Contract
医歯協の
団 体 所 得 補 償 保 険
病気やケガで働けなくなったときに
復帰までの収入をカバーします。
(所得補償保険)
30
団体割引
%
適用
新規ご契約件数 No.1
多くの先生のお役に立てています
!
支払 対象外期間
0日プラン
5年間で3人に1人の加入者さまのお役に立つことができました。
入院、医師の指示による自宅療養 1日目から補償!対象期間を絞り、お手頃な保険料が実現しました。
人気のプランに、
LINE でお申し込み
!
いただけるようになりました
1回の就業不能で平均約160万円の保険金をお受取いただいており先生の復帰までの収入カバーになくてはならない存在です!!
※2017-2021年度の5年間に891件、約14.6億円の保険金をお支払いいたしました。
申込書等へのご記入は一切不要で、簡単に申し込みが完結します。
◀左記のQRコードを読み取ってアクセス
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
(組合マイページへのWEB会員xxxxが必要です)。ご加入いただけるプランなどの詳細はパンフレット7ページか、組合マイページをご確認ください。
保険 2023年11月1日午後4時から
期間 2024年11月1日午後4時まで
中途加入も毎月受付けております
インフルエンザなどで
もし、病気やケガで働けなくなったら…
本商品の特長
所得補保償険料
インフルエンザなどにより 1週間ほど自宅療養を行い診察ができなかった
脳こうそくで後遺症が
脳こうそくで後遺症が
残ってしまった
緑内障が進行して 診療ができなくなって
緑内障が進行して
ケガの後遺症で
しまった
ケガの後遺症で外科医としての仕事ができず
収入がなくなってしまった
医療保険で
家族の生活費
教育費
診療所運営費
家賃
各種ローン
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
3大疾病プラン
カバーできない
入院費用は医療保険で賄えても日々の支出はカバーできません
どうしよう
医療保険でカバー
医療費用
所得補償保険がカバー
保険会社 ¥
医療保険がカバーするのはこの部分
収入
収入
医療・介護費用
生活費教育費
家賃・住宅ローン
支出
減少
ご年齢による留意点
よくある質問
保険のあらまし
それでは、働けないときに収入がなくなってしまったらどうすればいいの?
重要事項のご説明
そんなとき…所得補償保険が
補償します!
本商品の特長
所得補償保険が先生の万一を支えます
所得補償保険は病気やケガによる入院、または医師の指示による
自宅療養のために働けなくなった期間の収入を補償する保険です。
所得補償保険[基本プラン]の特長
団体割引
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
30%
「補償対象期間2年プラン」は満69歳までご契約可能
満64歳以降は対象期間が最大で1年となる商品が一般的ですが満69歳まで最大2年間補償のプランを継続できます。
※更改年齢満70歳到達時に自動的に補償対象期間1年のプランに移行します。
(1年プランは満89歳まで継続できます。)
入院はもちろん自宅療養も補償
入院による就業不能の場合は初日より補償します。また、医師の診断に基づく自宅療養による就業不能も補償の対象となります。
24時間世界中どこにいても補償の対象
国内・海外を問わず、また、業務中の事故だけでなく、業務外のスポ一ツやレジャーなどの事故によるケガや病気による就業不能も補償の対象となります。
無事故戻し返れい金ありプランなら無事故時に保険料の20%がもどります
保険のあらまし
無事故戻し返れい金ありのプランでは、毎年の保険期間で無事故の場合に保険料の20%をお戻しします。(中途脱退の場合、返れい金はお支払いしません。)
「精神障害拡張補償特約」プランならさらに幅広く補償
所得補保償険料
うつ病、血管性認知症等の精神疾患も補償の対象となります。
医師の診査は不要
3大疾病プラン
医師による健康診断は必要なく、ご加入にあたっては専用の告知書への告知のみでご加入いただけます。
※告知内容によっては、ご加入をお断りする場合があります。
天災特約が自動セット
ご年齢による留意点
通常は対象外としている地震、噴火またはこれらによる津波によって被ったケガによる就業不能を補償する特約が自動的にセットされています。
傷害特約で補償内容をさらに手厚く補償
よくある質問
xxがもとで死亡されたり後遺障害が残った場合に補償する特約です。
(ご希望により選択可能)
所得補償保険(基本プラン)のイメージ
重要事項のご説明
就業不能発生
1年または2年間補償
+
所得補償保険
月額10万円~600万円を補償
入院による就業不能の場合は、0日
支払対象外期間
4日または7日
平均入院期間 | 平均支給期間 | |
全体 | 29日 | 165日 |
悪性新生物 | 17日 | 194日 |
心疾患 | 19日 | 133日 |
脳血管疾患 | 78日 | 217日 |
所得補償保険って・・・本当に必要なの?
死亡するリスクと比べ、働けないリスクは若い方ほど高いです!
100%
80%
60%
皆さまのご尽力により死亡率は年々低下傾向にある一方、「働けない」リスクは増加しています。
40%
20%
0%
死亡者数と就業不能者数を比較すると、
30代では約3倍も就業不能のリスクが高いことがわかります。
20代 30代
死亡
40代
就業不能
50代
出典:厚生労働省「令和元年人口動態統計」、全国健康保険協会「令和元年現金給付受給者状況調査」
入院日数の短期化が進む一方で、働けない期間は長期間にわたります。
出典
厚生労働省「平成29年患者調査」
全国健康保険協会「令和元年現金給付受給者状況調査」
人生100年時代において、「働けないリスク」が家計および
診療所運営にあたえる影響は大きいのではないでしょうか?
約3倍
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
本商品の特長
所得補保償険料
3大疾病プラン
ご年齢による留意点
よくある質問
保険のあらまし
お答えします!
30代で死亡時の生命保険に加入している割合は約7割※
重要事項のご説明
生命保険には加入していても所得補償保険の必要性に気づいていますか?
先生は、ご自身と家族、医業のために、働けないリスクへの備えは十分ですか?
