備宛に行うものに限ります。)について、その |
加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える当社が別に定める符号伝送速度による通信を可能にする取扱い (3)料金表第1表4の4-2(7)に規定するAWS設備接続機能Ⅰにより行われる通信(加入契約回線等とAWS設備接続装置(同(7)に規定するタイプ1にあっては、相互接続点)との間の通信に限ります。)について、その加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える当社が別に定める符号伝送速度による通信を可能とする取扱い (4)料金表第1表4の4-2(8)に規定するネットワークエクスチェンジ設備接続機能により行われる通信(加入契約回線等とネットワークエクスチェンジ設備接続装置との間の通信に限ります。)について、その加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える当社が別に定める 符号伝送速度による通信を可能とする取扱い | ||
24 | 契約者回線群 | ワイドエリアバーチャルスイッチ網を使用して相互に通信を行うことのできる加入契約回線等により構成される回線群 |
25 | 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
26 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
27 | 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備で あって、端末設備以外のもの |
28 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
29 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び 同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 イーサネットVPNワイド アドバンスの区分等
(イーサネットVPNワイド アドバンスの区分)
第4条 イーサネットVPNワイド アドバンスには、次の区分があります。
区 分 | x x |
イーサネットVPNワイ ド アドバンスL2 | イーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うイーサネットVP Nワイド アドバンス |
イーサネットVPNワイ ド アドバンスL3 | インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うイーサネット VPNワイド アドバンス |
(イーサネットVPNワイド アドバンスの品目等)
第5条 イーサネットVPNワイド アドバンスには、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信または保守等の態様による細目があります。
第3章 イーサネットVPNワイド アドバンスの提供区域
(イーサネットVPNワイド アドバンス の提供区域)
第6条 当社のイーサネットVPNワイド アドバンスは、別記1に定める提供区域において提供します。
2 当社は、当社が指定するイーサネットVPNワイド アドバンス取扱所において、イーサネットVPNワイドアドバンスのサービス提供地域を閲覧に供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第7条 当社は、加入契約回線等1回線ごとに1のイーサネットVPNワイド アドバンス契約を締結します。
(共同契約)
第8条 当社は、1の加入契約回線等について、契約者が2人以上となるイーサネットVPNワイド アドバンス契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(収容区域及び加入区域)
第9条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定するイーサネットVPNワイド アドバンス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(当社契約者回線の終端)
第10条 当社は、契約者が指定した場所(料金表に規定する収容区域内に限ります)内の建物または工作物において、イーサネットVPNワイド アドバンスに係る当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤または回線終端装置を設置し、これを当社契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(イーサネットVPNワイド アドバンス契約申込の方法)
第11条 イーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をイーサネットVPNワイド アドバンス取扱所に提出していただきます。
(1) イーサネットVPNワイド アドバンスの品目及び通信または保守等の態様による細目
(2) 所属する契約者回線群
(3) 当社契約者回線に係るイーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込みにあたっては、当社契約者回線の終端の設置場所
(4) 加入契約回線に係るイーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込みにあたっては、相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信または保守等の態様による細目、区間及び協定事業者の氏名または名称
(5) 利用契約回線に係るイーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込にあたっては、アクセスポイントを介して接続するKDDI株式会社の電気通信回線に係る区間、サービスの品目等
(6)モバイル回線に係るイーサネットVPNワイドアドバンス契約の申込みにあっては、モバイル回線の種別。
(7) その他イーサネットVPNワイド アドバンスの内容を特定するため必要な事項
(イーサネットVPNワイド アドバンス契約申込の承諾)
第12条 当社は、イーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのイーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 加入契約回線等もしくは契約者回線群を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) イーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込みをした者がイーサネットVPNワイド アドバンスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 第25条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき。
(4) 申込みをしたイーサネットVPNワイド アドバンスの種類が、所属する契約者回線群を構成する加入契約者回線等に係るイーサネットVPNワイド アドバンスの種類と異なるとき。
(5) KDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線と接続するイーサネットVPNワイドアドバンス契約の申込みにあたっては、利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(6) 他社接続回線と接続するイーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込みにあたっては、そのイーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込みをした者が、他社接続回線について協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、またはその他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第13条 イーサネットVPNワイド アドバンスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内にイーサネットVPNワイド アドバンス契約の解除またはイーサネットVPNワイド アドバンスの品目等の変更、料金表第1表(料金)に定める通信または保守等の態様による細目の変更または加入契約回線等の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第
1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(区分の変更)
第14条 契約者は、イーサネットVPNワイド アドバンスの区分の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネットVPNワイド アドバンス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(品目等の変更)
第15条 契約者は、イーサネットVPNワイド アドバンスの品目及び通信または保守等の態様による細目並びに料金表第1表(料金)に定めるタイプ及びプランの変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネットVPNワイド アドバンス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線等の移転)
第16条 契約者は、加入契約回線等の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネットVPNワイド アドバンス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(当社契約者回線の異経路)
第17条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その当社契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(契約者の数の変更)
第18条 契約者は、契約者の数を増減する申込みをすることができます。この場合、新たに契約者となる者または契約者でなくなる者と連署した当社所定の契約申込書(第11 条(イーサネットVPNワイド アドバンス契約申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を契約事務を行うイーサネットV PNワイド アドバンス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第12条(イーサネットVPNワイド アドバンス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第19条 当社は、契約者から請求があったときは、第11条(イーサネットVPNワイド アドバンス契約申込の方法)第6号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネットVPNワイド アドバンス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、イーサネットVPNワイド アドバンスの利用の一時中断(そのイーサネットVPNワイド アドバンスに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用権の譲渡の禁止)
第21条 利用権(契約者がイーサネットVPNワイド アドバンス契約に基づいてイーサネットVPNワイド アドバンスの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
(契約者が行うイーサネットVPNワイド アドバンス契約の解除)
第22条 契約者は、イーサネットVPNワイド アドバンス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめイーサネットVPNワイド アドバンス取扱所に書面により通知して頂きます。
(当社が行うイーサネットVPNワイド アドバンス契約の解除)
第23条 当社は、次の場合には、そのイーサネットVPNワイド アドバンス契約を解除することがあります。
(1) 第40条(利用停止)の規定によりイーサネットVPNワイド アドバンスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) そのイーサネットVPNワイド アドバンス契約に係る契約者回線群について、第27条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があった場合であって、第26条(契約者回線群の変更等)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
(3) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止または相互接続協定の解除もしくは協定事業者の電気通信事業の休止または他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更もしくは廃止により、契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断または第36条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
2 当社は、契約者が第40条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、イーサネットVPNワイド アドバンスの利用停止をしないでそのイーサネットVPNワイド アドバンス契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのイーサネットVPNワイドアドバンス契約を解除することがあります。
4 当社は、前2項の規定により、そのイーサネットVPNワイド アドバンス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第24条 イーサネットVPNワイド アドバンス契約に関するその他の提供条件については、別記4及び5に定めるところによります。
第5章 契約者回線群の設定等
(契約者回線群の設定)
第25条 契約者回線群は、次の場合に新設することができます。
(1) イーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込みをするとき。
(2) 現に利用している契約者回線群を分割するとき。
2 前項の場合において、その契約者回線群に所属する加入契約回線等に係る契約者のうち1人を回線群代表者(その契約者回線群に所属する加入契約回線等に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更または廃止の手続き等を代表できる者をいいます。以下同じとします。)を定めて、イーサネットVP Nワイド アドバンス取扱所に届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 回線群代表者となる者から契約者回線群の新設の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネットVPNワイド アドバンス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、前3項により契約者回線群を設定する場合は、1の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更等)
第26条 契約者(回線群代表者を除きます。)は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第25条(契約者回線群の設定)の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、回線群代表者をその契約者回線群に所属する契約者の承認が得られない場合を除いて、同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第27条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1) 回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。
(2) 回線群代表者に係る契約者回線について、契約の解除があった場合であって、第26条(契約者回線群の変更等)第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3) その契約者回線群に所属する加入契約回線等がなくなったとき。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第28条 当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社のイーサネットVPNワイド アドバンスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(3) この約款に特段の定めがあるとき。
(付加機能の変更)
第29条 契約者は、付加機能の品目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第28条(付加機能の提供)の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の廃止)
第30条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から、イーサネットVPNワイド アドバンス契約の解除または付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第7章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第31条 当社は、契約者から請求があったときは、その加入契約回線等について料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第32条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第33条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第8章 回線相互接続
(当社または他社の電気通信回線の接続)
第34条 契約者は、その当社契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約者回線と当社または当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をイーサネットVPNワイド アドバンス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金xxによりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線との相互接続)
第35条 当社は、他社接続回線と接続するイーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第36条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所
において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行ないます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(イーサネットVPNワイド アドバンス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第37条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止または相互接続協定の解除もしくは相互接続協定に係る当社が別に定める電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が加入契約回線と接続する他社接続回線を全く利用できなくなったときは、その加入契約回線について接続休止とします。
ただし、その加入契約回線について、契約者から加入契約回線等の移転、利用の一時中断もしくは他社接続回線接続変更の請求または契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのイーサネットVPNワイド アドバンス契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。
第38条 削除
第9章 利用中止等
(利用中止)
第39条 当社は、次の場合には、イーサネットVPNワイド アドバンスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第39条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第36条(相互接続点の所在場所の掲示等)の規定により、相互接続点の所在を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネットVPNワイド アドバンスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第40条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのイーサネットVPNワイド アドバンスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったイーサネットVPNワイド アドバンスの料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのイーサネットVPNワイド アドバンスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第58条(利用に係る契約者の義務)または第61条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、当社契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)当社契約者回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を当社契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネットVPNワイド アドバンスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第10章 通信等
(通信の条件)
第40条の2 通信(モバイル回線を使用して行うものに限ります。以下この条において同じとします。)は、そのモバイル機器が当社の指定するホームページ上に掲載されているサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところによる通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)となる場合があります。
2 当社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 モバイル回線を使用して行う通信に係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 当社は、1のモバイル機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
6 電波状況等により、イーサネットVPNワイドアドバンス(モバイル回線を使用して行うものに限ります。)を利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限等)
第41条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている加入契約回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記14に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
機 関 名
2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された 数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第41条の2 前条の規定による場合のほか、当社は、モバイル回線に関して、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域のモバイル回線への通信の利用を制限すること。
(2)モバイル回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社等の電気通信設備を占有する等、その通信が当社等の電気通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)当社等の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、そのモバイル回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は当社等の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのモバイル回線に係る通信の帯域を制限すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他イーサネットVPNワイドアドバンスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
3 前2項に定めるほか、当社は、LTE回線及びハイブリッド回線について、別記11の3に定める通信利用の制限を行います。
4 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチ網の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じ、及びひいてはイーサネットVPNワイドアドバンスに係る利用者のイーサネットVPNワイドアドバンスの利用に支障が生じることを防止するため、ワイドエリアバーチャルスイッチ網で取り扱う通信について、大量に受信させる等によってワイドエリアバーチャルスイッチ網その他の当社の電気通信サービスに係る電気通信設備の通信帯域を不当に逼迫させる等の目的で送信されるIPパケット(以下「特定目的通信」といいます。)の検知を行うとともに、ワイドエリアバーチャルスイッチ網で取り扱う通信が特定目的通信であると判断したときは、その通信を破棄することがあります。
第41条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し、又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備がモバイル回線に接続された場合、そのモバイル回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
(協定事業者の契約約款等による制約)
第42条 契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金xxを含みます。)の規定により、イーサネットVPNワイド アドバンスに係る他社接続回線その他その協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、イーサネットVPNワイド アドバンスに係る通信を行うことはできません。
