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平成21年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業 業務方法書
第1章 総則
(目的)
第1条 この業務方法書は、農業・食品産業競争力強化支援事業実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8264号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、食料供給力向上緊急機械リース支援事業実施要領(平成21年1月27日付け20生産第5370号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)及び農業・食品産業競争力強化支援事業等補助金交付要綱
(平成17年4月1日付け16生産第8265号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)に基づき、全国新技術導入支援協議会(以下「全国協議会」という。)が行う食料供給力向上緊急機械リース支援事業(以下「本事業」という。)に関する業務の方法について基本的事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務運営に関する基本方針)
第2条 全国協議会は、食料供給力の強化に向けて、生産性向上や品質向上を図るための最新生産方式の導入を飛躍的に拡大していくため、本事業に係る助成金の交付その他の業務を能率的、効率的に運営するものとする。
2 全国協議会は、実施要綱、実施要領及び交付要綱並びにその他の法令を遵守するとともに、本業務方法書に定めた手続きに従って、本事業を実施する事業対象者(実施要領第2の5に定める事業対象者をいう。以下同じ。)が導入する農業機械のリース料の一部を助成するものとする。
(リース料助成の対象)
第3条 本事業におけるリース料の助成は、別添様式第1号により、全国協議会から採択通知書
(実施要領第4の2の(2)に基づく農業機械導入計画採択通知書をいう。以下同じ。)を受けた事業対象者とリース事業者(実施要領第2の7に定めるリース事業者をいう。以下同じ。)の間で締結したリース契約(以下「事業対象リース契約」という。)に基づくものを対象とする。
第2章 助成金の申請に関する事項
(事業対象者)
第4条 全国協議会は、別に定める平成21年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業リース料助成金申請・審査要領(以下「申請・審査要領」という。)により、申請書(実施要領第4の
2に基づく農業機械導入計画申請書をいう。以下同じ。)を提出した事業対象者が、実施要領第2の5に定める要件を満たすことを確認するものとする。
(リース事業者)第5条
全国協議会は、実施要領第2の7に定めるリース事業者として農林水産省生産局長(以下「生
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産局長」という。)から通知のあった者を公表するものとする。
(地域の公的指導機関)
第6条 全国協議会は、申請・審査要領に定めるところにより、実施要領第4の2の(1)に定める地域の公的指導機関について、当該公的指導機関の名称、担当部署及び連絡先等を公表するものとする。
(事業対象農業機械)
第7条 全国協議会は、第9条第1項により提出された申請書に記載された農業機械が実施要領第2の6に定める事業対象農業機械であることを確認するものとする。
(事業対象リース契約)
第8条 本事業の助成対象となるリース契約は、次に掲げる内容に合致するものに限るものとする。
(1) 契約の締結日が、次条第3項の合意書作成日以降であること。
(2) リース料総額から、次条第2項に定める採択通知書に記載されたリース料助成金を差し引いた額により、リース料を支払うものであること。
(3) 契約者、リース物件及びリース期間は、採択通知書の内容と同一であること。
(4) リース物件の賃貸に関する契約で、事業対象者とリース事業者の2者間で締結するものであること。
(5) リース物件は、本事業を通じた導入以前に利用されていないものであること。
(6) リース期間は、4年から法定耐用年数までの範囲内であること。
(7) リース期間満了後のリース物件は、事業対象者とリース事業者の間で再リースを行うか、リース事業者に返還されるものであること。
2 リース契約期間中にリース契約書の記載内容を変更した場合、事業対象者及びリース事業者
(以下「共同申請者」という。)は、別添様式第2号により、全国協議会に対してリース契約の変更を届け出なければならない。
(農業機械導入計画申請書)
第9条 本事業に基づくリース料の助成を受けようとする場合、共同申請者は、実施要領第4の
2の(1)及び申請・審査要領に定めるところにより、申請書を作成し、全国協議会に提出するものとする。
なお、事業対象者は、全国協議会に提出する前に、関係事項を記載した申請書の案を第6条に定める地域の公的指導機関に提出し、必要に応じて助言を受けるものとする。
2 全国協議会は、前項により提出された申請書を取りまとめ、その内容について審査を行い、外部有識者による確認を経た上で、妥当と認められるときは、生産局長が別に定める採択方針に即して採択を決定し、採択通知書を共同申請者に送付するものとする。
