Contract
山形市南部への児童遊戯施設整備事業基本協定書(案)
平成31年4月8x
x 形 市
山形市南部への児童遊戯施設整備事業基本協定書
山形市南部への児童遊戯施設整備事業(以下「本事業」という。)に関して、山形市
(以下「市」という。)と、_______(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_______グループを構成する末尾当事者欄に記名押印せる各社(以下総称して
「落札者」といい、そのうち(構成員)欄に記名押印せる者を「構成員」という。)は、次のとおり合意したので、基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、本事業に関し、市が平成31年4月8日に公表した「山形市南部への児童遊戯施設整備事業 入札説明書」に基づき、落札者らの入札グループが落札者として選定されたことを確認し、本事業に係る山形市南部への児童遊戯施設等の設計業務、建設業務、開業準備業務、運営業務及び維持管理業務に関する事項並びにそれらに付随関連する事項に関し、構成員が本事業の実施のみを目的として設立する特別目的会社
(以下「SPC」という。)と市との間の本事業に関する事業契約書(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、市及び落札者双方の義務について必要な事項を定めるものとする。
(当事者の義務)
第2条 市及び落札者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 落札者は、事業契約の締結のための協議において、本事業の入札手続における市及び市が設置した「山形市南部への児童遊戯施設整備事業者検討委員会」の要望事項及び指摘事項を尊重するものとする。
(SPCの設立)
第3条 構成員は、本協定締結後速やかに、「会社法」(平成17年法律第86号)(その後の改正を含め、以下「会社法」という。)に定める株式会社としてSPCを山形市内に設立し、その商業登記履歴事項全部証明書の原本、印鑑証明書の原本、株主名簿の原本証明付写し及び現行定款の原本証明付写しを市に提出するものとする。構成員は、 SPCの本店所在地が変更される場合、SPCをして、市に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、構成員は、SPCをして、SPCの本店所在地を山形市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成してはならない。
2 SPCの株式は譲渡制限株式の1種類とし、構成員は、SPCの定款において会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定し、これを市の事前の書面による承諾なくし
て削除又は変更しないものとする。
3 SPCの設立に当たり、構成員はいずれも出資しなければならない。この場合において、構成員による出資比率は50パーセントを超えるものとし、かつ、代表企業は、S PCの株主の中で最大の出資比率で出資するものとする。また、本事業の終了に至るまで、代表企業及び構成員は、SPCにおける議決権保有割合の合計がSPCの議決権総数の過半数となり、かつ、代表企業が筆頭株主となるように維持する。
4 落札者は、本事業の終了に至るまで、SPCに関し、次のとおり、配当制限、内部留保、監査手続その他の事業者提案を遵守してSPCを運営するものとする。
(1) 【事業者提案に示された条件がある場合には、具体的に規定】 (2)
(株式の譲渡等)
第4条 構成員は、本事業の終了に至るまで、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有するSPCの株式を譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分をしな いものとする。
2 代表企業又は構成員は、前項の規定により市の承諾を得てSPCの株式を譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分をする場合には、市の要請に従い契約書の写しその他必要な情報を市に提供するものとする。
(業務の委託、請負)
第5条 構成員は、SPCをして、本事業に関し、建設業務(工事監理業務を除く。)を
_______に請け負わせ、また、設計業務及び工事監理業務を________に、開業準備業務及び運営業務を________に、維持管理業務を______
__に、それぞれ委託させるものとする。
2 構成員は、事業契約の成立後、速やかに前項に定める各業務について、請負又は業務委託を受けた各当事者とSPCとの間で、それぞれ業務委託契約、請負契約を締結させるものとし、締結後、速やかにその契約書の写しを市に提出するものとする。
3 各落札者は、第1項の定めるところに従って委託を受け、又は請け負った各業務をそれぞれ自ら誠実に遂行するものとし、また、他の当事者をして、当該当事者が委託を受け、又は請け負った各業務を遂行せしめるものとする。
(事業契約)
第6条 落札者は、平成31年11月を目途として、市が山形市議会に対する事業契約の締結の承認等に係る議案を提出する日までに、SPCをして市との間で事業契約の仮 契約を締結せしめるものとする。
2 前項の仮契約は、事業契約の締結についての山形市議会の議決をもって本契約として成立するものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、落札者のいずれかが又は落札者のうちの適用のある者が次の各号のいずれか(以下総称して「デフォルト事由」という。)に該当するに至った場合、市は、事業契約に関し、仮契約を締結せず、又は本契約を成立させないことができるものとする。この場合において、該当のデフォルト事由が本事業の入札手続に関するものであるときは、落札者は、市の請求に基づき、本事業の契約金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の100分の10に相当する金額の違約金を市に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト事由該当により市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について市が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる落札者の損害賠償債務も連帯債務とする。
(1) xx取引委員会が、当該落札者に違反行為があったとして「私的独占の禁止及びxx正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)(その後の改正を含め、「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2若しくは第20条第1項の規定による命令をし、当該命令が確定ししたとき、又は独占禁止法第65条若しくは第67条第1項の規定による審決を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定によるこの審決の取消しのの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、当該落札者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第
1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(3) 当該落札者が、xx取引委員会が当該落札者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えにつついて請求棄却若しくは訴え却下の判決が確定したとき、又は訴えを取り下げたとき。
(4) 当該落札者(当該落札者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に、
「刑法」(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(5) 落札者のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)(その後の改正を含め、以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
ウ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク いずれかの落札者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、市が代表企業を介して当該落札者に対して当該契約の解除を求め、当該落札者がこれに従わなかったとき。
