Contract
七十七でんさい利用規定
第1章 利用契約第1条(目的)
「七十七でんさい利用規定」(以下「本利用規定」といいます。)は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます。)が電子債権記録機関として取扱う電子記録債権(以下「でんさい」といいます。)について、株式会社七十七銀行(以下「当行」といいます。)を窓口として利用する場合において、利用者、「でんさいネット」および当行との間で必要となる事項を定めることを目的とします。
第2条(規定の適用)
当行を窓口としたでんさいの取扱(以下「本サービス」といいます。)については、本利用規定のほか、「でんさいネット」が定める業務規程および業務規程細則(以下、総称して
「でんさいネット業務規程等」といいます。)が適用されます。なお、本利用規定において当行が提供しない旨を定めた取扱については、でんさいネット業務規程等の内容に関わらず利用対象外となります。
第3条(記録機関への利用者の登録)
本サービスの利用にあたっては、本利用規定のほか、「でんさいネット業務規程等」に従い、当行を通じて、「でんさいネット」に利用者としての登録を行います。
第4条(利用者の要件等)
本サービスの利用者および利用者になろうとする者は、本条の各号に定めるすべての要件を満たしていることを要します。
(1) 「でんさいネット業務規程等」に定める利用契約の締結要件のすべてを満たす者であること
(2) 当行が本利用規定第 7 条に定める当行所定の審査の結果、利用を認めた者であること第5条(利用担当者)
1.利用者は、自己の役員および従業員に限り、本サービスの利用を許諾することができることに同意し、当行が定める方法により本サービスの利用担当者として当行に届出ることとします。
2.利用者は、当行に届出た利用担当者に本利用規定および「でんさいネット業務規程等」を遵守させることに責任を負うこととします。
第6条(利用申込)
1.利用者になろうとする者は、本サービスの新規申込にあたっては、当行所定の「七十七でんさい利用申込書」(以下「利用申込書」といいます。)およびその他申込に必要な書類(以下、総称して「申込書類等」といいます。)を当行に提出することとします。
2.当行は、「でんさいネット業務規程等」に基づき、受付した申込書類等の情報の一部を
「でんさいネット」に提出することとします。第7条(審査結果の通知)
1.当行は、本利用規定第 6 条により利用申込を受けたときは、利用申込書の記載内容に基づき、「でんさいネット業務規程等」および当行所定の審査基準により、本サービスの利用の諾否を判断のうえ、その結果を当行から利用者になろうとする者に通知することとします。
2.当行は、本サービスの利用を承諾した場合は、利用申込書の記載内容に基づいて
「でんさいネット」への利用者登録を行うことにより利用者になろうとする者を利用者として取扱い、登録完了後すみやかに書面(七十七でんさい利用者登録完了通知書)(以下「利用者登録完了通知書」といいます。)により利用者にその旨および利用者番号等、本サービスの利用に必要な事項を通知します。
3.当行は、本サービスの利用を認めない場合は、当行所定の方法により利用者になろうとする者にその旨を通知します。
第8条(利用者登録完了通知書の確認・保管)
1.利用者は、本サービスの利用を開始する前に、「でんさいネット業務規程等」に定める利用契約を締結する場合における通知事項について、利用者登録完了通知書および利用申込書(利用者控)により確認することとし、本サービスの利用期間中においては、利用者登録完了通知書を利用申込書(利用者控)とともに厳重に保管するものとします。
2.利用者は、前項による確認の結果、当行における利用開始の手続に疑義が生じた場合は、直ちに当行にその旨を申出ることとします。当行の過失の有無にかかわらず、利用者が当該申出を行わなかったことにより利用開始後に万一、事故・紛議・損害等が生じても、当行は責任を負わないこととします。
第9条(使用印)
1.利用者になろうとする者および利用者は、本サービスに係る利用申込書等の各種届出書類および依頼書類等には実印を使用する(ただし、当該利用申込書等に決済口座等の口座届出印欄がある場合、当該欄には当該口座届出印を押なつしていただきます。)こととし、当該利用申込書等の提出にあたっては、次の各号の場合を除き、その都度、印鑑証明書を添付することとします。
(1) 本サービスの決済口座が当座預金であり、当該当座預金の届出印である実印を使用する場合
(2) 別途当行に差入れた「銀行取引約定書」の届出印である実印を使用する場合
2.本サービスにかかる利用申込書等の各種届出書類および依頼書類等について、その署名・印影を相当の注意をもって照合し、本人からの申出に相違ないと認め受付した場合、当該書類、印章等につき万一盗用・不正使用または偽造・変造その他の事故があっても、そのために利用者に生じた損害については当行は責任を負わないこととします。
第 10 条(適用規定)
本サービスの利用にあたっては、本利用規定および「でんさいネット業務規程等」の各条項が適用されます。なお、本利用規定と「でんさいネット業務規程等」が抵触する場合は、「でんさいネット業務規程等」の定めが優先することとします。
第 11 条(利用方法)
1.本サービスは、「でんさいネット業務規程等」または本利用規定において書面でのみ受付可能としている場合を除き、原則として、利用者が自ら占有・管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」といいます)を用い、当行が別途提供する「セブンメイトWebサービス」、「セブンメイトWebサービス≪タイプⅡ≫」および「セブンメイトWebサービス≪ミニ≫」(以下、総称して「セブンメイトWebサービス等」といいます。)を利用して行うこととします。なお、セブンメイトWebサービス等を利用するためには、別途、当行所定の書面によりセブンメイトWebサービス等の利用契約
が必要となります。
2.利用者がセブンメイトWebサービス等を利用していない場合、および「でんさいネット業務規程等」または本利用規定において金融機関窓口でのみ受付可能としている場合、電子記録または開示の請求は当行所定の書面により本サービスの取引店に届出ることとします。なお、この場合、利用者は、記録請求または開示請求の受付に際して、当行がその事務処理を行うのに合理的な範囲で指定した期間を要することに同意することとします。ただし、「でんさいネット業務規程等」に事務処理期間の定めがある場合は、
「でんさいネット業務規程等」に従うこととします。なお、書面による請求の受付にあたっては、当行が善良なる管理者としての相当の注意義務をもって処理したうえは、これにより損害が生じることがあっても、当行は責任を負わないこととします。
第 12 条(サービス提供時間帯)
1.セブンメイトWebサービス等による本サービスの利用可能日、利用可能時間および照会受付時間は、「でんさいネット業務規程等」に定める営業日・営業時間(以下「コアタイム」といいます。)を含む当行所定の日および時間帯とし、当行は、当行ホームページに掲載する等、当行所定の方法により利用者に通知します。なお、当行は、本サービスの利用可能日、利用可能時間および照会受付時間を必要に応じて変更できることとします。変更にあたっては事前に当行ホームページに掲載する等の当行所定の方法により利用者に通知します。
2.書面による本サービスの受付日および受付時間は、当行の銀行窓口営業日の営業時間とします。
なお、当行の銀行窓口営業日とは、休日(土曜日、日曜日、祝日、および 12 月 31 日
から 1 月 3 日までの日)を除く日をいい、以下も同様とします。
3.当行は、当行の責によらないインターネット等の通信経路での障害、工事または保守等のやむを得ない事由により、取扱時間中であっても利用者に予告することなく本サービスの提供を一時停止または中止することがあります。
4.前項に定める本サービスの一時停止または中止、および本条に定める取扱時間以外の時間帯のため利用できなかったことにより、万一、利用者および利害関係人に損害が生じても、当行は責任を負わないこととします。
第 13 条(決済口座の指定)
