火災保険 Type S•地震保険
普通保険約款•特約
火災保険 Type S•地震保険
2020年4月版
この小冊子には、ご契約上大切なことがらが記載されております。ご一読のうえ大切に保管してください。
■火災保険 Type S普通保険約款
第1章 用語の定義条項 1
第2章 補償条項 2
第3章 基本条項 8
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額 17
別表2 短期料率表 18
■地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項 19
第2章 補償条項 21
第3章 基本条項 25
別表 短期料率表 32
火災保険 Type Sに付帯される場合の特則 34
■特約
1.補償に関する特約
(1)臨時費用保険金補償特約 35
(2)類焼損害・失火見舞費用補償特約 36
(3)個人賠償責任補償特約 43
(4)地震危険等上乗せ補償特約(全半損時のみ) 53
2.契約手続に関する特約
(5)通信販売に関する特約 54
(6)物価変動等による保険金額の調整に関する特約 57
(7)保険契約の継続に関する特約 58
(8)自動継続特約(地震危険等上乗せ補償特約用) 60
(9)自動継続特約(地震保険用) 61
3.保険料に関する特約
(10)長期保険料一括払特約 62
(11)保険料分割払特約(一般) 63
(12)長期保険料年払特約 65
(13)長期保険料月払特約 68
(14)長期保険保険料払込特約(地震保険用) 71
(15)クレジットカードによる保険料支払に関する特約 72
4.その他の特約
(16)代位求償権不行使特約 73
※特約の適用条件については74ページをご参照ください。
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
高額貴金属等 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1 組の価額が30万円を超えるものをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した 土地とみなします。 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(注)または3親等内の姻族をいいます。 (注)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
専用使用権付共用部分 | 管理組合の規約に基づき、もっぱら被保険者が使用または管理する共用部分をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された次条の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
1
第1章 用語の定義条項
評価額 | 保険契約締結時に当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を評価した額をいいます。 |
評価事項 | 評価または再評価のために必要なものとして当会社が照会した保険の対象の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、残存物取片づけ費用保険金、地震火災費用保険金または水道管修理費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険証券 | 保険契約の成立の証として当会社が交付する書面をいいます。ただし、保険契約締結の際、当会社と保険契約者との間に保険証券を書面にて発行しない旨の合意がある場合は、この保険契約に適用される普通保険約款および特約において、保険証券に記載の事項として規定される事項については、当会社所定のウェブサイト等上の画面に掲示する契約情報 の内容を適用するものとします。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。 |
保険媒介者 | 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
(1)当会社は、下表の事故の区分欄に記載している事故のうち、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
事故の区分 | 損害保険金を支払う場合 | |
① | 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象に損害が生じた場合 |
② | ひょう ア.風災、 雹 災 | ひょう 風災(注1)または 雹 災によって保険の対象に損害(注 2)が生じた場合 |
イ.雪災 | 雪災(注3)によって保険の対象に損害(注2)(注4)が生じた場合 | |
③ | ア.外部からの物体の落下、飛来等 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の 衝突もしくは接触によって保険の対象に損害が生じた じん じん ばい 場合。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その 他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑤の事故による損害を除きます。 |
イ.水濡れ | いっ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢 水(注5)による水濡れによって保険の対象に損害が生 |
第1章 用語の定義条項第2章 補償条項
2
じた場合。ただし、②もしくは⑤の事故による損害または給排水設備(注6)自体に生じた損害を除きます。 (ア) 給排水設備(注6)に生じた事故 (イ) 被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故 | ||
じょう ウ.騒 擾 | じょう 騒 擾 およびこれに類似の集団行動(注7)または労働 争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象に損害が生じた場合 | |
④ | ア.盗難 | 盗難によって保険の対象に盗取、損傷または汚損の損害が生じた場合 |
イ.通貨、預貯金証書の盗難 | 家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における生活用の通貨または生活用の預貯金証書の盗難によって損害が生じたとき。ただし、生活用の預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。 (ア) 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 (イ) 盗難にあった生活用の預貯金証書により預貯金口 座から現金が引き出されたこと。 | |
⑤ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 (ア) 保険の対象である建物または家財にそれぞれの再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 (イ) 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注8)または地盤面 (注9)より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の 対象である建物または家財に損害が生じた場合 |
(注1)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
ひょう じん
(注2)風、雨、雪、 雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の
部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が②の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
な だ れ
(注3)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪
洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注4)②イの事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第37条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第33条(事故の通知)および第34条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとしま
す。
あふ
(注5)水が溢れることをいいます。
(注6)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注7)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状
態または被害を生ずる状態であって、次条(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注8)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注9)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(2)当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(3)当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合(注1)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(注2)。
② 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき(注2)、またはその家財が全焼となったとき(注3)。
(注1)この場合においては、次条(2)②の規定は適用しません。
(注2)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注3)家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。この場合における家財には高額貴金属等は含みません。
(4)当会社は、保険の対象である建物の専用水道管が凍結によって損壊(注)を受け、これを修理した場合は、この約款に従い、水道管修理費用保険金を支払います。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる水道管修理費用保険金は支払いません。
(注)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
④ 前条(1)①から③までの事故、同条(1)⑤の事故または同条(3)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑤ 保険の対象である家財が保険証券記載の建物内(注5)に収容されていないとき(注6)に生じた事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5)建物内には軒下を含みます。
(注6)物置、車庫その他の付属建物が保険証券記載の建物に含まれる場合は、これに収容されているときを除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注)前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この普通保険約款における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物または保険証券記載の建物内
(注1)に収容される家財(注2)とします。
(注1)建物内には軒下を含みます。ただし、家財が一時的に軒下にある場合には、保険の対象に含みません。
(注2)物置、車庫その他の付属建物が保険証券記載の建物に含まれる場合は、これに収容される家財を含みます。
(2)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注1)、船舶(注2)または航空機およびこれらの付属品
② 通貨、小切手、商品券、手形その他の有価証券、預貯金証書、印紙、切手、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等(注3)その他これらに類する物
③ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
④ 業務用の設備・ 什 器等(注4)
⑤ 商品・製品等(注5)
⑥ 動物、植物等の生物
⑦ 法令により被保険者の所有または所持が禁止されているもの
⑧ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
(注1)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
(注2)ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3)鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車船券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。
じゅう
(注4)設備、装置、機械、器具、工具、 什 器または備品をいいます。
(注5)商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。
(3)建物が保険の対象である場合には、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの(注1)
④ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物(注2)
(注1)浄化槽は、保険の対象に含みません。
(注2)擁壁および土地の崩壊を防止するための構造物は、保険の対象に含みません。
(4)区分所有建物の専有部分が保険の対象である場合において、専用使用権付共用部分が損害を受け、その区分所有建物の区分所有者で構成される管理組合の規約にもとづき、被保険者に修復の義務が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。なお、専用使用権付共用部分の損害に対して保険金の支払を受けようとする場合は、その管理組合の承認を得なければなりません。
(5)家財が保険の対象である場合には、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物内(注1)に収容されているもの(注2)は、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(注1)建物内には軒下を含みます。ただし、家財が一時的に軒下にある場合には、保険の対象に含みません。
(注2)物置、車庫その他の付属建物が保険証券記載の建物に含まれる場合は、これに収容される家財を含みます。
(6)建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは、(3)①から③までに掲げる物で被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(7)家財が保険の対象である場合において、生活用の通貨または生活用の預貯金証書に第2条(保険金を支払う場合)
(1)④イの盗難による損害が生じたときは、(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第5条(保険の対象の評価)
(1)建物が保険の対象である場合は、この保険契約においては、保険契約締結時に評価額を保険証券に記載するものとします(注)。
(注)区分所有建物の専有部分が保険の対象である場合であっても、専用使用権付共用部分は、評価額に含みません。
(2)建物が保険の対象である場合は、保険金額は、保険証券記載の評価額に保険証券記載の約定xx割合を乗じて得た額により定めるものとします。
第6条(損害額の決定)
(1)当会社が損害保険金として支払うべき損害の額は、その事故が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
修理費 - 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 = 損害の額
(注)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、高額貴金属等の損害の額は、保険価額(注1)によって定めます。この場合において、損害が生じた高額貴金属等を修理することができるときには、保険価額(注1)を限度とし、次の算式(注2)によって算出した額とします。ただし、高額貴金属等の損害の額が1個または1組について30万円を超える場合は、その損害の額を30万円とみなします。
修理費 - 修理によって保険の対象の価額が増加した場合は、その増加額
- 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
= 損害の額
(注1)損害が生じた地および時における高額貴金属等の価額をいいます。
(注2)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(3)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)および(2)の損害の額に含まれるものとします。ただし、次の額を限度とします。
① 建物および高額貴金属等以外の家財については再調達価額
② 高額貴金属等については保険価額(注)
(注)損害が生じた地および時における高額貴金属等の価額をいいます。
第7条(損害保険金の支払額)
(1)当会社は、1回の事故につき、保険金額を限度とし、下表に従い算出した額を損害保険金として、支払います。
保険の対象 | 区分 | 損害保険金の額 | ||
建物 | ア.前条の規定による損害の 額が再調達価額の80%以上の場合 | 保険金額(注)に相当する額 | ||
イ.ア以外の場合 | 次の算式によって算出した額 前条の規定に - 保険証券記載 よる損害の額 の免責金額 | = | 損害保険金の額 | |
家財 | - | 次の算式によって算出した額 前条の規定に - 保険証券記載 よる損害の額 の免責金額 | = | 損害保険金の額 |
(注)保険金額が再調達価額の130%を超える場合は、再調達価額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)(1)④イの通貨、預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに下表の限度額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
事故の区分 | 限度額 |
通貨の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
第8条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(2)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第9条(地震火災費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(3)の地震火災費用保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。
保険金額 × 支払割合(5%)=地震火災費用保険金の額
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、算式の保険金額は、再調達価額とします。