3 前項の通知を受けた共同申請者は、当該通知に記された期日までに別添様式第3号により、リース契約合意書を全国協議会に提出しなければならない。
4 前項のリース契約合意書の提出がなかった場合は、別添様式第4号により、採択の取消通知
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書を共同申請者に送付するものとする。
第3章 助成金の支払に関する事項
(リース料助成金)
第10条 申請書におけるリース料助成金の申請額の上限は、実施要領第9の1に基づき算定された額とする。この場合において、実施要領第9の1のリース期間は、事業対象者がリース物件を借り受ける日からリース事業者に返納するまでの日数とし、当該リース日数を365で除した数値の小数点以下第3位の数字を四捨五入して小数点以下第2位で表した数値とする。また、リース料助成金は、算出された金額の千円未満を切り捨てて千円単位とする。
2 全国協議会は、採択通知書と併せてリース料助成金を共同申請者に通知するものとする。
(リース料助成金の請求)
第11条 リース事業者は、別添様式第5号により、事業対象者とリース事業者の間で取り交わした事業対象リース契約書及び借受証の写し並びにリース物件の購入価格を証明する書類を添えてリース料助成金を全国協議会に請求するものとする。
2 前項の請求額は、採択通知書に記載されたリース料助成金とする。
3 全国協議会は、請求の内容が妥当と認められる時は、それを取りまとめ、遅滞なく国に請求するものとするとともに、国から交付された助成金は、速やかにリース事業者に支払うものとする。
第4章 事業の実施状況の報告に関する事項
(事業実施状況の報告)
第12条 共同申請者は、実施要領第7の1に定めるところにより、平成23年度からリース期間の終了年度の翌年度までの間、毎年度、前年度における取組について、地域の指導機関等外部有識者からの評価を受けなければならない。
2 前項の評価を受けた共同申請者は、実施要領第7の1に定めるところにより、当該評価結果を踏まえた適正な利用に努めるとともに、平成23年度及び平成24年度は、毎年度、6月末日までに別添様式第6号により前年度のリース物件の利用状況及びその評価結果並びに必要に応じてその改善策を全国協議会に報告しなければならない。
3 全国協議会は、前項の報告を踏まえ、実施要領第7の2に定めるところにより、平成23年度及び平成24年度は、毎年度、7月末日までに、別添様式第7号により本事業の前年度の実施状況を生産局長に報告するものとする。
第5章 助成金の返還に関する事項
(リース料助成金の返還等)
第13条 全国協議会は、事業対象者又はリース事業者が、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、正当な理由がなく、かつ、改善の見込みがないと認めるときは、リース料助成金の交付を中止するか又は別紙に基づき既に交付した助成金の全部若しくは一部について返還を命ずることができるものとする。
(1) リース契約を解約又は解除したとき。
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(2) 経営を中止したとき。
(3) リース物件が消滅又は消失したとき。
(4) 全国協議会に提出した申請書等の書類に虚偽の記載をしたとき。
(5) 事業対象リース契約が、第8条第1項に定められたリース契約の内容に合致しないことが明らかとなったとき。
(6) 第8条第2項に定めるリース契約の変更の届出、事業実施状況に係る第12条第1項に定める評価及び同条第2項に定める報告を怠ったとき。
2 前項により返還を命ぜられたリース事業者は、期日までに当該助成金を全国協議会に返還しなければならない。
3 なお、前項の期日までに返還がされない場合は、全国協議会は延滞金を徴収することができるものとする。
第7章 その他業務運営に必要な事項
(調査)
第14条 全国協議会は、本事業の実施に関し必要があると認めるときは、実態調査を行うことができるものとする。なお、共同申請者は、正当な理由がなくこの調査を拒んではならないものとする。
(帳簿の備付け等)
第15条 共同申請者は、本事業にかかる経理について、他の事業と明確に区分して経理するとともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、事業実施の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 全国協議会は、本業務方法書に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項について生産局長の承認を得て、別に定めることができるものとする。
附則
この業務方法書は、平成21年7月1日から適用する。
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リース料助成金の交付の中止及び返還に関する取扱い
事 由 | 既に交付したリース助成金の取扱い |
1.リース契約を解約又は解除したとき。 | 左欄の事由に該当することとなった日(以下「解約日」という。)が、リース契約の開始日から4年間に満たない場合は、リース料助成金の全額の返還を求めることができる。 また、4年間以上の場合は、欄外の式により算出した額の返還を求めることができる。 |
