Contract
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターバンコク支所技術支援事業ご利用約款
目次
第1章 総論 1
第2章 技術相談 5
第3章 技術セミナー・講習会 5
第4章 オーダーメード型技術支援 5
第5章 技術セミナー・講習会のオンラインでの開催…5
第1章 総論
(目的)
第1条 本約款は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターバンコク支所(以下「バンコク支所」という)の支援事業に関する、お客様とバンコク支所との基本的な合意事項を定めるものです。
2 第1章では、全支援事業に共通する、お客様とバンコク支所との合意事項を定めます。
3 支援事業ごとに定める必要のある事項は、第2章以降に定めます。
4 第1章で定めのある事項で、第2章以降に第1章と異なる記述がある場合、第2章以降が優先されます。
(支援事業)
第2条 本約款で対象とする支援事業は、次の各号の通りとします。
(1) 技術相談
お客様からの相談にもとづき、課題解決や製品化に向けた助言を行う事業
(2) 技術セミナー・講習会
新技術、産業動向、国際化対応などの講義・実習により、人材育成に寄与する事業
(3) オーダーメード型技術支援
技術相談及び技術セミナー・講習会に該当する業務単独では支援できない、又は困難な案件について、各事業を柔軟に組み合わせて総合的に支援を行う事業
(支援サービスの範囲)
第3条 バンコク支所は、前条の支援事業について、支援事業ごとに定める範囲のサービスを提供します。
(用語の定義)
第4条 本約款に用いる用語を、次の各号の通り定義します。
(1) お客様 第6条に定める利用資格を有し、バンコク支所に対し、第2条 に定める支援事業の利用の申込み又は利用に関する相談を行った法人又は個人
(3) 第三者 お客様又は東京都立産業技術研究センター(以下
「都産技研」という。)に所属する職員以外の者
(3) 東南アジア地域 ASEAN(東南アジア諸国連合)の加盟国が属する地域
(4) 日系中小企業 日本における企業規模が日本国の中小企業基本法第2条に定めた中小企業者に相当する法人が東南アジア地域で設立した法人等
(5) 通信機器 電話、電子メール、Webサイト、FAXなど支援事業の申込みに利用できる機器等
(6) 機密情報 お客様から口頭若しくは書面により開示又は提供された物品等及び当該物品等に関する技術情報並びに本支援事業について実施の結果、その他支援事業実施にあたり知り得たお客様の営業上、技術上の情報
(7) 外部専門家 バンコク支所が委嘱、業務委託する技術的知見を有する者で、都産技研に所属しない者
(8) 申込書および承諾書 バンコク支所が提供する技術支援の範囲を提示し、また利用者が約款を含む各条件に同意するこ
とを示す書類で、支援事業ごとに定めるもの
(9) 料金等 支援事業の利用に際して利用者に負担いただく料金又は受託料
(10) 見積書 支援事業を利用者が指定する条件で提供する際に利用者に負担いただく料金等を記載した書類で、バンコク支所の押印があるもの
(11)計算書 支援事業を利用者が指定する条件で提供する際に利用者に負担いただく料金等を記載した書類で、バンコク支所の押印がないもの
(12)請求書 利用者が支援事業を利用する上で、バンコク支所が利用者に対して請求する料金等を記載した書類
(13)領収書 バンコク支所が、利用者から料金等を受領したことを証明する書類
(14)終了 成果物を発行する支援事業においては成果物を発行すること。成果物の発行によらず役務の提供を行う支援事業においては役務の提供を完了すること。
(15)終了日 支援事業を終了した日
(16)履行 成果物を発行する支援事業においては成果物を利用者に手交すること。
ただし、成果物を郵送する場合は成果物を郵送すること。成果物の発行によらず役務の提供を行う支援事業においては終了と同じ。
(17)履行日 支援事業を履行した日
(約款の改定)
第5条 バンコク支所は、本約款を随時変更ができるものとします。
2 バンコク支所は、約款の変更前に変更の旨の掲示を行うものとします。
3 改定後の約款は、改定日以降に締結された契約に対して適用されます。
4 お客様は、バンコク支所が変更した約款に同意し、従うものとします。これに従わない場合は、支援事業の契約を解除できるものとします。
(利用資格)
第6条 バンコク支所は、次の各号に該当する者に支援事業の申込み及び利用を認めます。
(1) 日本の法務局に登記されている法人(以下「日本法人」とい う。)が設立した東南アジア地域の現地法人、日本国もしくは日本
国内の地方自治体が設置した東南アジア地域の駐在員事務所、サポートデスク等
(2)日本の法務局に登記されている法人、又は日本居住者
(なお日本居住者とは、「日本に居住する日本国籍者、日本に6か月以上継続して居住する日本国籍以外の者」を指す。)