第11章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第43条 当社が提供するイーサネットVPNワイド アドバンスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するイーサネットVPNワイド アドバンスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供するイーサネットVPNワイド アドバンスの態様に応じて、回線使用料、加算額を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第44条 契約者は、そのイーサネットVPNワイド アドバンス契約に基づいて当社がイーサネットVPNワイド アドバンスの提供を開始した日(端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第
1表(料金)に規定する料金のうち月額で定められているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりイーサネットVPNワイド アドバンスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
ウ サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを契約者に通知したとき。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、イーサネットVPNワイド アドバンスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのイーサネットVPNワイド アドバンスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合及び収容局設備等の共用に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間(通信または保守等の態様による細目について、料金表第1表 (料金)に別段の定めがある場合はその時 間とします。)以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネットVPNワイド アドバンス(そのイーサネットVPNワイド アドバンスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての月額料金 |
2 当社の故意または重大な過失によりそのイーサネットVPNワイド アドバンスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのイーサネットVPNワイド アドバンス(そのイーサネットVPNワイド アドバンスの一部を利用できなかった場合は、その 部分に限ります。)についての月額料金 |
3 加入契約回線等の移転もしくは端末設備の移転、他社接続回線接続変更、相互接続点またはアクセスポイントの所在地の 変更に伴って、イーサネットVPNワイド | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのイーサネットVPNワイド アド バンス(そのイーサネットVPNワイド ア |
アドバンスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりイーサネットVPNワイド アドバンスを利用しなかった場合であって、その設備を保留した ときを除きます。)。 | ドバンスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての月額料金 |
4 イーサネットVPNワイド アドバンスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのイーサネットVPNワイド アドバンス(そのイーサネットVPNワイド アドバンスの一部を利用できなかった場合は、その 部分に限ります。)についての料金 |
3 第1項の期間において、契約者が加入契約回線と相互に接続する他社接続回線または利用契約回線と相互に接続する電気通信回線(以下この項において「他社接続回線等」といいます。)を利用することができない状態が生じたときのイーサネットVPNワイド アドバンスの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 他社接続回線等の利用の一時中断、利用停止または契約の解除その他社接続回線等に係る契約者に帰する事由により、他社接続回線等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、そのイーサネットVPNワイド アドバンスに係る月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、イーサネットVPNワイド アドバンスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、加 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
入回線または利用契約回線と相互に接続 | きなかった時間(前項第2号の表の1欄に規 |
する他社接続回線等を全く利用できない | 定する時間の倍数である部分に限ります。) |
状態(その他社接続回線等による全ての通 | に対応するそのイーサネットVPNワイド |
xに著しい支障が生じ、全く利用できない | アドバンスについての月額料金 |
状態と同程度の状態となる場合を含みま | |
す。)が生じたため、イーサネットVPN | |
ワイド アドバンスを全く利用できなくな | |
った場合に、そのことを当社が知った時刻 | |
から起算して、前項第2号の表の1欄に規 | |
定する時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 加入契約回線または利用契約回線と相 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
互に接続する他社接続回線等に係る協定 | きなかった時間について、その時間に対応す |
事業者または当社の故意または重大な過 | るそのイーサネットVPNワイド アドバン |
失によりそのイーサネットVPNワイド | ス(そのイーサネットVPNワイド アドバ |
アドバンスを全く利用できない状態が生 | ンスの一部を利用できなかった場合は、その |
じたとき。 | 部分に限ります。)についての月額料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第45条 契約者は、イーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(線路設置費の支払義務)
第46条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、当社契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し
(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) 当社契約者回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるイーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) その終端が区域外にある当社契約者回線について、その品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の当社契約者回線の終端が区域外となる加入契約回線等の移転(移転後の当社契約者回線の終端が移転前の当社契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における当社契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(設備費の支払義務)
第47条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要するイーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込みまたは請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、その設備等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第48条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第49条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 保証金
(保証金)
第50条 当社は、契約者(新たに契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合に、料金表第1表(料金)に規定する月額料金の3ヵ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1) 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合
(2) 支払期日を経過してもなお支払わないことが予想される場合
2 当社は、イーサネットVPNワイド アドバンス契約を解除した場合には、保証金を契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第51条 契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第52条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第6節 他社料金設定回線の料金の取扱い等
(他社料金設定回線の料金の取扱い等)
第53条 加入契約回線と相互に接続する他社接続回線または利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線に係る料金または工事に関する費用(最低利用期間及び責任の制限を含みます。)は、料金表に定めるところによります。
第12章 保守
(契約者の維持責任)
第54条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第55条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が当社契約者回線に接続されている場合であって、当社契約者回線を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、イーサネットVPNワイド アドバンス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(修理または復旧の順位)
第56条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第41条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記14に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にそのイーサネットV PNワイド アドバンスに係る電気通信設備を変更することがあります。
第13章 損害賠償
(責任の制限)
第57条 当社は、イーサネットVPNワイド アドバンスを提供すべき場合において、当社または協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのイーサネットVPNワイド アドバンスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金xxに定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、イーサネットVPNワイド アドバンスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第44条第2項第2号の表1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応するそのイーサネットVP Nワイド アドバンスに係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(そのイーサネットV PNワイド アドバンスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意または重大な過失によりイーサネットVPNワイド アドバンスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取扱います。
(免責)
第58条 当社は、イーサネットVPNワイド アドバンスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、
修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(イーサネットVPNワイド アドバンス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第14章 雑則
(承諾の限界)
第59条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第60条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がイーサネットVPNワイド アドバンス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは破損し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がイーサネットVPNワイド アドバンス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社がイーサネットVPNワイド アドバンス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 違法に、または公序良俗に反する態様で、イーサネットVPNワイド アドバンスを利用しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第61条 契約者は、当社がイーサネットVPNワイド アドバンス契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当社がイーサネットVPNワイド アドバンス契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2) 契約者は、当社がイーサネットVPNワイド アドバンス契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金または工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、その当社契約者回線に接続する自営端末設備または自営電気通信設備のうち、その当社契約者回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げる約款の規定の適用とします。ア 第54条(契約者の維持責任)
イ 第55条(契約者の切分責任) ウ 別記8(自営端末設備の接続)
エ 別記9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記10(自営電気通信設備の接続)
カ 別記11(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第62条 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記7に定めるところによります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第63条 イーサネットVPNワイド アドバンスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するイーサネットVPNワイド アドバンス取扱所において、イーサネットVPNワイド アドバンスを利用するうえで参考となる別記15 の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者からの通知)
第64条 当社は、他社接続回線について、第11条(イーサネットVPNワイド アドバンス契約申込の方法)に規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について契約者から速やかにイーサネットVPNワイド アドバンス取扱所に通知していただきます。
(契約者の氏名等の通知)
第65条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とイーサネットVPNワイド アドバンスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第66条 当社は、料金または工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を当社が受けることについて、契約者に同意していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第67条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに係る契約約款及び料金xxの規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金または工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金または工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、その契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第68条 イーサネットVPNワイド アドバンスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記8から12に定めるところによります。
(契約者情報の取扱い)
第69条 当社は、契約者に係る情報について、イーサネットVPNワイド アドバンスの付加機能を提供する場合に、契約者の利便性の向上を図ること、円滑な運営、保守を実施することを目的として、その目的達成に必要な範囲内で利用します。
(閲覧)
第70条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第15章 附帯サービス
(附帯サービス)
第71条 イーサネットVPNワイド アドバンスに関する附帯サービスの取扱いについては別記13及び16に定めるところによります。
別 記
別 記
1 イーサネットVPNワイド アドバンスの提供区域等
(1) 当社のイーサネットVPNワイド アドバンスは、当社契約者回線の終端相互間、当社契約者回線の終端と相互接続点またはアクセスポイントとの間、相互接続点相互間、アクセスポイント相互間及び相互接続点とアクセスポイントの間において提供します。
(2) 1の契約者回線群を構成することが可能である加入契約回線等(料金表に定めるプラン2に係るものに限ります。)について、加入契約回線等の終端(加入契約回線と相互に接続する他社接続回線の終端(相互接続点となるものを除きます。)、当社契約者回線の終端または利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線の終端(アクセスポイントとなるものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)の場所は、次表に定める地域の都道府県の区域内に限ります。
地 域 | 都道府県の区域 |
北海道 | 北海道 |
東 北 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県 |
関 東 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、 静岡県(富士川以東) |
中 部 | 愛知県、三重県、岐阜県、xx県、静岡県(富士川以西) |
北 陸 | xx県、富山県、xx県(一部を除く) |
関 西 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、xx県の一部 |
中 国 | 広島県、岡山県、xx県、鳥取県、島根県 |
四 国 | 香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
九 州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県 |
沖 縄 | 沖縄県 |
2 加入契約回線と接続ができる他社接続回線
(1) 高速ディジタル伝送方式のもの
協定事業者の高速ディジタル伝送サービス(Yインタフェースのもの及び多重アクセスを利用するものを除きます。)に係るもの
(2) 削除
(3) イーサネット方式のもの
下表の協定事業者が提供するイーサネット方式の電気通信サービスに係るもの
協定事業者の名称 |
北海道総合通信網株式会社 |
東北インテリジェント通信株式会社 |
中部テレコミュニケーション株式会社 |
北陸通信ネットワーク株式会社 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
株式会社STNet |
株式会社QTnet |
沖縄通信ネットワーク株式会社 |
KDDI株式会社 |
3 利用契約回線と接続ができるKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線
(1) イーサネット方式のもの
KDDI株式会社のイーサネット通信サービス契約約款に規定するイーサネットアクセス回線
(2) 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの
KDDI株式会社の総合オープン通信網サービス契約約款に規定する第5種総合オープン通信網サー
ビス(下表に該当するタイプ等に係るものに限ります。)に係る利用回線
コース | タイプ | プラン |
コースⅠ (プランF) | タイプⅡ | プランⅠ (特定通信限定利用型に係るものに限ります。) |
タイプⅣ | ||
タイプⅤ | ||
タイプⅦ | ||
コースⅡ (withF+) | タイプⅡ | |
タイプⅣ | ||
タイプⅦ |
(3) IPアクセスサービスを利用する方式のもの
KDDI株式会社のIPアクセスサービス契約約款に規定するIPアクセス回線(一般IPアクセスサービスに限ります。
(4) 料金表第1表(イーサネットVPNワイドアドバンス契約等の料金)4(付加機能利用料)に定める第3種IPVPNサービス利用機能のもの
デジタルデータサービス契約約款に規定する利用契約回線(第3種IPVPNサービスに係るものに限ります。)
(5) 料金表第1表(イーサネットVPNワイドアドバンス契約等の料金)4(付加機能利用料)に定めるリモートアクセス着信機能1のもの
リモートアクセスサービス契約約款に規定する利用契約回線(タイプⅡ、タイプⅣ、タイプⅦ若しくはタイプⅧ又は平成28年12月28日付附則第3項に定める旧CPA(旧コースⅠのものを除きます。以下「旧CPA(旧コースⅠ以外)」といいます。)に係るものに限ります。)
4 契約者の地位の承継
(1) 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてイーサネットVPNワイド アドバンス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
5 契約者の氏名等の変更
(1) 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所または料金等請求書の送付先の変更があったときは、そのことを速やかにイーサネットVPNワイド アドバンス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の通知があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
6 協定事業者
北海道総合通信網株式会社
東北インテリジェント通信株式会社 KDDI株式会社
中部テレコミュニケーション株式会社北陸通信ネットワーク株式会社
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ株式会社STNet
株式会社QTnet
沖縄通信ネットワーク株式会社東日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社当社
7 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等
(1) 加入契約回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が当社契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社がイーサネットVPNワイド アドバンス契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、加入契約回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内に おいて、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
8 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その当社契約者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器または事業法第63条第2項に規定する技術基準適合自己確認を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その当社契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、当社契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続
が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を当社契約者回線から取りはずしていただきます。
10 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その当社契約者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11の2 モバイル機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
契約者は、モバイル機器について、電波法(昭和25 年法律第131 号。以下同じとします。)の規定に基づき、当社等が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたとき又はモバイル機器の検査が必要となるときは、そのモバイル機器の使用を停止して、当社等が必要な措置を講ずることに応じていただきます。
11の3 LTE回線又はハイブリッド回線に係る通信利用の制限
当社は、LTE回線又はハイブリッド回線に係る通信について、データ通信総量速度規制(その LTE回線又はハイブリッド回線に係る通信の1月間の総情報量が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む月の末日までの間、そのLTE回線又はハイブリッド回線との間のデータ通信の伝送速度を最高128kbit/s に制限することをいいます。)を行います。