2.事業対象者又はリース事業者が経営を中止したとき。 | 同上 |
3.リース物件が消滅又は消失したとき。 | 同上 |
4.農業機械導入計画申請書等全国協議会に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。 | 左欄の事由が不正な手段によるリース料助成金の受領に該当すると認められるときは、既に交付したリース料助成金の全額について、返還を求めることができる。 |
5.事業対象リース契約が、第8条第1項に定められたリース契約の内容に合致しないことが明らかとなったとき。 | 同上 |
6. 第8条第2項に定めるリース契約の変更の届出並びに事業実施状況に係る第12条第1項に定める評価及び第2項に定める報告を怠ったとき。 | 同上 |
[式]
返還額=採択通知書に記載されたリース料助成金
×((リース契約書に定めたリース期間-解約日までのリース期間)/法定耐用年数)
申請書整理番号
平成 年 月 日
平成21年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業
農業機械導入計画採択通知書
事業対象者 ○○○○ 様リース事業者 代表者○○○○ 様
全国新技術導入支援協議会
会長 xx xx 印
平成○年○月○日付け第○号で提出のありましたこのことについては、下記のとおりリース料の助成を行いますので、食料供給力向上緊急機械リース支援事業実施要領第4の2の(2)の規定により通知します。
この採択通知書に記載されたリース物件について、平成○年○月○日までに当該事業対象リース契約に係る合意書を当協議会まで提出して下さい。
なお、提出期限までに事業対象リース契約に係る合意書が提出されない場合は、本採択通知書を無効とします。
記
1.事業対象者:
2.リース事業者:
3.リース物件の内容と助成金:別紙のとおり
4.その他
(1) 1.事業事業者が、複数の物件を申請していた場合、一部の機械のみについてリース契約をすることや各機械の助成額を互いに増減することはできません。
(2) 第13条の規定により返還を求められ、あらかじめ定められた期日までに納めないときは、その期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべきリース料助成金につき、国の債権の管理等に関する法律施行令第29第1項本文に規定する財務大臣が定める率(年5.00%(平成15年4月~))の割合で計算した延滞利息を支払うことが必要になります。
別紙
対象機種 | 型式名 | 数量 (台) | リース料助成金 (千円) | リース期間 (年) |
申請書整理番号
平成21年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業
リース契約変更届
平成 年 月 日
全国新技術導入支援協議会会長 xx xx x
(事業対象者)
住所 都道府県 区郡市 区町村
名称 代表者 (印)
(リース事業者)
住所 都道府県 区郡市 区町村
名称 代表者 (印)
平成○年○月○日付けで締結しました食料供給力向上緊急機械リース支援事業に係るリース契約書の記載内容を下記のとおり変更しましたので、業務方法書第8条第2項の規定により、届け出ます。
記
1.変更理由:
2.変更年月日:平成○年○月○日
3.変更箇所・内容
変更前 | 変更後 |
(変更箇所) |
(注)別添として、変更後のリース契約書の写しを添付すること。
申請書整理番号
平成21年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業リース契約合意書
平成 年 月 日
全国新技術導入支援協議会会長 xx xx x
(事業対象者)
住所 〒□□□-□□□□ 都道府県 区郡市 区町村
名称 代表者 (印)電話 ( )
(リース事業者)
住所 〒□□□-□□□□ 都道府県 区郡市 区町村
名称 代表者 (印)電話 ( )
平成21年○月○日付けで農業機械導入計画の採択通知がありましたリース物件について、今後、下記の採択通知書の記載内容に即して、リース契約を締結することを合意します。
記
対象機種 | 型式名 | 数量 (台) | リース料助成金 (千円) | リース期間 (年) |
申請書整理番号
平成 年 月 日
平成21年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業
農業機械導入計画採択の取消通知書
事業対象者 ○○○○ 様リース事業者 代表者○○○○ 様
全国新技術導入支援協議会
会長 xx xx (印)
平成○年○月○日付け第○号で通知をしました農業機械導入計画の採択決定については、期日までにリース契約合意書の提出がありませんでしたので、業務方法書第9条第4項の規定により本採択を取り消します。
記
1.事業対象者:
2.リース事業者:
3.リース物件の内容と助成金:別紙のとおり
対象機種 | 型式名 | 数量 (台) | リース料助成金 (千円) | リース期間 (年) |
4.その他別紙
平成21年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業
リース料助成金請求書(○月~○月分)
平成 年 月 日
全国新技術導入支援協議会
会長 | xx xx | x | ||
リース事業者住所 | 都道府県 | 区郡市 | 区町村 | |
