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入札及び契約制度の改正内容
《 2023 年(令和 5 年)4 月 1 日実施 》
x x 市x x 市 上 下 水 道 局
Ⅰ 最低制限価格制度の見直しについて
建設工事
1 趣旨
本市は,工事品質の確保や企業の健全経営の観点から,中央公共工事契約制度運用連絡協議会の低入札価格調査基準モデル(以下「中央公契連モデル」という。)に準じ,市が積算した工事費の内訳に一定の割合を乗じた合計を,建設工事における最低制限価格の基準価格(総合評価方式の場合は,低入札価格調査制度の調査基準価格)としています。
2022年(令和4年)3月に,中央公契連モデルが,最近の諸経費動向調査の結果に基づくとともに,企業として継続するために必要な経費の対象を考慮し改定されたことに伴い,次のとおり見直しを行います。
2 改正内容
建設工事における最低制限価格の基準価格の算定式について,中央公契連モデルに準じて,次のとおり一般管理費に乗じる割合等を改正します。
工事の種類 | 基 準 価 格 | |
現 行 | 改正後 | |
土木関連工事 | 直接工事費×97%+共通仮設費× 90%+現場管理費×90%+一般管理費等×55% | 直接工事費×97%+共通仮設費× 90%+現場管理費×90%+一般管理費等×68% |
建築関連工事 (建築物に付随する設備工事を含む。) | 直接工事費×89.5%+共通仮設 費×90%+諸経費×95% | (直接工事費×90%)×97%+共 通仮設費×90%+{現場管理費+ (直接工事費×10%)}×90%+ 一般管理費等×68% |
建築物の解体工事 | 直接工事費×79.5%+共通仮設 費×90%+諸経費×95% | (直接工事費×90%)×84%+共 通仮設費×90%+{現場管理費+ (直接工事費×10%)}×90%+ 一般管理費等×68% |
プラント設備工事 (プラント設備工 事に付随する電気工事等を含む。) | 機器費×80%+直接工事費×97% +共通仮設費×90%+(現場管理費+ 据付間接費+設計技術費)×90%+一般管理費等×55% | 機器費×80%+直接工事費×97% +共通仮設費×90%+(現場管理費+ 据付間接費+設計技術費)×90%+一般管理費等×68% |
水道施設工事 | 直接工事費×92%+共通仮設費× 90%+現場管理費×90%+一般管理費等×55% | 直接工事費×92%+共通仮設費× 90%+現場管理費×90%+一般管理費等×68% |
※下線部が改正箇所です。
注1) 土木関連工事とは,道路,河川,池,港湾等に関する土木工事であり,舗装工事や下水道管埋設工事を含みます。
注2) 建築関連工事とは,建物及び敷地内のいわゆる営繕工事であり,建物に付随する設備工事(電気工事や管工事)を含みます。注3) 解体工事とは建物の解体工事であり,土木関連工事である道路構造物等の解体工事は,土木関連工事として算出します。
注4) プラント設備工事とは,xxxの門扉や石油等の貯蔵施設,ポンプ機器,集塵機器などの設備工事であり,機械器具設置工事や鋼構造物工事として発注する工事です。なお,プラント設備に含まれる電気工事等については,プラント設備工事として算出します。
注5) 土木関連工事の内容にプラント設備工事を含んで発注する場合は,土木関連工事とプラント設備工事について別々に算出し合計して基準価格を算出します。
注6) 水道施設工事とは,xx市上下水道局発注の取水施設,浄水施設,配水施設等の工事です。
3 実施期日
2023年(令和5年)4月1日以降に入札公告を行う案件から適用
Ⅱ 入札参加資格要件の見直しについて
1 趣 旨
本市では,各建設業者の受注機会を拡大するため,地域や受注件数に関する入札参加資格要件を定めており,要件となる対象請負設計金額については,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)に規定する技術者の専任配置基準額に準じて設定しています。
建設業法施行令の一部改正により,2023年(令和5年)1月から技術者の専任配置基準額が改正されたことに伴い,次のとおり見直しを行います。
2 改正内容
地域及び受注件数に関する入札参加資格要件の対象工事について,次のとおり請負設計金額を改正します。
要件の内容 | 対象工事 | |
現 行 | 改正後 | |
【地域要件】 | 請負設計金額が1,000万円 | 請負設計金額が1,000万円以 |
市域を3地域に分割 | 以上3,500万円未満の土木 | 上4,000万円未満の土木一式 |
し,その地域内に本店 | 一式工事,舗装工事,とび・土 | 工事,舗装工事,とび・土工・コン |
を有する者を入札参 | 工・コンクリート工事(グラウ | クリート工事(グラウト工事など特 |
加資格要件とする。 | ト工事など特殊なものを除く。) | 殊なものを除く。) |
【受注件数要件】 同一年度における受注件数を1業者3件までとする。 | 請負設計金額が3,500万円以上の同種の工事(総合評価方式によるものを除く。) | 請負設計金額が4,000万円以上の同種の工事(総合評価方式によるものを除く。) |