7,516,192,768 バイト(7ギガバイト)
総量速度規制データ量
12 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、イーサネットVPNワイド アドバンス契約の申込みをする者または契約者から要請があったときは、協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスに係る事項について、手続きの代行を行います。
14 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発行されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙 に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
15 技術資料の項目
自営端末設備または自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件及び光学的条件
(3) 論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
16 支払証明書の発行
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係るイーサネットVPNワイド アドバンスの支払証明書を発行します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する手数料の支払いを要します。
17 宅内配線接続等工事の施工
(1)当社は、契約者(そのイーサネットVPNワイドアドバンス契約に係る加入契約回線等が料金表第1表(イーサネットVPNワイドアドバンス契約等の料金)に定める総合オープン通信網サービスを利用する方式(タイプ2のものに限ります。)、IPアクセスサービスを利用する方式、モバイル回線を利用する方式に係る者に限ります。以下この18において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者が指定する宅内配線接続等工事を施工します。
(2)契約者は、前号の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下(3)までにおいて「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、そ
の工事費を返還します。
(3)工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
18 契約者の禁止行為
契約者は、イーサネットVPNワイドアドバンスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(10)イーサネットVPNワイドアドバンスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
(11)自己以外の者になりすましてイーサネットVPNワイドアドバンスを利用する行為
(12)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(13)自己以外の者が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は自己以外の者に不利益を与える行為
(15)その他法令又はこの約款等に違反する行為
(16)(1)から(15)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
料 金 表
目 次
通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
2 回線使用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
2-1 イーサネットVPNワイドアドバンスL2に係るもの ・・・・・・・・・・・・・ 42
2-1-1 高速ディジタル方式のもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
2-1-2 削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
2-1-3 イーサネット方式のもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
2-1-4 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの ・・・・・・・・・・・ 58
2-1-5 IPアクセスサービスを利用する方式のもの ・・・・・・・・・・・・・・ 59
2-1-6 インターネットを利用する方式のもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
2-1-7 モバイル回線を利用する方式のもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
2-2 イーサネットVPNワイドアドバンスL3に係るもの ・・・・・・・・・・・・・ 60
3 加算額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
4 付加機能利用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62第2表 工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72第1 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72
2 工事費の額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73第2 線路設置費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
2 線路設置費の額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75第3 設備費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
2 設備費の額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75第3表 附帯サービスに関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ 76
料金表別表1 (1)削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
通 則
(料金の設定)
1 加入契約回線と相互に接続する他社接続回線の料金または工事に関する費用(協定事業者の専用サービスに係る契約約款等の規定により、協定事業者が設定する料金または工事に関する費用を除きます。)は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。
2 利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線(総合オープン通信網サービス契約約款に規定する第5種総合オープン通信網サービスに係る利用回線に限ります。)の料金または工事に関する費用は、利用契約回線の料金または工事に関する費用と併せてこの約款で規定します。
(料金の計算方法等)
3 当社は、契約者がそのイーサネットVPNワイド アドバンス契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日にイーサネットVPNワイド アドバンスの提供の開始(付加機能または端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にイーサネットVPNワイド アドバンス契約の解除(付加機能または端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3) 暦月の初日にイーサネットVPNワイド アドバンスの提供の開始(付加機能または端末設備についてはその提供の開始)を行い、その日にそのイーサネットVPNワイド アドバンス契約の解除(付加機能または端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日にイーサネットVPNワイド アドバンスの種類及び品目等の変更等により月額料金の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の月額料金は、その増加または減少のあった日から適用します。
(5) 第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
5 4の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するイーサネットVPNワイド アドバンス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
8 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、7及び8の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)10で規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
11 イーサネットVPNワイド アドバンスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のイーサネットVPNワイド アドバンス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(KDDI株式会社の総合オープン通信網サービスに係る利用回線の料金)
13 利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線(総合オープン通信網サービス契約約款に規定する第5種総合オープン通信網サービスに係る利用回線に限ります。)の料金または工事に関する費用(利用契約回線の回線使用料及び、回線終端装置使用料を除きます)は、KDDI株式会社の総合オープン通信網サービス契約約款に基づき、規定するものとします。
第1表 料金
品 目 | x x |
128kb/s | 128kbit/sの符号伝送が可能なもの |
512kb/s | 512kbit/sの符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
品 目 | x x |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/sから1Mb/sごとに10Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速 度までの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s か ら 10Mb/s ご と に 100Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速 度までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s か ら 100Mb/s ご と に 900Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速 度までの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能もの |
2Gb/sから1Gb/sごとに10Gb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速 度までの符号伝送が可能なもの |
1Mb/s(バーストタイプ) | 1Mb/s の符号伝送が可能なものであって、ワイドエリアバーチャルスイッチ網の状態により最大10Mb/s までの符号伝 送が可能なもの |
10Mb/s(バーストタイプ) | 10Mb/s の符号伝送が可能なものであって、ワイドエリアバーチャルスイッチ網の状態により最大100Mb/s までの符号 伝送が可能なもの |
備考 1 プラットフォーム回線は、イーサネット方式のもの(1Mb/s(バーストタイプ)又は10Mb/s(バーストタイプ)以外のものに限り、提供します。) 2 2Gb/sから1Gb/sごとに10Gb/sまでの品目については、イーサネッ トVPNワイドアドバンスL2に限り提供します。 |
品 目 | x x |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
1 適用
区 分 | x x |
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、イーサネットVPNワイド アドバンス取扱局に加入契約回線等を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでイーサネットVPNワイド アドバンスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 ウ 契約者は、当社契約者回線の終端が、イーサネットVPNワイド アドバン スの加入区域外にある場合に、(12)に定める加算額の支払を要します。 |
(2) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。ア 高速ディジタル伝送方式のもの イ 削除 ウ イーサネット方式のもの エ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの |
備考
総合オープン通信網サービスを利用する方式のものについては、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の票の1欄中「1時間」とあるのは
「24時間」と読み替えて適用するものとします。
オ IPアクセスサービスを利用する方式のもの
品 目 | x x |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 IPアクセスサービスを利用する方式のものについては、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の票の1欄中「1時間」とあるのは「24時間」と読み替えて適用するものとします。 |
カ インターネットを利用する方式のもの
品 目 | x x |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 インターネットを利用する方式のものについては、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の票の1欄中「1時間」とあるのは「24時間」と、 「2欄から4欄までに該当する場合」とあるのは「2欄から4欄までに該当する場合又はインターネット接続回線の終端(取扱所交換設備との接続に係るものを除きます。)よりインターネット側における障害 である場合」読み替えて適用するものとします。 |
キ モバイル回線を利用する方式のもの
品 目 | x x |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 モバイル回線を利用する方式のものについては、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の票の1欄中「1時間」とあるのは「24時間」と読み替えて適用します。 |
(3) 細目に係る料金の適用
ク 第15 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、方式の変更を伴う品目の変更は行えません。
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信または保守等の態様による細目を定めます。
ア 高速ディジタル伝送方式のものに係る加入契約回線には、次の保守の態様による細目があります。
区 別 | x x |
通常クラス | エコノミークラス以外のもの |
エコノミーク ラス | 協定事業者による他社接続回線に係る故障の監視を回 線単位で行わないもの |
備考 1 エコノミークラスは、128kb/s、1.5Mb/sの品目に限り提供します。 2 エコノミークラスのものについては、第44条(料金の支払義務) 第2項第2号の票の1欄中「1時間」とあるのは「12時間」と読み替えて適用します。 |
イ 削除
ウ イーサネット方式のものに係る加入契約回線等には、次の終端場所による細目があります。
区別 内容
クラス1-1 加入契約回線または当社契約者回線を利用するものであって、クラス1-2以外のもの
クラス1-2 | 加入契約回線または当社契約者回線を利用するものであって、加入契約回線等の終端が、イーサネットVP Nワイド アドバンス取扱局または当社が別に定める 場所であるもの | ||
クラス2-1 | 利用契約回線を利用するものであって、クラス2-2 以外のもの | ||
クラス2-2 | 利用契約回線を利用するものであって、利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線の終端(アクセスポイントとなるものを除きます。)が、イーサネットVPNワイド アドバンス取扱局または当社が別に定める場所であるも の | ||
備考 クラス2については、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の票の 1欄中「1時間」とあるのは「12時間」と読み替えて適用します。 | |||
エ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係る利用契約回線には、その利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線のタイプによる細目があります。
区 別 | x x |
クラス1 | 利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線が、第5種総合オープン通信網サービスのタイプⅡ、タイプⅤまたはタイプ Ⅶに係るものであるもの |
クラス2 | 利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線が、第5種総合オー プン通信網サービスのタイプⅣに係るものであるもの |
オ IPアクセスサービスを利用する方式のものに係る利用契約回線には、その利用契約回線と相互に接続するIPアクセス回線に係るタイプ及びクラスによる細目があります。
区 別 | x x |
クラス1 | 利用契約回線と相互に接続するIPアクセス回線が、ク ラス1に係るものであるもの |
クラス2 | 利用契約回線と相互に接続するIPアクセス回線が、ク ラス2に係るものであるもの |
(4)タイプに係る料金の適用 | 当社は、加入契約回線等の料金額を適用するにあたって、次表のとおりタイプを定めます。 ア イーサネット方式のもの イ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの ウ 第15条(品目等の変更)の規定にかかわらず、タイプ(総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係るものに限ります。)の変更は行え ません。 | |||
(5) プランに係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりプランを定めます。 | |||
区 別 | x x | |||
プラン1 | 1の契約者回線群に所属する加入契約回線等の終端が 全て同一の都道府県内にあるもの | |||
プラン2 | 1の契約者回線群に所属する加入契約回線等の終端が全て同一の別記1に定める地域内にあるものであって、 プラン1以外のもの |
区 別 | x x |
タイプ1 | トラフィックフリー機能を利用しないもの |
タイプ2 | トラフィックフリー機能を利用するもの |
タイプ3 | プラットフォーム回線となるもの |
備考 1 当社は、その品目が0.5Mb/s から90Mb/s である加入契約回線等 (1Mb/s(バーストタイプ)及び10Mb/s(バーストタイプ)に係るものを除きます。)に限り、タイプ2の提供を行います。 2 その品目が0.5Mb/s から9Mb/s であるタイプ2の加入契約回線等は、TF指定登録(トラフィックフリー機能の利用を可能にするため、当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局に設置した電気通信設備に行う登録をいいます。以下同じとします。)の有無に応じてトラフィックフリー機能により10Mb/s までの符号伝送を可能とします。 3 その品目が10Mb/s から90Mb/s であるタイプ2の加入契約回線等は、TF指定登録の有無に応じてトラフィックフリー機能により、 100Mb/s までの符号伝送を可能とします。 4 当社は、クラス1-2またはクラス2-2に係る加入契約回線等 (1Mb/s(バーストタイプ)及び10Mb/s(バーストタイプ)に係るものを除きます。)に限り、タイプ3の提供を行います。 5 当社が別に定める条件に適合しない利用または設定が行われた場合、契約者に利用または設定の変更措置を依頼させていただく場合があります。当社からの変更依頼に対して変更措置を実施いただけない場合、イーサネットVPNワイド アドバンスの利用停止措置を行う場合があります。 6 当社の業務の遂行上支障があるときは、タイプ2に係る加入契約回線等の提供を行わないことがあります。 7 インターネットプロトコルバージョン6により行われる通信につ いては、プラットフォーム回線からその加入契約回線等への通信に限り、トラフィックフリー機能の提供を行うものとします。 |
区別 | x x |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | 料金表第1表(イーサネットVPNワイドアドバンス契 約等の料金)4(付加機能利用料)に定めるモバイルバックアップ機能の提供を受けることができるもの |
プラン3 | ア 1の契約者回線群に所属する加入契約回線等の終端について、設置場所の制限を設けないもの イ 4(付加機能利用料)に規定するエクストラネット 機能の提供を受ける契約者回線群に所属するもの | |||
(6) エリアに係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりエリアを定めます。 | |||
(7) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア イーサネットVPNワイド アドバンスには、下表の最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にイーサネットVPNワイド アドバンス契約の解除があった場合は、第44条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内にイーサネットVPNワイド アドバンスの品目等の変更または加入契約回線等の移転があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目等の変更と同時にその加入契約回線等の設置場所において、加入契約回線等の新設またはイーサネットVPNワイド アドバンス契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の加入契約回線等の金額を合算して行います。 | |||
(8) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は契約者から、イーサネットVPNワイド アドバンス契約について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2(回線使用料)の額(この表の(7)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します(ただし加入契約回線等が総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの及びIPアクセスサービスを利用する方式のものは除きます)。 この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 種 類 継続して利用する期間 料金の減額(月額) (ア) 3年利用 3年間 2(プラン1に係るものに限りま す)の額に0.07を乗じて得た額 (イ) 6年利用 6年間 2(プラン1に係るものに限りま す)の額に0.11を乗じて得た額 |
区 別 | x x |
エリア1 | 加入契約回線等の終端が、別記1に定める関東地域であ るもの |
エリア2 | 加入契約回線等の終端が、別記1に定める中部地域また は関西地域であるもの |
エリア3 | エリア1またはエリア2以外のもの |
品 目 | 最低利用期間 |
高速ディジタル伝送方式のもの、及びイーサネット方式のもの、総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの、IPアクセスサービス を利用する方式のもの | 1年 |
インターネットを利用する方式のもの | 1月 |
モバイル回線を利用する方式のもの | - |
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日から適用します。
ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、イーサネットVPNワイド アドバンスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。
エ 当社は、長期継続利用に係るイーサネットVPNワイド アドバンスについて、そのイーサネットVPNワイド アドバンス契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。
カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。
キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。
ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にイーサネット VPNワイド アドバンスの品目等の変更、または加入契約回線等の移転によりそのイーサネット契約に係る料金が減少した場合、または長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
ただし、次に掲げる支払いを要する額と既支払額との総額が通常契約の総支払額を下回る場合は、通常契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額を、支払いを要する額とします。
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア) 品目等の変更により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する長期継続利用適用後の料金の差額(減少前の長期継続利用適用後の料金から減少後の長期継続利用適用後の料金を控除して得た額をいいます。)に0.35を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の 廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の長期継続利用適用後の料金に0.35を乗じて得た額 |
