業務名称: フィリピン国ボホール州パングラオ島及びタグビララン市における下水道整備にかかる情報収集・確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: フィリピン国ボホール州パングラオ島及びタグビララン市における下水道整備にかかる情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00101
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2020年4月15日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年4月15日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:フィリピン国ボホール州パングラオ島及びタグビララン市における下水道整備にかかる情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
(●)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結することとし、当該契約については消費税課税取引と整理します。このため、本邦研修(または本邦招へい)にかかる報酬及び直接経費については、消費税を加算して積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年7月 ~ 2021年2月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:【契約一課、清水川 佳菜 Xxxxxxxxxxx.Xxxx@xxxx.xx.xx】
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達・派遣業務部受付となります。なお、緊急事態宣言発令に伴い、持参による窓口での受領は行っておりませ ん。
【事業実施担当部】
東南アジア・xx州部 東南アジア五課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の特記仕様書の内容を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
なお、コロナウイルス感染拡大に起因する在宅勤務等により代表者印や社印の押印が困難な場合は、プロポーザル格納完了メールを送付いただく際に、その旨記載のうえ、共同企業体構成員を含む各社の責任者にも CCを入れて送付ください(この際、各社の責任者につきましては、本文内に役職とお名前を明記くださるようお願いいたします)。共同企業体結成届(1枚)への各社押印の取得が困難な場合は、代表者名による共同企業体参加表明書(様式は任意としますが、組織的承認を得ている旨の記載を本文に入れてください)を各社から取り付け、プロポーザルと合わせて格納してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年 5月 13日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年5月22日 12時
(2)提出方法:
1)プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)のみでの提出を原則としまます。 ※この場合、紙媒体での提出は不要です。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
2)プロポーザル・見積書の電子データでの送付が困難な場合は、郵送での提出をお願い致します。その場合は、プロポーザル、見積書とも、社印、代表者印の押印を必須とします。
郵送の場合はまた、機構が受領したことを証明するため、以下のウェブサイトに提示される「各種書類受領書」を合わせて提出して下さい。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx
(3)提出先・場所:
1)電子データ(PDF)での提出の場合:
当機構調達・派遣業務部より送付された格納先:
2)郵送の場合:上記4.窓口(選定手続き窓口)
(4)提出書類:プロポーザル 正1部 写 4部
見積書 正1部 写 1部
注)電子データ(PDF)での提出の場合は、プロポーザル・見
(5)プロポーザルの無効
積書ともに、写の提出は不要です。
郵送での提出の場合、見積書はその内訳書とともに密封してください。
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき。ただし、コロナウイルス拡大の影響により、在宅勤務等で、社印、代表者印の押印が困難な場合は、電子データでの送付時に責任者から送付いただくか、責任者を CC に入れて送付いただき、メール本文内に責任者の役職とお名前を明記くださるようお願いいたします。
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格と
します。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点