1.本サービスの利用にあたっては、利用方法がセブンメイトWebサービス等か書面かによらず、利用申込書による決済口座の指定を必要とします。なお、決済口座は本サービスの取引店に開設した利用者名義の当座預金または普通預金(決済用普通預金を含みます。ただし総合口座の普通預金を除きます。)とし、複数の口座を指定することができます。
2.複数の取引店の預金口座を決済口座として本サービスを利用する場合は、当該取引店ごとに本利用規定第 6 条に定める新規申込を必要とします。
第 14 条(取扱手数料引落口座の指定)
利用者は、本利用規定第 55 条に定める取扱手数料の引落口座を指定することとし、取扱手数料引落口座は、利用者が当行に口座開設する利用者名義の当座預金または普通預金
(決済用普通預金を含みます。)とします。第 15 条(利用者区分の指定)
利用者になろうとする者または利用者は、本利用規定第 6 条による利用申込にあたり、
希望する利用者としての区分(第 17 条に定める債権者利用限定特約および保証利用限定特約の有無)(以下「利用者区分」といいます。)を指定し、利用申込書により当行に申出ることとします。当行は、指定された利用者区分に応じて所定の審査を行い、適格と判断した場合に指定された利用者区分によるサービスを提供します。
第 16 条(利用者区分の変更)
利用者は、利用者区分の指定の変更を希望するときは、利用申込書により当行に申出ることとします。
当行は、指定された利用者区分に応じて所定の審査を行い、適格と判断した場合に指定変更後の利用者区分によるサービスを提供します。
第 17 条(利用限定特約)
1.債権者利用限定特約
債務者利用の指定をせずに債権者利用に限定した契約(以下「債権者利用限定特約」といいます。)の申込を可能とします。この場合、利用者になろうとする者または利用者は、本利用規定第 6 条に定める新規申込または第 16 条に定める利用区分の変更の際にその旨を記載した利用申込書を当行に提出することとします。
2.保証利用限定特約
当行は、譲渡記録請求に随伴しない保証記録請求(以下「単独保証記録請求」といいます。)による電子記録保証人としての利用のみに限定した利用契約の取扱いを行わないこととします。「単独保証記録請求」によるでんさいの電子記録保証人としての利用は、債務者利用による契約(前項に定める債権者利用限定特約を付さない利用契約)に基づいて取扱うこととします。
第 18 条(信託受託者としての利用)
利用者になろうとする者または利用者は、信託の受託者として利用するにあたっては、本条の各号に定めるすべての要件を満たしていることを要します。
(1) 信託業法に基づく信託業の免許または金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づく認可を得た者であること
(2) 利用申込書により信託の利用申込を行っていること
(3) 利用にあたり、当行の承認を受けていること第2章 記録請求等
第 19 条(記録請求等の取扱い)
1.本利用規定第 11 条に定める記録請求・開示請求の請求方法、電子記録の登録事項・開示事項等については、本利用規定のほか、「でんさいネット業務規程等」によることとします。
2.記録請求、開示請求を行った利用者は、本利用規定第 55 条および第 56 条の定めに基づき、当行に当行所定の取扱手数料を支払うこととします。
第 20 条(記録請求の受付期間)
1.当日付の記録請求の受付は、本利用規定第 12 条に定めるサービス提供日における当行所定の時刻までとします。
2.発生記録、譲渡記録、分割記録については、当日付の記録請求のほか、記録請求の日からその 1 ヵ月後の応答日までの期間の日付(銀行休業日を含みます。)を指定した予約
による記録請求を可能とします。なお、予約による記録請求の受付は、本利用規定第 12条に定めるサービス提供時間帯において可能とします。
第 21 条(発生記録請求)
1.債権の発生記録は、次のいずれかにより行うこととします。
(1) 債務者請求方式による発生記録
利用者が、自らが電子記録義務者(債務者)となる債権の発生記録に請求に併せて当該発生記録の電子記録権利者(債権者)の請求を行うことにより、でんさいを発生させるもの
(2) 債権者請求方式による発生記録
利用者が、自らが債権者となる債権の発生記録を請求し、債務者がこれに応諾することによりでんさいを発生させるもの
2.債務者請求方式による発生記録請求の予約の場合、債権者による譲渡の予約等、他の記録請求がなされている場合を除き、記録指定日の前銀行窓口営業日までは電子記録義務者(債務者)は、当該請求を取り消すことができます。
3.債務者請求方式による発生記録請求については、電子記録の日から起算して 5 銀行窓口営業日を経過する日(電子記録の日から起算して当該電子記録がされることとなる債権記録の支払期日の3銀行窓口営業日前の日までの期間が4銀行窓口営業日以内の場合には、当該支払期日の3銀行窓口営業日前の日)までに、債権者が発生記録に異議がある場合、債権者単独での変更記録請求により当該発生記録を削除することができることとし、当該記録債権の利害関係者は債権者単独での発生記録の削除に同意したものとして取扱います。
4.債権者請求方式による発生記録請求の予約の場合、記録指定日の前銀行窓口営業日までは電子記録権利者(債権者)は、当該請求を取り消すことができます。ただし、当該発生記録請求の通知を受けた電子記録義務者(債務者)が記録指定日に当該通知に係る発生記録請求を行うか否かについてすでに通知を行っている場合を除きます。
5.債権者請求方式による発生記録請求については、電子記録の日から起算して 5 銀行窓口営業日以内において、当該発生記録請求の通知を受けた電子記録義務者(債務者)は、当該通知に係る発生記録の請求を行うことができます。
第 22 条(譲渡記録請求・分割記録請求)
1.分割記録請求を行う場合は、譲渡記録請求を併せて行うものとします。
2.譲渡記録請求を行う場合は、譲渡人を電子記録保証人とする保証記録請求を併せて行うものとし、保証記録請求を伴わない譲渡記録請求は受付ません。
3.当行を譲受人とする譲渡記録請求は、事前に当行所定の審査により当行がでんさいによる当行融資利用を認めた利用者の場合に限り受付することとします。なお、この場合は、本利用規定第 31 条の定めに従い、利用者が事前に当行所定の方法により当行に当該でんさいによる融資利用を申出し、当行がこの申出を了承した後に、利用者が当行を譲受人とする譲渡記録請求を行うこととします。
4.譲渡人は譲渡記録請求を撤回することはできません。ただし、予約による譲渡記録請求の場合、指定した電子記録の日の前銀行窓口営業日までは、譲受人がすでに予約による譲渡記録請求またはその他の記録請求を行っている場合を除き、譲渡人および譲受人は、予約の取消を行うことができることとします。
5.本利用規定第 18 条に基づき信託受託者として本サービスを利用する場合において、信託財産に属するでんさいを利用者の固有財産とする譲渡記録請求は、セブンメイトW ebサービス等による利用の対象外となり、書面のみ利用可能となります。
6.予約により発生記録請求がなされたでんさいについては、記録指定日が到来するまで、譲渡記録請求の予約はできません。
第 23 条(保証記録請求)
1.債権者は、でんさいに係る債務の保証を受けようとする場合、電子記録保証人になろうとする者を指定した保証記録請求(「単独保証記録請求」)を行うものとします。単独保証記録請求にあたって、当該でんさいの債務者の同意は要しないこととします。
2.電子記録保証人になろうとする者は、「でんさいネット」が保証記録請求に係る承諾依頼通知を発した日から起算して 5 銀行窓口営業日以内に承諾または否認の通知を当行に
行うこととします。この通知が 5 銀行窓口営業日以内になかった場合は、否認の通知を受理したものとして取扱います。なお、債権者は債務者利用(保証利用限定特約の場合を含みます。)の可能な本サービスの利用者(当行以外の金融機関を窓口金融機関とする利用者を含みます。)のみ電子記録保証人として指定することができます。
3.債権者は保証記録請求を撤回することはできません。第 24 条(特別求償権)
特別求償権は、電子記録保証人を支払人とする支払等記録がなされることにより発生します。でんさい保証債務の弁済にかかる支払等記録は、主たる債務全額に限り認めることとします。なお、当行は、当事者間における弁済の有無の事実関係は確認せずに支払等記録の請求を受付することとし、当該記録に関する債権債務の存在については、責任を負わないこととします。