(9) サービス品質 (遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める区間において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1のイーサネットVPNワイド アドバンス取扱局の一端から送信されたIPパケットのそのイーサネットVPNワイド アドバンス取扱局の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が35ミリ秒を超えた場合は、その暦月におけるイーサネットVPNワイド アドバンスの回線使用料から他社接続回線基本料と他社接続回線通信料を除いた額(以下 「返還基準額」といいます。なお、当該回線使用料、回線基本料及び回線通信料は、この表の(1)欄から(8)欄までの適用または料金xxxの4の規定(第 44条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に1/30を乗じて得た額(以下「遅延時間返還料金額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、第37条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がイーサネットVPNワイド アドバンスの利用の中止をあらかじめその契約者に通知したとき、または第39条(接続休止)の規定により接続休止としたときは、この限りでありません。 イ この欄の規定による料金の返還とこの表の(10)欄もしくは(11)欄の規定 よる料金の返還または第44条(料金の支払義務)第2項第2号の規定もしくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の暦月に同時に行う場合の遅延時間返還料金額の取扱いについては、(11)欄の規定に定めるところによります。 |
(10) 網稼働率に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定したワイドエリアバーチャルスイッチ網(加入契約回線等が高速ディジタル伝送方式(エコノミークラスのものに限ります。)のもの、総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの及びIPアクセスサービスを利用する方式のものを除きます。)の稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのイーサネットVPNワイド アドバンスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の暦月ごとに合算した時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下この欄において同じとします。)について、その稼働率が99.99%を下回った場合は、返還基準額に次表に定める料金返還率を乗じて得た額(以下「稼働率返還料金額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、第37条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がイーサネットVPNワイド アドバンスの利用の中止をあらかじめその契約者に通知したとき、または第39条(接続休止)の規定により接続休止としたときは、この限りでありません。 イ この欄の規定による料金の返還とこの表の(9)欄の規定もしくは(11)欄の規定による料金の返還、または第44条(料金の支払義務)第2項第2号の規定もしくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の暦月に同時に行う場合の稼働率返還料金額の取扱いについては、(11)欄の規定に定めるとこ ろによります。 |
稼働率 | 料金返還率 |
99.80%以上99.99%未満 | 1/90 |
98.00%以上99.80%未満 | 1/30 |
95.00%以上98.00%未満 | 1/10 |
90.00%以上95.00%未満 | 1/5 |
90.00%未満 | 1/1 |
(11) サービス品質
(故障回復時間)に係る料金の適用
ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、その加入契約回線等(高速ディジタル伝送方式(エコノミークラスのものに限ります。)のもの、総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの及びIPアクセスサービスを利用する方式のものを除きます。)を全く利用できない状態(そのイーサネットVPNワイド アドバンス契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第55条(契約者の切分責任)の規定によりその契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。以下この欄において同じとします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、返還基準額に次表に定める料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)をその契約者に返還します。
ただし、第37条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がイーサネットVPNワイド アドバンスの利用の中止をあらかじめその契約者に通知したとき、または第39条(接続休止)の規定により接続休止としたときは、この限りでありません。
上記の状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上48時間未満 | 50% |
48時間以上 | 100% |
備考 その加入契約回線等がイーサネット方式(クラス2のものに限ります。) である場合は、上記の状態が連続した時間が2時間以上であっても、料金返還率は10%とします。 |
イ アの場合において、そのイーサネットVPNワイド アドバンスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が複数回発生した場合、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。
ウ アの規定により故障回復時間返還料金額を返還する場合は、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定は適用しません。
ただし、その加入契約回線等がイーサネット方式(クラス2のものに限ります)のものであって、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定により支払いを要しないとされる料金がアの規定により返還する料金を超える場合、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表を適用し、この欄の規定は適用しません。
エ この欄の規定及びこの表の(9)欄の規定もしくは (10)欄の規定による料金の返還または第44条(料金の支払義務)第2項第2号の規定もしくは同条第
3項第2号の表の規定による取扱いを1の暦月に同時に複数回行う場合は、当社は、遅延時間返還料金額、網稼働率返還料金額、故障回復時間返還料金額及び第44条(料金の支払義務)第2項第2号の規定または同条第3項第2号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。
ただし、その合計額がその契約者に係る1の暦月におけるイーサネットVP Nワイド アドバンスの返還基準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。
(12) 当社契約者回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | ア 当社契約者回線の終端が、イーサネットVPNワイド アドバンスの加入区域外にある場合の加算額は、その当社契約者回線が収容されているイーサネットVPNワイド アドバンス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(当社契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について適用します。 ただし、その当社契約者回線が異経路((13)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、区域外線路に係わる加算額の支払いを要しません。 イ 加入区域の設定・変更、当社契約者回線等の移転等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 ウ その当社契約回線が(13)欄の適用を受けているときは、異経路による当社 契約回線に係る加算額が適用される区間について、区域外線路に関する加算額の支払を要しません。 |
(13) 異経路による当社契約者回線の加算額の適用 | ア 当社契約者回線の終端が直接収容されているイーサネットVPNワイドアドバンス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路の加算額を適用します。 |
(14) 特別電気通信設備の加算額の 適用 | 当社契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
(15) 回線接続装置等の加算額の適 用 | 当社が回線接続装置等を提供した場合に、回線接続装置等の加算額を適用します。 |
(16) 配線設備の加算額の適用 | 当社が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備に係る加算額を適用します。 ア 加入契約回線等の終端から1のジャックまたはローゼット(ジャックまたはローゼットが設置されていない場合は、自営端末設備、回線接続装置または回線終端装置(イーサネット方式のものに係るものに限ります。)とします。以下この欄において同じとします。)までの配線 イ 1のジャックまたはローゼットから他のジャックまたはローゼットまでの 間の配線 |
(17) 復旧等に伴い当社契約者回線の線路を変更した場合の料金の 適用 | 故障または滅失した当社契約者回線の修理または復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の回線使用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、その当社契約者回線を変更前の経路において修理または復旧したものとみなして適用します。 |
(18) 付加機能に係 る料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、第1表(料金)の4(付加機能利用 料)に定める額を適用します。 |
(19)リモートアクセス着信機能1に係る料金の適用 | 回線群代表者は、KDDIのリモートアクセスサービス契約約款(以下「リモートアクセスサービス契約約款」といいます。)に定める利用契約回線(タイプ Ⅱ(エコノミークラスV)、タイプⅦ、若しくはタイプⅧ又は平成28年12月 28日付附則に定める旧CPA(旧タイプA(旧エコノミークラス(旧コース Ⅱのものに限ります。)のものに限ります。以下「旧タイプA・コースⅡ」といいます。)又は旧タイプD(旧エコノミークラスVのものに限ります。以下「旧タイプD・エコノミークラスV」といいます。)のものに限ります。)と接続して、4-2(契約者回線群に係るもの)(3)(リモートアクセス着信機能1)を利用する場合は、第44条(料金の支払義務)及び(19)欄の規定に関わらず、そ の付加機能利用料の支払いを要しません。 |
(20)バックアップ機能1に係る料金の適用 | 回線群代表者は、4-2(契約者回線群に係るもの)(7)(バックアップ機能1)に規定する予備の電気通信回線に係る品目が100Mb/sベストエフォートのものであるとき又はバックアップ機能1の適用を受けるリモートアクセス着信サービス1に係る電気通信回線がリモートアクセスサービス契約約款に定める利用契約回線(タイプⅦのものに限ります。)と接続するものであるときは、第44条(料金の支払義務)及び(19)欄の規定に関わらず、その予備の電気通信 回線に係る付加機能利用料の支払いを要しません。 |
(21)最低利用期間内に付加機能の廃止があった場合の料金の適用 | ア 付加機能には、下表の最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内に付加機能の廃止があった場合は、第44条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する付加機能利用料に相当する額に消費税相当額を加算した額を一括して支払っ ていただきます。 |
品 目 | 最低利用期間 |
リモートアクセス着信機能1(リモートアクセスサービス契約約款に定める利用契約回線(タイプⅧのもの に限ります。)と接続するものを除きます。) | 1年 |
2 回線使用料
2-1 イーサネットVPNワイドアドバンスL2に係るもの
2-1-1 高速ディジタル伝送方式のもの
(1) 通常クラスのものア プラン1のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
エリア1またはエリア2のもの | エリア3のもの | |
128kb/sのもの | 78,000円(税抜) | 82,000円(税抜) |
512kb/sのもの | 112,000円(税抜) | 118,000円(税抜) |
1.5Mb/sのもの | 360,000円(税抜) | 380,000円(税抜) |
イ プラン2のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
エリア1またはエリア2のもの | エリア3のもの | |
128kb/sのもの | 78,000円(税抜) | 82,000円(税抜) |
512kb/sのもの | 112,000円(税抜) | 118,000円(税抜) |
1.5Mb/sのもの | 360,000円(税抜) | 380,000円(税抜) |
ウ プラン3のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
128kb/sのもの | 82,000円(税抜) |
512kb/sのもの | 118,000円(税抜) |
1.5Mb/sのもの | 380,000円(税抜) |
(2) エコノミークラスのものア プラン1のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
エリア1またはエリア2のもの | エリア3のもの | |
128kb/sのもの | 44,000円(税抜) | 46,000円(税抜) |
1.5Mb/sのもの | 198,000円(税抜) | 208,000円(税抜) |
イ プラン2のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
エリア1またはエリア2のもの | エリア3のもの | |
128kb/sのもの | 44,000円(税抜) | 46,000円(税抜) |
1.5Mb/sのもの | 198,000円(税抜) | 208,000円(税抜) |
ウ プラン3のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
128kb/sのもの | 46,000円(税抜) |
1.5Mb/sのもの | 208,000円(税抜) |
2-1-2 削除
2-1-3 イーサネット方式のもの
(1)クラス1-1のものア タイプ1のもの
① プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
エリア1のもの | エリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 44,000円 (税抜) | 66,000円 (税抜) | 67,000円 (税抜) |
1Mb/sのもの | 51,000円 (税抜) | 76,000円 (税抜) | 89,000円 (税抜) |
2Mb/sのもの | 70,000円 (税抜) | 113,000円 (税抜) | 133,000円 (税抜) |
3Mb/sのもの | 85,000円 (税抜) | 138,000円 (税抜) | 168,000円 (税抜) |
4Mb/sのもの | 102,000円 (税抜) | 160,000円 (税抜) | 203,000円 (税抜) |
5Mb/sのもの | 119,000円 (税抜) | 181,000円 (税抜) | 236,000円 (税抜) |
6Mb/sのもの | 185,000円(税抜) | 244,000円 (税抜) | |
7Mb/sのもの | 189,000円(税抜) | 265,000円 (税抜) | |
8Mb/sのもの | 193,000円(税抜) | 285,000円 (税抜) | |
9Mb/sのもの | 197,000円(税抜) | 306,000円 (税抜) | |
10Mb/sのもの | 200,000円(税抜) | 327,000円 (税抜) | |
20Mb/sのもの | 220,000円(税抜) | 392,000円 (税抜) | |
30Mb/sのもの | 240,000円(税抜) | 457,000円 (税抜) | |
40Mb/sのもの | 259,000円(税抜) | 521,000円 (税抜) | |
50Mb/sのもの | 279,000円(税抜) | 586,000円 (税抜) | |
60Mb/sのもの | 299,000円(税抜) | 651,000円 (税抜) | |
70Mb/sのもの | 319,000円(税抜) | 716,000円 (税抜) | |
80Mb/sのもの | 338,000円(税抜) | 780,000円 (税抜) | |
90Mb/sのもの | 358,000円(税抜) | 845,000円 (税抜) | |
100Mb/sのもの | 378,000円(税抜) | 910,000円 (税抜) |
200Mb/sのもの | 1,000,000円(税抜) | 1,800,000円 (税抜) | |
300Mb/sのもの | 1,063,000円(税抜) | 2,475,000円 (税抜) | |
400Mb/sのもの | 1,126,000円(税抜) | 3,150,000円 (税抜) | |
500Mb/sのもの | 1,189,000円(税抜) | 3,825,000円 (税抜) | |
600Mb/sのもの | 1,252,000円(税抜) | 4,500,000円 (税抜) | |
700Mb/sのもの | 1,315,000円(税抜) | 5,175,000円 (税抜) | |
800Mb/sのもの | 1,378,000円(税抜) | 5,850,000円 (税抜) | |
900Mb/sのもの | 1,441,000円(税抜) | 6,525,000円 (税抜) | |
1Gb/sのもの | 1,500,000円(税抜) | 7,200,000円 (税抜) | |
2Gb/sのもの | 3,975,000円(税抜) | - | |
3Gb/sのもの | 4,214,000円(税抜) | - | |
4Gb/sのもの | 4,467,000円(税抜) | - | |
5Gb/sのもの | 4,735,000円(税抜) | - | |
6Gb/sのもの | 4,972,000円(税抜) | - | |
7Gb/sのもの | 5,221,000円(税抜) | - | |
8Gb/sのもの | 5,482,000円(税抜) | - | |
9Gb/sのもの | 5,756,000円(税抜) | - | |
10Gb/sのもの | 5,986,000円(税抜) | - | |
1Mb/s(バーストタイプ)のも の | 51,000円 (税抜) | 76,000円 (税抜) | 89,000円 (税抜) |
10Mb/s(バーストタイプ)の もの | 210,000円(税抜) | 360,000円 (税抜) |
② プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
エリア1またはエリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 66,000円(税抜) | 67,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 76,000円(税抜) | 89,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 113,000円(税抜) | 133,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 138,000円(税抜) | 168,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 160,000円(税抜) | 203,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 181,000円(税抜) | 236,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 197,000円(税抜) | 244,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 214,000円(税抜) | 265,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 230,000円(税抜) | 285,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 247,000円(税抜) | 306,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 263,000円(税抜) | 327,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 289,000円(税抜) | 392,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 315,000円(税抜) | 457,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 341,000円(税抜) | 521,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 367,000円(税抜) | 586,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 394,000円(税抜) | 651,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 420,000円(税抜) | 716,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 446,000円(税抜) | 780,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 472,000円(税抜) | 845,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 498,000円(税抜) | 910,000円(税抜) |
200Mb/sのもの | 1,420,000円(税抜) | 1,800,000円(税抜) |
300Mb/sのもの | 1,680,000円(税抜) | 2,475,000円(税抜) |
400Mb/sのもの | 1,940,000円(税抜) | 3,150,000円(税抜) |
500Mb/sのもの | 2,200,000円(税抜) | 3,825,000円(税抜) |
600Mb/sのもの | 2,460,000円(税抜) | 4,500,000円(税抜) |
700Mb/sのもの | 2,720,000円(税抜) | 5,175,000円(税抜) |
800Mb/sのもの | 2,980,000円(税抜) | 5,850,000円(税抜) |
900Mb/sのもの | 3,240,000円(税抜) | 6,525,000円(税抜) |
1Gb/sのもの | 3,500,000円(税抜) | 7,200,000円(税抜) |
2Gb/sのもの | 9,975,000円 (税抜) | - |
3Gb/sのもの | 11,771,000円 (税抜) | - |
4Gb/sのもの | 13,537,000円 (税抜) | - |
5Gb/sのもの | 15,297,000円 (税抜) | - |
6Gb/sのもの | 17,133,000円 (税抜) | - |
7Gb/sのもの | 19,018,000円 (税抜) | - |
8Gb/sのもの | 20,920,000円 (税抜) | - |
9Gb/sのもの | 22,803,000円 (税抜) | - |
10Gb/sのもの | 24,627,000円 (税抜) | - |
1Mb/s(バーストタイプ) のもの | 76,000円(税抜) | 89,000円(税抜) |
10Mb/s(バーストタイプ) のもの | 276,000円(税抜) | 360,000円(税抜) |
③ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 67,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 89,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 133,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 168,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 203,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 236,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 244,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 265,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 285,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 306,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 327,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 392,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 457,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 521,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 586,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 651,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 716,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 780,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 845,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 910,000円(税抜) |
200Mb/sのもの | 1,800,000円(税抜) |
300Mb/sのもの | 2,475,000円(税抜) |
