Contract
企業用ompu Ver.1.0
共 同 研 x x 約 書(ひな形)
大阪医科薬科大学(以下「甲」という。)と〇〇〇(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、以下本契約に基づき実施される共同研究を「本共同研究」という。
(契約項目表)
1.課題名 |
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2.研究目的・内容 |
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3.研究期間 |
20 年 月 日 から 20 年 月 日 まで |
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4.研究実施場所 |
甲 |
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乙 |
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5.研究経費 (消費税額及び地方消費税額を含む。) |
区分 |
直接経費(円) |
間接経費(円) |
共同研究料(円) |
合計(円) |
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金額 |
甲 |
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乙 |
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6.設備の提供 |
提供者 |
名 称 |
規 格 |
数 量 |
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甲 |
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乙 |
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7. 研 究 担 当 者 と 研 究 分 担 者 |
区分 |
氏 名 |
所属 |
職名 |
本共同研究における役割 |
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甲 |
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乙 |
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◎ |
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(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
1)「研究成果」とは、本共同研究から得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx、成果有体物等を含む一切の技術的成果をいう。
2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ イに記載の各法律に規定する、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム著作権」という。)
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、第6条の規定に基づき指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 「発明等」とは、前項第2号イに記載の各法律に規定する発明、考案、意匠、商標、回路配置、品種及びプログラム著作物等並びにノウハウをいう。
3 「成果有体物」とは、次のいずれかに該当する研究成果としての有体物である試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等をいう。
1)本共同研究の際に創作又は取得されたものであって、研究開発の目的を達成したことを示すもの
2)本共同研究の際に創作又は取得されたものであって、前号に定めるものを得るために利用されるもの
3)前2号に定めるものを創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
4 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条、第23条、第26条から第28条までに定める権利を行使する行為及びノウハウの使用行為をいう。
5 「通常実施xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。なお、必要と認めるときは甲乙協議の上、再実施許諾権付の権利とすることができる。
1)特許法に規定する通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権、意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権、種苗法に規定する通常利用権、第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて実施する権利、プログラム著作権について許諾された利用権及びノウハウの実施について許諾された権利
2)外国における前号に規定する各権利に相当する権利
6 「独占的実施xx」とは、通常実施xxのうち、当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾できず、当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利をいう。なお、必要と認めるときは甲及び乙が協議の上、再実施許諾権付の権利とすることができる。
7 「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。なお、乙が希望する場合、再実施許諾権付の権利とすることができる。
