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(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、内訳書及び質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品(以下「物品」という。)を履行期限内に納入し、発注者に引渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、すみやかにこれを相手方に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
3 受注者が必要な措置を講じたうえでなおこの契約の完了に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の債権の譲渡について、第
1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、債権の譲渡により
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得た資金をこの契約の完了に係る目的以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(材質)
第5条 受注者は、仕様書等に品質が明示されていない材料については、発注者の指示がある場合を除き、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
(契約の保証)
第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、発注者が契約保証を免除することを認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額は、契約代金額の10分の1以上としなければならない。
(納入までの費用負担)
第7条 契約締結に要する費用及びこん包、運送、送料及び据え付け等の物品納入に至るまでに必要な経費は、受注者の負担とする。
(第三者に及ぼした損害)
第8条 物品の納入にあたり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他物品の納入にあたり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第9条 特別な要因により履行期限までに主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったと認められるときは、発注者又は受注者は、契約代金額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、履行期限までに日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、契約代金額の変更を請求することができ
る。
3 前2項の規定による契約代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定め る。ただし、協議開始の日から21日以内に協議が成立しない場合には、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は、当該協議の開始日を定め、発注者に通知することができる。
(納入方法及び部分引渡し)
第10条 受注者は、物品を納入しようとするときは、納品書を持参し、物品を一括して発注者に引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品の数量が、予定数量として契約されている場合(以下「単価契約」という。)において、物品を納入しようとするときは、契約期間
中、発注者の発注あるごとに、その都度指定する期日までに納品書を持参し、物品を発注者に引き渡さなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、受注者は、仕様書等において物品の納入完了に先だって物品の部分引渡しを受けるべきこと(以下「部分引渡し」という。)を定められている場合、又は発注者が部分引渡しを必要と認めた場合は、納品書を持参し、物品を分割して発注者に引き渡すことができる。
(検査)
第11条 発注者は、前条の規定により物品の引渡しを受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、納入の検査を実施し、その結果を受注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
3 受注者は、物品が第1項の検査に合格しないときは、すみやかに数量の追加、良品との取替等の適切な措置を行い発注者の再検査を受けなければならない。再検査においては、前2項の規定を準用する。
4 受注者は、発注者から要求のあった場合には、前項の検査の結果、不合格となった物品を遅滞なく納入場所から引き取らなければならない。
5 発注者は、前項の要求にかかわらず、受注者が物品を引き取らない場合は、当該物品の保管の責めを負わず、及び受注者の費用をもって、当該物品を返送し、若しくは供託し、又は当該物品を売却してその代価を保管し、若しくは供託することができる。
(所有権移転)
第12条 物品の所有権は、発注者が納入の検査の結果、当該物品を合格と認め、受け入れたとき(以下「検収」という。)をもって発注者に移転するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、特別な定めがあるときは、所有権の移転を契約代金の支払いの完了と同時に行うことができる。
(所有権移転後の損害負担)
第13条 所有権移転後に生じた物品の滅失、損傷その他一切の損害については、発注者がその費用を負担する。ただし、受注者の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りでない。
(契約代金の支払い)
第14条 受注者は、第11条第1項の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 第10条第3項に定める部分引渡しの場合において、受注者が請求することができる部分引渡し分の契約代金相当額については、仕様書等でその額が明らかな場合を除き、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、検査に合格した日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(契約不適合責任)
第15条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを発見したときは、受注者に対し、代金の減額請
求、無償修理又は契約内容に適合した物品との取替(以下「取替等」という。)を請求し、又は取替等に代え若しくは取替等とともに損害の賠償を請求することができる。
(発注者の任意解除権)
第16条 発注者は、物品の納入が完了しない間は、第17条及び第18条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第3条第4項に規定する書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、履行期限(単価契約においては発注ごとの納入期
限、第10条第3項に基づく部分引渡しの場合においては部分引渡し分の物品に係る納入期限)内に物品の納入が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 正当な理由なく、第15条に規定する取替等を行わないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す
ることができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第3条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該契約の履行以外に使用したとき。
(3) 納入が完了しないことが明らかであるとき。
(4) 納入の際に契約不適合がある場合において、その不適合が、取替等を行ったうえで再び納品しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の納入の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、既履行部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(10) 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第6 3条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行とし
ての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件につい