第 25 条(変更記録請求)
1.債権者・債務者以外の利害関係人が存在するでんさいの変更記録請求は、セブンメイトWebサービス等による利用の対象外となり、書面のみ利用可能となります。
2.前項の変更記録請求の場合、当行は、「でんさいネット」での変更記録完了後、当行所定の方法により利用者および利害関係人(当該利害関係人が当行以外の金融機関を窓口金融機関とする利用者の場合を除きます。)全員に変更記録内容を通知します。また、変更記録請求の内容が記録の制限に抵触する等の理由により、変更記録請求を行うことができなかった場合はその旨を通知します。
第 26 条(強制xxxに伴う電子記録)
1.「でんさいネット」は、利用者のでんさいに対して「でんさいネット業務規程等」に定める「強制xxx」に係る書類の送達を受けた場合、当該書類に従い、遅滞なく、強制xxxの電子記録を行います。
2.前項の電子記録がなされた後は、法令または「でんさいネット業務規程等」に別段の定めがない限り、前項の「強制xxx」に反する電子記録および口座間送金決済は中止することとします。
第 27 条(指定許可機能)
1.利用者は、「許可先」として指定した利用者(当行以外の金融機関を窓口金融機関とする利用者を含みます。)以外からの発生記録請求、譲渡記録請求(譲渡記録に随伴する保証記録請求を含みます。)および単独保証記録請求を制限する機能(以下「指定許可機能」
といいます。)を利用することができます。
2.利用者は、指定許可機能の利用にあたっては、利用申込書にその旨を記載するとともに、次のいずれかの方法により「許可先」の登録を行うこととします。
(1) セブンメイトWebサービスによる利用者の場合は、利用者が自らセブンメイトWe bサービス等を利用して「許可先」の登録を行うこととします。
(2) セブンメイトWebサービス等によらない利用者の場合は、当行所定の依頼書により取引店に「許可先」の登録依頼を行うこととします。この場合は、当行は「許可先」の登録を行い、その旨を利用者に通知します。
第 28 条(開示請求等)
1.本利用規定第 11 条第 1 項の規定にかかわらず、「でんさいネット業務規程等」に規定する特例開示、でんさいに係る記録事項の全部開示(ただし、譲渡記録は最新の記録のみを開示します。また、訂正および回復の記録は開示されません。)の請求は、当行所定の依頼書により取引店に申出ることとします。
当行は当該依頼書に基づいて「でんさいネット」への開示請求を行い、当行所定の方法により請求結果を利用者に通知します。なお、特例開示請求の受付後に「でんさいネット」等より別途資料提出を求められた場合等は速やかにその指示に従うこととし、相当期間が経過しても資料の提出がない場合は、利用者が特例開示請求を取り下げたものとみなします。
2.本サービスを解約もしくは解除された元利用者(当行を窓口金融機関としていた者に限ります。)からの開示請求および支払不能情報の照会は、開示請求等の種類にかかわらず、利用を行っていた取引店において当行所定の依頼書により受付することとします。当行は、当該依頼書に基づいて「でんさいネット」に開示請求のうえ、当行所定の方法によりその請求結果を当該元利用者に通知します。
3.当行は開示請求の理由の正当性は確認せずに請求を受付するので、開示請求により、万一、利用者(元利用者を含みます。)ならびに当該でんさいの利害関係人等につき損害、係争等が生じたとしても、当行は責任を負わないこととします。
4.当行取引店への依頼書による開示請求等の場合、利用者または元利用者は、依頼の都度、当行所定の取扱手数料を支払うこととします。
5.開示請求の対象とするでんさいが支払等記録により消滅している場合、「でんさいネット」所定の保存期間経過後は開示請求はできないこととします。
第 29 条(記録の訂正・回復)
1.利用者の請求に係る電子記録について「でんさいネット」業務規程細則第 36 条第 1項に規定する事由が判明した場合、利用者は直ちに取引店に申出ることとします。なお、当該電子記録について電子記録上の利害関係を有する第三者が存在する場合、当行および「でんさいネット」は、当該第三者に当該電子記録の訂正・回復に同意する旨の承諾書および印鑑証明書の提示を求めることとし、利用者はこれに協力することとします。
2.「でんさいネット」での記録の訂正・回復完了後、当行は、訂正・回復内容を当行所定の方法により利用者および利害関係人(当該利害関係人が当行以外の金融機関を窓口金融機関とする利用者の場合を除きます。)全員に通知することとします。
第 30 条(一括記録請求)
セブンメイトWebサービス等による利用者は、セブンメイトWebサービス等を使用
して、発生記録・譲渡記録・分割記録について、「でんさいネット」が定める標準フォーマットにより請求ファイルを作成し、記録請求の種類ごとに複数の請求を一括して、「でんさいネット」に送信できる機能(以下「一括記録請求」といいます。)を利用することができます。ただし、「でんさいネット」へ送信したデータを一括して取消すことはできません。第3章 融資利用
第 31 条(融資申込)
1.でんさいの割引および譲渡担保差入の申込(以下、総称して「融資申込」といいます。)は、セブンメイトWebサービス等による利用の対象外となり、当行所定の書面による受付のみ可能となります。
当行は、当行所定の審査の結果、当該申込を承諾した場合は、その旨を利用者に通知しますので、利用者は融資希望日までに、当該でんさいについて当行を譲受人とする「譲渡
(・分割)記録請求書(でんさい割引用)」を提出してください。当行は、利用者に代り当行を譲受人とする譲渡記録請求を行い、譲渡記録完了後に当該でんさいによる融資を実行します。
なお、セブンメイトWebサービス等による利用者の場合は、当行よりあらかじめ利用者が届出たメールアドレスあてに、譲渡記録が完了した旨の通知を電子メールにより送信しますので、本利用規定第 36 条に基づき、利用者は通知内容の確認を行うこととします。
2.利用者は、前項の申込にあたっては、当行が所定の審査および譲渡記録請求を行うために必要な相応の日数を考慮のうえで融資希望日を申出ることとします。
3.当行は、次に該当するでんさいについては、融資申込の受付は行わないこととします。
(1) 融資希望日から支払期日までの日数が、審査期間を考慮したうえで、「でんさいネット業務規程等」に定める譲渡記録請求可能日数に満たないでんさい
(2) 強制xxxの記録があり、当行への譲渡ができないでんさい第 32 条(審査)
1.当行は、融資申込を受ける都度、当行所定の審査を行い、当該申込を謝絶する場合があります。審査結果については当行所定の方法により都度利用者に通知します。
2.利用者は、当行での審査の状況、その他のやむを得ない事情等により、希望日に融資がされないことがあることにつき、同意することとします。希望日より融資が遅延または融資がされなかったことにより損害等が生じても、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負わないこととします。
第 33 条(買戻・担保解除)
割引したでんさいの利用者による買戻、譲渡担保を解除する際は、銀行取引約定書その他利用者と当行との間で定めた約定に従います。また、利用者に譲渡できない場合は、特段の事情があると当行が認めた場合を除き、買戻および譲渡担保解除の依頼を受付しません。
第4章 取引方法
第 34 条(本人認証・パスワード管理等)
セブンメイトWebサービス等による利用者は、利用者の本人認証について、次の各号の定めに同意することとします。
1.でんさいの利用のためセブンメイトWebサービス等にログインする際には、「法人・
個人事業者向けインターネットバンキング利用規定」に定める本人確認(認証)方式を適用します。
2.本サービスをセブンメイトWebサービス等で利用するためには、事前にパスワードを登録するとともに、取引の都度入力することにより、本人確認を行います。
3.パスワードの有効期限は当行が定めることとし、有効期限を経過した場合、または、当行が任意に定める回数連続して承認パスワードを誤入力した場合は、本サービスの利用を停止します。利用停止の解除については、当行所定の手続によることとします。