1)特許法に規定する専用実施権及び仮専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権、並びに種苗法に規定する専用利用権
2)外国における前号に規定する各権利に相当する権利
8 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、著作権については著作物及び著作権の登録並びに外国における上記各権利に相当する権利の出願(仮出願を含む。)、申請及び登録をいう。
9 「研究担当者」とは、甲又は乙に属し、本共同研究に従事する者であって、本契約の表記契約項目表の7に記載する者、第4条第2項に定める方法により新たに本共同研究に参加させる者及び本共同研究に従事する者を変更した場合のその変更後の者をいう。
10 「研究代表者」とは、研究担当者のうち本共同研究を統括する者をいう。
11 「研究協力者」とは、研究担当者以外の者であって、本共同研究に協力する者をいう。
12 「研究支援者等」とは、当該研究実施のために新たに雇用した者をいう。
13 「優先交渉期間」とは、第16条において規定する優先交渉権を甲が乙に与える期間を指し、対象となる甲の単独知的財産権出願日の翌日から起算して3年間とする。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、表記契約項目表の1及び2に記載の本共同研究を実施するものとする。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、表記契約項目表の3に記載のとおりとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表の7に記載する研究代表者及び研究担当者を本共同研究に参加させる。
2 甲及び乙は、自己に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させる場合又は研究担当者を変更する場合、あらかじめ相手方の同意を得なければならない。
3 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を共同研究員として受け入れることができる。
4 甲は、乙の事前の同意を得た上で、甲の研究担当者を乙の研究実施場所に派遣して研究を行わせることができる。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、本共同研究の研究期間中に得られた研究成果について、甲乙協力の上、実績報告書を作成しなければならない。なお、作成期限は、甲乙間の特段の合意がない限り、第12条に定める本共同研究完了日又は中止日から30日後とする。
2 複数年度に跨る契約の場合で、甲乙どちらか一方が求めたときは、甲乙協力の上、中間報告書等を作成する。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴いノウハウに該当するものが生じた場合、甲乙協議の上、速やかにノウハウを指定する。
2 甲及び乙は、相手方の書面による同意がない限り、指定したノウハウを、甲乙以外の者に開示してはならず、秘匿しなければならない。
3 ノウハウの秘匿すべき期間は、原則として、ノウハウを指定した日の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要がある場合、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 甲及び乙は、それぞれ契約項目表5に掲げる研究経費を負担し、共同研究に要する経費の負担は、次の各号に定める。
1)甲は、甲の施設・設備を本共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持管理に必要な経常経費等を負担する。
2)xは、本共同研究の遂行のために、前号により甲が負担するもののほか、特に必要となる謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)と本共同研究の遂行に関連し直接経費以外に甲の管理等に必要な経費(以下「間接経費」という。)を負担する。
3)甲は、甲乙協議の上、必要に応じ、予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することができる。
2 前項第2号により乙が負担する額を算定する場合の間接経費の額は、直接経費の20%に相当する額とする。
3 乙は、共同研究員を甲へ派遣する場合、共同研究料を負担する。
(研究経費の納入)
第8条 乙は、研究経費を甲発行の請求書に定める納入期限までに甲の指定する銀行口座に振り込み、振込手数料は乙の負担とする。
2 甲は、乙が前項の納入期限までに研究経費を支払わない場合、納入期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その未払額に民法(明治29年法律第89号)第404条で規定する法定利率の割合で計算した延滞金を乙に請求できる。乙は甲からの請求があった場合、これに応じなければならない。
3 第1項に基づき乙から甲に支払われた研究経費は、原則として乙に返還されない。ただし、第12条及び第13条に基づく場合はこの限りではない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の管理、執行及び経理処理は甲が行う。
2 乙は、合理的必要性が認められる場合、その範囲において、甲に対し、研究経費に係る経理書類の閲覧又は謄写を申し出ることができ、乙から当該申し出があった場合、甲は、閲覧の日程及び対象書類の範囲について乙と協議し、これに応じなければならない。ただし、当該経理書類の閲覧又は謄写により、第三者の情報を開示することになる場合、甲は、乙に対しその理由を示した上で、該当部分の閲覧及び謄写を拒むことができる。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 契約項目表の5に記載の研究経費により取得した設備等の所有権は、甲に帰属する。
(施設・設備・研究試料の提供等)
