Contract
収 貼
入 付
印 欄紙
( 契約第 号)
課 長 | 係 長 | 担当者 |
工事請負契約書
1 工 事 件 名
2 工 事 場 所
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
3 契 約 金 額
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 円)
4 工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
5 契約保証金
6 前 払 金
7 解体工事に要する費用等
8 契約確定日 令和 年 月 日
上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、つぎの条項によりxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の建設共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
発注者と請負者とは、本書2通を作成し、それぞれの記名押印の上、その1通を保有する。
練馬区
発 注 者(甲) 印
所在地
請 負 者(乙) 印
名 称
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)および請負者(以下「乙」という。)は、契約書およびこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、設計図書(別添の図面および仕様書(この契約の締結時において効力を有する工事標準仕様書が別に存在する場合は、これを含む。)をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書および設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完了し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。この場合において、工期が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月29日から同月31日までの期間、1月2日、同月3日、日曜日および土曜日は、この日数に算入しない。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書および設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書および設計図書における期間の定めについては、この契約書または設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事および甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第3条 乙は、設計図書に基づき、速やかに、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでな
い。
2 乙は、工事目的物ならびに工事材料で第12条の検査に合格したものおよび製作品で第38条の検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任または一括下請負の禁止)
第5条 乙は、工事の全部または大部分を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第6条 甲は、乙に対して、下請負人の商号または名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第6条の2 乙は、つぎの各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(乙が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 甲は、乙に対して、下請契約の相手方が前項各号に掲げる届出をしていることを確認できる書類の提出を請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、乙は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合は、当該社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、乙は、甲の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を甲に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第7条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施工方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第8条 甲は、監督員を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるものおよびこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、つぎに掲げる権限を有する。
⑴ 工事の施工についての乙または乙の現場代理人に対する指示、承諾または協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成および交付または乙が作成した詳
細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認または工事材料の試験もしくは検査
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示または承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(現場代理人およびxx技術者等)
第9条 乙は、つぎの各号に掲げる者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合は「監理技術者」とし、同条第
3項の規定に該当する場合は「専任のxx技術者」または「専任の監理技術者」とする。ただし、工事が同条第5項の規定にも該当する場合は「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者」とする。以下同じ。)
⑶ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
⑷ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営および取締りを行うほか、工事の施工に関し、この契約書に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、乙は、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者等(xx技術者、監理技術者または監理技術者補佐をいう。以下同じ。)および専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第10条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第11条 甲または監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項によりxx技術者等、または専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
2 甲または監督員は、xx技術者等、または専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工または管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示して必要な措置をとることを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決
定し、その結果を甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質および検査等)
第12条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において甲または監督員の検査を受けて使用するものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲または監督員は、乙から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 前項の規定にかかわらず、乙は、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会いおよび工事記録の整備等)
第13条 乙は、設計図書において監督員の立会いを受けて調合し、または調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、または当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いを受けて施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により必要とされる監督員の立会いまたは見本検査を受けるほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本または工事写真等の記録を整備するものと指定した工事材料の調合または工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項または第2項の立会いもしくは見本検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
5 第1項または第3項の場合において、見本検査または見本もしくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料、貸与品および発生品)
第14条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)ならびに貸与する建設機械器具および工事材料(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所および引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 甲または監督員は、支給材料または貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料または貸与品を確認しなければならない。この場合において、乙は、当該確認の結果、その品名、数量、品質または規格もしくは性能が設計図書の定めと異なり、または使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書または借用書を
