Contract
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
下記のとおり企画提案書の提出を招請します。令和3年11月5日
支 x x 担 行 為 担 当 官警察庁長官官房会計課理事官
x x x
記
1 契約担当官等の官職及び氏名支 x x 担 行 為 担 当 官
警察庁長官官房会計課理事官 xx x
2 契約概要
(1) 契約件名 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等)等の周知に関する広報啓発用ポスター制作の業務委託
(2) 契約内容 仕様書による。
(3) 納入期限 令和4年1月14日
3 参加資格、選定基準及び評価基準
(1) 企画提案書の提出者に要求される資格
① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
③ 令和1・2・3(平成31・32・33)年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)
「物品の製造」又は「役務の提供等」のB、C又はDの等級に格付けされている者であること。
④ 警察庁から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 企画提案書の特定のための評価基準
内容、事業実施主体の適格性、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標
4 手続等
(1) 担当部局
xxxxxx区霞が関2-1-2
警察庁生活安全局保安課銃刀・危険物係電話 03-3581-0141
(2) 企画提案書及び必要書類の提出期限、場所及び方法令和3年11月26日 17時00分
上記(1)に同じ。郵送又は持参すること。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否 要
(3) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(4) 詳細は仕様書による。
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等)等の周知に関する広報啓発用ポスター制作の業務委託
警察庁長官官房会計課
項目及び構成
○ 仕様書
○ 応募要領
○ 審査基準
○ 契約書(案)
○ 企画競争に関するアンケート
メモ
○方式
公募型プロポーザル方式
○契約予定額
858, 000円( 税込み)
○企画提案書の提出期限は、
令和3年11月26日 17時00分(必着) です。
○企画提案書の構成は、「応募要領」をご確認下さい。
○企画提案書と併せて、
・「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し」
*令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)内閣府競争参加資格
(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「役務の提供等」のB、C又はDに格付けされている者であること。
・「見積書」を提出して下さい。
なお、見積書は一式見積りではなく、可能な限り細かな内訳を添付してくださ い。提出後、必要に応じて内容をお聞きする場合がありますのでご承知願います。宛名は「警察庁」でお願いします。
また、見積額は契約金額をご提示ください。
○契約に関する照会先 長官官房会計課調達係
電話 03-3581-0141 内線2298メール xxxxxxx@xxx.xx.xx
○仕様に関する照会先
生活安全局保安課銃刀・危険物係電話 03-3581-0141
○注意事項
入札を辞退される方は、別紙の「企画競争に関するアンケート」に必要事項を記載の上、メールで送付してください。
別添
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について提案書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴庁の求めに応じて当方の役員名簿( 有価証券報告書に記載のもの( 生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
仕 様 書
1 件名
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等)等の周知に関する広報啓発用ポスター制作の業務委託
2 目的
クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等を内容とする銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第 69 号。以下「改正法」
という。)については、令和4年3月 15 日に施行されるところ、改正法及び関係法令の内容と併せて、クロスボウを警察署において回収していることについて広く国民に周知し、その理解を深めるため。
3 内容
(1) 規格及び制作部数
ア A2判(縦)片面カラー印刷 71,000部紙質:再生コート紙 菊判 76.5kg
イ 上記により作成したポスターデザイン(A2判。以下「縦版デザイン」という。)のデータ 1種類
ウ 縦版デザインを元に作成した、横画面の電子広報媒体に対応可能なデザイン(A2判。以下「横版デザイン」という。)のデータ 1種類
※ 横版デザインのデータは、都道府県警察に送付し、ウェブサイトやSNS、デジタルサイネージ等の電子広報媒体で公開するほか、使用者が別途印刷して紙媒体として配布、掲示等することを予定している。
(2) 構成
クロスボウの所持が原則禁止され、所持許可制となること及び改正法の施行期日等について、ポスターを見る者が一目で分かるように強調して表現するとともに、クロスボウの処分を希望する場合には、警察署に持ち込むよう所持者に強く呼びかける印象的なデザインとする。
(3) その他
○ 別紙1に示した文言を全てポスター中に記載すること(ただし、契約締結後の校正においてポスター中の文言に修正を加える場合がある。)。
○ 別添の「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律に関する広報用ポスター」中のクロスボウのイラストをポスター中に使用してもよい