自社施工型で発注する舗装工事について,入札参加資格要件の請負設計金額を次のとおり改正します。
地域要件 | 請負設計金額 | |
現行 | 改正後 | |
第1地域~第3地域の 3地域に区分 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 (改正なし) |
市内全域 | 1,000万円以上 3,500万円未満 | 1,000万円以上 4,000万円未満 |
※第1地域~第3地域の3地域・・・「xx市条件付一般競争入札事務処理要綱」別記3に定める地域
※下線部が改正箇所です。
3 実施期日
2023年(令和5年)4月1日以降に入札公告を行う案件から適用
Ⅲ 専任補助者の配置について
1 趣 旨
若手技術者の育成及び技術力向上の観点から,監理技術者を専任で補助する経験等豊富な専任補助者の配置を認めることを試行しています。
2023年(令和5年)1月1日に建設業法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い, 対象工事の請負設計金額の見直しを行います。
2 概 要
(1)内容
監理技術者又はxx技術者のほかに専任補助者1名の配置を認めます。この場合,両者とも技術者の資格要件を満たす者でなければなりませんが,技術者に施工経験を求める案件の施工経験については,専任補助者のみが満たすことで足るものとします。
(2)対象工事
請負設計金額4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事で「専任 補助者試行案件」としているもの。
(3)専任補助者の兼務について
(ア)技術者
当該工事に専任で配置することとなるため,他の工事との兼務はできません。
(イ)現場代理人
当該工事の現場代理人との兼務を認めます。なお,他の工事との兼務はできません。
(4)提出書類
専任補助者を配置する場合,落札候補者は,専任補助者名を記載した資格要件確認書類を提出するものとします。
(5)コリンズへの登録について
この運用に基づいて配置した専任補助者は,「専任補助者」として登録するものとします。
(6)契約後の専任補助者の届出について
専任補助者の届出は「現場代理人及びxx技術者等指名(変更)届」に記載して提出してください。
3 実施期日
2023年(令和5年)4月1日以降に入札公告を行う案件から適用
※上記の改正に伴い,2022年(令和4年)4月1日付通知の「専任補助者の配置について」は,廃止します。
Ⅳ xx市建設工事優良成績者表彰要綱の見直しについて
1 趣 旨
本市では,市内業者における建設工事の適正な施工と技術の向上を図るとともに,優れた品質の調達に資することを目的とし,優秀な工事成績をもって完成した者を表彰しています。
この度,表彰制度の充実を図るため,共同企業体を構成して施工した工事についても表彰の対象とするよう,次のとおり見直します。
2 改正内容
共同企業体を構成して施工した工事について出資比率20%以上であり主たる営業所をxx市内に有する者は,xx市建設工事優良成績者表彰の対象とします。
3 実施期日
2023年度(令和 5 年度)に表彰対象となる案件から適用
Ⅴ 総合評価方式の変更について
舗装工事について
舗装工事については,設計金額1,500万円以上の案件を目安に総合評価方式による発注を検討していましたが,2023年度(令和5年度)4月1日以降に入札公告を行う案件から,設計金 額2,000万円以上の案件を目安に総合評価方式による発注を検討します。
Ⅵ 留 意 事 項
1 公共工事の適正化について
(1) 工期の厳守について
ア 工期は厳守してください。なお,天候の不良,関連工事の調整への協力などやむを得ない事情が発生した場合は,契約約款に基づき,工期の延長請求を行ってください。
イ 実施工程表は,契約締結後速やかに提出してください。
ウ 契約締結後,速やかに工事着手されない場合や本市の監督員の指示に従わないなどの場合には,本市からの文書による指導を行うこととしています。このような指導を受けた場合,指名除外等の措置を受けたり,工事成績評定点を減点されたりする場合があります。
(2) 関係書類の提出について
「現場代理人及びxx技術者等指名(変更)届」,「施工体制台帳」などの関係書類は,速やかに監督員へ提出してください。変更が生じた場合も,同様にお願いします。
特に,「施工体制台帳」については,社会保険等の加入状況を確認するため,記入漏れや誤記入のないよう,内容を確認の上,提出してください。
(3) 現場代理人の適正な配置について
本市が発注する建設工事を元請として請け負った場合は,現場代理人を置かなければなりません。現場代理人は,受注者の代理人として,工事現場の運営・取締りなど,工事の施工に関する一切の 事務を処理する者で,工事現場に常駐していなければなりません。
ただし,工事現場における運営等に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されている場合には,現場代理人の兼任が認められます。この場合,いずれかの工事現場に必ず常駐し,他の工事現場についても,安全管理などに支障をきたさないようにしてください。