(3)前号に定める以外の者であって、バンコク支所が利用を必要と認める者
2 バンコク支所は、前項に該当する者であっても、次のいずれかに該当する場合は、支援事業の申込み及び利用を認めない。
(1) 日本法人がxxx暴力団排除条例(平成23年xxxxxx00x)x0xx0xに規定する暴力団関係者である者、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力に該当する者(以下「暴力団等」という。)
(2) 都産技研反社会的勢力への対応に関する規程(30産技xx第 724号 平成31年1月31日制定)第2条の各号に規定する者 (3)(1)及び(2)に定める者以外で、バンコク支所が公序良俗に反すると認めた者
(4) バンコク支所より利用停止の措置を受けている者
(申込み方法)
第7条 お客様が支援事業を利用する際は、原則としてお客様が押印又は署名を行った申込書および承諾書の提出により申込みを行うものとします。
2 前項にかかわらず、支援事業ごとに申込み方法の定めがある場合は、その方法により申込みを行うものとします。
3 バンコク支所は、原則として前項までに定めた以外の方法による申込みを受け付けません。
4 お客様は、本約款に合意したうえで申込みを行うものとします。
5 バンコク支所は、お客様の申込みをもってお客様が本約款及び支援事業の内容に合意したものとみなします。
6 見積書、請求書、領収書又は成果物の宛名又は名義を、お客様と異なる名義に変更を希望する場合、その旨を記載した委任状を、原則として事前に、遅くとも申込時に提出するものとします。
(契約の成立時期)
第8条 申込書および承諾書により申込みを行う支援事業については、お客様から提出された申込書および承諾書をバンコク支所が受領し、お客様に対して控えを交付した時点を契約の成立時期とします。
(契約の拒否)
第9条 バンコク支所は、お客様が次のいずれかに該当することが判明した場合は、支援事業の申込みを承諾しないことができるものとします。
(1) お客様の申込内容が、故意又は過失の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合
ア)他人名義や架空名義の利用が認められる場合
イ)虚偽記載、誤記等の事実と異なる記載がある場合ウ)署名欄に記入漏れがある場合
(2) お客様が、以下のいずれかに該当するような、国内法令等に抵触する技術開発・製造・販売・成果物の取得を目的として支援事業を利用しようとする場合又は使用される恐れがある場合
ア)武器類、銃器類、危険物、毒劇物、化学薬品その他の法令、条例等の規定により所持、携帯、作成することが禁止・制限されている技術・物品・データ等
イ)著作権その他の知的財産を侵害している、又は侵害する恐れがあると認められる技術・物品・データ等
ウ)公序良俗に反する技術・物品・データ等
エ)暴力団等の利益になると認められる、又は利益になる恐れがある技術・物品・データ等
(3) 対象物が、例えば以下に該当するような、試験・分析を行うことが適切でないと認められるものである場合
ア)公的機関等により取引に注意が促されている材料や商材イ)効能に科学的な疑義が呈されている材料や商材
(4) お客様が、利用しようとする支援事業以外の支援事業含めた利用について、バンコク支所に支払うべき料金等を滞納している場合、又は過去に滞納したことがある場合
(5) お客様が、利用しようとする支援事業以外の支援事業を含めた利用について、過去にバンコク支所から中止措置、契約解除、利用停止を受けたことがある場合
(6) 申込みの時点で、過去3年の間に、お客様がバンコク支所に対し通信機器により予約を含む利用の申込みを行った後に、お客様の責めに帰すべき事由による予約もしくは利用の解除が3回以上行われている場合
(7) お客様からの提出物が美術品等の損害保険の対象外の物品である場合で、バンコク支所の求める念書(規定別紙)がお客様から提出されない場合
(8) お客様からの提出物が人体や環境等に悪影響を及ぼすとバンコク支所が判断した場合
(9 その他、お客様が支援事業を利用することが不適切又は不可能であるとバンコク支所が判断した場合
2 前項に該当しない場合でも、バンコク支所は承諾の義務を負いません。
(xxxxの禁止)
第10条 バンコク支所は、お客様がバンコク支所より書面により承諾を得た場合を除き、支援事業の契約に基づく一切の権
利・義務を第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分を行うことを禁止します。
(料金等)
第11条 支援事業の料金は、「地方独立行政法人東京都立産業
技術研究センターの料金を定める規程」(平成18年法人規程第24号)」(以下「料金規程」という。」で定めます。