※出典:生命保険文化センター「生活保障に関する調査」2019
本商品の特長
保険金お支払例 [基本プラン](ご加入内容 M114タイプ 30口)
毎月の所得400万円・保険金額月額300万円・支払対象外期間4日・対象期間1年入院による就業不能時追加補償特約(支払対象外期間0日)
保険金お支払例
CASE 1 ●交通事故で2日間入院し、退院後20日の自宅療養
入院 退院 復帰
自宅療養20日
入院2日
対象期間1年
支払対象外期間0日プラン
支払対象① | 支払対象外 |
(2日) | (2日) |
支払対象②
(18日)
保険金
①月額保険金額 300万円 ÷ 30日 × 2日 = 20万円
②月額保険金額 300万円 ÷ 30日 × 18日 =180万円
入院による就業不能の場合は初日から補償されます。
所得補保償険料
⇒支払対象外期間でも入院中は保険金が支払われます。医師の指示による自宅療養も補償の対象となります。
合計
200万円
T
P
O
I
N 就業不能期間が1か月未満の場合は保険料を日割りしてのお支払いとなります。
※1か月を30日とします。
CASE 2
●狭心症で1か月入院し、退院後3か月の自宅療養
3大疾病プラン
●5か月後に再発し、3か月の入院と2か月の自宅療養
入院 退院 復帰 再発 退院 復帰
入院1か月 | 自宅療養3か月 | 5か月 | 入院3か月 | 自宅療養2か月 |
保険金
対象期間1年
支払対象②
(3か月)
支払対象外
(5か月)
支払対象①
(4か月)
①月額保険金額 | 300万円 × 4か月 | = | 1,200万円 |
②月額保険金額 | 300万円 × 3か月 | = | 900万円 |
入院による就業不能の場合は初日から補償されます。医師の指示による自宅療養も補償の対象となります。
支払対象外
ご年齢による留意点
(2か月)
合計
よくある質問
2,100万円
復帰後6か月以内に再度同じ原因で休んだ場合は同一の就業不能とみなします。
T
保険のあらまし
P
O
I
N (復帰後6か月を超えて、再度同じ原因で休んだ場合は、別の就業不能とみなします。)
※就業不能期間(支払対象外期間を除きます。)が1か月に満たない場合、または1か月未満の端日数が生じた場合には、1か月を30日として所得補償保険金額を日割計算します。
※就業不能期間が1年以上続き、仕事に復帰されることなく、就業不能となっていた疾病と因果関係のない新たな原因による就業不能が発生した場合、この新たな原因による就業不能に対しては保険金をお支払いできません。
※ご加入初年度の保険期間開始時より前に発病した疾病・発生した事故による傷害を原因とする就業不能については保険金をお支払いできません。
ご注意
重要事項のご説明
告知の大切さについてのご説明
●告知書はお客さま(保険の対象となる方)ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
●告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金をお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」を必ずお読みください。
!
新規ご契約件数NO.1
最近は短期入院が多いから、
保険の対象期間も短くていい。
サラリーマンと違って、
休むと収入は1円も補償されない•••※
インフルエンザなど自宅療養しなければいけない
ことも考えると、自宅療養1日目から補償があると嬉しい。
本商品の特長
2%
12%
15%
69%
98.6%が
6か月以内に退院
14日以内
30日以内
3か月以内
6か月以内
6か月以上不明
出典:
厚生労働省
「平成29年患者調査」
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
所得補保償険料
※開業医の先生の場合、健康保険の傷病手当金の支給対象となりません。
…そんなお声から
3大疾病プラン
入院、自宅療養
よくある質問
1日目から補償
0 ゼロ
!
支払対象外期間 日プラン
!
保険のあらまし
を作りました
ご年齢による留意点
重要事項のご説明
支払対象外期間0日プランの特長
特長 その1
特長 その2
支払対象外期間0日だから、
!
入院・自宅療養1日目から補償
対象期間を6か月にすることで
!
保険料がお手頃に
平均就業不能期間は165日のため、対象期間6か月でも安心!
全国健康保険協会「令和元年現金給付受給者状況調査」
支払対象外期間0日プラン
月額保険金額10万円(1口)の月払保険料ご加入上限60口
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
本商品の特長
・精神障害拡張補償特約:あり
+
無事故戻し返れい金ありタイプ
■傷害特約(型名 QS05型)
1口当たり 死亡・後遺障害保険金額 500万円
月払保険料475円(最大20口まで)ケガがもとで死亡されたり後遺障害が残った場合に補償する特約です。(天災危険補償特約セット)
所得補保償険料
3大疾病プラン
ご年齢による留意点
よくある質問
保険のあらまし
重要事項のご説明
・支払対象外期間:0日
無事故戻し返れい金 | あり | |
対象期間 | 6か月 | |
加入タイプ | M160 | |
加入時満年齢 | 20歳~24歳 | 840円 |
25歳~29歳 | 880円 | |
30歳~34歳 | 1,050円 | |
35歳~39歳 | 1,250円 | |
40歳~44歳 | 1,490円 | |
45歳~49歳 | 1,730円 | |
50歳~54歳 | 1,980円 | |
55歳~59歳 | 2,060円 | |
60歳~69歳 | 2,150円 | |
70歳~74歳 | 3,290円 | |
75歳~79歳 | 4,480円 | |
80歳~89歳 | 6,810円 | |
●保険期間1年 ●対象期間6か月 ●支払対象外期間0日 ●団体割引30%適用 ●職種級別1級(医師・歯科医師・薬剤師・事務職など) ●天災危険補償特約、精神障害拡張補償特約セット |
無事故戻し返れい金についてはP9 でご説明します。
全プラン共通のご注意点および口数の決め方については、必ずP10 をご参照ください。
支払対象外期間0日プラン | 基本プラン | 3大疾病プラン | |||
保険期間 | 1年間 | ||||
補償対象 | 国内外、日常生活から業務中までしっかり補償 | ||||
無事故戻し返れい金 | あり のみ | あり、なし選択可能! | |||
支払対象外期間 | |||||
入院 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
入院以外 | 0日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 |
支払対象期間 | 6か月 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 |
補償内容 | |||||
3大疾病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
天災による病気、ケガ | ○ | ○ | ○ | × | × |
精神障害 | ○ | ○ | ○ | × | × |
その他の病気、ケガ | ○ | ○ | ○ | × | × |
LINE申込み | ○ | ○ | × | × | × |
A
販売プラン一覧
全プラン
30%適用!
団体割引
1,300円
1,600円
310円
390円
オススメ!
加入件数 No.1
!
Q ほかの先生も加入しているの?
多くの先生にご加入いた いています!!
1,050円
月払保険料例)
無事故戻し返れい金あり 30歳 1口
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
本商品の特長
所得補保償険料
3大疾病プラン
ご年齢による留意点
教えて
当組合では3,000人以上の先生が所得補償保険にご加入されています!
また、もっとも多い加入口数は10口、全体の72%の先生が5口以上をご選択いただいています。
※ご請求できる保険金額は平均月間所得が限度となります。詳しくはP10をご参照ください。
Q
申し込みたいけど、申込書に記入して、投函するのは面倒だな、、、
人気のプランに限定して、LINEでより簡単にお申込みいただけます!
LINE申込み
PC xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xx_xxxxxxx_xxxx/
スマホ 右記のQRコードを読み取ってアクセス
(組合マイページへのWEB会員xxxxが必要です)。
すべてのプランについてWEB上で、簡単にお申込みいただけます!
WEB申込み
PC xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx0000/
スマホ 右記のQRコードを読み取ってアクセス
(組合マイページへのWEB会員xxxxが必要です)。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
A
よくある質問
ご安心く さい! 医歯協マイページからLINEまたはWEB上でお申込みが完結します!
