Contract
未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款
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1【約款の趣旨】
(1) この約款は、租税特別措置法(以下、「租特法」といいます。)第37条の14の2第5項第
1号に規定する未xx者口座および同項第5号に規定する課税未xx者口座を開設する者(以下、「投資家」といいます。)が租特法第9条の9に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租特法第37条の14の2に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未xx者口座および課税未xx者口座について、租特法第37条の14の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
(2) 当行は、この約款に基づき、投資家との間で租特法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未xx者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未xx者口座管理契約」
(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
(3) 投資家と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に別段定めがないときには、当行の「投資信託総合取引約款・規定集」等にしたがって取り扱います。
未xx者口座の管理
2【未xx者口座開設届出書等の提出】
(1) 投資家が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租特法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」および「未xx者非課税適用確認書」もしくは「未xx者口座廃止通知書」を、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当行が定める期間に提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則(以下、「施行規則」といいます。)第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(投資家が租税特別措置法施行令(以下、「施行令」といいます。)第 25条の13の8第20項により読み替えて準用する施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、租特法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当行は当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理しません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管します。
(2) 当行が投資家から提出される「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」を受付する際には、投資家があらかじめ投資信託総合取引約款に基づく保護預り口座を当行に開設、または開設の申し込みをされていることを条件といたします。
また、未xx者口座および課税未xx者口座における入金および払い出しの制限を設定した預金口座(以下、「ジュニアNISA専用預金口座」といいます。)と、ジュニアNISA専用預金口座への入金やジュニアNISA専用預金口座からの払い出しを受ける預金口座を当行に開設いただきます。
(当行で未xx者口座および課税未xx者口座(投資家が当行に開設している特定口座 もしくは預金口座で、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに 限ります。以下同じ。)に係る口座以外の保護預り口座を保有している場合は、以下、未xx者口座および課税未xx者口座に係る口座を「ジュニアNISA専用口座」といい、ジュニアNISA専用口座以外に開設される保護預り口座(特定口座を含む場合があります。)を「通常口座」といいます。)
また、投資家には、次の各号に掲げる事項にご同意いただいたものとします。
① 取引報告書、取引残高報告書、特定口座年間取引報告書その他の投資家交付書類は、ジュニアNISA専用口座および通常口座それぞれについて作成され、投資家に交付されること。
② 原則として、通常口座における特定口座に係る契約等の締結、当該契約等の変更もしくは解約または諸届出もしくは届出事項の変更に準じて、ジュニアNISA専用口座における契約等または届出事項も変更されること。
(3) 「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」、「未xx者口座開設届出書」または租特法第37条の14第6項に規定する「非課税適用確認書の交付申請書」
(当該申請書にあっては、投資家がその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日までに提出されるものに限ります。)は、当行または他の証券会社もしくは金融機関に重複して提出することはできません。
(4) 投資家が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租特法第37条の14の2第20項に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。
(5) 投資家の年齢がその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までに、当行に対して「未xx者口座廃止届出書」を提出した場合または租特法第37条の14の2第20項の規定により「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未xx者口座および課税未xx者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの
(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間に投資家が非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
(6) 当行が「未xx者口座廃止届出書」(投資家がその年1月1日において17歳である年の
9月30日までに提出がされたものに限り、投資家が1月1日において17歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行は投資家に租特法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
3【非課税管理勘定および継続管理勘定の設定】
(1) 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租特法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。後記6(1)、17から19および21を除き、以下同じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(投資家がその年の1月1日において18歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(2) 前記(1)の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出され た場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、
「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行に投資家の未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日以前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(3) 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(投資家がその年の
1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
4【非課税管理勘定および継続管理勘定における処理】
未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、当該記載もしくは記録または保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理します。
5【未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲】
(1) 当行は、投資家の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の合計額(下記Aの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の合計額をいい、払い込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ合計金額をいい、下記Bの場合、当該未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出時の合計金額をいいます)が租特法に規定される非課税の特例を受けることができる取得対価の上限額(下記②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出時の金額を控除した金額)(以下、「非課税投資上限額」といいます。)を超えないもの
A 受入期間内に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得をした上場株式等または当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後ただちに当該未xx者口座に受け入れられるもの
B 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移 管がされる上場株式等で、投資家が当行に対し、施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(下記②に掲げるものを除きます。)
② 施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下、「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する施行令第25条の13第
12項各号に規定する上場株式等
(2) 当行は、投資家の未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株
式等のみを受け入れます。
① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、投資家が当行に対し、前記(1)①Bに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(下記②に掲げるものを除きます。) で、当該移管に係る払出時の金額の合計額が非課税投資上限額(下記②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、投資家の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
6【未xx者口座取引または課税未xx者口座取引である旨の明示】
(1) 投資家が受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等(未xx者口座への受入れである場合には、前記3(1)に規定する上場株式等をいい、課税未xx者口座への受入れである場合には、後記16に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未xx者口座または課税未xx者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未xx者口座または課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行う必要があります。なお、投資家から特にお申出がない場合は、あらかじめ特定口座が開設されている場合には特定口座、特定口座が開設されていない場合には一般口座によるものとします。
(2) 投資家が未xx者口座および未xx者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未xx者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行う必要があります。なお、投資家から、当行の未xx者口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとします。
7【取得対価の額が非課税投資上限額を超える場合の取扱】
(1) 投資家が当行に対し、未xx者口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額が非課税投資上限額を超える場合には、当行は当該注文等により取得する上場株式等の取得対価の額のうち、当該非課税管理勘定に係る取得対価の額が非課税投資上限額に達するまでは未xx者口座に、非課税投資上限額を超える部分は未xx者口座以外のジュニアNISA専用口座で受け入れることとさせていただきます。また、未xx者口座での上場株式等の取得に係る注文等が複数競合する場合には、いずれの注文等を未xx者口座に受け入れるかについては、当行の任意とします。
(2) 前記(1)の規定は、前記5(1)に掲げる上場株式等においても同様とします。
8【譲渡の方法】
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、または租特法第37条の10第3項第4号または租特法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
9【未xx者口座内上場株式等の払い出しに関する通知】
未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部または一部の払い出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租特法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、投資家(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払い出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払い出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出時の金額および数、その他参考となるべき事項を通知します。
ただし、未xx者口座内上場株式等が特定口座に払い出される場合は、当行は、当該払い出しに係る通知を省略することができるものとします。
10【課税未xx者口座等への移管】
(1) 未xx者口座から課税未xx者口座または通常口座への上場株式等の移管は、次に定める取扱となります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(前記5(1)①Bもしくは②または前記5(2)①もしくは②の移管がされるものを除く)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
ア 5年経過日の属する年の翌年3月31日において投資家が18歳未満である場合当該5年経過日の翌日に行う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
イ 前記アに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② 投資家がその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等同日の翌日に行う他の保管口座への移管
(2) 前記(1)①アに規定する課税未xx者口座への移管ならびに前記(1)①イおよび②に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① 投資家が当行に特定口座(租特法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前記(1)①アの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設しており、投資家から当行に対して施行令第25条の10の2第14項第28号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前記①に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
11【非課税管理勘定および継続管理勘定の管理】
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱となります。
(1) 災害等による返還等を除き、当該上場株式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券の投資家への返還を行わないこと
(2) 当該上場株式等の前記8に規定する方法以外の方法による譲渡(租特法第37条の11の2第
2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び後記19(2)において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
① 租特法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
② 租特法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
③ 租特法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
(3) 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租特法第37条の11第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る租特法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前記(2)に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後ただちに当該課税未xx者口座に預入れまたは預託すること
12【未xx者口座および課税未xx者口座の廃止】
前記10もしくは11に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座および当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止します。
13【継続管理勘定等への移管】
(1) 非課税管理勘定が設けられている未xx者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未xx者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管します。
(2) 前記(1)の場合において、投資家が、施行令第25条の13の8第12項第3号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行が定める期間までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座又は一般口座に移管します。
14【出国時の取扱】
(1) 投資家が、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して施行令第25条の13の8第12項第4号に規定する「出国移管依頼書」を提出してください。
(2) 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、投資家の未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。
(3) 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、投資家が帰国(施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に帰国をした旨その他施行規則第18条の15の10第11項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れません。
課税未xx者口座の管理
15【課税未xx者口座の設定】
課税未xx者口座は、未xx者口座と同時に設けられます。
16【課税管理勘定における処理】
課税未xx者口座における上場株式等(租特法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下後記17から19および21において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託または金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、租特法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託がされる上場株式等または預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します。
17【譲渡の方法】
課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租特法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行への売委託に
よる方法、当行に対してする方法、または租特法第 37 条の 10 第3項第4号または租特法第 37
条の 11 第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
18【課税管理勘定での管理】
課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後ただちに当該課税未xx者口座に預入れまたは預託します。
19【課税管理勘定の金銭等の管理】
課税未xx者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未xx者口座に預入れまたは預託がされる金銭その他の資産は、投資家の基準年の前年 12 月 31日までは、次に定める取扱いとなります。
(1) 災害等による返還等による課税未xx者口座からの払い出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券の投資家への返還を行わないこと
(2) 当該上場株式等の前記17に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
① 租特法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
② 租特法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
③ 租特法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
(3) 課税未xx者口座または未xx者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払い出しおよび当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払い出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払い出しをしないこと
20【未xx者口座および課税未xx者口座の廃止】
前記 18もしくは 19 に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等の事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座および当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
21【重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合】
(1) 投資家が課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の前年12月31日において、当行に重複して開設されている当該課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座を廃止いたします。
(2) 前記(1)の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該課税未xx者口座を構成する特定口座に移管したうえで廃止いたします。
22【出国時の取扱】
投資家が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、課税未xx者口座の管理において前記15および16、および18ないし20の適用があるものとして取り扱います。
23【課税未xx者口座への入出金処理】
(1) 投資家が課税未xx者口座へ入金を行う場合には、投資家本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。次に定める方法以外の方法で入金依頼があった場合には、投資家は当該入金を受入れないことに同意するものとします。