兼任が認められていないにもかかわらず,現場代理人が常駐していないことが確認された場合は,契約条項に違反するものとして,指名除外等の措置が行われます。
(4) 施工管理及び安全管理の徹底について
公衆災害や労働災害の防止,建設生産物の安全性や品質を確保するため,適切な施工計画書を作成してください。
また,工事現場における施工体制の十分な確保,工事全体の工程管理や品質管理及び工事現場における安全管理等の施工管理の徹底をお願いします。
公共工事の受注者は,下請契約の請負代金の額にかかわらず,施工体制台帳及び施工体系図の作成,工事現場ごとの備え置き等を義務づけられていることに加え,施工体制台帳の写しを提出すること,施工体系図を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げることとされているので,あわせて徹底をお願いします。
(5) 建設労働者の雇用条件等の改善について
建設業者は,建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため,安定的な雇用関係の確立や建設 労働者の収入の安定等を図りつつ,労働条件等を明示した雇用に関する文書(雇入通知書)を交付 する等,雇用・労働条件の改善,安全・衛生の確保,福祉の充実,福利厚生施設の整備,技術・技能の向上及び適正な雇用管理等の事項について必要な措置を講じることが求められます。(建設労働者の雇用の改善等に関する法律)
2 下請契約及び下請代金支払の適正化について
(1) 見積り及び契約について
ア 建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容の契約書により,適正な工期,工程及び価格の設定を含む契約を工事の着工前までに締結してください。
イ 下請代金については,施工責任範囲,施工条件等を反映したものとするため,書面による見積依頼及び見積期間の設定,明確な経費内訳による見積書の提出,それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順で設定してください。(建設業法第20条)
ウ 労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化するとともに,賃金等に加えて,一般管理費等の必要な諸経費を盛り込むなど,工事現場における工程管理や品質管理及び安全管理等の施工管理が適切に行われるよう,適切に下請代金を設定してください。
エ 工事内容に変更が生じ,工期又は請負代金を変更する必要があるときは,双方の協議等の適正な手順により,変更工事の着工前に書面による契約をもって変更してください。(建設業法第19条)
オ 適切な契約手続に基づかず,元請下請双方の協議・合意がないまま,元請負人が一方的に諸費用を下請代金から差し引く行為や下請負人との合意はあるものの,差し引く根拠が不明確な諸費用を下請代金から差し引く行為又は実際に要した諸費用より過大な費用を下請代金から差し引く行為は建設業法上違反となるおそれがあるため,これらの諸費用を一方的に下請負人から徴収することのないよう徹底してください。(建設業法第19条の3)
カ 施工体制台帳などは,下請契約締結後,遅滞なく提出してください。契約内容を確認できるものとして,契約金額や支払時期などを記載した契約書などの写しも併せて添付してください。
キ 本市発注工事の一部をやむを得ず,市外業者に下請負させる場合には,施工体制台帳提出時に,取引関係や協力関係など具体的な理由を記載した理由書を添付してください。
(2) 前払金について
ア 前払金を受領した場合には,下請負人に対して必要な費用を前払金として適正に支払ってください。(建設業法第24条の3第3項)
x 下請負人に対して前払金を支払うときは,下請負人の口座へ直接振り込むよう努めてください。
(3) 検査及び引渡しについて
元請負人は,下請負人から建設工事の完成の通知を受けたときは,その通知を受けた日から20日 以内で,できる限り短い期間内に検査を完了してください。また,検査によって建設工事の完成を確認した後,下請負人からの申出があったときは,特約がされている場合を除いて,直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けてください。(建設業法第24条の4)
(4) 支払期日について
下請契約における代金の支払は,請求書の提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くしてください。また,元請負人が注文者から部分払(出来高払)や完成払を受けたときは,出来形に対して注文者から支払を受けた金額の割合に相応する下請代金を,当該支払を受けた日から1か月以内で,できる限り短い期間内に支払うよう努めてください。(建設業法第24条の3)
特に,特定建設業者においては,注文者から支払を受けたか否かにかかわらず,建設工事の完成を確認した後,下請負人が工事目的物の引渡しの申し出を行った日から50日以内で,できる限り短い期間内に下請代金の支払を行ってください。(建設業法第24条の6)
(5) 支払方法について
下請契約における代金の支払は,できる限り現金払としてください。現金払と手形払を併用する場合には,少なくとも労務費相当分を充たすように現金払を設定し,支払代金に占める現金の比率を高めることに留意してください。
(6) 手形期間について
手形期間は,120日以内で,できる限り短い期間としてください。また,特定建設業者について は,下請契約における代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないことにも留意してください。(建設業法第24条の6第3項)
(7) 下請負人への配慮等について
ア 元請負人は,全ての下請負人に対し,建設工事の請負代金・賃金の不払等,不測の損害を与えることのないよう十分配慮すること。また,「下請セーフティネット債務保証事業」及び「地域建設業経営強化融資制度」の活用による下請負人への支払の適正化に配慮してください。
イ 建設工事に従事する建設技能者がその能力や経験に応じた適切な処遇を受けられるようにする建設キャリアアップシステムの活用について,建設キャリアアップカードを保有している建設技能者が適切かつ確実に就業履歴の蓄積ができるよう,元請負人は事業者登録を行った上,現場・契約情報の登録,施工体制登録,カードリーダーの設置等の環境整備を図るとともに,下請業者に対して,登録及び能力評価を行うよう指導してください。
ウ 建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)について,現場の技能労働者一人ひとりに証紙の交付・貼付が徹底されるよう,元請負人と下請負人との間における証紙の交付・請求事務を適切に行うとともに,元請負人が下請負人に対して,本来交付すべき証紙の辞退を不適切に求めるようなことがないよう周知徹底してください。さらに,元請負人においては,建退共制度の掛金納付を一括して代行しこれを適切に下請負人に交付等を行うなど適切な運用を行えるように努めなければならないことに留意してください。
エ 元請負人は,建設キャリアアップシステムの積極的な活用及び建退共制度の適切な運用を行うことに留意するとともに,下請負人に連携を呼びかけ,建設技能者の就労実績の把握等の徹底に努めてください。
オ 元請負人が特定建設業者である場合,下請負人が建設業法第19条,第24条の3,第24条の5等の規定及び労働基準法等の規定に違反しないよう指導に努めるとともに,建設業法第41条第2項及び第3項の適用があることも踏まえ,下請契約の関係者保護に特に配慮してください。
カ 元請負人は,特定建設業者であるか否かを問わず,全ての下請負人を総合的に指導する責任があります。下請代金の支払についても適正に行うよう指導してください。
(8) 関係者への配慮について
資材業者,建設機械又は仮設機材の賃貸業者,警備業者,運送事業者等に対しても,上記(1)から
(7)までの事項に準じた配慮をしてください。
3 建設業退職金共済制度の適正な運用について
建退共制度は,建設労働者が事業主を変わっても,その先々の事業主から共済証紙の貼付を受けることにより,建設業で働いた日数の通算により退職金を受けることができるもので,建設労働者の福祉の向上を目的とする法律(中小企業退職金共済法)に基づく制度です。
本市では,市が発注する建設工事において,共済証紙の購入費を現場管理費として建設工事費の中に積算し,制度の普及徹底に努めています。また,経営事項審査においても「建退共制度への加入の有無」が審査対象として加点評価されています。
この制度による建設労働者の福祉の向上を効果的に図るためには,事業主の制度への加入及び共済証紙の貼付等事務の適正な処理の徹底が重要です。制度への加入及び下請負人への加入勧奨のほか,次の事項についてご協力をお願いします。
(1) 請負代金額300万円以上の建設工事については,契約締結後 1 か月以内に「発注者用掛金収納書」を提出してください。
(2) (1)の期間に提出できない特別の理由がある場合は,あらかじめその事由及び証紙の購入予定を
申し出てください。
(3) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を工事現場の出入口等,労働者の見やすい場所に掲示し,建設現場の労働者に対し,制度の周知に努めてください。
(4) 下請負人に工事を施工させる場合においては,この制度の趣旨を説明し,下請負人が雇用するこの制度の対象労働者の共済証紙を購入して現物交付することや,この制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより,下請負人の制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付の徹底に努めてください。
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E-Mail keiyaku@city.fukuyama.hiroshima.jp
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E-Mail kanzai-keiyaku@city.fukuyama.hiroshima.jp
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