(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年6月4日(木) 10時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 109会議室
1競争参加者あたり1名の参加とさせていただきます。参加される方は身分証明書をお持ちください。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公開による開封会を中止する場合があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年6月11日(木)までにプロポー ザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(xxxx0@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx) プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさ
せていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。プロポーザルを郵送された場合、各プロポーザル提出者の要望があればプロポーザル(正)を返却します。ご要望ある場合は選定結果通知後 7 営業日以内にご連絡ください。郵送等で返却致します。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
フィリピンでは、観光業は重要産業の一つである。フィリピンの2040年までの長期ビジョン「AmBisyon Natin 2040」では、観光業は投資を促進すべき9つの優先セクターの一つと位置付けられている。また、フィリピン開発計画2017-2022では、現地及び外国投資増加のための手段として位置づけられている。実際に、フィリピンの観光産業は好調であり、フィリピン観光省は、2019年の外国人観光客は826万人で過去最高を記録し、外国人からの観光収入は前年比20.8%増の約1兆30億円であったと発表している。1
世界で6番目に長い海岸線を有するフィリピンにおいては、ビーチエリアは重要な観光資源である。しかしながら、フィリピンでは下水道整備などの環境汚染対策が遅れており、リゾート地の水質汚染は社会問題となっている。フィリピンの下水道及び腐敗槽を利用している人口割合は54%とされているが、実体としては、下水道普及率は4%で、腐敗槽汚泥を安全に回収できている割合はわずか10%と推定されている。2
フィリピン政府は国家汚水汚泥管理プログラム(National Sewerage and Septage Management Program, NSSMP)を策定して主要都市における下水道整備や汚泥処理の導入にかかる目標を設定したり、排水規制を強化したりするなど対策にあたっている。しかしながら、2018年にはボラカイ島のビーチにて水質基準を上回る便性大腸菌数が検出されたことを受け、下水道への未接続や排水規制の非準拠を指摘しつつ、このままでは観光客の増加と共に天然資源を破壊しうるとして、大統領は非常事態宣言を出してボラカイ島への観光目的の渡航を6か月間禁止した。
中部ビサヤ諸島のボホール州は、カルスト地形の山々やフィリピン有数のビーチを有しており、観光業が盛んな地域である。なかでもパングラオ島パングラオ町に位置するアロナビーチは観光客に人気があり、リゾート開発が進んでいる。他方で、当該地域に下水道は整備されておらず、下水は未処理のまま放流されており、腐敗槽汚泥も適切に引き抜きされないまま地下に浸透している懸念がある。2018年2月に大統領がボラカイ島を視察した翌月の3月、環境天然資源省大臣と国家経済開発庁長官がアロナビーチを視察した際には、ボホール州はボラカイの二の舞にならないよう指摘を受けている。
前述のとおり、フィリピンの観光業は好調であり、ボホール州においても外国人観光客は増加している。ボホール州政府は観光客の増加による環境への更なる影響を懸念し、2019年10月、フィリピン政府を通じて、アロナビーチの水質保全及び改善を目的とした下水道整備にかかる無償資金協力を日本政府に要請した。
2.調査の目的と範囲
1 フィリピン観光省, VISITOR ARRIVALS January-December 2019, 2020
2 世界銀行, “Water Supply and Sanitation in the Philippines - Service Delivery Assessment: Turning Finance into Services for the Future”, Water and Sanitation Program, World Bank, pp. xiii., 2015
本調査は、ボホール州政府からの要請を受け、当該地域の水質汚染等の状況を把握 し、周辺地域における下水道整備を通じた水質改善にかかる対策案について検討することを目的とする。
ただし、フィリピンの所得階層等に鑑み、無償資金協力だけではなく、有償資金協力やフィリピン政府の融資・補助金制度、他ドナーによる資金協力等の活用、並びに技術協力ニーズを検討するものとする。