- 1 -
(受託者が作成したイラスト等の使用を妨げるものではない。)。
○ ポスター中の文字には、ユニバーサルデザインフォントを使用すること。
○ ポスター中には3色以上を使用し、できる限り強調点が分かりやすいデザインとすること。
○ 下欄に「警察庁・都道府県警察」のクレジットを入れること。
4 納期
(1) 3(1)アについては、令和4年1月14日(金)
(2) 3(1)イ及びウについては、前記3(1)アの納期にかかわらず、校正及び警察庁の確認が終了してデザインが完成した時点で直ちに下記5(2)の方法により警察庁に納品するものとし、警察庁及び都道府県警察はこれをウェブサイトやSNS、デジタルサイネージ等の電子広報媒体での公開や、印刷しての配布・掲示など、ポスター納品前に活用することができるものとする。
5 納品方法
(1) 3(1)アについては、下記のとおり。
(ア) 7,200 部
xxxxxx区霞が関2-1-2警察庁生活安全局保安課執務室
※ 6,900 部と 300 部に分けて梱包し、納品すること。
(イ) 63,800 部
xxx墨田区xx橋5-7- 10
朝日梱包株式会社(警察庁業務委託先)
(2) 3(1)イ及びウについては、制作に使用した編集用ソフト形式のデータ、当該データを基に解像度を落とさずに作成した画像データ(PNG及びP DF)、ウェブサイト掲載用に解像度を落としてファイルサイズを縮小した画像データ(PNG及びPDF形式)を作成し、警察庁に電子メール等により納品すること。
6 その他
(1) 契約締結後、警察庁から要求があった場合、2回はデザインの修正に応じること。なお、校正は警察庁担当係官による校正に合格するまで都度行うこととし、印刷物については、校了後、本刷りを行うこととする。
(2) 制作過程で知り得た情報や入手した資料については、第三者に開示又は漏洩してはならない。
- 2 -
(3) 制作過程で警察庁から提供を受けた資料については、警察庁に無断で複製してはならない。
(4) 本件で制作したポスター、ポスターデザインの電子データ及び本件ポスターの制作に当たり作成された新規のキャラクター(キャラクターのデザイン、名前、説明資料その他付属資料の一切を含む。)の財産権、利用権、商標権及び著作権(掲示、頒布、貸与、複製、公衆通信及び二次利用権を含む。)その他一切の権利は、全て警察庁に帰属し、警察庁が承認した場合を除き、他に公開、利用してはならず、本データの内容等は、警察庁においてインターネット上の配信や複製、引用等して利用できるものとする。
(5) 成果物に係る著作者人格権は行使しないこと。
(6) モデルとして芸能人等の著名人を使用した場合、出演者に係る肖像権について、使用期限を定めないこと。
(7) 成果物に係る第三者の特許権、実用新案権その他の工業所有xxに抵触しないよう保障すること。
なお、万一、その所有者との間で紛争が生じた場合、受託者の責任と費用負担においてこれを解決するものとする。
(8) 本仕様書に疑義が生じた場合は、警察庁と協議の上で決定すること。また、本仕様書に記載のない事項であっても、必要と認められる事項については、警察庁と協議の上で行うこと。
(9) 5(1)(ア)の警察庁納品分の搬入場所である中央合同庁舎2号館は、2 tロングボディを超過する大きさの車両が接車できないため、そのような車両を利用する場合は、あらかじめ主管係と日程等の調整を図り、許可を得ること。
- 3 -
別紙1
ポスターへの記載内容
◎ クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となる。
・ 規制対象となるのは、矢の運動エネルギーの値が6.0J以上となるクロスボウである。(いわゆるピストルクロスボウを含め、市販されているクロスボウは基本的に規制対象となる。)
◎ 改正法は、令和4年3月15日から施行される。
◎ 廃棄をする方は、最寄りの警察署に持ち込んでいただければ、無償で処分する。
○ 許可申請又は廃棄等の措置を執らずに令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となる。
・ 詳細は警察庁ホームページにて
※ 警察庁の指定するURL及びQRコードを記載する。
(○については、特に強調する点、◎については、最も強調する点)
印 刷 物 仕 様 書 | ||||||
発 | 注 局 | 課 | 生活安全局保安課 | 担 当 者 | xx TEL 3199 | |
品 | 目 | ポスター( 銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正) | ||||
数 | 量 | 71,000部 | 納入期限 | 令和4 年1 月1 4 日 | ||
仕 | 上 規 | 格 | A 2 判( 縦) 片面 | |||
校 | 正 | 受注者責任校正 ・ 発 注 課 校 正 | ||||
印刷の種類 | 書 籍 類 ・ ポスター ・ 帳 票 類 | |||||
写真印刷 ・ 新規打直 | F D 渡し | 有 ・ 無 | ||||
白 黒 ・ 全てカラー ・ 一部カラー | ||||||
写 | 真 | 有 ・ 無 | ||||
用紙の規格 | 別紙のとおり | |||||
製 | 本 | 無線とじ ・ 針金とじ( 平とじ・中とじ) ・ そ の 他( | ) | |||
諸 | 加 | 工 | はく押し ・ 光沢加工 ・ 化粧断ち ・ 穴 あ け ・ ナンバリング | |||
そ | の | 他 | ・見本がある場合は、その体裁等について見本に従うこと。 ・仕様等について疑義があるときは、警察庁係官に説明を求めること。 ・見積書・入札書提出後、仕様等の不明を理由として異議を申し立てることはできない。 |
別紙
用紙の規格 | ||||||
表 | 紙 | 上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | |
本 | 文 | 上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | |
上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | |||
上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | |||