名称電話 | ( | ) | 代表者 (印) |
平成21年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業 業務方法書第11条第1項の規定に基づき、別紙のとおり、リース料助成金を請求します。
なお、業務方法書第13条に定める規定に基づき、助成金の返還を求められたときは、その額を指定する期日までに返還します。
別紙 (平成○年○月○日~○月○日)
申請書整理番号 | 対象機種 | 型式名 | 数量 (台) | リース料助成金 (千円) | リース期間 (年) | 借受日 |
(注):添付書類:①事業対象リース契約書(写し)、②借受証(写し)、③リース物件の購入(価格)を証明する書類
申請書整理番号
平成21年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業
平成○○年度リース物件利用状況及び評価結果報告書
全国新技術導入支援協議会会長 xx xx x
平成 年 月 日
事業対象者名: ○○○○○○ 代表者: ○○ ○○ 印
リース事業者名: ○○○○○○ 代表者: ○○ ○○ 印
「平成21年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業」業務方法書第12条第2項の規定に基づき、平成○○年度におけるリース物件の利用状況及びその評価結果について、下記のとおり報告します。
記
1.リース物件:
対象作物 | |
対象作業 | |
対象機種 | |
型式名、数量 | |
製造会社名 |
2.利用状況:
3.外部有識者による評価結果
評価者名(役職) | 特に問題なし | 改善を要する |
特に問題なし:十分な利用が図られている(または、利用に向けて取り組まれている)改善を要する:利用状況に問題がある。(または、利用に向けた活動に問題がある。)
特記事項:
4.評価結果が「改善を要する」と指摘されている場合の改善策
* 対象機種が複数ある場合は、それぞれの利用状況及び評価が明らかになるように記入して下さい。
番 号
年 月 日
農林水産省生産局長 殿
住 所
全国新技術導入支援協議会
会長 xx xx (印)
平成21年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業の実施状況報告書について
農業・食品産業競争力強化支援事業実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8264号農林水産事務次官依命通知)第8の1の規定に基づき、関係書類を添えて別添のとおり報告します。
(注)関係書類として、別添「平成21年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業実施状況報告書」を添付すること。
別添
食料供給力向上緊急機械リース支援事業実施状況報告書
事業実施主体名担当者氏名
電話、FAX
e-mailアドレス
1 事業の目的
2 事業の概要
取組内容 | 対象作物 | 事業量 (事業対象者数、台数) | 事業に要する経費 | 負担区分 | 備考 | |||
国庫補助金 | 自己資金 | その他 | ||||||
生産技術導入リース支援事業 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||
生産性向上に資する機械整備の推進 | (作物名) | ○○事業体 ○台 ○○事業体 ○台 ○○事業体 ○台 ○○事業体 ○台 | ||||||
品質向上に資する機械整備の推進 | (作物名) | ○○事業体 ○台 ○○事業体 ○台 ○○事業体 ○台 ○○事業体 ○台 | ||||||
推進事業 | ||||||||
合 計 |
3 事業の実施体制
(1)事業の推進体制
(注)応募者と関係機関・団体との連携、協力、役割分担の関係が分かるように記載してください。
(2)事業推進における役割分担
実施体制 | 担当する項目 | 組織名・所属・役職・氏名 |
総括責任者 | ||
会計担当 | ||
○○担当 | ||
○○担当 | ||
○○担当(分担事業者) |
(注)事業代表者だけでなく、本事業に関わる分担事業者、事業支援者等も記入し、事業内容と整合性を取るように記入してください。
4.その他この事業の目的を達成するために必要な取組
5.事後評価の検証方法
6.事業費内訳
区分 | 事業内容 | 事業量 (単価、回数、台数、人数等) | 事業に要する経費 | 負 | 担 | 区 | 分 | 備考 | ||
国庫補助金 | 自己資金 | その他 | ||||||||
1 2 3 | ○○費 ○○費 ○○費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
合 計 |
(注)1.事業内容及び事業量の欄については、2の表の取組内容を基に積算根拠が分かるように記載する。
2.備考欄には、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合には「除税額○○円 うち国庫補助金○○円」を、同税額がない場合には「該当なし」と、同
税額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記入するとともに、同税額を減額した場合には合計の欄の適用の欄に合計額(「除税額○○円 うち国庫補助金○○円」)を記入すること。
7.目的の達成状況