(2)(1)ただし書においては、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第10条(水道管修理費用保険金の支払額)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(4)の水道管修理費用保険金として、凍結によって損壊(注)が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を限度とします。
(注)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときは、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金については、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
支払限度額 - 他の保険契約等によって支払われる
べき保険金または共済金の額
= 第2条(1)の損害保険金の額
(3)(1)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第12条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第7条(損害保険金の支払額)(1)および第9条
(地震火災費用保険金の支払額)(1)の規定をおのおの別に適用します。
第3章 基本条項
第13条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第14条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が告知事項について当会社に事実を正確に告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
④ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、告知事項について当会社に事実を正確に告げないよう勧めた場合または事実と異なることを告げるよう勧めた場合。ただし、保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑤ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
⑥ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結
第3章 基本条項
第2章 補償条項
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時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第15条(保険の対象の評価または再評価のための告知)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、第5条(保険の対象の評価)または第17条(保険の対象の価額の増加または減少)(2)に規定する評価または再評価の際、評価事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、第5条(保険の対象の評価)または第17条(保険の対象の価額の増加または減少)(2)に規定する評価または再評価の際、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約締結時または第17条(1)の事実が発生した時から、保険契約者または被保険者が評価事項につき訂正を申し出た時までに生じた事故による損害については、次のとおり、当会社が支払う第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を取扱うことができます。
① 保険金額が再調達価額の80%に相当する額以上の場合
当会社は、第7条(損害保険金の支払額)(1)の規定に従い、損害保険金を支払います。
② 保険金額が再調達価額の80%に相当する額より低い場合
当会社は、1回の事故につき、保険金額を限度とし、下表に従い算出した額を損害保険金として、支払います。
保険の対象 | 区分 | 損害保険金の額 | ||
建物 | ア.第6条(損害額の決定)の規定による損害の額が再調達価額の80%以上の場 合 | 保険金額に相当する額 | ||
イ.ア以外の場合 | 次の算式によって算出した額 第6条の 規定によ - 保険証券記載る損害の の免責金額 額 | × 保険金額 再調達価額の80%に 相当する額 | = 損害保険金の額 |
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当会社が評価または再評価の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
② 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が評価事項について当会社に事実を正確に告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
③ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、評価事項について当会社に事実を正確に告げないよう勧めた場合または事実と異なることを告げるよう勧めた場合。ただし、保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
④ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第16条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第17条(保険の対象の価額の増加または減少)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象である建物の一部滅失
(2)(1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象である建物の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3)(1)の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(2)の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、第15条(保険の対象の評価または再評価のための告知)(2)①および②のとおり、取扱います。ただし、保険の対象の価額が減少した場合を除きます。
第18条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第19条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面を
もってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第21条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第20条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第21条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第40条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
(3)(2)の規定にかかわらず、(1)の規定または第40条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により、保険の対象に建物を含まなくなった場合には、その事実が発生した時にこの保険契約は効力を失います。
第22条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第23条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。ただし、第17条(保険の対象の価額の増加または減少)(1)①または②に該当する事実が発生し、それによって保険の対象の価額が減少した場合は、同条の規定によるものとします。
第24条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第25条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第26条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第14条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率の差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第28条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)
(1)第15条(保険の対象の評価または再評価のための告知)(3)④の規定による申出を受けた場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に生じた第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については、当会社は、第15条(保険の対象の評価または再評価のための告知)(2)①および②のとおり、取扱います。
(3)第17条(保険の対象の価額の増加または減少)(2)の規定による手続がなされた場合には、当会社は、減額または増額すべき保険金額につき未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(4)(3)の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に生じた第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については、当会社は、第15条(保険の対象の評価または再評価のための告知)(2)①および②のとおり、取扱います。この場合、保険金額は、第17条(保険の対象の価額の増加または減少)(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
第29条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第20条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第30条(保険料の返還-取消しの場合)
第22条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第23条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契
さかのぼ
約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第23条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第32条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第14条(告知義務)(2)、第16条(通知義務)(2)もしくは(6)、第25条(重大事由による解除)(1)または第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第24条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第33条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第34条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)(1)①の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、同条(3)の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額
- 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
= 損害の額
(4)第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第12条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第11条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第34条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第35条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)④の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)④の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額(注1)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(注1)高額貴金属等については保険価額(注2)とします。
(注2)損害が生じた地および時における高額貴金属等の価額をいいます。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第6条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第36条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)法律上の配偶者に限ります。
(注2)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第37条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)再調達価額または保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第38条(時効)
保険金請求権は、第36条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第39条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優
先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第40条(保険金支払後の保険契約)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第41条(保険証券の発行)
(1)当会社は、保険契約締結の際、当会社と保険契約者との間に保険証券を書面にて発行しない旨の合意がある場合には、これを発行しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は、保険契約締結の後、保険契約者から保険証券の発行を請求された場合には、遅滞なくこれを発行します。ただし、保険期間中に請求された場合に限ります。
(3)当会社は、(2)の規定による保険証券の発行に際し、必要な費用を保険契約者に請求することができます。
第42条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第14条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第13条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第43条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第19条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第44条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第45条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第46条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2条(保険金を支払う場合) (1)①、②、 ③、④アおよび ⑤の損害保険金 | (1)第7条(損害保険金の支払額)(1)建物アの場合 | 保険金額(注)に相当する額 (注)保険金額が再調達価額の130%を超える場合は、再調達価額とします。 |
(2)(1)以外の場合 | 損害の額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた残額 (注)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いもの がある場合は、これらの免責金額のうち、最も低い額とします。 | ||
2 | 第2条(保険金を支払う場合) (1)④イの損害保険金 | (1)通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場 合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場 合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
3 | 第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
4 | 第2条(保険金を支払う場合) (3)の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注)を超える場合 (注)他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の再調達価額に5%(注)を乗じて得た額を超えるとき。 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割 合のうち最も高い割合とし | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の再調達価額に5%(注)を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
ます。 | |||
5 | 第2条(保険金を支払う場合)(4)の水道管修理費用保険金 | 凍結による損壊が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額 |
別表2 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した 土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
小半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害をいいます。 |
19
第1章 用語の定義条項
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
大半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60%以上80%未満である損害をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限りま す。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額) (2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額) (3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
20
第1章 用語の定義条項
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注
2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
保
保
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
【 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体についてこれを収容する専有部分ごとに行います。
、
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用 什 器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
とう
じゅう
保
保
【 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超
えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用 什 器・備品その他これらに類する物
保
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当す
る額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000万円または
保険価額のいずれ ×か低い額
② 生活用動産
1,000万円または保
険価額のいずれか低 ×い額
この保険契約の建物についての保険金額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物またはxxごとに(2)および
(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
(2)①に規定する限度額
イ.生活用動産
(2)②に規定する限度額
× この保険契約の建物についての保険金額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
× それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
保
【 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が
(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
5,000万円または保険価 × この保険契約の専有部分の保険金額
額のいずれか低い額 それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
② 共用部分
5,000万円または保険価 × この保険契約の共用部分の保険金額
額のいずれか低い額 それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
③ 生活用動産
1,000万円または保険価 × この保険契約の生活用動産についての保険金額
額のいずれか低い額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
、
。
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は居住世帯を異にするその専有部分および共用部分またはxxごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
(3)①に規定する限度額
イ.生活用動産
(3)②に規定する限度額
× この保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額 それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
× この保険契約の生活用動産についての保険金額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
(7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結
第3章 基本条項
第2章 補償条項
25
時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
保
、
第11条(通知義務)
【 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なくその旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
保
、
【 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なくその旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
保
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
保
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の
対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知
し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契
さかのぼ
約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報
告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
保
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
保
【 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
火災保険 Type Sに付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が火災保険 Type Sの場合は、この特則が適用されます。
第1条(普通保険約款の読替)
当会社は、この特則により、地震保険普通保険約款の次の①および②に掲げる規定をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)
「
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
(注)に対し月割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
」
② 第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)
「
(2)第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
」
第2条(保険証券不発行の取扱い)
保険契約締結の際、当会社と保険契約者との間に保険証券を書面にて発行しない旨の合意がある場合は、この保険契約に適用される普通保険約款および特約において、保険証券に記載の事項として規定される事項については、当会社所定のウェブサイト等上の画面に掲示する契約情報の内容を適用するものとします。
34
1.補償に関する特約
(1)臨時費用保険金補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、こ れを連続した土地とみなします。 |
支払限度額 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された次条の費用を補償する他の保険契約または共済契約 をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された火災保険 Type S普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
第3条(保険金の支払額)
(1)当会社は、前条の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、
1敷地内ごとに保険証券記載の限度額を限度とします。
普通約款第2条(保険金を支払う場合)
(1)の損害保険金
× 保険証券記載の支払割合
= 臨時費用保険金の額
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を臨時費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、支払責任額を算出するにあたっては、普通約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の額は、普通約款に定める他の保険契約等がある場合の保険金の支払額の規定を適用して算出した額とします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
35
(1)臨時費用保険金補償特約
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 |
臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の限度額(注) (注)他の保険契約等に、限度額が保険証券記載の限度額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)類焼損害・失火見舞費用補償特約
第1条(用語の定義)
第1章 用語の定義条項
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
支払限度額 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
借用xxx | 借用に供されるxxxをいいます。 |
借用xx | 借用に供されるxxをいいます。 |
主契約 | 普通約款に基づく保険契約をいいます。 |
主契約家財 | 主契約の保険の対象である家財をいいます。 |
主契約建物 | 主契約の保険の対象である建物をいいます。 |
主契約における第三者 | 主契約が保険契約者と主契約被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。 ただし、主契約建物が借用xxを有している場合または主契約建物が借用xxxである場合には、主契約被保険者の許諾を得て主契約建物の借用xxまたは借用xxxである主契約建物に居住する者(注)を除きます。 (注)保険契約者、主契約被保険者および主契約被保険者と生計を共にする同居の親 族を除きます。 |
主契約被保険者 | 主契約の被保険者をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(注)または3親等内の姻族をいいます。 (注)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
他保険優先支払条項 | 第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額―その1)と同様の保険金支払額の算出方法に関する規定をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被災世帯 | 第18条(保険金を支払う場合)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された火災保険Type S普通保険約款をいいます。 |
類焼補償対象物 | 第4条(類焼補償対象物の範囲)に定める建物または家財をいいます。 |
類焼補償対象物の再調達価額 | 類焼補償対象物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
類焼補償被保険者 | 類焼補償対象物の所有者をいいます。ただし、2人以上の類焼補償対象物の所有者が同居の親族の関係に該当する場合はそれらの世帯主を、また、類焼補償対象物が区分所有建物の共用部分である場合は管理組合または管理組合法人を、類焼補償被保険者とみなして、第5条(類焼損害保険金の支払額)から第8条(複数の類焼補償被保 険者がある場合の保険金の支払額)までの規定を適用します。 |
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 類焼損害条項
当会社は、次に掲げる①の事故によって生じた②の損害に対して、この特約に従い、類焼損害保険金を支払います。
① 主契約建物もしくはこれに収容される家財または主契約家財もしくはこれを収容する保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、主契約における第三者の所有物で主契約被保険者以外の者が占有する部
(1)臨時費用保険金補償特約
(2)類焼損害・失火見舞費用補償特約
36
分(注)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
なお、この規定における主契約建物に収容される家財または主契約家財を収容する保険証券記載の建物は、普通約款に定める保険の対象の範囲の規定を準用します。
② 類焼補償対象物の滅失、損傷または汚損をいい、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注)区分所有建物の共用部分を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、類焼損害保険金を支払いません。
① 保険契約者、主契約被保険者(注1)、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意
② 類焼補償被保険者(注2)またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、類焼損害保険金を支払わないのは、その類焼補償被保険者(注2)が被った損害に限ります。
③ ②に規定する者以外の者が類焼損害保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(注1)保険契約者または主契約被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)類焼補償被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)②に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、類焼損害保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(類焼補償対象物の範囲)
(1)この特約における類焼補償対象物は、次に掲げる建物(注1)またはこの建物内(注2)に収容される家財(注3)とします。
① 居住の用に供する建物であって、その全部または一部で世帯が現実に生活を営んでいるもの
② 常時、居住の用に供しうる状態にある別荘(注4)
③ 常時、居住の用に供しうる状態にある空家(注5)
(注1)次に掲げる物を含みます。
ア.畳、建具その他これらに類する物
イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの(注6)エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物(注7)
(注2)建物内には軒下を含みます。ただし、家財が一時的に軒下にある場合には、類焼補償対象物に含みません。
(注3)物置、車庫その他の付属建物が類焼補償対象物である建物に含まれる場合は、これに収容される家財を含みます。
(注4)営業用の貸別荘を除きます。
(注5)建売業者等が所有する売却用の空家を除きます。
(注6)浄化槽は、類焼補償対象物に含みません。
(注7)擁壁および土地の崩壊を防止するための構造物は、類焼補償対象物に含みません。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる建物は、類焼補償対象物に含みません。
① 主契約建物
② 主契約家財を収容する保険証券記載の建物
③ 主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有する建物(注1)
④ 建築中または取りこわし中の建物(注2)
⑤ 国もしくは地方公共団体またはこれらに類する法人の所有する建物(注3)
(注1)区分所有建物の共用部分の主契約被保険者以外の者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を除きます。
(注2)損害が発生した時に、世帯が現実に生活を営んでいたものを除きます。
(注3)区分所有建物の共用部分のこれらの者以外の者の共有持分を除きます。
(3)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる家財は、類焼補償対象物に含みません。
① 主契約家財
② 主契約建物に収容される家財(注1)
③ 主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有、使用または管理する家財
④ 家財を収容する建物内で現実に生活を行っている者以外の者が所有権を有するその家財
⑤ 自動車(注2)、船舶(注3)または航空機およびこれらの付属品
⑥ 通貨、小切手、商品券、手形その他の有価証券、預貯金証書、印紙、切手、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等(注4)その他これらに類する物
とう
⑦ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超え
るもの
⑧ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑨ 業務用の設備・ 什 器等(注5)
⑩ 商品・製品等(注6)
⑪ 動物、植物等の生物
⑫ 法令により類焼補償被保険者の所有または所持が禁止されているもの
⑬ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
(注1)主契約建物が借用xxを有している場合には、借用xxまたはこれに収容される家財から事故が発生したときにおけるその借用戸室内に収容される家財に限ります。
(注2)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
(注3)ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注4)鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車船券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。
じゅう
(注5)設備、装置、機械、器具、工具、 什 器または備品をいいます。
(注6)商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。
第5条(類焼損害保険金の支払額)
(1)当会社が類焼損害保険金として支払うべき損害の額は、類焼補償対象物の再調達価額によって定めます。
(2)当会社は、支払限度額を限度とし、(1)の規定による損害の額を類焼損害保険金として、支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額―その1)
当会社が類焼損害保険金を支払うべき損害が発生した場合において、他の保険契約等(注1)があるときは、当会社は、支払限度額を限度に、次の算式によって算出した額を類焼損害保険金として支払います。
前条(1)の規定によって算 -出した損害の額
他の保険契約等(注1)の保険金または共済金の支払責任額(注
2)の合計額
= 類焼損害保険金の額
(注1)類焼補償対象物の全部または一部を保険の対象とし、類焼補償被保険者または類焼補償対象物の所有者の全部または一部を被保険者とする損害を補償する他の保険契約または共済契約をいい、類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約を含みます。
(注2)事故が発生したことによって生ずる費用に対する保険金または共済金を除きます。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額―その2)