3.調査実施の留意事項
(1)要請内容の妥当性の検証
2019年10月に要請された下水道整備事業は、ボホール州政府によって計画されたものである。本調査では、既往調査結果及び本調査を通じて収集する基礎情報を踏まえ、要請された下水道事業の妥当性を検証する。また、要請された案件がアロナビーチの水質改善を目的としていることに鑑み、アロナビーチの下水道に加え、同水域の汚染に影響していると想定されるボホール州の主要都市タグビララン市及びパングラオ島ダウイス町とパングラオ町の4区域の下水道整備を通じた汚濁負荷削減施策についても検討する。
(2)類似地域における事例の分析
ボラカイ島では6か月間の閉鎖を受け、下水処理対策を強化したとされている。アロナビーチの水質改善策の参考とするために、ボラカイxxの類似事例を対象に現地調査を実施する。具体的には、水質改善策の内容、対策事業の実施状況と効果の把握、実施体
制、技術面及び経営面における課題等について、現地関係者へのインタビューと実施踏査による調査を行う。
(3)処理場の用地
経済的な下水道施設の計画にあたり、下水処理場の適切な立地並びに用地確保は重要である。本調査では、下水処理場の用地確保にあたり、調査開始時よりボホール州政府と入念に協議を重ね、確実に用地を確保できるよう努めることとする。なお、用地選定にあたっての基本的な考え方に関し、プロポーザルにて提案すること。
(4)下水処理方法
ボホール州政府は2020年2月より、州庁舎にて実証的に下水処理施設を稼働させてい る。同施設では、JICAがボホール州にて実施予定である普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型)「腐敗槽汚泥固液分離液の高度処理システムの普及・実証事業」と同様の、回分式活性汚泥法を高度処理対応(窒素・リン除去対応)に改良した処理方法を採用している。本調査では、フィリピンの排水基準を満たし得る処理方法を比較検討するが、同処理方法についても実証状況を確認し、比較検討の対象とする。
(5)事業実施及び運営・維持管理体制
フィリピンでは下水道整備は地方公共団体が担うことになっているが、下水道普及率は低く、下水道技術者及び管理者が著しく不足している。ボホール州においても例外ではないため、下水道事業の実施及び運営・維持管理体制を確認し、持続的な下水道事業運営基盤が整備されるよう、ボホール州の事業実施及び運営・維持管理体制の強化案を検討する。
(6)下水道整備計画(案)の策定
対象地域における(アロナビーチ、タグビララン市、ダウイス町、パングラオ町)における下
水道整備の妥当性が確認された場合、下水道整備計画(案)を策定する。アロナビーチとタグビララン市の下水道整備計画(案)はPre FSレベルとし、本事業(下水処理場・管渠・ポンプ場)の規模、数量、立地及び工法を明確化し、概略設計・積算を行う。積算にあたって
は、根拠を明確に残し、成果品として提出する。
(7)環境社会配慮
政府の環境法令及び「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010年4月)に基づき、策定する下水道施設計画(案)に対応した環境アセスメント報告書(案)の作成を行う。なお、JICA環境社会配慮ガイドライン及び世界銀行セーフガードポリシーに基づき、大規模ではないが住民移転が生じる場合、もしくは用地取得が生じる場合には簡易住民移転計画(案)の作成を行う。
(8)事業実施のための資金調達方法の検討
フィリピン政府からは無償資金協力事業が要請されているが、フィリピンの所得水準が相対的に高いことに鑑み、無償資金協力による事業化は必ずしも現実的ではない。よって、有償資金協力やフィリピン政府の融資・補助金制度、他ドナーによる資金協力等の活用も検討する。また、フィリピン政府の融資・補助金制度を活用する場合には、活用に必要となる手続き等を確認し、Pre FSレベルの概略設計・積算を行った区域の申請書類案を作成する。
(9)持続的な下水道事業の検討
持続的な下水道事業の実現にあたり、行政及び利用者による費用負担の検討は重要である。行政及び利用者による費用負担によって持続的に運営維持管理可能な下水道整備計画(案)を策定することに留意する。また、下水道による処理対象者の設定(ホテル等の大規模施設を対象に含めるかどうか)についても、事業の環境改善効果や経済性を踏まえて検討を行うこととする。
(10)下水道接続促進策の検討
下水道を整備しても、接続数が増えなければ、所期の効果発現を達成することができない。したがって、本調査では、一般世帯等の下水道への接続促進策をボホール州政府と検討し、策定する下水道整備計画(案)による効果が確実に発現するよう下水道接続促進策の検討を行う。
4.調査の内容
以下を目安とし、より効率的・効果的な方法がある場合は、提案すること。
【国内準備作業(2020年7月)】
<基本情報の整理>
(1) 要請背景及び要請内容、既存の関連情報の分析
要請背景及び要請内容、既往調査報告書、既存の関連情報を分析し、調査内容及びスケジュールを検討する。
(2) インセプションレポートの作成
業務計画を取りまとめたインセプションレポート案を作成する。JICA関係者とその内容について協議し、インセプションレポートを最終化する。
