R 5.4. 1改正
xx市労働者派遣契約約款
R 5.4. 1改正
( 総則)
第1条 甲及び乙は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等 関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)及びこの契約書 基づき、 別冊の仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。) 従い、日本国の法令を遵守し、この 契約を履行しなければならない。
2 乙は甲 対し、この契約書記載の労働者派遣業務(以下「派遣業務」という。) ついて労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号 掲げるものをいう。以下同じ。)を行い、甲は乙 対し、これ 対する対価として契約金額を支払うものとする。
3 甲は、派遣業務 関する指示を乙及び前項の規定 より派遣された労働者(以下「派遣労働者」という。) 対して行うことができる。この場合 おいて、乙及び派遣労働者は、当 該指示 従い派遣業務を行わなければならない。
4 乙及び派遣労働者は、派遣業務を行う上で知り得た秘密を他人 漏らしてはならない。 この契約の終了後又は解除後 おいても、 同様とする。
5 乙及び派遣労働者は、派遣業務を処理する 当たり個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
6 この契約書 定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。) は、書面 より行わなければならない。
7 前項の規定 かかわらず、甲及び乙は、緊急やむを得ない事情がある場合は、口頭 より指示等を行うことができる。この場合 おいて、甲及び乙は、既 行った指示等を書面 記 載し、 これを相手方 交付するものとする。
8 甲及び乙は、この契約書の規定 基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面 記録するものとする。
9 この契約の履行 関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 10 この契約書 定める金銭の支払 用いる通貨は、日本円とする。
11 この契約の履行 関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等 特別の定めがある場合を除き、 計量法(平成4 年法律第5 1号) 定めるものとする。
12 この契約書及び仕様書等 おける期間の定め ついては、民法(明治29年法律第89号)及び商法( 明治3 2年法律第48 号)の定めるところ よるものとする。
13 この契約は、 日本国の法令 準拠するものとする。
14 この契約 係る訴訟の提起又は調停の申立て ついては、日本国の裁判所をもって合意 よる専属的管轄裁判所とする。
( 権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約 より生ずる権利又は義務を第三者 譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、 この限りでない。
2 乙が部分払等 よっても、なおこの契約の履行 必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の契約金債権の譲渡 ついて、前項ただし書 の承諾をしなければならない。
3 乙は、前項の規定 より、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、契約金債権の譲渡 より得た金銭をこの契約の履行以外 使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲 提出しなければならない。
( 乙の履行義務)
第3条 乙は、甲 対して、仕様書等 定める要件及び条件のほか、この契約書 定めるところ 従い、目的達成 適する労働者の派遣を行わなければならない。また、甲乙協議の上、 仕様書等が変更されたときは、変更された仕様書等 従って実施しなければならない。
( 個別契約の締結)
第4条 甲及び乙は、乙が甲 労働者派遣を行う都度、労働者派遣法、労働者派遣事業の適正 な運営の確保及び派遣労働者の保護等 関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)等の規定 より、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業時間その他労働者派遣 必要な細目 ついて、 別 契約で定めなければならない。
2 乙は、前項の契約(以下「個別契約」という。) 基づく派遣就業の目的達成 適する労働者の派遣を行い、あらかじめ労働者派遣法第35条 規定する事項を甲 通知しなければ ならない。
( 派遣先責任者)
第5条 甲は、労働者派遣法の規定 より、自己の雇用する職員の中から派遣就業の場所ごと 所定人数の派遣先責任者を選任し、個別契約で定めなければならない。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者 対して個別契約 定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
( 派遣元責任者)
第6条 乙は、労働者派遣法の規定 より、 自己の雇用する労働者(法人の場合は役員を含む。)の中から事業所ごと 所定人数の派遣元責任者を選任し、個別契約で定めなければな らない。
2 派遣元責任者は、 派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
( 指揮命令者)
第7条 甲は、自己の雇用する職員の中から派遣就業の場所ごと 指揮命令者を選任し、個別
契約で定めなければならない。
