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目次
平成13年5月1日
規則第66号改正 平成14年12月27日規則第127号平成15年3月31日規則第130号
平成15年7月16日規則第162号平成17年4月27日規則第122号平成18年2月21日規則第5号平成18年4月20日規則第98号平成19年3月13日規則第15号平成20年3月28日規則第29号平成20年7月31日規則第91号平成21年3月30日規則第32号平成22年3月31日規則第49号平成23年3月31日規則第34号平成25年3月29日規則第28号平成26年3月25日規則第41号平成28年3月28日規則第38号平成29年3月13日規則第8号令和2年3月31日規則第44号
第1章 総則(第1条)第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第2条―第17条の2)第2節 指名競争入札(第18条・第19条)
第3節 随意契約(第20条―第22条)第4節 せり売り(第23条―第25条) 第3章 契約の締結(第26条―第32条)第4章 契約の履行(第33条―第38条)第5章 契約の解除(第39条―第40条)
第6章 監督及び検査(第41条―第45条)
第7章 補則(第46条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の制限)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に定めるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内において市長が定める期間、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
(一部改正〔平成15年規則130号・20年29号〕)
(入札参加者の資格)
第2条の2 市長は、必要があると認めるときは、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 市長は、前項に規定する資格を定めたときは、さいたま市契約公報若しくは新聞への掲載又は掲示場への掲示その他の方法により公示しなければならない。
3 市長は、第1項に規定する資格を定めたときは、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請により、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、当該資格を有する者について、資格を有する者の名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(追加〔平成15年規則130号〕)
(入札の公告)
第3条 令第167条の6第1項に規定する公告は、入札期日の前日から起算して10日前までに、さいたま市契約公報若しくは新聞への掲載又は掲示場への掲示その他の方法で行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。
(一部改正〔平成15年規則130号〕)
(入札について公告する事項)
第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札及び開札の場所並びに日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項
(入札保証金)
第5条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額(電磁的方法(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)による普通財産の売払いに係る一般競争入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上で市長の定める額)とする。ただし、単価による入札の場合にあっては、その都度市長が定めるものとする。
(一部改正〔平成15年規則130号・20年91号〕)
(入札保証金に代わる担保)
第6条 令第167条の7第2項の規定により市長が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第
195号)第3条の金融機関をいう。以下同じ。)の発行する債券
(3) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 銀行等が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(5) 銀行等に対する定期預金債券
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保
(小切手の現金化等)
第7条 前条第3号に規定する小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に小切手の呈示期間が経過することとなるときは、市長は、会計管理者にその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納
付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供させた手形が満期になった場合について準用する。
(一部改正〔平成19年規則15号〕)
(担保の価値)
第8条 第6条に規定する担保の価値は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1号及び第2号に規定する債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(2) 第3号から第5号までに規定する小切手、手形又は債券 小切手金額、手形金額(一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)又は債券金額
(入札保証金の納付免除)
第9条 市長は、一般競争入札に付する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(独立行政法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわた って締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結 しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者が、契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を入札を行う前に市に寄託しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則130号・20年91号〕)
(入札保証金の還付)
第10条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保(以下「入札保証金等」という。)は、入札終了後又は入札の中止の場合にこれを還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金等については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(一部改正〔平成15年規則130号〕)
(予定価格等)
第11条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 前項の規定により予定価格を定める場合においては、契約の目的となる当該物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して適正に定めなければならない。
3 市長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準を作成することができる。
4 市長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることができる。
5 前項の規定により設けることができる最低制限価格は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造についての請負の契約 予定価格の3分の2の額を下らない額で市長が定める額
(2) 前号に掲げる契約以外の請負の契約 予定価格の10分の6の額を下らない額で市長が定める額
6 予定価格等を記載した書面は、これを封書にし、開札の際、これを開札の場所に置くものとする。ただし、予定価格等を事前に公表した場合にあっては、この限りでない。
(一部改正〔平成14年規則127号・20年91号〕)
(入札の手続)
第12条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印の上、指定の場所及び日時に、市長に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、その領収書又は預り証を入札書に添付しなければならない。
2 郵便をもって入札に参加できる旨特に指定したものにあっては、指定の日時までに書留郵便により入札書を提出することができる。この場合において、入札書であることを確認
できるよう郵便封筒に表示しなければならない。
3 代理人が入札しようとするときは、委任状を入札書に添付しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則130号〕)
(入札の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格がない者のした入札
(2) 入札者の記名押印のない入札又は記入事項若しくは印影の判読できない入札
(3) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札
(4) 記載事項(金額を除く。)の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札
(5) 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札
(6) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 金額を訂正した入札書による入札
(9) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札
(入札の延期等)
第14条 市長は、不正入札のおそれがあると認めるとき又は天災地変その他の理由により入札を執行することが困難であると認めるときは、公告した事項の変更若しくは入札期日を延期し、又は入札を中止することができる。
2 市長は、前項の規定により公告した事項の変更若しくは入札期日を延期し、又は入札を中止したときは、その理由及びその旨を公示するものとする。
(一部改正〔平成15年規則130号〕)
(落札者への通知)
第15条 落札者を決定したときは、その旨を口頭又は書面をもって当該落札者に通知しなければならない。
(落札者の決定の失効)
第16条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知を受けた日から7日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。
2 市長は、前項の契約がさいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成13年さいたま市条例第48号)の規定により議会の議決を必要とするとき又は特別の事情があると認めたときは、前項に規定する期間を延長することができる。
(再入札の場合の公告)
第17条 入札者又は落札者がない場合(前条第1項の規定により落札者の決定が失効した場合を含む。)において、更に公告して一般競争入札に付そうとするときは、第3条の規定にかかわらず、同条の入札の公告期間は、3日前までに短縮することができる。
(電磁的方法による入札の特例)
第17条の2 電磁的方法による入札については、第12条、第13条及び第15条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。
(追加〔平成17年規則122号〕、一部改正〔平成20年規則91号〕)第2節 指名競争入札
(入札者の指名等)
第18条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、資格者名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第4条第1号及び第3号から第7号までに規定する事項を、入札期日の2日前までに通知するものとする。
(一部改正〔平成15年規則130号〕)
(一般競争入札に関する規定の準用)
第19条 第2条、第2条の2、第5条から第16条まで及び第17条の2の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
2 前項の規定により第2条の2第3項を準用する場合にあっては、同項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、指名競争入札の参加資格の審査及び資格者名簿の作成を要しないと認められるときは、同項の規定による資格の審査及び資格者名簿の作成をもって指名競争入札の参加資格の審査及び資格者名簿の作成に代えることができる。
(一部改正〔平成15年規則130号・17年122号〕)第3節 随意契約
(随意契約によることができる額)
第20条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる契
約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 250万円
(2) 財産の買入れ 160万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(一部改正〔平成15年規則130号〕)
(見積書等の徴取)
第21条 随意契約により契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書その他これに類する書類(以下「見積書等」という。)を徴さなければならない。ただし、契約の性質若しくは目的により契約の相手方を特定せざるを得ないとき又は災害の発生等により緊急を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、見積書等の徴取を省略することができる。
(1) 郵便葉書及び切手
(2) 収入印紙
(3) たばこ
(4) 新聞
(5) 官報
(6) 前各号以外のもので価格が確定し、見積書等を徴する必要のないもの
(全部改正〔平成15年規則130号〕)
(随意契約における手続の特例)
第21条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 発注の見通し
(2) 契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 市長は、前項の契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の締結状況
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(追加〔平成18年規則5号〕)
(一般競争入札に関する規定の準用)
第22条 第2条、第11条第1項及び第2項並びに第17条の2の規定は、随意契約の場合に準用する。この場合において、第17条の2中「入札者」とあるのは、「見積書の提出者」と、「入札に」とあるのは、「見積書等の徴収」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成17年規則122号〕)第4節 せり売り
(せり売り)
第23条 市長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。
(保証金)
第24条 令第167条の3及び第167条の16の規定によりせり売りに付する場合の保証金の額は、必要に応じてその都度市長が定めるものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第25条 第2条並びに第11条第1項及び第2項の規定は、せり売りの場合に準用する。第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第26条 市長は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 契約金額
(4) 履行方法、履行期限又は期間及び履行場所
(5) 契約保証金
(6) 契約代金の支払の時期、受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(一部改正〔令和2年規則44号〕)
(契約書の作成を省略することができる場合)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の内容が軽易で、その契約金額が130万円以下の工事若しくは製造の請負契約をするとき、契約金額が50万円以下の業務委託契約をするとき又は契約金額が80万円以下の物品の買入契約をするとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約するとき。
(5) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他これらに類する物品を購入するとき。
2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成20年規則91号〕)
(市議会の議決に付すべき契約)
第28条 市長は、市議会の議決に付さなければならない契約を締結しようとする場合には、市議会の議決を得たときに本契約として成立する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結するものとする。
(契約保証金)
第29条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約代金の100分の10以上の額(電磁的方法による普通財産の売払いに係る一般競争入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上で市長の定める額)とする。ただし、単価契約の場合は、その都度市長が定めるものとする。
2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により市長が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第6条第1号から第5号までに規定するもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に
規定する保証事業会社の保証
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保
3 第7条及び第8条の規定は、前項の規定について準用する。
(一部改正〔平成15年規則130号・20年91号〕)
(契約保証金の納付免除)
第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約を締結するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
(一部改正〔平成15年規則130号・20年91号〕)第31条 削除
(削除〔平成15年規則130号〕)
(契約保証金の還付)
第32条 契約保証金(第29条第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させた同項第1号及び第3号に規定する担保を含む。)は、契約の相手方が契約を履行し、かつ、検査が終了した後に還付する。