【現地作業(2020年7月~12月)】
<基礎調査>
(3) インセプションレポートの説明
インセプションレポートの内容をボホール州政府に説明し、調査内容について同意を得る。
(4) 類似地域における事例の分析
ボラカイxx、フィリピン国内における類似事例について現地調査を行 い、ボホール州の下水道整備計画を立案するための教訓を得る。現地調査結果については、現地調査結果の概要をとりまとめた資料を作成し、JICAに報告する。
(5) 対象地域の人口(常住・観光)の現況調査(人口、世帯数、行動特性等)及び将来予測(季節変動含む)
対象地域の特性を踏まえ、人口動向(常住・観光)にかかる情報(人口、世帯数、行動特性等)を調査分析し、将来予測を行う。将来予測の期間は 20~30年を想定するが、下水道計画の目標年次を見据えて設定する。な お、ボホール州が観光地であることに鑑み、季節変動等も調査する。
(6) 対象地域の事業所(ホテル等商業施設)、工場の現況調査(数量、業種、規模、立地等)及び将来予測
対象地域の特性を踏まえ、事業所(ホテル等商業施設)と工場にかかる情報(数量、業種、規模、立地等)を調査分析し、その動向を把握し、将来予測を行う。将来予測の期間は20~30年を想定するが、下水道計画の目標年次を見据えて設定する。なお、ボホール州が観光地であることに鑑み、ホテル等商業施設については、季節変動等も調査する。
(7) 対象地域の土地利用の現況調査
対象地域の市街化の現況について調査を行う。また、関連する都市計画
(土地利用計画や道路計画、各種開発計画等)について調査する。
(8) 対象地域の自然条件等の現況調査(地形、地質、気候状況等)
対象地域における自然条件等に関し、以下の項目について調査を行う。
1)地形及び地質
・地形図
・地質図及び土質調査資料
・地下水位及び地盤沈下状況等
2)河川、海域等
・河川、海域等の流量、水質、水温、水位等
・河川及び既存排水路等
・河川及び水路縦横断面図
・河川、海域等の推定の地形及び流速と流向並びに利用状況
3)気象状況等
・降雨及び浸水の記録並びに浸水被害状況
・気温等
なお、上記調査項目については、まずは既存データを収集し、分析するこ ととする。水質調査については、現地再委託にて実施することを認める。具体的な調査の細目(調査項目、調査内容、仕様、数量等)については、コンサルタントがプロポーザルで提案すること。
(9) 対象地域の既存施設に関する調査
対象地域における既存施設(地下埋設物、し尿・生活雑排水・営業汚水等の処理及び処分の状況、固形廃棄物の処分の状況、土道路の現況等)について調査を行う。特に、し尿・生活雑排水・営業汚水等の処理及び処分の状況については、一般世帯及び事業所による処理の状況を詳細に確認す る。
(10) 環境基準、放流水規制の確認
環境基準、放流水規制等、法令上の規制について調査する。放流水規制に関しては、モニタリング頻度や体制、罰則等についても確認する。下水汚泥の運搬または処分を行うことを踏まえ、廃棄物管理にかかる法令についても調査する。
<下水道整備構想等の決定>
(11) 目標年次の設定と目標年次における将来推計(人口、事業所等)
ボホール州政府と協議し、下水道計画の目標年次を設定する(20~30年を想定)。設定した目標年次における人口、事業所等の将来推計結果を踏まえ、計画人口、事業所数を設定する。
(12) 大型事業所等の取扱い方針の決定
ホテル等の大型事業所による営業汚水の処理及び処分の状況を踏まえ、下水道による処理対象施設の範囲を検討・提案し、関係者間で協議の上、決定する。
(13) 下水道整備区域の決定
地形条件・市街化の状況、投資の効果、経済性、維持管理性等を踏まえ、下水道を整備する計画区域を検討・提案し、決定する。
(14) 排除方式の決定
対象地域における条件及び分流式・合流式下水道の特徴を踏まえ、排除方式を決定する。
(15) 下水道整備以外の汚濁負荷削減施策の検討
調査対象地域のうち、下水道整備が妥当ではない地域が存在した場合、下水道整備以外の汚濁負荷削減施策(オンサイト処理等)について検討・提
案する。
<下水道整備計画案の策定>
(16) 計画汚水量、計画汚濁負荷量、計画流入水質の算定
生活汚水、営業汚水、工場排水、観光汚水、その他の汚水量の原単位を算定し、計画人口等から計画汚水量を算定する。また、それぞれの汚水区分の汚濁負荷量から、計画汚濁負荷量及び計画流入水質を算定する。
(17) 計画放流水質の決定
放流先の目標水質を設定し、現地調査によって収集した情報を基に汚濁解析を行う。環境基準、放流水規制等の法令上の規制等を確認し、計画放流水質を決定する。本事業がアロナビーチの水質保全及び改善に資することを目的 としたものであることを踏まえつつ、現時点で想定される計画放流水質決定の方法について、プロポーザルにて提案すること。
(18) 下水道整備計画案の策定
管渠、ポンプ場、処理場の施設配置、下水処理方法、施設規模、汚泥処理計画等、基本的な下水道整備計画案を策定する。処理方法に関しては、
3.(4)に記載のとおり、複数の処理方法を比較検討する。
(19) インテリムレポートの作成
4.(1)~(18)までの調査結果を取りまとめたインテリムレポート案を作成する。JICA 関係者とその内容について協議し、インテリムレポートを最終化する。