2 前項のほか、(3)オーダーメード型技術支援に係る費用は、人件費、消耗品費(必要に応じて原材料を含む)、光熱水費、委託費、旅費等から必要経費を積算します。これを、受託料とします。
3 バンコク支所は、利用者に、原則として一般向けの料金又は受託料(以下「一般料金等」という。)を請求します。ただし、本約款で定める日系中小企業に該当する場合は、中小企業向けの料金又は受託料(以下「中小企業料金等」という。)を請求します。
4 前項にかかわらず、成果物の発行により履行が完了する支援事業で、利用者、料金等支払者(支払債務者)又は成果物受取者(履行債権者)のいずれかが異なり、そのいずれかに中小企業料金等の対象とならない者が含まれる場合は、バンコク支所は一般料金等を請求します。
5 お客様は、料金減額措置実施要領対象となる場合、要領に定められた料金の減免を行うことができます。
6 お客様が前項の減免を受けることを希望する場合、要領で定められた手続きを行い、バンコク支所の承諾を受けることします。
7 バンコク支所は、第5項のほかお客様から減免の申請があり、バンコク支所長が認めた場合は、料金等の減免を行うことができます。
8 バンコク支所がお客様に対して請求する料金は、請求書に記載されたものです。
9 その他、料金等に関して支援事業ごとの定めが必要な場合は、支援事業ごとに定めます。
(見積書の発行)
第12条 お客様からの依頼があった場合、見積書、計算書を発行します。
2 見積書及び計算書の有効期間は、発行後3か月間とします。
3 前項にかかわらず、見積書、計算書の有効期間内に料金等の改 定があった場合は、有効期限内であってもすでに発行された見積書、計算書を無効とし、改めて料金等を算定します。
(料金等の支払期限)
第13条 お客様の料金の支払い期限は、原則として請求書に記載されている期限とします。
(料金等の支払い)
第14条 お客様は、バンコク支所と決定した支払通貨(バーツ)で、前条で定められた支払期限までに次の方法により請求書に記載された料金等を支払うものとします。
(1) 現金
(2) バンコク支所が指定する銀行口座への振込み
(利用時間)
第15条 支援事業の利用時間は、原則としてバンコク支所の営業日の9時から17時までのうち、12時から13時までの昼休み時間を除いた時間とします。
2 前項にかかわらず、支援事業ごとに利用時間の定めがある場合は、それに従います。
(契約の実施)
第16条 バンコク支所は、支援事業ごとに定めた契約成立後、支援事業(含む準備)に着手します。
(実施の委託)
第17条 バンコク支所は、支援事業の実施を外部に委託することがあります。
(秘密保持)
第18条 バンコク支所は、技術支援事業について原則として秘密保持契約の締結を行いません。
2 バンコク支所は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第56条2項において準用する同法第50条の規定により、機密情報についてお客様の書面による事前同意なしには、これらを当該支援事業の実施以外の目的に使用せず、かつ第三者に開示又は漏洩
をいたしません。ただし、次の各号の一に該当する機密情報についてはこの限りではありません。
(1) お客様から提供又は開示を受ける前に、既にバンコク支所が所有又は取得していたもの
(2) お客様から提供又は開示を受ける前に、印刷物等で既に公知となっていたもの
(3) お客様から提供又は開示を受けた後、バンコク支所の責めによらず公知となったもの
(4) お客様から提供又は開示を受けた後、バンコク支所がお客様に対する機密保持義務を課されることなく、正当な権限を有する第三者から合法的に取得したもの
(5) 法令の要求に基づき開示しなければならないもの
(6) 行政機関、司法機関等の公的機関からの命令・要請・指示等に基づき、必要な範囲に限り通知・通報しなければならないもの
3 バンコク支所は、前項を含めて地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター個人情報保護管理規程(28産技xx第 778 号)を遵守します。
4 バンコク支所は、第2項第5号又は第6号の通知・通報を、次の各号に示すとおりに実施します。ただし、法令又は公的機関からの要請において、次の各号の通知等を行わないように求められた場合はこの限りではありません。
(1) 開示要求があった事実及び開示予定内容をお客様に対して通知すること
(2) 適法に開示を要求された部分に限り開示すること
5 第2項又は第3項の通知・通報を行ったこと又は行わなかったことによりお客様に発生する損害について、バンコク支所は一切責任を負いません。
(バンコク支所の責務)
第19条 バンコク支所は、善良なる管理者の注意をもって支援事業の契約内容を実施します。
2 第1章第2条で定められた技術支援を、第1章第3条で定めた範囲で実施します。
(お客様の責務)
第20条 お客様は、本約款を遵守するものとします。