提出しなければならない。
4 甲は、乙から第2項の通知を受けた場合においても、当該支給材料または貸与品について交換その他の措置をとる必要がないと認めるときは、乙に対して、その理由を明示して、当該支給材料または貸与品の使用を請求することができる。
5 甲は、前項の請求を行うことが適当でないと認めるときは、当該支給材料もしくは貸与品に代えて他の支給材料もしくは貸与品を引き渡し、または次項の規定により支給材料もしくは貸与品の品名、数量、品質、規格もしくは性能を変更しなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、支給材料または貸与品の品名、数量、品質、規格もしくは性能引渡場所または引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、工期もしくは契約金額を変更し、または乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料または貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料または貸与品に種類、品質または数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。この場合においては、第4項、第5項および前項の規定を準用する。
9 乙は、支給材料または貸与品もしくは工事の施工に伴い生じた発生品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
10 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料または使用目的が終了した貸与品および発生品を甲に返還しなければならない。この場合において、貸与品は、修理清掃の後、甲または監督員の確認を受けて引き渡さなければならない。
11 乙は、故意または過失により支給材料または貸与品もしくは発生品が滅失もしくはき損し、または返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、またはこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
12 乙は、支給材料または貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第15条 甲は、工事用地その他設計図書において甲が提供するものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完了、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件ならびに支給材料、貸与品および発生品を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は当該物件を撤去(甲に返還する支給材料、貸与品および発生品については、甲の指定する場所へ搬出。以下この条において同じ。)するとともに、当該工事用地等を原状に復して、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または工事用地等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分または原状回復について
異議を申し出ることができず、また、甲の処分または原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務および破壊検査等)
第16条 乙は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期もしくは契約金額を変更し、または乙に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。
2 甲または監督員は、乙が第12条第2項または第13条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査し、または確認することができる。
3 前項に規定するほか、甲または監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査し、または確認することができる。
4 前2項の場合において、検査等および復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第17条 乙は、工事の施工に当たり、つぎの各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面と仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤びゅうまたは脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたときまたは自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を乙に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果、第1項の事実が甲乙間において確認された場合、甲は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正または変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正または変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期もしくは契約金額を変更し、または乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第18条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、工期もしく
は契約金額を変更し、または乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第19条 工事用地等の確保できない等のためまたは暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的または人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じもしくは工事現場の状態が変動したため乙が工事を施工できないと認められるときまたは第17条第1項の事実についての確認が、甲乙間で一致しない場合において、乙が工事を施工することができないと認められるときは、甲は、工事の中止について直ちに乙に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止について乙に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期もしくは契約金額を変更し、または乙が工事の続行に備え工事現場等を維持するために増加費用を必要としもしくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第20x xは、自己の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完了することができないときは、その理由を明示して、甲に工期の延長を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、または乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第21条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工事とすることを乙に請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、または乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更等)
第22条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(著しく短い工期の禁止)
第22条の2 甲は、工期の変更を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(契約金額の変更方法等)
第23条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。
2 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合または損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
3 前2項の協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(賃金または物価の変動に基づく契約金額の変更)
第24条 甲または乙は、工期内で契約締結の日から9月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 甲または乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の100分の1を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額および変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、甲または乙は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、甲または乙は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
(臨機の措置)
第25条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち乙が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第26条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければなら
ない。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分は除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の 断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工について乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより 生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力して、その処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事の既済部分、仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品または建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものおよび火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(工事の既済部分、仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品または建設機械器具であって検査または立会いその他工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)および当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、つぎの各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事の既済部分に関する損害
損害を受けた既済部分に相応する契約金額相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 検査済持込材料、支給材料、貸与品または発生品に関する損害
損害を受けた検査済持込材料、支給材料、貸与品または発生品に相応する契約金額相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物または建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物または建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における既済部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」
と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第29条 甲は、第7条、第14条、第16条から第19条まで、第21条、第24条から第26条まで、前条または第33条の規定により契約金額を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額または負担額の全部または一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(検査および引渡し)
第30条 乙は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に対して、検査の請求をしなければならない。
⑴ 工事が完了したとき。
⑵ 工事の施工中でなければその検査が不可能なときまたは著しく困難なとき。
⑶ その他必要があるとき。
2 甲は、前項第1号の検査(以下「完了検査」という。)の請求を受けたときは、その日から起算して14日以内に、同項第2号および第3号に係る検査の請求を受け、その請求を相当と認めたときは、遅滞なく、それぞれ乙の立会いを求め、検査を完了しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、甲は、必要があると認めるときは、乙に通知の上、その立会いを求め、検査を行うことができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
4 乙は、前2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に要する費用および検査のため変質、変形、消耗または毀損したものを原状に復する費用は、全て乙の負担とする。
6 第2項の完了検査に合格したときをもって、工事目的物の引渡しを完了したものとする。この場合において、工事目的物が乙の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより甲に移転する。
7 乙は、第2項の完了検査に合格しない場合で、甲が特に1回限り改造または補修を認めたときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、改造または補修が完了したときは、同項および第4項から前項までの規定を準用する。
8 前項の改造または補修が直ちに完了しないときまたはその検査に合格しないときは、甲は、工期経過後の日数に応じ、乙から遅延違約金を徴収する。この場合においては、第42条第1項および第2項の規定に準用する。
(契約代金の支払)
第31条 乙は、前条第2項または第7項の完了検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に契約代金を支
払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約保証金)
第32条 乙は、契約保証金として、甲に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、以下の場合は納める必要はないものとする。
⑴ 契約金額が2千万円未満の場合および単価による契約の場合
⑵ 乙が、公共工事履行保証証券の保証証券を甲に提出した場合
⑶ 乙が、履行保証保険契約の保険証券を甲に提出した場合
⑷ その他、甲が認めた場合
2 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が未払の契約金額の10分の1以上あるときは、乙は、さらに納入を要しない。
3 甲は、第30条第2項または第7項の完了検査に合格したときまたは第44条第1項もしくは第 45条第1項の規定により契約が解除されたときは、乙の請求により、40日以内に契約保証金を返還する。
4 甲は、契約保証金について、利息を付さない。
(部分使用)
第33条 甲は、第30条第6項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部または一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部または一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第34条 甲は、契約書で前払金の支払を約した場合において、乙が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の工期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下
「保証契約」という。)を締結したときは、3億円を限度とし、乙の請求により、契約金額の 40パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
2 乙は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(甲が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下
「保証証書」という。)を甲に提出した上で前払金の請求をしなければならない。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。
(中間前金払)
第34条の2 甲は、乙が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、1億円を限度とし、乙の請求により、契約金額の20パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第38条の規定による部分払および、第39条の規定による一部完了の支払を
行う場合は、この限りでない。
2 乙は、前項の認定を受けようとするときは、あらかじめ、甲に対して書面により認定の請求をしなければならない。
3 甲は、前項の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
4 乙は、第1項の中間前払金の支払を受けようとするときは、前項の認定結果の通知を受けた後(甲が別に中間前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証証書を甲に提出したうえで、中間前払金の請求をしなければならない。
5 甲は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の中間前払金を支払う。
6 第35条から第37条までおよび第46条第3項の規定は、中間前払金を支払った場合について準用する。
7 第40条の規定は、中間前払金の支払をしない場合について準用する。
(契約金額の増減による前払金の追加払または返還)
第35条 甲は、第34条第1項の規定により前払金の支払をした後、設計図書の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、甲の定めるところにより、前払金を追加払し、または返還させることがある。
2 乙は、前項の規定により、甲が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3 乙は、甲から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以降、甲が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、乙が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき法定利率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるときまたは100円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第36条 乙は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前条第2項の規定により、前払金の追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出した上で、請求しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使途制限および返還)
第37条 乙は、前払金をこの工事に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
