Contract
明治国際医療大学(以下「甲)という。)と 大学(以下「乙」という。)とは、「 」に関する共同研究(以下「本研究」という。)」を行うにあたり、つぎのとおり契約を締結する。
(研究の目的)
第1条 甲及び乙は、 を目的として本研究を行う。
(研究の分担及び内容)
第2条 本研究の分担及び内容は、下記のとおりとする。甲
乙
(研究の実施場所及び研究担当者)
第3条 本研究の実施場所は次のとおりとする。また、甲及び乙は、本研究を遂行するために、それぞれ別表に掲げる者を研究担当者として参加させるものとする。
甲: xxxxxxxxxxxxxxx0xx0明治国際医療大学 ○○○○○○○
乙:
(研究の実施期間)
第4条 本研究の実施期間は、契約締結日から 年 月 日までとする。
(研究の費用)
第5条 甲及び乙は、第2条に定める研究分担により発生する費用につき、それぞれが負担する。
(研究従事者の派遣)
第6条 甲及び乙は、本研究の実施について必要と認められるときは、その職員を相互に派遣することが出来る。
(研究施設及び装置の使用)
第 7 条 甲及び乙は、本研究の実施のために必要な施設及び装置を、互いの同意を得て
相互に使用することができる。
(物件に係る権利の帰属)
第8条 本研究を行うために取得した物件に係る権利は、その費用を負担したものに帰属する。
(研究試料等の取扱)
第9条 甲及び乙は、本研究の遂行に必要な研究試料及び材料(以下、「資料」という。)を、両者合意のうえ、相互に提供するものとすることが出来る。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りでは無い。
2 前項において試料を受領した当事者は、提供当事者の事前の文章による同意なしに、受領した試料を本研究以外の目的に使用又は第3者に提供してはならない。
3 第1項において試料を受領した当事者は、本研究終了後、遅滞なく、試料の名称、数量、受領年月日、使用状況及び残存状況を、試料を提供した甲乙に報告するとともに、提供当事者の指示に従い、相手方に返却または廃棄するものとする。
4 甲及び乙が協議のうえ、前項の規定によらない場合には、別途、研究成果有体物移転契約書を締結するものとする。
(研究成果の発表)
第10条 甲又は乙が、本研究の成果の全部または一部につき、発表しようとするときは、あらかじめ相手方と協議して、その同意を得るものとする。
(特許を受ける権利及び出願)
第11条 本研究について新規な発明を甲及び乙が共同でなしたときは、その発明の特許を受ける権利は、原則として甲、乙共有とする。(以下、共同で特許出願した発明を、共有特許という。)
2 前項の新規な発明が明らかに甲または乙の単独発明であることを相手方が同意した
場合は、当該発明に係る特許を受ける権利は、当該発明をなした甲または乙に単独で帰属するものとする。
3 第 1 項により共同で特許出願するときは、その出願に係る権利の持分、維持、管理、手続等について、その都度協議して定める。
(実施)
第 12 条 甲及び乙が、共有特許を第三者に実施許諾する場合は、その条件等を別途協議のうえ決定する。
(機密保持)
第 13 条 甲及び乙は、あらかじめ相手方の同意を得た場合を除き、本研究の成果並びに相手方からの開示、提供に関連して知り得た機密に関する事項を第三者に漏洩し
てはならない。ただし、次の各号に該当するものは除くものとする。
(1)相手方から開示された時点で、既に公知公用とされていたもの
(2)相手方から開示された以降に、開示された当事者の責によらず公知となったもの
(3)相手方から開示された時点で、既に自己で所有していたことを証明できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に取得したもの
(5)法律、規則、政府ないしは裁判所の命令等によって開示が義務付けられたもの
(研究終了後の機密の取扱い)
第14条 甲及び乙は、本研究の実施期間中に相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上若しくは営業上の情報であって、特定個人に関わる等その取扱いに特に慎重を期すべきものについては、本研究終了後に、当該情報を記した文章又は電子記録媒体を返却又は廃棄するものとする。
2 甲及び乙が、協議の上、前項の規定によらない場合には、別途その取扱いを定めるものとする。
(準用)
第15条 第11条及び第12条の規定は、実用新案、意匠及びプログラム著作に準用する。
(契約の解除)
第16条 甲又は乙が、次の各号に該当する場合は、本研究を中止し、本契約を解約することができる。
(1)天変地変その他不可抗力により、本研究の遂行が困難となった場合
(2)甲又は乙より本研究の中止の申し出があり、相手方が同意した場合
2 甲又は乙は、前項の規定により、本契約を解約した場合、相手方の受ける損害については責めを負わない。
(有効期間)
第17条 本契約の有効期間は、第4条に定める研究の期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号については以下に定める期間も有効とする。
(1)第10条(研究成果の発表)及び第13条(機密保持)の規定は、本研究の終了日から3年間
(2)第11条(特許を受ける権利及び出願)の規定は以下に定める期間も有効とする。
(3)第12条(実施)の規定は、共有特許の権利が有効に存続する期間
(xxxxの禁止)
第18条 いずれの当事者も、相手方の書面による事前の同意を得なければ、本契約に係る権利義務の全部または一部を譲渡することはできない。ただし、いずれか当事者の統合等の包括承継の場合は、相手方の同意を得ることなく、当該相手方に報告する
ことにより本契約のすべての権利義務を譲渡することができる。
(協議)
第19条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ定める。
この契約の締結を証するために、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxxxxxxxxxxx0xx0明 治 国 際 医 療 大 学
学 長 x x x x
乙