Q
従業員に福利厚生としてかけてあげることはできるの?
A
保険のあらまし
重要事項のご説明
できます!
実際に従業員全員向けにご加入いただいているケースもあります。
休業時に勤務先から補償がでると安心!と従業員から喜ばれるかも?!
(保険料は必要経費や損金の対象となる場合があります。詳しくはP14をご参照ください。)
本商品の特長
支払対象外期間0日プランはこんな時に役立つ!
たとえば、月額補償300万円でご加入の先生が、インフルエンザで7日間自宅療養した場合
基本プラン
●支払対象外期間が4日間あるため 300万円÷30日×3日間(7日間-4日間)=
保険金30万円
支払対象外期間0日プランなら!
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
●支払対象外期間がないため 300万円÷30日×7日間=
保険金70万円
所得補保償険料
6カ月以内の自宅療養なら、支払対象外期間0日プランが
!
断然お得 です
!
プランの詳しい内容はP5~6をご参照ください。
3大疾病プラン
ワンポイント
!
!
こんな時に備えたい
インフルエンザなど、入院はしないけど自宅療養1日目からしっかり備えたい!
オススメのプラン
ご年齢による留意点
支払対象外期間0日プラン
1年以上の長期休業に備えてしっかりと補償が欲しい!
3大疾病だけでいいので、 保険料を抑えつつ備えたい!
長患いになったとしても、2年までしか備えられないの?完全休業だけでなく、働きながらの通院にも備えたい。
基本プラン
よくある質問
3大疾病プラン
保険のあらまし
ドクター収入サポート(別商品)があります!
詳しくはP13をご参照ください!
ドクター収入サポートもWEB申込が可能です!
重要事項のご説明
右記QRコードを読み取ってアクセスいただけます。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
※その他よくあるご質問はP14-16に記載しています。
記載がないことは、お気軽に医歯協までお問い合わせください! TEL:0000-000-000
基本プラン
月額保険金額10万円(1口)の月払保険料
ご加入上限60口
※支払対象外期間7日の加入タイプは別途医歯協までお問い合わせください。
本商品の特長
保険金お支払例
・精神障害拡張補償特約:あり
+
無事故戻し返れい金ありタイプ
■傷害特約(型名 QS05型)
1口当たり 死亡・後遺障害保険金額 500万円
月払保険料475円(最大20口まで)ケガがもとで死亡されたり後遺障害が残った場合に補償する特約です。(天災危険補償特約セット)
+
無事故戻し返れい金なしタイプ
■傷害特約(型名 5000型)
1口当たり 死亡・後遺障害保険金額 500万円
月払保険料394円(最大20口まで)ケガがもとで死亡されたり後遺障害が残った場合に補償する特約です。(天災危険補償特約セット)
支払対象外期間0日プラン 所得補償 保険料
3大疾病プラン
ご年齢による留意点
よくある質問
保険のあらまし
重要事項のご説明
・支払対象外期間:4日(入院による就業不能の場合は0日)
あり | 無事故戻し返れい金 | なし | |||
1年 | 2年 | 対象期間 | 1年 | 2年 | |
M114 | M124 | 加入タイプ | 141D | 142D | |
1,000円 | 1,180円 | 加入時満年齢 | 20歳~24歳 | 830円 | 980円 |
1,110円 | 1,340円 | 25歳~29歳 | 920円 | 1,110円 | |
1,300円 | 1,600円 | 30歳~34歳 | 1,080円 | 1,330円 | |
1,560円 | 1,970円 | 35歳~39歳 | 1,290円 | 1,640円 | |
1,880円 | 2,450円 | 40歳~44歳 | 1,560円 | 2,040円 | |
2,230円 | 3,020円 | 45歳~49歳 | 1,850円 | 2,510円 | |
2,580円 | 3,520円 | 50歳~54歳 | 2,140円 | 2,920円 | |
2,740円 | 3,770円 | 55歳~59歳 | 2,270円 | 3,130円 | |
2,830円 | 3,960円 | 60歳~69歳 | 2,350円 | 3,290円 | |
4,340円 | ――― | 70歳~74歳 | 3,600円 | ――― | |
5,890円 | ――― | 75歳~79歳 | 4,890円 | ――― | |
8,970円 | ――― | 80歳~89歳 | 7,450円 | ――― | |
●保険期間1年 ●対象期間1年・2年 ●支払対象外期間4日 ●団体割引30%適用 ●職種級別1級(医師・歯科医師・薬剤師・事務職など) ●天災危険補償特約、入院による就業不能時追加補償特約(支払対象外期間0日)セット |
無事故戻し返れい金とは
「無事故戻し返れい金」とは、毎年の保険期間で保険金のご請求がなかった場合に、年間でお支払いただいた保険料の 20%をお返しする制度です。
・40歳 ・加入タイプ:M114 ・月額保険金額:300万円(30口)
お支払例
・月額保険料:1,880円×30口=56,400円
56,400円 × 12か月 ×
20% = 135,360円
<ご注意点>以下の場合はお支払の対象外となります。
・対象保険期間中に就業不能が生じ、保険金を受け取った場合 ・保険期間内で中途解約された場合
無事故戻し返れいx
x商品の特長
ご注意ください【プラン共通】
①ご加入年齢が満70歳になった場合、対象期間が2年から1年に変更したお引き受けとなります。※ご加入年齢が満70歳以上の場合には、対象期間2年のご契約にはご加入いただけません。
保険金お支払例
②月々の保険金額の上限は、満69歳以下の場合600万円、満70-79歳まで150万円、満80歳以上の場合50万円に変更となります。自動継続加入であっても被保険者年齢により保険金額を制限(変更)してのお引き受けとなります。
③保険料は、保険始期日(・中途加入日)時点の満年齢によります。
➃年齢は、保険期間の初日現在(中途加入の場合は中途加入日時点)の満年齢とします。
支払対象外期間0日プラン 所得補償 保険料
⑤ご契約更新時は、更新後の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。年齢区分が変更になると、保険料が変更になります。
⑥本保険は介護医療保険料控除の対象となります。ただし、傷害による死亡・後遺障害補償特約保険料を除きます。
(2023年6月現在)
増額や加入タイプの変更により補償が拡大する場合には健康状態の告知が必要です。
(「無事故戻し返れい金あり」の加入タイプから「無事故戻し返れい金なし」の加入タイプヘの変更(またはその逆の変更)の場合にも、健康状態の告知が必要です。)
新規のご加入は満79歳まで、継続は満89歳まで可能です。
保険金額(口数)の設定目安
ご自身の所得の範囲内でお決めください。
<ご注意点>
ご請求できる保険金額は平均月間所得額が限度となります。保険金額が平均月間所得額を超えている場合、超えている部分に関して保険金をお支払できません。
口数の決め方には次のような資料を参考にしてください。
・開業医………確定申告書
・勤務医………源泉徴収票、複数の勤務先がある方は確定申告書
・法人理事長…確定申告書(ご本人分)、法人の決算書(損益計算書、貸借対照表) 等を参照して設定してください。
<青色申告をする、個人開業医の例>
①「青色申告特別控除前の所得金額(43)」
+
②「(33)経費計」の内の固定費(除く変動費)
+(先生が休診しても医業経営のために出費を余儀なくされる費用)(注)
③ 医院営業外を源泉とする就労収入(確定申告書第1表「収入金額等のうちの(カ)に記載の金額)
(注)休業中不要な経費としては、接待交際費・旅費交際費・水道光熱費・通信費・消耗品目などが該当する可能性があります。
▼青色申告書
令和
保険金額の目安:(①+②+③)÷12(か月)×85%
3大疾病プラン
ご年齢による留意点
よくある質問
保険のあらまし
重要事項のご説明
※職種級別2級(看護師・歯科衛生士など)の方の保険料は東京医師歯科医師協同組合損保事業部までお問い合わせください。
被保険者が加入している公的医療保険制度 | ご加入直前12か月における所得の平均 月間額(年収/12)に対する保険金額割合 |
国民健康保険(例:個人事業主、非常勤 勤務医など) | 85%以下 |
共済組合(例:公務員) | 40%以下 |
万が一の重い病気のみに備えておきたい先生方へ
今は元気いっぱい。
自分が病気で診療できなくなる姿は想像できないけれど、
万が一には備えたい
重い病気に補償を限定した保険料の安い所得補償保険があれば良いのに
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
本商品の特長
所得補保償険料
従来の所得補償保険は幅広い疾病やケガにより就業不能となった場合に保険金をお支払いする商品となっており、保険料が高いとのお声をいただいていました。
補償範囲を限定することで
!
