別添図面のとおり) km
収入印紙
200円
地域道路除雪作業委託契約書
次の業務について、委託者 を甲(以下「甲」という。)とし、受託者 を乙(以下「乙」という。)として、各々対等な立場における合意に基づいて、次のとおり委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
1.道路除雪作業委託路線
この契約に関する道路除雪作業委託路線は下記のとおりとする。
-
路線名
区間
区間延長
備考
(別添図面のとおり)
km
2.除雪作業委託期間
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで
3.市道および県道の除雪作業の優先
本契約における道路除雪作業委託契約とは別に、乙が市および県との間で道路除雪作業委託契約を締結している場合は、市および県との委託契約に係る除雪作業を優先するものとする。
4.作業の出動基準
乙は気象情報または積雪とともに準備をし、積雪部下 ㎝を超えれば除雪作業に入る。また、それ以外に甲の指示があれば除雪作業に入るものとする。
(総則)
第1条 乙は、契約書および契約書に添付した仕様書(以下「契約書等」という。)に基づき除雪作業を行う。
2 契約書等に明示されないもの、または、契約書等の相互に符号しないものがあるときは、甲乙協議して定める。ただし、軽微なものについては、甲の指示によるものとする。
(委託料)
第2条 委託料は、次に掲げる除雪機械ごとの1時間当たりの除雪単価に、除雪作業に要した当該除雪機械の実働稼働時間(甲の確認した作業日誌の延べ実作業時間)を乗じて得た額とする。
除雪機械 |
1時間当たり除雪単価 |
||
機 x |
x 格 |
||
|
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昼間(7時~19時) |
円/時間 |
夜間(19時~翌日7時) |
円/時間 |
||
|
|
昼間(7時~19時) |
円/時間 |
夜間(19時~翌日7時) |
円/時間 |
||
|
|
昼間(7時~19時) |
円/時間 |
夜間(19時~翌日7時) |
円/時間 |
(委託料の支払い時期および方法)
第3条 乙は、前条による委託料について、作業委託期間分を取りまとめて甲に請求するものとする。
(作業の確認)
第4x xは、契約締結後、除雪作業を実施した日ごとに作業日誌を2部提出するものとし、甲は、その内容を審査し、その都度履行を確認し認印を押し、その1部を乙に返送するものとする。
2 甲は、必要の都度現地検査を行う。
3 乙は、現地検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、甲の再検査を受けなければならない。
4 前項による稼働時間は、支払いの対象としない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、または、承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(損害)
第6条 この作業中(除雪作業、除雪車両の点検、整備および回送中等含む)第三者に損害を及ぼした場合の補償については、一切乙において負担するものとし、乙の管理にかかる人身および機械の損害についても同様とする。ただし、天災その他やむを得ない事由による場合および、甲の責めに帰する事由による場合は、この限りでない。
2 乙は、前項の損害を生じたときは、速やかに甲に報告しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第7条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、着手時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期限内に委託が完了しないとき、または履行期限後相当の期間内に委託が完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、乙またはその代理人その他使用人が甲の担当職員の職務の執行を妨げ、または妨げようとしたことにより、当該職務の遂行を行うことができなかったとき。
(甲の催告によらない解除権)
第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の委託を完了させることができないことが明らかであるとき。
(2) 乙がこの契約の委託の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙の債務の一部の履行が不能である場合または乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 関係法令等の規定により、登録を取り消され、または営業の停止を命ぜられたとき。
(7) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令または同法第62条第1項の規定による納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、かつ、乙が、排除措置命令等に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(次号において「訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(8) 乙が、排除措置命令等に対し、訴訟を提起し、当該訴訟について、請求棄却もしくは訴えの却下の判決が確定したとき、または訴えを取り下げたとき。
(9) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員または使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6または同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(10) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約によって生ずる権利または義務を譲渡したとき。
(11) 第13条または第14条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(12) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき。
ア 役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合はその役員またはその支店もしくは常時委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第9条 第7条各号または前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第10条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第11条 第10条または前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の損害賠償請求等)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に委託を完了することができないとき。
(2) 目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第7条または第8条(第8号から第10号までを除く。)の規定により、委託の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、甲は、乙に支払う契約金額があるときは、当該契約金額から違約金の額を控除することができる。
(1) 第7条または第8条の規定により委託の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 委託の完了前に乙がその債務の履行を拒否し、または乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に規定する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号または第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約および取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項および第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合において、履行期限後に完了する見込みのあるときは、甲は、業務の完了後、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。)第8条の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した額を違約金として徴収する。
6 第2項の場合(第8条第11号および第13号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第13条 乙は、この契約に関し、第8条第8号から第10号までのいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に該当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。委託が完了した後も、同様とする。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものでない。
(秘密の保持)
第14条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、目的物(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、または譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(法令上の責任)
第15条 この契約に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)その他関係法令の措置は、全て乙の責めにおいて行い、解決するものとする。
(専属的管轄裁判所)
第16条 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(紛争の解決等)
第17条 この契約に定める事項について甲乙間に生じた紛争またはこの契約書に定めのない事項については、その他法令の定めるところによるほか、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。
(契約条項外の事項等)
第18条 この契約条項に定めのない事項およびこの契約条項の解釈に関し質疑を生じたときは、甲乙協議して定める。
以上契約の証として契約書2通を作成し甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保持する。
令和 年 月 日
委託者(甲) 住 所
(団体名) 団 体 名
団体代表者 ㊞
受託者(乙) 住 所
(委託業者、団体員等) 業者名氏名 ㊞