第11条 甲及び乙は、自己の施設・設備・研究試料を本共同研究に必要な範囲で本共同研究の用に供する。
2 甲は、乙から表記契約項目表の6に記載する乙所有の設備を、無償で受け入れ、本共同研究に使用でき、また、甲乙の合意により、当該設備の所有権を無償で甲に移転できるものとする。なお、乙から受け入れた設備に故障又は損害等が生じた場合、その修繕等に要する費用については、甲乙協議の上、書面にて定める。
3 前項に規定する設備の搬入出、据付け及び撤去に要する経費は、乙の負担とする。
4 甲及び乙は、研究試料を提供、受領する場合、次の各号の定めに従う。なお、本条において、研究試料を提供する者を「提供者」、受領する者を「受領者」という。
1)受領者は、研究試料を本共同研究の目的に限り使用する。
2)受領者は、提供者の事前の書面による承諾なく研究試料を第三者に使用させてはならず、また、第三者へ譲渡してはならない。
3)提供者は、研究試料の品質、適合性等については一切保証せず、受領者は、研究試料の使用・保存等に関連して生じた全ての損害・被害に対して責任を負う。
4)受領者は、本共同研究の研究期間中又は終了若しくは中止の日以後、提供者の指示に従い、研究試料を返還又は破棄する。
(研究の終了・中止又は期間の変更等)
第12条 本共同研究は、次のいずれかの事由が生じた時点において、終了する。
1)表記契約項目表の3の研究期間が満了した場合
2)表記契約項目表の2の研究目的が達成されたと甲及び乙が合意した場合
3)表記契約項目表の2の研究目的の達成が不可能又は著しく困難であることが判明し、甲及び乙がその旨合意した場合
4)第25条に基づき、甲又は乙が本契約を解約した場合
5)その他甲及び乙が本共同研究を終了させることに合意した場合
2 甲及び乙は、相手方から本共同研究中止の申入れがあった場合で、甲乙協議の上、双方の書面による合意のあるときに限り、本共同研究を中止することができる。なお、この場合において、甲及び乙は、相手方に対し、その責を負わない。
3 甲及び乙は、天災その他の不可抗力又はやむを得ない事由により、事前の合意なく本共同研究を中止する場合、天災その他の事由が止んだ後、甲乙協議の上、書面による同意を得なければならない。なお、この場合、甲及び乙は、相手方に対し、その責を負わない。
4 甲及び乙は、相手方から本共同研究の期間延長の申入れがあった場合、甲乙協議の上、研究期間を延長することができる。なお、この場合、甲及び乙は、相手方に対し、その責を負わない。
5 甲は、次条第2項の協議の結果追加負担すべきとされた不足額の追加負担をしないときは、乙との協議の結果を踏まえ、本共同研究を中止することができる。
6 甲及び乙は、本共同研究に係る研究期間、研究経費、研究代表者の変更又は研究目的及び内容の大幅な変更がある場合、甲乙協議の上、共同研究変更契約を締結する。
(研究の終了等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 前条の規定又は本契約の解除により本共同研究を終了又は中止した場合で、第8条第1項の規定により納入された直接経費の額に不用が生じたときは、乙は、甲に不用となった額の返還を請求でき、甲は、乙からの返還請求が妥当であると認める場合、これに応じなければならない。
2 前条の規定により本共同研究を延長する場合で、第8条第1項の規定により納入された研究経費に不足を生じる恐れが発生したときは、甲及び乙は、不足する研究経費の追加負担の要否について甲乙協議の上、決定する。
3 甲は、本共同研究を終了又は中止した場合、第11条第2項の規定により乙から受け入れた設備(当該設備の所有権を甲に移転したものを除く。)を研究の終了又は中止の時点の状態で乙に返還する。なお、この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
4 第1項から前項までの決定事項については、甲及び乙間で別途書面を取り交わす。
(知的財産権の帰属・出願等)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合、速やかに相互に相手方に通知し、その内容の確認及び単独発明か共同発明かにつき協議の上、決定しなければならない。
2 前項に基づく協議の結果、甲又は乙に属する研究担当者による単独発明等であることが認められた場合、当該発明等は、当該発明等を行った研究担当者が属する当事者に単独で帰属する。この場合において、当該発明等が帰属する当事者が当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の出願を行うときは、単独で出願等の手続を行うが、出願等の前にあらかじめ相手方の文書による確認を得なければならない。なお、出願手続及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担する。
3 第1項に基づく協議の結果、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者による共同発明等であることが合意された場合、当該発明等は、甲及び乙の共有とする。また、甲及び乙が、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約に従い、共同して出願等を行う。ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合、甲又は乙は単独で出願等を行う。
4 甲及び乙は、職務発明規程の制定又は成果を創作した研究担当者等からの譲渡証書若しくは同意書の取付等の方法により、前項の出願等に支障が生じないようにしなければならない。
5 研究成果が第1項から第3項までに規定する知的財産権以外のノウハウ又は著作物の場合、ノウハウの使用等については、第6条の規定に基づき決定し、著作物の使用等については、甲乙協議の上、決定する。
(外国出願)
第15条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を希望する場合、日本出願後5か月以内に相手方に通知し、外国出願を行うに当たっては、甲乙協議の上、行う。
(優先的交渉:甲単独知的財産権)