(20) インテリムレポートの説明
インセプションレポートの内容をボホール州政府に説明し、これまでの調査結果及び今後の調査方針について同意を得る。Pre FS レベルの概略設計・積算を行う対象施設(アロナビーチとタグビララン市の処理区域の下水道を想定)についても同意を得る。
(21) 概略設計・積算
対象処理区域の下水道について、管渠、ポンプ場、処理場の規模、数量、立地及び工法を明確化し、概略設計・積算を行う。また、調達手続き等を含む、概略の施工計画を作成する。
なお、幹線管渠の平板・水準測量及び処理場建設用地におけるボーリング 調査については、現地再委託にて実施することを認める。具体的な調査の細目(調査項目、調査内容、仕様、数量等)については、コンサルタントがプロポーザルで提案すること。
(22) 環境社会配慮調査
政府の環境法令及び「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010年 4 月)に基づき、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。
なお、JICA 環境社会配慮ガイドライン及び世界銀行セーフガードポリシーに基づき、大規模ではないが住民移転が生じる場合、もしくは用地取得が生じる場合には簡易住民移転計画(案)の作成を行う。
(23) 費用便益分析
策定した下水道整備計画案に基づき、費用便益分析を行う。定量的指標として内部収益率を算出する。
<事業実施及び運営・維持管理計画案の策定>
(24) 事業実施主体・体制、運営・維持管理主体・体制の確認
下水道事業の事業実施主体・体制、運営・維持管理主体・体制を確認す る。なお、現時点では、ボホール州政府が事業実施、運営・維持管理の主体となることが想定されるが、ボホール州政府の財務分析を実施するこ と。
(25) 事業実施及び運営・維持管理計画案の策定
4.(24)の結果を踏まえ、事業実施及び運営・維持管理計画案を策定する。下水道の運営に関しては、下水道料金体系や徴収方法等についても検討すること。また、必要な技術協力ニーズを検討する。
(26) 下水道接続促進策の検討
一般世帯や事業所のし尿や雑排水の状況を踏まえ、下水道接続促進策を検討する。
(27) 事業実施のための資金調達方法の検討
下水道事業を実施するための、資金調達方法を検討する。想定される方法としては、フィリピン政府公共事業道路省(Department of Public Works and Highways, DPWH)の国家汚水汚泥管理プログラム(National Sewerage and Septage Management Program, NSMMP)補助金、財務省の MDF
(Municipal Development Fund)、フィリピン開発銀行や土地銀行等による融資プログラムが考えられる。なお、NSSMP 補助金は地方自治体による汚水・腐敗槽汚泥管理のための事業の 50%までを助成する制度である。
(28) 補助金制度等活用のための申請書類案の作成
4.(27)で、資金調達方法として適当と考えられるものに関し、制度活用のための申請書類案を作成する。
(29) ボホール州政府負担事項の整理
下水道事業の実現のために必要となるボホール州政府の負担事項を整理する。負担事項としては、具体的には、投資面での負担、運営・維持管理における費用・人的負担、土地取得に関連する負担、下水道事業実施のための条例等整備の負担などが考えられる。
(30) ドラフトファイナルレポートの作成
調査結果を取りまとめて、ドラフトファイナルレポートを作成する。JICA関係者とその内容について協議し、インテリムレポートを最終化する。
(31) ドラフトファイナルレポートの説明
ドラフトファイナルレポートの内容をボホール州政府に説明し、これまでの調査結果及び今後ボホール州が取るべき対応について同意を得る。
【国内整理作業(2021年1月中旬~2021年2月中旬)】
(32) ファイナルレポートの作成
4.(31)の説明を経て、ボホール州政府等から得たコメント等を反映させ、ファイナルレポートを作成する。
5.成果品等
調査業務において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、(4)を成果品とする。最終成果品の提出期限は、2021 年 2 月下旬を予定している。なお、以下に示す部数は、当機構へ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
(1)業務計画書
xx1部(簡易製本(ホッチキス止め可))
(2)インテリムレポート
英文1部(簡易製本(ホッチキス止め可))
(3)ドラフトファイナルレポート
xx1部、英文1部(簡易製本)
(4)ファイナルレポート
xx3部、英文3部(製本)、CD-R(xxx 2 枚)
報告書の仕様は、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」に基づくものとする。
別紙:報告書目次案
別紙:報告書目次案
第1章 序論
1.1 背景と目的
1.2 調査対象地域