上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | |||
上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | |||
上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | |||
見 返 し | 上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | ||
と び ら | 上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | ||
上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | |||
上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | |||
そ の 他 | その他( 再生コート紙) 菊判 76.5kg | |||||
上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | |||
上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | |||
上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | |||
上質紙 kg ・ | その他( | ) | kg | |||
共通 | 事項 | 環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく基本方針の判断基準を満たすものであること。ただし、当該「判断基準」を満たす製品を納入することが困難な場合には、担当官の了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。 |
応募要領
1 件名
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等)等の周知に関する広報啓発用ポスター制作の業務委託
2 提出書類
以下に列挙する(1)~(5)の書類について、xx1部・副本5部をそれぞれ提出し、副本には社名等、応募者が特定できる情報は記載しないこと。
(6)については、xx1部を提出すること。
(1) 提案書(A4判・書式任意)
仕様書に基づき提案書を作成し、当該提案書には、縦版デザインを少なくとも1種盛り込むこと。
(2) 制作スケジュール(A4判・書式任意)
納品までの具体的なスケジュールを記載すること。
(3) 見積書(A4判・書式任意)
必要経費の概算を記載すること。
(4) 制作実績
同種又は類似業務に係る会社としての実績及び会社の経歴・財務状況書
(5) 担当予定職員
制作に係る実施体制表及び担当予定職員の資格・経験・手持ち業務の状況・業務実績等が記載された経歴書等
(6) その他添付資料
会社概要等を記載したパンフレット類を添付すること。
3 提出期限・提出先
(1) 提出期限
令和3年11月26日(金)
(2) 提出先
x000-0000
xxxxxx区霞が関2丁目1番2号
警察庁生活安全局保安課銃刀・危険物係 xx
4 選考要領
各社から提出された提案書を検討の上、当庁の制作意図に沿ったものを一編選出し、当該提案書を提出した会社と契約を締結する。
5 その他
(1) 企画案の提出は、1社1案までとする。
(2) 提案書その他の提出書類は本件審査にのみ使用する。
(3) 企画案に係る一切の経費は、応募者の負担とし、企画案は返却しないものとする。
(4) 企画案の採用に関する合否については、個別に連絡するものとする。
(5) 応募者は、提案書の提出をもって、「暴力団排除に関する契約事項」(別添)に誓約したものとする。また、虚偽の誓約若しくは誓約に反することとなった時は、当該者の提案は無効とする。
(6) 本件に係る質問先(選考基準等に関する質問は受け付けない)警察庁生活安全局保安課銃刀・危険物係 xx
電話 00-0000-0000(内線3199)
審査基準
1 件名
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等)等の周知に関する広報啓発用ポスター制作の業務委託
2 審査方式
(1) 評価項目の得点は、基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて提案要求項目ごとの得点が決定される。
※ 評価項目ごとの基礎点、加点の配点については、別紙「評価項目一覧」を参照のこと。
(2) 評価項目の区分が必須である項目については、評価基準のうち最低限の要求水準を基礎点に係る要件として設定している。
評価の際には、基礎点に係る要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合は0点となる。
提案者は、提案書にて基礎点に係る要件を全て充足していることを示さなければならない。一つでも基礎点に係る要件を充足していないとみなされた場合には、その提案者は不合格となる。
(3) 評価基準のうち基礎点に係る要件以外は、加点に係る要件である。加点に係る要件については、その提案内容に応じて加点する。
※ 具体的な加点に係る要件の評価については、「4 配点方法」を参照のこと。
3 評価項目
本業務委託における評価項目の内訳は以下のとおりとする。
※ 詳細については、別紙「評価項目一覧」を参照のこと。総合点数 = 「1 内容(65点満点)」
+「2 事業実施主体の適格性(30点満点)」
+「3 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(5点満点)」
4 配点方法
「内容」、「事業実施主体の適格性」、「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」の加点に係る要件に関しては、提案書の各項目について、5名の委員が次の審査基準に沿って審査する。
○ 「内容」、「事業実施主体の適格性」、「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」の加点に係る要件についての審査基準
評価ランク | 評価基準 | 項目別得点 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