400Mb/sのもの | 3,150,000円(税抜) |
500Mb/sのもの | 3,825,000円(税抜) |
600Mb/sのもの | 4,500,000円(税抜) |
700Mb/sのもの | 5,175,000円(税抜) |
800Mb/sのもの | 5,850,000円(税抜) |
900Mb/sのもの | 6,525,000円(税抜) |
1Gb/sのもの | 7,200,000円(税抜) |
2Gb/sのもの | 14,256,000円(税抜) |
3Gb/sのもの | 19,673,000円(税抜) |
4Gb/sのもの | 24,985,000円(税抜) |
5Gb/sのもの | 30,232,000円(税抜) |
6Gb/sのもの | 35,674,000円(税抜) |
7Gb/sのもの | 41,025,000円(税抜) |
8Gb/sのもの | 46,358,000円(税抜) |
9Gb/sのもの | 51,921,000円(税抜) |
10Gb/sのもの | 57,113,000円(税抜) |
1Mb/s(バーストタイプ)のも の | 89,000円(税抜) |
10Mb/s(バーストタイプ)の もの | 360,000円(税抜) |
イ タイプ2のもの
① プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
エリア1のもの | エリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 44,000円 (税抜) | 66,000円 (税抜) | 67,000円 (税抜) |
1Mb/sのもの | 51,000円 (税抜) | 76,000円 (税抜) | 89,000円 (税抜) |
2Mb/sのもの | 70,000円 (税抜) | 113,000円 (税抜) | 133,000円 (税抜) |
3Mb/sのもの | 85,000円 (税抜) | 138,000円 (税抜) | 168,000円 (税抜) |
4Mb/sのもの | 102,000円 (税抜) | 160,000円 (税抜) | 203,000円 (税抜) |
5Mb/sのもの | 119,000円 | 181,000円 | 236,000円 |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |
6Mb/sのもの | 185,000円(税抜) | 244,000円 (税抜) | |
7Mb/sのもの | 189,000円(税抜) | 265,000円 (税抜) | |
8Mb/sのもの | 193,000円(税抜) | 285,000円 (税抜) | |
9Mb/sのもの | 197,000円(税抜) | 306,000円 (税抜) | |
10Mb/sのもの | 210,000円(税抜) | 360,000円 (税抜) | |
20Mb/sのもの | 220,000円(税抜) | 392,000円 (税抜) | |
30Mb/sのもの | 240,000円(税抜) | 457,000円 (税抜) | |
40Mb/sのもの | 259,000円(税抜) | 521,000円 (税抜) | |
50Mb/sのもの | 279,000円(税抜) | 586,000円 (税抜) | |
60Mb/sのもの | 299,000円(税抜) | 651,000円 (税抜) | |
70Mb/sのもの | 319,000円(税抜) | 716,000円 (税抜) | |
80Mb/sのもの | 338,000円(税抜) | 780,000円 (税抜) | |
90Mb/sのもの | 358,000円(税抜) | 845,000円 (税抜) |
② プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
エリア1またはエリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 66,000円(税抜) | 67,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 76,000円(税抜) | 89,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 113,000円(税抜) | 133,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 138,000円(税抜) | 168,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 160,000円(税抜) | 203,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 181,000円(税抜) | 236,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 197,000円(税抜) | 244,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 214,000円(税抜) | 265,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 230,000円(税抜) | 285,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 247,000円(税抜) | 306,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 276,000円(税抜) | 360,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 289,000円(税抜) | 392,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 315,000円(税抜) | 457,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 341,000円(税抜) | 521,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 367,000円(税抜) | 586,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 394,000円(税抜) | 651,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 420,000円(税抜) | 716,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 446,000円(税抜) | 780,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 472,000円(税抜) | 845,000円(税抜) |
③ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 67,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 89,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 133,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 168,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 203,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 236,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 244,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 265,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 285,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 306,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 360,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 392,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 457,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 521,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 586,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 651,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 716,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 780,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 845,000円(税抜) |
(2)クラス1-2のものア タイプ1のもの
① プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
エリア1のもの | エリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 44,000円(税抜) | 48,000円 (税抜) | |
1Mb/sのもの | 46,000円(税抜) | 50,000円 (税抜) | |
2Mb/sのもの | 50,000円(税抜) | 62,000円 (税抜) | |
3Mb/sのもの | 58,000円(税抜) | 76,000円 (税抜) | |
4Mb/sのもの | 66,000円(税抜) | 95,000円 (税抜) | |
5Mb/sのもの | 74,000円(税抜) | 114,000円 (税抜) | |
6Mb/sのもの | 80,000円(税抜) | 170,000円 (税抜) | |
7Mb/sのもの | 85,000円(税抜) | 184,000円 (税抜) | |
8Mb/sのもの | 90,000円(税抜) | 198,000円 (税抜) |
9Mb/sのもの | 95,000円(税抜) | 212,000円 (税抜) | |
10Mb/sのもの | 100,000円(税抜) | 227,000円 (税抜) | |
20Mb/sのもの | 106,000円(税抜) | 277,000円 (税抜) | |
30Mb/sのもの | 112,000円(税抜) | 328,000円 (税抜) | |
40Mb/sのもの | 117,000円(税抜) | 378,000円 (税抜) | |
50Mb/sのもの | 123,000円(税抜) | 429,000円 (税抜) | |
60Mb/sのもの | 128,000円(税抜) | 480,000円 (税抜) | |
70Mb/sのもの | 134,000円(税抜) | 531,000円 (税抜) | |
80Mb/sのもの | 139,000円(税抜) | 581,000円 (税抜) | |
90Mb/sのもの | 145,000円(税抜) | 632,000円 (税抜) | |
100Mb/sのもの | 150,000円(税抜) | 682,000円 (税抜) | |
200Mb/sのもの | 160,000円(税抜) | 770,000円 (税抜) | |
300Mb/sのもの | 250,000円(税抜) | 1,200,000円 (税抜) | |
400Mb/sのもの | 350,000円(税抜) | 1,700,000円 (税抜) | |
500Mb/sのもの | 440,000円(税抜) | 2,200,000円 (税抜) | |
600Mb/sのもの | 540,000円(税抜) | 2,700,000円 (税抜) | |
700Mb/sのもの | 630,000円(税抜) | 3,200,000円 (税抜) | |
800Mb/sのもの | 730,000円(税抜) | 3,700,000円 (税抜) | |
900Mb/sのもの | 830,000円(税抜) | 4,200,000円 (税抜) | |
1Gb/sのもの | 930,000円(税抜) | 4,600,000円 (税抜) | |
2Gb/sのもの | 995,000円(税抜) | - | |
3Gb/sのもの | 1,552,000円(税抜) | - | |
4Gb/sのもの | 2,173,000円(税抜) | - | |
5Gb/sのもの | 2,738,000円(税抜) | - | |
6Gb/sのもの | 3,368,000円(税抜) | - | |
7Gb/sのもの | 3,941,000円(税抜) | - | |
8Gb/sのもの | 4,572,000円(税抜) | - | |
9Gb/sのもの | 5,212,000円(税抜) | - | |
10Gb/sのもの | 5,837,000円(税抜) | - | |
1Mb/s(バーストタイプ)のも の | 51,000円 (税抜) | 76,000円 (税抜) | 89,000円 (税抜) |
10Mb/s(バーストタイプ)の もの | 210,000円(税抜) | 360,000円 (税抜) |
② プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
エリア1またはエリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 46,000円(税抜) | 48,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 48,000円(税抜) | 50,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 56,000円(税抜) | 62,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 67,000円(税抜) | 76,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 80,000円(税抜) | 95,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 94,000円(税抜) | 114,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 125,000円(税抜) | 170,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 134,000円(税抜) | 184,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 144,000円(税抜) | 198,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 154,000円(税抜) | 212,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 163,000円(税抜) | 227,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 175,000円(税抜) | 277,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 187,000円(税抜) | 328,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 200,000円(税抜) | 378,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 212,000円(税抜) | 429,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 224,000円(税抜) | 480,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 236,000円(税抜) | 531,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 247,000円(税抜) | 581,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 258,000円(税抜) | 632,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 270,000円(税抜) | 682,000円(税抜) |
200Mb/sのもの | 320,000円(税抜) | 770,000円(税抜) |
300Mb/sのもの | 510,000円(税抜) | 1,200,000円(税抜) |
400Mb/sのもの | 720,000円(税抜) | 1,700,000円(税抜) |
500Mb/sのもの | 910,000円(税抜) | 2,200,000円(税抜) |
600Mb/sのもの | 1,100,000円(税抜) | 2,700,000円(税抜) |
700Mb/sのもの | 1,300,000円(税抜) | 3,200,000円(税抜) |
800Mb/sのもの | 1,500,000円(税抜) | 3,700,000円(税抜) |
900Mb/sのもの | 1,700,000円(税抜) | 4,200,000円(税抜) |
1Gb/sのもの | 1,900,000円(税抜) | 4,600,000円(税抜) |
2Gb/sのもの | 2,261,000円(税抜) | - |
3Gb/sのもの | 3,595,000円(税抜) | - |
4Gb/sのもの | 5,069,000円(税抜) | - |
5Gb/sのもの | 6,387,000円(税抜) | - |
6Gb/sのもの | 7,728,000円(税抜) | - |
7Gb/sのもの | 9,119,000円(税抜) | - |
8Gb/sのもの | 10,487,000円 (税抜) | - |
9Gb/sのもの | 11,850,000円 (税抜) | - |
10Gb/sのもの | 13,272,000円 (税抜) | - |
1Mb/s(バーストタイプ) のもの | 76,000円(税抜) | 89,000円(税抜) |
10Mb/s(バーストタイプ) のもの | 210,000円(税抜) | 360,000円(税抜) |
③ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 48,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 50,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 62,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 76,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 95,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 114,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 170,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 184,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 198,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 212,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 227,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 277,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 328,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 378,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 429,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 480,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 531,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 581,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 632,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 682,000円(税抜) |
200Mb/sのもの | 770,000円(税抜) |
300Mb/sのもの | 1,200,000円(税抜) |
400Mb/sのもの | 1,700,000円(税抜) |
500Mb/sのもの | 2,200,000円(税抜) |
600Mb/sのもの | 2,700,000円(税抜) |
700Mb/sのもの | 3,200,000円(税抜) |
800Mb/sのもの | 3,700,000円(税抜) |
900Mb/sのもの | 4,200,000円(税抜) |
1Gb/sのもの | 4,600,000円(税抜) |
2Gb/sのもの | 5,198,000円(税抜) |
3Gb/sのもの | 8,109,000円(税抜) |
4Gb/sのもの | 11,515,000円(税抜) |
5Gb/sのもの | 14,854,000円(税抜) |
6Gb/sのもの | 18,270,000円(税抜) |
7Gb/sのもの | 21,741,000円(税抜) |
8Gb/sのもの | 25,220,000円(税抜) |
9Gb/sのもの | 28,751,000円(税抜) |
10Gb/sのもの | 31,626,000円(税抜) |
1Mb/s(バーストタイプ)のも の | 89,000円(税抜) |
10Mb/s(バーストタイプ)の もの | 360,000円(税抜) |
イ タイプ2のもの
① プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
エリア1またはエリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 44,000円(税抜) | 48,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 46,000円(税抜) | 50,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 50,000円(税抜) | 62,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 58,000円(税抜) | 76,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 66,000円(税抜) | 95,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 74,000円(税抜) | 114,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 80,000円(税抜) | 170,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 85,000円(税抜) | 184,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 90,000円(税抜) | 198,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 95,000円(税抜) | 212,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 103,000円(税抜) | 252,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 106,000円(税抜) | 277,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 112,000円(税抜) | 328,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 117,000円(税抜) | 378,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 123,000円(税抜) | 429,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 128,000円(税抜) | 480,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 134,000円(税抜) | 531,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 139,000円(税抜) | 581,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 145,000円(税抜) | 632,000円(税抜) |
② プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
エリア1またはエリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 46,000円(税抜) | 48,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 48,000円(税抜) | 50,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 56,000円(税抜) | 62,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 67,000円(税抜) | 76,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 80,000円(税抜) | 95,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 94,000円(税抜) | 114,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 125,000円(税抜) | 170,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 134,000円(税抜) | 184,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 144,000円(税抜) | 198,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 154,000円(税抜) | 212,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 169,000円(税抜) | 252,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 175,000円(税抜) | 277,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 187,000円(税抜) | 328,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 200,000円(税抜) | 378,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 212,000円(税抜) | 429,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 224,000円(税抜) | 480,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 236,000円(税抜) | 531,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 247,000円(税抜) | 581,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 258,000円(税抜) | 632,000円(税抜) |
③ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 48,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 50,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 62,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 76,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 95,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 114,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 170,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 184,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 198,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 212,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 252,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 277,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 328,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 378,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 429,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 480,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 531,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 581,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 632,000円(税抜) |
ウ タイプ3のもの
① プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
エリア1またはエリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 63,000円(税抜) | 69,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 66,000円(税抜) | 72,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 72,000円(税抜) | 90,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 84,000円(税抜) | 111,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 96,000円(税抜) | 140,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 108,000円(税抜) | 168,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 117,000円(税抜) | 252,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 125,000円(税抜) | 273,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 132,000円(税抜) | 294,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 140,000円(税抜) | 315,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 147,000円(税抜) | 338,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 156,000円(税抜) | 413,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 165,000円(税抜) | 489,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 173,000円(税抜) | 564,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 182,000円(税抜) | 641,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 189,000円(税抜) | 717,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 198,000円(税抜) | 794,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 206,000円(税抜) | 869,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 215,000円(税抜) | 945,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 222,000円(税抜) | 1,020,000円(税抜) |
200Mb/sのもの | 240,000円(税抜) | 1,155,000円(税抜) |
300Mb/sのもの | 375,000円(税抜) | 1,800,000円(税抜) |
400Mb/sのもの | 525,000円(税抜) | 2,550,000円(税抜) |
500Mb/sのもの | 660,000円(税抜) | 3,300,000円(税抜) |
600Mb/sのもの | 810,000円(税抜) | 4,050,000円(税抜) |
700Mb/sのもの | 945,000円(税抜) | 4,800,000円(税抜) |
800Mb/sのもの | 1,095,000円(税抜) | 5,550,000円(税抜) |
900Mb/sのもの | 1,245,000円(税抜) | 6,300,000円(税抜) |
1Gb/sのもの | 1,395,000円(税抜) | 6,900,000円(税抜) |
2Gb/sのもの | 1,507,000円(税抜) | - |
3Gb/sのもの | 2,351,000円(税抜) | - |
4Gb/sのもの | 3,291,000円(税抜) | - |
5Gb/sのもの | 4,147,000円(税抜) | - |
6Gb/sのもの | 5,101,000円(税抜) | - |
7Gb/sのもの | 5,968,000円(税抜) | - |
8Gb/sのもの | 6,923,000円(税抜) | - |
9Gb/sのもの | 7,892,000円(税抜) | - |
10Gb/sのもの | 8,839,000円(税抜) | - |
② プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
エリア1またはエリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 66,000円(税抜) | 69,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 69,000円(税抜) | 72,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 81,000円(税抜) | 90,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 98,000円(税抜) | 111,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 117,000円(税抜) | 140,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 138,000円(税抜) | 168,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 185,000円(税抜) | 252,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 198,000円(税抜) | 273,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 213,000円(税抜) | 294,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 228,000円(税抜) | 315,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 242,000円(税抜) | 338,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 260,000円(税抜) | 413,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 278,000円(税抜) | 489,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 297,000円(税抜) | 564,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 315,000円(税抜) | 641,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 333,000円(税抜) | 717,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 351,000円(税抜) | 794,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 368,000円(税抜) | 869,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 384,000円(税抜) | 945,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 402,000円(税抜) | 1,020,000円(税抜) |
200Mb/sのもの | 480,000円(税抜) | 1,155,000円(税抜) |
300Mb/sのもの | 765,000円(税抜) | 1,800,000円(税抜) |
400Mb/sのもの | 1,080,000円(税抜) | 2,550,000円(税抜) |
500Mb/sのもの | 1,365,000円(税抜) | 3,300,000円(税抜) |
600Mb/sのもの | 1,650,000円(税抜) | 4,050,000円(税抜) |
700Mb/sのもの | 1,950,000円(税抜) | 4,800,000円(税抜) |
800Mb/sのもの | 2,250,000円(税抜) | 5,550,000円(税抜) |
900Mb/sのもの | 2,550,000円(税抜) | 6,300,000円(税抜) |
1Gb/sのもの | 2,850,000円(税抜) | 6,900,000円(税抜) |
2Gb/sのもの | 3,392,000円(税抜) | - |
3Gb/sのもの | 5,393,000円(税抜) | - |
4Gb/sのもの | 7,604,000円(税抜) | - |
5Gb/sのもの | 9,581,000円 (税抜) | - |
6Gb/sのもの | 11,593,000円 (税抜) | - |
7Gb/sのもの | 13,680,000円 (税抜) | - |
8Gb/sのもの | 15,732,000円 (税抜) | - |
9Gb/sのもの | 17,777,000円 (税抜) | - |
10Gb/sのもの | 19,910,000円 (税抜) | - |
③ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 69,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 72,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 90,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 111,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 140,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 168,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 252,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 273,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 294,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 315,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 338,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 413,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 489,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 564,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 641,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 717,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 794,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 869,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 945,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 1,020,000円(税抜) |
200Mb/sのもの | 1,155,000円(税抜) |
300Mb/sのもの | 1,800,000円(税抜) |
400Mb/sのもの | 2,550,000円(税抜) |
500Mb/sのもの | 3,300,000円(税抜) |
600Mb/sのもの | 4,050,000円(税抜) |
700Mb/sのもの | 4,800,000円(税抜) |
800Mb/sのもの | 5,550,000円(税抜) |
900Mb/sのもの | 6,300,000円(税抜) |
1Gb/sのもの | 6,900,000円(税抜) |
2Gb/sのもの | 7,797,000円(税抜) |
3Gb/sのもの | 12,163,000円(税抜) |
4Gb/sのもの | 17,271,000円(税抜) |
5Gb/sのもの | 22,280,000円(税抜) |
6Gb/sのもの | 27,404,000円(税抜) |
7Gb/sのもの | 32,611,000円(税抜) |
8Gb/sのもの | 37,829,000円(税抜) |
9Gb/sのもの | 43,125,000円(税抜) |
10Gb/sのもの | 47,438,000円(税抜) |
(3)クラス2-1のものア タイプ1のもの
① プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
エリア1のもの | エリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 44,000円 (税抜) | 66,000円 (税抜) | 67,000円 (税抜) |
1Mb/sのもの | 51,000円 (税抜) | 76,000円 (税抜) | 89,000円 (税抜) |
2Mb/sのもの | 70,000円 (税抜) | 113,000円 (税抜) | 133,000円 (税抜) |
3Mb/sのもの | 85,000円 (税抜) | 138,000円 (税抜) | 168,000円 (税抜) |
4Mb/sのもの | 102,000円 (税抜) | 160,000円 (税抜) | 203,000円 (税抜) |
5Mb/sのもの | 119,000円 (税抜) | 181,000円 (税抜) | 236,000円 (税抜) |
6Mb/sのもの | 185,000円(税抜) | 244,000円 (税抜) | |
7Mb/sのもの | 189,000円(税抜) | 265,000円 (税抜) | |
8Mb/sのもの | 193,000円(税抜) | 285,000円 (税抜) | |
9Mb/sのもの | 197,000円(税抜) | 306,000円 (税抜) | |
10Mb/sのもの | 200,000円(税抜) | 327,000円 (税抜) | |
20Mb/sのもの | 220,000円(税抜) | 392,000円 (税抜) | |
30Mb/sのもの | 240,000円(税抜) | 457,000円 (税抜) | |
40Mb/sのもの | 259,000円(税抜) | 521,000円 (税抜) | |
50Mb/sのもの | 279,000円(税抜) | 586,000円 (税抜) | |
60Mb/sのもの | 299,000円(税抜) | 651,000円 (税抜) | |
70Mb/sのもの | 319,000円(税抜) | 716,000円 (税抜) | |
80Mb/sのもの | 338,000円(税抜) | 780,000円 (税抜) |
90Mb/sのもの | 358,000円(税抜) | 845,000円 (税抜) | |
100Mb/sのもの | 378,000円(税抜) | 910,000円 (税抜) | |
100Mb/sを超えて1Gb/sまでの もの | 別途算定する実費 | 別途算定する実費 | |
1Gb/sを超えて10Gb/sまでの もの | 別途算定する実費 | - | |
1Mb/s(バーストタイプ)のも の | 51,000円 (税抜) | 76,000円 (税抜) | 89,000円 (税抜) |
10Mb/s(バーストタイプ)の もの | 210,000円(税抜) | 360,000円 (税抜) |
② プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
エリア1またはエリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 66,000円(税抜) | 67,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 76,000円(税抜) | 89,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 113,000円(税抜) | 133,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 138,000円(税抜) | 168,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 160,000円(税抜) | 203,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 181,000円(税抜) | 236,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 197,000円(税抜) | 244,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 214,000円(税抜) | 265,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 230,000円(税抜) | 285,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 247,000円(税抜) | 306,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 263,000円(税抜) | 327,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 289,000円(税抜) | 392,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 315,000円(税抜) | 457,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 341,000円(税抜) | 521,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 367,000円(税抜) | 586,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 394,000円(税抜) | 651,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 420,000円(税抜) | 716,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 446,000円(税抜) | 780,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 472,000円(税抜) | 845,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 498,000円(税抜) | 910,000円(税抜) |
100Mb/sを超えて1Gb/sまでの もの | 別途算定する実費 | 別途算定する実費 |
1Gb/sを超えて10Gb/sまでの もの | 別途算定する実費 | - |
1Mb/s(バーストタイプ)のも の | 76,000円(税抜) | 89,000円(税抜) |
10Mb/s(バーストタイプ)の もの | 276,000円(税抜) | 360,000円(税抜) |
③ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 67,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 89,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 133,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 168,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 203,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 236,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 244,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 265,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 285,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 306,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 327,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 392,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 457,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 521,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 586,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 651,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 716,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 780,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 845,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 910,000円(税抜) |
100Mb/sを超えて1Gb/sまでの もの | 別途算定する実費 |
1Gb/sを超えて10Gb/sまでの もの | 別途算定する実費 |
1Mb/s(バーストタイプ)のも の | 89,000円(税抜) |
10Mb/s(バーストタイプ)の もの | 360,000円(税抜) |
イ タイプ2のもの
2-1-3(イーサネット方式のもの)(1)(クラス1-1のもの)イ(タイプ2のもの)と同額
(4)クラス2-2のものア タイプ1のもの
2-1-3(イーサネット方式のもの)(3)(クラス2-1のもの)ア(タイプ1のもの)と同額
イ タイプ2のもの
2-1-3(イーサネット方式のもの)(1)(クラス2-1のもの)イ(タイプ2のもの)と同額
ウ タイプ3のもの