第16x xは、本共同研究の結果生じた発明等であって、第14条第2項の規定により甲に単独帰属した知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)(以下「甲の単独知的財産権」という。)の取扱いにつき、乙に対し、第1条第14項規定の優先交渉期間における優先交渉権を与える。ただし、乙は、次の各号のうち1つを選択しなければならない。
1)甲単独知的財産権の有償での譲渡
2)甲発明等の有償での独占的実施権(専用実施権を含む。)の付与
3)通常実施権の付与
4)いかなる権利も希望しないこと。
2 乙が前項第1号を選択した場合、甲乙間で別に定める譲渡契約を締結する。
3 乙が第1項第2号又は第3号を選択した場合、甲及び乙間で別に定める実施許諾契約を締結する。なお、乙が第1項第2号を選択した場合、知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下「出願等費用」という。)は乙の負担とする。
4 甲は、乙が第1項第3号を選択した場合、甲の単独知的財産権を第三者に許諾できる権利を留保する。ただし、かかる場合、乙にあらかじめ通知をし、乙の意見を聴かなければならない。
5 乙が第1項第4号を選択した場合又は優先交渉期間内に何らかの意思表示をしなかった場合、当該選択後又は優先的交渉期間経過後、甲は、甲の単独知的財産権を自由に処分することができる。
(共有知的財産権の取扱い・出願等費用)
第17条 甲は、共同発明等及び出願等費用について、乙と別途、共同出願等契約を締結する。
2 甲及び乙は、乙が当該共同発明等の甲の持分の乙への譲渡を希望し、甲がこれに同意した場合、甲及び乙間で別に定める持分譲渡契約を締結する。
3 甲及び乙は、相手方の承諾が得られた場合、共同発明等を第三者に実施許諾することができる。
4 甲及び乙は、前項の規定に基づき共同発明等を第三者に実施させた場合、当該第三者から受領する実施料を、その許諾者の如何にかかわらず当該共同発明等に係る甲及び乙の持分に応じてそれぞれ分配する。
(研究成果の使用)
第18条 甲及び甲の研究担当者は、第6条第2項に定めるノウハウ秘匿義務及び第21条に定める秘密保持義務を遵守の上、一切の研究成果を教育又は研究活動のために無償にて使用することができる。
2 前項の規定は、甲の研究担当者が、甲の所属を離れて他の非営利研究機関で教育又は研究活動を行う場合において準用する。
3 乙は、甲の研究担当者の承諾を得た場合に限り、本研究成果の全部又は一部について使用することができる。
4 甲の研究担当者は、乙から前項の使用申請がなされた場合、本研究成果の使用の可否、使用範囲及び使用条件等について、乙と協議を行う。
(情報交換)
第19条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示する。ただし、甲又は乙が、甲及び乙以外の第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供又は開示された情報及び資料を、本共同研究終了又は中止の日以後速やかに相手方に返還する。
(個人情報の取扱い)
第20条 本条において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、これにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、次条に定める秘密情報であるものに限られない。
2 甲及び乙は、本共同研究を遂行するに際して個人情報を取り扱う場合、それぞれ個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び本契約の定めを遵守して、本共同研究の目的の範囲内において個人情報を取り扱うものとする。
3 甲及び乙は、個人情報を第三者に預託し、提供し、又は開示してはならず、また、本共同研究の目的以外に使用、複製又は改変等を行ってはならない。
4 甲及び乙は、個人情報を、本共同研究終了又は中止の日以後、速やかに破棄し、若しくは消去し、又は相手方に返還しなければならない。ただし、相手方が別に指示した場合、その指示に従う。
(秘密の保持)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方から開示若しくは提供(以下本条において単に「開示」という。)を受け、又は知り得た技術上若しくは営業上の情報であって、開示の際に相手方から秘密である旨の表示が明記されたもの又は口頭若しくは映像で開示され、かつ、開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で秘密である旨を相手方から通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について、自己の研究担当者、役員及び知る必要のある最低限の従業員・教員・職員(以下「研究担当者等」という。)以外に開示し、又は漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報について、当該研究担当者等がその所属を離れた後も、当該研究担当者等に対し秘密保持義務を負わせる。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
1)開示を受け、又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報
2)開示を受け、又は知得した際、既に公知となっている情報
3)開示を受け、又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
5)相手方から開示された情報によらず独自に開発・取得していたことを証明できる情報
6)書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得たときはこの限りではない。
3 前2項に定める秘密保持義務及び目的外使用禁止義務の有効期間は、本共同研究開始の日から本共同研究終了又は中止の日の翌日から起算して3年を経過するまでとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長又は短縮することができる。