4.契約者が本サービスを利用する際に、電子証明書(ログイン時の本人確認(認証)方式が「電子証明書方式」の場合)、パスワード等および所定の暗証番号を当行に送信し、当行が登録された電子証明書、パスワード等および所定の暗証番号との一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1) 契約者の有効な意思による申込であること
(2) 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
5.当行が前項の確認をして取扱いをした取引については、暗証番号等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
6.パスワード等は、契約者において厳重に管理してください。なお、パスワード等は操作画面から変更することができます。安全性を高めるために、定期的に変更してください。
7.パスワード等は当行からお聞きすることはありません。第 35 条(依頼内容の確定)
1.セブンメイトWebサービス等による取引の依頼は、利用者が当行所定のデータ受付時限までに、取引に必要な所定の事項を当行の指定する方法により、当行を経由して「でんさいネット」に伝送することにより行うこととします。
2.当行所定の書面による取引の依頼は、当行取引店において受付後、当行所定の方法で当該取引に必要な事項を「でんさいネット」に送付することにより行うこととします。
3.当行またはでんさいネットが受付した依頼内容に瑕疵があった場合、当行の判断により手続を変更、遅延または中止する場合があります。これに起因して利用者に生じた損害について、当行は責任を負わないこととします。
第 36 条(取引内容の通知・確認等)
1.セブンメイトWebサービス等による利用者は、取引内容に関する通知・確認等について、次の各号に同意することとします。
(1) 本利用規定第 11 条第 1 項および官公署の嘱託に伴う記録請求を当行が正常に受付した場合は、あらかじめ利用者が届出たメールアドレスあてに受付番号等を記載した受付メールを送信します。受付メールが当行の責によらない機器故障、通信障害、利用者の届出相違等の事由で未着・延着が生じた場合は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 利用者は電子メールの有無および取引内容の確認・照合を速やかに行うこととします。なお、通信機器・回線・パソコン等の障害や誤動作等により取扱いが中断したと判断される場合等で取引の成立が確認できない場合は、直ちに当行取引店に取引内容を問い合わせることとします。
(3) 前号の通知を当行所定の方法により行った場合、当該通知の遅延または不達により、
利用者および利害関係人に生じた損害については、当行および「でんさいネット」に故意または重過失がある場合を除き、当行および「でんさいネット」は責任を負わないこととします。
(4) 本項第 2 号に基づく確認・照合の結果、取引内容の相違が判明し、相違が利用者に起因する場合は、利用者により変更記録請求等の必要措置を行うこととします。
(5) 利用者を被請求者とする記録請求通知について、本項第 2 号に基づく確認・照合により「でんさいネット業務規程等」に定める期間内に応諾の可否を回答することとします。
(6) 利用者の過失の有無にかかわらず、本項第 2 号に基づく確認・照合、当行への問い合わせ、変更記録請求等の必要な措置を怠ったことに起因して利用者に事故・紛議・損害等が生じたとしても、当行および「でんさいネット」に故意または重過失がある場合を除いては、当行および「でんさいネット」は責任を負わないこととします。
2.利用者は、本利用規定第 11 条第 2 項の定めにより取引店へ書面により届出た記録請求の取引内容に関する通知・確認等について、次の各号に同意することとします。
(1) 当行は、書面により受付した記録請求の登録実施結果を、当行所定の方法により速やかに利用者に通知します。
(2) 利用者は通知を受け次第、遅滞なく登録処理結果を確認することとし、万一処理結果が依頼内容と相違することが判明した場合は、直ちに当行取引店に申出るとともに、当行と協議のうえ必要措置を講じることとします。利用者の過失の有無にかかわらず、利用者が前記申出を行なわなかったことにより、万一利用者につき事故・紛議・障害等が生じたとしても、当行は責任を負わないこととします。
第 37 条(記録請求等の取り次ぎ)
1.セブンメイトWebサービスによる利用者に次のいずれかに該当する状況が生じ、かつ緊急性を要する場合、当行は、本利用規定第 38 条の規定に基づき、利用者の記録請求等の内容を「でんさいネット」に取り次ぐ取扱いの依頼を受付します。この場合、利用者は、当行所定の書面により記録請求等の取り次ぎ依頼内容を取引店に申出てください。
(1) 当行の責に帰すべき事由により、セブンメイトWebサービス等による本サービスの利用ができない場合
(2) 利用者のパソコン、通信機器の障害等により、セブンメイトWebサービス等による本サービス利用ができず、かつ、当行が取り次ぎの事務処理を可能と判断した場合
2.前項第 2 号による取り次ぎの取扱いの場合、利用者は都度当行所定の手数料を支払うこととします。
3.記録請求等の当行への取り次ぎ依頼にあたっては、利用者は、当行がその事務処理を行うのに合理的な範囲で指定した期間を要することを承諾することとし、当行が善良なる管理者としての注意義務をもって処理したうえは、これにより損害が生じることがあっても、当行は責任を負わないこととします。
第 38 条(取り次ぎの対象)
1.当行は、次の各号について、利用者から「でんさいネット」への記録請求等(一括記録請求を除きます。)の取り次ぎの依頼を受付することとします。
この場合、利用者は、当行所定の書面により記録請求等の取り次ぎ依頼内容を取引店に申出てください。
(1) 発生記録請求等の各種記録請求
(2) 記録請求に係る承諾依頼通知に対する承諾または否認の回答
2.当行は、前項にかかわらず、次の各号に該当する場合は取り次ぎの依頼を謝絶できることとします。なお、当行が当該取り次ぎ依頼を謝絶したことに伴い、万一、依頼者につき事故・紛議・損害等が生じたとしても、当行に故意または重過失がある場合を除いては、当行は責任を負わないこととします。
(1) 取り次ぐ記録請求等の件数および記録請求時限等により当行が処理できないと判断した場合
(2) 依頼内容が記録の制限へ抵触する場合
(3) その他謝絶するにあたり正当な事由等がある場合第 39 条(取り次ぎ結果の通知)
1.本利用規定第 37 条に基づいて当行が取り次ぎ依頼を受付した記録請求等の実施結果は、当行所定の方法で速やかに利用者に通知します。
2.利用者は通知を受け次第、取り次ぎによる記録請求の処理結果を確認することとし、万一処理結果が取り次ぎ依頼内容と相違することが判明した場合は、直ちに当行取引店に申出るとともに、当行と協議のうえ必要な措置を講じることとします。利用者の過失の有無にかかわらず、利用者が前記申出を行なわなかったことにより、万一利用者につき事故・紛議・障害等が生じたとしても、当行は責任を負わないこととします。
第5章 資金決済・支払不能・異議申立第 40 条(でんさいの決済(債務者側))
でんさいの決済は、本利用規定第 46 条に定める決済を行った場合等、別段の事情がある場合を除き、支払期日(支払期日が銀行窓口非営業日の場合は翌銀行窓口営業日)(以下
「支払期日」といいます。)に、「でんさいネット業務規程等」に規定する口座間送金決済の方式により行うこととします。
第 41 条(決済資金の入金・引落)
1.でんさいの決済資金は、支払期日の前銀行窓口営業日までに決済口座に入金しておくこととします。
2.でんさいの決済に伴う決済口座からの引落しは、支払期日が同一のでんさいが複数あった場合でも、でんさいごとに行うこととします。
3.決済口座からの引落しにあたっては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず小切手の呈示または普通預金通帳・同払戻請求書の提出を求めることなく、当行所定の方法で取扱うこととします。
4.債務者による口座間送金決済にもとづく送金手続の訂正は、債権者同意の有無にかかわらず認められません。
5.決済口座からの引落しが1つのでんさいの金額に満たない場合の一部決済の取扱いは行いません。
6.同一日に複数のでんさいの決済またはでんさい以外の決済がある場合の決済口座からの引落順序、ならびに決済口座の残高が決済金額合計に満たない場合にいずれを決済するかについては、当行の任意とします。
第 42 条(支払不能)
1.利用者が債務者となるでんさいについて支払期日に支払不能が発生した場合、当行は、
「でんさいネット」業務規程第 46 条に従い直ちに「でんさいネット」にその事由を通知
します。
2.支払不能通知(当行以外の金融機関からの支払不能通知を含みます。)に基づき、当該でんさいの支払期日の 3 銀行窓口営業日後に「でんさいネット」において支払不能登録が確定した場合、「でんさいネット」の依頼に基づき、当行は遅滞なく、「でんさいネット」からの支払不能通知または取引停止通知の内容を当該でんさいの債務者および債権者(当行以外の金融機関を窓口金融機関とする利用者を除きます。)に当行所定の方法により通知します。
第 43 条(支払不能事由)
1.「でんさいネット」からの決済情報通知にもとづく口座間送金決済発信分が債権者の窓口金融機関より返戻された場合等、「でんさいネット」業務規程細則第 43 条第 1 項に定
める事由(以下「第 0 号支払不能事由」といいます。)によりでんさいの決済ができない場合、当行は支払不能分として「でんさいネット業務規程等」に従い取扱います。
2.「でんさいネット」業務規程細則第 43 条第 2 項に定める事由(以下「第 1 号支払不能
事由」といいます。)により支払期日 15 時までに決済口座より引落しができず、でんさいの決済ができない場合、当行は支払不能分として「でんさいネット業務規程等」に従い取扱います。
3.「でんさいネット」業務規程細則第 43 条第 3 項に定める事由(以下「第 2 号支払不能事由」といいます。)によりでんさいの決済ができない場合、当行は支払不能分として「でんさいネット業務規程等」に従い取扱います。
第 44 条(でんさいの決済(債権者側))
1.債務者の窓口金融機関より受信した口座間送金決済電文内容(以下「決済電文」といいます。)に合致する債権者の決済口座が存在しない場合は、本条第 2 項に規定する場合を除き、債務者の窓口金融機関に確認することなく、でんさいの決済資金を債務者の窓口金融機関に返却します。
2.債権者の決済口座と決済電文の不一致理由が次の各号による場合は、債権者の決済口座に入金します。
(1) 債権者口座名義の一部欠落等、決済電文の仕様により、正当な口座情報で発信されていない場合。
(2) 債権者から決済口座情報変更の届出があり、電文内容と届出内容が一致している場合。
(3) 当行の店舗統廃合等の理由で、決済口座の同一性が認められる場合。
3.でんさいの決済電文について、債務者の窓口金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、当該決済電文による入金記帳を取消します。
4.当行は、本利用規定第 55 条および第 56 条の規定に基づき、でんさいの決済に伴う取扱手数料を請求できることとします。
第 45 条(口座間送金決済の中止依頼方法)
1.利用者より依頼がなくとも、「でんさいネット」から強制xxxの電子記録を行った旨の連絡を受けた場合など、「でんさいネット業務規程等」に規定された中止事由に基づき口座間送金決済を中止する場合があります。
2.利用者からの口座間送金決済の中止依頼は、当行を窓口金融機関とする利用者から所定の中止依頼書を取引店に支払期日の前銀行窓口営業日までに提出することにより取扱うこととし、その際、利用者は当行所定の手数料を支払うこととします。
3.利用者の責によらない事情により、やむを得ず、口座間送金決済の中止依頼が支払期日の当日になる場合は、利用者は、取扱いの可否を事前に取引店と協議することとします。
4.債務者からの口座間送金決済の中止は、「でんさいネット」業務規程細則第 42 条第 2項に規定の事由による場合のみ依頼することができます。ただし、当該債務者は、当行が依頼事由を確認した結果、規定外事由の判明または確認不能な場合は当該依頼を謝絶することにつき同意することとします。
5.中止依頼を当行が受付した場合でも、相手参加金融機関の状況、その他の事由等により中止できない場合があります。
第 46 条(口座間送金決済以外の方法による決済)
でんさいを当事者間により口座間送金決済以外の方法で決済した場合の利用者による支払等記録の請求は、本利用規定第 47 条の規定に従うこととし、利用者は、本利用規定第
55 条および第 56 条の規定に基づき、当行所定の取扱手数料を支払うこととします。
第 47 条(利用者による支払等記録請求)
1.支払等記録請求についても、本利用規定第 11 条の記録請求に関する規定を適用することとします。
2.債権者以外の者が支払等記録請求を行う場合は、債権者等の承諾を得たうえで行うこととします。なお、債権者等が「でんさいネット業務規程等」に定める期間内に承諾または否認のいずれの通知も行わなかった場合は、否認の意思表示がなされたものとみなします。
3.支払期日前における支払等記録請求は、債務者または電子記録保証人による全額弁済後に行うこととします。
4.前項の電子記録保証人による支払等請求は、債務者の破産手続開始決定またはその他当行が認めた場合に当行所定の方法により行うこととします。
5.支払期日後における支払等記録請求は、債務者からの弁済を除き全額弁済後に行うこととします。
6.強制xxxの記録がなされた後の支払等記録請求については、取引店に当行所定の書類を提出することで受付します。
7.当事者間における決済の実施の有無にかかわらず、当行は、「でんさいネット業務規程等」に規定する記録請求の制限期間内は支払等記録請求を受付しないこととします。当該期間に決済を行った場合は、本利用規定第 45 条に規定する口座間送金決済の中止依頼を行う等、当事者間で必要な措置を行うこととします。
第 48 条(でんさいの決済に関する免責)
本利用規定第 40 条から第 47 条のでんさいの決済に関する規定について、当行に責がある場合を除き、万一利用者間で事故、紛議等が生じた場合においても、当行は責任を負わないこととします。
第 49 条(異議申立(不正作出を除く))
1.債務者は、本条第 2 項の場合を除き、支払期日の前銀行窓口営業日までに当行所定の
異議申立書を取引店に提出することにより、第 2 号支払不能事由(不正作出を除きます。)に対する異議申立をすることができます。
2.債務者の責によらない事情により、やむを得ず、異議申立書の提出が支払期日の当日
になる場合であって、当行における口座間送金決済が未済でかつ当行が認めたときは、支払期日当日に異議申立を受付することができることとします。
3.異議申立に際しては、債務者は、対象となるでんさいの債権金額相当額を異議申立預託金として、支払期日の 15 時までに取引店に預託することとします。異議申立預託金
は「でんさいネット」業務規程細則第 48 条により、「でんさいネット」からの返還許可があるまで返還いたしません。
4.債務者が前項に従って、異議申立預託金の預託ができない場合、当行は異議申立がなかったものとし、支払不能処分の対象として取扱います。
5.異議申立に伴う対象でんさいの異議申立登録が「でんさいネット」において確定した場合は、当行は遅滞なく「でんさいネット」の依頼に基づき、当該でんさいの債務者および債権者(当行以外の金融機関を窓口金融機関とする利用者を除きます。)へ異議申立がされた旨を当行所定の方法により通知することとします。
第 50 条(異議申立(不正作出))
1.債務者は支払期日の前銀行窓口営業日までに所定の異議申立書を取引店に提出することにより、第2号支払不能事由(不正作出)に対する異議申立を行い、異議申立預託金の預託を免除するよう申出ることができます。ただし、当行における口座間送金決済が未済の場合で、当行が認めたときは、支払期日当日に異議申立を受付することができることとします。
2.当行および「でんさいネット」は前項の申出内容について調査を行うこととします。この際、調査に必要な資料の提出等の各種要請に対し、債務者は協力する義務を負うこととします。
3.調査の結果、異議申立預託金の預託免除が否決された場合、最終調査日から 2 銀行窓
口営業日後の 15 時までに異議申立預託金を取引店に預託することとします。異議申立
預託金の返還については本利用規定第 49 条第 3 項と同様とします。