(6) その他、理由の如何を問わず、本事業の入札参加資格要件を喪失したとき、又は市の入札参加停止措置を受けたとき。
4 市及び落札者は、事業契約の成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
5 落札者は、市とSPCとの事業契約の仮契約の締結のときに、構成員をして別紙1所定の書式による出資者保証書を作成させて市に提出させるとともに、構成員以外のSP Cの株主全員から別紙2の様式による誓約書を徴求して市に提出するものとする。
(準備行為)
第7条 落札者は、事業契約の成立前であっても、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ可能な範囲で落札者に 対して協力するものとする。
2 落札者は、事業契約の成立後、速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果をSPCに承継させるものとする。
(事業契約の不調)
第8条 事由の如何を問わず事業契約が締結に至らなかった場合は、本協定に別段の定めがない限り、既に市及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担と し、相互に債権債務関係は生じない。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日
を終期とする期間とし、市及び落札者を法的に拘束するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業契約が締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、前条及び第12条の定めは有効とし、市及び落札者を法的に拘束し続けるものとする。
(救済措置)
第10条 前条の定めにかかわらず、事業契約の成立後に、次の各号のいずれかに該当する場合、市は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができるものとする。
(1) 落札者のいずれかがデフォルト事由のいずれかに該当した場合
(2) 落札者のいずれかがその本協定上の債務の履行を拒否し、又は、その責めに帰すべき事由によってその本協定上の債務について履行不能となった場合において、本事業の目的の実現が不可能又は著しく困難となった場合
(3) 事業契約が解除された場合
2 前項第1号の場合において、市が別途請求したときは、落札者は、本事業の契約金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の100分の10に相当する金額の違約金を市に支払う義務を連帯して負担するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、市は、事業契約の定めるところに従ってSPCが違約金の支払を行った場合には、前項に基づく違約金の支払を落札者に対し請求できないものとし、また、事業契約の定めるところに従ってSPCが市の損害の一切を賠償した場合には、前項に基づく損害賠償を落札者に対し請求できないものとする。
4 次の各号に掲げる者が本協定を解除した場合は、第1項第2号にいう「落札者のいずれかがその本協定上の債務の履行を拒否し、又は、その責めに帰すべき事由によってその本協定上の債務について履行不能となった場合」とみなす。
(1) 落札者のいずれかについて破産手続開始の決定があった場合において、「破産法」
(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 落札者のいずれかについて更生手続開始の決定があった場合において、「会社更生法」(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 落札者のいずれかについて再生手続開始の決定があった場合において、「民事再生法」(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(秘密の保持等)
第11条 市及び落札者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に市又は落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、市及び落札者は、次の場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市と落札者につき守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
(5) SPCに開示する場合
4 市は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 落札者は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第12条 市及び落札者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、山形地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第13条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、市及び落札者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
___年__月__日
(市) xxxxxxxxx0x00x
山形市
山形市長 xx xx
(構成員) (代表企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
[所在地]
[商 号]
[代表者]
[所在地]
[商 号]
[代表者]
[所在地]
[商 号]
[代表者]
(協力企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
[所在地]
[商 号]
[代表者]
別紙1(第6条関係)
(宛先)山形市
山形市長 xx xx
出資者保証書式
平成__年__月__日
(構成員) (代表企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者] ㊞
[所在地]
[商 号]
[代表者] ㊞
[所在地]
[商 号]
[代表者] ㊞
[所在地]
[商 号]
[代表者] ㊞
x x 者 保 証 書
山形市及び (SPCの名称を挿入) (以下「事業者」という。)の間において、平成31__年__月__日付けで仮契約が締結された山形市南部への児童遊戯施設整備事業(以下「本事業」という。)に係る事業契約書(以下「事業契約」という。)に関して、___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___グループの構成メンバーである代表企業、___、___……(以下総称して「当社ら」という。)は、本書の日付けでもって、山形市に対して下記各項所定の事項を誓約し、かつ、表明、及び保証します。
記
1 事業者が、平成__年__月__日に、「会社法」(平成17年法律第86号)(その後の改正を含む。)上の株式会社として適法に山形市内に設立され、かつ、本書の日付け現在有効に存在すること。
2 事業者の発行済株式総数は、__株であり、そのうち、__株は代表企業が、__株は___が、__株は___が、__株は___が保有しており、当社ら以外の者が保有する事業者の株式数は、__株であり、そのうち、__株は___が、__株は__
_が保有していること。
3 当社らが保有する事業者の株式を、第三者に対して譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合には、事前にその旨を山形市に対して書面により通知し、その承諾を得た上で行い、山形市の承諾を得て当該処分を行った場合には、その契約の締結後速やかに、その契約書の写しに、譲受人が作成した山形市所定の書式による誓約書を添えて山形市に対して提出すること。
4 前項に規定する場合を除き、当社らは、本事業が終了するときまで、事業者の株式の保有を取得時の保有割合で継続すること。
以 上
別紙2(第6条関係)
平成__年__月__日
山形市
山形市長 xx xx x
誓 約 書
当社/私は、本日現在、 (SPC の名称を挿入) の株式__株を、保有しています。当社/私は、当該株式を譲渡する場合には、事前に山形市の承諾を得るものとし、譲受人から本誓約書と同内容の誓約書を徴求して、山形市に提出します。
所在地/住所:会社名/氏名: