Contract
委 託 契 約 書(案)
1 業 務 名 令和5~7年度 マンホールポンプ場等維持管理業務その1
(安曇野市)
2 履行場 所 安曇野市豊科、三郷、xx及び明科地域
3 履行期 x xx5年4月1日から令和8年3月 31 日まで
4 委 託 料 年額 金 円也
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条
並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、委託
料に 110 分の 10 乗じて得た額である。
5 契約保証金 金 円
ただし、公益財団法人xx県下水道公社会計規程第 52 条第3項及び公益財団法人xx
県下水道公社工事事務等処理要綱第 39 により、その納付は免除する。
上記の委託業務について、委託者 公益財団法人xx県下水道公社 理事長 xxxと受託者
とは、各々の対等な立場における合意に基づき、本契約書に従ってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
ただし、本契約書は令和5年4月1日までに安曇野市と公益財団法人xx県下水道公社の間で下水道処理施設維持管理業務委託に係る協定が成立しない場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができるものとする。なお、協定が成立しない場合において、受託者に損害が生じた場合においても、委託者はその損害を賠償する責めを負わないものとする。
(A)本契約の証として本書3通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
(B)本契約の証として本書内容を記録した電磁的記録を作成し、当事者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
【注】(A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年 月 日
委託者
xxxxxxxxxxx 000 x 0
公益財団法人xx県下水道公社 理事長 xx x 印
受託者
保証人
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に際して知り得た委託者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務の処理方法等)
第2条 受託者は、別添の業務委託共通仕様書及び業務委託特記仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項の仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託業務を開始したときは、その旨を委託者に届け出なければならない。
4 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
(業務完了届及び検査)
第3条 受託者は、毎月の委託業務完了後5日以内に委託業務完了届(成果品)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の完了届の提出があったときは、10 日以内に受託者の立会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第4条 委託料の支払いは月払いの方法によるものとし、委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から 30日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前
項に規定する期間は、遅延日数が 30 日を超えた日に満了したものとみなす。
(危険負担)
第5条 第3条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。
2 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害が委託者の責に帰する理由による場合においては、その損害のために生じた経費は委託者の負担とする。
(契約不適合責任)
第6条 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関
して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第7条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第8条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(貸与品)
第9条 委託者は、委託業務の実施に必要な完成図書及び備付けの工具、器具及び備品については、受託者に無償で貸与するものとする。
2 受託者は、前項の貸与品の引渡しを受けたときは、委託者に借用書を提出するものとし、貸与期間中は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受託者は、貸与品について台帳を作成し、その保管状況を常に明らかにしておかなければならない。
4 受託者は、委託業務が完了したときは、貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合、委託者は受託者の立会いの上で貸与品の検査を行うものとする。
5 受託者は、その責に帰すべき事由により、貸借品を滅失又はき損したときは、代品を納入し、又は修理その他原状回復に必要な費用を委託者に支払わなければならない。
(契約内容の変更)
第 10 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 11 条 委託者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、その責に帰すべき事由により、頭書3に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第 11 条の2 委託者は、受託者(受託者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定により課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 11 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(予算に減額があった場合の契約の変更等)
第 11 条の4 委託者は、この契約に係る委託者若しくは委託業務に係る安曇野市の予算に減額又は削除があった場合は、委託者はこの契約を変更又は解除することができる。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、第 10 条第3項の規定にかかわらず、委託者に対してその損害を請求できないものとする。
(債務不履行の損害賠償)
第 12 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、頭書3に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第3条第1項に規定する期限までに委託業務完了届(成果品)を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務完了届(成果品)を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第4条第1項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第6条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第 11 条から第 11 条の3までの規定により契約が解除されたときは、頭書5に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、契約保証金の納付又
はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 13 条 受託者は、第 11 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 11 条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委
員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)第 14 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴
力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(著しく賃金又は物価が変動した場合など)
第 15 条 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、委託料の変更を請求することができるものとする。
2 前項の場合において、委託料の額は、委託者受託者協議の上定めるものとする。
(保証人)
第 16 条 受託者(共同企業体の場合は除く。)は、当業務と同等以上の業務実績を有する者で、かつ、相当の資力を有する者1名を保証人としなければならない。
2 委託者は、受託者が第 11 条、第 11 条の2及び第 11 条 の3第2項のいずれかに該当するときは、保証人に対し て本契約書に基づく業務の履行を請求することができる。
3 保証人は、前項の請求があったときは、第7条の規定にかかわらず、この契約に基づく受託者の権利及び義務を継承する。
(疑義の解決)
第 17 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者受託者が協議して定めるものとする。