2 お客様は、支援事業の申込みにおいて虚偽記載、記載不備及び誤記のない申込書および承諾書を提出するものとします。
3 申込書および承諾書の提出の遅延、又はお客様による虚偽記載、記載不備及び誤記により生じる支援事業の実施の遅延、成果物等の誤記又は成果物等の発行の遅延について、バンコク支所は一切の責任を負いません。
4 お客様は、バンコク支所への提出書類等は原則、日本語で作成するものとします。ただし、バンコク支所の承諾を受けたものについてはこの限りでありません。
5 お客様は、契約の実施にあたり必要な提出物を、決められた期限までにお客様の責任と費用により、バンコク支所の指定する場所に提出するものとします。
6 お客様は、バンコク支所が契約実施継続のために必要な提出物の提出を請求した場合、速やかに応じるものとします。
7 お客様は、バンコク支所から支援事業の目的、方法、内容及び提出物の内容等について説明を求められた場合、これに応じなければならないものとします。
8 支援事業を利用中又は利用後、支援事業に関して知り得た機密を第三者に漏洩してはならず、また支援事業の利用以外の目的に使用してはならないものとします。
(申込内容の変更)
第21条 バンコク支所とお客様の双方の協議・合意により、合理的な範囲において、支援事業の申込内容等を変更又は中止をすることができるものとします。ただし、支援事業ごとに定めのある場合は、内容変更又は中止を行いません。
2 お客様が申込内容等の変更を希望する場合、直ちにその旨をバンコク支所に通知し承諾を得るものとします。
3 バンコク支所の都合により実施内容の変更又は中止をする場合、お客様に対して通知するものとします。
4 バンコク支所は、すでに着手した部分については原則として申込内容の変更又は中止を行いません。
5 前項にかかわらず、バンコク支所の都合により変更又は中止をする場合は、すでに着手した部分についても申込内容の変更又は中止を行うことができるものとします。
6 申込内容等の変更により料金等に変更が生じる場合は、お客様は変更後の料金等を支払うものとします。
7 第1項の定めにかかわらず、バンコク支所は変更又は中止について、承諾の義務を負いません。
(バンコク支所の解除権)
第22条 バンコク支所は、次のいずれかに該当するときは、支援事業が実施中であっても、直ちに支援事業の実施を中断・中止し、その契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) お客様がバンコク支所に支払うべき料金等の支払いを遅滞した場合
(2) お客様が法令又は本約款に違反したことが認められた場合
(3) お客様又は支援内容が、第9条のいずれかに該当することが判明した場合
(4) お客様の責めに帰すべき事由により、支援事業を実施又は継続できない場合、又は他のお客様が支援事業の利用できなくなった場合
(5) 前各号のほか、お客様の責めに帰すべき事由により、その契約を維持することが困難であるとバンコク支所が判断した場合
2 前項の措置を行う場合、バンコク支所は、お客様に書面をもってその理由を通知することがあります。
3 バンコク支所は、第1項の措置を行う場合、当該支援事業に係る料金等が既に支払われているときには、これを返金しません。また、当該料金等が支払われていないときは、この支払いをお客様に請求できるものとします。
4 バンコク支所は、第1項の措置を行う場合、前項に定めるもののほか、バンコク支所が受けた損害について、その賠償をお客様に請求できるものとします。
5 バンコク支所は、第1項の措置を行うことによりお客様が受ける損害について、一切の責任を負いません。
6 バンコク支所は、第1項の措置を行うにあたり、その理由が法令等に抵触する場合、公益通報を行えるものとします。
(お客様の解除権)
第23条 お客様は、支援事業の利用について、お客様の責めに帰すべき事由でない場合で、バンコク支所が認めた場合に限り契約の取消、解除ができるものとします。
(提出物の返却)
第24条 バンコク支所は、お客様が支援事業の利用にあたり提出された提出物は、原則として、支援事業の履行後にお客様に返却し
ます。提出物の返却に要する費用はお客様の負担とします。ただし、提出物の性質上返却できないものは返却しません。
2 バンコク支所は、宅配業者等による輸送が原因で発生した提出物の破損、毀損、汚損について、一切責任を負いません。
(記録の保管)
第25条 バンコク支所は、成果物の発行を伴う支援事業では、成果物の原本を、発行後5年間保管します。なお、別段定めがある場合は、この限りでない。
(成果物の再発行・副本の発行)
第26条 バンコク支所は、成果物の再発行を行いません。
(撮影・録音の禁止)
第27条 支援事業について、お客様によるバンコク支所敷地内及び館 内での撮影及び録音は、禁止の掲示の有無にかかわらず禁止します。
