Contract
物 品 売 買 契 約 書
恩賜
社会福祉法人財団済生会支部 福岡県済生会xxx病院(以下「甲」という。)と株式会
社 ○○○○○(以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次の通り契約を締結する。
第 1 条 物品の売買は、甲の発注により乙が納入するものとする。第 2 条 物品の名称及び規格並びに数量
リモートアクセスセキュリティ対応 一式
第 3 条 契約金額 ¥○○○○○○(うち消費税¥○○○○○)
ただし、契約金額は、物品を甲の指定する場所に納入するまでに要する一切の費用を含むものとする。
第 4 条 契約保証金は、免除とする。
第 5 条 物品の納入場所及び納入期限は次のとおりとする。納入場所 福岡県済生会xxx病院
納入期限 令和 6 年 12 月末日まで
第 6 条 乙により物品を納入するときは、その都度甲の立会の上、検品及び検収を受けなければならない。検品時は、物品の型番・数量・使用期限・目視できる範囲で破損の有無を調べ、安全が確認されたもののみ現場へ供給する。
第 7 条 納入物品の所有権は、乙が検査に合格した物品を甲が指定する納入場所に納入し、その授受が行われたときをもって、乙から甲に移転する。
第 8 条 前条のほか、乙は納入物品のアフターサービスについては、万全を期すると共に、保証期間については納入の日から起算して 1 年間とし、自然故障を生じたときは、乙は無償で修理または交換をしなければならない。
第 9 条 契約金額の支払いについて、乙は甲の指示する適法な支払請求書を甲に提出し、甲は物品を検収した日の翌日から起算して 2 ヶ月経過した日の属する月の末
日に乙に支払うものとする。
第 10 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約を履行しないとき、または履行の見込みがないとき。
(2) この契約の履行にあたって、乙が不正な行為を行ったとき。
(3) この契約の履行にあたって、乙が職員の指示監督に従わなかったとき。第 11 条 甲は、前条に規定する場合のほか、甲の都合により契約有効期限内に契約の全部または一部を解除することができる。契約の解除にあたっては、甲はすみ
やかに乙に申し出なければならない。
第 12 条 乙は、甲による承諾を得ないで第三者にこの契約の履行を委任し、または契約により生じる権利もしくは義務を譲渡し、もしくは継承させてはならない。
第 13 条 この契約の条項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。また、この契約書に定めのない事項についても、必要に応じて甲乙協議の上決定するものとする。
第 14 条 納入した物品について、検収完了後 1 年以内に契約不適合(仕様等の内容と一致しないこと、本件商品が取引通常期待される品質・性能を欠くこと及びその他不具合をいう)が発見された場合、甲は、甲の帰責自由の有無にかかわらず、乙に対して、納入した物品の補修、代替品もしくは不足品の納入または代金の減額のうちいずれかを任意に選択して請求することができる。また、その請求については、乙は、甲の指定する方法により、乙の責任のもと行うものとし、その請求には契約不適合により、甲に生じた損害(紛争解決費用等も含む)も含めて請求できるものとする。
第 15 条 甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争については、甲を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 16 条 甲乙は、ISO26000 の視点に基づき事業を推進すること。
恩賜
第 17 条 乙は、この契約による業務を行うにあたっては、別添「社会福祉法人財団済生会 法令遵守規程」および「コンプライアンス推進のお知らせ」を守らなけれ
ばならない。
令和 6 年 月 日
x xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x社会福祉法人恩賜財団済生会支部
福岡県済生会xxx病院院長 xx xx
乙