2-1-3(イーサネット方式のもの)(2)(クラス1-2のもの)ウ(タイプ3のもの)と同額
2-1-4 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの
(1)クラス1のものア タイプ1のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 6,000円(税抜) |
プラン2 | 6,000円(税抜) |
プラン3 | 6,000円(税抜) |
イ タイプ2のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 7,000円(税抜) |
プラン2 | 7,000円(税抜) |
プラン3 | 7,000円(税抜) |
(2)クラス2のものア タイプ1のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 8,000円(税抜) |
プラン2 | 8,000円(税抜) |
プラン3 | 8,000円(税抜) |
イ タイプ2のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 9,000円(税抜) |
プラン2 | 9,000円(税抜) |
プラン3 | 9,000円(税抜) |
2-1-5 IPアクセスサービスを利用する方式のもの
(1)クラス1のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 12,500円(税抜) |
プラン2 | 12,500円(税抜) |
プラン3 | 12,500円(税抜) |
(2)クラス2のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 15,500円(税抜) |
プラン2 | 15,500円(税抜) |
プラン3 | 15,500円(税抜) |
2-1-6 インターネットを利用する方式のもの
インターネット接続回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
クラス1のもの | 9,500円(税抜) |
2-1-7 モバイル回線を利用する方式のもの
モバイル回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
ベストエフォートのもの | 8,100円(税抜) |
2-2 イーサネットVPNワイドアドバンスL3に係るもの
区 分 | 単位 | 料 金 額 |
高速ディジタル伝送方式 のもの | 加入契約回線1回線ごとに 月額 | 2-1-1(高速ディジタル伝送方式のも の)と同額 |
イーサネット方式のもの | 加入契約回線1回線ごとに 月額 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)と 同額 |
総合オープン通信網サービスを利用する方式のも の | 利用契約回線1回線ごとに月額 | 2-1-4(総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの)と同額 |
IPアクセスサービスを 利用する方式のもの | 利用契約回線1回線ごとに 月額 | 2-1-5(IPアクセスサービスを利用 する方式のもの)と同額 |
インターネットを利用する方式のもの(クラス1の ものに限ります。) | インターネット接続回線1回線ごとに月額 | 2-1-6(インターネットを利用する方式のもの)と同額 |
モバイル回線を利用する 方式のもの | モバイル回線1回線ごとに 月額 | 2-1-7(モバイル回線を利用する方式 のもの)と同額 |
3 加算額
月額
料金種別 | 区 | 分 | 単位 | 料金額 | ||
(1) 区域外線路使用料 | メタル配線の場合 | 区域外線路 100m までごとに | 230円 (税抜) | |||
光配線の場合 | 690円 (税抜) | |||||
(2) 異経路の 線路 | ―― | ―― | 別に算定 する実費 | |||
(3) 特別電気通信設備使 用料 | ―― | ―― | 別に算定する実費 | |||
(4) 回線接続装置使用料 | 高速ディジタル伝送方式 | 128kb/s用の もの | メタル配線によ るもの | 1台ごとに | 1,700円 (税抜) | |
512kb/sまたは1.5Mb/s(通常ク ラス)用のもの | 19,000円 (税抜) | |||||
イーサネッ ト方式 | 100Mb/sまでのもの | 5,000円 (税抜) | ||||
インターネットを利用する方式 | 1,700円 (税抜) | |||||
(5) 回線終端装置使用料 | 高速ディジタル伝送方 式 | 1.5Mb/s(エコノミークラス)用のもの | 1台ごとに | 9,500円 (税抜) | ||
イーサネッ ト方式 | 100Mb/sまでのもの | 5,000円 (税抜) |
100Mb/sを超えて1Gbpsまでのも の | 60,000円 (税抜) | |||
上記以外のもの | 120,000円 (税抜) | |||
総合オープン通信網サービスを利用する方式 のもの | タイプ1のもの | 2,700円 (税抜) | ||
タイプ2のもの | 1,700円 (税抜) | |||
IPアクセスサービスを利用する 方式のもの | クラス1またはクラス2のもの | 2,400円 (税抜) | ||
モバイル回線を利用する方式のもの | 1,700円 (税抜) | |||
(6) イーサネット変換装置使用料 | 高速ディジタル伝送方式 | 128kb/s用のもの | 1台ごとに | 3,000円 (税抜) |
512kb/sまたは1.5Mb/s用のもの | 5,000円 (税抜) | |||
(7) 配線設備使用料 | メタル配線の場合 | 1配線ごとに | 60円 (税抜) | |
光配線の場合 | 2,000円 (税抜) | |||
備考 ア 当社は、イーサネット方式の加入契約回線等(下表の品目等のものに限ります。)について、イーサネット方式の回線接続装置を提供します。 イ 当社は、イーサネット方式の加入契約回線等(下表の品目等のものに限ります。)について、イーサネット方式の回線終端装置を提供します。 ウ 当社は、契約者(イーサネット方式の加入契約回線等(その細目がクラス2-1またはクラス 2-2であるものに限ります。)に係る契約者であって、イーサネット方式の回線接続装置の提供を受けている者に限ります。)から請求があった場合は、現に提供している回線接続装置の他、 1の加入契約回線等につき1台を上限として予備の回線接続装置(イーサネット方式のものに限ります。)を提供します。 エ 当社は、契約者(高速ディジタル伝送方式の加入契約回線に係る契約者であって、イーサネット変換装置の提供を受けている者に限ります。)から請求があった場合は、現に提供しているイーサネット変換装置の他、1の加入契約回線につき1台を上限として予備のイーサネット変換装置(高速ディジタル伝送方式のものに限ります。)を提供します。 オ 削除 カ 当社は、契約者(そのイーサネットVPNワイドアドバンス契約に係る加入契約回線等が総合オープン通信網サービスを利用する方式(タイプ2のものに限ります。)、モバイル回線を利用する方式に係る者に限ります。)から請求があった場合は、1の加入契約回線等につき1台を上 限として予備の回線終端装置を提供します。 |
品目 | 細目 |
0.5Mb/s から100Mb/s までのもの | クラス1-1またはクラス2-1のもの |
1Mb/s(バーストタイプ)または10Mb/s(バー ストタイプ)のもの | クラス1-1、クラス1-2、クラス2-1また はクラス2-2のもの |
品目 | 細目 |
0.5Mb/s から100Mb/s までのもの | クラス1-2またはクラス2-2のもの |
100Mb/sを超えて10Gb/sまでのもの | クラス1-1、クラス1-2、クラス2-1また はクラス2-2のもの |
4 付加機能利用料
4-1 加入契約回線等に係るもの
月額
区 分 | 品 目 | 料金額 | ||
(1) 優 先 制御機能 1 | フレームもしくはIPパケットを、フレームもしくはIPパケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがって、転送する機能 | 高速ディジ タル伝送方 式、及びイーサネット方 式 | 10Mb/sまでのもの | 15,000円(税抜) |
10Mb/sを超えて 19Mb/sまでのもの | 15,000円(税抜)に 10Mを超える1Mb/sごとに 500円(税抜)加算 | |||
20Mb/sのもの | 20,000円(税抜) | |||
20Mb/sを超えて 24Mb/sまでのもの | 20,000円(税抜)に 20Mを超える1Mb/sごとに 1,000円(税抜)加算 | |||
30Mb/sのもの | 30,000円(税抜) | |||
40Mb/sのもの | 40,000円(税抜) | |||
50Mb/sのもの | 50,000円(税抜) | |||
60Mb/sのもの | 60,000円(税抜) | |||
70Mb/sのもの | 70,000円(税抜) | |||
80Mb/sのもの | 80,000円(税抜) | |||
90Mb/sのもの | 90,000円(税抜) | |||
100Mb/sのもの | 100,000円(税抜) | |||
100Mb/sを超えて1Gb/s までのもの | 100,000円(税抜) | |||
備考 | ア 当社は、加入契約回線等(総合オープン通信網サービスを利用する方式のものを除きます。)に係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ アの規定にかかわらず、その契約者がこの表の(2)欄に規定する優先制御機能 2を利用しているときは、本機能を利用することができません。ウ 削除 エ 加入契約回線等の品目が1Mb/s(バーストタイプ)のものまたは10Mb/s(バーストタイプ)のものに係る契約者は、第44条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、本機能に係る付加機能利用料の支払いを要しません。 オ 本機能は、イーサネットフレームまたはIPパケットを転送する方向により、次の種類があります。 (ア)イーサネットフレームまたはIPパケットを転送する方向によらず本機能を提供するもの (イ) イーサネットフレームまたはIPパケットを転送する方向が、収容局設備から加入契約回線等の終端方向である場合に限り本機能を提供するもの カ 削除 キ イーサネット方式に係る加入契約回線等(その品目が1Mb/s(バーストタイプ)のものまたは10Mb/s(バーストタイプ)のものに限ります。)のものについては、エの(ア)に限り本機能を提供します。 ク 本機能は、インターネットプロトコルバージョン4(以下「IPv4」といいます。)により行うものに限り、利用することができます。 ケ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによりま す。 | |||
(2) 優 先 制御機能 2 | 本機能の利用の請求をした契約者が、IPパケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがってそのIPパケットを受信することができるものであって、それぞれの優先順位に対応した伝送帯域を確保することができるもの | 優先制御機能1に係る品目に応じた付加機能利用料と同額 |
備考 | ア 当社は、イーサネットVPNワイド アドバンスL3(イーサネット方式(タイプ Ⅱのものを除きます。)のものに限ります。)に係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ アの規定にかかわらず、その契約者が優先制御機能1を利用しているときは、本機能を利用することはできません。 ウ アの規定にかかわらず、当社は、イーサネット方式に係る品目が1Mb/s(バーストタイプ)のもの、10Mb/s(バーストタイプ)のもの、もしくは200Mb/sを超えるものについては、本機能の提供を行いません。 エ 優先順位及び伝送帯域の指定方法等本機能に関するその他の提供条件について は、当社が別に定めるところによります。 | ||
(3)VLAN 制御機能 1 | 加入契約回線等を通過するイーサネットフレームに対して、その転送の方向により以下の動作を行う機能 ア 収容局設備から加入契約回線の終端方向加入契約回線等へ送信されるイーサネットフレームについて、契約者があらかじめ指定したVLANID(通信の相手となる加入契約回線等を契約者回線群(L2契約者回線群に限ります。)に所属する一部の加入契約回線等に限定するための番号をいいます。以下同じとします。)が付与されていないイーサネットフレームを破棄し、契約者があらかじめ指定したVLAN IDが付与されているイーサネットフレームについてはそのVLAN IDを除去した後に転送する機能 イ 加入契約回線等の終端から収容局設備方向加入契約回線等から送信されたイーサネットフレームに対して、契約者があらかじめ指定したVLANIDを付与した後に転送す る機能 | 加入契約回線等1回線ごとに 月額3,000円 (税抜) | |
備考 | ア 当社は、イーサネットVPNワイドアドバンスL2のものであって、その品目が1Gb/s以下のものに限ります。)に係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 契約者があらかじめ指定するVLAN IDは1のVLAN IDに限ります。 ウ VLAN制御機能2の提供を受けている加入契約回線等について、本機能の請求をすることはできません。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
(4)VLAN 制御機能 2 | 加入契約回線等を通過するイーサネットフレームのうち、契約者があらかじめ指定したVLAN IDが付与されていないイーサネットフレームを破棄する機能 | 1の加入契約回線等につき 1のVLAN IDごとに 月額3,000円 (税抜) | |
備考 | ア 当社は、イーサネットVPNワイドアドバンスL2のものであって、その品目が1Gb/s以下のものに限ります。)に係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 契約者があらかじめ指定することのできるVLAN IDの数は5(加入契約回線等の品目が100Mb/sを超えて1Gb/sまでのものであるときは15)を上限とします。 ウ VLAN制御機能1の提供を受けている加入契約回線等について、本機能の請求をすることはできません。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところにより ます。 |
(5) ア ク セス制御機能 | 加入契約回線等を通過するIPパケット(IPv4に係るものに限ります。)のうち、送信元と送信先のIPアドレス等が契約者があらかじめ指定した組み合わせに合致しない ものを破棄する機能 | - |
備考 | ア 当社は、イーサネットVPNワイド アドバンスL3に係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによりま す。 | |
(6)DHCP リレー機能 | 端末にIPアドレス等を自動的に割当てるためのブロードキャスト信号(送信宛先が「FF-FF-FF-FF-FF-FF」のイーサネットフレームをいいます。以下この欄において同じとします。)をセグメント(ブロードキャスト信号が到達できる範囲をいいます。)を超えて、契約者があらかじめ指定した 宛先へ中継する機能 | - |
備考 | ア 当社は、イーサネットVPNワイド アドバンスL3に係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能は、IPv4により行うものに限り、利用することができます。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
(7) ダ イ ナミックルーティング | インターネットプロトコルによる符号の伝送交換の経路を、その伝送交換を行う電気通信設備が自動的に決定する 機能 | - |
備考 | ア と当社は、イーサネットVPNワイド アドバンスL3に係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能は、IPv4により行うものに限り、利用することができます。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
(8) モ バ イルバックアップ機能 | 本サービスの利用の請求をした契約者(そのイーサネット VPNワイドアドバンス契約に係る加入契約回線等が総合オープン通信網サービスを利用する方式(タイプ2のものに限ります。)である者又はIPアクセスサービスを利用する方式である者に限ります。以下この欄において同じとします。)に係る利用契約回線(アクセスポイントを介して、その利用契約回線と接続する当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る電気通信設備を含みます。)に障害が生じ、全く利用できない状態が生じた場合に、予備のモバイル回線に切替えてそのイーサネットVPNワイドアドバン スを利用できるようにするもの | 加入契約回線等1回線ごとに 月額4,100円 (税抜) |
備考 | ア 当社は、イーサネットVPNワイドアドバンス(イーサネット方式のもの及びインターネットを利用する方式のものを除きます。以下この欄において同じとします。)に係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能に係る付加機能利用料は、第44条第2項第2号の表及び同条第3項第2号の表に規定する支払いを要しない料金には含みません。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りでありません。 ウ 予備のモバイル回線への切替方法等、本機能に関するその他の提供条件につい ては、当社が別に定めるところによります。 |
4-2 契約者回線群に係るもの
区 分 | 品目 | 料金額 |
(1) 第 3 種 IPVPNサービス機能 | KDDIのデジタルデータサービス契約約款 (以下「デジタルデータサービス契約約款」といいます。)に係る電気通信設備を介して、契約者によりあらかじめ指定された者が、その契約者の属する1の契約者回線群と通信を行う機 能。 | 100Mb/sのもの | - |
備考 | ア 当社は、L2契約者回線群に係る回線群代表者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、本機能の請求を行う回線群代表者がデジタルデータサービス契約約款に定める第3種IPVPNサービスに係るIPVPN契約を締結している(本機能の請求と同時にIPVPN契約の申込みを行う場合を含みます。)ことを条件として、本機能を提供します。 ウ 当社は、本機能の請求を行った契約者がイの規定を満たさなくなったときは、本機能を廃止します。 エ 当社は、本機能の提供を受けている契約者回線群が(2)欄に規定するL2-L3接続機能(そのL2-L3接続機能により所属することとなる契約者回線群が(10)欄に規定するエクストラネット機能Ⅰの提供を受けているものに限ります。)の提供を受ける場合であって、次の条件を満たすときは、本機能を廃止します。 ① L2-L3接続機能により所属することとなる契約者回線群のエクストラネット接続先(エクストラネット機能により接続している契約者回線群又はデジタルデータサービス契約約款に定める閉域グループをいいます。以下この欄において同じとします。)と、本機能による接続先が同一であるとき ② L2-L3接続機能により所属することとなる契約者回線群のエクストラネット接続先が、エクストラネット機能により本機能の接続先と通信可能であるとき オ 当社は、本機能について、料金表第1表の1の適用(9)欄から(11)欄の規定は適用しないものとします。 カ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところにより ます。 | ||
(2)L2-L3 接続機能 | L2契約者回線群を構成する加入契約回線等をイーサネットVPNワイドアドバンスL3に係る加入契約回線等とみなして、L3契約者回線群を構成する加入契約回線等又は特定利用契約回線との通信 を行う機能 | - | |
備考 | ア 当社は、L2契約者回線群に係る回線群代表者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、本機能の提供を受けている回線群代表者からの請求があった場合に、本機能により転送を行うイーサネットフレームについて、契約者があらかじめ指定する1のVLAN IDを付与又は除去する取り扱いを行います。 ウ 本機能の請求を行う回線群代表者は、本機能によって通信を行うことができるようにするL3契約者回線群を指定していただきます。 エ 当社は、ウで指定した契約者回線群の回線群代表者の承諾が得られない場合は、本機能の提供を行いません。 オ 当社は、ウで指定した契約者回線群が、既に本機能により所属している他の契約者回線群のエクストラネット接続先であるときは、イにより異なるVLAN IDを付与する場合を除き、本機能の提供を行いません。 カ 当社は、他の付加機能の提供にあたり、本機能の適用を受けるL2契約者回線群を、L3契約者回線群とみなして取り扱います。 キ 本機能の請求を行う回線群代表者は、1の本機能の適用に係るL2契約者回線群とL3契約者回線群との物理的な接続点を当社が指定する方法により1箇所指定していただきます。 ク 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところにより ます。 |
(3) リ モ | KDDIのリモートアクセスサービス契約約款 | 1の特定利用契約回線ごとに月額 | |
ートアク | に定める利用契約回線(タイプⅡ、タイプⅣ、 | 0.5Mb/sのもの | 11,000円 |
セス着信 | タイプⅦ、タイプⅧ又は旧CPA(旧コースⅠ | (税抜) | |
機能1 | 以外)のものに限ります。)との通信を行う機能 | 1Mb/sのもの | 90,000円 |
(税抜) | |||
2Mb/sのもの | 120,000円 | ||
(税抜) | |||
3Mb/sのもの | 149,000円 | ||
(税抜) | |||
4Mb/sのもの | 178,000円 | ||
(税抜) | |||
5Mb/sのもの | 207,000円 | ||
(税抜) | |||
6Mb/sのもの | 236,000円 | ||
(税抜) | |||
7Mb/sのもの | 264,000円 | ||
(税抜) | |||
8Mb/sのもの | 269,500円 | ||
(税抜) | |||
9Mb/sのもの | 275,000円 | ||
(税抜) | |||
10Mb/sのもの | 280,000円 | ||
(税抜) | |||
20Mb/sのもの | 335,000円 | ||
(税抜) | |||
30Mb/sのもの | 465,000円 | ||
(税抜) | |||
40Mb/sのもの | 585,000円 | ||
(税抜) | |||
50Mb/sのもの | 700,000円 | ||
(税抜) | |||
60Mb/sのもの | 725,000円 | ||
(税抜) | |||
70Mb/sのもの | 750,000円 | ||
(税抜) | |||
80Mb/sのもの | 775,000円 | ||
(税抜) | |||
90Mb/sのもの | 800,000円 | ||
(税抜) | |||
100Mb/sのもの | 825,000円 | ||
(税抜) | |||
200Mb/sのもの | 925,000 | ||
(税抜) | |||
300Mb/sのもの | 1,175,000 | ||
(税抜) | |||
400Mb/sのもの | 1,425,000 | ||
(税抜) | |||
500Mb/sのもの | 1,675,000 | ||
(税抜) | |||
600Mb/sのもの | 1,925,000 | ||
(税抜) |
700Mb/sのもの | 2,175,000 (税抜) | ||
800Mb/sのもの | 2,425,000 (税抜) | ||
900Mb/sのもの | 2,675,000 (税抜) | ||
1Gb/sのもの | 2,925,000 (税抜) | ||
10Mb/s(ベストエ フォート)のもの | - | ||
100Mb/s(ベスト エフォート)のもの | - | ||
備考 | ア 当社は、本機能の提供を受ける回線群代表者に対し、特定利用契約回線(アクセスポイントを介してKDDIのリモートアクセスサービス契約約款に定めるリモートアクセスサービス(タイプⅡ、タイプⅣ若しくはタイプⅦ又は旧CPA(旧コースⅠ以外)であって、LAN型のものに限ります。)又はタイプⅧに係る利用契約回線と収容局設備とを相互に接続するための電気通信設備であって、イーサネット方式のものをいいます。以下同じとします。)を提供します。この場合、特定利用契約回線の品目は、KDDIのリモートアクセスサービス契約約款に定める利用契約回線に係る品目と同じ品目(当該利用契約回線が旧タイプA・コース Ⅱのときは10Mb/s(ベストエフォート)、当該利用契約回線が旧タイプD・エコノミークラスVのときは100Mb/s(ベストエフォート)とします。)とします。 イ 当社は、本機能の請求を行う回線群代表者が次のいずれかの契約を締結していることを条件として、本機能を提供します。 (ア) リモートアクセスサービス契約約款に定めるリモートアクセス契約(そのリモートアクセス契約に係る利用契約回線がLAN型に係るタイプⅡ、タイプⅣ、タイプⅦ若しくはタイプⅧ又は旧CPA(旧コースⅠ以外)のものに限ります。) (イ) 当社が別に定める他の電気通信事業者が契約約款等に定める電気通信サ ービス(当該他の電気通信事業者が、KDDIのリモートアクセスサービス契約約款に定める利用契約回線(タイプⅧ(コースⅠのものに限ります。)のものであって、アクセスポイントを介してその回線群代表者名義の特定利用契約回線と相互に接続するものに限ります。)を利用して提供するものをいいます。以下「リモートアクセス相当サービス」といいます。)に係る契約(以下「リモートアクセス相当契約」といいます。) ウ 本機能は、IPv4により行うものに限り、利用することができます。ただし、 KDDIのリモートアクセスサービス契約約款に定めるタイプⅡ又はタイプⅦに係る利用契約回線との通信を行う場合であって、同約款に定めるau回線(LT Eサービス又はLTEモジュールに係るものに限ります。)により行われるものについては、この限りでありません。 エ 当社は、本機能の請求を行った契約者がイの規定を満たさなくなったときは、本機能を廃止します。 オ リモートアクセス相当契約を締結していることを条件として本機能の提供を受け、又は提供を受けている回線群代表者は、当社が本機能の提供を行うために必要な範囲で、そのリモートアクセス相当契約に係る回線群代表者の情報について、イに定める他の電気通信事業者から通知を受け、及び利用することを承諾していただきます。 カ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところにより ます。 | ||
(4) バ ッ | リモートアクセス着信機能1に係る電気通信回 | 1の特定利用契約回線ごとに月額 |
クアップ機能1 | 線(リモートアクセス着信機能1と一体的に利用するリモートアクセスサービス契約約款に定める利用契約回線を含みます。以下この欄において同じとします。)に障害が生じ、全く利用できない状態が生じた場合に、その回線群代表者からの請求により、当社があらかじめ設置した予備の電気通信回線を使用して、そのリモー トアクセス着信機能1を利用することができるようにする機能 | 0.5Mb/sのもの | 11,000円 (税抜) |
1Mb/sのもの | 90,000円 (税抜) | ||
2Mb/sのもの | 120,000円 (税抜) | ||