① 当行に開設している投資家名義の預金口座からの振替(投資家名義の預金口座を、入金口座としてご準備いただきます)
② 投資家を振込依頼人とする振込
③ 現金での入金(依頼人が投資家である場合に限ります。)
(2) 投資家が未xx者口座または課税未xx者口座から出金を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① 当行に開設している投資家名義の預金口座への振替(投資家名義の預金口座を、出金口座としてご準備いただきます)
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります)
(3) 投資家の法定代理人が前記(2)の出金を行う場合には、当行は当該出金に関して投資家の同意がある旨を確認することとします。
(4) 前記(3)に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金に係る金銭が投資家本人のために用いられることを確認することとします。
24【法定代理人による取引の届出】
(1) 投資家の法定代理人が、未xx者口座および課税未xx者口座開設を行う際、あらかじめ当行に対して、念書の提出を行っていただいたうえで、未xx者口座および課税未xx者口座での取引を行っていただきます。
(2) 前記(1)の届出があった場合、この約款に基づく取引は、原則として当該法定代理人を通じて行うものとします。
25【法定代理人の変更】
(1) 投資家の法定代理人または投資家は、投資家の法定代理人に変更があった場合には、ただちに当行に届け出てください。また、投資家が未xx者である場合において次の事由が生じたときには、直ちに当行所定の手続により届け出てください。
① 投資家が婚姻したとき
② 投資家がxxになったとき
③ 投資家が営業を許可されたとき
(2) 投資家の法定代理人または投資家は、前記(1)①または③による届出の後に、投資家がx xとみなされない事由が生じた場合には、直ちに当行所定の手続により届け出てください。
(3) 前記(1)または(2)の届出前に生じた損害等については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
26【取引残高の通知】
当行は未xx者口座および課税未xx者口座に関する取引残高を投資家本人に対し通知いたします。
27【基準年以降の手続等】
基準年に達した場合には、当行は投資家本人に払出制限が解除された旨等を通知いたします。
28【非課税口座のみなし開設】
(1) 2024年以後の各年(その年の1月1日において投資家が18歳である年に限ります。)の1月1日において投資家が当行に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租特法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
(2) 前記(1)の場合には、投資家がその年の1月1日において18歳である年の同日において、当行に対して非課税口座開設届出書(租特法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行と投資家との間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
29【本契約の解除】
(1) 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① 投資家の法定代理人から租特法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租特法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第
6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租特法第37条の14の2第20項の規定により投資家が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 施行令第25条の13の8第20項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合出国日
④ 投資家が基準年の1月1日以後に出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 施行令第25条の13の8第31項に規定する
「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ 投資家が出国の日の前日までに前記14の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日において投資家が18歳である年の前年12月31日までに「未成年者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日において投資家が18歳である年の前年12月31日の翌日
⑥ 投資家の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、施行令第25条の13の8第20項に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 投資家が死亡した日
⑦ 「投資信託総合取引約款」に基づく総合取引が解約された場合 総合取引の解約日
(2)前記(1)⑥に定める相続・遺贈の場合、未成年者口座開設者の相続人・受遺者は、当行に
「未成年者口座開設者死亡届出書」を提出します。なお、当該届出書の提出の時期にかかわらず、租特法その他法令に基づき、未成年者口座開設者であった被相続人・受贈者が死亡した日に当該未成年者口座から上場株式等の全部が払い出され、同日に本契約が解除されます。
(3)「投資信託総合取引約款」第1章3(7)により、同約款に基づく総合取引契約が停止または解約されたときは、この契約も停止または解除されます。
(4)前記(1),(2),(3)によりこの契約が解除されたときは、当行は投資家に代わり未成年者口座内保管上場株式等についてその他の保管勘定への移管ができるものとします。なお、未成年口座を廃止すべき日以降に源泉徴収事由が発生していたこと等で遡及課税が発生する場合は、当該税金の清算等を行います。なお、税金等の清算に際しては、投資信託総合取引約款で定める預金決済口座を通じた引き落としの方法によることとします。この場合、当該預金規定にかかわらず、小切手または払戻請求書及び通帳等の提出を受けることなく引き落とします。
(5)本契約の停止または解除により生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
30【届出事項の変更】
前記2に基づく未成年者口座開設届出書の提出後に、氏名、住所等の当該未成年者口座開設届出書の記載事項その他の届出事項に変更があった場合、投資家の法定代理人または投資家は速やかにその旨を記載した当行所定の書類を取引店に届出てください。なお、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものであるときは、施行令第25条の13第27項に定める確認書類にて確認させていただきます。
31【免責事項】
当行の責めに帰すべきでない事由により、未成年口座に係る税制上の取扱い、本約款の変更や届出事項の変更等に関し投資家に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
32【合意管轄】
この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
33【本約款の変更】
(1) 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要を生じたときに変更されることがあります。
(2) 当行は、原則として前記(1)の変更内容を通知します。ただし、変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課すものでない場合、またはその内容が軽微である場合は、当行ホームページ等による掲載または時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
(3) 当行が、本約款の変更内容を通知したにもかかわらず、所定の期日までに異議の申出がないときは、変更に同意したものとして取り扱います。変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課すものでない場合、またはその内容が軽微である場合で、前記(2)の公表に代える場合には、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
2024 年1月1日株式会社 三井住友銀行