S | 通常の想定を超える卓越した提案内容である。 | 20 | 15 | 10 | 5 |
A | 通常の想定される提案としては最適な内容である。 | 12 | 9 | 6 | 3 |
B | 概ね妥当な内容である。 | 6 | 4 | 3 | 1 |
C | 内容が不十分である、あるいは記載がない。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての審査基準
認定等の区分※1 | 評価基準 | 配点 |
女性活躍推進法に基づく認定 プラチナえるぼし認定企業えるぼし認定企業 | プラチナえるぼし ※2 | 5 |
えるぼし3段階目 ※3 | 4 | |
えるぼし2段階目 ※3 | 3 | |
えるぼし1段階目 ※3 | 2 | |
行動計画 ※4 | 1 | |
次世代法に基づく認定 プラチナxxxん認定企業xxxん認定企業 | プラチナxxxん | 4 |
xxxん(新基準)※5 | 3 | |
xxxん(旧基準)※6 | 2 | |
若者雇用促進法に基づく認定 | ユースエール認定企業 | 4 |
※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
(令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条に基づく認定
※3 女性活躍推進法第9条に基づく認定
なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※4 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※5 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定
※6 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定
別紙
評 価 項 目 一 覧
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 配 点 | |||
基礎点 | 加点 | 合 計 | |||
1 内容 | 10 | 55 | 65 | ||
事業の目的との整合性 | 必須 | ・ 制作の目的との整合性が図られているか。また、仕様書に示した内容が適切に盛り込まれているか。 | 5 | 0 | 20 |
加点 | ・ ポスター制作の趣旨と説明内容が的確に捉えられているか。 | 0 | 15 | ||
妥当性・独創性・訴求力 | 必須 | ・ 広報啓発用ポスターとして妥当な内容であるか。(妥当性) | 5 | 0 | 45 |
加点 | ・ 説明内容に創意工夫があるか。(独創性) | 0 | 20 | ||
・ 説明内容が国民一般にわかりやすい内容となっているか。(訴求力) | 0 | 20 | |||
2 事業実施主体の適格性 | 15 | 15 | 30 | ||
実施体制の適格性 | 必須 | ・ 制作が遂行可能な人員が確保されており、かつ、当庁からの要望等に迅速、柔軟に対応できる体制が備わっているか。 | 5 | 0 | 10 |
・ 作業手法、日程等に無理がなく、実現性があるか。 | 5 | 0 | |||
実績の有無 | 加点 | ・ 制作に関する知見、ノウハウを有しているか。 | 0 | 10 | 15 |
・ 過去の同種業務の実績はどの程度のものか。 | 0 | 5 | |||
経理処理能力の適格性 | 必須 | ・ 制作を行う上で適切な財政基盤、一般的な経理処理能力を有しているか。 | 5 | 0 | 5 |
3 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | 基礎 | 加点 | 合 計 | ||
加点 | 女性活躍法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)、次世代法に基づく認定(プラチナxxxん認定企業・xxxん認定企業)、若者雇用促進法に基づく認定 (ユースエール認定企業)を受けているか。 ※ 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点する。 | 0 | 5 | 5 | |
合 計 | 25 | 75 | 100 |
契約書(製造請負)(案)
警察庁(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり製造請負契約を締結する。
1 品 名 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等)等の周知に関する広報啓発用ポスター製作の業務委託
2 数 量 別添仕様書のとおり
3 仕 様 別添仕様書のとおり
4 契 約 金 額 ¥ .-
( 製造代金) うち消費税額及び地方消費税額¥ .-
消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第 72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
5 | 納入期限(納期) | 令和4年1月14日 |
6 | 納入場所(納地) | 別添仕様書のとおり |
7 | 契 約 保 証 金 | 徴収免除 |
(目的)
第1条 乙は、甲に対し、以下の各条項に従い、表記品名・数量・仕様の物品(以下単に「物品」という。)を完成させ納入する。
2 契約金額は、表記のとおりとする。ただし、物品の価格若しくは構成要素が法令等により設定、改定若しくは廃止され、又は契約内容を変更した場合、甲乙協議の上、契約金額を変更することができる。
(契約保証金)
第2条 乙は、この契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、表記契約保証金を現金又は国債をもって契約締結の際、甲に納めなければならない。
(納入)
第3条 乙は、表記納入期限までに、表記納入場所において物品を納入しなければならない。
2 納入は、納入場所への搬入、設置、付随的役務及び次条による検査の全てが実施され、甲が検査に合格した物品を受領することにより完了するものとする。