2 前項にかかわらず、バンコク支所の許可を受けた場合は、その許可を受けた範囲内で撮影及び録音ができるものとします。
3 支援事業(1)技術相談について、お客様は前項の許可を口頭により得るものとします。ただし、バンコク支所から文書による申請を指示された場合はそれに従うものとします。
4 支援事業(2)セミナー・講習会および、(3)オーダーメード型技術支援、(4)セミナー・講習会のオンライン開催に係る技術支援について、お客様が第2項の許可を得る場合は、支援事業の申込みの前に申し出るものとします。この時、バンコク支 所から文書による申請を指示された場合はそれに従うものとします。バンコク支所が撮影又は録音を許可する場合は、各支援事業の「申込書および承諾書」に撮影を許可する範囲を記載します。
5 第3項又は第4項により許可を受けた場合でも、お客様は撮影又は録音に際し、次の各号を遵守するものとします。
(1) 安全確保等に必要な職員の指示
(2) 職員、施設・設備、他のお客様等周囲への配慮(職員及び他のお客様等の肖像xxへの配慮を含む)
6 お客様が第3項又は第4項で定めた範囲を超えた録音又は撮影を行った場合、又は第5項に違反したとバンコク支所が判断した場合、バンコク支所は支援事業を中断・中止し、契約を解除できるものとします。
7 お客様が第3項又は第4項で定めた範囲を超えた録音又は撮影を行った場合、又は第5項に違反したとバンコク支所が判断した場合、バンコク支所は、写真、動画、音声等を記録・保存した媒体等を全て没収し、破棄できるものとします。また、バンコク支所は当該媒体等に係る費用を負担しません。
8 バンコク支所は、バンコク支所敷地内及び館内で撮影された写真、動画、音声等を許可なく第三者に開示又は公にすることを禁止し、写真、動画、音声等の一切の利用行為の差し止めを請求できるものとします。
9 本条の違反により、バンコク支所又は第三者に生じた損害について、バンコク支所はお客様にその損害の賠償を請求できるものとします。
(知的財産権)
第28条 次の各号に定める知的財産権は、全て都産技研又は外部専門家に帰属するものとします。
(1) 支援事業を実施する際にバンコク支所又は外部専門家が配布した資料、著作物、講習・実習内容
(2) 成果物及び成果物関連資料に記載された仕様、手順、工程及び技法、技術等の内容
(3) 都産技研が開発・考案した技法・測定法、冶具等
(4) 都産技研が作成した操作マニュアル等
(5) 図面、イラスト等をはじめとする成果物及び成果物関連資料の著作権
2 前項について、お客様から提供を受けたもので、お客様が知的財産権を有するもの、及び公知のものは除外します。
3 バンコク支所は、第1項に定めた都産技研又は外部専門家
に帰属する知的財産権を、お客様がバンコク支所に無断で複製、転載、転用、引用、利用等することを禁止します。
(結果利用の制限)
第29条 お客様は次に該当する成果物の記載内容及び成果について、バンコク支所の許諾を得ずに利用できるものとします。 (1) 技術セミナー等で配布された資料にある記載の、一般的な
知識としての利用
2 バンコク支所は、成果、成果物又は成果物関連資料のうち、第28条 で示したバンコク支所又は外部専門家に帰属する知的
財産権の範囲に含まれるものについて以下の使用方法を禁止します。
(1) 第28条 第1項第1号から第4号に示されたもののお客様の営利目的での利用
(2) 成果物又は成果物関連資料の一部もしくは全部を複写しての利用
(3) 技術セミナー等で配布した資料の全部の引用
3 お客様は成果又は成果物のうち、第28条で示したバンコク支所又は外部専門家に帰属する知的財産権の範囲に含まれるものについて、第2項で指定したものを除き、事前にバンコク支所に書面にて申請を行った上、バンコク支所から許諾された利用範囲及び期限に限り利用できるものとします。
4 第2項及び第3項について、お客様が特定し、制限できる範
囲での提示と、お客様が特定し、制限できる範囲での提示を目的とした使用はできるものとします。
5 前項について、お客様が特定し、制限できない範囲に漏洩した場合は、お客様が責任を負うものとします。
(名義使用)
第30条 お客様は、支援事業で得られた成果を、お客様が作成する広告物、チラシ、その他第三者に提示する媒体(紙面によるもののほか、Webサイト、ブログ、SNS等を含む。以下、「広報物」という。)に掲載する場合、バンコク支所の名義その他バンコク支所を示す名称、呼称、シンボルマークその他の標章等を使用できません。
2 前項にかかわらず、バンコク支所は、お客様から名義使用申請書により、成果物に記載された結果の利用にバンコク支所の名義を利用したい旨の申請があった場合は、名義の使用を承諾することができるものとします。
3 バンコク支所は、前項の申請に対して、名義使用を承認する場合は名義使用承認書をお客様に対して発行します。
4 第2項の申請をできる期間は、成果物の発行日から1年以内とします。