2 契約の変更により契約金額に減少があった場合において契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。
(一部改正〔平成15年規則130号〕)第4章 契約の履行
(契約の履行の届出)
第33条 契約の相手方は、当該契約をすべて契約内容に従い履行したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(履行期限の延期)
第34条 市長は、契約の相手方が天災その他やむを得ない理由によって期限内に契約の履行が完了しないと認められる場合であって、かつ、契約の相手方から履行期限の延期の申出があったときは、履行期限を延期することができる。
(履行遅滞の場合における損害金)
第35条 市長は、契約の相手方(前条の規定により履行期限の延長を認められた者を除く。)が、契約の履行を遅延したときは、契約金額から請負契約に係る既済部分又は物件の買入 契約に係る既納部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結 日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を損害金として徴収する。ただし、契約の相手方の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでな い。
(一部改正〔平成15年規則162号・18年98号・20年29号・21年32号・22年49号・
23年34号・25年28号・26年41号・28年38号・29年8号・令和2年44号〕)
(権利義務の譲渡等の禁止)
第36条 契約から生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(前金払)
第37条 令附則第7条の規定により、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、別に定めるところにより前金払をすることができる。
(部分払)
第38条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9(補助事業で市長が特に必要と認めるものにあって は、10分の10)、物件の買入契約にあっては既納部分に対する代価を超えないものとし、履行期間が3月を超えるものにあっては、3月ごとに1回の支払いをすることができる。ただし、市長が必要と認めるときは、履行期間が3月以下のものにあっても、3月以下の月ごとに毎月1回の支払をすることができる。
(一部改正〔平成15年規則130号〕)第5章 契約の解除
(催告による契約の解除)
第39条 市長は、契約の相手方がその契約を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における契約の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 前項の規定により契約を解除する場合においては、当該契約の解除通知及び契約保証金の没収の通知は、書面をもって行わなければならない。
(一部改正〔平成15年規則130号・令和2年44号〕)
(催告によらない契約の解除)
第39条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは前条第1項の催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。
(1) 契約の全部の履行が不能であるとき。
(2) 契約の相手方がその契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の一部の履行が不能である場合又は契約の相手方がその契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約の相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 契約の締結に関し不正な行為があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方がその契約の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 前項の規定により契約を解除する場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(追加〔令和2年規則44号〕)
(契約解除の場合の権利の所属等)
第40条 前2条の規定により契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既成部分で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議の上これを市の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。
2 前項の場合において、令第163条に規定する前金払に係る契約については、同項の代価と前払金額との差額を支払い、又は返納させるものとする。
(一部改正〔令和2年規則44号〕)第6章 監督及び検査
(監督及び検査の協力義務)
第41条 契約の相手方は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、協力しなければならない。
(監督)
第42条 法第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員は、工事、製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行うものとする。
2 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により市の職員によって監督を行うことが困難であると認める場合においては、前項の監督を市の職員以外の者に委託して行わせることができる。
(検査)
第43条 法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類により行うものとする。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書 その他の関係書類により、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査又は検収を行うものとする。
(監督と検査の職務の兼職禁止)
第44条 検査職員には、特別の必要がある場合を除き、監督の職務を兼ねさせてはならない。
(目的物の引渡し)
第45条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約においては、所定の引渡場所における検査に合格した後、その引渡しを受けるものとする。
2 市長は、必要と認める場合は、既成部分又は既納部分を検査の上、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。
第7章 補則
(その他)
第46条 この規則に定めるもののほか、契約の事務手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の浦和市契約規則(昭和48年xxxxxx
00x)、大宮市契約事務規則(昭和39年xxxxxx00x)又は与野市契約規則(平成
9年与野市規則第5号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成14年12月27日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同令第 167条の12第2項の規定による通知をする入札に係る工事又は製造その他についての請負の契約から適用し、同日前に同令第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第2項の規定による通知をした入札に係る工事又は製造その他についての請負の契約については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日規則第130号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成15年7月16日規則第162号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成17年4月27日規則第122号)この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年2月21日規則第5号)この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月20日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月13日規則第15号)この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第2条の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日以後の事実により地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、同日前の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについては、なお従
前の例による。
3 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月31日規則第91号)この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月13日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。