第1条 当会社は、株式会社TO KA Iホールディングスと称し、英文ではTOKAI Holdings Corporationと表示する。
定 款
株式会社TOKAIホールディングス
株式会社TOKAIホールディングス定款
(商号)
第1章 x x
第1条 当会社は、株式会社TO KA Iホールディングスと称し、英文ではTOKAI Holdings Corporationと表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の業務を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。
(1) 液化石油ガス、液化天然ガス及び高圧ガス並びにガス機器の製造、供給及び販売並びにガスに関する設備の工事及び賃貸に関する業務
(2) ガス小売事業、ガス導管事業、ガス製造事業、再生可能エネルギー等による発電事業並びに電力及び熱の供給、販売等に関する業務
(3) 家庭用電気機器及び家庭雑貨品並びに石油類、自動車用品及び石油機器の販売業及び賃貸業
(4) 再生可能エネルギー機器等の販売に関する業務
(5) 天然ガス、鉱物の採取及び販売に関する業務
(6) 毒物、劇物の製造及び販売に関する業務
(7) バルブ、バルブ部品及び各種高圧ガス容器の設計、開発、製造、加工、販売及び検査に関する業務
(8) 天然水等を利用した飲料水の製造、販売、輸送及び配送
(9) 建築工事、土木工事、一般電気工事、電気通信工事、その他の工事の設計、施工、管理及び請負に関する業務
(10) 不動産、一般構造物及び設備の売買、賃貸、仲介及び管理並びに住宅設備機器の販売に関する業務
(11) 土地の造成に関する業務及びこれらに関する企画、コンサルティング業務
(12) 建設工事用機械器具、資材の販売及び賃貸に関する業務
(13) 情報システム業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、情報処理技術者の派遣、その他の情報サービス業
(14) 電気通信事業法に基づく電気通信事業及び放送法による有線テレビジョン放送事業並びにこれらに関連する番組、施設、機器、商品等の制作、建設、保守、製造、販売、賃貸、修理等並びに代理店及び加入者紹介に関する業務
(15) 放送法に基づく有線ラジオ放送事業
(16) 日本放送協会衛星カラー受信契約の取次業
(17) 放送機器、通信機器及びこれらの周辺機器の企画、開発、製造、販売及び賃貸に関する業務
(18) インターネットを利用したデータ伝送及び音声伝送サービス業、商取引及び決済処理に関する業務、その他各種情報提供サービス業
(19) インターネット上のショッピングモールの開設及び通信販売に関する業務
(20) 警備業務、その取次業務並びに警備業務に関する設備、機器、システムの開発、賃貸及び販売に関する業務
(21) 防犯、防災に関する調査、助言等のコンサルタント業務
(22) 損害保険の代理業及び生命保険の募集に関する業務
(23) 保険会社に対する特定金融商品取引業務の委託の斡旋及び支援に関する業務
(24) 総合結婚式場の経営に関する業務
(25) ゴルフ場、スポーツ・レジャー施設、遊覧船、モビリティ、遊園地等の娯楽施設、旅館、ホテル等の宿泊施設及び研修所等の集会用施設の運営及び賃貸に関する業務
(26) 自動販売機器及び娯楽機器の販売、直営及び賃貸並びに飲食料品の製造及び販売並びにレストラン及び売店の経営に関する業務
(27) 宝石及び装身具の販売業
(28) 旅行業代理店業
(29) 船舶の製造、修繕、販売及び賃貸に関する業務
(30) 遠洋漁業及び近海漁業
(31) 倉庫業
(32) 介護サービスに関する業務
(33) 生活総合サポート業
(34) クレジットカード事業
(35) 広告宣伝業及び広告代理店業
(36) 出版業、録音録画の制作販売業及び通信販売事業
(37) 玩具の開発、製造及び販売に関する業務
(38) 化粧品、健康食品、医薬品及び医薬部外品の製造及び販売に関する業務
(39) 水産品、農産品及び畜産品の加工並びに販売に関する業務
(40) 測量業務
(41) 有価証券の取得及び保有運用、売買並びに外国為替の売買に関する業務
(42) ベンチャー企業に関する情報の収集及びこれに対する投資、支援
(43) ベンチャー企業に投資するファンドの運用、管理、投資の助言
(44) 投資事業組合の組成及び管理、運営
(45) 託児所の経営
(46) 企業経営の管理及び一般企業の会計事務の受託、代行及びコンサルティング
(47) 雇用、人事、給与及び福利厚生に係る事務の受託、代行及びコンサルティング
(48) リース管理、研修にかかる事務の受託、代行及びコンサルティング
(49) 労働者派遣事業
(50) 貸金業
(51) 前各号に関する商品及び技術の輸出入業務並びに調査、研究、研修及びコンサルティング業務
(52) 前各号の目的を達成するために必要な事業に対する投資並びにこれに附帯関連する一切の業務
2.当会社は前項各号の事業並びに以下の事業及びこれに附帯又は関連する一切の業務を営むことができる。
(1) グループ会社等の経営企画、総務、人事、財務関連業務及びその他必要と認めた業務
(2) グループ会社等を対象にした資金の集中・配分関連業務、貸付業務及び余剰資金の運用業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を静岡県静岡市に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。
(発行可能株式総数)
第2章 株 式
第6条 当会社の発行可能株式総数は、3億株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式を有する株主の権利)
第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の売渡請求)
第10条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
(株式取扱規程)
第12条 当会社の株主の権利行使に関する手続き並びに株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(株主総会の招集)
第3章 株 主 総 会
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第14条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
(株主総会の招集権者)
第15条 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除くほか、取締役会の決議によって取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