5 名義使用が承諾された場合、承認期間は名義使用承認日から3年以内とします。
(賠償等の請求)
第31条 バンコク支所は、お客様が第28条、第29条又は第30条 に違反したと認められる場合、お客様に対して支援事業の提供を中 止するとともに、違反した状態の解消、違反した物品等の回収、訂 正広告等の掲載及び損害の賠償を求めることができるものとします。
2 バンコク支所は、お客様が許諾を与えた第三者が、第28条、第29条又は第30条に違反したと認められる場合、お客様に対して第三者に代わり、違反した状態の解消、違反した物の回収、訂正広告等の掲載及び損害の賠償を求めることができるものとします。
(免責)
第32条 バンコク支所の責めに帰すべき事由により生じたことが明らかな場合を除き、支援事業の実施にあたりお客様及び第三者の怪我等の事故、損失及び損害については、バンコク支所は一切責任を負いません。
2 バンコク支所は次の各号の一に該当する場合、製造物責任法上の責任を含め、お客様に対して一切の責任を負いません。
(1) 設備機器、原材料その他の製造業者等に製造物責任法上の責任が生じる場合
(2) 修理・保守・校正の役務を提供する者に債務不履行や不法行為、契約不適合の責任が生じる場合
3 バンコク支所は、お客様が支援事業により得られた成果物及び成果物関連資料を利用することにより生じた損害について、一切の責任を負いません。
4 バンコク支所は、支援事業の実施について、実施内容の妥当 性、最新性、確実性、有効性、有用性及びその他お客様の目的への合致を保証しません。
5 バンコク支所は、支援事業の実施の結果又はその利用が、いかなる第三者の特許権、実用新案権、著作権、又はその他の知的財産xxを侵害しないことを保証しません。
6 バンコク支所は、お客様の責めに帰すべき事由により、支援事業の実施の遅延、成果物の過誤、お客様の利用の中止・中断等が生じた場合、一切の責任を負いません。
7 第3項の定めにかかわらず、バンコク支所は、支援事業の実施内容に重大な過誤があり、かつ当該過誤についてバンコク支所に故意又は重大な過失が認められる場合には、お客様と協議のうえ次のいずれかにより対応するものとします。ただし、支援事業の実施日における標準的な技術から予見困難な内容は、重大な過誤には含まれません。
(1) バンコク支所の費用負担による、当該支援事業の契約内容の再実施
(2) お客様が支払った料金の総額を限度額とした、お客様が被った損害の賠償
8 前項の請求は、支援事業の履行日から1年以内に行わなければ
ならないものとします。
(不可抗力)
第33条 バンコク支所は、天災地変、社会インフラ(公共交通機関、通信ネットワーク網等)の事故、外部専門家の事故・急病、その他のバンコク支所の責めに帰することができない事由により契約の履行が困難な場合、お客様と協議の上、契約を変更又は解除できるものとします。
(協議)
第34条 本約款に定めのない事項又は本約款の各条項に関する疑義については、両者誠意をもって協議の上、決定するものとします。
第2章 技術相談
(目的)
第1x xxは、第1章第2条で定める支援事業のうち、(1)技術相談に関するお客様とバンコク支所との合意について、第1章に定めのない事項を定めるものです。
(支援事業の範囲)
第2条 技術相談の範囲は次の各号に定めるものとします。
(1) 研究開発・製品開発・設計・製造・営業・販売・マーケティング(以下「産業技術」という。)に関する情報の提供
(2) 産業技術に関する技術的な助言・解説
(3) 技術支援事業の解説
(4) 技術支援事業を進めるにあたって必要な打合せ・調整
(5) 以上各号に付帯する業務
2 前項の範囲に、次の各号は含まれないものとします。
(1) 技術相談を除く支援事業の実施
(2) 相談の内容を整理する文書、評価あるいはxxを内容とする文書、その他技術文書等あるいはこれに類する文書の作製
(3) 弁護士および隣接法律専門職者の専権業務及び周縁業務
(4) 法律・法令・規格等の適合の合否判断
(5) その他、お客様の活動の実務
(申込方法)
第3条 技術相談の利用の申込みは、口頭又は通信機器により、バンコク支所がお客様から連絡を受けることにより行われたも
のとします。
(契約の成立時期)
第4条 技術相談の契約は、お客様の申込みに対してバンコク支所職員が承諾したときに締結されるものとします。
(技術相談の方法)
第5条 技術相談の実施は、面談のほか、通信機器により行うものとします。
2 技術相談の実施に際してお客様が利用する通信機器等は、お客様の負担及び責任で準備するものとします。
(成果物)
第6条 技術相談では成果物を発行しません。
(契約の履行)
第7条 技術相談は、利用者からの相談に対してバンコク支所が回答した時点で履行されたものとします。
(連携協定機関との協働)
第8条 技術相談事業を効果的に実施する為に連携協定機関と協働して対応することがあります。
(名義使用)