1.3 調査概要
第2章 下水道にかかる基礎情報
2.1 関連政策・法令
2.2 関係機関
2.3 近年の動向
2.4 類似地域における水質保全・改善の状況
第3章 対象地域の下水道にかかる基礎情報
3.1 ボホール州の位置及び地勢
3.2 ボホール州の開発の状況
3.3 社会経済状況
3.4 自然条件
3.5 既存施設によるし尿・生活雑排水等の処理状況
第4章 対象地域における下水道整備の基本方針
4.1 目標年次
4.2 計画フレーム
4.3 下水道の処理対象
4.4 処理区域
4.5 排除方式
4.6 その他対策
第5章 下水道整備計画案
5.1 計画汚水量
5.2 計画汚濁負荷量と計画流入水質
5.3 計画放流水質
5.4 下水道整備計画案
第6章 下水道施設計画案 ※Pre FSレベルの概略設計・積算
6.1 タグビララン市の下水道施設計画案
6.2 アロナビーチの下水道施設計画案
第7章 事業実施及び運営・維持管理計画案
7.1 下水道事業の実施及び運営・維持管理主体と体制
7.2 事業実施計画
7.3 運営・維持管理計画
7.4 資金調達の方法
7.5 ボホール州政府の負担事項
7.6 技術協力のニーズ第8章 結論
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:途上国における下水道計画業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
業務xx者/下水道計画
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/下水道計画)】
a)類似業務経験の分野:途上国における下水道計画業務 b)対象国又は同類似地域:フィリピン国及びその他全途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
1)2020年7月より業務を開始
2)2020年9月下旬にインテリムレポート(英文)を提出
3)2021年1月中旬までドラフトファイナルレポート(英文及びxx)を提出
4)2021年2月中旬までファイナルレポート(英文及びxx)を提出
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 11.4 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/下水道計画(2号)
② 下水道施設計画
③ 管渠計画
④ 社会調査
⑤ 自然条件調査
⑥ 施工計画/積算
⑦ 運営・維持管理計画
⑧ 財務計画
⑨ 環境社会配慮
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。水質調査
自然条件調査
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書
には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
4)現地再委託費
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。
特になし
(4)以下の業務については、業務内容・量の確定・提案が困難であるため、以下に示す業務量で「報酬」を見積もってください。
特になし
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(6)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
【記載例:カンボジア】
東京⇒マニラ(JL、NH、PR)
(7)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、一般業務費(賃料借料)で計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料として、機材費(機材購入費)に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
要請書
報告書:
• フィリピン国新ボホール空港建設及び持続可能型環境保全事業ドラフト・ファイナルレポート Volume2:観光及び下水道 平成 24 年 3 月
• Final Report: Data collection survey for two step loan formulation for an infrastructure facility bearing an environmental and climate change considerations for water (including sanitation), industrial pollution control, new and renewable energy, solid and hazardous waste among others in the Philippines (March 2019)
Final Report: Data Collection Survey for Formulating Development Policy of Water and Sewerage System in the Philippines (Phase 2)(December 2017)(2)公開資料