前条の規定にかかわらず、当会社が類焼損害保険金を支払うべき損害が発生した場合において、他保険優先支払条項を有する他の保険契約等(注1)があるときで、かつ、他保険優先支払条項を有する他の保険契約等(注1)の支払責任額と前条の規定によって算出した支払責任額の合計額が、前条の規定によって算出した支払責任額を超える場合は、当会社は、支払限度額を限度に、次に定める額を類焼損害保険金として支払います。
① 他保険優先支払条項を有する他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
他保険優先支払条項を有する他の保険契約等(注1)がないものとして前条の規定によって算出した支払責任額
② 他保険優先支払条項を有する他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
他保険優先支払条項を有する他の保険契約等(注1)がないものとして前条の規定によって算出した支払責任額から、他保険優先支払条項を有する他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金(注2)の合計額を差し引いた残額。
(注1)類焼補償対象物の全部または一部を保険の対象とし、類焼補償被保険者または類焼補償対象物の所有者の全部または一部を被保険者とする損害を補償する他の保険契約または共済契約をいい、類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約を含みます。
(注2)事故が発生したことによって生ずる費用に対する保険金または共済金を除きます。
第8条(複数の類焼補償被保険者がある場合の保険金の支払額)
(1)1回の事故において複数の類焼補償被保険者がある場合は、当会社は、それぞれの類焼補償被保険者に対して、支払限度額を類焼補償被保険者数で除した額を限度に、第5条(類焼損害保険金の支払額)から前条までの規定によって算出した支払責任額を類焼損害保険金として支払います。
(2)(1)の規定によって算出したそれぞれの類焼補償被保険者に対する類焼損害保険金の合計額が支払限度額に満たない場合で、かつ、追加支払対象被保険者(注)があるときは、その追加支払対象被保険者(注)に対して、次の算式によって算出した類焼損害保険金を追加して支払います。ただし、いかなる場合も当会社の支払うべき類焼損害保険金の額は、第5条(類焼損害保険金の支払額)から前条までの規定による支払責任額を超えることはありません。
それぞれの類
それぞれの追加支払対象被保険 それぞれの追加支払対象被保者(注)に対する第5条から前条- 険者(注)に対する(1)の
その追加支
焼補償被保険
者 に 対 す る 支払限度額-(1 )の規定に
よって算出し
までの規定によって算出した支
払責任額
×
それぞれの追加支払対象被保険
規定によって算出した類焼損
害保険金の額
それぞれの追加支払対象被保
払対象被保
険者(注)に
= 対して追加して支払う
た類焼損害保険金の合計額
者(注)に対する第5条から前条- 険者(注)に対する(1)のまでの規定によって算出した支 規定によって算出した類焼損
払責任額の合計額 害保険金の合計額
類焼損害保険金の額
(注)(1)の規定によって算出した類焼損害保険金の額が第5条から前条までの規定によって算出した支払限度額に満たない類焼補償被保険者をいいます。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にしたがって類焼損害保険金の額を算定することになる場合において、その額について当会社と類焼補償被保険者との間で意見が一致しないときは、当会社の費用により、それぞれの類焼補償被保険者の同意を得て、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の手続を行うことができます。
第9条(事故の通知)
(1)保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注1)類焼補償対象物の全部または一部を保険の対象とし、類焼補償被保険者または類焼補償対象物の所有者の全部または一部を被保険者とする損害を補償する他の保険契約または共済契約をいい、類焼損害保険金を支
払うべき他の保険契約または共済契約を含みます。
(注2)既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、類焼補償被保険者に対し、この保険契約の内容を遅滞なく通知するものとします。
(3)類焼補償被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)を当会社に通知するものとします。
(注1)類焼補償対象物の全部または一部を保険の対象とし、類焼補償被保険者または類焼補償対象物の所有者の全部または一部を被保険者とする損害を補償する他の保険契約または共済契約をいい、類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約を含みます。
(注2)既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(4)類焼補償対象物について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた類焼補償被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することができます。
(5)保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通約款またはこれに付帯された特約の規定により類焼損害保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注)
(注)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3)類焼補償被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
事故による損害の額 - 損害の発生または拡大を防止することができたと
認められる額
= 損害の額
(4)第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額―その1)および第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額―その2)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第6条の規定中「前条(1)の規定によって算出した損害の額」とあるのは「第10条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と類焼損害保険金との合計額が支払限度額を超えるときでも、これを負担します。
第11条(残存物の帰属)
当会社が類焼損害保険金を支払った場合でも、類焼補償対象物の残存物について類焼補償被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第12条(類焼損害保険金の請求)
(1)当会社に対する類焼損害保険金の請求権は、事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)類焼補償被保険者が類焼損害保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が普通約款第37条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)類焼補償被保険者に類焼損害保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、類焼損害保険金の支払を受けるべき類焼補償被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、類焼補償被保険者の代理人として類焼損害保険金を請求することができます。
① 類焼補償被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に類焼損害保険金を請求できない事情がある場合には、類焼補償被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に類焼損害保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)法律上の配偶者に限ります。
(注2)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による類焼補償被保険者の代理人からの類焼損害保険金の請求に対して、当会社が類焼損害保険金を支払った後に、重複して類焼損害保険金の請求を受けたとしても、当会社は、類焼損害保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または類焼補償被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または類焼補償被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて類焼損害保険金を支払います。
第13条(類焼損害保険金の支払時期)
普通約款第37条(保険金の支払時期)の規定は、類焼損害保険金の支払時期についてもこれを準用します。この場合において、普通約款第37条(1)(注1)および(2)(注1)の規定中「被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日」とあるのは「類焼補償被保険者が類焼損害・失火見舞費用補償特約第12条(類焼損害保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日」と読み替えるものとします。
第14条(時効)
類焼損害保険金の請求権は、第12条(類焼損害保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第15条(代位)
(1)損害が生じたことにより類焼補償被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して類焼損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を類焼損害保険金として支払った場合類焼補償被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
類焼補償被保険者が取得した債権の額から、類焼損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに類焼補償被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および類焼補償被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(代位求償権不行使)
前条の規定により、類焼補償被保険者が保険契約者、主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族に対して有する債権を、当会社が取得した場合は、当会社は、その権利を行使しないものとします。
第17条(重大事由による解除)
(1)当会社は、類焼補償被保険者が、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、
この保険契約のその類焼補償被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(2)の規定は、(1)①から⑤までのいずれにも該当しない類焼補償被保険者に生じた損害については適用しません。
第18条(保険金を支払う場合)
第3章 失火見舞費用条項
当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この特約に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 主契約の保険の対象または主契約の保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
第19条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第20条(失火見舞費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第18条(保険金を支払う場合)の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条①の事故が生じた敷地内(注1)に所在する主契約の保険の対象の保険金額(注
2)の20%に相当する額を限度とします。
被災世帯の数 × 1被災世帯あたりの支払額(20万円) = 失火見舞費用保険金の額
(注1)特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
(注2)保険金額が再調達価額の130%を超える場合は、再調達価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する主契約の保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
第21条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注1)この保険契約における主契約の保険の対象と同一の敷地内(注2)に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第18条(保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
第4章 基本条項
第22条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 |
類焼損害保険金 | 保険期間(注)を通じ1億円とし、当会社が類焼損害保険金を支払った場合は、1億円からその類焼損害保険金の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の保険期間 (注)に対する支払限度額とします。 (注)保険期間が1年を超える場合には各契約年度とします。なお、「契約年度」とは、保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。 |
失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 |
(3)個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(2)類焼損害・失火見舞費用補償特約
(3)個人賠償責任補償特約
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用語 | 定義 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅または保険証券記載の住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
他の保険契約等 | 次条の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の 性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
普通約款 | この特約が付帯された火災保険Type S普通保険約款をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、保険期間中に日本国内において生じた次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人(注2)が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(注3)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注4)空気銃を除きます。
(2)被保険者が次条(1)⑤に規定する者である場合は、(1)①から④までおよび⑥の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて、(1)①から④までおよび⑥を適用するものとします。
第5条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注)。ただし、その責任無能力者に関する第2条(保険金を支払う場合)の事故に限ります。
(注)その責任無能力者の親族に限ります。
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
第6条(個別適用)
被保険者が2名以上である場合は、第11条(支払保険金の計算)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとにこの特約の規定を適用します。
第7条(当会社による援助)
被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第8条(当会社による解決)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に
対して負担する法律上の損害賠 -償責任の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
= 損害賠償額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第2条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第10条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第14条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第14条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
⑤ 第2条の事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑥ 第8条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第11条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
被保険者が損害賠償請
被保険者が損害賠償請求権者に
保険証券に免責金額
求権者に対して負担す+ 前条①から③ - 対して損害賠償金を支払ったこ- の記載がある場合= 保険金の額
る法律上の損害賠償責任の額
までの費用
とにより取得するものがある場合は、その価額
は、その免責金額
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条④から⑥までの費用
② 第8条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第12条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第7条(当会社による援助)または第8条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次に掲げる規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
② 第9条(7)ただし書
③ 前条(1)ただし書
(注)利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)第17条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第13条(先取特権)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第10条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第10条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第14条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時、場所および事故の状況イ.被害者の住所および氏名または名称
ウ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
③ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第15条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②もしくは同条③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②、③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保
険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第17条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注
2)
⑨ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)第1条の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、
(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第18条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 当会社の定める事故状況報告書
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注
2)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契
約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)第1条の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)当会社は、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)①から④まで、または同条(6)①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
(注3) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第20条(時効)
保険金請求権は、第17条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第21条(損害賠償額請求権の行使期限)
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第22条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第23条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者(注1)が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)本人に限ります。
(注2)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力
団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、本人以外の被保険者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害(注)については適用しません。
(注)第10条(費用)に規定する費用のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第24条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第25条(準用規定)
(1)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(2)(1)の場合において、普通約款およびこれに付帯された他の特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通約款第32条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定中「第25条(重大事由による解除)(1)」とあるのは「この特約第23条(重大事由による解除)(1)」
② 長期保険料一括払特約が付帯されている場合には、同特約第5条(保険料の返還-解除の場合)の規定中「第25条(重大事由による解除)(1)」とあるのは「この特約第23条(重大事由による解除)(1)」
③ 保険料分割払特約(一般)が付帯されている場合には、同特約第9条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定中「第25条(重大事由による解除)(1)」とあるのは「この特約第23条(重大事由による解除)(1)」
④ 長期保険料月払特約が付帯されている場合には、同特約第10条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定中「第 25条(重大事由による解除)(1)」とあるのは「この特約第23条(重大事由による解除)(1)」
(4)地震危険等上乗せ補償特約(全半損時のみ)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
地震保険金 | この保険契約に付帯されている地震約款の規定により支払われる保険金をいいま す。 |
地震約款 | この保険契約に付帯されている地震保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険証券記載のこの特約の保険の対象について、地震約款に定める全損、大半損または小半損として地震保険金が支払われる場合に、この特約に従い、地震危険等上乗せ保険金を支払います。
第3条(保険金の支払額)
当会社は、前条の地震危険等上乗せ保険金として、地震保険金と同額を支払います。ただし、地震保険金の額とこの地震危険等上乗せ保険金の額の合計額が保険の対象の再調達価額(注)を超える場合は、次の算式によって算出した額とします。
(3)個人賠償責任補償特約
(4)地震危険等上乗せ補償特約(全半損時のみ)
53
地震危険等
上乗せ保険金の額
地震保険金の額
保険の対象の再調達価額
- =
(注)保険の対象が建物である場合で、地震約款に定める全損として地震保険金が支払われるときは、再調達価額の 130%とします。
第4条(保険金支払後の保険契約)
(1)地震約款に定める全損として地震保険金が支払われる場合において、この特約に従い、地震危険等上乗せ保険金を支払ったときは、この特約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
(2)(1)の規定により、この特約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(3)おのおの別に地震保険契約の保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)および(2)の規定を適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、火災保険Type S普通保険約款および地震約款ならびにこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
2.契約手続に関する特約
(5)通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
火災約款 | この特約が付帯された火災保険 Type S普通保険約款をいいます。 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険料 | 保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話または情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し保険契約の申込みの意思を表示すること(注)。
(注)当会社所定のウェブサイト等上の保険契約申込画面に所要の事項を入力し、そのデータを当会社に送信することを含みます。
(2)(1)の規定により当会社が保険契約の申込みを受けた場合は、当会社が、保険契約の引受けの可否を審査し、引受けを承認することにより、保険契約が成立します。
(3)当会社は、申込みを受けた保険契約の保険料率、割引等の妥当性の確認を行うために、保険契約の申込みをしようとする者に対して、当会社所定の資料の提出を求めることがあります。
(4)(3)の規定により当会社が資料の提出を求めた場合で、次のいずれかに該当するときは、(1)の保険契約の申込みがなされなかったものとみなします。
① 資料の提出がなされないことにより、当会社所定の日までに、申込みを受けた保険契約(注)の保険料率、割引等の妥当性の確認ができないとき。
② 保険契約の申込みをしようとする者より提出された資料では、当会社所定の日までに、申込みを受けた保険契約
(注)の保険料率、割引等の妥当性の確認ができないとき。
(注)保険契約に地震保険契約が付帯されている場合は、地震保険契約を含みます。
(5)(1)②の規定による保険契約の申込みを行う場合には、火災約款第1条(用語の定義)に規定する告知事項の定義を次のとおり読み替えるものとします。
(4)地震危険等上乗せ補償特約(全半損時のみ)
(5)通信販売に関する特約
54
「
用語 | 定義 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として提示すること(注1)によって当会社が告知を求めたものをいいます。(注2) (注1)当会社所定のウェブサイト等上の保険契約申込画面に掲示することを含みます。 (注2)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
」
第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、保険期間の始期までに保険料を払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合には、その規定に従って払い込むものとします。
第4条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者が保険期間の初日後1か月を経過した日までに保険料を払い込んだ場合には、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対して、保険金を支払います。
(3)(2)の規定により、被保険者または保険金請求権者が、保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条(保険契約の解除-保険料の払込みがない場合)
(1)保険期間の初日後1か月を経過した日までに保険料の払込みがない場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、火災約款第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(この特約による当会社への通知)
(1)保険契約者または被保険者が次の①から⑩までの通知、申出または告知を行う場合は、書面または保険契約締結の際に当会社が交付する書面等(注)において定める通信手段により、当会社に行うものとします。
① 火災約款第14条(告知義務)(3)⑤の規定による訂正の申出
② 火災約款第15条(保険の対象の評価または再評価のための告知)(3)④の規定による訂正の申出
③ 火災約款第16条(通知義務)(1)の規定による通知
④ 火災約款第17条(保険の対象の価額の増加または減少)(1)の規定による申出
⑤ 火災約款第18条(保険契約者の住所変更)の規定による通知
⑥ 火災約款第19条(保険の対象の譲渡)(1)の規定による通知
⑦ 火災約款第19条(保険の対象の譲渡)(2)の規定による申出
⑧ 火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定による通知
⑨ 火災約款第42条(保険契約の継続)(1)の規定による告知
⑩ この保険契約に適用される他の特約の規定による通知、申出または告知
(注)当会社所定のウェブサイト等上に提示された画面を含みます。
(2)保険契約者が火災約款第24条(保険契約者による保険契約の解除)に定める通知を行う場合は、書面により当会社に行うものとします。ただし、保険契約者の解除の意思が明確に示される場合に限り、同条に定める通知を保険契約締結の際に当会社が交付する書面等(注)において定める通信手段により当会社に行うことができるものとします。
(注)当会社所定のウェブサイト等上に提示された画面を含みます。
第7条(追加保険料の払込み)
(1)火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて1か月以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(2)(1)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故に
55
(5)通信販売に関する特約
よる損害に対しては、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。
(注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(注2)火災約款第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。
(3)火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて1か月以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(4)火災約款第28条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)(1)または(3)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて1か月以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(5)(3)および(4)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、次の①および②のとおり保険金を支払います。
① (3)の規定による追加保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(7)の規定を適用して、保険金を支払います。
② (4)の規定による追加保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、火災約款第28条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)(2)および同条(4)の規定を適用して、保険金を支払います。
第8条(保険契約の解除-追加保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、前条(1)の追加保険料が払い込まれなかった場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払い込みがなかった場合に限ります。
(2)当会社は、前条(3)または(4)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)および(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(地震保険に付帯されている場合の取扱い)
この特約が地震約款に付帯されている場合は、この特約の規定を下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 | |
1 | 第2条(保険契約の申込み)(5) | 火災約款第1条(用語の定義) | 地震約款第1条(用語の定義) |
2 | 第5条(保険契約の解除-保険料の払込みがない場合)(2) | 火災約款第26条(保険契約解除の効力) | 地震約款第20条(保険契約解除の効力) |
3 | 第6条(この特約による当会社への通知)(1)① | 火災約款第14条(告知義務)(3) ⑤ | 地震約款第10条(告知義務)(3) ③ |
4 | 第6条(この特約による当会社への通知)(1)③ | 火災約款第16条(通知義務)(1) | 地震約款第11条(通知義務)(1) |
5 | 第6条(この特約による当会社への 通知)(1)⑤ | 火災約款第18条(保険契約者の住 所変更) | 地震約款第12条(保険契約者の住 所変更) |
6 | 第6条(この特約による当会社への通知)(1)⑥ | 火災約款第19条(保険の対象の譲渡)(1) | 地震約款第13条(保険の対象の譲渡)(1) |
7 | 第6条(この特約による当会社への通知)(1)⑦ | 火災約款第19条(保険の対象の譲渡)(2) | 地震約款第13条(保険の対象の譲渡)(2) |
8 | 第6条(この特約による当会社への通知)(1)⑧ | 火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(6) | 地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(6) |
9 | 第6条(この特約による当会社への通知)(1)⑨ | 火災約款第42条(保険契約の継続) (1) | 地震約款第34条(保険契約の継続) (1) |
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(5)通信販売に関する特約
10 | 第6条(この特約による当会社への通知)(2) | 火災約款第24条(保険契約者による保険契約の解除) | 地震約款第18条(保険契約者による保険契約の解除) |
11 | 第7条(追加保険料の払込み)(1) | 火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(1)または(2) | 地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(1)または(2) |
12 | 第7条(追加保険料の払込み)(2) (注2) | 火災約款第1条(用語の定義) | 地震約款第1条(用語の定義) |
13 | 第7条(追加保険料の払込み)(3) | 火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6) | 地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6) |
14 | 第7条(追加保険料の払込み)(5) ① | 火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(7) | 地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(7) |
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、火災約款および地震約款ならびにこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
(6)物価変動等による保険金額の調整に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
普通約款 | この特約が付帯された火災保険 Type S普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金額の調整)