4.前項に従う異議申立預託金の預託ができない場合は、本利用規定第 49 条第 4 項と同様とします。
第 51 条(内部調査・でんさい事故調査会)
1.本利用規定第 50 条第 2 項により、当行または「でんさいネット」において内部調査を行った結果、いずれかに不正作出の原因がある場合は、当行から「でんさいネット」へ電子記録の訂正の依頼を行うか、または「でんさいネット」が利害関係人の承諾を得て、電子記録の訂正を行うこととします。
2.本利用規定第 50 条第 2 項により、当行または「でんさいネット」において内部調査を行った結果、いずれにも不正作出の原因が認められない場合には、「でんさいネット」において「でんさい事故調査会」を開催し、かかる調査結果が正しいかを、改めて調査を行います。
3.本利用規定第 50 条第 2 項および本条第 2 項の調査の結果、不正作出の原因が債務者にあるとの結論にいたった場合、当行は債務者に次の各号を依頼するので、債務者はすみやかに対応することとします。
なお、債務者が本条の規定に基づき、債務者が当該でんさいの不正について告訴・告発等を行なっているかを確認するために、再度、「でんさい事故調査会」を開催します。
(1) 当該でんさいの不正作出について、告訴・告発等を行うこと。
(2) 告訴状等の写しを当行取引店に提出すること。ただし、警察署において、告訴状等の提出を要しないとされた場合は、警察署への被害届の写しおよび当該被害届の受理証明書の写しを当行取引店に提出すること。
第 52 条(異議申立の手続の終了および異議申立預託金の返還)
1.利用者は、「でんさいネット業務規程等」に定める異議申立の手続の終了事由が生じ、かつ「でんさいネット業務規程等」に定める異議預託金の返還許可の申立ができる者である場合、本利用規定第 49 条および第 50 条の異議申立手続の終了を申し出、「でんさいネット」に対し異議申立預託金の返還許可を請求をできることとします。
2.利用者は、前項の異議申立手続終了の申出および異議申立預託金の返還許可請求を行う場合は、当行所定の書面(異議申立手続終了届兼異議申立預託金返還許可請求書)を当行取引店に提出することとします。
なお、この際は、異議申立手続の終了事由に応じて、「でんさいネット業務規程等」に定める添付書類を当行取引店に提出することとします。
3.前項の規定に基づき「でんさいネット」において異議申立預託金の返還許可があった場合、当行は遅滞なく「でんさいネット」の依頼に基づき、当該でんさいの債務者へ当行所定の方法により、その内容を通知し、異議申立預託金を債務者の決済口座へ入金します。ただし、本条第 1 項にある異議申立預託金の返還許可の請求ができる者が当該でんさいの債権者である場合は、当該債権者に対して、異議申立預託金の返還が許可された旨を当行所定の方法により通知します。
4.本条第1項の異議申立の取下げおよび異議申立預託金返還許可の請求が、不正作出を理由としたものである場合における内部調査、「でんさい事故調査会」の開催、記録の訂正に関する手続は本利用規定第 51 条の規定に準じることとします。
第 53 条(支払不能処分調査の請求)
1.支払不能でんさいの債権者は、「でんさいネット業務規程等」の要件を満たしている場合、支払不能処分調査の請求を行うことができることとします。
2.当該債権者は、前項の支払不能処分調査を請求する場合は、当行所定の書面(支払不能処分調査請求書)を取引店に提出することとします。なお、請求にあたっては、「でんさいネット業務規程等」に定める添付書類を当行取引店に提出することとします。
3.支払不能処分調査を請求する場合、本条に定めのない手続については、「でんさいネット業務規程等」によることとします。
第 54 条(不正作出の場合の支払不能通知または取消停止処分の取消)
1.債務者は「でんさいネット業務規程等」の要件を満たしている場合、支払不能通知または取引停止処分の取消を当行を通じて、「でんさいネット」に申出ることをできることとします。
2.前項の申出は「でんさいネット業務規程等」に定める不正作出を証する資料を添付し、書面により行うこととします。
3.当行および「でんさいネット」は、内部調査の結果、いずれかに不正作出の原因がある場合には、当行において「でんさいネット」への電子記録の訂正および支払不能通知または取引停止処分の取消依頼を行うか、または「でんさいネット」において、利害関係人の承諾を得て、電子記録の訂正を行うとともに、支払不能通知または取引停止処分の取消を行い、当行は、その結果を書面により当該でんさいの債務者へ通知することと
します。
4.当行および「でんさいネット」は、内部調査の結果、当行および「でんさいネット」のいずれにも不正作出の原因が認められない場合、「でんさい事故調査会」を「でんさいネット」において開催し、内部調査の結果の真偽について、改めて調査を行い、その結果を書面により当該でんさいの債務者へ通知することとします。
5.前項の調査の結果、当行または「でんさいネット」に不正作出の原因がある場合は、本条第3項に従うこととします。
6.本条第 4 項の調査の結果、不正作出の原因が債務者にあるとの結論に至った場合は、当該電子記録の訂正、支払不能通知または取引停止処分の取消は認めません。
第6章 取扱手数料
第 55 条(取扱手数料)
本サービスの利用にあたっては、利用者は当行所定の手数料を支払うこととします。本サービスの利用に係る手数料の種類、金額、支払方法等(以下「手数料条件」といいます。)は、あらかじめ当行ウェブサイトに掲載する等、当行所定の方法で通知します。また、手数料条件を変更する場合も、その都度当行所定の方法により変更内容を利用者に通知します。
第 56 条(手数料の支払方法)
1.本利用規定第 55 条に定める当行所定手数料の支払いは、あらかじめ利用者が指定した手数料引落口座から当行所定の日に預金口座振替の方法により行うこととします。この場合、当行の普通預金規定・当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出、または小切手の呈示なしに当行所定の方法により自動的に引落すこととします。また、支払内容等については、当行所定の方法により利用者へ通知します。
2.当行は、前項の支払方法によるほか、利用者が本サービスに関して取引店窓口を通じて各種依頼、届出を行う都度、当行窓口にて、取扱手数料の支払いを請求することもできることとします。
3.利用者は本サービスを解約または解除した後であっても、本サービスに係る未払手数料は、本サービスの利用申込時に指定した預金口座振替の方法もしくは別途当行が指定する方法により支払うこととします。
第7章 利用停止・利用制限・解約等第 57 条(取引停止処分)
1.債務者について、本利用規定第 42 条の支払不能通知に記載されたでんさいの支払期日から起算して、6 か月以内の日を支払期日とする他のでんさいに係る第 2 回目の支払不能登録が確定した場合、当該第 2 回目の支払不能登録の確定に係るでんさいの支払期
日の 3 銀行窓口営業日後の日において取引停止処分に付することとします。
2.前項の取引停止処分に付された場合、次の各号が適用されることとします。
(1) 前項の第 2 回目の支払不能登録の確定に係るでんさいの支払期日から起算して 2 年間、貸出取引を停止します。ただし、当行の債権保全のための貸出取引の場合はこの限りではありません。
(2) 本利用規定第 58 条に定める債務者利用の停止措置を適用します。
(3) 融資申込の受付を停止します。
第 58 条(債務者利用・融資利用の停止)
1.当行は、利用者に次の第 1 号から第 4 号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には当
該利用者に対する債務者利用の取扱いを停止するとともに、利用者に次の第 1 号から第
3 号および第 5 号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には当該利用者に対する本利用
規定第 31 条に定める融資利用の取扱いを停止します。本条の停止措置は当行からの事前通知等がなくとも当然に行うことができることとし、当行は、停止措置実施後、停止事由、停止日を当行所定の方法により利用者に通知します。なお、当行は、当行からの通知を利用者の届出住所にあてて発信し、その通知が遅延または到達しなかったとき、または利用者がこれを受領しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(1) 「でんさいネット業務規程等」に規定する取引停止処分を受けた場合