2 指揮命令者は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のため 使用し、個別契約 定める就業条件を守って派遣業務 従事させなければならない。
( 苦情処理)
第8条 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情処理の申出を受ける担当者を選任し、派遣労働者 から申出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連携体制等を個別契約で定めなければならない。
( 適正な就業の確保)
第9条 乙は、派遣労働者 対し、適正な労務管理を行うととも 、xの指揮命令等 従って 職場の秩序、規律及び守秘義務を守り、適正 派遣業務 従事するよう派遣労働者を教育し、及び指導しなければならない。
2 甲は、当該派遣就業が適正かつ円滑 行われるよう するため、セクシャルハラスメントの防止等 配慮するととも 、甲の施設及び設備等で派遣労働者の利用が可能なもの つい ては、 便宜の供与 努めるものとする。
3 甲の派遣労働者 対する派遣業務遂行上の指揮命令は、労働者派遣契約 定める甲の指揮命令者が行うものとし、甲は、当該指揮命令者が不在の場合の代行命令者 ついても、派遣 労働者 あらかじめ明示しておくよう努めるものとする。
( 労働基準及び安全衛生の確保)
第10条 甲及び乙は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和4 7年法律第57号)等の規定を遵守し、派遣労働者の労働基準及び安全衛生の確保 努めるも のとする。
( 派遣労働者の交替)
第11条 甲は、派遣労働者が就業する 当たり遵守すべき甲の業務処理方法、服務規律等 従わない場合又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達成できない場合は、乙 その事由を明示し、 代替要員の派遣を求めることができる。
2 乙は、派遣労働者の傷病、事故、年次有給休暇の取得その他やむを得ない事由 より個別契約 定める人数 欠員が生じるおそれがある場合は、直ち 甲 その旨を連絡するととも 、欠員を生じないよう直ち 措置を講じなければならない。ただし、甲 おいてその措置 の必要がないと認めたときは、この限りでない。
( 契約変更又は一時中止)
第12条 甲は、必要がある場合は乙と協議して、派遣業務その他この契約 関する事項の内容を変更し、又は労働者派遣を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。この場 合 おいて、契約金額、契約期間又は仕様書等を変更する必要があるときは、甲乙協議して 書面 よりこれを定めるものとする。
2 甲は、前項の場合 おいて、乙 損害が生じたときは、その損害を賠償するものとし、 賠償額は甲乙協議して定める。
( 乙の損害賠償負担)
第13条 乙は、労働者派遣を行う つき他 損害を与えるおそれがあるときは、自己の費用をもって必要な予防措置を講じなければならない。
2 乙は、天災その他不可抗力 よって損害が生じたときは、その事実の発生後遅滞なくその状況を甲 通知しなければならない。この場合 おける損害は、乙の負担とする。
3 前項の規定 かかわらず、その損害の原因が乙の善良なる管理者としての注意を怠らず、
又は損害の防止 適切な措置をしたと認められる もかかわらず発生したものであるときは、乙は甲 その損害の一部の負担を求めることができるものとし、損害額の算定及び負担割合 等は、 甲乙協議して定める。
( 甲の任意解除権)
第14条 甲は、労働者派遣が完了するまでの間は、次条から第18条までの規定 よるほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、前項の規定 よりこの契約を解除した場合 おいて、乙 損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 乙の支配権の変更 よる甲の解除権)
第14条の2 乙は、合併、株式交換、株式移転又は株式の過半数の譲渡 より、乙の支配権 変動があったときは、速やか 甲 通知するものとする。この場合 おいて、甲は何ら催 告することなく本契約を解除することができる。
( 甲の催告 よる解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれか 該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内 履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる ものとし、このため乙 損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。ただし、そ の期間を経過した時 おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 照らして軽微 なものであるときは、 この限りでない。
(1) 第2 条第3 項 規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、労働者派遣 着手すべき期日を過ぎても労働者派遣 着手しないとき。
(3) 前各号 掲げる場合のほか、この契約 違反したとき。
( 甲の催告 よらない解除権)
第16条 甲は、次条及び第18条の規定 よる場合のほか、乙が次の各号のいずれか 該当するときは、直ち この契約を解除することができる。
(1)乙の責め 帰する理由 より履行期間内 契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 契約の重要な事項 違反したとき。
(3) 契約履行 ついて不正行為をしたとき。
(4) 契約履行上必要とされる資格の取消し又は停止を受けたとき。
(5) 第2 条第1 項の規定 違反して契約金債権を譲渡したとき。