3Mb/sのもの | 149,000円 (税抜) | ||
4Mb/sのもの | 178,000円 (税抜) | ||
5Mb/sのもの | 207,000円 (税抜) | ||
6Mb/sのもの | 236,000円 (税抜) | ||
7Mb/sのもの | 264,000円 (税抜) | ||
8Mb/sのもの | 269,500円 (税抜) | ||
9Mb/sのもの | 275,000円 (税抜) | ||
10Mb/sのもの | 280,000円 (税抜) | ||
20Mb/sのもの | 335,000円 (税抜) | ||
30Mb/sのもの | 465,000円 (税抜) | ||
40Mb/sのもの | 585,000円 (税抜) | ||
50Mb/sのもの | 700,000円 (税抜) | ||
60Mb/sのもの | 725,000円 (税抜) | ||
70Mb/sのもの | 750,000円 (税抜) | ||
80Mb/sのもの | 775,000円 (税抜) | ||
90Mb/sのもの | 800,000円 (税抜) | ||
100Mb/sのもの | 825,000円 (税抜) | ||
200Mb/sのもの | 925,000 (税抜) | ||
300Mb/sのもの | 1,175,000 (税抜) | ||
400Mb/sのもの | 1,425,000 (税抜) | ||
500Mb/sのもの | 1,675,000 (税抜) | ||
600Mb/sのもの | 1,925,000 (税抜) |
700Mb/sのもの | 2,175,000 (税抜) | ||
800Mb/sのもの | 2,425,000 (税抜) | ||
900Mb/sのもの | 2,675,000 (税抜) | ||
1Gb/sのもの | 2,925,000 (税抜) | ||
10Mb/s(ベストエ フォート)のもの | - | ||
100Mb/s(ベスト エフォート)のもの | - | ||
備考 | ア 当社は、L3契約者回線群(リモートアクセス着信機能1(10Mb/s(ベストエフォート)のものを除きます。以下この欄において同じとします。)の提供を受けているものに限ります。)に係る回線群代表者から請求があった場合に、本機能を提供します。この場合において、100Mb/s(ベストエフォート)のものについては、リモートアクセス着信機能1(100Mb/s(ベストエフォート)のものに限ります。)の適用に係る電気通信回線に適用するものに限り提供します。 イ 本機能(リモートアクセス着信機能1(100Mb/s(ベストエフォート)のものに限ります。)に係る電気通信回線に適用するものを除きます。)において、予備の電気通信回線の品目に係る符号伝送速度が、リモートアクセス着信機能1の電気通信回線の品目に係る符号伝送速度の2分の1未満となるものについては提供しません。 ウ 本機能(リモートアクセス着信機能1(100Mb/s(ベストエフォート)のものに限ります。)に係る電気通信回線に適用するものに限ります。)における予備の電気通信回線に係る品目は、100Mb/s(ベストエフォート)に限り提供します。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところにより ます。 | ||
(5) エ ク ストラネット | 加入者契約回線等から、その加入者契約回線等が所属する契約者回線群と異なる契約者回線群に所属する加入契約回線等またはKDD I株式会社のデジタルデータサービス契約約款に規定する閉域グル ープに所属するポートとの通信を行う機能。 | 1契約者回線群識別番号ごとに1,000円 (税抜) | |
備考 | ア 当社は、イーサネットVPNワイド アドバンスL3契約者回線群に係る代表契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能の請求を行う代表契約者は、本機能の提供を受ける契約者回線群の通信先となる契約者回線群(イーサネットVPNワイド アドバンスL3契約者回線群に限ります。)またはKDDI株式会社のデジタルデータサービス契約約款に規定する閉域グループを指定していただきます。 ウ 当社は、イで指定した契約者回線群の代表契約者または閉域グループの代表者の承諾が得られない場合は、本機能の提供を行いません。 エ 当社は、本機能の提供を受ける契約者回線群に所属する加入契約回線等の回線使用料について、その終端の位置にかかわらず、プラン3の料金を適用します。 オ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによりま す。 | ||
(6) プ ラ ットフォームゲートウェイ 機能Ⅰ | その他回線(特定設備に係るものに限ります。)を設置することによって、加入契約回線等から、その特定設備への通信(仮想チャネルを利用して行うものを除きます。)を行うことができるようにする機能 | ― |
備考 | ア 当社は、L3契約者回線群に係る代表契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能は、IPv4により行うものに限り、利用することができます。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
(7) A W S設備接続機能Ⅰ | 加入契約回線等からAWS設備への通信を行うことができるようにするもの | 1の契約者回線群ごとに月額 | |
区分 | 料金額 | ||
ア タイプ1 協定事業者の電気通信回線設備を経由して、ワイドエリアバーチャルスイッチ網と AWS設備接続装置とを接 続するもの | ― | ||
イ タイプ2 ワイドエリアバーチャルスイッチ網とA WS設備接続装置とを直接 接続するもの | 60,000円 (税抜) | ||
備考 | ア 当社は、L3契約者回線群に係る代表契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。ただし、本機能の提供に係るAWS設備に余裕がない等の理由から、その請求に係るAWS設備への通信を提供することが困難と認めるときは、この限りでありません。 イ 当社は、加入契約回線等とAWS設備との間の通信について、その接続、品質、速度等を保証しません。 ウ 本機能は、IPv4により行うものに限り、利用することができます。 エ 当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能を利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害について、その責任を負いません。 オ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 (注)オに定める当社が別に定めるところには、次の提供条件を含みます。本機能に係る付加機能利用料については、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「24時間」と読み替えて適用するもの であること。 | ||
(8) ネットワークエクスチ ェンジ設 | UC設備またはニフクラ設備接続のため、加入契約回線等からネットワークエクスチェンジ設備への通信を行うことができるようにするもの | 1の契約者回線群ごとに月額 35,000円 (税抜) |
備接続機能 | 備考 | ア 当社は、L3契約者回線群に係る代表契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、加入契約回線等とネットワークエクスチェンジ設備との間の通信について、その接続、品質、速度等を保証しません。 ウ 本機能は、IPv4により行うものに限り、利用することができます。 エ 本機能を用いてUCまたはニフクラ設備接続を実施する場合、当社が別に定める「ネットワークエクスチェンジサービス利用規約」に基づく契約が必要です。 オ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによりま す。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
区 分 | x x |
契約者宅内工事 | 契約者宅(契約者が指定した場所(当社契約者回線、他社接続回線もしくはモバイル回線の終端(自営端末設備又は自営電気通信設備の接続に係るものに限ります。)又はその契約者回線群を構成する加入契約者回線等とアクセスポイントを介して通信することができる総合オープン通信網サービス契約約款に定める第5種総合オープン通信網サービス(特定通信限定利用型のものに限ります。)に係る利用回線又は端末回線の終端(自営端末設備又は自営電気通信設備の接続に係るものに限ります。)の場所をいいます。)と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内をいいます。以下同じとします。)において、当社の 係員を派遣して行う工事 |
取扱局内工事 | イーサネットVPNワイドアドバンス取扱局内において実施する工事(契約者宅に設置された端末設備の設定等を、当社の係員を派遣することなく、電気通信回線を利用して 変更するものを含みます。) |
1-1 1-2(東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に係るもの)以外のもの
区 分 | x x | |||
(1) 工事費の適用 | ア 契約者は、イーサネットVPNワイドアドバンス契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、次表に定める工事の区分に応じて、1の工事ごとに工事費の支払いを要します。 この場合において、当社は、この料金表に特段の定めがある場合を除き、回線番号(加入契約者回線等ごとに当社が割り当てる数字、文字、記号等により構成された文字列をいいます。以下同じとします。)及び開通日(その工事に係るイーサネットVPNワイドアドバンス、付加機能、端末設備等の提供開始日をいいます。以下同じとします。)が同一である工事を1の工事として取り扱います。 イ 工事費には、次の区分があります。 | |||
工事費の区分 | 適 用 | |||
(ア)宅内入所工 事料 | 契約者宅内工事に適用する工事費 | |||
(イ)網内工事料 | 取扱局内工事であって、(ウ)、(エ)のもの以外の ものに適用する工事費 | |||
(ウ)トラフィックフリー通信対象の設定等に係る工事料 | 取扱局内工事(TF指定登録として行うものを除きます。)であって、トラフィックフリー通信対象の設定に用いるIPアドレス(以下「指定IPアドレス」といいます。)の新設、変更又は廃止に係 るものに適用する工事費 | |||
(エ)エクストラネット機能に係 る工事料 | 取扱局内工事であって、エクストラネット機能に係る設定を要するものに適用する工事費 | |||
備考 トラフィックフリー通信対象の設定等に係る工事料及びエクストラ |
ネット機能に係る工事料については、アの規定にかかわらず、1の契 約者回線群及び開通日が同一である工事を1の工事として取り扱います。 | |||
(2)付加機能に係る工事費の特別取扱い | 契約者は、次の工事(以下「付加機能に係る工事費」といいます。)について、第45条(工事費の支払義務)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。 (ア)優先制御機能1(加入契約回線等の品目が1Mb/s(バーストタイプ)のものまたは10Mb/s(バーストタイプ)のものに限ります。)に係る工事 (イ) アクセス制御接続機能(プラットフォームゲートウェイ機能の提供を受けている契約者回線群に係るものに限ります。)に係る工事 (ウ)プラットフォームゲートウェイ機能に係る工事 (エ)AWS接続機能Ⅰに係る工事 | ||
(3) 工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 | ||
(4) 複数工事の施工に係る特別取扱い | ア 1の工事において宅内入所工事料と網内工事料の両方が発生する場合、その網内工事料は支払いを要しません。 イ 1の工事において複数の宅内入所工事が発生する場合、そのうちの1の宅内入所工事料について、支払いを要します。 ウ 1の工事において複数の網内工事が発生する場合、そのうちの1の網内工 事料について、支払いを要します。 | ||
(5) 特別な工事を行う場合の工事 費の適用 | 引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただくことがあります。 |
1-2 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に係るもの
次に掲げる事項については、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の契約約款等の規定を準用します。
(1) 工事費の算定
(2) 基本工事費の適用
(3) 回線接続等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費の適用
(4) 移転または他社接続回線接続変更の場合の工事費の適用
(5) 別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適用
(6) 割増工事費の適用
(7) 工事費の減額適用
2 工事費の額
2-1 2-2(東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に係るもの)以外のもの
2-1-1 2-1-2(付加機能に係る工事)以外の工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
(1)宅内入所工事料 | 1の工事ごとに | 25,500円(税抜) |
(2)網内工事料 | 1の工事ごとに | 3,000円(税抜) |
(3)トラフィックフリー通信対象の設定 | 1の工事ごとに | 3,000円(税抜) |
等に係る工事料 |
2-1-2 付加機能に係る工事
(1)加入契約回線等に係るもの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
(1)宅内入所工事料 | 1の工事ごとに | 25,500円(税抜) |
(2)網内工事料 | 1の工事ごとに | 3,000円(税抜) |
(2)契約者回線群に係るもの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
(1)網内工事料 | 1の工事ごとに | 3,000円(税抜) |
(2)エクストラネット機能に係る工事料 | 1の工事ごとに | 3,000円(税抜) |
(3) ネットワークエクスチェンジ設備接 続機能に係る工事料 | 1の工事ごとに | 5,000円(税抜) |
2-2 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に係るもの
東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の契約約款等に規定する料金額と同額
第2 線路設置費
1 適用
区 分 | x x |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(異経路により設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)について適用します。 イ 移転後の当社契約者回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区 域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用します。 |
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにイーサネットVPNワイド アドバンス契約を締結して、その場所でイーサネットVPNワイド アドバンスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を受け 解除する電気通 線路設置費の額るイーサネットV 信サービスに係 (残額があるとき PNワイド アド - る契約を締結し = に限ります。)バンスの線路設置 たものとみなし 費の額 た場合の線路設置費の額 イ イーサネットVPNワイド アドバンスの品目等の変更の場合の線路設置 費の額は、次のとおりとします。 |
変更後の加入契約 | 変更前の加入契 | 線路設置費の額 | |||
回線等を新設する ときの線路設置費 | - | 約回線等を新設 するときの線路 | = | (残額があるとき に限ります。) | |
の額 | 設置費の額 |
2 線路設置費の額
1のアクセス回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線路設置費の額 | |
メタル配線の場合 | 光配線の場合 | |
線路設置費 | 16,000円(税抜) | 48,000円(税抜) |
第3 設備費
1 適用
区 分 | x x |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
区 分 | x x |
設備費の額 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するイーサネットVPNワイド アドバンス取扱所において閲覧に供します。 |
第3表 附帯サービスに関する料金
1 適用
区 分 | x x |
支払証明書等の発行手数料の適用除外または減額適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、支払証明書等の発行の態様等を勘案して別に定めるところにより、支払証明書等の発行手数料の適用を除外し、またはその料金額を減額して適用することがあります。 |
附帯サービスに関する料金の適用については、別記16(支払証明書の発行)及び別記17(宅内配線接続等工事の施工)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額又は工事に関する費用の額
(1)支払証明書に係るもの
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
支払証明書発行手 数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 400円(税抜) | ||||
備考 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。 |
(2)宅内配線接続工事等に係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
宅内配線接続等工 事 | 1の工事ごとに | 39,800円(税抜) |
料金表別表1
(1)削除
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度
品目 | x x |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
2Gb/s | 2Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
3Gb/s | 3Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
4Gb/s | 4Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
5Gb/s | 5Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
6Gb/s | 6Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
7Gb/s | 7Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
8Gb/s | 8Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
9Gb/s | 9Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
10Gb/s | 10Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
別 表
別表 基本的な技術的事項
1 高速ディジタル伝送方式のもの
ア 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
1.5Mb/s(エコノミ ークラスのもの) | ISO標準 IS10173 準拠 | TTC標準 JT-I431-a 準拠 |
イ 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
128kb/s | ISO標準 IS8877 準拠 | TTC標準 JT-I430-a 準拠 |
512kb/s、 1.5Mb/s(通常クラ スのもの) | ISO標準 IS10173 準拠 | TTC標準 JT-I431-a 準拠 |
ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 光出力等 | ||
128kb/s | 2線式インタフェース | TTC標準 JT-G961 準拠 | ||
128kb/s、512kb/s、 1.5Mb/s(通常クラスのもの) | F04 形単芯光ファイバコネクタ (JIS規格 C5973 準拠) | 6,312kbit/s | CMI符号 | 光出力 -7dBm 以下使用中心 波長1.31μm |
2 削除
3 イーサネット方式のもの
ア 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s~1Gb/s (100Mb/s毎) | F04 形単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
LC型単心光ファイバコネクタ (IEC標準61754-20準拠) GI形光ファイバケーブル(JIS規格 C6832のSGI-50/125及びSGI- 62.5/125準拠) | ||
F04 型単心光ファイバコネクタ (JIS C5973 準拠) SM 型 光 フ ァ イ バ ケ ー ブ ル (JISC6835 のSSM A-10/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 |
LC型単心光ファイバコネクタ | ||
(IEC標準61754-20準拠) | ||
SM型光ファイバケーブル(JIS | ||
C6835のSSM A-10/125準拠) | ||
8ピンモジュラーコネクタ(ISO 標 | ||
準IS8877 準拠) | ||
非シールドより対線(UTP)ケーブ | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | |
ル エンハンスドカテゴリ5 以上 | ||
(ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準拠) | ||
LC型単心光ファイバコネクタ | ||
2Gb/s~10Gb/s (1Gb/s毎) | (IEC標準61754-20準拠) SM型光ファイバケーブル(JIS | IEEE802.3ae 10GBASE-LR準拠 |
C6835のSSM A-10/125準拠) |
イ 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | |
符号形式等 | 光出力等 | ||
光出力 | |||
短距離用 | |||
0.5Mb/s 1Mb/s~5Mb/s (1Mb/s毎)、 10Mb/s、100Mb/s | F04 形単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | IEEE802.3 準拠 | -8dBm 以下(平均値)中距離用 -3dBm 以下(平均値)長距離用 0dBm 以下(平均値) |
使用中心波長 | |||
1.31 μm |
4 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの当社が回線終端装置を提供する場合
タイプ | 物理的条件 | 相互接続回路 |
タイプ1のもの | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
タイプ2のもの | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線(UTP)ケーブ ル エンハンスド カテゴリ5以上 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
5 IPアクセスサービスを利用する方式のもの当社が回線終端装置を提供する場合
タイプ | 物理的条件 | 相互接続回路 |
8ピンモジュラーコネクタ | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | |
(ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
ベストエフォート | ||
8ピンモジュラーコネクタ | ||
のもの | (ISO 標準 IS8877 準拠) | |
非シールドより対線(UTP)ケーブ | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | |
ル エンハンスド カテゴリ5以上 | ||
(ANSI/TIA/EIA-568-B.2準拠) |
6 インターネットを利用する方式のもの
当社が回線接続装置を提供する場合
タイプ | 物理的条件 | 相互接続回路 |
8ピンモジュラーコネクタ | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | |
(ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
ベストエフォート | ||
8ピンモジュラーコネクタ | ||
のもの | (ISO 標準 IS8877 準拠) | |
非シールドより対線(UTP)ケーブ | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | |
ル エンハンスド カテゴリ5以上 | ||
(ANSI/TIA/EIA-568-B.2準拠) |
7 モバイル回線を利用する方式のもの当社が回線終端装置を提供する場合
タイプ | 物理的条件 | 相互接続回路 |
8ピンモジュラーコネクタ | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | |
(ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
ベストエフォート | ||
8ピンモジュラーコネクタ | ||
のもの | (ISO 標準 IS8877 準拠) | |
非シールドより対線(UTP)ケーブ | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | |
ル エンハンスド カテゴリ5以上 | ||
(ANSI/TIA/EIA-568-B.2準拠) |
附 則
附 則
(実施期日)
この約款は、平成22年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に改定前の規定により提供している総合オープン通信サービスを利用する方式のものに係る加入契約回線等の契約は、この改正規定実施の日において、総合オープン通信サービスを利用する方式のものであってタイプ1のものに係る加入契約回線等の契約に移行したものとみなして取り扱います。
3 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年7月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年4月1日から実施します。