(2) 「でんさいネット業務規程等」に違反した場合
(3) 本利用規定に違反した場合
(4) 前各号のほか、利用者との間で別途締結した銀行取引約定書に規定する期限の利益の喪失事由に該当した場合
2.利用者について前項にかかわらず、当行所定の基準により利用停止を行うに足ると判断できる相当の事由が生じた場合は当行からの通知等により、債務者利用または融資利用の取扱いを停止します。なお、当行は、当行からの通知を利用者の届出住所にあてて発信し、その通知が遅延または到達しなかったとき、または利用者がこれを受領しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし停止します。
第 59 条(債務者利用・融資利用の停止期間)
1.債務者利用ならびに融資利用の停止期間は本条各号のとおりとします。
(1) 本利用規定第 58 条第 1 項第 1 号に該当の場合は、「でんさいネット業務規程等」に規定する停止期間
(2) 上記以外の場合は、利用停止措置実施日から 2 年間
2.本利用規定第 58 条第 1 項第 3 号、第 4 号、第 5 号ならびに第 58 条第 2 項による停止の場合は、当行所定の基準により停止期間を変更する場合があります。
第 60 条(債務者利用・融資利用停止中の取引等)
1.債務者利用または融資利用の停止期間中は、利用者は、「でんさいネット業務規程等」に基づいて電子記録請求の利用制限を受けることとなります。なお、利用者は、停止期間が終了した場合には、本利用規定第 17 条第 1 項に定める債権者利用限定特約を締結した利用者としての取扱いにより本サービスを利用できることとします。
2.債務者利用が停止された場合でも、利用者は当然に次の各号の義務を負うこととします。
(1) 未決済でんさいの債務者にあたる場合は、当該でんさいの支払義務
(2) 未決済でんさいの電子記録保証人にあたる場合は、当該でんさいが決済されるまでの保証履行義務
第 61 条(利用停止に関する免責)
本利用規定第 57 条から第 60 条の債務者利用ならびに融資利用の停止に関する規定について、当行に責がある場合を除き、万一利用者間で事故、紛議等が生じた場合においても、当行は責任を負わないこととします。
第 62 条(任意解約)
1.利用者の都合、廃業等により利用者が本サービスの利用を解約する場合は、利用者は、当行所定の書面を取引店に提出することとします。解約の届出は、当行の解約手続が終了した後に有効となります。
解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.解約は、でんさいに係る保証債務を含め、利用者に係る既存のでんさいおよび既存のでんさいの消滅が確定した時に効力を生じます。本条による解約については、当行は利用者への通知を省略することができることとします。なお、解約の届出から効力を生じるまでの間の利用については、新たなでんさいの譲受が停止されるほか、利用者による記録請求は「でんさいネット業務規程等」に規定する範囲に制限します。
3.利用者が当行に対し、本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うこととします。
第 63 条(任意利用制限)
1.利用者の都合により、自ら請求することのできる電子記録の範囲を発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録に制限する場合、利用者は、当行所定の書面を取引店に提出することとします。
2.当行は利用制限措置を行った際の利用者への通知を省略することができることとします。利用制限措置期間中は、利用者は、新たな融資申込および新たなでんさいの譲受等が停止されるほか、利用者による記録請求は「でんさいネット業務規程等」に規定する範囲に制限します。
3.利用者都合による利用制限を解除する場合、利用者は、当行所定の書面を取引店に提出し依頼することとします。なお、当行での解除手続完了次第、当行所定の方法により利用者に通知します。ただし、当行所定の審査により解除に応じられないことがあります。
第 64 条(強制解除)
本利用規定第 65 条および第 66 条の規定に基づき、当行は強制的に本サービスの利用契
約を解除することができることとします。なお、本利用規定第 65 条および第 66 条に基づく契約解除は、でんさいに係る保証債務を含め、利用者に係る既存のでんさいの消滅が確定した時に本サービスの利用契約が終了するものとします。なお、当行が契約解除措置を講じてから本サービスの利用契約が終了するまでの間の利用については、新たな融資申込および新たなでんさいの譲受等が停止されるほか、利用者による記録請求は「でんさいネット業務規程等」に規定する範囲に制限します。
第 65 条(当然解除)
1.利用者について、次の各号の事由が1つでも生じた場合、当行は、利用者への事前通知等がなくとも当然に本サービスの利用契約を解除できることとします。
(1) 利用者が「でんさいネット業務規程等」に定める利用契約の締結要件に該当しないことが判明した場合
(2) 債務者利用停止措置に係る事由の繰り返し、または「でんさいネット業務規程等」および本利用規定等の繰り返し違反、もしくは違反した状態が継続する等、「でんさいネット」および当行の運営を損なう行為があった場合
(3) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
(4) 当行への届出を怠る等、利用者の責に帰すべき事由により利用者の所在が不明な場合
(5) 公序良俗に違反する行為を行った場合
(6) 利用者が決済口座として指定している預金口座が[強制]解約された場合
(7) 利用者が死亡した場合
(8) セブンメイトWebサービス等による本サービスの利用者において、セブンメイトW ebサービス等の利用契約が強制解除された場合
(9) その他、契約解除措置を行うに足る相当の事由が生じたと当行が判断した場合
2.前項による契約解除後、前項第 7 号による場合を除き、当行は、利用者に解除事由、解除措置実施日等を当行所定の書面により通知します。当行は、当行からの通知を利用者の届出住所にあてて発信した場合、その通知が遅延または到達しなったとき、または利用者がこれを受領しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 66 条(請求解除)
利用者について次の各号の事由が1つでも生じた場合、当行は、当行から利用者への通知等により、本サービスの利用契約を解除することができることとします。なお、当行は、当行からの通知を利用者の届出住所にあてて発信し、その通知が遅延または到達しなかったとき、または利用者がこれを受領しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、本サービスを契約解除します。
(1) 本サービスに関する取扱手数料を支払わない場合
(2) その他当行所定の基準により契約解除措置を行うに足る相当の事由が生じたと判断した場合
第 67 条(利用制限(再建型))
1.利用者は、破産手続開始の決定その他「でんさいネット」業務規程細則第 12 条に定める事由が生じたときは、遅滞なく当行所定の書面に当該事由を示す書類を添付のうえ取引店に届出ることとします。
2.前項の利用者からの届出があった場合、または利用者からの届出の有無にかかわらず利用者が次の各号の利用制限事由のいずれかに該当することが判明した場合、当行は利用者への事前通知等なく当然に利用者契約の制限措置を行い、利用制限措置実施後は制限事由、制限措置実施日等を当行所定の方法により利用者に通知します。
(1) 民事再生法または会社更生法による財産保全処分
(2) 民事再生法または会社更生法による包括的禁止命令
(3) 民事再生または会社更生手続開始決定
(4) 外国倒産処理手続きに対する援助の処分にかかる事由
3.利用制限期間中は、債務者利用および融資利用を停止するほか、債権者利用についても「でんさいネット」業務規程第 22 条第 1 項第 7 号に規定する記録請求等以外の請求を制限します。