3大疾病プラン
保険料を抑えることができるプランです
ご年齢による留意点
保険のあらまし
特長 その2
入院や治療が長期化しやすい「3大疾病」に補償を限定。
所得補償保険に未加入の医師の皆さま向け商品
3大疾病プラン
(特定疾病補償特約(3大疾病)セット所得補償保険)
特長 その1
3大疾病とは?
がん、心疾患および脳血管疾患をいいます。
基本プランに比べて保険料が安い。
補償範囲を限定 することで保険料が
抑えられます
よくある質問
重要事項のご説明
保険料のイメージ
基本プラン
3大疾病プラン
少ないご負担で万が一の重い病気に備えられます
!
幅広い病気やケガを補償 3大疾病のみを補償
3大疾病
●日本人の死因の約半分が3大疾病です
日本人の死亡原因の疾病の割合
●3大疾病のうち、がんや心疾患は平均在院日数より少ないですが、脳血管疾患は約3倍となっています
疾病別の平均在院日数の比較
3大疾病が全体の
50%
その他 43.1%
がん(悪性新生物) 27.5%
心疾患 15%
肺炎 6.9%
脳血管疾患 7.7%
肝疾患糖尿病
高血圧性疾患悪性新生物
心疾患
脳血管疾患平均在院日数
22.9日
33.3日
33.7日
17.1日
19.3日
78.2日
0 20
29.3日
40 60
80 100(日)
厚生労働省「令和元年 人口動静統計」
厚生労働省「平成29年度 患者調査」
3大疾病プラン
月額保険金額10万円(1口)の月払保険料
ご加入上限60口
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
3大疾病プラン
本商品の特長
所得補保償険料
・精神障害拡張補償特約:なし
+
無事故戻し返れい金ありタイプ
■傷害特約(型名 QS05型)
1口当たり 死亡・後遺障害保険金額 500万円
月払保険料475円(最大20口まで)ケガがもとで死亡されたり後遺障害が残った場合に補償する特約です。(天災危険補償特約セット)
+
無事故戻し返れい金なしタイプ
■傷害特約(型名 5000型)
1口当たり 死亡・後遺障害保険金額 500万円
月払保険料394円(最大20口まで)ケガがもとで死亡されたり後遺障害が残った場合に補償する特約です。(天災危険補償特約セット)
ご年齢による留意点
よくある質問
保険のあらまし
重要事項のご説明
・支払対象外期間:4日(入院による就業不能の場合は0日)
あり | 無事故戻し返れい金 | なし | |||
1年 | 2年 | 対象期間 | 1年 | 2年 | |
S114 | S124 | 加入タイプ | 141S | 142S | |
240円 | 290円 | 加入時満年齢 | 20歳~24歳 | 200円 | 240円 |
270円 | 330円 | 25歳~29歳 | 220円 | 270円 | |
310円 | 390円 | 30歳~34歳 | 260円 | 320円 | |
380円 | 480円 | 35歳~39歳 | 310円 | 400円 | |
460円 | 600円 | 40歳~44歳 | 380円 | 500円 | |
550円 | 740円 | 45歳~49歳 | 450円 | 610円 | |
1,010円 | 1,370円 | 50歳~54歳 | 840円 | 1,140円 | |
1,180円 | 1,620円 | 55歳~59歳 | 980円 | 1,350円 | |
1,320円 | 1,840円 | 60歳~69歳 | 1,100円 | 1,530円 | |
1,980円 | ――― | 70歳~74歳 | 1,650円 | ――― | |
2,640円 | ――― | 75歳~79歳 | 2,190円 | ――― | |
3,970円 | ――― | 80歳~89歳 | 3,290円 | ――― | |
●保険期間1年 ●対象期間1年・2年 ●支払対象外期間4日 ●団体割引30%適用 ●職種級別1級(医師・歯科医師・薬剤師・事務職など) ●特定疾病補償特約(3大疾病)、入院による就業不能時追加補償特約(支払対象外期間0日)セット |
本商品の特長
満70歳以上の方はご確認く さい!
ご加入年齢(11月1日時点の被保険者年齢)が満70歳以上の場合には以下の点を必ずご確認ください。
①年齢による月額保険金額の自動変更
所得補保償険料
満70歳以上を被保険者とするご契約の場合、以下のとおり月額保険金額の上限が変更となりますのであらかじめご了承ください。
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
~満69歳
満70歳~満79歳
満80歳~満89歳
自動脱退
月額保険金額上限 600万円 | ||
月額保険金額上限 150万円 | ||
月額保険金額上限 50万円 |
90歳
※満期時(満年齢で90歳になられた後の11月1日)をもって自動的に脱退となります。
②条件付き契約に関わるご注意点
満70歳以上の被保険者の方は、いかなる場合においても「特定疾病等対象外特約」を削除することができませんので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。
さらに長期補償をご希望の先生必見!!
お医者さまのための長期所得補償制度
のおすすめ
3大疾病プラン
所得補償保険に、ドクター収入サポート(別商品)をプラスすることで、最長70歳まで、安定した収入補償を受けられます。
よくある質問
就業障害発生 1年
満70歳まで補償
+
所得補償保険
ご年齢による留意点
お医者さまのための長期所得補償制度
月額10万円~100万円を補償
復職収入
当初1年間は現在ご加入の所得補償保険が補償
保険のあらまし
※2年間タイプもございます。
診療に復帰した場合でも、事故発生前の収入の80%以上に回復するまで、所得の喪失割合に基づいて休業補償を受けることができます。
ドクター収入サポート
ポイント1
重要事項のご説明
ポイント 2
最長満70歳まで補償が続きます
復職後の減収もカバー
の特長
支払対象外期間を超過し、対象期間開始後に仕事に復帰した後も十分に働けない場合、健康時の収入の80%以上に回復するまで、所得の喪失割合に応じて保険金をお支払いします。
ドクター収入サポートはこのパンフレットでご案内の所得補償保険とは別の商品です。
ドクター収入サポートをご検討の方は東京医師歯科医師協同組合損保事業部までお問い合わせください。
会員の先生方より多く寄せられるご質問にお答えいたします。
Q 所得補償保険の税務処理は経費にできますか?
本商品の特長
A
■保険料と税務処理
*実際の税務処理については税理士にご確認ください。
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
所得補保償険料
(2023年6月現在)
保険料 | 保険加入者 (保険料負担者) | 被保険者 (保険の対象者) | 保険金受取人 | 税 | 務 | |||
基本契約 | 保険加入者の税務処理 | 被保険者に対する課税関係 | ||||||
個 | 人 | 本 | 人 | 本 | 人 | 必要経費算入不可 家事関連費であり、業務について生じた費用には該当しません | 介護医療保険料控除の対象となります(注1) | |
従業員(全員加入) | 従業員 | 必要経費算入可(福利厚生費) | 給与課税の対象になりません | |||||
従業員(一部従業員のみ) | 従業員 | 必要経費算入可(支払給与) | 給与課税の対象になります | |||||
従業員(全部・一部とも) | 個人事業主 | 必要経費算入可(支払保険料) | 給与課税の対象になりません | |||||
役 | 員 | 役 | 員 | 役員報酬として損金算入可税法上の過大な報酬(注2)に あたる場合の過大な部分は不可 | 役員の報酬(給与)、賞与として課税対象となります | |||
法 | 人 | 役 | 員 | 法 | 人 | 損金算入可(支払保険料) | 役員報酬・賞与に該当せず、課税対象になりません | |
役員・従業員(全員加入) | 役員・従業員 | 損金算入可(福利厚生費) | 給与課税の対象になりません | |||||
従業員(全員加入) | 従業員 | 損金算入可(福利厚生費) | 給与課税の対象になりません | |||||
従業員(一部従業員のみ) | 従業員 | 損金算入可(支払給与) | 給与課税の対象になります | |||||
従業員(全部・一部とも) | 法 | 人 | 損金算入可(支払保険料) | 給与課税の対象になりません |
ご年齢による留意点 よくある質問
3大疾病プラン
※保険金受取人は、被保険者(保険の対象者)の同意印を取り付けて、法人や個人事業主(雇用主)とすることができます。法人受取の場合には請求権譲渡の手続きが必要です。お手続き方法は東京医師歯科医師協同組合までお問合わせください。
(注1)お支払いいただいた保険料のうち医療に関する補償部分については介護医療保険料控除の対象になります。(2023年6月現在)
(注2)「過大な役員給与の額」は、法人税法施行令第70条で次のように定められています。
①定款の規定または株主総会等の決議により定められた限度額を超えている場合、その超過額(形式基準)
②個々の役員の職務内容、法人の収益現況、使用人給料の支払状況及び同業種とのつりあい等から、不相応に高いと認められた部分(実質基準)
…などが損金の額に算入されないことになります。
税務調査等でその保険料を含めた報酬が過大と判定された場合、過大な部分の損金計上は不可となります。
なお、一般的には、金額および支給時期がほぼ一定している保険料は定期同額給与とみなされ、損金算入が可能です。
保険のあらまし
■保険金と税務処理
受け取 た保険金 | 保険金の種類 | 受取人 | 課税関係 |
所得補償保険金 | 被保険者 | 非課税 | |
法 人 | 益金(雑収入) | ||
傷害特約後遺障害保険金 | 被保険者 | 非課税 | |
法 人 | 益金(雑収入) | ||
傷害特約死亡保険金 | 被保険者の相続人 | みなし相続財産 | |
法 人 | 益金(雑収入) |
■保険料の無事故戻し返れい金の税務処理
重要事項のご説明
・個人・個人事業主がご自身を被保険者とした契約の場合
自己の負担した保険料の戻しであるため、所得税の課税対象とはなりません。
・個人事業主が使用人を被保険者とした契約で、保険料を必要経費にしている場合
受取ることが確定した日の属する年の雑収入として計上します。
・法人契約で保険料を損金算入している場合
受取ることが確定した日の属する事業年度の益金(雑収入)に算入します。
Q 補償の対象外となるのはどんな場合ですか?
一例としては、次のケースを原因とする就業不能は補償の対象外です。
詳細については、パンフレット巻末の損保ジャパンまたは取扱代理店までご照会ください。
A ・妊娠、出産、早産または流産
・むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
・アルコール依存および薬物依存等の精神障害
精神障害を補償するタイプ以外のプランでは次の場合も補償の対象外です。
・精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害
Q 復職した場合には、補償の対象となりますか?
A
所得補償保険は完全に就業不能な期間を補償の対象としたプランです。そのため週一日だけ診療するなど、たとえ一部であっても復職した場合には、復職後の期間は補償の対象外となります。
Q 収入よりも保険金額を多く設定していた場合はどうなりますか?
A
平均月間所得額が保険金額(月額)より小さい場合は、平均月間所得額が限度となります。保険金額の設定については、10ページ、19ページをご参照ください。
Q 保険金請求には、どのような書類が必要ですか?
A
ご請求に必要な書類
保険金請求事故(病気やケガによる就業不能)が発生した場合には速やかに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
保険金請求時には以下の書類のご提出をお願いします。
①保険金請求書 ②同意書 ③医師の診断書
④過去1年間につき被保険者の所得を客観的に証明するもの(確定申告書の写しなど公的な書類)
※④については損保ジャパンの個別判断によりご提出不要とさせていただくこともあります。
◆就業不能期間が1か月以上継続するときは、被保険者は1か月ごとに就業不能が継続していることの証明を書面をもって損保ジャパンに通知する必要があります。就業不能が1か月以上続く場合には、上記①~③の書類をご提出いただくことで1か月ごとに保険金をお支払いすることができます。
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
本商品の特長
所得補保償険料
3大疾病プラン
ご年齢による留意点
よくある質問
保険のあらまし
重要事項のご説明
Q 死亡した場合も保険金を受け取れますか?
