Contract
契 約 書(案)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 xx xx(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)
とは、下記物品購入について、次の条項により契約を締結する。
1.件 名 平成31年度定期購読和雑誌の購入(平成31年度再調達分)
(雑誌名は別紙内訳書のとおり)
2.契 約 金 額 (1)金 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
(2)前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき契約金額に108分の8を乗じて得た額である。なお、本契約の締結後に、消費税法等の改正により消費税および地方消費税の税率が変動した場合、変動後の税率の適用日以降に実施した業務にかかる消費税額および地方消費税額は、変動後の税率により計算した額とする。
(3)物品を甲の指定する場所に納入するまでに要する費用は契約金額中に含むものとする。
3.契 約保証金 全額免除する。
4.契 約 期 間 契約を締結した日~平成32年3月31日
ただし、別添仕様書に期間が指定されている雑誌の契約期間は、別添仕様書のとおり。
5.納 入 期 限 仕様書に個別の定めがないものについては、原則契約期間内に発行された月の翌月末日までとし、平成32年3月末日までに最終巻までを納品すること。
6.納 入 場 所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が指定する場所
(総則)
第1条 この契約に定める条件に従い、乙は別紙内訳書に定める和雑誌について、冊子の場合は、甲の指定する場所に発行の都度速やかにかつ納入期限内に納入するものとし、オンライン対応の場合は、納入期限内に閲覧が可能な状態にするものとし、甲は乙にその対価
を支払うものとする。
(納入・検査・検収)
第2条 乙が、冊子の契約雑誌を納入しようとするときは、納品書を添付の上、指定する場所へ納品するものとし、その際甲又は甲の指名する検査員の検査を受けなければならな い。
2 乙が、オンライン対応の契約雑誌を納入しようとするときは、ID・パスワード及び接続環境等を記載した用紙又は電子ファイルを出版元から当機構へ直送ではなく、乙で受入をし、オンラインサイトの手続きを実施することとする。乙は、手続き完了の後、遅滞なく甲又は甲の指名する検査員にその旨報告をしなければならない。
(不合格品の引取り又は取替え等)
第3条 甲が検査の結果不合格と認めた冊子の契約雑誌については、乙は、自己の費用をもって引取り、かつ、納入期限内又は甲の指定する期日までに取替えをし、又は補充しなければならない。当該取替え又は補充後の物品にかかる納入及び検査については、前条の規定を準用する。
2 乙は、甲からオンライン対応の契約雑誌ついて閲覧不可の旨の連絡を受けた場合、2週間以内に閲覧を再開できるように対応するものとする。
(前払)
第4条 乙は、甲に対して契約金額の前払いを請求することができる。
(契約金額の支払)
第5条 乙は、契約金額の請求にあたっては、平成31年4月1日から平成32年3月31日までに発行を予定される分を平成31年4月1日から平成31年5月31日までに、甲に支払を請求するものとする。また、甲は乙より適法な支払請求書を受理した日から起算して3
0日以内に支払うものとする。
(遅延利息)
第6x xは、自己の責に帰すべき事由により前条の期間までに対価を支払わないときは、支払金額に対し年2.7パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(納期の有償延期)
第7条 乙は、納入期限内に合格物品の納入ができないときは、納入期限内に、その事由を詳記して納期の延期を求めることができる。この場合、甲は、遅滞料を徴収して納期の延期を認めることができる。
(遅滞料)
第8条 前条の遅滞料は、納入期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納分に相
当する金額に対し、年2.7パーセントの割合で計算した額とする。
(納期の無償延期)
第9条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい事由により納入期限内に物品の納入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延期を請求することができる。この場合、甲はその請求が正当と認めたときは、遅滞料を徴収しないで納期の延期を認めることができる。
(危険負担)
第10条 物品が納入されるまでの間に生じた亡失毀損等の事故その他一切の責任は、xの負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。
(瑕疵担保)
第11条 甲は、納入物品について納入後1年以内に瑕疵を発見したときは、直ちに乙に期限を指定して他の良品と交換させ、若しくは修理させ、又は損害賠償金として甲が決定した額を請求することができる。
(契約の解除)
第12条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約を解除することができる。
2 甲は、次に掲げる事項の一に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合、甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として乙から徴収することができる。
(1)支払停止又は支払不能となったとき。
(2)手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3)差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき。
(4)破産、会社更生又は民事再生の手続開始申立があったとき。
(5)解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(6)前各号のほか、乙が本業務を遂行する見込みがないと認められるとき。ただし、乙の責に帰する事由がない場合は、その限りではない。
(7)乙がこの契約の解除を請求したとき。
(8)本契約に関し、乙又は乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為を行ったとき。
(9)前各号に定めるもののほか、乙が本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないたとき。ただし、重大な違反の場合には、甲は催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
3 前項の規定は、甲が乙に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
(損害賠償)
第13条 甲及び乙は、本契約の違反により損害が生じたときは、その損害につき賠償責任
を負うものとする。
2 甲は、前条第2項の規定による契約の解除により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができる。
3 乙は、前条第1項の規定による契約の解除のため損害を生じたときは、甲の意思表示があった日より10日以内に、甲に損害賠償を請求することができる。この場合、甲は、乙との協議の上、双方が合意した損害額を、乙に対し支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第14条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約によって生ずる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはならない。ただし、売掛債権担保融資制度に基づき融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第15条 乙は、本契約によって知り得た内容を本契約の目的外に利用し、または第三者に洩らしてはならない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第16条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2
(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第1
8項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第17条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請
負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第
8条第2項第2号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)x又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第
1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第18条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(監査)
第19条 甲は、本件業務の履行状況につき、定期的又は随時監査を行うことができるものとし、乙はこれに協力し必要な情報を提供することとする。ただし、調査費用は甲の負担とし、調査の対象事項及び方法の詳細については、甲乙が別途協議の上定めるものとする。
(暴力団等反社会的勢力の排除)
第20条 乙は、甲に対し、本件契約時において、乙(乙が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(暴力団等反社会的勢力の排除による解除等)
第21条 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件契約を解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 第1項の規定により甲が本契約を解除した場合には、乙は甲に対し違約金を払う。
(紛争等の解決方法)
第22条 本契約の条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上解決するものとする。
(裁判管轄)
第23条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
上記契約締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関3-3-2 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構
契約担当役 x x x x
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