3 納入が完了したとき、乙は、甲宛に納品書を提出し、甲は、乙宛に受領書を交付する。ただし、納入場所が地方(本庁以外の機関をいう。)の場合、乙は、甲宛に出荷報告書に
納入場所担当係官が確認した受領書を添付して提出しなければならない。
4 納入に係わる一切の費用は、乙の負担とする。
(納入検査)
第4条 乙は、物品を納入しようとする場合、希望検査日のレ日以前に、希望検査日時、場所、品名及び数量等必要事項を文書をもって甲に通知し、甲乙協議してこれらを取り決めた上、双方立会の上検査を受けなければならない。
2 納入する物品は、すべて甲の指示(見本、図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
3 前項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(納入計画書の提出)
第5条 乙は、甲が指示した場合、速やかに納入計画書(工程表を含む。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の納入計画書を不適当であると認める場合は、その変更を求めることができる。
(監督官等の派遣)
第6条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため必要があると認めた場合は、監督官及び検査官又はその他の職員(以下「監督官等」という。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣するものとする。
2 甲は、監督官等を派遣する場合は、その事務の範囲を乙に明示しなければならない。
3 監督官等は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げてはならない。
4 乙は、監督官等の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
(官給品の支給及び貸与)
第7条 乙が、この契約の履行のため支給又は貸与を受ける材料、部品、機器等(以下「官給品」という。)の品目、数量、支給若しくは貸与を受ける期日及び場所その他必要な事項は甲乙協議の上、決定するものとする。
(官給品の保管、引き取り)
第8条 乙は、官給品の支給又は貸与を受けた場合は、遅滞なく受領書又は借用書を甲に提出するものとする。
2 乙は、官給品をこの契約の目的以外に使用し、又は譲渡してはならない。
3 乙は、官給品を善良な管理者の注意をもって、滅失、損壊等の無いよう、確実に保管しなければならない。滅失、損壊等が発生した場合は速やかに甲に書面で通知し、甲の指定した期間内に同等品を納め、若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
4 乙は、官給品等について出納及び保管の帳簿を備え、その受払を記録し、その状況を明らかにしなければならない。
5 官給品等の引き取り及び保管・管理に必要な費用は、契約金額に含まれるものとする。
(官給品の返還)
第9条 乙は、官給品につき必要が無くなった場合は速やかに甲に通知し、甲の指示に従い返還書を添えて甲に返還しなければならない。
2 返還に必要な費用は、契約金額に含まれるものとする。
(下請負)
第10条 乙は、契約物品の製造について、全部若しくは大部分(物品の構造、機能、性能に係る部分)を一括して、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に請負わせてはならない。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、この契約の一部(仕様書に示す業務の主たる部分を除く。)を第三者に下請負(一次下請負以降の下請負を含む。以下同じ。)する場合は、乙は、下請負承認申請書(別紙様式)を下請負開始の10日前までに甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
2 甲は、乙から下請負承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その結果を下請負承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。
3 乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第1項と同様に甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、この契約の一部を第三者に下請負するときは、下請負した業務に係る下請負者の行為について、全ての責任を負うものとする。
5 乙は、本契約の一部を下請負するときは、乙がこの契約において遵守することとされている事項について、本契約書を準用して下請負者と約定しなければならない。
(所有権の移転)
第11条 物品の所有権は、甲又は地方納入場所担当係官が乙に受領書を交付したときをもって乙から甲に移転するものとする。
(危険負担)
第12条 物品の納入完了前に生じた物品の滅失、き損その他の損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。
(不合格品の引取)
第13条 乙が、甲の施設を利用して第4条第1項の検査を受け、その結果不合格となった場合、乙は、甲が指定した期限内に当該不合格品を自らの費用負担で持ち去らなければならない。
2 甲は、乙が前項の履行を怠った場合、前項の期限経過後何時でも当該不合格品を他の場所に移動し又は第三者に保管を託すことができる。ただし、その費用はすべて乙の負担とする。
(遅延賠償金)
第14条 乙は、甲の指定する納入期限内に物品を完納することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び完納見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。
2 甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査のうえ納入期限後に完納する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして納入期限の延長を認めることができる。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、納入期限の翌日から完納日までの日数に応じ、契約履行