(6)第2条第3項の規定 違反して譲渡 より得た金銭をこの契約の履行以外 使用したとき。
(7) この契約を完了させることができないことが明らかであるとき。
(8) 乙がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確 表示したとき。
(9)暴力団(暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律(平成3年法律第77号。 以下「 暴対法」 という。) 第2 条第2 号 規定する暴力団をいう。以下同じ。)、 暴力団員
(暴対法第2条第6号 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員ではないが暴 力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者( 以下
「暴力団関係者」という。)が経営又は運営 実質的 関与していると認められる者 契約 金債権を譲渡したとき。
(10 )第2 0条又は第21条の規定 よらないで契約の解除を申し出たとき。
( 談合その他不正行為 係る解除)
第17条 甲は、乙がこの契約 関して次の各号のいずれか 該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このため乙 損害が生じても、甲はその責めを負 わないものとする。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保 関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定 違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が 独占禁止法第8条第1号の規定 違反したこと より、xx取引委員会が乙 対し、独占禁 止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3 おいて準用する場合を含む。)の規定 基 づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2 項の規定 より取り消された場合を含 む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定 基づく排除措置命令(これ らの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。) 対して行わ れたときは、乙等 対する命令で確定したものをいい、乙等 対して行われていないときは、各名宛人 対する命令全てが確定した場合 おける当該命令をいう。次号 おいて「納付命 令又は排除措置命令」という。) おいて、この契約 関し、独占禁止法第3条又は第8条 第1号の規定 違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令 より、乙等 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され た場合 おいて、この契約が、当該期間(これらの命令 係る事件 ついて、xx取引委員 会が乙 対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令 おける課徴金の計算 の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) 入札(見積書の提出を含む。)が行 われたものであり、かつ、当該取引分野 該当するものであるとき。
(4)乙(乙が法人の場合 あっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号 規定 する刑が確定したとき。
(5)乙(乙が法人の場合 あっては、その役員又はその使用人)の刑法第198条の規定 よる刑が確定したとき。
2 前項の規定 より契約を解除した場合 おける当該解除 係る違約金の徴収 ついては、第23 条第2項及び第24条第3 項から第8 項までの規定を準用する。
( 暴力団等排除 係る解除)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれか 該当するときは、直ち 契約を解除することができるものとし、このため乙 損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
(1)法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人 あっては非
常勤を含む役員及び支配人、営業所の代表者その他経営又は運営 実質的 関与している者、その他の団体 あっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又 は運営 実質的 関与している者、個人 あってはその者、支店又は営業所を代表する者そ の他経営又は運営 実質的 関与している者をいう。以下同じ。) 暴力団、暴力団員又は 暴力団関係者がいると認められるとき。
(2) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員若しくは暴力団関係者
(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等が経営若しくは運営 実質的 関与してい る法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(3)法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営 実質的 関与している法人等 対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴 力団の維持運営 協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的 非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)この契約 係る再委託契約その他の契約 ついて、その相手方が前各号のいずれか 該当する法人等であることを知りながら、 当該者と契約を締結したと認められるとき。