2 乙は、前項の規定に違反した場合または保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに甲に返還しなければならない。
3 乙は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に法定利率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるときまたは100円未
満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(部分払)
第38条 甲は、工事の完了前において、乙の部分払請求を相当と認めるとき(入札心得等において、乙の部分払請求回数について制限を定めた場合は、その回数の範囲内で相当と認めるとき)は、検査に合格した既済部分に相応する契約金額相当額(以下「既済部分の代価」という。)の10分の9以内で甲が定める金額を支払うことができる。製作およびすえ付けその他の工事に関し、完成した製作品で検査に合格して現場に持込みを終わったものまたは甲の都合により現場持込みが困難と認められる製作品で、検査に合格して甲の指定する場所へ持込みが終わったものについては、甲は、工事完了前において、乙の部分払請求を相当と認めるときは、その製作品に相応する契約金額相当額(以下「製作代価」という。)の10分の9以内で甲が定める金額を支払うことができる。この場合においては、第31条第1項および第2項の規定に準用する。
2 前項の既済部分の代価(製作代金を含む。以下同じ。)は、甲が認定する。
3 第34条の規定により前払金が支払われている場合の部分払の額は、前2項の規定により算定した部分払の額から、当該前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除した額の範囲内とし、つぎの式により算定する。
9 前払金額 部分払の額≦既済部分の代価 ×( ― ― ――――)
10 契約金額
4 第1項の規定による支払の対象となった既済部分または製作品が乙の所有に属するときは、その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、乙の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第26条から第28条までの規定を準用する。
(一部完了)
第39条 工事目的物について、甲が設計図書において、工事の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第30条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第31条中「契約代金」とあるのは「指定部分に相応する契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(前払金の不払に対する工事中止)
第40条 乙は、甲が第34条の規定に基づく支払または前条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部または一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示してその旨を直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期もしくは契約金額を変更し、または乙が工事の続行に備え工事現場等を維持するために増加費用を必要としもしくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第41条 甲は、引き渡された工事目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して相当の期間を定めて目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求し、または履行の追完に代えもしくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、契約不適合の程度が重要ではなく、かつ、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の規定による履行の追完または損害の賠償の請求は、第30条第6項(第39条においてこの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に、これを行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
4 前2項の規定は、契約不適合が乙の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず契約不適合に関する乙の責任については民法の定めるところによる。
5 第1項の規定は、引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質または甲もしくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料または指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 乙が契約不適合について履行の追完に応じないときは、甲は、乙の負担でこれを修補することができる。なお、このために乙に損害が生じても、甲は、その賠償の責を負わない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第42条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完了することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、法定利率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるときまたは100円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した指定部分(他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと甲が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第31条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるときまたは100円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)の支払を甲に請求することができる。
(甲の催告による解除権)
第43条 甲は、乙がつぎの各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行または是正の催告をし、その期間内に履行または是正がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 工期内に完了しないときまたは工期経過後相当の期間内に工事を完了する見込みがないと認められるとき。
⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑶ 第9条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前4号に掲げる場合のほか、契約に違反したために契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(甲の催告によらない解除権)
第43条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第4条第1項の規定に違反し、契約代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑷ 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 乙の債務の一部の履行が不能である場合または乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。または暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
⑼ 第45条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑾ この契約に関して、公正取引委員会の乙に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条もしくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)または同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、またはこの契約に関して、排除措置命令または納付命令において、同法第3条または第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑿ この契約に関して、乙(乙が法人の場合については、その役員またはその使用人)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6または同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第43条の3 乙は、つぎの各号のいずれかに該当する場合においては、契約金額の10分の1相当額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、検査に合格した指定部分および検査に合格した既済部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、または、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 つぎの各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第32条の規定によりこの契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(賠償の予定)
第43条の4 乙は、この契約に関して、第43条の2第11号または第12号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第43条の2第12号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者または構成員であった者に賠償金の支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者および構成員であった者は、共同連帯して同項の額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(協議解除)