第9条 技術相談では名義使用を認めません。
第3章 技術セミナー・講習会
(目的)
第1条 本章は、第1章第2条で定める支援事業のうち、(2) 技術セミナー・講習会に関するお客様とバンコク支所との合意について、第1章で定めのない事項を定めるものです。
(サービスの適用範囲)
第2条 技術セミナー又は講習会の適用範囲は、開催案内及び申込書に記載された範囲の技術セミナー又は講習会を実施するまでとします。
(申込み方法)
第3条 技術セミナー・講習会の申込みは、前条の申込書、通信機器又はWeb専用申込サイトを使用して行うものとします。
(契約の成立時期)
第4条 技術セミナー・講習会については、お客様からの受講申込後、バンコク支所からの連絡をもって成立するものとします。
(受講証明書の発行)
第5条 バンコク支所は、お客様が要望する場合は、受講証明書を発行することができるものとします。
(その他)
第6条 バンコク支所は、お客様が技術セミナー・講習会の妨げとなる行為を行った場合には、当該お客様に退講を命ずることができるものとします。
第4章 オーダーメード型技術支援
(目的)
第1x xxは、第1章第2条で定める支援事業のうち、(5) オーダーメード型技術支援に関するお客様とバンコク支所との合意について、第1章で定めのない事項を定めるものです。
(サービスの適用範囲)
第2条 オーダーメード型技術支援の適用範囲は、バンコク支所オ ーダーメード型技術支援実施規定様式1「オーダーメード型技術支 援申込書および承諾書」(以下、「オーダーメード型技術支援申込 書および承諾書」という。)に記載された範囲の技術支援を実施し、成果物を発行するまでとします。
2 「オーダーメード型技術支援申込書および承諾書」の記載内容 は、バンコク支所とお客様との合意のうえで決定することとします。
(申込み方法)
第3条 オーダーメード型技術支援の申込みは、前条の「オーダーメード型技術支援申込書および承諾書」を使用して行うものとします。
(成果物の副本の発行)
第4条 バンコク支所は、オーダーメード型技術支援事業において、お客様からの要望がある場合は、副本を発行することができます。
(名義使用)
第5条 バンコク支所は、オーダーメード型技術支援事業において、お客様からの要望がある場合は、名義使用を承諾できるものとしま す。
2 名義使用の申請方法は、第1章第30条の通りとします。
第5章 技術セミナー・講習会のオンラインでの開催
(目的)
第1条 本章は、第1章第2条で定める支援事業のうち、オンラインで開催する(2) 技術セミナー・講習会及び(3) オーダーメード型技術支援事業(以下、「オンラインセミナー」という。) に関するバンコク支所とお客様との合意について、第1章又は第3章で定めのない事項を定めるものです。
(定義)
第2条 本章において、「受講者」とは、オンラインセミナーを受講する者をいいます。
(配信方法)
第3条 オンラインセミナーの配信方法は、原則として、ライブ配信又は録画配信のいずれかとします。
2 バンコク支所は、バンコク支所の裁量に基づき、ライブ配信でのオンラインセミナーの視聴ができなかった受講者のために、当該オンラインセミナーの内容を録画し、申込者に範囲を限定して公開することがあります。
3 録画に際しては、受講者のプライバシーに配慮しますが、受講者の質問等の発言が録画される可能性があります。
4 オンラインセミナーに参加する受講者は、自身の行う質問等の発言が録画され、また公開されることを承知するものとします。
5 第3項について、オーダーメード型技術支援の場合は、受講者の同意をお客様が取得することとします。
(視聴環境)
第4条 オンラインセミナーを利用するために必要な視聴環境
(パソコン等のハードウェア、ブラウザ等のソフトウェア、通信環境等)は、受講者の負担及び責任において準備するものとします。
(ログイン用ID・パスワード等の管理)
第5条 バンコク支所は、利用料金の支払いを確認した後、受講者1名に対してログイン用ID・パスワード等を1つ発行します。
2 前項のログイン用ID・パスワード等には、ログイン用ID・パスワードが埋め込まれたURLその他これに類するものを含 みます。
3 受講者以外の者が前項のログイン用ID・パスワード等を使用することはできません。
4 受講者は、バンコク支所が発行したログイン用ID・パスワード等を貸与、譲渡、売買等することはできません。
5 受講者は、ログイン用ID・パスワード等が第三者に漏洩しないように適切に管理するものとします。
6 受講者は、ログイン用ID・パスワード等が第三者に漏洩した場合には、直ちにその旨をバンコク支所に連絡するものとします。
7 バンコク支所は、ログイン用ID・パスワード等が第三者に使用されたことにより、受講者又は第三者に損害が発生した場合、当該損害がバンコク支所の故意又は過失によるものでない限り、一切の責任を負わないものとします。