(6)第1号から第4号までのいずれか 該当する法人等を再委託契約その他の契約(この契 約 係るもの以外の契約を含む。)の相手方としていた場合(前号 該当する場合を除く。)
、甲が乙 対して当該契約の解除を求め、 乙がこれ 従わなかったとき。
(7)前2号 掲げる場合のほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第4号までのいずれか 該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められ るとき。2 甲は、前項の規定 より契約の全部又は一部を解除したときは、これ よって 生じた甲の損害の賠償を乙 請求することができる。
3 第23条第2項の規定は、第1項の規定 よる契約の全部又は一部の解除 ついて準用する。
( 甲の責め 帰すべき事由 よる場合の解除の制限)
第19x xは、乙が甲の責め 帰すべき事由 より第15条各号又は第16条各号のいずれか 該当することとなったときは、第15条又は第16条の規定 よる契約の解除をするこ とができない。
( 乙の催告 よる解除権)
第20条 乙は、甲がこの契約 違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内 履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経 過した時 おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 照らして軽微なものであ るときは、 この限りでない。
( 乙の催告 よらない解除権)
第21条 乙は、次の各号のいずれか 該当するときは、直ち この契約を解除することができる。
(1)甲がこの契約 ついて重大な違反をし、当該違反 より契約の履行が不能となったとき。
(2) 甲の責め 帰すべき理由 より、 契約の履行が不能となったとき。
( 乙の責め 帰すべき事由 よる場合の解除の制限)
第22x xは、甲が乙の責め 帰すべき事由 より第20条又は前条各号のいずれか 該当することとなったときは、前2条の規定 よる契約の解除をすることができない。
( 解除 伴う措置)
第23条 甲は、契約を解除するときは、契約解除通知書 よりその旨を乙 通知しなければならない。
2 甲は、この契約が第14条から第18条までの規定 より解除された場合 おいて、既 労働者派遣を履行した部分(以下「既履行部分」という。)があると認めたときは、既履行 部分を検査の上、当該検査 合格した部分 ついて、既履行部分 相当する契約金額を乙 支払うものとする。
3 労働者派遣の完了後 この契約が解除された場合の当該解除 伴い生じる事項の処理 ついては、甲及び乙が民法及び労働者派遣法の規定 従って協議して定める。
( 甲の損害賠償請求等)
第24条 甲は、乙が次の各号のいずれか 該当するときは、これ よって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約期間内 労働者派遣を完了することができないとき。
(2)第15条又は第16条の規定 より、労働者派遣の完了後 この契約が解除されたとき。
(3)前2号 掲げる場合のほか、債務の本旨 従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、前項第1号 該当することとなった場合は、甲 対し遅滞なくその理由を申し出なければならない。
3 乙は、次の各号のいずれか 該当するときは、第1項 規定する損害賠償 代えて、第5項 規定する違約金を甲の指定する期間内 支払わなければならない。
(1) 第1 5条又は第16条の規定 より労働者派遣の完了前 この契約が解除されたとき。
(2)労働者派遣の完了前 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責め 帰すべき事由 より乙の債務 ついて履行不能となったとき。
4 次 掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号 該当するものとみなす。
(1)乙 ついて破産手続開始の決定があった場合 おいて、破産法(平成16年法律第7 5号)の規定 より選任された破産管財人
(2)乙 ついて更生手続開始の決定があった場合 おいて、会社更生法(平成14年法律第
154 号) の規定 より選任された管財人
(3)乙 ついて再生手続開始の決定があった場合 おいて、民事再生法(平成11年法律第
225 号) の規定 より選任された再生債務者等
5 第3 項の違約金は、契約金額の10 分の1 相当する額とする。
6 前項の規定 かかわらず、単価契約をしたもの ついては、乙は、全部解除 あっては契約金額 予定数量を乗じて得た金額(以下「予定契約総額」という。)の10分の1 相当 する額を、一部解除 あっては予定契約総額から契約代金の累計額を控除した金額の10分 の1 相当する額とする。
7 第1項各号又は第3項各号 定める場合(第4項の規定 より第3項第2号 該当するものとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念 照らして乙の責め 帰す ることができない事由 よるものであるときは、第1項及び第3項の規定は適用しない。
8 第3項の場合(第16条第9号及び第18条の規定 よりこの契約が解除された場合を除く。)で、第4条の規定 より契約保証金の納付又はこれ 代わる担保の提供が行われてい るときは、 甲は、 当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金 充当することができる。
( 乙の損害賠償請求等)