当会社は、建築費または物価の変動等により、建物の保険金額を調整する必要が生じた場合は、保険契約者への通知を行うことにより、保険金額を妥当な金額に調整し、相当する保険料を返還または請求することができます。
第3条(保険金額の調整に伴う保険料の支払を怠った場合の取扱い)
前条の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に建物に生じた普通約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故による損害に対しては、当会社は、次の①または②のとおり損害保険金を支払います。この場合、保険金額は、前条の規定にかかわらず、調整が行われなかったものとします。
① 保険金額が再調達価額の80%に相当する額以上の場合
当会社は、普通約款第7条(損害保険金の支払額)(1)の規定に従い、損害保険金を支払います。
② 保険金額が再調達価額の80%に相当する額より低い場合
当会社は、1回の事故につき、保険金額を限度とし、下表に従い算出した額を損害保険金として、支払います。
保険の対象 | 区分 | 損害保険金の額 | |||
建物 | ア.普通約款の規定による損害 の 額 が再 x x価 額 の 80%以上の場合 | 保険金額に相当する額 | |||
イ.ア以外の場合 | 次の算式によって算出した額 | ||||
普通約款 | |||||
の規定に - 保険証券記載 | × 保険金額 | = | 損害保険金 | ||
よる損害 の免責金額 | 再調達価額の80% | の額 | |||
の額 | に相当する額 |
(5)通信販売に関する特約
(6)物価変動等による保険金額の調整に関する特約
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第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(7)保険契約の継続に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
火災約款 | この特約が付帯された火災保険 Type S普通保険約款をいいます。 |
継続契約 | この保険契約と保険契約者、被保険者および保険証券記載の建物を同一として当会 社と締結する保険契約で、この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日として、この特約により締結される保険契約をいいます。 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
評価額 | 火災約款第1条(用語の定義)に規定する評価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険契約継続証等 | 保険契約継続証またはこれに代わる書面をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険契約の継続)
(1)当会社は、この保険契約の保険期間の末日の14日前の日までに、この保険契約がこの特約の規定により継続されることを次のいずれかの方法により通知します。
① 保険契約者にあてて書面を送付すること。
② 当会社所定のウェブサイト等上に掲示すること。なお、その掲示を行った場合は、当会社は郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として、保険契約者があらかじめ申し出た連絡先に通知します。
(2)この保険契約の保険期間の末日の14日前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、この保険契約の保険期間の満了する時の内容と同一の契約内容で継続されるものとします。ただし、(3)から(5)まで、次条および第4条(継続契約の建物の地震保険の保険金額)の規定に定める内容を除きます。また、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この特約が付帯された保険契約に付帯された地震保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
(3)継続契約に適用される次の契約内容については、この保険契約の保険期間の満了する時の内容と同一の契約内容とみなします。
① 当会社と保険契約者との間に合意がある場合の継続契約の保険期間は、合意に基づく年数となること。
② 継続契約に、この保険契約の保険料の払込方法と異なる保険料の払込方法が適用されること。
③ 特約の適用条件により自動的に適用されることとなる特約の継続契約への適用、あるいは特約の適用条件により自動的に適用されないこととなる特約の継続契約への不適用
(4)当会社は、保険契約者からの申告等により、この保険契約の契約内容と異なる免責金額および特約等の契約内容を、継続契約に適用することができるものとします。
(5)当会社が、制度・料率等(注)を改定した場合には、継続契約に適用される制度・料率等(注)は、各継続契約の保険期間の初日における制度・料率等(注)とします。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受けに関する制度または保険料率等をいいます。
(6)(3)②、(4)および(5)の場合、当会社は、(4)および(5)による変更後の継続契約の内容を(1)の方法等により保険契約者に通知します。
第3条(継続契約の保険金額等)
(1)継続契約の評価額は、この保険契約の評価額を、建築費または物価の変動等に従い調整して算出した額とします。
(2)継続契約の保険金額は、(1)の評価額にこの保険契約の約定xx割合を乗じて得た額により定めるものとします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定により算出した継続契約の評価額および保険金額を、前条(1)の方法等により保険契約者に通知します。
(6)物価変動等による保険金額の調整に関する特約
(7)保険契約の継続に関する特約
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(4)(1)から(3)の規定にかかわらず、保険の対象に家財が含まれる場合の家財の保険金額については、この保険契約の保険金額と同一とします。
第4条(継続契約の建物の地震保険の保険金額)
(1)この保険契約に地震保険が付帯されている場合には、継続契約の建物の地震保険の保険金額は、次の算式によって算出した額とします。
継続契約の建物の地震保険の保険金額
= この保険契約の建物の地震保険の保険金額
× 継続契約の建物の保険金額 この保険契約の建物の保険金額
(2)(1)の規定により算出した額の継続契約の建物の保険金額に対する割合が、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条(定義)第2項第4号記載の最小割合を下回る場合は、継続契約の建物の地震保険の保険金額は、継続契約の建物の保険金額にその最小割合を乗じて得た額とします。
(3)(1)および(2)の規定により算出した継続契約の建物の地震保険の保険金額が、限度額(注)を超える場合には、限度額(注)を継続契約の建物の地震保険の保険金額とします。
(注)地震約款第5条(保険金の支払額)に規定する限度額をいいます。
第5条(継続契約の告知義務)
(1)第2条(保険契約の継続)から前条までの規定によりこの保険契約が継続される場合において、保険契約者または被保険者は、当会社が第2条(1)の通知によって、告知を求めた事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約締結等の際に、保険契約者または被保険者が火災約款第14条(告知義務)および第15条(保険の対象の評価または再評価のための告知)の規定により当会社に告げた事項(注)に変更がない場合には、当会社への告知は必要ありません。この場合において、この保険契約締結の際に、保険契約者または被保険者が告げた事項を継続契約で告知された事項とみなします。
(注)火災約款第16条(通知義務)から第19条(保険の対象の譲渡)までの規定により当会社に通知された事項を含みます。
(3)(1)および(2)の規定による告知については、普通保険約款およびこれに適用された特約の告知義務に関する規定を適用します。
第6条(継続契約の保険料の払込み)
保険契約者は、継続契約の保険期間の初日までに保険料(注)を払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合には、その規定に従って払い込むものとします。
(注)保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料をいいます。
第7条(継続契約の解除-保険料の払込みがない場合)
(1)保険契約者が、前条の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、火災約款第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、継続契約の保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第8条(保険金を支払わない場合-保険料の払込みのない場合)
前条の規定により継続契約を解除できる場合は、当会社は、継続契約について、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(保険契約継続証等の交付)
(1)当会社は、この特約により、継続契約について、保険契約継続証等を保険契約者に交付することができます。
(2)(1)の規定により、保険契約継続証等が保険契約者に交付された場合、当会社は、保険契約者からの請求があるときに限り、保険証券を保険契約者に交付します。
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(7)保険契約の継続に関する特約
(3)(1)の規定により、保険契約継続証等が保険契約者に交付された場合で、保険証券が保険契約者に交付されていないときは、継続契約に適用されている普通保険約款および特約(注)については、「保険証券」を「保険契約継続証等」に読み替えて適用します。
(注)この特約を含みます。
第10条(地震保険に付帯されている場合の取扱い)
この特約が地震約款に付帯されている場合は、この特約の規定を下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 | |
1 | 第5条(継続契約の告知義務)(2) | 火災約款第14条(告知義務) | 地震約款第10条(告知義務) |
2 | 第5条(継続契約の告知義務)(2) (注) | 火災約款第16条(通知義務)から第 19条(保険の対象の譲渡)まで | 地震約款第11条(通知義務)から第 13条(保険の対象の譲渡)まで |
3 | 第7条(継続契約の解除-保険料の払込みがない場合)(2) | 火災約款第26火災保険契約解除の効力) | 地震約款第20条(保険契約解除の効力) |
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、火災約款および地震約款ならびにこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(8)自動継続特約(地震危険等上乗せ補償特約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
火災約款 | この特約が付帯された火災保険Type S普通保険約款をいいます。 |
地震上乗せ特約 | 地震危険等上乗せ補償特約(全半損時のみ)をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
第2条(地震上乗せ特約の自動継続の方法)
(1)地震上乗せ特約の満了する日の属する月の前月20日までに保険契約者または当会社から書面による反対の出がない場合には、保険期間を満了となる地震上乗せ特約と同一の年数(注)とする継続の出があったものとして自動的に継続され、以後この特約が付帯されている保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この特約が付帯された保険契約に付帯された地震保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
(注)この特約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時に地震上乗せ特約を付帯した場合は、1年とします。なお、「契約年度」とは、保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
(2)継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの特約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
第3条(継続契約の保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、前条の規定により継続された地震上乗せ特約の保険料(注)を払込期日までに払込まなければなりません。
(注)保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料をいいます。
(2)保険契約者が、(1)の保険料について、その保険料を払込むべき払込期日後1か月を経過した日までに払込を怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、地震危険等上乗せ保険金を支払いません。
第4条(継続契約の保険料不払による保険契約の解除)
(1)保険契約者が、前条(1)の保険料について、その保険料を払込むべき払込期日後1か月を経過した日までに払込を怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が事故による損害の発生した後になされた場合であっても、火災約款第26条(保険契約解
(7)保険契約の継続に関する特約
(8)自動継続特約(地震危険等上乗せ補償特約用)
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除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、地震危険等上乗せ保険金を支払いません。この場合において、既に地震危険等上乗せ保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第5条(継続契約の保険証券)
継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに継続証等(注)を発行しないで、従前の継続証等(注)とその継続契約の保険料に対する領収証等とをもって新たな継続証等(注)に代えることができます。
(注)保険証券または保険契約継続証をいいます。
第6条(継続契約に適用される制度または保険料等)
当会社が、制度または保険料等(注)を改定した場合には、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の始期における制度または保険料等(注)が適用されるものとします。
(注)特約、保険契約引受に関する制度または保険料等をいいます。
第7条(継続契約に適用される特約)
地震上乗せ特約が第2条(地震上乗せ特約の自動継続の方法)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、同特約に付帯された特約が適用されるものとします。
第8条(継続契約の告知義務)
(1)第2条(地震上乗せ特約の自動継続の方法)(1)の規定により地震上乗せ特約を継続する場合において、告知事項(注)に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。
(注)火災約款第1条(用語の定義)に規定する告知事項をいいます。
(2)(1)の告知については、火災約款の告知義務に関する規定を適用します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、火災約款および地震保険普通保険約款ならびにこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
(9)自動継続特約(地震保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(自動継続の方法)
(1)この保険契約は、保険期間が満了する日の属する月の前月20日までに保険契約者または当会社から書面による反対の出がない場合には、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注)とする継続の出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合を除きます。
(注)この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、5年とします。なお、「契約年度」とは、保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
(2)継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(3)この保険契約に保険料分割払特約(一般)または長期保険料月払特約が付帯されている場合は、継続契約にこの保険契約の分割回数(注)と異なる分割回数(注)が適用されることがあります。
(注)分割保険料を払い込む回数をいいます。
(8)自動継続特約(地震危険等上乗せ補償特約用)
(9)自動継続特約(地震保険用)
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第3条(継続契約の保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、前条の規定により継続された保険契約の保険料(注)を払込期日までに払込まなければなりません。
(注)保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料をいいます。
(2)保険契約者が、(1)の保険料について、その保険料を払込むべき払込期日後1か月を経過した日までに払込を怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(継続契約の保険料不払の場合の失効)
保険契約の継続のつど継続される保険契約の保険料(注)が払込期日後1か月を経過した日までに当会社に払込まれ
さかのぼ
ない場合は、保険契約は払込期日に 遡 ってその効力を失います。
(注)保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料をいいます。
第5条(継続契約の保険証券)
継続された保険契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその継続契約の保険料(注)に対する領収証等とをもって新たな保険証券に代えることができます。
(注)保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料をいいます。
第6条(継続契約に適用される制度、料率等)
当会社が、下表に掲げる規定を改定した場合には、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における下表の規定が適用されるものとします。
① | 普通約款および付帯される特約 |
② | 保険契約引受に関する制度、保険料率等 |
第7条(普通約款との関係)
(1)第2条(自動継続の方法)の規定は普通約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)および(6)、第 19条(重大事由による解除)(1)ならびに第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の効力を妨げないものとします。
(2)この特約は普通約款第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
3.保険料に関する特約
(10)長期保険料一括払特約
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、火災保険Type S普通保険約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第2条(保険料の返還または請求-保険の対象の価額の増加または減少の場合)
火災保険Type S普通保険約款第17条(保険の対象の価額の増加または減少)(2)の規定による手続がなされた場合には、火災保険Type S普通保険約款第28条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、減額または増額すべき保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額または増額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第3条(保険料の返還-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、火災保険Type S普通保険約款第29条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(9)自動継続特約(地震保険用)
(10)長期保険料一括払特約
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第4条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
火災保険Type S普通保険約款第23条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、火災保険Type S普通保険約款第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還-解除の場合)
火災保険Type S普通保険約款第14条(告知義務)(2)、第16条(通知義務)(2)もしくは(6)、第25条(重大事由による解除)(1)または第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または火災保険Type S普通保険約款第24条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、火災保険Type S普通保険約款第32条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第7条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
火災保険Type S普通保険約款第40条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、火災保険Type S普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、火災保険Type S普通保険約款の規定を準用します。
(11)保険料分割払特約(一般)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
火災約款 | この特約が付帯された火災保険 Type S普通保険約款をいいます。 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
保険契約者は、この特約により、年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
第3条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第1回分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(10)長期保険料一括払特約
(11)保険料分割払特約(一般)
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第5条(追加保険料の払込み)
(1)火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または同条(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(2)の規定は、危険増加(注)が生じた場合における、その危険増加(注)が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(注)火災約款第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。
(4)火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される火災約款および特約に従い、保険金を支払います。
(6)火災約款第28条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)(1)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、火災約款第15条(保険の対象の評価または再評価のための告知)(2)①および②のとおり、取扱います。
(8)火災約款第28条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)(3)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(9)(8)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、火災約款第15条(保険の対象の評価または再評価のための告知)(2)①および②のとおり、取扱います。この場合、保険金額は、火災約款第17条(保険の対象の価額の増加または減少)(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
第6条(保険金を支払わない場合-第2回目以降の分割保険料の払込みがない場合)
当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(保険金支払の場合の保険料払込み)
火災約款第40条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、未払込分割保険料(注)の全額を一時に払込まなければなりません。
(注)年額保険料からすでに払込まれた保険料の総額を差引いた額をいいます。
第8条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(注)までに、次回払込期日(注)に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の規定による解除の効力は、火災約款第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
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(11)保険料分割払特約(一般)
第9条(保険料の返還-解除の場合)
(1)火災約款第14条(告知義務)(2)、第16条(通知義務)(2)、同条(6)、第25条(重大事由による解除)(1)もしくは第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、火災約款第32条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)火災約款第24条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、火災約款第32条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第10条(地震保険に付帯されている場合の取扱い)
この特約が地震約款に付帯されている場合は、この特約の規定を下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 | |
1 | 第5条(追加保険料の払込み)(1) | 火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または同条(2) | 地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または同条(2) |
2 | 第5条(追加保険料の払込み)(2) | 火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(3) | 地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(3) |
3 | 第5条(追加保険料の払込み)(3) (注) | 火災約款第1条(用語の定義) | 地震約款第1条(用語の定義) |
4 | 第5条(追加保険料の払込み)(4) | 火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(6) | 地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(6) |
5 | 第5条(追加保険料の払込み)(5) | 火災約款 | 地震約款 |
6 | 第7条(保険金支払の場合の保険料払込み) | 火災約款第40条(保険金支払後の保険契約)(1) | 地震約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1) |
7 | 第8条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)(2) | 火災約款第26条(保険契約解除の効力) | 地震約款第20条(保険契約解除の効力) |
8 | 第9条(保険料の返還-解除の場合)(1) | 火災約款第14条(告知義務)(2)、第16条(通知義務)(2)、同条(6)、第25条(重大事由による解除)(1)もしくは第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(3) | 地震約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)、同条(6)、第19条(重大事由による解除)(1)もしくは第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(3) |
9 | 第9条(保険料の返還-解除の場合)(1) | 火災約款第32条(保険料の返還-解除の場合)(1) | 地震約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(1) |
10 | 第9条(保険料の返還-解除の場 合)(2) | 火災約款第24条(保険契約者によ る保険契約の解除) | 地震約款第18条(保険契約者によ る保険契約の解除) |
11 | 第9条(保険料の返還-解除の場合)(2) | 火災約款第32条(保険料の返還-解除の場合)(2) | 地震約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2) |
(12)長期保険料年払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
火災約款 | この特約が付帯された火災保険 Type S普通保険約款をいいます。 |
契約年度 | 保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。 |
(11)保険料分割払特約(一般)
(12)長期保険料年払特約
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地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | この保険契約の保険期間を通じた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
保険契約者は、この特約により、この保険契約の保険期間を通じた総保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
第3条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第1回分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険料の変更-告知義務・通知義務等の場合)
当会社は、この特約により、火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)および(6)、火災約款第28条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)(1)および(3)ならびに火災約款第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(2)の規定の適用にあたっては、契約内容を変更すべき日の属する契約年度の差額について、保険料を返還し、または追加保険料を請求するものとし、翌契約年度以降の各契約年度の差額については、各契約年度の保険料をそれぞれ変更します。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または同条(2)の規定により、当会社が前条の追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(2)の規定は、危険増加(注)が生じた場合における、その危険増加(注)が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(注)火災約款第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。
(4)火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により、当会社が前条の追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される火災約款および特約に従い、保険金を支払います。
(6)火災約款第28条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)(1)の規定により、当会社が前条の追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、火災約款第15条(保険の対象の評価または再評価のための告知)(2)①および②のとおり、取扱います。
(8)火災約款第28条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)(3)の規定により、当会社が前条の追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(9)(8)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠っ
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(12)長期保険料年払特約
たときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、火災約款第15条(保険の対象の評価または再評価のための告知)(2)①および②のとおり、取扱います。この場合、保険金額は、火災約款第17条(保険の対象の価額の増加または減少)(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
第7条(保険金を支払わない場合-第2回目以降の分割保険料の払込みがない場合)
当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険金支払の場合の保険料払込み)
火災約款第40条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、保険金支払の原因となった損害が発生した契約年度の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払込まなければなりません。
(注)保険金支払の原因となった損害が発生した契約年度の保険料の総額からすでに払込まれたその契約年度の保険料の総額を差引いた額をいいます。
第9条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除の効力は、火災約款第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、その分割保険料を払い込むべき払込期日から、将来に向かってのみ生じます。
第10条(保険料の返還-解除の場合)
火災約款第24条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、火災約款第32条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料からその契約年度の既経過期間に対し火災約款別表2に定める短期料率をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第11条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第12条(地震保険に付帯されている場合の取扱い)
この特約が地震約款に付帯されている場合は、この特約の規定を下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 | |
1 | 第5条(保険料の変更-告知義務・通知義務等の場合) | 火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)および(6) | 地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)および(6) |
2 | 第5条(保険料の変更-告知義務・通知義務等の場合) | 火災約款第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2) | 地震約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2) |
3 | 第6条(追加保険料の払込み)(1) | 火災約款第27条(保険料の返還ま たは請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または同条(2) | 地震約款第21条(保険料の返還ま たは請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または同条(2) |
4 | 第6条(追加保険料の払込み)(2) | 火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(3) | 地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(3) |
5 | 第6条(追加保険料の払込み)(3) (注) | 火災約款第1条(用語の定義) | 地震約款第1条(用語の定義) |
6 | 第6条(追加保険料の払込み)(4) | 火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の | 地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の |
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(12)長期保険料年払特約
場合)(6) | 場合)(6) | ||
7 | 第6条(追加保険料の払込み)(5) | 火災約款 | 地震約款 |