4.利用制限措置の解除は、利用者が当行所定の手続により債務者利用および融資利用の申込を行い、当行所定基準により当行が認めた場合に限るものとします。
第8章 利用者情報の変更・継承第 68 条(利用者情報の変更)
利用者は、署名、名称、商号、代表者、住所、決済口座等の利用者情報に変更が生じた
場合は、当行所定の書面により、直ちに当行取引店に届けることとします。利用者情報に変更が生じたにもかかわらず、届出を失念もしくは遅延したことにより届出前に利用者に生じた損害については、当行は責任を負わないこととします。
第 69 条(相続時利用継承)
1.利用者が死亡した場合、本利用規定第 65 条第 1 項の規定にかかわらず、被相続人に
係るでんさいが消滅するまで「でんさいネット」業務規程第 22 条第 1 項第 6 号に規定する記録請求等に限り、相続人代表者は利用継続を行うことができることとします。なお、被相続人に係るでんさいの消滅が確定した段階で当行は利用契約を解除します。契約解除に際し相続人への通知等は省略できることとします。
2.前項に係る取扱いを依頼する際、相続人代表者は相続人全員の同意を得た相続時利用継続に係る所定の書類に利用者の死亡を証する書類、相続人確認用書類、印鑑証明書、その他当行が指定する書類を添付し、被相続人の取引店に提出することとします。当行は相続時利用継続に係る手続を完了次第、相続人代表者に当行所定の書面により通知します。
3.相続時利用継続に際しては、被相続人がセブンメイトWebサービス等による利用者であった場合でも、相続人代表者によるセブンメイトWebサービス等の契約を必須とはいたしません。利用継続する相続人代表者にセブンメイトWebサービス等の契約がない場合、各種記録請求等は当該相続人代表者が当行所定の書類を取引店に提出することにより行うこととし、当行は当該記録請求結果を当行所定の方法により当該相続人代表者に通知いたします。なお、取引店への当行所定の書類の提出期限等の手続については、当行所定の方法によることとします。
4.利用継続する相続人代表者は、取引店において各種記録請求等を依頼する場合は、本利用規定第 55 条および第 56 条の規定に基づき、当行所定の取扱手数料を支払うこととします。
第 70 条(法人承継)
1.合併、会社分割により利用契約の地位を承継した場合は、利用契約の地位を承継したものが当行所定の「電子債権サービス利用者承継届」に商業登記簿謄本、その他当行所定の承継事実を確認するための必要書類を添付し、速やかに当行取引店に届出することとします。
2.当行は届出を受付した際は、利用者要件の確認および当行所定の審査を行い、利用者承継をお断りすること、または承継後の利用内容について制限を行うことができることとします。当行は、承継手続完了次第、承継者に当行所定の書面により通知します。
第9章 情報管理・安全対策等
第 71 条(利用者情報の使用に係る同意)
1.利用者は、「でんさいネット」および本サービスを通じて当行が得た当該利用者の各種情報(以下「利用者情報」といいます。)を、当行が本サービスの遂行ならびに当行与信取引上の判断のため、「でんさいネット業務規程等」に規定の利用目的に従い利用することに同意することとします。
2.利用者は、前項のほか、当行が「利用者情報」を当行の営業活動ならびに商品企画、開発等のために使用、活用することについて同意することとします。
3.利用者が前項に規定する「利用者情報」の利用について同意できない場合は当行取引
店に書面により届出ることとします。第 72 条(機密保持)
利用者および当行は本サービスの利用にあたって知り得た機密情報(書面、電子データ、口頭等、情報を取得した媒体を問わず、機密情報である旨を相手方に伝えた情報。ただし、口頭により取得した情報については 30 日以内に機密情報である旨およびその内容を記載した書面または電子媒体を相手方に交付している場合に限ります。)を、次の各号の場合を除き、第三者に開示してはならない。
(1) 本サービスの契約時点において、すでに公知であったもの、または本サービスの契約後に情報受領者の法令、「でんさいネット業務規程等」および本利用規定に違反することなく、公知のものとなった情報の場合
(2) 本サービスの契約時点において、法律上正当な権限を有する第三者から合法的に取得し、すでに所有しているもの、または本サービスの契約締結後に法律上正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得する情報の場合
(3) 法令に基づき司法・行政機関等から開示を求められた場合第 73 条(業務委託の承諾)
1.情報開示
当行は、本サービス業務遂行のため、当行が選任する第三者(以下「委託先」といいます。)に本サービスに係る業務の一部を委託できることとし、利用者は、当該業務委託に必要な範囲内で利用者に関する情報を当行の委託先に開示することに同意することとします。
2.運用・保守の委託
当行は委託先に本サービスを構成している各種システムの運用や保守等の業務を委託することができることとし、利用者は、これに同意することとします。
第 74 条(利用者による安全対策)
1.セブンメイトWebサービス等による利用者は、本サービスを安全に利用するため、
「ID・パスワード」の厳重な管理、使用機器の保守、ウイルス対策(電子証明書の利用等)ならびにその他安全性確保のための必要かつ適切な措置を講ずることとします。
2.セブンメイトWebサービス等による本サービスの利用にあたって、利用者が前項に規定する措置を怠ったことにより生じた損害については、次の各号のとおりとします。
(1) 利用者に生じた損害については、当行は責任を負わないこととします。
(2) 他の利用者、当行および「でんさいネット」に生じた損害は、利用者が責任を負うこととします。
第 75 条(安全確保のための利用停止等)
1.当行は、セブンメイトWebサービス等による利用者が安全に本サービスを利用することができず、他の利用者、当行または「でんさいネット」における本サービスの運営等に支障が生じる懸念があると判断した場合は、安全性の確保がはかられるまで、事前通知することなく、セブンメイトWebサービス等による本サービスの利用を停止します。
2.前項による停止措置実施後、当行は、利用者に停止措置実施日等を当行所定の方法により通知します。
3. 停止期間中の本サービスの利用方法ならびにすでに発生しているでんさい等の取扱い
については、利用者は、都度、当行と協議のうえ対応することとします。第 10 章 その他
第 76 条(その他免責事項)
1.停電、災害および事変等、当行の責に帰さない事由、または当行の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により利用者に生じた損害について、当行は責任を負わないこととします。
2.利用者が当行による本サービスの業務に関して損害を受けることがあっても、当行に故意または重大な過失が認められる場合を除き、当該損害について、当行は責任を負わないこととします。
第 77 条(規定の変更)
1.本利用規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
3.「でんさいネット業務規程等」が変更となった場合には、変更後の「でんさいネット業務規程等」を適用することとします。
第 78 条(規定の効力)
本利用規定第 72 条および第 76 条の規定は本サービスの解約または解除された後においても、有効に適用されることとします。
第 79 条(譲渡・質入れ)
1.利用者はでんさいを質入れすることはできません。
2.利用者は本サービスの利用に関する一切の権利を当行の書面による承諾なく第三者に譲渡し、または質入れすることはできません。
第 80 条(準拠法および合意管轄裁判所)
本利用規定および本利用規定が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とし、本利用規定が適用される諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 81 条(協議事項)
本利用規定の各条項に関し疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項で業務遂行上必要な細目については、利用者と当行が協議のうえこれを定めます。
以 上
(2023 年1月 10 日改正)