Q 特定疾病等対象外特約がセットされているとどうなりますか?
2023年11月1日以前にご加入いただいている方向け
Q 告知をした内容で補償内容は変わりますか?
A
新規加入時の告知による場合、口数を増やす場合、補償の拡大をするプランへ変更する場合には告知書をご提出いただきます。
A
所得補償保険(基本補償)については、死亡日以降は保険金お支払いの対象外です。死亡は、いかなる場合であっても就業不能とはみなされません。
A
指定された特定の部位や疾病に関して保険金のお支払対象外となります。特定疾病等対象外特約<約款:抜粋>
「損保ジャパンは、この特約により、被保険者の就業不能が、保険証券記載の疾病および傷害による就業不能である場合は、保険金を支払いません。」
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
ご年齢による留意点 よくある質問
本商品の特長
所得補保償険料
3大疾病プラン
保険のあらまし
重要事項のご説明
本商品の特長
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み :この商品は所得補償保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者 :東京医師歯科医師協同組合
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
■保険期間 :2023年11月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日 :2023年9月21日(木)
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 :東京医師歯科医師協同組合の会員の皆さま
●被保険者 :東京医師歯科医師協同組合の会員および組合員が法人である場合は会員の役員、従業員(会員が個人事業主の場合は使用人)を被保険者としてご加入いただけます。(新規加入の場合は満20歳以上満79歳以下(継続加入の場合は満89歳以下の方)で有職の方にかぎります。)
●保険金受取人 :この保険の保険金受取人は被保険者となります。被保険者以外の方を保険金受取人として指定することを希望する場合は、必要書類をご案内しますので、取扱代理店までご連絡をお願いします。
●お支払方法 :2023年11月より毎月ご指定の口座よりお引落としします。(12回払)
●お手続方法 :下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の東京医師歯科医師協同組合までご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書」、「告知書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 | |
既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | 添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※1 | 前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」、「告知書」※2をご提出いただきます。 ※2 告知書は、保険金額の増額、対象期間の延長、支払対象外期間の短縮 等、補償を拡大して継続される場合のみご提出が必要です。 | |
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 |
所得補保償険料
保険金をお支払いする事故が起きた場合、お支払いの内容等により、継続加入の条件を制限することがあります。また、保険契約者の総合的な判断により継続加入をお断りすることがあります。その場合には、満期日の30日前に書面でご通知します。
※1「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼書の修正方法等は東京医師歯科医師協同組合までお問い合わせください。
3大疾病プラン
●中途加入 :保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月25日までの受付分は受付日の翌月1日(25日過ぎの受付分は翌々月1日)午前0時から2024年11月1日午後4時までとなります。保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の月末から毎月ご指定の口座よりお引落としします。
●中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、東京医師歯科医師協同組合損保事業部までご連絡ください。
●団体割引 :本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
■無事故戻し返れい金(無事故戻しありでご加入の場合):保険期間が満了した場合(保険期間の終期までご契約が有効に存続した場合)において、保険期間中に保険金をお支払いすべき就業不能の発生がなかったときは、保険料の20%を「無事故戻し返れい金」として、ご契約者にお返しします。
ご年齢による留意点
(注)保険期間の中途で解約(脱退)等が行われた場合は、無事故戻しは行いません。
よくある質問
保険のあらまし
重要事項のご説明
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
所得補償保 (険 基本補償 )( * ) | 被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に身体障害 (病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業不能になった場合 (注)特定疾病補償特約 (3大疾病)がセットされている場合は、特定疾病(がん、心疾患および脳血管疾患)を被り、その直接の結果として就業不能になった場合にかぎり、被保険者が被る損失に対して、保険金をお支払いします。 | 次の計算式によって算出した金額をお支払いします。 お支払いする保険金の額=保険金額(月額)(※1)× 就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)の月数(※3) 就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)=就業ができない期間-支払対象外期間 (※1)加入依頼書等記載の保険金額(月額)をいい、就業不能1か月についての額とします。ただし、平均月間所得額が保険金額(月額)より小さい場合は、平均月間所得額となります。 (※2)加入依頼書等に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を超えた時から対象期間(6か月、1年もしくは2年)が始まり、その対象期間内における就業不能の期間(日数)をいいます。 (※3)就業不能期間(保険金をお支払いする期間)が1か月に満たない場合または就業不能期間(保険金をお支払いする期間)に1か月未満の端日数がある場合は、1か月を30日として日割計算します。 (注1)対象期間(6か月、1年もしくは2年)を経過した後の期間の就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 (注2)原因または時が異なって発生した身体障害により就業不能期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。 (注3)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の ①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。 ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業不能となった場合を除きます。 ①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額 ②被保険者が就業不能になった時のお支払条件により算出された保険金の額 (注4)支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって6か月以内に就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。ただし、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。 (注5)通算支払限度期間に関する特約がセットされているため、保険金のお支払いは、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日を限度とします。 | ●次の事由によって被った身体障害(病気またはケガ)による就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ④妊娠、出産、早産または流産 ⑤戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの など ●次の事由によって被ったケガによる就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ⑦自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 ⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) など ●次に該当する就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ⑨精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能 ⑩妊娠または出産を原因とした就業不能 |
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
本商品の特長
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
所得補償保 険(基本補償 )( * ) | 〈前ページより続きます。〉 なお、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金が支払われた場合、満期時にご継続をお断りする場合があります。 (※)本特約をセットした契約への初めての加入をいいます。 (注6)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合、支払対象外期間はなく、対象期間における被保険者の就業不能の日数に4日を加えた日数を就業不能期間として保険金をお支払いします。 なお、初年度加入の保険期間の初日から1年後の応当日の翌日以降である場合にのみ保険金をお支払いします。 (注7)入院による就業不能時追加補償特約(支払対象外期間0日)がセットされた場合、基本補償の支払対象外期間中であっても、入院による就業不能期間 (日数)をお支払いの対象として、基本補償の保険金支払方法と同様に、保険金をお支払いします。なお、この特約の対象期間は、就業不能の開始した日から4日または7日(基本プランのみ)までとなります。 (注8)入院による就業不能時追加補償特約(支払対象外期間0日)についても(注4)の規定が適用されます。このため、同一の就業不能とみなされた場合は、複数回入院されたときであっても、この特約の対象期間(就業不能の開始した日から4日または7日(基本プランのみ )を超えた以後の入院については、お支払いの対象となりません。 | 〈前ページより続きます。〉 (注)精神障害拡張補償特約がセットされた場合(基本プラン)、気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱、血管性認知症、知的障害等一部の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能はお支払いの対象となります(アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりません。)。 (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をい います。以下同様とします。 |
所得補保償険料
(*)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)所得補償保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
3大疾病プラン