未済相当額に、契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した額とする。
(契約の解除及び違約金)
第15条 甲は、自己の都合により、物品が納入されるまでの間、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙に以下の事由が生じた場合
① 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合
② 手形、小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立を受け、若しくは自ら申し立てた場合
③ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合
(2) 甲が行う物品の検査又は納入に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合
(3) 乙が第16条第1項に該当する場合
(4) 乙が第29条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合
(5) 前各号のほか、乙が民法(明治29年法律第89号)第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合
4 甲は、第2項及び第3項に該当する場合、違約金として未納入物品の契約金額の100分の10に相当する金額を乙より徴収する。ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。
5 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の徴収を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)
第16条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又
は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)
第17条 乙は、次の各号に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償額の予定)として契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することができる。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第18条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第15条第4項、第 17条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害を賠償させることができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 乙は、第15条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日より30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が、乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。
(契約金額の支払)
第19条 甲は、第11条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)にその対価を乙に支払うものとする。
2 甲は、納入期限が分割されている場合、特約をすることにより部分払いをすることができる。
3 甲は、第15条による契約解除の場合、既に受領済の物品があり、これが未納入の物品と分離して契約の目的の一部を達するものであるときは、受領済物品のその部分につきこの契約書に掲げた単価によって、その対価を乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第20条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間内に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約保証金の還付)
第21条 甲は、第15条第1項の規定による契約解除の場合、本契約を甲乙合意の上解除した場合、又は契約履行済の場合、乙の領収書と引換に契約保証金を乙に還付しなければならない。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)
第22x xは、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)、又は信託業法(平成16年法律第1 54号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減できる権利を保留する。
(2) xは、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又は、これに質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、支出に関する事務を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(特許xxの紛争解決)
第23条 乙は、物品に係る第三者の特許権、実用新案権その他の工業所有xxに抵触しないことを保証し、万一その所有者との間で紛争が生じた場合、乙が自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとし、甲には些かの迷惑もかけないものとする。
(保証事項)
第24条 乙は、この契約に基づいて納入した物品に対し、その納入の日より起算して12箇月以内に故障を生じた場合は、無償で物品の取替え又は修理をするものとする。ただし、甲に故意又は重大な過失があった場合は、この限りではない。
(担保責任)
第25条 甲は、納入物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙にその旨を通知し、期間を定めて納入物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項の期間内に乙の追完がないときは、その不適合の程度に応じて、乙に代金の減額を請求することができる。
3 甲は、前項にかかわらず、乙が民法第563条第2項の各号に該当する場合には、直ちに代金の減額を請求することができる。
4 甲は、第2項及び第3項のほか、その不適合により発生した損害に対し、乙に賠償を請求することができる。
5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない納入物を引渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求及び損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(秘密の保持)
第26条 甲及び乙は、互いにこの契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(管轄裁判所)
第27条 この契約に関する訴訟の第xx管轄裁判所は、東京地方裁判所のみとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第28条 この契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。
(暴力団排除)
第29条 暴力団排除に関する条項については、「暴力団排除条項」によるものとする。
(特記事項)
第30条 本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。
2 本契約書本文と、本契約書に添付された仕様書、特記事項が抵触する場合は、仕様書、特記事項が優先する。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官
x x x
乙
暴力団排除条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団 体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかの属性を有し、又は行為をなす者(以下「解除対象者」という。)を下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方(以下「下請負人等」という。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4x xは、本文第10条に定める事前承認後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除しないとき、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙様式
下請負承認申請書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官 殿
住 所
会 社 名
代表者名 印
令和 年 月 日付けで契約いたしました下記契約について、下請負を承認くださるよう申請いたします。
なお、契約の履行に際し、当社の下請負先が本契約事項に違反した場合、当社が一切の責任を負います。
記
x | 約 | 件 | 名 | ||
下請負の相手方の住 所 及 び 氏 名 | |||||
下請負を行う業務の 範 囲 | |||||
下 請 負 を 必 要と す る 理 由 | |||||
下 | 請 | 負 | 期 | x | |
x 請 負 率 (全請負に対する下請負の割合) |
※ 次に掲げる書類を、上記「下請負期間」開始 10 日前までにこの申請書に添付の上、提出すること。
・下請負の相手方の会社概要
・その他警察庁が指示する書類
審 査 結 果 | 承認 非承認 |
承 認 又 は 非 承 認と し た 理 由 |
下請負承認書
令和 年 月 日
上記審査結果のとおり、下請負を承認する(承認しない)。
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下請負(再委託)をするにあたり、下記事項について誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴庁の求めに応じて当社の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次の何れにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 下請負(再委託)の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 下請負(再委託)の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団員等による不当介入を受けた場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、親事業者へ報告を行います。
※この誓約事項は、再委託等の相手方に提示し、誓約させる場合に使用するものです。
企画競争に関するアンケート
警察庁長官官房会計課調達係 行
(Mail xxxxxxx@xxx.xx.xx)
*今後の業務の改善に生かす目的でお願いするものです。
提出の内容等により不利な扱いを受けることはありません。
●x x 件 名 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(クロスボウの所持の禁止と所持許可制 の導入等)等の周知に関する広報啓発用ポスター制作の業務委託
●御 社 名 ご担当者名 御連絡先
参加を辞退された方
●企画競争参加辞退の理由(回答するものに「レ」を付して下さい。複数回答可)
□提案書提出までの準備期間が短い(公告から概ね 日間必要)。
□納期、履行期限が短い(概ね 日間必要)。
□仕様書の一部について対応できない。又は、御社にとって不利な条件である。具体的にどこが問題でしたか。
□業務内容と異なる内容であった。
□情報収集目的(当初から企画競争に参加する意思はなかった)
□落札できそうにない(競合他社や価格面から)。
□その他(今回の企画競争に関する改善要望等)
企画競争に参加された方
●今回の企画競争に関する改善要望等