第25条 乙は、次の各号のいずれか 該当することとなった場合は、これ よって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念 照らして甲の
責め 帰することができない事由 より該当することとなった場合は、この限りでない。
(1) 第2 0条又は第21条の規定 よりこの契約が解除されたとき。
(2)前号 掲げる場合のほか、甲が債務の本旨 従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、第27条第2項の規定 よる契約金額の支払が遅れた場合 おいては、未受領金額 つき、遅延日数 応じ、政府契約の支払遅延防止等 関する法律(昭和24年法律第25
6号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定 基づき財務大臣が決定する 率で計算した額の遅延利息の支払を甲 請求することができる。
( 談合その他不正行為 係る賠償金の支払)
第26条 乙は、この契約 関して、第17条第1項各号のいずれか 該当するときは、甲が契約を解除するか否か かかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2 相当する額を 甲が指定する期限まで 支払わなければならない。 乙が契約を履行した後も、 同様とする。
2 乙は、第17条第1項各号のいずれか 該当し、かつ、次の各号のいずれか 該当すると
きは、前項の規定 かかわらず、契約金額の10分の3 相当する額を甲が指定する期限ま で 支払わなければならない。
(1)第17条第1項第1号 規定する確定した納付命令 ついて、独占禁止法第7条の3 の
規定の適用があるとき。
(2)第17条第1項第4号 規定する刑 係る確定判決 おいて、乙が違反行為の首謀者であることが明らか なったとき。
(3) 乙が談合その他不正行為を行っていない旨の誓約書を甲 提出しているとき。
3 前2項の規定 かかわらず、甲は、甲 生じた実際の損害額が前2項 規定する賠償金の額を超える場合 おいては、 乙 対しその超過分 つき賠償を請求することができる。
( 請求金額の支払)
第27条 乙は、甲の指定する請求書 より契約金額の支払を請求するものとする。ただし、頭書 おいて別段の定めをした場合 おいては、この限りでない。
2 甲は、前項の規定 より所定の手続 従って適正な請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内(その末日が法令の規定 より定められた金融機関の休日 当たる ときは、その日以後最初の金融機関の休日以外の日を当該期間の末日とみなす。) 支払を しなければならない。
3 甲は、前項の支払を遅滞したときは、未払金額 つき、遅滞日数 応じ、支払遅延防止法 第8条第1項の規定 基づき財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を支払うものとする。
( 派遣労働者の雇用の安定を図るための措置)
第28条 甲は、甲 起因する事由 より、この契約の契約期間が満了する前 解除を行おうとする場合は、乙の合意を得ることはもとより、この契約の解除を行おうとする日の少なく とも3 0日前まで 乙 解除の申入れを行うものとする。
2 甲及び乙は、この契約の契約期間が満了する前 派遣労働者の責め 帰すべき事由以外の
事由 よりこの契約の解除を行った場合は、就業のあっ旋等 より派遣労働者の新たな就業 機会の確保を図ることとする。
3 甲は、甲の責め 帰すべき事由 よりこの契約の契約期間が満了する前 この契約の解除を行おうとする場合は、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができな いときは、少なくともこの契約の解除 伴い乙がこの契約 係る派遣労働者を休業させるこ と等を余儀なくされたこと より生じた損害の賠償を行わなければならない。
4 甲は、契約期間が満了する前 この契約の解除を行う場合であって、乙から請求があったときは、この契約の解除を行う理由を乙 対し明らか するものとする。
( 契約終了時の派遣業務の引継ぎ、移行支援等)
第29条 乙は、契約の全部若しくは一部を解除した場合又は契約期間が満了した場合は、 当該派遣業務を甲が継続して遂行できるよう必要な措置を講ずるととも 、他者 移行する作 業を支援するものとする。
2 前項 規定する必要な措置及び支援の具体的な内容 ついては、甲乙協議して定めるものとする。
( 妨害等 対する報告義務等)
第30条 乙は、契約の履行 当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がな い もかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的 正当な ものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やか 甲 報告するととも 、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 甲は、乙が妨害等を受けた もかかわらず、前項の規定 よる甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、 xx市の調達契約からの排除措置を講ずることができる。
( 情報通信の技術を利用する方法)
第31条 この約款 おいて書面 より行わなければならないこととされている指示等は、 法令 違反しない限り おいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は 書面の交付 準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第32条 この契約 定めのない事項又は疑義を生じた事項 ついては、xx市契約規則( 昭和39年規則第28号)の定めるところ よるほか、その都度甲乙協議して定めるものとす る。