• NSSMP_Program Operations Manual
xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxx/
• SUSTAINABLE ENVIRONMENT PROTECTION PROJECT FOR PANGLAO IN PHILIPPINES (November 2015) xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
(3)配布資料(ハードコピーの個別配布)
以下の資料については、取扱いに注意が必要であるため、電子データによる配布は行わず、希望者にハードコピーを配布します。希望者は、第1章「4.窓口」(選定手続き窓口)に記載の担当者まで連絡ください。
特になし
別紙:
1 自然条件調査仕様書
2 プロポーザル評価表
別紙1
自然条件調査仕様書
1.目的
自然条件調査は、本業務を行う上で必要な精度を確保するため、調査対象地域における地形、地質などの自然条件を的確に把握するもので、これにより対象施設・設備の適切な構造及び規模を決定し、設計、施工計画、積算に資するものとする。また、本業務により計画される施設・設備が環境に及ぼす影響を適切に予測し、 本事業の妥当性の判断に資するとともに、環境への影響の少ない設計・施工を検討
するために行うものである。
以下に実施すべき調査項目を参考までに記すので、要請内容も勘案の上、コンサルタントは必要な調査の細目(調査方法、項目、手法、位置、数量、成果など)を検討し、プロポーザルにて提案するものとする。
2.調査項目
(1)水質調査
目的:対象地域における水質汚染の状況、下水処理施設への流入水質及び放流先の水質等を取得・整理し、処理施設の設計のための基礎資料とする。
内容:フィリピン環境天然資源省(Department of Environment and Natural Resources)の水質モニタリングデータ等も参考としつつ、調査を実施する。調査予定地点は、放流先の公共水域、大型事業所からの放流水質、事業所及び一般世帯からの放流水、排水路等。測定項目に関しては、フィリピン及び我が国の環境基準、放流水規制の項目を参考として提案すること。
(2)地形測量
目的:幹線管渠の計画を行うために必要な地形の情報を把握する。内容:平板測量、水準測量等
(3)地質調査
目的:建築物の基礎の設計に必要な地耐力の確認を行う。内容:ボーリング等(1 サイトにつき 4 本程度)
3.対象サイト
既往の調査資料の収集結果や施設建設候補地の検討等によって調査対象サイトが増減する可能性があるが、(1)については対象 4 区域、(2)と(3)につxxはタグビララン市及びアロナビーチの下水処理区を調査対象として見積もること。
以上
別紙2
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (50.00) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/下水道計画 | (50.00 ) | (20.00 ) |
ア)類似業務の経験 | 20.00 | 8.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 5.00 | 2.00 |
ウ)語学力 | 8.00 | 3.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 10.00 | 4.00 |
オ)その他学位、資格等 | 7.00 | 3.00 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | ( ) | (20.00 ) |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2.00 | |
ウ)語学力 | 3.00 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 4.00 | |
オ)その他学位、資格等 | 3.00 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (10.00 ) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 10.00 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : ●●部●●課(●●チーム)の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」
を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者
xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 xx xx
受注者
業務実施契約約款
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。