(株主総会参考書類等の電子提供措置)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(議長)
第17条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故があるとき は、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(議長の権限)
第18条 株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2.株主総会の議長は、株主総会の秩序を維持するために必要な命令を発し、これに従わない者に対しては、会場から退去させることができる。
(決議の方法)
第19条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第20条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。ただし、株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第21条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。
(取締役の員数)
第4章 取締役及び取締役会
第22条 当会社の取締役は、10名以内とする。
(取締役の選任方法)
第23条 取締役は、株主総会において選任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第24条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役の選定)
第25条 取締役会は、その決議によって取締役の中から取締役社長1名を選定する。ほかに取締役の中から取締役会長1名及び取締役副社長若干名を選定することができる。
2.取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
(顧問及び相談役の設置)
第26条 取締役会は、その決議によって当会社に顧問及び相談役各若干名を選定することができる。
(報酬等)
第27条 取締役の報酬、賞与、退職慰労金その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役会の招集権者及び議長)
第28条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、あらかじめ取締役会で定めた取締役が招集し、その議長となる。ただし、当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第29条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日より3日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合には、これを短縮することができる。
(取締役会の決議の方法)
第30条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行う。
2.当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会議事録の作成)
第31条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
(取締役会規則)
第32条 取締役会に関する事項については、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会で定める取締役会規則による。
(監査役の員数)
第5章 監査役及び監査役会
第33条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(監査役の選任方法)
第34条 監査役は、株主総会において選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第35条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(補欠監査役の予選の効力)
第36条 補欠の監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に 終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(常勤監査役)
第37条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(報酬等)
第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役会の招集通知)
第39条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日より3日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
(監査役会の決議の方法)
第40条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会議事録の作成)
第41条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
(監査役会規則)
第42条 監査役会に関する事項については、法令又は本定款に定めるもののほか、監査役会で定める監査役会規則による。
(選任方法)
第6章 会計監査人
第43条 会計監査人は、株主総会において選任する。
(任期)
第44条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第45条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
(事業年度)
第7章 計 算
第46条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第47条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行う。
(中間配当の基準日)
第48条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
(配当の除斥期間)
第49条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
以 上
2011年4月1日制定
2012年6月28日改定
2016年6月24日改定
2017年6月28日改定
2022年6月28日改定
2023年6月28日改定
2024年6月26日改定