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害による死亡 ・後 遺障害補償特約 | 被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故( 以下「事故」といいます。)によってケガをされた場合 | (1)死亡保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、特約保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=特約保険金額の全額 (2)後遺障害保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて特約保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、特約保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=特約保険金額 ×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦 (職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など |
ご年齢による留意点
その他ご注意いただくこと
よくある質問
●特定疾病等対象外特約について
・「特定疾病等対象外特約」がセットされたご契約を継続される場合、継続後契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。
(注)「特定疾病等対象外特約」がセットされたご契約は、該当する疾病群により、以下の特別な条件がセットされています。補償対象外とする疾病・症状が発病した場合については、保険金をお支払いできません。
セットされる条件 | 補償対象外とする疾病・症状 | 補償対象外期間 |
特定疾病等対象外の条件 | 該当する疾病群に属するすべての疾病(注)例えばA群を補償対象外としてご加入いただいている場合、下表記載の疾病に関わらず、胃・腸の疾病はすべて補償対象外となります。 | 全保険期間(継続契約においても原則として同様です。) |
保険のあらまし
重要事項のご説明
<補償対象外とする疾病・症状の例>
疾病群 | 補償対象外とする疾病・症状 |
A群 胃・腸の疾病 | 炎症性腸疾患(かいよう性大腸炎・クローン病)、胃・腸・十二指腸のかいよう、腹膜炎、胃・腸のポリープ、腸閉塞、大腸炎 など |
B群 肝臓・胆のう・すい臓の疾病 | 肝硬変、慢性肝炎、肝肥大、すい炎、急性肝炎、肝のうよう、胆石、胆のう炎 など |
C群 腎臓・泌尿器の疾病 | 慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、副腎しゅよう、腎盂炎、急性腎炎、腎臓・膀胱・尿路の結石 など |
D群 気管支・肺の疾病 | 結核、肺線維症、慢性閉塞性肺疾患、(COPD(慢性気管支炎・肺気腫など))、肋膜炎、膿胸、ぜんそく、 気管支拡張症、肺炎、肺壊疽、自然気胸 など |
E群 脳血管・循環器関係の疾病 | 脳卒中(脳出血・脳こうそく(脳軟化)・くも膜下出血)、心臓弁膜症、心筋こうそく、心筋症、狭心症、不整脈(心房 細動など、人工ペースメーカーを使用した場合を含みます。)、心雑音、動脈硬化症、動脈瘤、高血圧症、静脈瘤 など |
F群 腰・脊椎の疾病 | 骨のしゅよう性疾患、腰痛症、変形性脊椎症、ギックリ腰、椎間板ヘルニア、骨粗しょう症、後縦靭帯骨化症 など |
H群 眼の疾病 | 白内障、緑内障、網膜炎、網膜症 など |
I群 ご婦人の疾病 | 子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫、乳腺症(乳腺線維腺腫を含みます。)、不正出血 など |
本商品の特長
その他ご注意いただくこと(続き)
・ご継続手続き時に再告知いただくことで、継続後契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除できることがあります。
ただし、再告知時点における告知内容によりお引受条件を決定するため、「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。なお、保険期間の中途での削除はできません。
・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●基本補償の保険金額の設定について
・保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度(※)を踏まえ設定してください。基本補償の保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ設定してください。
(※)公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
・他の保険契約等(※)にご加入の場合は、ご加入いただける保険金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出ください。
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
【所得補償保険】
保険金額の目安 | |
被保険者が加入している公的医療保険制度 | ご加入直前12か月における所得の平均月間額対する保険金額割合 |
国民健康保険(例:個人事業主) | 85%以下 |
健康保険(例:給与所得者) | 50%以下 *健康保険に優先して勤務先企業から 休業補償が行われる場合は40%以下 |
共済組合(例:公務員) | 40%以下 |
年齢ごとの加入限度額・対象期間 | ||
被保険者の満年齢 | 月額補償加入限度額 | 対象期間 |
~満69歳 | 600万円 | 1年または2年 |
満70歳~満79歳 | 150万円 | 1年のみ |
満80歳~満89歳 | 50万円 | 1年のみ |
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
所得補保償険料
●疾病(病気)とは 傷害以外の身体の障害をいいます。
用語の解説
故」に該当しません。
●支払対象外期間とは 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である加入依頼書等記載の期間(日数)をいい、この期間に対しては、保険金をお支払いしません。
(※)骨髄採取手術(組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。以下同様とします。)を直接の目的として入院した場合には、支払対象外期間はありません。
3大疾病プラン
●就業不能とは 身体障害を被り、その身体障害の治療のために入院(※)
していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、加入依頼書等記載の職業または職務に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者がその身体障害に起因して死亡された後もしくはその身体障害が治ゆされた後は、この保険契約においては、就業不能とはいいません。
(※)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、加入依頼書等記載の職業または職務に全く従事できない状態をいいます。
●就業不能期間(保険金をお支払いする期間)とは 対象期間内における
ご年齢による留意点
被保険者の就業不能の期間(日数)をいいます。
(※)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、対象期間内における被保険者の就業不能の期間(日数)に4日を加えた日数をいいます。
●傷害(ケガ)とは 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷
害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」
「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事
●所得とは 加入依頼書等記載の職業または職務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。
●身体障害とは 傷害(傷害の原因となった事故を含みます。)および疾病をあわせて身体障害といいます。
(※)骨髄採取手術(組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいい、末梢血幹細胞採取を除きます。また、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。)を含みます。
●身体障害を被った時とは 次の①または②のいずれかの時をいいます。
① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時。
② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。
(※)骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、確認検査を受けた時をいいます。
●対象期間とは 支払対象外期間終了日の翌日から起算して加入依頼書
等記載の期間をいい、この期間内における被保険者の就業不能の日数が保険金のお支払いの対象となります。
(※)骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、就業不能が開始した日から起算して加入依頼書等記載の期間をいいます。
●入院とは 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困
難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
(※)骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に置かれることをいいます。
●平均月間所得額とは 支払対象外期間が始まる直前12か月における被
保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、支払対象外期間が始まる直前12か月において産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。
●がんとは 別表に規定する悪性新生物をいいます。
よくある質問
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
保険のあらまし
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書・告知書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
重要事項のご説明
●加入依頼書・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の職業または職務
★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
告知される方(被保険者)がご認識している病気・症状名が告知書にある病気・症状名と一致しなくても、医学的にその病気・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、告知書にある病気・症状名に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(※)保険金額の増額(特定疾病等対象外特約の削除を含みます。)等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
本商品の特長
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(続き)
・「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など
●告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合があります。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
●継続加入の場合において、保険金額の増額(特定疾病等対象外特約の削除を含みます。)等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●傷害による死亡・後遺障害補償特約の死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確
解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.責任開始期
●保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、毎月25日までの受付分は受付日の翌月1日(25日過ぎの受付分は翌々月1日)午前0時に保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●保険金支払事由に該当した場合(就業不能が発生した場合等)は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。保険金支払事由に該当した日(就業不能期間が開始した日等)からその日を含めて 30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