て、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 発注者は、菰野町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年要綱第5号。以下「暴力団等排除要綱」という。)第3条に規定する通報又は同要綱第4条に規定する確認により、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者又は役員等(暴力団等排除要綱第2条に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団(同要綱第2条に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)、暴力団関係者(同要綱第2条に規定する暴力団関係者をいう。)、又は暴力団関係法人等(同要綱第2条に規定する暴力団関係法人等をいう。)(以下これらを「暴力団等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 受注者又は役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等又はその威力を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 受注者又は役員等が、暴力団等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 前4号のほか、受注者又は役員等が、暴力団等と密接な関係又は社会的に非難されるべき関係(暴力団等排除要綱別表第1に規定する密接な関係及び同要綱別表第1に規定する社会的に非難されるべき関係をいう。以下この項において同じ。)を有していると認められるとき。
(6) 受注者又は役員等が、暴力団等、又は暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等と知りながらこれを利用するなどしていると認められるとき。
(7) 役員等又はその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の受注者の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をい
う。)を行ったと認められるとき。
(8) 菰野町の発注する工事又は委託その他の契約における下請(再委託)契約、資材若し
くは原材料の購入契約その他の契約、又は廃棄物処理施設若しくは廃棄物処理業者(暴力団等排除要綱別表第2に規定する廃棄物処理施設及び同要綱別表第2に規定する廃棄物処理業者をいう。以下この項において同じ。)の使用にあたり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結又は廃棄物処理施設若しくは廃棄物処理業者を使用したと認められるとき。
(9) 受注者又は下請負人(二次下請以降の下請負人を含む。)が、第1号から第7号までのいずれかに該当する者を、菰野町の発注する工事又は委託その他の契約における下請
(再委託)契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約、又は廃棄物処理施設若しくは廃棄物処理業者の使用の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対し又は受注者を通じて当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 受注者が、菰野町の発注する工事又は委託その他の契約に関し、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告等を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条各号又は第18条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 契約内容の変更により、契約代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者の責めに帰すべき理由により、物品を納入できない状態が相当の期間にわたるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条又は第21条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第20条又は第21条各号の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に物品の納入を完了することができないとき。
(2) この契約において契約不適合があるとき。
(3) 第17条又は第18条の規定により、物品納入後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不
能であるとき。
2 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第17条第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7 5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から既履行部分に係る契約代金の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法による率」という。)で計算した額とする。
6 第2項の場合(第17条第4項の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第14条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領代金につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法による率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第25条 契約不適合を理由とした、第15条の規定による取替等、契約の解除、又は損害賠償の
請求(以下この条において「請求等」という。)は、所有権移転後1年以内に行わなければならない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 受注者の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示等により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(賠償の予約)
第26条 受注者は、第18条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による契約代金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。物品の納入が完了した後も同様とする。
2 この契約に関し、前項に規定する場合に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は発注者の請求に基づき、前項に規定する契約代金額の10分の2に相当する額に加え、契約代金額の10分の1に相当する額を賠償金として支払わなければならない。
(1) この物品購入に関し受注者が発注者に対して独占禁止法に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
(2) 第18条第2項各号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(3) 第18条第2項各号に該当する内容で「菰野町建設工事等指名(入札参加資格)停止措置要領」により、指名(入札参加資格)停止を受け、指名(入札参加資格)停止措置期間満了後10か年を経過していないとき。
(4) 競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪)又は談合(第96条の6第2項に規定する罪)の罪に係る発注者の職員の確定判決において、受注
者が発注者の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償金を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第27条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(解除の効果)
第28条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、発注者は、第10条第3項の規定により部分引渡しを受けている場合において、引渡しを受ける必要があると認めたときは、検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金相当額を、第14条の規定により支払うものとする。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 前項に規定する既履行部分代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(単価契約)
第29条 単価契約において、第6条、第9条、第21条、第23条及び第26条中「契約代金額」を「予定数量と契約書記載の単価を乗じた金額に消費税相当額を加算した額」に、第1 条、第12条、第14条、第23条、第24条、第27条及び第28条中「契約代金」を「契約書記載の単価に確定した数量を乗じた金額に消費税相当額を加算した額」と読み替えて、この規定を準用する。
2 受注者は、単価契約において、変動する数量が契約書記載の予定数量よりも大幅に下回ることが明らかな場合、発注者に通知し、契約単価等の変更について、発注者と協議できるものとする。
(契約外の事項)
第30条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。