8 バンコク支所は、ログイン用ID・パスワード等が不正に使用された、又はその可能性が高いと判断したときは、当該ログイン用ID・パスワード等の使用を停止することがあります。
9 前項により受講者がオンラインセミナーを受講できず、これにより受講者に損害が生じた場合、当該損害がバンコク支所の故意又は過失によるものでない限り、バンコク支所は一切の責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第6条 受講者は、オンラインセミナー利用にあたり、次の行為を自ら又は第三者を通じて行うことはできません。
(1) 1つのログイン用ID・パスワード等を複数名で利用すること
(2) オンラインでの配信内容を複数名で視聴すること。ただし、オーダーメード型技術支援の契約内容において特定された人 数での視聴を行う場合及びバンコク支所が複数名での視聴を 明示的に許可した場合は除く。
(3) バンコク支所が配信するオンラインセミナーを第三者に視聴させ、又は視聴可能な状態にする行為
(4) オンラインセミナーを録音、録画、撮影、再配信、オンライン上にアップロードする行為その他これらに類する行為
(5) バンコク支所が配信するオンラインセミナーを第三者に視聴させ、金銭を得る行為
(6) バンコク支所がオンライン配信で使用している機器、ソフトウェア等に不正にアクセスし、又はそれらの利用及び運用に支障を与える行為
(免責事項)
第7条 バンコク支所は、バンコク支所の直接の責めに帰すべき事由により、オンラインセミナーが中断、停止又は利用不能となった場合、開催日の変更又は返金をするものとします。
2 前項のバンコク支所の直接の責めに帰すべき事由には、第7条の外部業者の事由による場合、第8条に定める場合の他、バンコク支所が直接管理していないシステム、設備等の不具合による場合などは、該当しないものとします。
3 バンコク支所は、前項に定める場合のほか、バンコク支所によ るオンラインセミナーの提供の中断、停止、利用不能又は変更によ る損害、オンラインセミナーの利用による機器の故障もしくは損害、及びその他オンラインセミナーの利用に関して生じたお客様及び受 講者の損害について、一切責任を負わないものとします。4 バン コク支所は、別途オンラインセミナーの利用に必要なハードウェア 及びソフトウェアの仕様(以下「視聴環境等」といいます。)を提 示しますが、当該視聴環境等における視聴を保証するものではあり ません。
5 バンコク支所は、視聴環境等における安定性、完全性、通信の機密性などを保証するものではありません。
(返金)
第8条 バンコク支所は、受講者がオンラインセミナーを視聴しなかった場合でも、返金は行いません。
2 バンコク支所は、受講者の視聴環境が原因でオンラインセミナーを視聴できなかった場合でも、返金は行いません。
(オンライン開催の委託)
第9条 バンコク支所は、オンラインセミナーに関する事項の一部又は全部を外部業者に委託することがあります。この場合の委託には、配信設備のみを利用する場合も含みます。
2 バンコク支所は、オンラインセミナーの開催が外部業者に委託される場合は、募集又は申込の段階でその旨を明示するものとします。
3 受講者は、オンラインセミナーの開催が外部業者に委託される場合は、バンコク支所が提示する当該外部業者の利用規約等に同意するものとします。
4 外部業者への委託によるオンラインセミナーでは、申込に使用するシステム等が、バンコク支所が標準で定める方法と異なる場合があります。
5 受講者は、外部業者への委託によるオンラインセミナーに申込、参加する際は、受講者の個人情報が当該外部業者に扱われることに 同意するものとします。
6 第3項及び第5項について、オーダーメード型技術支援の場合は、受講者の同意をお客様が取得することとします。
(オンラインセミナーの中断・中止)
第10条 バンコク支所は、以下のいずれかに該当する場合、受講者に事前に通知することなくオンラインセミナーの提供を中断又は中止することができるものとします。ただし、バンコク支所は、オンラインセミナーの提供を中断又は中止する場合は、可能な限り受講者に事前の通知をするよう努めるものとします。
(1) コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
(2) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天変地異その他バンコク支所の不可抗力の事由によりオンラインセミナーの運営ができなくなった場合
(3) その他オンラインセミナーの運営上、一時的な中断又は中止が必要と判断された場合
2 バンコク支所は、前項の場合において、バンコク支所がオンラインセミナーを一時中断又は中止したことにより、受講者が被った不利益、損害について、バンコク支所の故意又は過失によるものでない限り、責任を負わないものとします。