認手続きが必要です。
(※1)より前に発病(※2)した疾病・発生
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 就業不能の程度、損害の額、損害の程度および損害の範囲等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証 (写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被 害品明細書 など |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写) 、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑥ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
●ご加入初年度の保険期間の開始時
所得補保償険料
した事故による傷害を原因とする就業不能(保険金の支払事由)に対しては、正しく告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に就業不能(保険金の支払事由)が生じた場合は、その就業不能(保険金の支払事由)についてはお支払いの対象となる場合があります。
(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
(注)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただいている場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。
●特定疾病補償特約(3大疾病)がセットされたご契約において、ご加入初年度の保険期間の開始日(※)の前日までにがんと診断確定されていた場合は、被保険者(保険の対象となる方)がその事実を知っているまたは知らないとにかかわらず、この保険契約は無効(この保険契約の効力が、ご加入時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。)となります。
ただし、ご加入初年度の保険期間の開始日(※)からその日を含めて5年が経過し、その期間内に被保険者ががんと診断確定されなかった場合は、この「無効」の規定を適用しません。
この場合において、告知前にご契約者または被保険者がその事実を知っていたときは、すでに払い込まれた保険料は返還しません。
(※)乳がんの場合は、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
(注)ご加入初年度の保険開始日の前日までにがんと診断確定されていた方は、継続時にこの特約をセットすることはできません。継続時にこの特約をセットした場合、保険契約が無効となることがありますのでご注意ください。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(職業または職務をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
・変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
・変更後の職業または職務により、ご契約内容を変更していただくことがあります。詳しい内容につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、ご契約者または被保険者は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
保険金額の設定の見直しについてご相談ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
●次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
①他の身体障害(病気またはケガ)の影響等があった場合
②職業を変更された場合の通知と、それに伴う追加保険料のお支払いがなかった場合
③加入依頼書等に記入された年齢に誤りがあり、追加保険料のお支払いが必要となる場合
④他の保険契約等がある場合 など
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を
3大疾病プラン
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
ご年齢による留意点
(注1)就業不能期間が1か月以上継続する場合は、お申し出によって、 1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。その場合、左記の書類のほか、就業不能が継続していることを証明する書類を提出してください。
よくある質問
(注2)身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等に応じ、左記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
保険のあらまし 重要事項のご説明
●左記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●保険金のご請求にあたっては、身体障害に対する医師(被保険者が医師の場合は被保険者以外の医師)の治療を受けている必要があります。
●保険金をお支払いする事故がおきた場合、お支払いの内容等により、継続加入の条件を制限することがあります。また、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日の保険金をお支払いした場合、継続加入をお断りすることがあります。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)
に際して、返れい金のお支払いはありません。無事故戻しありでご加入の場合であっても、中途脱退(解約)の場合は、無事故戻し返れい金はお支払いできません。
●ご加入後、被保険者が死亡された場合、または保険金をお支払いする就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、もしくは従事できなくなった場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
●傷害による死亡・後遺障害補償特約をセットされた場合において、死亡保険金を支払うべきケガによって被保険者が死亡されたときは、傷害による死亡・後遺障害補償特約の保険料を返還しません。この場合において、分割払契約の未払込分割保険料があるときは、加入者は保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただく必要があります。
8.複数の保険会社による共同保険契約の締結
この保険契約のうち、無事故返れい金ありのご加入タイプは、複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
<昨年度の分担割合>
損害保険ジャパン株式会社(幹事保険会社) 59.75%三井住友海上火災保険株式会社 21.25%
東京海上日動火災保険株式会社 17.50%
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 1.50%
(なお、今年度の引受割合につきましては、昨年度と変わる可能性がありますので、取扱代理店にご確認ください。)
保険金お支払例 支払対象外期間0日プラン
本商品の特長
所得補保償険料
別表
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
10.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
特定疾病(3大疾病)
対象となる特定疾病は、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、下記の基本分類コード番号に規定される内容によるものをいいます。
3大疾病プラン
基本分類コード表
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード | 疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物 乳房の悪性新生物 女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C00 ~ C14 | 上皮xx生物 真正赤血球増加症<多血症>骨髄異形成症候群 リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物 (D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 | D00 ~ D09 | ||
C15 ~ C26 | D45 | ||||
C30 ~ C39 C40 ~ C41 C43 ~ C44 | 1.悪性新生物 | D46 | |||
C45 ~ C49 C50 | D47.1 | ||||
C51 ~ C58 C60 ~ C63 | D47.3 | ||||
1.悪性新生物 | C64 ~ C68 C69 ~ C72 C73 ~ C75 C76 ~ C80 C81 ~ C96 C97 | ||||
2.心疾患 | 慢性リウマチ性心疾患虚血性心疾患 肺性心疾患および肺循環疾患その他の型の心疾患 | Ⅰ05 ~Ⅰ09 Ⅰ20 ~Ⅰ25 Ⅰ26 ~Ⅰ28 Ⅰ30 ~Ⅰ52 | |||
3.脳血管疾患 | 一過性脳虚血発作および関連症候群 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群脳血管疾患 | G45 G46 Ⅰ60 ~Ⅰ69 |
ご年齢による留意点
よくある質問
注1 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たに悪性新生物または上皮xx生物に分類された疾病があるときには、その疾病を含めます。
注2 別表において「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内がんと明示されているものをいい、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
保険のあらまし
重要事項のご説明
なお、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに新生物の性状を表す第5桁コードが悪性または上皮内がんとされた新生物があるときには、その新生物を含めます。
新生物の性状を表す第5桁性状コード | |
/2 | ・上皮内がん |
上皮内 | |
非浸潤性 | |
非侵襲性 | |
/3 | ・悪性、原発部位 |
/6 | ・悪性、転移部位 |
悪性、続発部位 | |
/9 | ・悪性、原発部位又は転移部位の別不詳 |
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の
「職種級別」は正しいですか。
□所得補償保険における基本補償の保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内となっている等、「この保険のあらまし」に記載された設定方法のとおり正しく設定されていますか。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
問い合わせ先 (保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
[取扱代理店] [引受保険会社]
損保事業部
〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地秋葉原センタープレイスビル16階
TEL. 03-3256-3317 FAX. 03-5207-5810
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
東京法人営業部第一課
〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10損保ジャパン日本橋ビル3F
TEL. 03-3231-4133 FAX.03-3271-0089
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
【事故サポートセンター】 0120-727-110(受付時間:24時間365日)
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
○取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
○このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
○加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
SJ23-05132(2023.8.7)