8 | 第8条(保険金支払の場合の保険料払込み) | 火災約款第40条(保険金支払後の保険契約)(1) | 地震約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1) |
9 | 第9条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)(2) | 火災約款第26条(保険契約解除の効力) | 地震約款第20条(保険契約解除の効力) |
10 | 第10条(保険料の返還-解除の場合) | 火災約款第24条(保険契約者による保険契約の解除) | 地震約款第18条(保険契約者による保険契約の解除) |
11 | 第10条(保険料の返還-解除の場 合) | 火災約款第32条(保険料の返還- 解除の場合)(2) | 地震約款第25条(保険料の返還- 解除の場合)(2) |
12 | 第10条(保険料の返還-解除の場合) | 火災約款別表2 | 地震約款別表 |
(13)長期保険料月払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
火災約款 | この特約が付帯された火災保険 Type S普通保険約款をいいます。 |
契約年度 | 保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | この保険契約の保険期間を通じた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
保険契約者は、この特約により、この保険契約の保険期間を通じた総保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
第3条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第1回分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険料の変更-告知義務・通知義務等の場合)
当会社は、この特約により、火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)および(6)、火災約款第28条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)(1)および(3)ならびに火災約款第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(2)の規定の適用にあたっては、契約内容を変更すべき日の属する契約年度の差額について、保険料を返還し、または追加保険料を請求するものとし、翌契約年度以降の各契約年度の差額については、各契約年度の保険料をそれぞれ変更します。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または同条(2)の規定により、当会社が前条の追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・
(13)長期保険料月払特約
(12)長期保険料年払特約
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通知義務等の場合)(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(2)の規定は、危険増加(注)が生じた場合における、その危険増加(注)が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(注)火災約款第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。
(4)火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により、当会社が前条の追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される火災約款および特約に従い、保険金を支払います。
(6)火災約款第28条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)(1)の規定により、当会社が前条の追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、火災約款第15条(保険の対象の評価または再評価のための告知)(2)①および②のとおり、取扱います。
(8)火災約款第28条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)(3)の規定により、当会社が前条の追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(9)(8)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、火災約款第15条(保険の対象の評価または再評価のための告知)(2)①および②のとおり、取扱います。この場合、保険金額は、火災約款第17条(保険の対象の価額の増加または減少)(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
第7条(保険金を支払わない場合-第2回目以降の分割保険料の払込みがない場合)
当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険金支払の場合の保険料払込み)
火災約款第40条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、保険金支払の原因となった損害が発生した契約年度の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払込まなければなりません。
(注)保険金支払の原因となった損害が発生した契約年度の保険料の総額からすでに払込まれたその契約年度の保険料の総額を差引いた額をいいます。
第9条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(注)までに、次回払込期日(注)に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の規定による解除の効力は、火災約款第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
第10条(保険料の返還-解除の場合)
(1)火災約款第14条(告知義務)(2)、第16条(通知義務)(2)、同条(6)、第25条(重大事由による解除)(1)
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(13)長期保険料月払特約
もしくは第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、火災約款第32条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)火災約款第24条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、火災約款第32条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第11条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第12条(地震保険に付帯されている場合の取扱い)
この特約が地震約款に付帯されている場合は、この特約の規定を下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 | |
1 | 第5条(保険料の変更-告知義務・通知義務等の場合) | 火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(1)、(2)および(6) | 地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(1)、(2)および(6) |
2 | 第5条(保険料の変更-告知義務・通知義務等の場合) | 火災約款第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2) | 地震約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2) |
3 | 第6条(追加保険料の払込み)(1) | 火災約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(1)または同条(2) | 地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(1)または同条(2) |
4 | 第6条(追加保険料の払込み)(2) | 火災約款第27条(保険料の返還ま たは請求-告知義務・通知義務等の場合)(3) | 地震約款第21条(保険料の返還ま たは請求-告知義務・通知義務等の場合)(3) |
5 | 第6条(追加保険料の払込み)(3) (注) | 火災約款第1条(用語の定義) | 地震約款第1条(用語の定義) |
6 | 第6条(追加保険料の払込み)(4) | 火災約款第27条(保険料の返還ま たは請求-告知義務・通知義務等の場合)(6) | 地震約款第21条(保険料の返還ま たは請求-告知義務・通知義務等の場合)(6) |
7 | 第6条(追加保険料の払込み)(5) | 火災約款 | 地震約款 |
8 | 第8条(保険金支払の場合の保険料払込み) | 火災約款第40条(保険金支払後の保険契約)(1) | 地震約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1) |
9 | 第9条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)(2) | 火災約款第26条(保険契約解除の効力) | 地震約款第20条(保険契約解除の効力) |
10 | 第10条(保険料の返還-解除の場合)(1) | 火災約款第14条(告知義務)(2)、第16条(通知義務)(2)、同条(6)、第25条(重大事由による解除)(1)もしくは第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(3) | 地震約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)、同条(6)、第19条(重大事由による解除)(1)もしくは第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場合)(3) |
11 | 第10条(保険料の返還-解除の場合)(1) | 火災約款第32条(保険料の返還-解除の場合)(1) | 地震約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(1) |
12 | 第10条(保険料の返還-解除の場合)(2) | 火災約款第24条(保険契約者による保険契約の解除) | 地震約款第18条(保険契約者による保険契約の解除) |
13 | 第10条(保険料の返還-解除の場 合)(2) | 火災約款第32条(保険料の返還- 解除の場合)(2) | 地震約款第25条(保険料の返還- 解除の場合)(2) |
70
(13)長期保険料月払特約
(14)長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第2条(保険料の返還-失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2)地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
71
(14)長期保険保険料払込特約(地震保険用)
別表 未経過料率係数表
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 91% | 44% | 94% | 62% | 30% | 96% | 71% | 47% | 23% | 96% | 77% | 58% | 38% | 18% |
2か月まで | 87% | 40% | 92% | 59% | 27% | 94% | 69% | 45% | 21% | 95% | 75% | 56% | 36% | 17% |
3か月まで | 84% | 36% | 89% | 57% | 24% | 92% | 67% | 43% | 18% | 93% | 74% | 54% | 35% | 15% |
4か月まで | 80% | 32% | 86% | 54% | 22% | 90% | 65% | 41% | 16% | 92% | 72% | 53% | 33% | 13% |
5か月まで | 76% | 28% | 84% | 51% | 19% | 88% | 63% | 39% | 14% | 90% | 71% | 51% | 31% | 12% |
6か月まで | 72% | 24% | 81% | 49% | 16% | 86% | 61% | 37% | 12% | 88% | 69% | 49% | 30% | 10% |
7か月まで | 68% | 20% | 78% | 46% | 14% | 84% | 59% | 35% | 10% | 87% | 67% | 48% | 28% | 8% |
8か月まで | 64% | 16% | 75% | 43% | 11% | 82% | 57% | 33% | 8% | 85% | 66% | 46% | 26% | 7% |
9か月まで | 60% | 12% | 73% | 41% | 8% | 79% | 55% | 31% | 6% | 84% | 64% | 44% | 25% | 5% |
10か月まで | 56% | 8% | 70% | 38% | 5% | 77% | 53% | 29% | 4% | 82% | 62% | 43% | 23% | 3% |
11か月まで | 52% | 4% | 67% | 35% | 3% | 75% | 51% | 27% | 2% | 80% | 61% | 41% | 21% | 2% |
12か月まで | 48% | 0% | 65% | 32% | 0% | 73% | 49% | 25% | 0% | 79% | 59% | 40% | 20% | 0% |
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
(15)クレジットカ-ドによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカ-ド発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 分割保険料および告知義務・通知義務等の規定による追加保険料を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者からクレジットカ-ドによりこの保険契約の保険料を支払う旨の出があり、かつ、当会社がこれを承認した場合に限り適用されます。
第3条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
第4条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードにより支払う旨の出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時をもって保険料を領収したものとみなします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第5条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を
(14)長期保険保険料払込特約(地震保険用)
(15)クレジットカ-ドによる保険料支払に関する特約
72
請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
4.その他の特約
(16)代位求償権不行使特約
この特約が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人(注)に対して有する債権を、当会社が取得した場合は、当会社は、その権利を行使しないものとします。ただし、借家人(注)の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
(注)賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。
(15)クレジットカ-ドによる保険料支払に関する特約
(16)代位求償権不行使特約
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特約名称 保険証券上の表示 記載ページ
特約の適用条件
1.補償に関する特約
(1)臨時費用保険金補償特約 臨時費用特約(事故時支払保険金 35
10%UP)
臨時費用を補償する条件でご契約された場合
(2)類焼損害・失火見舞費用補償 類焼損害・失火見舞費用補償特約特約
36 近隣への類焼損害、失火見舞費用を補償する条件でご契約された場合
(3)個人賠償責任補償特約
個人賠償責任補償特約
本人およびそのご家族等の、日常事故によ
43 る賠償責任を補償する条件でご契約された場合
(4)地震危険等上乗せ補償特約(全 地震上乗せ特約(全半損時のみ) 53半損時のみ)
2.契約手続に関する特約
地震保険の補償(一部損を除く)を上乗せする条件でご契約された場合
(5)通信販売に関する特約
通信販売に関する特約
54 全てのご契約に自動的にセットされます
(6)物価変動等による保険金額の 物価変動等による保険金額の調 火災保険の保険期間が5年超の場合
調整に関する特約
整に関する特約 57
(7)保険契約の継続に関する特約 保険契約の継続に関する特約
(8)自動継続特約(地震危険等上 自動継続特約(地震危険等上乗せ
58 全てのご契約に自動的にセットされます地震危険等上乗せ補償特約(全半損時の
乗せ補償特約用)
補償特約用)
み)をご契約された場合
60 ただし地震危険等上乗せ補償特約(全半損時のみ)と火災保険の保険期間の末日が同じ場合を除きます
(9)自動継続特約(地震保険用) 自動継続特約(地震保険用)
3.保険料に関する特約
地震保険をご契約された場合
61 ただし地震保険と火災保険の保険期間の末日が同じ場合を除きます
(10)長期保険料一括払特約
(11)保険料分割払特約(一般)
(12)長期保険料年払特約
(13)長期保険料月払特約
長期保険料一括払特約
保険料分割払特約(一般)
長期保険料年払特約
長期保険料月払特約
62 火災保険の保険期間が2年以上で、保険料の払込方法を一括払でご契約された場合
火災保険または地震保険の保険期間が1年
63 で、保険料の払込方法を月払でご契約された場合
火災保険または地震保険の保険期間が2年
65 以上で、保険料の払込方法を年払でご契約された場合
火災保険または地震保険の保険期間が2年
68 以上で、保険料の払込方法を月払でご契約された場合
(14)長期保険保険料払込特約(地 長期保険保険料払込特約(地震保 地震保険の保険期間が2年以上で、保険料
震保険用)
険用)
71 の払込方法を一括払でご契約された場合
(15)クレジットカードによる保険 クレジットカードによる保険料 火災保険または地震保険の保険料または
料支払に関する特約
支払に関する特約
72 追加保険料をクレジットカードにより払い込まれる場合
74
特約名称 | 保険証券上の表示 | 記載ページ | 特約の適用条件 |
4.その他の特約 | |||
16)代位求償権不行使特約 (保 | 険証券には表示されません) | 73 | 賃貸借契約または使用貸借契約に基づき被保険者以外の者が占有する建物を保険の対象とするご契約の場合 |
(
75
万一、事故が起こった場合は、 以下の窓口までご連絡ください。
事故受付サービスセンター
0000-000-000 24時間・年中無休
契約内容に変更が生じた場合は、以下の窓口までご連絡ください。
カスタマーセンター
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3000F46i1807-AW1A