第44条 甲は、工事が完了するまでの間は、第43条および第43条の2の規定によるほか、必要があるときは、乙と協議の上、契約を解除することができる。
2 甲は前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第45条 乙は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 第18条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第19条の規定による工事の施工の中止期間が当初の工期の10分の5(工期の10分の5が 180日を超えるときは、180日)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後90日を経過しても、その中止が解除されないとき。
⑶ 甲が契約に違反したために契約の履行が不可能となったとき。
2 前項第2号の場合において、日数の計算は、第1条第2項の規定を準用する。
3 乙は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除等に伴う措置)
第46条 甲は、工事の完了前にこの契約が解除された場合、または乙がその債務の履行を拒否し、もしくは、乙の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)においては、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分および必要と認める持込工事材料に対して、相当と認める金額(第38条の規定による部分払をしているときは、既支払の部分払金額を控除した額)を支払い、その引渡しを受けるものとする。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、既済部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査または復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前金払および第34条の2に規定する中間前金払をしたときは、当該前金払の額(第38条の規定による部分払をしたときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)および当該中間前払金の額を、同項の規定による支払額から控除する。なお、乙は、受領済みの前払金額および中間前払金額に余剰があるときは、甲の指定する日までに甲に返還しなければならない。この場合においては、第35条第4項の規定を準用する。
4 乙は、契約が解除された場合等において、第14条の規定による貸与品または発生品があるときは、当該貸与品または発生品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品または発生品が乙の故意または過失により滅失または毀損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、またはこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合等において、第14条の規定による支給材料があるときは、第1項の既済部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意もしくは過失により滅失もしくはき損したとき、または既済部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、またはこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、契約が解除された場合等において、工事用地等に乙が所有または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件ならびに支給材料、貸与品および発生品を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去(甲に返還する支給材料、貸与品および発生品については、甲の指定する場所へ搬出。以下この条において同じ。)するとともに、工事用地等を原状に復して、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または工事用地等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分または原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分または原状回復に要した費用を負担しなければならない。
8 第4項から第6項までに規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除
が第43条および第43条の2の規定によるときは甲が定め、第44条または前条の規定によるときは、甲乙協議して定めるものとする。
9 工事の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲および乙が民法の規定に従って協議して決める。
(暴力団等の排除)
第47条 この条において、つぎの各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 暴力団 暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
⑵ 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員および暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
⑶ 個人または法人の役員もしくは使用人 個人事業主、法人の代表者および法人の役員(役員として登記または届出されてないが実質上経営に関与している者を含む。)または支店もしくは営業所を代表する者および直接雇用契約を締結している正社員をいう。
2 甲は、乙がつぎの各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するものとする。
⑴ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団員等であるときまたは暴力団員等が経営に実質的に関与しているとき。ただし、使用人については、乙が暴力団員等であることを知らずに直接雇用契約を締結している正社員であった場合はこの限りでない。
⑵ 個人または法人の役員もしくは使用人が、業務に関し不正に財産上の利益を図るため、または第三者に損害を加えるために暴力団または暴力団員等を利用したと認められるとき。
⑶ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団または暴力団員等に対して、直接もしくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え、便宜を供与し、または暴力団の維持もしくは運営に協力したと認められるとき。
⑷ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団または暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
⑸ 個人または法人の役員もしくは使用人が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他自らが行う契約に当たり、その契約の相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
3 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。この場合において、契約金額が単価であり、予定数量が甲から乙に示されているときは、各単価に予定数量を乗じたものに消費税等を勘案した金額を契約金額とみなし、その100分の10に相当する額を違約金とする。
4 乙は、当該契約を下請負させる場合または再委託する場合は、「下請負人または再委託先が第2項各号に該当することが判明した場合は当該契約を解約または解除できる。」旨を下請負または再委託契約に定めなければならない。
5 乙は、この契約の履行に当たり練馬区契約における暴力団等排除措置要綱(平成22年8月2 日22練総経第335号)第4条に基づく入札参加除外措置を受けている者にこの契約の下請負(二 次以降の下請負を含む。以下同じ。)をさせ、または委託を行ってはならない。また、乙は、 この契約の下請負または受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が契約履行期間中に 入札参加除外措置を受けた場合は、速やかに下請負人等との契約の解除をしなければならない。
6 乙は、この契約の履行に当たり暴力団または暴力団員等からに限らず、履行妨害や下請参入等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかにこの契約にかかる甲の
担当者(以下「担当者」という。)に報告するとともに、警視庁へ届出を行わなければならない。また、乙は、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに担当者へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。これらを怠った場合には、甲は、乙に指名停止措置を行うことがある。
7 乙は、前項の規定による報告および届出により、甲が行う調査および警察が行う捜査に協力しなければならない。
8 第2項各号に該当する疑義が乙に生じた場合に限り、甲は、警視庁と該当の可否に関する情報の交換を行うことができる。
(相殺)
第48条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権およびその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(紛争の解決)
第49条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わない場合または協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲および乙は、建設業法に定める建設工事紛争審査会(以下
「審査会」という。)のあっせんまたは調停によりその解決を図る。