(研究成果の公表等)
第22条 甲及び乙は、表記契約項目表の3に記載する時期に本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度(4月1日から3月31日までをいう。)にわたる場合、当該年度に得られた研究成果)について、第6条第2項で規定するノウハウ秘匿義務及び前条で規定する秘密保持義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下「公表等」という。)ができる。ただし、研究成果の公表等という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合、公表等の時期を早めることができる。
2 前項の場合、研究成果の公表等を希望する甲又は乙(以下本条において「公表希望当事者」という。)は、当該公表等を行おうとする日の30日前までに、公表の目的、場所及び内容を、書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知を受けた相手方は、当該公表等にその相手方の利益を侵害する恐れがある場合、当該通知受理後14日以内に、公表等される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知し、公表希望当事者は、相手方と十分に協議をしなくてはならない。また、公表希望当事者は、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがある部分については、相手方の同意なく、公表等をしてはならない。
4 第2項に定める通知しなければならない期間は、本共同研究終了の日の翌日から起算して1年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長又は短縮することができる。
(研究協力者の参加及び協力)
第23条 甲及び乙は、本共同研究の遂行上、研究担当者以外の者の参加及び協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、その者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 甲又は乙は、雇用関係のある者を研究協力者として加えるに当たっては、研究協力者となるものに本契約に基づき自らが負う義務と同様の義務を遵守させなければならず、当該研究協力者となるものによる義務の履行につき責任を持たなければならない。
3 研究協力者が本共同研究の結果、知的財産権に係る発明等を行った場合の取扱いについては、本契約の知的財産権に係る規定を準用する。
(安全保障輸出管理)
第24条 甲及び乙は、本契約上の義務の履行上、いずれかの国の安全保障輸出管理に関する法令、規則その他政府の命令で自己に適用されるもの全てを遵守しなければならない。
(契約の解約)
第25条 甲は、乙が第7条に定める研究経費を所定の納入期限までに納入せず、書面による催告後30日以内に納入しない場合、本契約を解約することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後30日以内に是正されない場合、直ちに本契約を解約することができる。
1)相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をした場合
2)相手方が本契約に違反した場合
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要さず、直ちに本契約を解約することができる。
1)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続若しくは特別清算を申し立て、又はそれらの申立を受けた場合
2)銀行取引停止処分を受け、又は支払停止に陥った場合
3)仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
4)解散の決議をした場合
(反社会的勢力の排除)
第26条 甲及び乙(その代表者、役員及び実質的に経営を支配する者を含む。)は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと。
3)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
2 甲又は乙が、前項各号のいずれかに反することが判明した場合、相手方は、何らの催告なしに本契約を解約することができる。
3 甲又は乙は、前項による本契約の解約をしたことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わない。
(損害賠償)
第27条 甲又は乙は、前2条に掲げる事由又は甲若しくは乙の研究担当者若しくは研究協力者の故意若しくは過失によって相手方に損害を与えた場合、相手方が直接的に被った通常の損害の範囲内で賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第28条 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同じとする。
2 本契約の失効後も、第5条、第6条、第9条、第13条から第24条まで、前条、本項及び第30条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第29条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定める。
(紛争の解決、準拠法及び裁判管轄)
第30条 本契約は、日本法に準拠し、本契約に関する訴えは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保管する。
20 年 月 日
(甲)大阪府高槻市大学町2番7号
学校法人 大阪医科薬科大学
大阪医科薬科大学
学 長 佐野 浩一 印
(乙)〔住 所〕
〔機関名〕
〔氏 名〕 印
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